Contract
商品売買規約
第xx 総則
第 1 条 (規約の適用)
株式会社ユビテック(以下、「当社」といいます。)は、本「商品売買規約」(以下、「本規約」といいます。)に定める条件で、当社と個別契約を締結した者(以下、「契約者」といいます。)に対し、機器及びソフトウェア製品等の商品(以下、「契約品」といいます。)を販売します。
2. 契約品の保証条件については、当社が製造した契約品については当社が定める保証条件が、また当社以外が製造した契約品については各契約品を当社に提供するメーカー(以下「メーカー」といいます)が定める保証条件が、それぞれ適用されます。メーカーが保証条件を定めている場合、当社による独自保証は提供されないものとします。当社およびメーカー所定の保証条件については契約品に同梱される保証書(以下「保証書」といいます)に記載されます。保守サービスについては、別途メーカーとの契約締結が必要な場合があります。
3. 当社の導入・保守サポートサービスを申し込まれる場合には、別途契約を締結して頂きます。
第 2 条 (規約の変更)
当社は、本規約を変更することがあります。この場合、契約条件は、変更後の規約によります。
2. 前項の場合、当社は、事前に当該変更により影響を受ける契約者に、当社が定める⽅法にて通知⼜は公表します。通知⼜は公表時より本規約は変更されるものとします。
第二章 契約
第 3 条 (契約の成⽴)
個別契約は、契約者が当社所定の注⽂書に定める事項を記載して当社に提出し、当社がそれを承諾した時点で成⽴するものとします。
2. 本規約以外に個別契約の定めがある場合には、個別契約を優先するものとします
3. 個別契約成⽴後は、契約者の事情による個別契約の解除は出来ないものとします。
第 4 条 (契約品の納入)
当社は、個別契約で定める納入期限及び納入場所に、契約品を納品します。
2. 当社は、特に定めない限り、契約品を分割して引渡すことができるものとします。
第 5 条 (納期の延⻑)
当社は、納期までに全ての納入を完了することができないと⾒込まれるときは、遅滞なく、その旨を契約者に通知します。
2. 当社の責めに帰さない事由による納入の遅延(但し、メーカーの都合による納入の遅延を含むものとします)に関しては、当社は、損害賠償責任を契約者に対して負いません。
第 6 条 (不可抗⼒)
当社は、天災、事変その他の非常事態、法令の変更、政府、関連省庁もしくは地⽅自治体による規制、指⽰、契約品の製造元・輸入元の倒産その他当社の責めに帰さない事由による、契約品の全部⼜は⼀部の納品不能、延着、損傷、変質等に伴う⼀切の損害については、その責めに応じないものとします。
第 7 条 (第三者への委託)
当社は、本規約に係る業務の全部⼜は⼀部を、契約者の同意なく、第三者に委託することがあります。この場合、当社は当該第三者に対し、当社が契約者に対して負うべき本規約所定の義務と同等の義務を負わせるものとします。
第 8 条 (契約不適合責任)
契約者は、契約品の納品後 5 営業日以内(以下、「検収期間」といいます。)に契約品の種類、数量及び不具合(以下総称して、「契約不適合」といいます。)のないことを確認のうえ、当社所定の書⾯(以下、「物件受領書」といいます。)を当社に交付することにより、その日をもって契約品の引渡しが完了します。なお、契約者が検収期間内に物品受領書を交付しないときは、検収期間最終日に物件受領書を交付したものとみなし、契約品の引渡しが完了したものとします。
2. 前項の確認の結果、契約不適合があったときは、契約者は当社に対し、検収期間内に書⾯による通知を⾏うものとし、当社は、速やかに契約不適合を解決するものとします。以降、契約者は発⾒可能であった事項については異議を述べないものとします。
3. 契約者による検収合格後の保証条件についてはメーカー所定の保証書に定められたものに限られます。
第 9 条 (即時解除)
