2 前項の商号は、英文では、Nippon Export and Investment Insurance と表示する。
株式会社日本貿易保険 定款
第1章 総則
(商号)
第1条 当会社は、貿易保険法(昭和25年3月31日法律第67号)により設立し、株式会社日本貿易保険と称する。
2 前項の商号は、英文では、Nippon Export and Investment Insurance と表示する。
(目的)
第2条 当会社は、次の業務を行うことを目的とする。一 貿易保険法第3章の規定による貿易保険の事業
二 貿易保険によりてん補される損失と同種の損失についての保険(再保険を含 む。)の事業を行う国際機関、外国政府等又は外国法人を相手方として、これらの者が負う保険責任につき再保険を引き受けること
三 貿易保険以外の保険(通常の保険を除く。)であって対外取引の健全な発達を図るために必要なものとして貿易保険法施行令で定めるものの引受けを行う本邦法人を相手方として、当該保険の引受けによって当該法人が負う保険責任につき再保険を引き受けること
四 前各号に附帯又は関連する一切の業務
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店をxxxxxx区に置く。
(機関)
第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか次の機関を置く。
(1)取締役会
(2)監査役
(3)監査役会
(4)会計監査人
(公告の方法)
第5条 当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、やむを得ない事由により、電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 株式
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、60,000,000 株とする。
第3章 株主総会
(株主総会の招集)
第7条 当会社の株主総会は、取締役会の決議に基づいて、社長がこれを招集する。
2 社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会が定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集する。
(株主総会の議長)
第8条 株主総会の議長は、社長がこれに当たる。
2 社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会が定めた順序により、他の取締役がこれに当たる。
(議決権の代理行使)
第9条 株主は、政府職員の1名に議決権の行使を委任することができる。
2 前項の規定により、株主が議決権の行使を委任する場合には、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社にあらかじめ提出しなければならない。
(株主総会の議事録)
第10条 株主総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。第4章 取締役及び取締役会
(取締役の員数)
第11条 当会社の取締役は、6名以内とする。
(取締役の任期)
第12条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
2 増員のため選任された取締役又は補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。
(代表取締役及び役付取締役)
第13条 当会社は、取締役会の決議によって、取締役の中から社長1名及び副社長1名を選定し、専務取締役及び常務取締役若干名を選定することができる。
2 社長及び副社長は、当会社を代表する。
3 当会社は、前項のほか、取締役会の決議によって、当会社を代表する取締役若干名を選定することができる。
4 社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会が定めた順序により、他の取締役がその職務を行う。
(取締役の認可等)
第14条 取締役を選任・解任し、又は、代表取締役を選定・解職する場合、株主総会又は取締役会の決議後、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
(取締役会の招集権者及び議長)
第15条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、社長が招集し、その議長となる。
2 社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会が定めた順序により、他の取締役が取締役会を招集し、その議長となる。
(取締役会の招集通知)
第16条 取締役会を招集するには、会日の3日前までに、各取締役及び各監査役にその通知を発するものとする。ただし、緊急やむを得ないときは、この期間を短縮することができる。
2 前項の規定にかかわらず、取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。
(取締役会の決議方法)
第17条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときは、この限りでない。
(取締役会規則)
第18条 取締役会に関するその他の事項は、法令又は本定款のほか、取締役会が定める取締役会規則による。
(取締役との責任限定契約)
第19条 当会社は、会社法(平成17年法律第86号)第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役であるものを除く)との間に、同法第423条第1項に規定する取締役の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に規定する最低責任限度額とする。
第5章 監査役及び監査役会
(監査役の員数)
第20条 当会社の監査役は、3名とする。
(監査役の任期)
第21条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
(常勤監査役)
第22条 監査役会は、その決議により、監査役の中から常勤監査役を定める。
(監査役会)
第23条 監査役会を招集するには、会日の3日前までに、各監査役にその通知を発するものとする。ただし、緊急やむを得ないときは、この期間を短縮することができる。
2 前項の規定にかかわらず、監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。
(監査役会規則)
第24条 監査役会に関するその他の事項は、法令又は本定款のほか、監査役会が定める監査役会規則による。
(監査役との責任限定契約)
第25条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、同法第
423条第1項に規定する監査役の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に規定する最低責任限度額とする。
第6章 委員会
(評価委員会)
第26条 次に掲げる事項について評価・審議するため、当会社に評価委員会を置く。
(1)当会社の業務及び運営の状況
(2)取締役の業績
(3)取締役及び監査役の候補者
(4)その他当会社の経営に関して取締役会が諮問する事項
2 評価委員会は、前項第1号に掲げる事項を評価するための基準を策定し公表する。
3 評価委員会の構成その他評価委員会に関する事項は、取締役会が別に定める。
第7章 計算
(事業年度)
第27条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
附 則
(設立に際して発行する株式)
第1条 当会社の設立に際して発行する株式の総数は、15,000,000 株、その1株当たりの払込金額は附則第2条の財産の価額を設立に際して発行する株式の総数で除した金額とする。
(設立に際して出資される財産の価額)
第2条 当会社の設立に際し、政府及び独立行政法人日本貿易保険は、当会社に対 し、貿易保険法附則第6条の規定により貿易再保険特別会計に所属する財産(政令で定めるものを除く。)及び独立行政法人日本貿易保険の財産の全部を出資し、その価額は、貿易保険法附則第14条第1項に定める評価委員が評価する資産の価額から負債の価額を差し引いた価額とし、これに対し 15,000,000 株を割り当てる。
(資本金及び資本準備金)
第3条 当会社の設立時の資本金の額は 169,352,324,369 円とする。
2 設立の際の出資のうち、前項で資本金として計上しないこととした額は、資本準備金とする。
(設立費用)
第4条 当会社の設立費用は、400万円以内とする。