Contract
東京二十三区清掃一部事務組合平成 26 年 11 月 26 日施行
平成 31 年 3 月 1 x x x
(目的)
第 1 条 東京二十三区清掃一部事務組合(以下「組合」という。)が行う一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)その他の取扱いについては、東京二十三区清掃一部事務組合契約事務規則(平成 12 年規則第 51 号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。
(資格確認及び指名の取消)
第 2 条 一般競争入札に参加する資格を有すると確認された者及び指名競争入札の参加者の指名を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合又は該当することとなった場合は、直ちに届け出なければならない。
(1) xx被後見人及び被保佐人
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(4) 禁錮以上の刑に該当する犯罪により、公判に付せられ、判決確定に至るまでの者
(5) 前各号のいずれかに該当する者を代表者とする者又は契約の締結若しくは履行に関し、代理人として使用する者
2 前項に該当した者に対して行った一般競争入札参加資格の確認及び指名競争入札の参加者の指名は、組合において特別の理由がある場合(被補助人、被保佐人又は未xxであって、契約締結のために必要な同意を得ている場合を含む。)を除くほか、これを取り消す。
第 2 条の 2 一般競争入札に参加する資格を有すると確認された者及び指名競争入札の参加者の指名を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められたとき、又はこれに該当する者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人、その他の使用人として使用したときは、当該資格確認及び指名は、これを取り消す。
(1) 東京二十三区清掃一部事務組合競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱(平成 13
年 6 月 26 日付け 13 xx契第 98 号副管理者決定)に定める措置要件に該当するとき。
(2) 東京二十三区清掃一部事務組合契約における暴力団等排除措置要綱(平成 23 年 9 月
8 日付け 23 xx契第 245 号管理者決定。以下「暴力団等排除要綱」という。)第 3 条
第 1 項に定める入札参加除外措置要件に該当するとき。
(3) 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品
質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
(4) 競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げたとき又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
(5) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
(6) 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の 2 第 1 項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
(7) 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
(8) 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。
(入札保証金)
第 3 条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札前に、見積金額(単価による入札においては、見積金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の 100
分の 3 以上の入札保証金を納めなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を納付しないことができる。
(1) 入札参加者が、保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約担当者において、入札保証金の全部又は一部を納めさせる必要がないと認めたとき。
2 入札保証金の納付手続等については、その都度指示する。
(入札保証金に代わる担保)
第 4 条 入札保証金は、次に掲げるものを担保として代用することができる。
(1) 国債及び地方債
(2) 政府保証のある債権
(3) 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券
(4) 銀行が振出し又は支払保証をした小切手
(5) 銀行が引受け又は保証若しくは裏書をした手形
(6) 銀行に対する定期預金債権
(7) 銀行の支払保証書
(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が確実と認めるもの
(入札等)
第 5 条 入札参加者は、仕様書、図面、内訳書及び契約書案その他の添付書類並びに現場等を精査のうえ、総価をもって入札しなければならない。ただし、単価をもって入札するときは、別に指示する。
2 仕様書、図面等に誤記又は脱落があった場合において、当該誤記又は脱落が提示された書面等の相互の関係により明白であるときは、落札者は、その誤記又は脱落を理由と
して契約の締結を拒み、又は契約金額の増額を請求することができない。
3 入札参加者は、別記様式による入札書に必要な事項を記載し、記名押印(あらかじめ届け出た印鑑に限る。)の上、封筒(別記様式)の封をして、所定の日時までに契約担当者に提出しなければならない。
4 契約担当者が必要と認めたときは、積算内訳書を提出させることができる。
5 代理人をもって入札をしようとする者は、開札前に委任状を提出しなければならない。
6 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
7 開札は、入札終了後、直ちに当該入札場所において入札者を立ち会わせて行う。入札者が開札に立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせる。
(入札の辞退)
第 6 条 入札参加者は、入札時まで、いつでも入札を辞退することができる。
2 入札参加者が入札を辞退するときは、次の各号に掲げるところにより行うものとする。
(1) 入札前にあっては、その旨の書面を契約担当者に直接持参するか又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)するものとする。
