脳しゅよう(注2・) 間質性肺炎・COPD(慢性閉塞性肺疾患)・肺線維症・じん肺・肺気腫・慢性肝炎(注3・) 肝硬変・慢性アルコール性肝機能障害・NASH(非 アルコール性脂肪肝)・肝線維症・肝炎ウィルスキャリア(B型またはC型)・非浸潤性乳管ガン(上皮内ガン)・かいよう性大腸炎・慢性腎炎・慢性腎不全・GIST(消化 管間質しゅよう)(注2・)膵のう胞性しゅよう(注2・)膀胱しゅよう(注2・)子宮頚部異形成(高度異型性CIN3)・子宮内膜異型増殖・卵巣境界悪性しゅよう・白板...
ガン治療保険
上皮xx生物治療給付特約付ガン治療保険(無解約払いもどし金型)
さまざまなガン治療をしっかり保障
この度、経済産業省および関係独立行政法人の職員のみなさまへの福利厚生制度の一環として、みなさまのご意向を推定し、ガン治療保険をご提案させていただきます。
ご希望に沿う場合はパンフレットなどにてご確認いただき、ぜひこの機会にお手続きくださいますようお願い申し上げます。
なお、下記以外の保障をご希望の場合やその他ご不明の点がございましたら、お問合せ先までご連絡ください。
【推奨理由】一般財団法人 通商産業福祉協会は、会社とのxxの取引関係、保険会社の事務手続・保険金・給付金対応等を総合的に勘案した会社方針により、取扱保険会社の中から以下のアクサ生命保険株式会社の商品を選定し推奨します。
以下の保障を希望されるお客さまにおすすめの保険です。
ガン
ガン治療保険(無解約払いもどし金型)<主契約>
グループ保険
上皮xx生物治療給付特約/ガン先進医療給付特約(12)
ガン治療保険
団体名・取扱募集代理店:
一般財団法人 通商産業福祉協会
このようなときにお支払いします
お支払額
基本給付金額
5万円の場合
重要
総合医療保険
終身医療保険セルフガードⅡ
年満了(
基本給付金額 10万円の場合 | 基本給付金額 15万円の場合 | |||||||
基本プラン | ガ ン 治 療 主契約 | ガンにより手術を受けたとき | 何度でも保障 | 入院しなくても保障 | ガン手術給付金 基本給付金額×2 | 1回につき 10万円 | 1回につき 20万円 | 1回につき 30万円 |
ガンにより以下の手術を受けたとき*1 食道、胃、小腸、結腸、直腸、肛門の切除術および全摘出術 | 何度でも保障 | 入院しなくても保障 | ガン特定手術サポート給付金 基本給付金額×2 | 1回につき 10 万円 | 1回につき 20 万円 | 1回につき 30 万円 | ||
ガンにより放射線治療を受けたとき | 60日に1回を限度として 何度でも保障 | 入院しなくても保障 | ガン放射線治療給付金 基本給付金額×2 60日に1回限度 | 1回につき 10万円 | 1回につき 20万円 | 1回につき 30万円 | ||
ガンにより化学療法(抗がん剤治療)を受けたとき | 入院しなくても保障 | 化学療法給付金 基本給付金額 月1回、通算60ヵ月限度 | 1回につき 5万円 | 1回につき 10万円 | 1回につき 15万円 | |||
ガンによる疼とう痛つうなどの緩和のために緩和ケアを受けたとき | 入院しなくても保障 | 緩和療養給付金 基本給付金額 月1回、通算60ヵ月限度 | 1回につき 5万円 | 1回につき 10万円 | 1回につき 15万円 | |||
上皮xx生物 上皮xx生物 治療給付特約*2 | 上皮内ガンにより手術を受けたとき | 何度でも保障 | 入院しなくても保障 | 上皮xx生物手術給付金 特約基本給付金額×2 | 1回につき 10万円 | 1回につき 20万円 | 1回につき 30万円 | |
上皮内ガンにより放射線治療を受けたとき | 60日に1回を限度として 何度でも保障 | 入院しなくても保障 | 上皮xx生物 放射線治療給付金 特約基本給付金額×2 60日に1回限度 | 1回につき 10万円 | 1回につき 20万円 | 1回につき 30万円 |
保障内容 保険期間・保険料払込期間:10年
※基本給付金額20万円の場合は、基本給付金額10万円を2倍に してください。(ただし、ガン先進医療給付特約(12)は、基本給付金額にかかわらず、一律記載の金額となります。)
特約を付加することで、保障をさらに充実させることができます。(任意付加)
プラス ご注意ください 「終身医療保険 セルフガードⅡ」と同時にお申込みをされる場合、および、現在ご契約されている医療保険に「先進医療 給付特約(12)」などが付加されている場合は、重複して付加することはできません。
1回の療養につき
先進医療にかかる技術料と同額*3
xx先進医療
1回の療養につき
15万円
ガン先進医療一時金
入院しなくても保障
ガン先進医療給付金の支払われる療養を受けたとき
ガン先進医療給付金
1回の療養につき1,000万円限度、通算2,000万円限度
入院しなくても保障
ガンにより先進医療による療養を受けたとき
ガン先進医療給付特約(12)
10
90
90
重要事項説明書
〈契約概要・注意喚起情報等〉
ガン治療保険
歳以降は一生涯保障
