Contract
退 職 x x 程
ヒューマンアシスト株式会社
(目的・適用範囲)
第 1 条 この規程は、ヒューマンアシスト株式会社(以下、会社という)派遣社員就業規則第28条の規定に基づき、従業員に支給する退職金に関し必要な事項を定める。
2. この規程の適用範囲は、勤続月数36ヶ月以上の協定対象派遣労働者に対して適用し、この 規程の施行日以前から在席する従業員の勤続年数は令和2年4月1日から起算するものとする。
(支給事由)
第 2 条 従業員が次の事由により勤続月数36ヶ月以上で退職する場合は退職金を支給する。
① 死亡
② 自己都合
③ 契約期間満了
④ 解雇
2.次の各号の一に該当する者については、退職金を支給しない。ただし、事情により減額して支給することがある。
① 就業規則第36条に定める懲戒規定に基づき懲戒解雇の処分を受けた者
② 退職後、支給日までの間において在職中の行為につき懲戒解雇に相当する事由が発見された者
(勤続月数)
第 3 条 勤続月数は、就職の日から退職の日のうち病気休職期間、育児・介護休業期間を除いたものとする。ただし、1ヶ月未満の期間は切り捨てて計算する。
2. 業務上の傷病以外の理由による欠勤がその月の所定労働日数の2分の1を越えた期間は、勤続月数から除外する。
3. 退職後 2 週間以内に再就業した場合、前後の勤務月数は通算する。
(退職金額)
第 4 条 退職金の額は、勤続月数により別表に定めた額とする。
(遺族の範囲)
第 5 条 死亡退職を理由とする退職金の支給を受ける遺族の範囲は、次の各号の一に該当するものとする。
① 従業員の配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係にある者を含む)
② 従業員の子・父母・孫・祖父母及び兄弟姉妹で従業員の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していた者
2.死亡を理由とする退職金を受ける遺族の順位は前項各号の順位とする。ただし、同順位の者が2人以上ある時は、その人数によって等分して支給する。
(支払の時期及び方法)
第 6 条 退職金の支給は、退職の日又は死亡の日から2ヶ月以内にその全額を通貨で支払うことを原則とする。ただし、従業員又は遺族の同意があるときには口座振込または金融機関が振り出した小切手により支払うと共に、1ヶ月を超え、または分割して支払う場合がある。
2. 本人の申し出により、在職中の仮払金、貸付金等債務の精算を退職金からおこなうことがある。
(退職金の返還)
第 7 条 退職金支給後において就業規則第36条に定める在職中の懲戒解雇事由が発覚し、または退職後、機密漏洩など懲戒解雇に相当する行為を行った者については、既に支払い済みの退職金の全額もしくはその一部の返還を命じる。この場合、誠意をもって会社の命を遂行しなければならない。
(規程の改廃)
第 8 条 この規程は、関係諸法規の改正及び社会事情の変化などにより必要のある場合には、従業員代表と協議の上、改廃することができる。
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1. この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表
勤続年数 | 3 年以上 5 年未満 | 5 年以 上 10 年未満 | 10 年以上 15 年 未満 | 15 年以上 20 年 未満 | 20 年以上 25 年 未満 | 25 年以上 30 年 未満 | 30 年以上 33 年 未満 | 33 年以上 | |
支給率 (月数) | 自己都合退 職 | 0.8 | 1.4 | 3.1 | 5.3 | 7.6 | 10.6 | 13.3 | 15.3 |
会社都合退 職 | 1.2 | 1.9 | 4.1 | 6.5 | 8.9 | 11.8 | 14.5 | 16.6 |
備考
1 退職手当については、退職時の基本給および諸手当額(通勤手当、時間外深夜労働割増賃金を除く)に退職手当の支給月数を乗じて得た額を支給する。
2 時間単位で支給される基本給、諸手当は、退職時の労働契約で定める月間所定労働時間を乗じた額を月額とする。
3 退職事由と支給率の関係は以下の通りとする。ただし、契約期間満了に際して従業員が就業を希望するにもかかわらず、次の就業先を提示できない場合、会社都合として取り扱うものとする。
① | 死亡 | 自己都合退職 |
② | 自己都合 | 自己都合退職 |
③ | 契約期間満了 | 自己都合退職 |
④ | 解雇 | 会社都合退職 |