Contract
ながぎん外為インターネットサービスご利用規定
第1条(ながぎん外為インターネットサービス)
1 「ながぎん外為インターネットサービス」(以下、「外為IB」といいます。)とは、外為IBの所定の申込手続きを完了した契約者のパーソナルコンピューター等(以下、「パソコン」といいます。)により、インターネットを通じた依頼に基づき、当行が次の取引を提供するサービスをいいます。
(1)仕向外国送金
(2)上記に付帯するサービス
2 外為IBの利用対象者は、「xx銀行法人向けインターネットバンキング」(以下、
「法人向けIB」といいます。)を契約されている方に限ります。
3 外為IB利用申込みに際しては、法人向けIBの申込みとは別に、当行所定の書面により申込を行うものとし、申込時に外為IBに利用する口座を届け出るものとします。なお、契約口座として登録できる口座数は、当行所定の口座数とします。また、ご利用口座の種目は、当行所定の種目に限るものします。
4 外為IBの利用に際して使用できるパソコンの機種およびブラウザのバージョンは、当行所定のものに限ります。ただし、外為IBの利用に必要となるパソコンおよび使用環境は、契約者が自己の負担において準備するものとします。
5 外為IBの取扱日および利用時間帯は、当行所定の日および時間帯とし、契約者に通知することなく変更することがあります。その場合、変更内容を、当行ホームページ等により告知します。
第2条(仕向外国送金サービス)
1 仕向外国送金サービスは、契約者のパソコンからの依頼に基づき、契約者が指定する送金指定日に、支払指定口座から送金資金および外国送金手数料を引落xxうえ、仕向外国送金を行うサービスです。
2 契約者は、当日以降または一部通貨については翌営業日以降を指定日として仕向外国送金サービスの依頼を行うことができます。指定日は当行所定の期間内で当行所定の日付を指定することができます。
3 仕向外国送金サービスの依頼は、契約者が取引に必要な所定の事項を、契約者の パソコンから当行への送信により、正確に当行に伝達することで行うものとします。
4 当行が契約者からの依頼を確認した時点で契約者の依頼が確定したものとして、当行が定めた方法で取引の手続きを行います。依頼確定の確認は契約者のパソコン
から、当行所定の電子メールまたは照会機能で行ってください。
5 契約者が当行へ送信した電磁的記録による依頼は、当行と契約者との取引において印章を押印した書面と同等の法的効力を有するものとします。
6 支払指定口座からの引落しに際しては、当行普通預金規定、外貨普通預金規定、当座勘定規定および当座勘定貸越約定の定めにかかわらず、預金通帳、カード、払戻請求書または小切手の提出なしに、当行所定の方法で処理します。なお、本引落しは契約者の送金依頼確定後に行います。
7 契約者のパソコンから当行への送信が当行所定の時限を過ぎた場合には、仕向外国送金の取組が翌営業日扱いとなることに同意するものとします。
8 仕向外国送金サービスに適用する為替相場は次のとおりといたします。
(1)仕向外国送金通貨と支払指定口座の通貨とが異なる場合には、送金指定日における当行所定の外国為替相場を適用します。
(2)前号(1)にかかわらず、契約者があらかじめ当行との間で為替予約を締結している場合において、仕向外国送金サービス依頼時に当該為替予約番号を入力した場合は、当該為替予約の予約相場を適用します。
9 次の各号に該当する場合、仕向外国送金サービスの取扱はいたしません。なお、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1)支払指定口座が解約されている場合
(2)送金資金と送金手数料の合計額が支払指定口座の支払可能残高を(当座貸越を利用できる金額を含みます。)を超える場合。ただし、支払指定口座が複数ある場合で契約者より指定がない場合は、そのいずれから引落しするかは当行の任意とします。また、当行所定の時限後に入金があっても送金は行われません。
(3)差押等やむを得ない事情があり、当行が支払または入金が不可能あるいは不適当と認めた場合
(4)契約者から支払指定口座の支払い停止の届け出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行った場合
(5)仕向外国送金サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えている場合
(6)届出と異なる管理者xxxxx等の送信を、当行所定の回数まで連続して行った場合
(7)仕向外国送金内容が外国為替関連法規に違反する場合
(8)仕向外国送金サービスが、本利用規定に違反して利用された場合
10 契約者は、「外国為替及び外国貿易法」(以下、「外為法」といいます。)等の各種外為関連法規において、当局あてに書類等を提出する必要がある場合、当行所定の
期間内に、当行あてに当該書類等を提出するものとします。
11 契約者は当行に仕向外国送金を依頼するにあたり、別途「外国送金取引規定」を十分理解したうえで、これに従うものとします。
