NO 施設名 設置場所 台数 設置可能面積(1台あたり) 種類 1 1階 中央玄関ロビー 2 0.96㎡まで(幅1.2m×奥行0.8m) 2 東松島市役所本庁舎 1階 東玄関ロビー 1 0.96㎡まで(幅1.2m×奥行0.8m) 3 2階 202会議室前 1 0.96㎡まで(幅1.2m×奥行0.8m) ・清涼飲料水の自動販売機(缶・ペットボトル) 4 東松島市役所本庁舎敷地の一部 南庁舎玄関脇 1 0.96㎡まで(幅1.2m×奥行0.8m) 5 本庁舎西側屋外喫煙所脇 1...
東xx市自動販売機設置事業者募集及び決定要領
令 和 4 年 2 月 4 日東xx市総務部財政課
(目的)
第1条 この要領は、自動販売機の設置事業者(以下「設置者」という。)の募集及び決定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置場所等)
第2条 募集する自動販売機の設置場所等は、次のとおりとする。
NO | 施設名 | 設置場所 | 台数 | 設置可能面積(1台あたり) | 種類 |
1 | 1階 中央玄関ロビー | 2 | 0.96㎡まで (幅1.2m×奥行0.8m) | ||
2 | 東xx市役所 本庁舎 | 1階 東玄関ロビー | 1 | 0.96㎡まで (幅1.2m×奥行0.8m) | |
3 | 2階 202会議室前 | 1 | 0.96㎡まで (幅1.2m×奥行0.8m) | ||
・清涼飲料水 の自動販売機 (缶・ペットボトル) | |||||
4 | 東xx市役所 本庁舎敷地の一部 | 南庁舎玄関脇 | 1 | 0.96㎡まで (幅1.2m×奥行0.8m) | |
5 | 本庁舎西側屋外喫煙所脇 | 1 | 0.96㎡まで (幅1.2m×奥行0.8m) | ||
6 | 東xx市役所 | 1階 中央玄関 | 2 | 0.96㎡まで (幅1.2m×奥行0.8m) | |
7 | xx庁舎 | 2階 201会議室前 | 1 | 0.75㎡まで (幅1.0m×奥行0.75m) | |
8 | 東xx市役所 xx庁舎敷地の一部 | 庁舎西側入口玄関脇 | 1 | 0.96㎡まで (幅1.2m×奥行0.8m) |
※設置可能面積は空き缶及びペットボトルの回収箱設置面積を除く。
(設置者の決定)
第3条 設置者は貸付料率の一般競争入札により決定するものとする。
(募集期間)
第4条 設置者の募集期間は、令和4年2月4日(金)から同年2月15日(火)までとし、受け付けは土曜日、日曜日及び祝日を除く午前9時から午後4時(正午から午後1時までを除く。)とする。
(募集の方法)
第5条 設置者の募集は、市の公告及び市のホームページへの掲載により行うものとする。
(設置期間)
第6条 自動販売機の設置期間は、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年間とする。
2 前項の期間において、市長が特別の理由があると認める場合を除き、設置した自動販売機は撤去できないものとする。
(貸付料)
第7条 自動販売機の設置に係る貸付料は、自動販売機の売上金額(消費税及び地方消費税を除く。)に貸付
料率の割合を乗じて得た金額(円未満切捨)に消費税及び地方消費税を加算した金額とする。ただし、自動販売機の設置場所が屋外の物件については、非課税とする。
貸付料=(売上金額(消費税及び地方消費税を含む。)×100/108×貸付料率)(円未満切捨)×1.10(消費税率変動の場合はこれに準ずる。)
2 貸付料率は10パーセント以上とする。
(販売価格)
第8条 販売商品の価格はメーカー希望小売価格以下とする。
2 1台の自動販売機につき最低2品目(ミネラルウォーターを除く。)は、販売価格100円以下とする。
(売上状況の報告等)
第9条 設置者は、売上状況を6か月毎に取りまとめ、半期最終月の翌月の10日までに市に報告しなければならない。
2 設置者は、市が売上報告から算出した貸付料を、市の発行する納入通知書又は口座振込により、指定する日までに納付しなければならない。なお、振込に係る手数料は設置者の負担とする。
(電気料)
第10条 設置者は、自動販売機に電気使用量を計測する子メーターを設置し、使用実績(消費電力量)を前条第2項の売上報告とあわせて市に報告しなければならない。
2 設置者は、次に定めるところにより算出する電気料を、市の発行する納入通知書又は口座振込により、指定する日までに納付しなければならない。なお、振込に係る手数料は設置者の負担とする。
電気料(円未満切捨)=(電力量料金単価×消費電力量)×1.10(消費税率変動の場合はこれに準ずる。)
(設置する自動販売機の機能等)
第11条 設置する自動販売機は次の各項のすべてを満たすものとする。
(1) 自動販売機の機種は、省エネ法(「エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年6月22日法律第49号)」に基づき経済産業大臣が定める「自動販売機の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等」により、省エネ対策を施したエネルギー消費効率のよい自動販売機とする。
(2) 自動販売機窃盗被害の発生防止のため、「自販機堅牢化基準」(日本自動販売機工業会)による防犯対策等を実施し、犯罪の防止に努めること。
(3) 自動販売機を据付ける場合は、日本工業規格(JIS)の据付基準又は(社)全国清涼飲料工業会の自動販売機据付基準マニュアルを遵守し、転倒防止措置を講ずること。
