Contract
「三井住友トラスト・ホールディングス株式会社第 3 回無担保社債
(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)」の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、「三井住友トラスト・ホールディングス株式会社第 3 回無担保社債(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)」(以下「本社債」といいます。)のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○本社債のお取引は、主に募集の取扱いや当社が直接の相手方となる方法により行います。
○本社債は、実質破綻時債務免除特約付であり、発行者に実質破綻事由が生じた場合、元利金の支払いが行われません。また、実質破綻事由が生じた後、元利金が支払われた場合には、その支払いは無効となり、受領した元利金はただちに発行者に返還されることになります。
○本社債は、劣後特約付であり、劣後事由発生時以降は発行者の一般債務が全額弁済されるまで元利金の支払いは行われません。また、発行者の選択により期中に早期償還される可能性があります。
○本社債は、金利水準(参照する金利指標を含む)の変化や発行者等の信用状況の変化に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがあります。
手数料等諸費用について
・ 本社債を募集や当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます(購入対価に別途、経過利息をお支払いいただく場合があります。)。
本社債の主なリスク要因
金融商品市場における相場、その他の指標にかかる変動等により損失が生じるおそれがあります
・ 本社債の市場価格は、基本的に市場の金利水準(参照する金利指標を含む)の変化等に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
・ 金利水準(参照する金利指標を含む)は、日本銀行が決定する政策金利、xxxxの水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
発行者の業務または財産の状況の変化等によって損失が生じるおそれがあります
・ 発行者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があります。
・ 発行者の信用状況または業務もしくは財産の状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生じるおそれがあります。
発行者の実質破綻時には、元利金の支払いが行われません
・ 本社債は、実質破綻時債務免除特約付であり、発行者に実質破綻事由(※)が生じた場合、元利金の支払いが行われません。また、実質破綻事由が生じた後、元利金が支払われた場合には、その支払いは無効となり、受領した元利金はただちに発行者に返還されることになります。
※実質破綻事由とは、内閣総理大臣が預金保険法第 126 条の2第1項第2号(特定第二号措置)を講ずる必要がある旨の認定を行う場合をいいます。なお、上記は銀行持ち株会社が発行する場合であり、銀行本体が発行する場合は認定を行う枠組みが異なります。
発行者の劣後事由発生時は、一般債務より元利金の支払いが劣後します
・ 本社債は、劣後特約付であり、発行者の劣後事由発生時(破産手続開始、会社更生手続開始又は民事再生手続開始の決定、日本以外の法域で適用のある法に基づき上記に準じる手続きが取られた場合)には、発行者の一般債務が全額弁済されるまで元利金の支払いは行われません。
発行者の選択により早期償還されるおそれがあります
・ 本社債は一定の事由(本社債が発行者の意図する自己資本比率規制上の資本として扱われないおそれがあると判断される場合等)が生じた場合、発行者の選択により早期償還されることがあります。本社債が早期償還された場合、満期償還日までに受領するはずであった利息を受領することができなくなります。さらに、その償還金額を再投資した場合、本社債が償還されない場合に得られる利回りと同等の利回りを得られない可能性があります。
本社債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・ 本社債のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
本社債の概要
発行者 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
発行額 300億円
額面金額 200万円
発行日 2016年2月29日
満期償還日 2026年2月27日
利率 年0.66%
利払日 各年2月27日及び8月27日利払い及び償還通貨 日本円
本社債に係る金融商品取引契約の概要
当社における本社債のお取引については、以下によります。
・ 本社債の募集の取扱い
・ 当社が自己で直接の相手方となる売買
・ 本社債の売買の媒介、取次ぎまたは代理
本社債に関する租税の概要
個人のお客様に対する本社債の課税は、原則として以下によります。
・ 本社債のxxについては、xx所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
・ 本社債の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 本社債のxx、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
法人のお客様に対する本社債の課税は、原則として以下によります。
・ 本社債のxx、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士、所轄の税務署等にお問い合わせ下さい。
譲渡の制限
・ 本社債は、その償還日またはxx支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において本社債のお取引を行う場合は、以下によります。
・ 本社債のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます。)。
当社の概要
商 号 等 SMBC日興証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 2251 号本店所在地 x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、
一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
資 本 金 100 億円(平成27年12月31日現在)主な事業 金融商品取引業
設立年月 平成21年6月
連 絡 先
口座をお持ちでないお客様 0000-000-000(受付時間:平日 9:00~19:00、土・日・祝 9:00~17:00)
口座をお持ちのお客様 0000-000-000(受付時間:平日 8:00~19:00、土曜 9:00~17:00)
またはお取扱い部店にご連絡ください。
以 上