2 当社のポリシーには、当社が保有する加入者個人情報に関し、利用目的、加入者個人情報により識別される特定の個人が当社に対して行う各種求めに関する手続き、苦情処 理の手続き、その他取扱いに関し必要な事項を定め、これを当社のホームページ( https://www.aicom-koka.jp )において公表します。
(総則)
(加入契約の撤回等)
第7条 加入者は、加入申込み日から起算して8日を経過するまでの間、書面によりその申込みの撤回又は当該
第1条 株式会社あいコムこうか(以下「当社」という)と、当社が行う一般音声放送サービスの提供を受ける者(以下「加入者」という)との間に締結される契約(以下「加入契約」という)は、以下の条項によるものとします。
(サービス)
第2条 当社は、定められた業務区域において以下のサービスを提供します。
(1)放送事業者のラジオ放送(FM放送)の同時再送信サービスならびに自主音声放送サービスのうち、一般音声放送別表に定める料金の支払いにより視聴可能となるサービス。
2 当社は、約款の変更後、総務大臣に届け出た上、サービスの内容を変更することがあります。
(契約の単位)
第3条 加入契約は、加入者の引込線1回線ごとに行うものとします。ただし、加入者の引込線1回線により加入する世帯が複数となる場合には、契約の単位を各世帯(事業所、店舗等も同様とします)ごととします。なお、世帯とは、同一の住居で起居し生計を同じくする人々を指します。
2 集合住宅等、引込線1回線から複数世帯が居住する建物の各世帯に分配する場合、別途、建物所有者等との基本契約を締結した後、各世帯を契約の単位として加入契約を行うものとします。
(契約の成立)
第4条 加入契約は、加入申込者が予めこの約款を承認し、当社所定の加入契約申込書に必要事項を記入・捺印の上、これを提出し当社が承諾したときに成立するものとします。
2 当社は加入契約申込書の提出があった場合でも、次の場合には承諾しないことがあります。
(1)当社のサービスの提供が施設設置面での技術的な理由等により困難な場合。
(2)加入申込者が自己に課せられた債務の履行を怠ったことなどがあるなど本約款上要請される債務の履行を怠るおそれがあると認められる場合。
(3)加入申込書の記載事項に虚偽、不備(名義、捺印、識別のための番号及び符号情報等の相違・記入漏れ等をいいます)がある場合。
(4)加入申込者が当社の放送する番組の著作権その他を侵害するおそれがあると認められる場合。
(5)加入申込者が未xx者、xx被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られない場合。
(6)料金等のお支払い方法について、当社が定める方法に従っていただけない場合。
(7)加入申込者がこの約款に違反するおそれがあると認められる場合。
(8)加入申込者が本約款で規定するサービス以外の当社が提供するサービスの利用により発生する自己に課せられた債務の履行を怠ったことなどがある場合。
(9)その他、当社の業務に著しい支障がある場合。
3 加入者は、加入契約の締結について、xx、家主その他利害関係人があるときには、予め必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して加入者が責任を負うものとします。
(契約の有効期限)
第5条 契約の有効期限は、契約成立月の翌月から1年間とします。ただし、契約期間満了の30日前までに当社、加入者いずれからも、何等の意思表示も無い場合は、契約期間を1年間延長するものとし、以後これに準ずるものとします。
2 契約の最低利用期間は課金開始月より1年間とします。
(加入申込料)
第6条 加入者は、加入申込料として一般音声放送別表に定める料金を当社に支払うものとします。
2 当社は、社会経済情勢の変化に従い加入申込料を改定することがあります。
3 当社は、加入者が一度支払った加入申込料の払い戻しはいたしません。
加入契約の解除(以下「加入申込みの撤回等」という)を行うことがxxxx。
2 前項の規定による加入申込みの撤回等は、同項の書面を発行した時にその効力を生じます。
3 第1項の規定により加入申込みの撤回等を行った加入者は、加入申込料の還付を請求することができます。
ただし、加入の意思がないにもかかわらず加入申込みを行う等悪質な意思をもって加入申込みを行った場合、加入申込みをした加入者に対する保護を図ることとする同項の規定の趣旨に反していると明らかに認められる時は、この限りではありません。
4 前項の規定にかかわらず加入契約後、引込工事、宅内工事等が着工済み、また完了済みの場合には加入者はその工事等に要した全ての費用を負担するものとします。
(利用料金)
第8条 加入者は一般音声放送別表に定める利用料金を当社に支払うものとします。また、利用料金の課金はサービス提供を受け始めた翌月から開始するものとします。利用料金は当月利用料を翌月に支払うものとします。
2 当社は、社会経済情勢の変化、提供するサービス内容の変更に伴い利用料金の改定をすることがあります。その場合は、改定の1ヵ月前までに当該加入者に通知します。
(端末機などの貸与)
第9条 当社はxx市の行う、音声放送端末機(以下、「端末機」という。)を利用しサービス提供を行います。ただし端末機2セット目以降は当社より貸出または販売を行いま
す。
2 加入者は、加入契約終了時には端末機を返還するものとします。加入者の故意、または過失による端末機等の故障、破損、紛失などの場合は、一般音声放送別表に定める料金を当社に支払うものとします。