歳まで自動更新)
特約
*1 ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる手術は除きます。
*2 上皮xx生物治療給付特約は、あらかじめ主契約に付加されます。
*3 公的助成などにより自己負担額が発生しない場合など、先進医療にかかる技術料が「0」となる 場合は、ガン先進医療給付特約(12)からのお支払いはありません。
※給付金などのお支払いは、責任開始期以後に診断確定された所定のガンまたは所定の上皮xx 生物を直接の原因とした場合に限ります。
※xx先進医療給付特約(12)について、同一の先進医療において複数回にわたって一連のガン先進医療 給付金のお支払事由に該当する療養を受けられたときは、それらの一連の療養を1回の療養とみなします。また、給付対象となる医療行為や医療機関の範囲には制限があります。
ご利用いただけます。
詳しくは39・40ページをご覧ください。
※給付金などのお支払いにはアクサ生命所定の 条件があります。詳しくは「重要事項説明書」「ご契約のxxx・約款」を必ずご覧ください。
33 34
基本給付金額 20 万円の保険料の計算方法
・基本プランの保険料は、基本給付金額10万円の保険料を2倍にした金額となります。(基本プランの保険料のうち、上皮xx生物治療給付特約の保険料は全年齢男女一律20円です。)
ご契約のお取扱い 重 要
平成31年8月1日です。
ガン治療保険
「ガン治療保険」 月払保険料表(団体取扱) 重 要
ご契約日(平成31年8月1日)現在の年齢による保険料が適用され、ご契約後10年間はその保険料は変わりません。退職後もご契約を継続することができます。保険
x 約 日
お よ び
●責任開始に関するご注意…このご契約には団体取扱特約条項で定める「第1回保険料を団体から払い込む場合の特則」が適用されますので、口座(給与)から第1回保険料を振替(控除)した日(下記の口座振替日または給与控除日)より保険契約上の責任が開始されます。
契約年齢
料の払込期間は、10年です。なお、契約年齢90歳となる契約応当日の前日まで自動更新となり、90歳時に終身へ更新されます。 (平成31年1月現在、単位:円)
責 x x 始期
(口座振替の場合の責任開始期:平成31年7月22日(月) 給与控除の場合の責任開始期:平成31年7月12日(金))
※保険料は原則として毎月給与またはご契約者指定の口座よりお払込みいただきます。
男性
5歳
6歳
7歳
月払保険料1,000円未満のため、お取扱できません。
8歳
9歳
10歳
11歳
12歳
13歳
14歳
15歳
16歳
17歳
18歳
19歳
20歳
1,080
1,080
1,090
1,090
1,100
21歳
22歳
23歳
24歳
25歳
1,100
1,110
1,120
1,140
1,160
26歳
27歳
28歳
29歳
30歳
1,190
1,230
1,260
1,320
1,380
31歳
32歳
33歳
1,005
34歳
35歳
1,450
1,510
1,600
1,680
1,760
1,075
1,140
1,215
1,295
1,370
36歳
37歳
38歳
39歳
40歳
1,850
1,950
2,030
2,140
2,240
1,445
1,525
1,600
1,675
1,750
41歳
1,015
1,070
1,120
42歳
43歳
44歳
45歳
1,185
1,245
1,315
1,400
1,495
46歳
47歳
48歳
49歳
50歳
2,095
2,130
2,165
2,200
2,230
1,600
1,720
1,855
1,995
2,145
51歳
52歳
53歳
54歳
55歳
2,255
2,280
2,300
2,320
2,330
2,310
2,480
2,670
2,855
3,055
56歳
57歳
58歳
59歳
60歳
3,255
3,470
3,680
3,880
4,060
61歳
62歳
63歳
64歳
65歳
66歳
67歳
68歳
69歳
70歳
基本給付金額
基本プラン
基本給付金額
10万円
基本給付金額 5万円
15万円
男性
女性
男性
1,560
1,050
女性
1,575
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,050
1,060
1,060
1,060
1,070
1,575
1,590
1,590
1,590
1,605
1,560
1,560
1,560
1,575
1,575
1,080
1,090
1,090
1,100
1,110
1,620
1,635
1,635
1,650
1,665
1,590
1,590
1,605
1,605
1,620
1,120
1,120
1,130
1,140
1,150
1,680
1,680
1,695
1,710
1,725
1,620
1,620
1,635
1,635
1,650
1,170
1,180
1,200
