Contract
(総則)
第1条 大阪市(以下「発注者」という。)及び受注者は、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48 年法律第111 号)に基づく被認定者等の認定更新、補償給付及び転地療養事業に関し、制度の円滑な実施を図るため、次の契約を締結する。受注者はこの契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
3 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
4 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治29 年法律第89 号)及び商
法(明治32 年法律第48 号)の定めるところによるものとする。
5 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
6 この契約に係る訴訟の提起又は調停(発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(個人情報の保護)
第3条 受注者はこの契約の履行に際して、大阪市個人情報保護条例(平成7 年xxxxx00 号)の趣旨を踏まえ、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(xxな職務の執行の確保)
第4条 受注者は、この契約の履行に際して、職員等のxxな職務の執行の確保に関する条例(平成18 年xxxxx00 号。以下「コンプライアンス条例」という。)の趣旨を踏まえ、別記「xxな業務執行に関する特記事項」を遵守しなければならない。
(事故等の報告義務)
第4条の2 受注者は、本件業務の遂行中に事故が発生したときは、その事故発生の帰責の如何に関わらず、直ちにその旨を発注者に報告し、速やかに応急処置を加えた後、遅滞なく書面により詳細な報告並びに、その後の具体的な事故防止策を、書面にて提出しなければならない。
2 前項の事故が、個人情報の漏えい、滅失、き損等の場合には、受注者は、作業を中止するとともに、速やかに前項に規定する措置を講じなければならない。作業中止の期間は、発注者が指示するまでとする。
3 第1 項の事故により、以降の事務の円滑な進行を妨げる恐れがあるときは、受注者は、速やかに問題を解決し、事務進行に与える影響を最小限にするよう、努めなければならない。
(公益通報等の報告)
第5条 受注者は、当該業務について、コンプライアンス条例第2 条第1 項に規定する公益通報を受けたときは、速やかに、公益通報の内容を発注者(健康局総務部総務課)へ報告しなければならない。
2 受注者は、公益通報をした者又は公益通報に係る通報対象事実に係る調査に協力した者から、
コンプライアンス条例第 12 条第 1 項に規定する申出を受けたときは、直ちに、当該申出の内容を発注者(健康局総務部総務課)へ報告しなければならない。
(調査の協力)
第6条 受注者及び受注者の役職員は、発注者又は大阪市xx職務審査委員会がコンプライアンス条例に基づき行う調査に協力しなければならない。
(公益通報に係る情報の取り扱い)
第7条 受注者の役職員又は受注者の役職員であった者は、正当な理由なく公益通報に係る事務の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(契約の保証)
第8条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払保証事業に関する法律(昭和27 年法律第184 号)第2 条第4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額又は保険金額(第4 項において「保証の額」という。)は、一般競争入札においては業務委託料の100分の10以上、指名競争入札、随意契約においては1
00分の5以上としなければならない。
3 第1 項の規定により、受注者が同項第2 号又は第3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証
は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4 号又は第5 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 業務委託料の変更があった場合には、一般競争入札においては保証の額が変更後の業務委託料の100分の10、指名競争入札、随意契約においては100分の5に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
5 第1項の規定にかかわらず、発注者がその必要がないと認められたときは、受注者は、同項各号に掲げる保証を付することを要しない。
(権利義務の譲渡等)
第9条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保に供することができない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第10条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(再委託等の禁止)
第11条 受注者は、業務等の全部を一括して、又は仕様書等において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が仕様書等において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、業務等の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、書面により発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が仕様書等において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者に対して、業務等の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
5 受注者は、第3項により第三者に委任し、又は請け負わせた場合、発注者に対し、その第三者の受任又は請け負いに基づく行為全般について責任を負うものとする。
(監督職員)
第12条 発注者は、監督職員を定めたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、仕様書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者に対する業務に関する指示
(2) この契約書及び仕様書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する受注者との協議
(4) 業務の進捗の確認、仕様書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
4 この契約書に定める書面の提出は、仕様書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(仕様書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第13条 受注者は、業務の内容が仕様書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、監督職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責に帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第14条 受注者は、業務の実施に当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 仕様書及びこれらに係る質問回答書が一致しないこと。
(2) 仕様書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 仕様書の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5) 仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1 項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等の変更)
第15条 発注者は、前条第4 項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下「仕様書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第16条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務委託料の変更方法等)
第17条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合、又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については発注者と受注者とが協議して定める。
(検査)
第18条 受注者が業務を完了したときは発注者の指定する様式により報告書等を、業務を行った日の属する月の翌月10日までに、1か月分を取りまとめ発注者に提出する。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項に規定する報告書等を受理したときは、その日から起算して10日以内に、業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。
(業務委託料)
第19条 業務委託料のうち、公害健康被害の補償等に関する法律に基づく被認定者等の認定更新の申請及び障害補償費の支給等に必要な医学的検査に係る検査の費用(以下、「検査料」という。)は「公害健康被害の補償等に関する法律の規定による診療報酬の額の算出方法」(平成 4 年 5 月
29 日環境庁告示第40 号)により算出した額に消費税等相当額を加算した額とし、公害健康被害の補償等に関する法律に基づく被認定者等の認定更新、補償給付及び転地療養事業を行うために必要な診断及び医学的検査の実施に係る文書の作成料(以下「文書作成料」という。)は別紙のとおりとし、それぞれに件数を乗じた額とする。
(業務委託料の支払)
第20条 発注者は、第 18 条第 2 項の検査に合格した日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
(発注者の解除権)
第21条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。この場合に生じた発注者の損害は、受注者においてこれを賠償しなければならない。
(1) 正当な理由なく契約を履行しないとき又は履行の見込みがないとき。
(2) 契約の締結又は履行について不正な行為があったとき。
(3) 契約の履行にあたり発注者の指示に従わないとき又は職務の執行を妨げたとき。
(4) 発注者に重大な損害又は危害を及ぼしたとき。
(5) 受注者が、コンプライアンス条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき又は同条例の規定に基づく勧告に正当な理由なく従わないとき。
(6) 前各号のほか契約事項に違反し、その違反により契約の目的を達することができないとみとめられたとき。
2 発注者は、受注者が第 24 条第 1 項の規定によらないで契約の解除を申し出たときは、契約を解除することができる。
(誓約書の提出)
第22条 受注者及び大阪市暴力団排除条例(平成23 年大阪市条例第10 号。以下「暴力団排除条
例」という。)第7 条に規定する下請負人等(以下「下請負人等」という。)は、暴力団排除条例第
2 条第2 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3 号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)でないことをそれぞれが表明した誓約書を、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。
(暴力団排除に伴う契約の解除)
第22条の2 発注者は、暴力団排除条例第8 条第1 項第6 号に基づき、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、この契約を解除する。
2 発注者は、暴力団排除条例第8 条第1 項第7 号に基づき、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、受注者に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、受注者が当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否した場合には、この契約を解除する。
(業務完了前の発注者の任意解除権)
第23条 発注者は、業務が完了するまでの間は、第 21 条第 1 項及び第 2 項並びに前条第 1 項及
び第2 項の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第24条 受注者は、発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能になったときは、この契約を解除することができる。受注者は、前項の規定により契約を解除した場
合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(補則)
第25条 この契約書に定めのない事項については、大阪市契約規則及び大阪市会計規則に従うものとし、その他は必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
2 この契約書の契約期間は、契約日から令和5年3月31日までとする。