3 当社及びxx市は端末機に故障が生じた場合、無償にてその修理、交換その他必要な措置を講ずるものとします。
4 当社及びxx市が認める場合を除き、加入者は端末機の交換を請求できないものとします。
5 付属品の破損、紛失等の場合は、加入者は実費相当額を当社へ支払うものとします。
6 加入者は、本体に内蔵する電池を定期的に交換を行い、端末機の維持をはかるものとします。
(施設の設置および費用の負担、施設の所有関係)
第10条 光ファイバー施設(以下「本施設」という)の設置工事ならびに保守は、当社または当社の指定する業者が行うものとします。
2 本施設のうち、ヘッドエンドからクロージャーまでの施設の設置に要する費用については、原則としてxx市が負担するものとします。ただし、既設の幹線設備より幹線分配・幹線延長工事およびその他の施設設置を必要とする場合には、当社が別に定めた基準によりその超過分を加入者が負担するものとします。
3 加入者は、本施設のうち、クロージャーからONUまで光ケーブルを敷設する工事(以下「引込工事」という)に要する費用を負担するものとします。ただしxx市の認めたxxx住宅居住者が音声放送を契約される場合、当該工事に要する費用はxx市が負担します。
4 加入者は、本施設のうちONUの出力端子以降の施設の設置に要する費用(以下「宅内工事費」という)を負担するものとします。
5 xx市は、光ファイバー施設のうち、ヘッドエンドからクロージャーまでの施設を所有するものとします。また、音声告知放送を契約する場合、クロージャーからONUは、xx市が所有します。
6 加入者は、本施設のうちONUの入力端子以前の施設の移設・増設工事等、当社施設の改変を希望する場合は、当社にその旨を届出るものとし、当社の承諾を受けることにより改変できるものとします。また、その費用は加入者が負担するものとします。
7 当社は、加入者が加入契約後、当社サービスの利用に至らない場合があっても、加入者が負担した金額の払戻しはいたしません。また、自営柱の建柱、ケーブルの地下埋設等を必要とする場合も同様とします。
8 xxx住宅居住者以外の加入契約の場合は、事業者向け及び集合住宅向けの別途定めた契約を結ぶ事があります。
9 当社は、分配・配線の追加等により、加入者が加入者以外の第三者に当社のサービスを提供することを禁止します。
(料金等の支払方法)
第11条 加入者が当社に支払う費用の支払方法は、当社指定の口座振替とし、これ以外の方法により支払う場合は双方の合意に基づく方法によるものとします。
2 加入者は、宅内工事完了後に「加入申込料」、「引込工事費」および「利用料金」、「宅内工事費」を当社が指定する期日(金融機関が休日の場合には翌営業日)に、加入契約申込書記載の支払い方法により支払うものとします。
3 当社は、加入者が当社に支払う料金について、原則として請求書および領収書の発行は行わないものとします。
4 加入者は、前項の料金を当社の承諾を得た上で、第三者に支払わせることができるものとします。
5 加入者が、工事費およびサービス料金の支払いを怠ったときは、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年利14.5%(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とします。)の割合による遅延損害金を支払うものとします。
(サービス提供の停止による損害の賠償)
第12条 当社は次の場合、サービス提供の停止、内容の変更、および天災事変等当社の責に帰さない事由による損害等について賠償等一切の責任は負わないものとします。
(1)天災、事変、非常事態、法令上の制限、停電
(2)フェージング等の気象状況による受信障害
(3)その他当社の責に帰することのできない事由
(4)当社若しくは市の設備に起因しない事由
(保守責任免責事項)
第13条 当社は、ヘッドエンドからONUまでの施設について維持管理責任を負うものとします。なお、加入者はその施設の維持管理の上で必要な場合には、やむを得ずサービス提供が一時的に停止することがあることを承認するものとします。
2 当社は、加入者から本施設に異常がある旨、申し出があった場合は、これを調査し必要な処置を講ずるものとします。ただし、ONUの出力端子以降の施設および受信機等(端末機を除く)に起因する事項の場合は、加入者の責任とし修復に要する費用は加入者の負担とします。
3 当社の保安責任範囲は、ヘッドエンドからONUまでとし、その施設に故障等事故が生じた場合の修復に要する費用は当社の負担とします。
4 加入者は、当社または当社の指定する業者が設備の調査、点検、修理などを行う場合、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等への出入りについて便宜を供与するものとします。
5 加入者の故意または過失により、ヘッドエンドからONUまでの施設に故障が生じた場合には、その施設の修復に要する費用を加入者が負担するものとします。
(設置場所の無償使用)
第14条 当社は本施設を設置するために必要最小限において、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋構築物等を無償で使用できるものとします。
(著作権および著作権隣接侵害について)
第15条 加入者は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる、限られた範囲内において使用する場合を除き、録画機器、録音機器、その他の方法によるサービスの複製およびかかる複製物の上映、配信、売買、その他当社がサービスに対して有する著作権および著作隣接権を侵害する行為をすることはできません。