契約者及び当社は、相手⽅が次の各号の何れか⼀つに該当すると当社が判断した場合は、何ら通知・催告を要せず個別契約の全部⼜は⼀部を解除⼜は解約できるものとします。
(1) 本規約もしくは個別契約違反の事実が生じ、相当期間を定めた催告に拘らず是正されなかった場合⼜は法令もしくは公序良俗違反の⾏為があった場合。
(2) 警察、裁判所その他の公的機関による正当な手続きを経て本規約⼜は個別契約の履⾏につき、停⽌命令が出された場合。
(3) 契約者の経営基盤に重⼤な影響を及ぼすような差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申⽴てがあった場合、⼜は租税滞納処分を受けた場合。
(4) 破産手続開始、会社更生手続開始もしくは⺠事再生手続開始の申⽴てがあった場合⼜は裁判所の会社解散命令もしくは会社解散判決があった場合。
(5) 契約者が解散しようとした場合⼜は営業の全部もしくは重要な⼀部を第三者に譲渡しようとした場合。
(6) 自⼰振出の手形⼜は⼩切手が不渡処分を受ける等の⽀払停⽌状態となった場合。
(7) 契約者⼜はその株主・役員その他契約者を実質的に⽀配する者が暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団関係者、不法収益・犯罪収益等関連犯罪⾏為者、総会屋その他反社会的勢⼒である場合。
(8) その他契約者の財産状態が悪化し、⼜はそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合。
2. 契約者が前項各号の何れか⼀つに該当すると当社が判断した場合、当社は何ら通知・催告を要せず、即時に出荷を停
⽌出来るものとします。
3. 前項の場合、当社は、契約者が被った損害について賠償の責任を負いません。
4. 契約者が第1項各号の何れかに該当したことにより当社が個別契約を解除し、その結果当社に損害が発生した場合は、当社は契約者に対し賠償を請求することが出来るものとします。
5. 契約者は、本条の定めにより当社から個別契約の全部⼜は⼀部を解除⼜は解約されたときは、当然に期限の利益を失い、当社に対して負担する⼀切の債務を直ちに履⾏しなければなりません。なお、当社が契約者に対し債務を負担しているときは、当社は債権債務の種類・履⾏期の如何にかかわらず任意に相殺することができます。
第 10 条(反社会的勢⼒の排除)
当社および契約者は、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団関係者、不法収益・犯罪収益等関連犯罪⾏為者、総会屋その他反社会的勢⼒と⼀切の関係を持たないことを表明し保証します。
2. 当社または契約者が当該表明・保証に違反した場合、違反していない当事者は何ら通知・催告を要せず直ちに個別契約を解除すること、⼜は以後の本規約及び個別契約の履⾏を拒絶することができます。この場合、違反していない当事者は、理由の如何を問わず損害賠償責任を⼀切負いません。
第 11 条(製造物責任)
契約者は、契約品を法令及び当社⼜は当社の指定する者が交付する取扱説明書等に従い適切に使用するものとし、契約者が契約品を第三者に引き渡す場合、契約品が適切に使用されるよう当該第三者に必要かつ⼗分な説明を⾏うものとします。また、契約者は、契約品に関連して、生命、身体⼜は財産(契約品自体を含む)に危害が発生したことを知った場合
⼜は危害が発生するおそれがあることを知った場合、直ちに当社に通知するとともに、当社⼜は当社の指定する者が契約品に関連する危害の発生及び拡⼤を防⽌するために何らかの措置を講じる場合には、当社⼜は当社の指定する者の要請に従い、契約品に関する情報(販売先リストを含む)の提供その他当該措置に必要な協⼒を⾏うものとします。
第 12 条(知的財産権)
契約品に関し当社が当該契約品の製造者でない場合、契約品が第三者の産業財産権その他の知的財産権を侵害したことによって生じた⼀切の紛争並びに損害について、当社はその責に任じないものとします。
第 13 条(契約者への通知等)
