順天堂大学 AI Incubation Farm Partners
順天堂大学 AI Incubation Farm Partners
(目的)
第1条 本規約は、順天堂大学大学院医学研究科 AI インキュベーションファーム(以下、
「AI センター」という。)が、「人にやさしい AI 医療」を実現するため、産学官民の連携を強化し、先端技術の👉成及び産業創出の好循環を生み出す次世代医療エコシステムの構築を目指して次のコアプロジェクトを掲げ、当該コアプロジェクトを実現する目的で取り組む、交流・共創・参加型プログラムである「順天堂 AI Incubation Farm Partners」(以下、
「本プログラム」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) データ駆動型医療に向けた次世代医療エコシステムの実現
(2) 予測、予防、個別化医療、参加型医療によるP4 Medicine の実現
(3) 次世代地域医療連携による安心な社会の実現
(4) xxを創る次世代教👉と人材👉成の実現
(5) 人にやさしいサステイナブルな医療の実現
2 本プログラムの事務局(以下、「事務局」という。)を AI センターに設置する。
(本規約への同意)
第2条 本プログラムの会員になろうとする者及び会員は、AI センター所定の入会申込書を事務局に提出することにより、本規約の全ての記載内容に同意したものとみなす。
(会員)
第3条 会員とは、本プログラムの目的に賛同し、本規約を了解の上、AI センター所定の様式により本プログラムへの入会申込みの手続きを行い、AI センターの長が入会を承諾する企業、研究者ではない個人、又は、大学等の学術研究機関に所属する研究者を指す。
2 本プログラムの会員の種別は、一般会員、スタートアップ会員及びアカデミア会員とし、原則として、それぞれ次に掲げる属性の者のみが、当該種別の会員について入会の申込みを することができる。但し、AI センターの長が認める場合はこの限りではない。
・一般会員…スタートアップ会員以外の企業
・スタートアップ会員…設立後 5 年以下の企業又は 3 年以内に起業を予定している個人等
・アカデミア会員…大学等の学術研究機関に所属する研究者
3 会員は、第 1 項に基づき、AI センターの長が入会を承諾した日から、会員としての資格を有するものとする。
(年会費)
第 4 条 会員が納入する年会費は別表1の通りとする。
2 会員は、年度(毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで)の途中に入会する場合にも、年会費を全額支払うものとする。
3 会員は、入会する年度の年会費を、事務局が別途指定する口座への銀行振込により、事
務局が別途指定する期日までに一括払いするものとする。なお、振込手数料は会員が負担するものとする。
4 事務局が会員から受領した年会費は、その理由の如何を問わず、一切返金しないものとする。
5 一度退会ないし会員資格を喪失した会員が、同年度に再度入会する場合は、改めて年会費を支払うものとする。ただし、AI センターによる承認があれば、この限りではない。
6 入会後 2 年目以降の年会費については、事務局が別途指定する口座への銀行振込により、当該年度開始月末日(4 月 30 日)までに支払うものとする。なお、振込手数料は会員が負担するものとする。
(会員資格有効期間等)
第 5 条 会員資格有効期間は、第 4 条により支払った年会費の対象期間とする。
2 会員は、本規約上の地位、権利又は義務を第三者に譲渡又は移転してはならない。
(会員種別とサービス)
第 6 条 会員は、会員の種別に応じて、本プログラムを活用して、別表 2 のサービスを受けることができるものとする。
2 サービスの内容及び詳細並びにその改廃については、AI センターが定めるものとする。
(退会)
第 7 条 会員は、退会日の 1 か月前までに、事務局所定の書式により書面を提出することにより理由の如何を問わず、退会できるものとする。
2 会員が次の各号のいずれかに該当した場合、AI センターは、催告を要することなく、通知により、当該会員を退会させることができるものとする。
(1) 会員が、本規約に違反したことが明らかとなったとき
(2) 会員、会員の役員及び関連会社等が、反社会勢力と関係があることが判明したとき
(3) 会員が、事務局に届け出た情報の全部もしくは一部が事実と異なることが判明したとき又は事実の重要部分がxxと異なることが判明したとき
(4) 会員が年会費その他の支払債務を、期日から 6 ヶ月間履行しなかった場合
(5) その他、会員が、本プログラムの運営に関し重大な支障を生じさせるなど、AI 委員会が会員として不適当であると判断したとき
3 前二項に基づき会員が退会する場合、会員が既に事務局に収めた年会費は返還しないものとする。
(会員資格の喪失)
第 8 条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、新規及び継続中の如何を問わず
当然に会員資格を喪失するものとする。
(1) 会員が、破産、再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申し立てを受け、もしくは自ら申し立てた場合