(休止および再開)
第16条 加入者は、サービスの休止を希望する場合、事前に当社にその旨を所定の届出書により申し出るものとします。また、申し出た期間の変更を希望する場合も同様に所定の届出書により申し出るものとします。
2 休止期間中の料金は、停止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間の利用料金を無料とします。なお、停止した日の属する月および再開する日の属する月の料金は、日割り計算による精算はいたしません。
3 加入者は、休止期間中は端末機等を当社に返還するものとします。また、端末機の取外しならびに再開時の取付けに伴う工事費は加入者が負担するものとします。
4 第1項の休止期間は、最長6ヶ月とします。ただし、加入者が、停止期間の延長をあらかじめ申し出て、当社が承諾した場合、停止期間を延長できるものとします。
5 加入者はサービスの再開を希望する場合、事前に当社へその旨を所定の届出書により申し出るものとします。
6 加入者は、サービス開始月もしくは再開月と、その翌月から6ヶ月間は休止を行えないものとします。
7 休止時及び再開時には別表に定める料金を当社に支払うものとします。休止に伴い、ONUの出力端子以降の施設の改変が必要な場合、それに要する費用は加入者の負担とします。
8 当社は、本条第1項から第3項まで全ての手続きの完了をもって休止の成立とします。
(放送内容の変更)
第17条 当社は、やむを得ない事情により放送内容を変更することがあります。なお、変更によって生じる損害の賠償には応じないものとします。
(設置場所の変更)
第18条 加入者は、次の場合に限り申し出により引込線および端末機の設置場所を変更できるものとします。
(1)変更先が同一建物内および同一敷地内の場合。
(2)転居等による、変更先が当社の業務区域内でかつ当社の定める技術基準に適合する場合。
2 設置場所の変更に要する引込線の移設工事は、当社または当社の指定する業者が行うものとします。
3 前項の変更に要する費用は全て加入者の負担とします。
(名義変更)
第19条 加入者は、加入契約の名義を変更できるものとします。
2 加入者は、前項の規定において名義を変更しようとする場合、事前に当社へその旨を所定の届出書により申し出るものとします。
3 加入者は、相続以外の名義変更の場合、名義変更手数料として一般音声放送別表に定める料金を当社に支払うものとします。
(加入契約申込書記載事項に係る変更)
第20条 加入者は、加入契約申込書記載事項(口座変更および料金の支払い方法変更)およびサービス内容の変更を希望する場合、事前に当社にその旨を所定の届出書により申し出るものとし、当社はそれを承諾した場合、速やかに変更された契約内容に基づいてサービスを提供するものとします。
2 前項は、第3条の規定に準じて取扱うものとします。
(解約)
第21条 加入者は、第5条第2項に定める最低利用期間の経過後、加入契約を解約しようとする場合、解約を希望する日の30日前までに当社にその旨を所定の届出書により申し出るものとします。
2 加入者は、解約日の属する月まで利用料金を支払うものとします。また、日割りによる精算はいたしません。
3 解約の場合、加入申込料の払い戻しはいたしません。
4 解約に伴う撤去の場合、当社は当該加入者宅への引込線を撤去するものとし、加入者は一般音声放送別表に定める料金を当社に支払うものとします。なお、一戸建て以外の建物の場合、撤去に伴い加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物などの復旧を要する場合、加入者においてその復旧費用も負担するものとします。
5 解約における端末機の返還については、第9条に準ずるものとします。
6 当社は、本条第1項から第5項まで全ての手続きの完了をもって解約の成立とします。
(強制停止および解除)
第22条 当社は、加入者または第11条第5項の第三者が、次のいずれかに該当する場合は、催告の上サービスの提供を停止或いは加入契約を解除することができるものとします。ただし、当社のxxの手続きにもかかわらず、当社の責任以外において、加入者の都合により当社から加入者に対する催告が到達しない場合は、サービスの提供を停止或いは加入契約を解除することができるものとします。
(1)利用料金の支払い遅延。
(2)破産、競売、民事再生、会社更生の申立て等があったとき。
(3)差押、仮差押、仮処分、強制執行、租税滞納処分その他これに準ずる処分をうけたとき。
(4)本約款に違反する行為があった場合。
2 前項の場合、加入者は当社がサービスの停止或いは契約の解除をした日の属する月までの利用料金を含む未払いの料金(以下「未納料金」という)を支払う義務を負います。
3 当社は、本条第1項の規定により加入者へのサービスを停止した後、催告により当社が指定した解除期日までに未納料金の支払いが確認できない場合は、加入契約を解除するものとします。
4 電力・電話の無電柱化等、やむを得ない事情により本施設の変更を余儀なくされ、かつ本施設の代替構築が困難な場合、当社は加入者に予め理由を説明した上で、加入契約を解除できるものとします。
5 加入者は、サービスの提供を停止され解除となった場合、直ちに約款による全ての権利を失います。