本規約に基づき当社が契約者に対して⾏う通知、その他連絡(以下、「通知等」といいます。)は、契約者が当社に届け出ている連絡先に宛てて⾏うものとします。
2. 前項の連絡先に変更がある場合において、契約者が当社に対して該当連絡先の変更に関する届出を怠ったことにより、契約者に通知等が到達しなかったとしても、当該通知が通常契約者に到達したはずであった時点において到達したものとみなします。
第 14 条(支払方法)
契約者は、個別契約に基づく利用料⾦、付随して発生する各費用及びこれにかかる消費税等相当額(以下、総称して「利用料⾦等」といいます。)を、別途当社の指定する⽅法⼜は代理店の指定する⽅法により⽀払うものとします。なお、⽀払に関する手数料は契約者の負担とします。
2. 契約者は、⽀払⽅法としてリース会社等を利用する場合には、あらかじめ当社の承諾を得るものとします。
第 15 条(所有権の移転)
当社が納品した契約品の所有権は、契約者が代⾦を完済したときに、当社から契約者に移転するものとします。
2. 契約者は、所有権が移転するまで納品された契約品を善良なる管理者の注意を持って保管管理するものとし、これらを第三者に譲渡、転貸、担保提供⼜は開⽰してはならないものとします。
第 16 条(支払遅延損害⾦)
契約者は、利用料料⾦等を請求書に指定する⽀払期日までに⽀払わない場合は、⽀払期日の翌日から起算して⽀払の日までの期間について、未払額に対し年 14.6%の割合で計算した額を遅延損害⾦として当社に⽀払うものとします。
2. 契約者が利用料⾦等の⽀払義務履⾏を遅延した場合、その他当社と締結済の⼀切の契約について、サービスの提供を停⽌する場合があります。
第 17 条(機密保持)
当社および契約者は、本規約及び個別契約の履⾏に際して知り得た当社の業務上の機密(通信の秘密及び利用者の秘密を含み、以下各号の情報を除きます。)を保護し、必要な範囲でのみ使用⼜は保存し、第三者に漏洩しないものとします。
(1) 知り得た時点で契約者がすでに取得済みの情報
(2) 知り得た時点で公知の情報⼜は知り得た後に契約者の帰責事由によらず公知となった情報
(3) 第三者から機密保持義務を負うことなく正当に取得した情報
(4) 開⽰⼜は提供について当社の同意を得た情報
(5) 法令に基づき官公庁⼜は裁判所から開⽰を義務付けられた情報
第 18 条(契約者情報の登録・開示)
当社は個別契約の履⾏後、契約者の⽒名⼜は商号等の情報を当社顧客リストに登録します。
2. 契約者は、当社に公的機関より正当な要求が有った場合、前項の顧客リストの登録内容及び契約内容等が公的機関に開⽰されることに同意したものとみなします。
第 19 条(損害賠償)
契約者は、契約品に関し当社の責めに帰すべき事由により被った直接的かつ現実に生じた損害に限り、当該契約品の売買代⾦を上限として当社に当該損害の賠償を請求することができます。ただし、逸失利益、特別な事情から生じた損害(損害発生につき当社が予⾒し、また予⾒し得た場合を含みます)および第三者から契約者⼜は利用者に対してなされた損害賠償請求に基づく損害については、当社は、その責任を⼀切負いません。
第三章 雑則
第 20 条(合意管轄)
本規約に関する訴訟については、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 21 条(準拠法)
本規約の解釈、適用及び履⾏については、本規約に別の定めのない限り日本法を適用するものとします。
第 22 条(協議)
本規約に定めのない事項⼜は本規約⼜は個別契約の履⾏につき疑義を生じた場合には、双⽅誠意をもって協議し円満解決を図るものとします。
附則(2018 年 4 月 1 日)
本規約は 2018 年 4 月 1 日から実施します。
附則(2019 年 12月9 日)
本規約は 2019 年 12月9日から実施します。
附則(2022 年 5月16 日)
本規約は 2022 年 5月16日から実施します。