(2) 入札中にあっては、その旨を入札書に記載し入札箱に投入するものとする。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(入札の無効)
第 7 条 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入札は無効とする。
(1) 入札に参加する資格がない者のした入札
(2) 暴力団等排除要綱第 3 条第 1 項に基づく排除措置を受けた者のした入札
(3) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札
(4) 入札書が所定の日時までに、所定の場所に到着しないもの
(5) 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名押印のないもの
(6) 同一事項の入札について 2 通以上の入札書を提出したもの
(7) 他人の代理を兼ね又は 2 人以上の代理をしたもの
(8) 第 10 条に規定する調査に協力しないもの
(9) 談合その他の違法行為があったと認められる入札
(10)前各号のほか、入札条件に違反したもの
(入札の取止め等)
第 8 条 入札参加者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることができる。
(落札者の決定)
第 9 条 支出の原因となる契約については、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とし、収入の原因となる契約については、予定価格の制限の範
囲内で最高の価格をもって入札をした者を落札者とする。ただし、工事又は製造その他についての請負において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札をした者の当該入札に係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
2 工事又は製造その他についての請負において最低制限価格を設けた場合は、予定価格の制限の範囲内、かつ、最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者をもって落札者とする。
3 前 2 項の規定により落札者が決定したときは、その旨を落札者に通告する。
(低入札価格調査制度)
第 10 条 工事の請負については、予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札をした者の当該入札に係る価格が、あらかじめ設けた調査基準価格を下回り、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査されることとなったときは、その者は、当該調査に協力するものとする。
(再度入札)
第 11 条 開札をした場合において、各人の入札のうち、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は、直ちに再度の入札(以下「再度入札」という。)を行う。この場合において、初度の入札に対する入札保証金の納付(入札保証金の代用としてなされた担保の提供を含む。)をもって、再度入札に対する入札保証金とみなす。
2 再度入札に参加できる者は、その前回の入札に参加した者のうち、当該入札が第 7 条の規定により無効とされた者を除き、かつ、最低制限価格を設けた場合において最低制限価格以上の価格で入札した者に限る。
3 前項の規定により再度入札に参加する者は、支出の原因となる契約にあっては前回の入札における最低価格未満の価格を、収入の原因となる契約にあっては前回の入札における最高価格を超える価格をもって入札しなければならない。
4 再度入札の回数は、原則として 2 回以内とする。
(同価格の入札者が 2 人以上ある場合の落札者の決定)
第 12 条 落札となるべき同価格の入札をした者が 2 人以上あるときは、直ちに、くじによって落札者を決定する。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。
(契約書の作成)
第 13 条 落札者は、遅滞なく所定の契約書(契約書の作成を省略する場合にあっては、請書)に記名押印し、必要書類を添付し、5 日以内に提出しなければならない。ただし、組合が必要と認めたときは、この期間を延長し、又は短縮することがある。
2 前項の期間内に契約書(契約書の作成を省略する場合にあっては、請書)を提出しないときは、落札はその効力を失うことがある。
3 内訳書に記載した単価等を不適当と認めたときは、契約金額の範囲内でこれを訂正させる。この場合において、落札者はこれを拒むことができない。
4 契約は、落札者及び契約担当者が契約書に記名押印することで確定する。
(契約保証金)
第 14 条 落札者は、契約金額(単価による契約においては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の 100 分の 10 以上の契約保証金を納めなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は契約保証金の全部又は一部を納付しないことができる。
(1) 落札者が、保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約担当者において、契約保証金の全部又は一部を納めさせる必要がないと認めたとき。
2 契約保証金の納付手続等については、その都度指示する。
(契約保証金に代わる担保)
第 15 条 第 4 条の規定は、契約保証金について準用する。
(議会の議決を経なければならない契約)
第 16 条 議会の議決を要する契約である場合には、東京二十三区清掃一部事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成 12 年条例第 38 号)の定めるところにより、組合議会の議決に付し、可決された後に契約を確定させる。
(補足)
第 17 条 この心得に定めのない事項については、組合の指示による。
入札書様式
入 札 書
1. 件 名
千 | 百 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
2. 金 額
上記の金額をもって、競争入札参加者心得及び契約条項を承諾の上、入札します。
なお、この入札にあたり、談合その他の違法行為は一切行っていない
ことを誓約します。
年 月 日
東京二十三区清掃一部事務組合契約担当者 様
所 在 地
名 称
氏 名 印
(注意事項)
1 金額はアラビア数字で表示し、頭初に¥の記号を付記すること。
2 本書中の記載事項が不明なもの若しくは金額を訂正したもの又は記名押印のないものは無効とする。
3 単価契約案件の入札金額については、1円未満の端数は小数点第2位までとする。
封筒様式
件
名
東京二十三区清掃一部事務組合契約担当者
様
印
氏 名 所
在 名 称 地
印
印
(表) (裏)