1,230
1,260
1,755
1,770
1,800
1,845
1,890
1,650
1,665
1,680
1,710
1,740
1,290
1,340
1,390
1,460
1,520
1,935
2,010
2,085
2,190
2,280
1,785
1,845
1,890
1,980
2,070
1,600
1,690
1,790
1,900
2,010
2,400
2,535
2,685
2,850
3,015
2,175
2,265
2,400
2,520
2,640
2,150
2,280
2,430
2,590
2,740
3,225
3,420
3,645
3,885
4,110
2,775
2,925
3,045
3,210
3,360
2,890
3,050
3,200
3,350
3,500
4,335
4,575
4,800
5,025
5,250
3,555
3,735
3,945
4,200
4,485
3,630
3,770
3,880
4,000
4,090
5,445
5,655
5,820
6,000
6,135
4,800
5,160
5,565
5,985
6,435
4,190
4,260
4,330
4,400
4,460
6,285
6,390
6,495
6,600
6,690
6,930
7,440
8,010
8,565
9,165
4,510
4,560
4,600
4,640
4,660
6,765
6,840
6,900
6,960
6,990
9,765
10,410
11,040
11,640
12,180
4,680
4,690
4,690
4,690
4,690
7,020
7,035
7,035
7,035
7,035
12,705
13,170
13,575
13,905
14,160
4,690
4,700
4,700
4,700
4,700
7,035
7,050
7,050
7,050
7,050
1,060
1,060
1,070
1,070
1,080
1,040
1,040
1,040
1,050
1,050
1,040
1,040
1,040
1,040
1,040
1,040
女性
月払保険料1,000円未満のため、お取扱できません。
プラス
特 約
男女共通
ガン先進医療給付特約(12)
64
3,200
3,440
3,710
3,990
4,290
2,370
2,490
2,630
2,800
2,990
1,815
1,885
1,940
2,000
2,045
(全年齢男女共通)
申込資格および取 扱 範 囲 ・契 約 限 度
告知はこの4項 のみ!
告知について
保険期間および保険料払込期間
保 険 料 の払 込 方 法
給付金などの受 取 人
代理請求特約につ い て
※第1回保険料の口座振替が不能だった場合は、責任が開始されません。
グループ保険
●お申込み資格
経済産業省および関係独立行政法人の職員および同居または生計を一にする家族(配偶者・子供・父母)で、ご契約日における満年齢が5歳から75歳までの方とします。家族だけを被保険者とするご契約もできます。
●取扱範囲
主契約基本給付金額5万円・10万円・15万円・20万円よりお選びください。
※上皮xx生物治療給付特約の特約基本給付金額は、主契約の基本給付金額と同額になります。
※月額保険料が1,000円未満となるご契約はお取扱いできません。
契約限度……アクサ生命引受けの他のご契約との通算引受限度により、ご契約が制限される場合があります。
ご契約に際しては各被保険者について、下記告知事項①~④をご確認のうえ、申込書兼告知書の被保険者告知欄について、
「いいえ」または「はい」いずれか該当する方を必ず○で囲みお申込ください。
(告知事項①~④について一つでも「はい」がある場合は、この保険はお申込いただけません。)また、告知義務違反があった場合は給付金のお支払いができなかったり、契約が解除となることがあります。
総合医療保険
<告知事項>
①今までに、ガン・悪性新生物(肉腫・白血病・悪性リンパ腫・多発性骨髄腫を含みます)で、医師の診察・検査・治療・投薬・手術をうけたことや入院をしたことがありますか
②現在、入院していますか。もしくは、最近3ヵ月以内に、ガン・悪性新生物(肉腫・白血病・悪性リンパ腫・多発性骨髄腫を含みます)および上皮xx生物(上皮内ガン)で、医師の診察・検査(検査待ち期間を含みます)・治療・投薬をうけたことがありますか(疑いがあると医師に指摘されている場合も含みます)
③過去2年以内に、以下の病気で、医師の定期的な診察(注1・)検査(注1)をうけるように指導されたことや、医師の治療・投薬をうけたことがありますか
終身医療保険セルフガードⅡ
