委託者は、株式会社新生銀行(以下「甲」といいます。)との「ドコモ回線ご契約者向け新生銀行 スマートマネーレンディング」にかかる金銭消費貸借契約(以下「原契約」 といいます。)に基づく債務について、以下の各条項(以下「本規約」といいます。)を確認し承認の上、株式会社NTTドコモ(以下「乙」といいます。)に対して保証を委 託します。 ⑧乙が提供するクレジットカードサービスであるdカードに係る会員資格が取り消しとなったとき
保証および再保証委託約款
委託者は、株式会社新生銀行(以下「甲」といいます。)との「ドコモ回線ご契約者向け新生銀行 スマートマネーレンディング」にかかる金銭消費貸借契約(以下「原契約」といいます。)に基づく債務について、以下の各条項(以下「本規約」といいます。)を確認し承認の上、株式会社NTTドコモ(以下「乙」といいます。)に対して保証を委託します。
また、委託者は、乙が必要と認めたことを条件に、当該保証委託契約に基づく委託者の乙に対する求償債務につき、本規約の各条項を承認の上、新生フィナンシャル株式会社(以下「丙」といいます。)に対して保証(再保証)を委託します。
第1条(保証委託および再保証委託)
(1)委託者は、原契約に基づき、委託者が負担する借入金、利息、損害金その他一切の債務について、乙に保証を委託し、乙は、乙所定の方法により定めた金額の範囲において、委託者の債務を保証することを受託します。また、乙が必要と認めたことを条件に、当該保証委託契約に基づき、委託者が負担する求償債務、損害金その他一切の債務について、丙に保証(再保証)を委託します。
(2)本規約に基づく委託者と乙との間の契約(以下「本保証委託契約」といいます。)は、委託者が乙に対し本規約に基づく保証委託の申込みを行った後、乙が当該申込みを承諾し必要な手続を完了したときに成立するものとします。また、本規約に基づく委託者と丙との間の契約(以下「再保証委託契約」といいます。)は、委託者が丙に対して本規約に基づく保証(再保証)委託の申込みを行った後、丙が当該申込みを承諾し必要な手続を完了したときに成立するものとします。
(3)原契約に関して委託者のためにする甲乙間の個別の保証契約は、乙が甲に対して保証することを承認した後、xが委託者に対して原契約に係る貸付けを行ったときに、成立するものとします。また、乙が必要と認めた場合に本保証委託契約に関して委託者のためにする乙丙間の個別の保証契約は、丙が乙に対して保証することを承認した後、甲が委託者に対して原契約に係る貸付けを行ったときに、成立するものとします。
なお、乙が当該保証(再保証)を不要と判断したことにより、丙による保証(再保証)がなされない委託者については、本規約のうち、丙との関係を定めた条項や前項で定める再保証委託契約に関する条項の適用がないものとします。
(4)原契約の内容が変更されたときは、本規約に基づく委託者と乙との間の本保証委託契約に基づく保証委託の内容も当然に変更されるものとします。また、本保証委託契約の内容が変更されたときは、本規約に基づく委託者と丙との間の再保証委託契約に基づく保証委託の内容も当然に変更されるものとします。
(5)本保証委託契約の効力は、原契約が終了した場合であっても、原契約に基づき委託者が
甲に対し負担する債務が完済されるまでの間、存続します。また、再保証委託契約の効力は、原契約または本保証委託契約が終了した場合であっても、本保証委託契約に基づき委託者が乙に対し負担する債務が完済されるまでの間存続します。
(6)委託者は、本保証委託契約および再保証委託契約の締結にあたり、甲、乙および丙が別途定める「個人情報の取扱いに関する規約」(以下「本同意事項」といいます。)に同意いただく必要があります。
第2条(保証等の解除)
(1)委託者は、原契約の有効期間内であるか否かにかかわらず、乙および丙が必要と認めた場合、乙および丙が本規約に基づき行った保証委託(または再保証委託)を解除されても異議を述べないものとします。
(2)保証債務が履行済みであるかどうかを問わず、乙または丙それぞれの保証債務が免責される事由が生じた場合には、委託者は、乙または丙それぞれが既に負担した保証債務を免れることを承諾します。
(3)委託者は、前二項により保証債務の効力が喪失した場合にも、既に甲から借り入れた債務、既に乙が代位弁済しそれにより発生した求償債務および丙が代位弁済しそれにより発生した求償債務については、引き続き弁済の責を負うものとします。
第3条(求償権の事前行使)
(1)委託者が次の各号の1つでも該当しまたは該当するおそれのあるときは、委託者は、乙および丙からの何らの通知、催告なしに、乙または丙のいずれか一方が次条の代位弁済前に求償権を行使しても何らの異議を述べないものとします。
①仮差押・差押・仮処分もしくは競売の申請または破産・民事再生手続開始の申立てがあったとき
②公租公課につき差押、または保全差押を受けたとき
③振り出した手形・小切手が不渡となったとき
④原契約に基づき委託者が甲に対し負担する債務の一部でも履行を遅滞したとき(乙の委託者に対する求償権の行使の場合に限るものとします。)
⑤本保証委託契約に基づき委託者が乙に対し負担する債務の一部でも履行を遅滞したとき
(丙の委託者に対する求償権の行使の場合に限るものとします。)
