Contract
保 証 委 託 約 款
私は、次の各条項を承認のうえ、株式会社荘内銀行(以下「銀行」という。)との表記カードローン契約により負担する債務についての保証をxxxxカード株式会社(以下
「保証会社」という。)に委託します。
私と銀行との間のカードローン契約について変更があったときは、変更後の内容についても保証を委託します。
第1条(委託の範囲)
1. 私が、保証会社に委託する保証の範囲は、銀行との間の約定返済型カードローン契約に基づき私が銀行に対し負担する当座貸越元金、利息、損害金その他いっさいの債務の全額とします。
2. 前項の保証は、保証会社が保証を適当と認めて保証決定を行い、私が銀行とカードローン取引を開始したときに成立するものとします。
3. 第1項の被保証債務の内容は、私が銀行との間に締結するカードローン契約の各条項によるものとします。
第 2 条(約款の遵守)
私は、表記カードローン契約の各条項を遵守し、支払い期日には被保証債務を弁済し、保証会社には何ら負担をかけないものとします。
第 3 条(担保の提供)
私の資力または信用力に著しい変動が生じた時は、遅滞なくその旨を保証会社に通知し、保証会社の指示に従い、保証会社の承認した連帯保証人をたて、または、保証会社が相当と認める担保を差入れます。
第 4 条(代位弁済)
1. 私が銀行に対する債務の履行を遅滞したため、または銀行に対する債務の期限の利益を喪失したため、保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して何ら通知、催告を要せず、保証会社が銀行に対し、被保証債務の全部または一部を弁済することに同意し、私は民法第 463 条第 1 項に基づく権利又は抗弁を主張しないものとします。また、この場合において、私が保証会社による履行を知らずに銀行とのカードローン契約に基づく債務を履行したとしても、民法第 463
条第 3 項に基づく権利又は抗弁を主張しないこととします。
2. 保証会社の前項の弁済によって得た求償権の行使に関しては、私が銀行との間で締結した契約のほか、本契約の各条項が適用されるものとします。
第 5 条(求償債務の範囲)
保証会社が前条により代位弁済したときは、私は保証会社に対して直ちに弁済するものとし、その範囲は次の各号のすべてを含むものとします。
①保証会社の履行金額
②保証会社の代位弁済のために要した金額
③前二号により支払うべき金額について年 14.6 %の割合の損害金
④その他保証会社の私に対する権利の行使もしくは債権の保全、または担保の取立もしくは処分のために要した費用およびこの取引から生じたいっさいの費用
第 6 条(弁済の充当順序)
この取引による債務および保証会社との他の取引による債務がある場合には、その債務を含めて、弁済金が私の債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により、充当することができ、その充当に対して、私は異議を述べないものとします。なお、私について保証会社に対する複数の債務があるときも同様とします。
第 7 条(求償権の事前行使)
1.私が次の各号の一つにでも該当したときは、第 4 条による代位弁済前でも、求償権を直ちに行使されても異議を申し述べません。
⑴ 被保証債務の一部でも履行を遅滞したとき。
⑵ 仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分の申立を受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する国内法または国外法上の手続開始の申立があったとき。
⑶ 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑷ 私の預金、その他債権について仮差押、保全差押、差押の命令、通知が発送されたときまたは競売手続が開始されたとき。
⑸ 支払を停止したとき。
⑹ 住所変更の届出を怠るなど私の責に帰すべき事由によって、私の所在が不明となったことを保証会社が知ったとき。
⑺ 銀行または保証会社に対する他の債務のひとつでも、期限の利益を喪失したとき。
⑻ その他保証会社において必要と認めたとき。
2.保証会社が前項により求償権を行使する場合には、私は民法第 461 条に基づく抗弁権を主張しません。被保証債務または求償債務について、担保がある場合にも同様とします。
第 8 条(xx証書の作成)
私は、保証会社から請求あるときは、この契約による債務の履行につき、直ちに、強制執行認諾条項のあるxx証書の作成に必要ないっさいの手続をします。
第 9 条(調査及び届出)
1.私の氏名、職業、住所、居所等の事項について変更があったときは、直ちに、保証会社に対して書面にて届け出をし、その指示に従います。
2.第 1 項の通知を怠るなど私の責めに帰すべき事由により、保証会社が行った通知また
は送付した書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
3.保証会社から請求があったときは、私の資産、収入、信用状態等を直ちに保証会社へ報告し、その指示に従います。
4.保証会社が、私について、その財産、収入、信用等を調査しても、何ら異議ありません。
第 10 条(費用の負担)
保証会社が第 5 条および第 7 条により取得した権利の保全、もしくは行使に用した費用、およびこの契約から生じたいっさいの費用は、私が負担します。
第 11 条(準拠法および裁判所の合意管轄)
1.私は、本契約の準拠法は日本法とすることに同意します。
2.私は、この契約に関しての訴訟、調停及び和解については、保証会社の本社またはこの契約の属する支店所在地の裁判所を、管轄裁判所とすることに合意します。
第 12 条(保証契約の改定)
保証会社と銀行との間の保証契約が改定されたときは、民法その他の法令に従い、店頭表示、新規定の交付その他相当の方法で周知することにより、改定後の契約が適用されるものとします。
第 13 条(個人情報の取扱いに関する同意)
私は、別途定めのある「個人情報の取扱いに関する同意書」の内容に、同意するものとします。
以 上