[脳しゅよう(注2・) 間質性肺炎・COPD(慢性閉塞性肺疾患)・肺線維症・じん肺・肺気腫・慢性肝炎(注3・) 肝硬変・慢性アルコール性肝機能障害・NASH(非アルコール性脂肪肝)・肝線維症・肝炎ウィルスキャリア(B型またはC型)・非浸潤性乳管ガン(上皮内ガン)・かいよう性大腸炎・慢性腎炎・慢性腎不全・GIST(消化管間質しゅよう)(注2・)膵のう胞性しゅよう(注2・)膀胱しゅよう(注2・)子宮頚部異形成(高度異型性CIN3)・子宮内膜異型増殖・卵巣境界悪性しゅよう・白板症・日光xx症(老人性xx腫)・色素性乾皮症・ボーエン病]
(注1)「診察・検査」には、治療終了後の経過観察のための診察待ち期間、検査待ち期間を含みます。
(注2)悪性が否定されているもの。
(注3)慢性肝炎には、肝炎が6ヵ月以上継続しているものも含みます。
④過去2年以内に、健康診断(婦人科検診・特殊健康診断を含みます)・ガン検診・人間ドック・脳ドックをうけて、以下の検査で異常(要再検査・要精密検査・要治療を含みます)を指摘されたことがありますか。(再検査・精密検査の結果、ガン・悪性新生物・上皮xx生物(上皮内ガン)・異形成やその疑いが否定され診療終了となった場合は「いいえ」と告知してください。)
[胸部レントゲン検査、胃部レントゲン検査(または内視鏡検査)、乳房レントゲン検査(マンモグラフィ検査)・腹部超音波検査、乳房超音波検査・CT検査・MRI検査・PET検査・便潜血検査(または大腸内視鏡検査)、肝炎ウィルス検査(HB S抗原・HCV抗体)、腫瘍マーカー(CEA・AFP・CA19-9・PSA等)]
10年
※保険期間満了の日の2ヵ月前までに更新しない旨のお申出がない場合は、健康状態にかかわらず、ご契約は自動的に更新されます。更新後の保険料は、更新日の年齢および保険料率により新たに計算します。
※更新後のご契約の保険期間満了の日の翌日における年齢が90歳を超えるときは、90歳となるまで保険期間を短縮してご契約を更新します。
ガン治療保険
※90歳時には、保険期間・保険料払込期間を終身としてご契約は自動的に更新されます。給付金などのお支払限度は更新前後を通算します。
経済産業省・各経済産業局・特許庁にお勤めの方:保険料は団体取扱月払です。団体の収納代行会社の請求に基づき、毎月 20日に契約者指定口座から振替えます(20日が土・日・祝日の場合は翌営業日)。第1回は平成31年7月22日(月)です。口座振替用紙の提出が必ず必要となります。口座振替用紙を提出いただけない場合、ご加入いただけない場合があります。
※出向中の職員の方については、保険料の振替に関する明細書は発行しませんので、あらかじめご了承ください。
独立行政法人にお勤めの方:保険料は団体取扱月払です。毎月の給与から控除します。(第1回目は平成31年7月の給与から控除します。)
重要事項説明書
〈契約概要・注意喚起情報等〉
被保険者
ご契約者が被保険者の同意を得て、この特約を付加した場合、所定の給付金などの受取人が給付金などを請求できない所定の事情があるときに、給付金などの受取人に代わり、以下のいずれかに該当している方が、給付金などを請求することができます。
①死亡保険金の受取人
②被保険者の戸籍上の配偶者(①に該当する方がいない場合、または、①に該当する方が代理請求をすることができない特別な事情がある場合)
③被保険者の3親等以内の親族(①②に該当する方がいない場合、または、①②に該当する方が代理請求をすることができない特別な事情がある場合)
※被保険者と同居、または、生計を一にしている方に限ります。
6,510
6,940
7,360
7,760
8,120
2,340
2,345
2,345
2,345
2,345
4,620
4,960
5,340
5,710
6,110
71歳
72歳
73歳
74歳
75歳
4,775
4,235
4,390
4,525
4,635
4,720
4,800
4,800
4,805
4,805
2,350
2,345
2,350
2,350
2,350
2,350
2,350
2,350
2,350
2,350
9,550
8,470
8,780
9,050
9,270
9,440
9,600
9,600
9,610
9,610
4,700
4,700
4,700
4,700
4,700
14,325
14,400
14,400
14,415
14,415
7,050
7,050
7,050
7,050
7,050
税務のお取扱い
(平成31年1月現在)
退職後のお取扱い
保険料は生命保険料控除の対象となります。(所得税法76、地方税法34・314の2)すべての給付金は非課税です。(所得税法基本通達9-21)
団体取扱でご継続することができます。この場合、保険料は毎月ご指定の口座より引去ります。現在給与引去りの方は口座振替依頼書のご提出が必要になります。
アクサ生命の デジタル約款のご案内
「ご契約のxxx・約款」は、アクサ生命のホームページから以下のご利用方法でいつでもご覧いただけます。
①アクサ生命のホームページ(xxx.xxx.xx.xx/)へアクセスし、「デジタル約款」を選択。
②「お勤め先または団体を通じてご検討中のお客さま」を選択。ご検討中の商品名を検索またはすでに
ご契約中のお客さまは証券番号を入力して、「ご契約のxxx・約款」をご覧ください。