⑥甲、乙または丙に対する他の債務の1 つでも期限の利益を喪失したとき
⑦住所変更の届出を怠る等委託者の責に帰すべき事由によって、乙または丙において委託者の所在が不明となったとき
⑧乙が提供するクレジットカードサービスであるdカードに係る会員資格が取り消しとなったとき
⑨甲以外の金融機関との間で締結した原契約と同種の契約において、乙または丙による代
位弁済が発生したとき
⑩その他、原契約に係る期限の利益を喪失したとき
⑪前各号に定めるほか、債権保全のために必要があると乙または丙が認めたとき
(2)乙または丙が前項により求償権を行使する場合には、委託者は、民法461 条に基づく主張を行いません。
第4条(代位弁済)
(1)委託者が次の各号の1つでも該当し、乙が甲から保証債務の履行を求められたときは、乙は、委託者に対して何ら通知、催告を要せず、保証債務を履行するものとします。ま た、この場合に丙が乙から保証債務の履行を求められたときは、丙は、委託者に対して何ら通知、催告を要せず、保証債務を履行するものとします。委託者は、これに対して何らの異議を述べないものとします。
①原契約で定める約定返済日から55日を経過してもなお借入金返済債務の履行をしなかったことを原因として期限の利益を喪失したとき
②弁護士など法的権限のあるものにより委託者の原契約に基づく債務に係る整理の申し入れがあったとき、または、委託者が破産手続開始、民事再生手続もしくは特定調停開始の申し立てをしたとき
③その他原契約に係る期限の利益を喪失したとき
(2)乙が甲に代位弁済した場合または丙が乙に代位弁済した場合には、甲が委託者に対して有していた一切の権利または乙が委託者に対して有していた一切の権利が乙または丙に承継されるものとします。委託者は、これに対して何らの異議を述べないものとします。 (3)前項により乙または丙が承継した権利を行使する場合には、原契約、本保証委託契約および再保証委託契約の各条項が適用されます。
第5条(求償権の範囲等)
(1)乙または丙が前条第1 項の代位弁済をしたときは、委託者は、代位弁済者(丙が代位弁済した場合には、丙に限ります。)に対し、①代位弁済額全額、②これに対する代位弁済日の翌日から完済日まで年14.6%の割合による遅延損害金、③代位弁済に要した費用および④代位弁済者が①から③までの金額を請求するために要した費用を支払います。
(2)委託者は、乙または丙による代位弁済後に甲に対して返済を行った場合および丙による乙に対する代位弁済後乙に対して返済を行った場合において、甲、乙および丙との合意に基づき、当該返済額が前項に基づく乙または丙に対する支払いの一部に充当される場合があることについて、何らの異議も述べないものとします。なお、委託者が残債務額を超える返済をした場合には、第10条(過剰返済・相殺処理の取扱い)に従うものとします。
第6条(弁済の充当順位)
委託者の弁済額が、本保証委託契約から生じる乙に対する債務または再保証委託契約から生じる丙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙または丙がそれぞれ適当と認める順序、方法により充当できます。なお、委託者について、乙または丙それぞれに対する複数の債務があるときも同様とします。
第7条(報告等)
(1)委託者は、(氏名)、(職業)、(住所)、(居所)、(電話番号)、(年収)等本保証委託契約または再保証委託契約に関する乙および丙への届出内容に変更があった場合 は、速やかに乙および丙に届け出るものとします。なお、届出内容に変更があったにもかかわらず、乙および丙に届出がない場合(届出後、乙および丙がその変更内容を確認できるまでの間を含みます。)、本保証委託契約または再保証委託契約に定める乙および丙からの通知については、乙および丙が委託者から届出を受けている連絡先への通知をもってその通知を行ったものとみなします。
(2)前項の届出があった場合、乙または丙は、その届出のあった事実を確認するための書類の提示または提出を委託者に求める場合があり、委託者はこれに応じるものとします。 (3)委託者は、委託者の財産、収入、信用等の事項について乙または丙から請求があったときは、直ちに乙または丙に対して報告し、乙または丙の指示に従います。
(4)委託者は、財産状況等について重大な変動が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、直ちに乙および丙へ報告し、その指示に従います。
(5)委託者またはその代理人は、委託者に係る後見、保佐または補助を開始する審判があった場合、直ちに乙および丙に対して、当該後見人、保佐人または補助人の氏名、住所その他の必要な事項を書面によって届け出ます。
(6)委託者またはその代理人は、委託者に係る後見監督人、保佐監督人または補助監督人を家庭裁判所が選任した場合、直ちに乙および丙に対して、当該後見監督人、保佐監督人または補助監督人の氏名、住所その他の必要な事項を書面によって届け出ます。
(7)委託者またはその代理人は、委託者に係る後見、保佐または補助を開始する審判が本保証委託契約または再保証委託契約締結より前にあったことを知った場合、直ちに乙および丙に対して、当該後見人、保佐人または補助人の氏名、住所その他の必要な事項を書面によって届け出ます。