(2) 会員が、解散の決議を行い、もしくは解散命令を受けた場合(合併に伴って解散する場合を除く)
(3) 会員が、死亡もしくは失踪宣言した場合
(4) 会員が、事務局と3ヶ月以上連絡がつかない場合
(変更の届出)
第 9 条 会員は、その氏名又は名称、住所、所属及び連絡先等、事務局への届出事項に変更が生じた場合には、遅滞なく所定の変更手続を行うものとする。
2 AI センターは、会員が前項の変更手続を行わなかったこと及び誤りがあることによって会員に生じた不利益については、一切責任を負わないものとする。
3 AI センターは、会員が本条第1項の変更手続きを行わなかったこと及び誤りがあることによって本プログラムに関して損害を被った場合は、当該会員に対して当該損害の賠償を請求することができる。
(会員情報の取り扱い)
第 10 条 AI センターは、個人情報保護法を遵守し、本プログラムの実施に必要な範囲で、会員の情報を利用する。
2 会員は、会員であることを公表する場合、事務局に事前に申入れの上、所定の手続きを経るものとする。
3 AI センターは、会員名を公表することができる。
(研究成果及び知的財産の取り扱い)
第 11 条 本プログラムでの活動を通じて生じる研究成果及び知的財産の取り扱いについては、発明などの過程を勘案し、別途 AI センターと協議の上、書面により定めるものとする。
2 研究成果の公表については、会員と AI センターとが協議の上、書面により定めるものとする。
(禁止事項)
第 12 条 会員は、次に定める行為を行ってはならない。
(1) 本プログラムの活動において、AI センター及び他の会員の知的財産を含む権利又は利益を損なう懸念のある行為
(2) 事務局が禁止事項として別途定める行為
2 前項の規定は、会員が退会し、又は会員資格を喪失した後もなお効力を有するものとす
る。
(損害賠償)
第 13 条 会員が、本プログラムの利用において故意又は過失により、AI センターに損害を与えた場合、当該会員はその損害を賠償しなければならない。
(免責)
第 14 条 AI センターは、本プログラムの運営及び第 6 条に定めるサービスにつき、本規約及び強行法規に定めるもの以外に一切責任を負わないものとする。
2 AI センターは、天災、騒乱等の不可抗力、その他 AI センターに支配することのできない事由により本プログラム全部又は一部の事業に遅延又は履行不能が生じた場合は、債務不履行の責任を負わないものとする。
3 本プログラムは、会員の研究成果を保証するものではない。
(善管注意義務)
第 15 条 会員は、本プログラムの利用にあたっては、本規約に従い、他の会員又は第三者に迷惑となる行為をせず、善良なる管理者の注意をもって利用するものとする。
2 会員は、本プログラム内にて他の会員に対して提案等を行うときは、当該行為の事前に必ず事務局へ報告することとする。
3 会員は、全ての情報開示について自己の責任によって行うものとし、本プログラム内で知り得た情報についても、善良なる管理者の注意をもって管理するものとする。
4 会員は、本プログラムを通じて利用する順天堂大学の各種施設に私物は放置せず、その管理を自己責任で行うものとし、会員の私物の紛失、盗難、破損、汚れ等について、AI センターは責任を負わないものとする。なお、残置物があった場合は事務局で処分し、会員に生じた損害については、AI センターは一切責任を負わないものとする。
(損害遅延金)
第 16 条 会員が年会費及びその他の債務の支払いを怠った場合、事務局は、所定の支払期日の翌日からその支払いが実際に行われた日までの期間について、その日数に応じて、未払額に年利 14.6 パーセントの割合を乗じて計算した遅延損害金を請求することができる。
(本プログラム終了)
第 17 条 天災地変その他、AI センターの責めに帰すべからざる事由により、本プログラムの全部又は一部が滅失若しくは毀損して本プログラムの提供が不可能となったと AI センターが判断した場合、本プログラムの運営を終了する場合又はその他 AI センターが必要と認める場合には、AI センターは、理由の如何を問わず、本規約に基づくサービスを終了させ
ることができる。
2 前項により会員の被った損害について、AI センターはその責任を負わないものとする。
(反社会的勢力の排除)
第 18 条 会員は、AI センターに対し、自身、自身が所属する企業又は団体及びこれらの役職員が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる者と関係を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる者と関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不正に反社会的勢力を利用していると認められる者と関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしているものと認められる者と関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有する者と関係を有すること
(6) 会員は、自ら又は第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