※
※「ご契約のxxx・約款」の冊子をご希望のお客さまは、お問合せ先までご連絡ください。
「デジタル約款」は契約日が2014 年1 月1 日以降のご契約が対象です。
※契約年齢とは、ご契約日における被保険者の年齢のことをいいます。
※基本プランの保険料には、主契約、上皮xx生物治療給付特約の保険料が含まれています。基本プランの保険料のうち、上皮xx生物治療給付特約の保険料は基本給付金額5万円では全年齢男女一律5円、基本給付金額10万円では全年齢男女一律10円、基本給付金額15万円では全年齢男女一律15円です。
※更新後の保険料は、更新日の年齢および保険料率により新たに計算します。(例:30歳男性が上記基本プランの基本給付金額10万円(保険料 1,160円)でご契約された場合、40歳で更新される際の更新後の保険料は1,760円となります。なお、この更新後の保険料は平成31年1月現在の保険料率で計算しております。)
※ガン先進医療給付特約(12)の保険料は、基本給付金額にかかわらず、一律記載の保険料となります。
35 ※月額保険料が1,000円未満となるご契約はお取扱いできません。 36
グループ保険
ガン治療保険
給付金などの支払事由と支払限度などについて 重 要
名称 | お支払事由 | お支払額 | お支払限度 | |
主契約 | ガン手術給付金 | 責任開始期以後に診断確定された所定のガンを直接の原因として、保険期間中に所定のガンの治療を直接の目的とした所定の手術を受けられたとき | 基本給付金額×2 | ありません |
ガン特定手術サポート給付金 | 保険期間中に、ガン手術給付金が支払われる手術のうち、以下の手術を受けられたとき (1)食道切除術および食道全摘出術 (2)胃切除術および胃全摘出術 (3)小腸切除術および小腸全摘出術 (4)結腸切除術および結腸全摘出術 (5)直腸切除術および直腸全摘出術 (6)肛門切除術および肛門全摘出術 | 基本給付金額×2 | ありません | |
ガン放射線治療給付金 | 責任開始期以後に診断確定された所定のガンを直接の原因として、保険期間中に所定のガンの治療を直接の目的とした所定の放射線治療を受けられたとき | 基本給付金額× 2 | 60日に1回 | |
化学療法給付金 | 責任開始期以後に診断確定された所定のガンを直接の原因として、保険期間中に所定のガンの治療を直接の目的とした所定の抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院をされたとき | 基本給付金額 ( お支払事由に該当した日が属する月ごとに1回) | 通算60ヵ月 | |
緩和療養給付金 | 責任開始期以後に診断確定された所定のガンを直接の原因として、保険期間中に次のいずれかに該当されたとき ①ガン性疼痛緩和を目的とした、所定の疼痛緩和薬にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院をされたとき ②ガン性疼痛などの各種症状の緩和を目的とした、所定の緩和ケア病棟入院料、緩和ケア診療加算または有床診療所緩和ケア診療加算が算定される入院をされたとき | 基本給付金額 ( お支払事由に該当した日が属する月ごとに1回) | 通算60ヵ月 | |
上皮xx生物治療給付特約 | 上皮xx生物手術給付金 | 責任開始期以後に診断確定された所定の上皮xx生物を直接の原因として、保険期間中に所定の上皮xx生物の治療を直接の目的とした所定の手術を受けられたとき | 特約基本給付金額×2 | ありません |
上皮xx生物放射線治療 給付金 | 責任開始期以後に診断確定された所定の上皮xx生物を直接の原因として、保険期間中に所定の上皮xx生物の治療を直接の目的とした所定の放射線治療を受けられたとき | 特約基本給付金額×2 | 60日に1回 | |
ガン先進医療給付特約(12) | ガン先進医療給付金 | 責任開始期以後に診断確定された所定のガンを直接の原因として、保険期間中に所定のガンの治療を直接の目的とした所定の先進医療による療養を受けられたとき(ただし、先進医療にかかる技術料*が「0」の場合を除きます。) | 先進医療にかかる技術料*と同額 | 1回の療養につき 1,000万円、 通算2,000万円 |
ガン先進医療一時金 | ガン先進医療給付金のお支払事由に該当する療養を受けられたとき | 1回の療養につき 15万円 |
ガン治療保険
(1)創傷処理 (2)皮膚切開術 (3)デブリードマン
(4)骨、軟骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、
整復固定術および授動術
(5)外耳道異物除去術 (6)鼻内異物摘出術 (7)抜歯手術
*被保険者が受けられた先進医療に対する被保険者の負担額として、保険医療機関によって定められた金額をいいます。
■主契約のガン手術給付金および上皮xx生物治療給付特約の上皮xx生物手術給付金について
・ガン手術給付金のお支払対象となる所定の手術は、次のいずれかに該当する手術に限ります。