12 送金資金が、送金先金融機関等より「入金指定口座該当なし」等の事由により返却された場合は、当行はその返却資金を支払指定口座に入金するものとします。この場合、送金先金融機関において控除された手数料、および当行における外国送金手数料は返却しません。
13 仕向外国送金サービスの依頼が確定した後は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、仕向外国送金取組日の前営業日までは、当行所定の方法により当行に変更または取消の依頼ができるものとします。
14 当行がやむを得ないものと認めて仕向外国送金の組戻しまたは変更を承諾する場合には、当行は契約者から当行所定の依頼書の提出を受け、当行所定の組戻手数料等を受け入れしたうえで、その手続きを行うものとします。この場合、当行における外国送金手数料は返却しません。
15 契約者の依頼に基づいて当行が発信した外国送金について、送金先金融機関等から当行に対し外国送金内容の照会等があった場合は、当行は依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合はすみやかに回答してください。当行の照会に対して相当の期間回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、これにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
第3条(手数料)
1 外為IBの利用に際しては、法人向けIBとは別に、当行所定のサービス利用料
(消費税相当額を含みます。以下、同じ。)として契約時手数料および月間基本手 数料をいただきます。月間基本手数料は当行所定の日に代表口座から引落しします。月間基本手数料の引落しに際しては、当行普通預金規定、外貨普通預金規定、当座 勘定規定および当座勘定貸越約定の定めにかかわらず、預金通帳、カード、払戻請 求書または小切手の提出なしに、当行所定の方法で処理します。この場合、領収書 等の発行は省略させていただきます。また、外為IBを利用するにあたり必要とな る通信料金、インターネット接続料金、パソコンその他機器等については、契約者 が負担するものとします。
2 契約者は、仕向外国送金を行う場合、前項1のサービス利用料とは別に、当行所定の外国送金手数料を、取組の都度支払うものとします。
第4条(取引内容の確認等)
1 仕向外国送金サービスによる取引後、預金通帳に記帳するかパソコンにより取引結果の照会を行い取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容、残高等に依頼内容との相違がある場合には、直ちにその旨を当行あてご照会ください。
2 仕向外国送金サービスにおける契約者のパソコンによる依頼事項は、当行において電磁的記録等により相当期間保存されます。なお、契約者と当行の間で取引内容、残高等が相違した場合は、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。
第5条(届出事項の変更)
外為IBの届出事項に変更がある場合には、当行所定の書面またはパソコンの操作によりただちに届出してください。この届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第6条(免責事項)
1 次の各号により外為IBの取扱に遅延、不能、不備等があっても、これにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1)災害、事変、裁判所等公的機関の処置等の事由があった場合
(2)当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはパソコン等に障害が生じた場合
(3)当行以外の責に帰すべき事由による場合
2 契約者は、外為IBの利用に際し、公衆回線、インターネット等の通信経路の特性および外為IBを含む法人向けIBで当行が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
3 公衆電話回線等の通信経路において、盗聴等がなされたことにより依頼人のパスワードや取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
4 外為IBに使用するパソコンおよび通信媒体が正常に稼働する環境については、契約者の責任において確保してください。当行は、外為IB契約にパソコンが正常に稼働することについて保証するものではありません。万一、パソコン、通信媒体、およびプロバイダの設備が正常に稼働しないために取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
5 当行が申込書等に使用された印章と届出の印章との相応の注意をもって照合し、 相違ないと認めて取扱を行った場合に、これらの書類につき偽造・変造・盗用また は不正使用等があったことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
