Contract
1.(適用範囲)
次の各号のうちいずれかの者(以下「加盟店」という。)に対して、デビットカード[旭川信用金庫(以下「当金庫」という。)がカード規定に基づいて発行するキャッシュカードのうち、普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)その他当金庫所定の預金のキャッシュカード。以下「カード」という。]を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」という。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」という。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」という。)から預金の引き落とし(総合口座取引規定に基づく当座貸越による引き落としを含みます。)によって支払う取引(以下「デビットカード取引」という。)については、この規定により取り扱います。
①日本デビットカード推進協議会(以下「協議会」という。)所定の加盟店規約(以下「規約」という。)を承認のうえ、協議会に直接加盟店として登録され、協議会の会員である-または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」という。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」という。)
②規約の承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人
③規約を承認のうえ協議会に任意組合として登録された加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人
④その他当金庫が認めた法人または個人
2.(利用方法等)
(1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」という。)に読みとらせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2) 端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
(3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
① 停電、故障等により端末機による取り扱いができない場合
② 1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
③ 購入する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がデビットカード取引を行うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合
(4) 次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
① 1日あたりのカードの利用金額(キャッシュカード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当金庫が定めた範囲、または当金庫が定めた範囲で当金庫所定の方法により届出を受けた範囲を超える範囲
② 当金庫所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
③ カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
(5) 当金庫がデビットカード取引を行うことができないものと定めている日および時間帯は、デビットカード取引を行うことはできません。
3.(デビットカード取引契約等)
前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表わす電文 が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引き落としによって支払う旨の契約(以下「デビットカード取引契約」という。)が成立し、かつ当金庫に対して売買取引債務相当額の預金引き落としの指図および当該指図に基づいて引き落とされた預金による売買取引債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金引き落としの指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
4.(預金の復元等)
(1) デビットカード取引により預金口座の預金の引き落としがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消等により適法に解消された場合
(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引き落とされた預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引き落とされた預金の復元を請求することもできないものとします。
(2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引き落とされた預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当金庫に取消の電文を送信し、当金庫が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当金庫は引き落とされた預金の復元をします。
加盟店経由で引き落とされた預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消の電文を送信することができないときは、引き落とされた預金の復元はできません。
(3) 第1項または前項において引き落とされた預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過ごして端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取り扱うものとします。
5.(読替規定)
カードをデビットカード取引に利用する場合におけるキャッシュカード規定の適用については、同規定第8条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは、「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第8条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは、「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第 11 条第1項中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引
き落とし」と、同規定第 16 条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
以 上