※通院には、往診を含みます。
※抗がん剤による治療を受けられる予定または受けられた場合で、投与される抗がん剤が化学療法給付金のお支払対象となる抗がん剤であるかご不明な場合は、アクサ生命の営業店または本社にお問合わせください。
■主契約の緩和療養給付金について
・緩和療養給付金のお支払対象となる所定の疼痛緩和薬にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院は、公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表によって疼痛緩和薬にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院に限ります。
・緩和療養給付金のお支払対象となる所定の緩和ケア病棟入院料、緩和ケア診療加算または有床診療所緩和ケア診療加算が算定される入院は、公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表によって緩和ケア病棟入院料、緩和ケア診療加算または有床診療所緩和ケア診療加算が算定される入院に限ります。
・所定の疼痛緩和薬にかかる薬剤料もしくは処方せん料または緩和ケア病棟入院料、緩和ケア診療加算もしくは有床診療所緩和ケア診療加算が公的医療保険制度の給付対象となる場合に限り、緩和療養給付金をお支払いします。
・薬剤料が算定されず、かつ、処方せん料が算定される通院については、被保険者が当該処方せんにもとづいて所定の疼痛緩和薬の支給を受けた場合に限り緩和療養給付金をお支払いします。
※通院には、往診を含みます。
※疼痛緩和薬による治療を受けられる予定または受けられた場合で、投与される疼痛緩和薬が緩和療養給付金のお支払対象となる疼痛緩和薬であるかご不明な場合は、アクサ生命の営業店または本社にお問合わせください。
■xx先進医療給付特約(12)について
・所定の先進医療とは、健康保険法などの公的医療保険制度にもとづく
「評価療養」のうち、「高度の医療技術を用いた療養その他の療養」として厚生労働大臣が定める「先進医療による療養」(以下「先進医療」)をその取扱いが認められた保険医療機関で受けられた場合を指します。ただし「先進医療」の取扱いが認められた保険医療機関で「先進医療」と同様の療養を受けられても、当該医療機関の判断によりその療養が
「先進医療」として実施されたものでない場合には、この特約による給付対象とはなりません。
・給付対象となる「先進医療」の種類およびその取扱保険医療機関は、厚生労働大臣の認定が適宜見直されることに伴い変更となることがあります。また「先進医療」にかかる技術料は取扱保険医療機関によって異なります。
※対象となる「先進医療」の種類およびその取扱保険医療機関については、アクサ生命の営業店または本社にご確認ください。
ガン治療保険
・同一の先進医療において複数回にわたって一連のガン先進医療給付金のお支払事由に該当する療養を受けられたときは、それらの一連の療養を1回の療養とみなして、ガン先進医療給付金をお支払いします。なお、この場合、最初にそのガン先進医療給付金のお支払事由に該当する療養を受けられたときにガン先進医療一時金のお支払事由に該当したものとみなして、ガン先進医療一時金をお支払いします。
保険料払込免除の対象となる不慮の事故による障害状態
1.1眼の視力を全く永久に失ったもの
2.両耳の聴力を全く永久に失ったもの
3.脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの
4.1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
5.1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
6.10手指の用を全く永久に失ったもの
7.1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指
(示指)を含んで4手指を失ったもの 8.10足指を失ったもの
保険料払込免除の対象となる高度障害状態
1.両眼の視力を全く永久に失ったもの
2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
3.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
総合医療保険
■代理請求特約について
終身医療保険セルフガードⅡ
・代理請求特約を付加することにより、被保険者が受取人となる保険金などについて、受取人が請求できない所定の事情がある場合、または被保険者とご契約者が同一人である場合の保険料の払込免除を請求できない所定の事情がある場合に、保険金などの受取人に代わり、所定の要件を満たした代理請求人が請求することができます。(詳しくは
「ご契約のxxx・約款」でご確認ください。)
・代理請求人となられる方(複数の場合は全員)に対し、お支払事由および代理請求できる旨をお伝えください。