6 当行が設定したID、パスワード等が郵送上の事故等当行の責によらない事由により、第三者(当行職員を除きます。)がID、パスワードを知り得たとしても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
7 当行がこの規定により取り扱ったにもかかわらず、契約者がこの規定により取り扱わなかったために生じた損害については、当行は責任を負いません。
8 当行は契約者が外為IBへ入力した内容を確認する責任を負いません。契約者の誤入力によって生じた損害については、当行は責任を負いません。管理者および利用者が外為IBへ入力した場合には、契約者の意思の基づくものとみなします。
9 当行が外為IBサービスを休止・廃止したことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。また、当行の責によらない第三者の故意・過失による不具合に対する処置または回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に通知することなく外為IBサービスの取扱いを一時停止または中止することがあります。なお、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
10 当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、外為IBを利用したことについては契約者が一切の責任を負うものとし当行は責任を負いません。なお、当行が責任を負うべき範囲は、当行の責に帰すべき事由により直接発生した損害に限られるものとします。当行はいかなる場合であっても間接損害、特別損害、その他契約者に生じる一切の損害について損害賠償の責任を一切負いません。
第7条(海外からの利用)
外為IBの利用は、原則として国内からの利用に限るものとし、契約者は海外からの利用については、各国の法律・制度・通信事情等によりご利用いただけない場合があります。
第8条(サービスの追加)
1 当行は、第1条記載のサービス以外に新サービスを追加できるものとします。
2 契約者が、当行が追加した新サービスの利用を希望する場合、新サービスについて当行が定める利用申込み手続きを行うものとします。
第9条(サービスの休止・廃止)
1 当行はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、外為I Bサービスの休止時期及び内容について契約者に通知のうえ、外為IBサービスを一時停止または休止することができるものとします。
2 ただし、緊急かつやむを得ない場合に限り、前項1の規定にかかわらず、契約者
に事前に通知することなく外為IBサービスを一時停止または休止することができるものとします。なお、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
3 当行は契約者に通知のうえ、外為IBサービスで実施しているサービスの全部または一部を廃することができるものとします。
第10条(規定の変更)
1 当行は本規定の内容を、契約者に事前に通知することなく変更することができるものとします。
2 変更内容は、当行のホームページに掲示するものとします。
3 変更日以降は変更後の内容に従い取り扱うものとします。また、契約者が変更日以降に外為IBを利用した場合は、変更後の規定に同意したものとみなします。なお、規程の変更により損害が生じた場合でも、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
第11条(業務委託の承諾)
1 当行は、当行が任意に定める第三者(以下、「委託先」といいます。)に業務の一部を委託し、必要な範囲で契約者に関する情報を委託先に開示できるものとし、契約者はこれに同意するものとします。
2 当行は委託先に外為IBを構成している各種サーバーシステムの運用、保守党のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意するものとします。
第12条(届出情報の利用)
外為IBの申込みにて届け出た情報について、当行内でのみ利用することができるものとし、契約者はこれに同意するものとします。
第13条(解約等)
外為IB契約は、当事者の一方の都合によりいつでも解約することができるものとします。ただし、契約者からの当行に対する解約の通知は書面によるものとし、解約の届出は当行の解約手続きが終了した後に効力を生じます。解約手続き終了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第14条(関係規定の準用)
本規定に定めのない事項については、「xx銀行法人向けインターネットバンキングご利用規定」、「外国送金取引規定」、当行の各種預金規定等により取り扱います。
以 上
(機能38:2020年 3 月 2 日現在)