(a) 暴力的な要求行為
(b) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(c) 取引に関して、👉迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(d) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(e) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、会員資格を取得する行為
(f) その他(a)から(d)に準ずる行為
2 会員は、本プログラムの提供する活動拠点等(以下、「本拠点」という。)を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供してはならない。また、本拠点が所在する建物及び本拠点に反社会的勢力の構成員又は関係者を入室させ、またはこれを容認するなど、反社会的勢力に本拠点の全部又は一部を占有させてはならない。
3 会員が、本条第1項又は本条第2項に違反した場合、事務局は何等の催告なしに当該会員を退会させることができるものとする。
(秘密情報)
第 19 条 会員は、本プログラムにおいて、開示又は提供を受けて、知り得た秘密情報(臨
床データウエアハウスに蓄積されたデータ及び臨床データウエアハウスにアクセスすることにより得られるデータベース、解析結果及び資料を含む。)を、本プログラム以外の目的に使用してはならず、業務上知る必要のある最低限の、会員の役員又は従業員(以下「情報受領者」という。)以外に開示してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当することが書面にて証明できるものについては、この限りではない。
(1) 開示若しくは提供を受け又は知得した時点において、既に自己が保有していた情報
(2) 開示若しくは提供を受け又は知得した時点において、既に公知となっていた情報
(3) 開示若しくは提供を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
(5)開示若しくは提供を受け又は知得した情報によることなく独自に開発又は取得した情報
2 会員は、情報受領者に対し、本規約に定めるものと同等の秘密保持義務を課すものとし、その遵守について一切の責任を負うものとする。
3 会員は、本プログラムを退会した後も、本規約の定める秘密保持義務を負うものとし、情報受領者に対し、同等の秘密保持義務を負わせるものとする。
(複製の制限)
第 20 条 会員は、本プログラム以外の目的のために秘密情報の一部又は全部を複製してはならない。
(AI センターの責任)
第 21 条 AI センターは、秘密情報の正しさ、正確性等についていかなる保証もしないものとし、秘密情報に何らかの誤りがあった場合でも、会員に対し、債務不履行責任、契約不適合責任を含む一切の責任を負わない。
2 AI センターは、本プログラムの利用又は本プログラムの健全な運営のための AI センターの行為によって会員が受けた損害について、その理由にかかわらず一切の責任を負わない。
(準拠法及び合意管轄)
第 22 条 本規約の準拠法は、日本法とする。また、本規約に関し紛争が生じたときは、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(規約外事項)
第 23 条 本規約に定めのない事項の解釈に疑義を生じたときは、AI センター及び会員が誠意を持って協議し、その解釈にあたるものとする。
(変更等)
第 24 条 本規約の変更は、AI センターの長が行うことができる。
2 AI センターが本規約を変更する場合、事務局は、本規約を変更する旨、変更後の本規約の内容及びその効力発生日を、当該効力発生日の相当な期間前に、AI センターのホームページへの掲載又は会員が登録した連絡先への連絡により通知するものとする。
【附則】
本規約は、2022 年 7 月より施行するものとする。
以上
【 別表1 】
会員の年会費は以下の通りとする。
一般会員 | 100 万円(不課税) |
スタートアップ会員 | 10 万円(不課税) |
アカデミア会員 | 無料 |
※2022 年 8 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日にかかる会員費について、一般会員は 30 万円、スタートアップ
会員は 3 万円とする。
【 別表 2 】
本プログラムのサービスは以下の通りとする。
一般会員 | スタートアップ会員 | アカデミア会員 | |
イベント実施 | 〇 | 〇 | 〇 |
データ提供 (別料金。別途契約の締結が必要。) | 〇 | 〇 | 〇 |
CS※1 提供 | - | - | - |
会員交流支援 | 〇 | 〇 | 〇 |
AI 医療情報発信 | 〇 | 〇 | 〇 |
契約支援 | 〇 | 〇 | - |
GAUDI※2 連携支援 (GAUDI の支援は GAUDI の規約及び支援条件を適用。) | 〇 | 〇 | - |
企業ロゴ掲載 | 〇 | 〇 | - |
※1 Cloud Service CS 提供は、2023 年度より開始予定
※2 順天堂大学が取り組むオープンイノベーションプログラム