・アクサ生命は、診療報酬点数表の改正により、手術料の算定される手術の種類が変更される場合など、このご契約の給付にかかわる公的医療保険制度の変更が行われた場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、将来に向かってこのご契約の普通保険約款
(給付金のお支払事由に関するものに限ります。)を変更することがあります。
・アクサ生命は、法令などが改正された場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、将来に向かって上皮xx生物治療給付特約およびガン先進医療給付特約(12)の特約条項(給付金のお支払事由に関するものに限ります。)を変更することがあります。
・公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表によって手術料の算定対象として列挙されている手術であること
・医科診療報酬点数表によって輸血料の算定対象として列挙されている施術のうち、造血幹細胞移植であること
・上皮xx生物手術給付金のお支払対象となる所定の手術は、公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表によって手術料の算定対象として列挙されている手術に限ります。
・医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている手術であっても、所定のガンの治療を直接の目的とした手術でなければガン手術給付金の、所定の上皮xx生物の治療を直接の目的とした手術
でなければ上皮xx生物手術給付金のお支払対象となりません。
・同一の手術を複数回受けた場合で、かつ、その手術が医科診療報酬点数
表において一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が1回のみ算定されるものとして定められている手術に該当するときは、それらの手術については、いずれか1つの手術についてのみお支払いします。
■主契約のガン特定手術サポート給付金について
※ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる手術は除きます。
■主契約のガン放射線治療給付金および上皮xx生物治療給付特約の上皮xx生物放射線治療給付金について
・ガン放射線治療給付金および上皮xx生物放射線治療給付金のお支
・ガン先進医療給付金のお支払いがお支払限度(通算2,000万円)に達
したときは、この特約は消滅します。
■自動更新について
・保険期間満了の日の2ヵ月前までに更新しない旨のお申出がない場合は、ご契約は保険期間満了の日の翌日に自動的に更新されます。(保険料は、更新日の年齢および保険料率により新たに計算します。)
・更新後のご契約の基本給付金額および保険期間は更新前のご契約のものと同一とします。
・更新後のご契約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が90歳を超えるときは、保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が90歳となるまで保険期間を短縮してご契約を更新します。
■現在のご契約内容および継続保険料(保険料の更改等)について
募集時に配付される「現在のご契約内容」でご確認ください。
■この保険には、契約者貸付・保険料の立替・払済保険への変更のお取扱いはありません。
重要事項説明書
〈契約概要・注意喚起情報等〉
■この保険には、満期保険金・契約者配当金はありません。
■アクサ生命の担当者(生命保険募集人)は、お客さまとアクサ生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対してアクサ生命が承諾したときに有効に成立します。
■ご契約の際には、「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報・その他重要なお知らせ)」を必ずご覧ください。
・ガン手術給付金のお支払対象となる手術については、所定のガンの治
払対象となる所定の放射線治療は、公的医療保険制度にもとづく医科
また、更新前のご契約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の
療を直接の目的とした手術であるものに限ります。
上皮xx生物手術給付金のお支払対象となる手術については、所定の上皮xx生物の治療を直接の目的とした手術であるものに限ります。美容整形上の手術、診断・検査(生検、腹腔鏡検査など)のための手術などは、治療を直接の目的とした手術には該当しません。
・同一の日にガン手術給付金のお支払事由に該当する手術を複数回受けた場合は、いずれか1つの手術についてのみ、ガン手術給付金をお支払いします。