(4) 災害対応型とし、災害時に無料で自動販売機の飲料を取り出すことができること。
(入札参加者の資格)
第12条 設置者の入札参加者(以下「参加者」という。)に必要な資格は、次の各項のすべてを満たす自動販売機設置運営事業を営んでいる法人及び個人とする。
(1) 自動販売機の設置業務において2年以上管理及び運営の実績を有していること。
(2) 次のアからカまでのいずれにも該当しない者であること。ア xx被後見人
イ 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により、なお従前の例によることとされる同法による改正前の民法(明治29年法律第89号)第11条に規定する準禁治産者
ウ 被保佐人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者
エ 民法第17条第1項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者
オ 営業の許可を受けていない未xx者であって、契約締結のために必要な同意を受けていない者
カ 破産者であって復権を得ない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第
4号までまたは第6号の規定に該当しない者であること。
(4) 国税、県税及び市税を滞納していない者であること。
(入札の申し込み)
第13条 参加者は、自動販売機設置者入札参加申込書(様式第1号)に必要事項を記入し、第4条の募集期間内に次の各号の書類を添えて、総務部財政課管財契約係に持参し、申し込みを行うものとする。なお、
1つの設置場所において複数の申し込みはできない。
(1) 法人の場合は登記事項証明書(写し可)、個人の場合は住民票(写し可)
(2) 国、県及び市税に係る納税証明書(写し可)
(3) 管理運営する清涼飲料水の自動販売機を設置した実績(過去2年以上)を証明する書類の写し
(4) 更生手続または更生手続開始の決定を受けた者が入札参加に支障がないことを証明する書類
(更生手続または更生手続開始の決定を受けた者が申請する場合のみ)
(5) 設置する自動販売機の仕様書
2 市長は、第1項各号の書類を審査した結果、入札への参加資格がないとした者については、その旨を通知しなければならない。
(入札執行の日時及び場所)
第14条 入札執行の日時及び場所は下記のとおりとする。
(1) 入札執行の日時
NO | 施設名 | 設置場所 | 日時 |
1 | 東xx市役所本庁舎 | 1階 中央玄関ロビー | 令和4年3月9日(水)午前9時30分 |
2 | 1階 東玄関ロビー | 令和4年3月9日(水)午前9時45分 | |
3 | 2階 202会議室前 | 令和4年3月9日(水)午前10時 | |
4 | 東xx市役所 本庁舎敷地の一部 | 南庁舎玄関x | xx4年3月9日(水)午前10時15分 |
5 | 本庁舎西側屋外喫煙所x | xx4年3月9日(水)午前10時30分 | |
6 | 東xx市役所xx庁舎 | 1階 中央玄関 | 令和4年3月9日(水)午前10時45分 |
7 | 2階 201会議室前 | 令和4年3月9日(水)午前11時 | |
8 | 東xx市役所 xx庁舎敷地の一部 | 庁舎西側入口玄関x | xx4年3月9日(水)午前11時15分 |
(2) 入札執行の場所 東xx市役所本庁舎3階 第1委員会室
(入札の手続き)
第15条 入札参加者は、設置場所ごとに入札書(様式第2号)へ貸付料率をパーセント(小数点第2位まで)で記入し、入札する。
2 代理人による入札の場合は、委任状(様式第3号)を提出しなければならない。
3 入札保証金は免除する。
(入札の無効)
第16条 次の各号いずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 本要領に示した入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札
(2) 入札参加資格のある旨、確認された者であっても、確認の後入札時点において第12条に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった者のした入札
(3) 入札者名及び入札者印(代理人入札の場合の代理人名及び代理人印)の無いもの、貸付料率を訂正した入札
(設置者の決定)
第17条 各設置場所において、第7条第2項の貸付料率以上で最高割合の貸付料率で入札した者を設置者と決定する。ただし、一つの設置場所に複数台を募集する場合は、2台目以降の設置者は貸付料率の高い順に決定するものとし、設置位置を選択する権利についても同様とする。
2 最高割合の貸付料率で入札した者が2者以上あるときは、直ちに「くじ」によって設置者を決定する。また、前項ただし書きについても同様とする。
3 落札者は、その権利を他者に譲ることはできない。
(契約の締結)
第18条 前条の規定により決定した設置者は、市と賃貸借契約を締結するものとする。
(その他)
第19条 自動販売機の設置、撤去、維持管理(光熱水費等)及び原状回復に関する一切の経費は、設置者の負担とする。また、自動販売機を設置、撤去する際は、市役所来庁者の支障とならないように、安全対策等に配慮するものとする。
2 設置者は、自動販売機に販売し管理する者の会社名又は管理者名を必ず明記するものとする。
3 設置者は、空き缶及びペットボトルの回収箱を設置し、定期的にこれらの回収を行うものとする。