6 当社は、本条第1項による解除の場合、当該加入者への供給を停止するものとし、加入者は一般音声放送別表に定める料金を当社に支払うものとします。また、撤去を行った場合、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物などの復旧を要する場合、加入者においてその復旧費用も負担するものとします。
7 解除における端末機の返還については、第9条に準ずるものとします。
(個人情報保護)
第23条 当社は、保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、当社が定める個人情報の保護に関する基本方針および放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成16年8月31日総務省告示第696号)に基づくほか、当社が前記指針第28条に基づいて定めるプライバシーポリシー(以下「ポリシー」という)および本約款の規定に基づいて適正に取り扱います。
2 当社のポリシーには、当社が保有する加入者個人情報に関し、利用目的、加入者個人情報により識別される特定の個人が当社に対して行う各種求めに関する手続き、苦情処理の手続き、その他取扱いに関し必要な事項を定め、これを当社のホームページ( xxxxx://xxx.xxxxx-xxxx.xx )において公表します。
3 当社は、保有する加入者個人情報を以下の目的のために利用し、目的の達成に必要な範囲において加入者個人情報を取扱うと共に正確かつ最新の内容に保つよう努めます。
(1)サービス契約の締結。
(2)サービス料金の請求。
(3)サービスに関する情報の提供。
(4)サービスの向上を目的とした視聴者調査。
(5)端末機の設置およびアフターサービス。
(6)サービスの視聴状況等に関する各種統計処理。
(7)サービスおよび当社が提供するその他のサービス(インターネット、電話など)を行う上でその業務上必要な場合。
(8)業務の一部を当社が別途指定する者(金融機関、配送業者、工事事業者および行政機関)に委託する場合。
(債権譲渡)
第24条 加入者は、当社が有する、加入者の料金その他の債務についての債権を譲渡することがあることを予め承諾していただきます。
(反社会的勢力の排除)
第25条 加入者は、自己または自己の代理人、媒介をする者もしくは履行補助者(加入者が業務を行うために用いる者をいい、個人か法人かを問わず、数次の取引先など第三者を介して用いる下請事業者を含みます。以下同じ)が、契約時において次の各号の一に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準じる者
(以下、「反社会的勢力」と総称します)であること。
(2)反社会的勢力が、実質的に経営を支配しまたは経営に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己もしくは第三者の不正利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、反社会的勢力を不当に利用していると認められる関係を有すること。
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 加入者は、自己、自己の代理人、媒介をする者もしくは履行補助者が、自らまたは第三者を利用して、当社または当社の関係者に対し、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞を用いる行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、当社の信用を毀損しまたは当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為をしないことを確約するものとします。
3 当社は、加入者が前二項のいずれかに違反したと当社が認めた場合、当該者に何らの通知、催告をすることなく、直ちに利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。
4 当社は、加入者が反社会的勢力に該当すると当社が認めた場合には、当該加入者に対し、必要に応じて説明または資料の提出を求めることができ、当該加入者は速やかにこれに応じなければならないものとします。当該加入者がこれに速やかに応じず、あるいは、虚偽の説明をする、虚偽の資料を提出するなど誠実に対応しなかったと当社が認めた 場合、当社は、当該加入者に何らの通知、催告をすることなく、直ちに利用契約の全部 または一部を解除することができるものとします。
(定めなき事項)
第26条 この約款に定めなき事項、あるいは疑義が生じた場合は、当社および加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
(約款の改正)
第27条 当社は、本約款を総務大臣に届け出た上、改正することがあります。改正後の約款は当社のホームページ( xxxxx://xxx.xxxxx-xxxx.xx )への掲載および事業所に備付け閲覧に供するものとします。この場合、既加入者は改正後の約款の適応をうけるものとします。
(管轄裁判所)
第28条 本件契約に関する訴訟については、本社の所在地を管轄する裁判所をもって第xxの専属的合意直轄裁判所とするものとします。
x x
(1)当社は特に必要があるときには、この約款に特約を付することが出来るものとします。
(2)本約款は平成24 年10月 1日より施行します。
(3)本約款は令和 1年12月 1日より施行します。
(4)本約款は令和4 年7 月1 日より施行します。