同一の日に上皮xx生物手術給付金のお支払事由に該当する手術を複数回受けた場合は、いずれか1つの手術についてのみ、上皮xx生物手術給付金をお支払いします。
・所定のガンおよび所定の上皮xx生物の治療を直接の目的とした手術であっても、以下の手術は対象外となります。
診療報酬点数表によって放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線治療に限ります。
■主契約の化学療法給付金について
・化学療法給付金のお支払対象となる所定の抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院は、公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表によって抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院に限ります。
・所定の抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料が公的医療保険制度の給付対象となる場合に限り、化学療法給付金をお支払いします。
・薬剤料が算定されず、かつ、処方せん料が算定される通院については、被保険者が当該処方せんにもとづいて抗がん剤の支給を受けた場合に限り化学療法給付金をお支払いします。
年齢が90歳となるときに、更新後のご契約の保険期間を終身としてご契約を更新します。この場合、更新後のご契約の保険料払込期間は終身とします。
■払いもどし金について
・この保険には払いもどし金はありません。
■保険料払込免除について
・次の場合には保険料のお払込みを免除します。
1.責任開始期以後の傷害または疾病によって所定の高度障害状態に該当されたとき
2.責任開始期以後に発生した所定の不慮の事故を直接の原因として、所定の不慮の事故の日からその日を含めて180日以内に所定の身体障害の状態に該当されたとき
【取扱募集代理店】
一般財団法人 通商産業福祉協会
x000-0000 xxxxxxxx0-0-00 xxxxxxxx0x TEL 00-0000-0000・1732
【引受保険会社】
アクサ生命保険株式会社
x000-0000 xxxxxxx0-00-0 TEL 00-0000-0000(代表)
【取扱店】
アクサ生命保険株式会社 公法人部
x000-0000 xxxxxxx0-00-0
TEL 00-0000-0000 ※音声ガイダンスに沿って「1」をご選択ください。
37 38
対象 保険商品
終身医療保険 セルフガードⅡ
ガン治療保険
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でご利用いただけます。
※郵送検査キットによる血液検査サービスについては優待価格でのご提供となります。
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がよくわからない。
精神的につらい・・・
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い…
わからない。
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*血液中の糖の量を指す値で、糖尿病の診断指標となるもの。空腹時血糖よりも正確に糖尿病を判断できるといわれていますが、労働安全衛生法の定める定期健康診断では、必須項 とはなっていません。
サービス | ご利用になれる方 | |||
オンライン健康相談(Doctors Me) | 対象保険商品の | ご契約者さま | 被保 険者さま | ご家族 |
24時間電話健康相談サービス | 対象保険商品の | 被保 険者さま | 同居のご家族 | |
セカンドオピニオンサービス | 対象保険商品の | 被保 険者さま | ||
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介護・リハビリサポートサービス | 対象保険商品の | *「あたまの健康 | 被保 険者さま チェック」は被 保険者さまと | ご家族* 同居のご家族 |
郵送検査キットによる血液検査サービス | アクサ生命の個人保険商品の | ご契約者さま | 被保 険者さま | ご家族 |
※各サービスの最新の内容やサービス提供会社名は、アクサ生命ホームページにてご確認いただくか、カスタマーサービスセンター(TEL:00-0000-0000 受付時間:9:00 ~ 17:00 土・日・祝日、年末年始のアクサ生命休業日を除く)までお問合わせください。
※上記サービスはアクサ生命が提供する保険商品の一部を構成するものではありません。 ※各サービスをご利用の際には諸条件があります。 ※サービス の内容は予告なく中止、変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
39
Form No.0D3116(6.0) AXA-A1-1902-0231/9F7 2019.02.22 40