(8)委託者またはその代理人は、前三項に基づき届け出るべき事項に変更が生じた場合にも、前三項と同様に届け出ます。
(9)委託者は、前四項の届出以前に生じた損害について、乙および丙に一切負担を求めません。ただし、乙または丙の故意または重過失による場合はこの限りではありません。
第8条(調査)
(1)委託者は、乙または丙が委託者についてその財産、収入、信用等を調査しても何ら異議
はありません。
(2)委託者は、委託者の財産の調査について乙または丙が必要とするときは、乙または丙を委託者の代理人として市町村の固定資産台帳等の公簿を閲覧することを委任します。
(3)委託者は、乙または丙が債権保全上必要と判断した場合に、乙または丙が住民票・戸籍謄(抄)本を請求することに同意します。
第9条(費用の負担)
(1)乙または丙が第4 条第1 項の代位弁済によって取得した権利の保全もしくは行使または担保の保全、行使、もしくは処分に要した費用および本保証委託契約または再保証委託契約から生じた一切の費用は、委託者の負担とし、委託者は、乙または丙の請求により直ちにこれらを支払います。
(2)委託者は、乙または丙所定の場合には、法令の定める範囲内で以下の費用または手数料を負担するものとします。
①委託者に交付された書面の再発行および当該書面の交付に代えて電磁的方法により委託者に提供された事項の再提供の手数料
②債務の弁済の費用のうち、
a.公租公課の支払に充てられるべきもの
b.強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの
c.ATM およびCD 手数料
第10条(過剰返済・相殺処理の取扱い)
委託者が残債務額を超える返済をした場合、かかる返済により生じた預り金には乙または丙は利息を付さず、返却方法および返却場所は、委託者の指定する委託者名義の指定金融機関への振込その他乙および丙所定の手続によるものとします。
第11条(原契約の定め)
委託者が乙および丙の保証により甲と原契約に基づき取引を行う場合には、本規約のほか原契約の各条項に従います。
第12条(求償権の譲渡、委託等)
委託者は、xおよび丙が将来本契約から生じた一切の求償権を金融機関、債権回収会社その他の第三者に対して譲渡又は担保に供すること、また、その際、委託者が乙および丙に対して有し、又は有することとなる無効・取消の抗弁権、消滅時効の抗弁権、弁済の抗弁権、その他一切の抗弁権を放棄し、これを譲受人に対して主張しないことにあらかじめ同意します。
また、委託者は、乙および丙が求償権の管理、回収業務を債権管理回収業に関する特別措置法上の債権回収会社に委託することについても、あらかじめ同意します。
第13条(不可抗力によって生じた障害の免責)
乙または丙は、情報システム、ネットワークまたは設備(乙および丙が運営しているシステムおよび設備を含みます。)の故障や誤作動により生じた問題(委託者との間の取引に関する情報や個人信用情報機関等に対し提供する情報に誤りが生じたことその他本規約に基づく乙または丙の義務の不履行または履行遅滞を含みます。)につき、委託者に対して一切の責任を負いません。ただし、かかる故障や誤作動等が乙または丙の故意または重過失による場合はこの限りではありません。
第14条(約款の変更)
(1)乙および丙は、以下の各号に該当する場合には、本規約を第2項に定める方法により変更することができます。
①変更の内容が委託者の一般の利益に適合するとき
②変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
(2)前項に基づく変更にあたっては、乙および丙は、効力発生日を定めた上で、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、乙および丙のHP(乙については、第1
5条第1項第2号に定めるレンディングマネージャーサービス専用Webサイトを含み、以下同じとします。)においてあらかじめ公表します。
(3)乙および丙は、前二項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を乙および丙のHPにおいて公表する方法により周知した上で、本規約の変更を行うことができます。この場合には、委託者は、当該周知の後に本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されます。
乙および丙は、乙および丙のHP上に掲載する方法によって、一定の予告期間をおいてあらかじめ委託者に周知することにより、本規約を変更することができるものとします。当該予告期間の経過をもって本規約の変更の効力が生じるものとし、本規約が変更された場合は、当該変更後の本規約が適用されます。
第15条(通知)
(1)乙および丙は、本保証委託契約または再保証委託契約に関する委託者への通知を、次の各号に掲げるいずれかの方法により行うことができるものとします。
①委託者が本規約および原契約に基づき甲、乙または丙に届け出ている氏名、名称、住所、請求書の送付先等への郵送による通知
②乙の定める「レンディングマネージャーサービス利用規約」に基づき提供される「レン
ディングマネージャーアプリ」または乙指定のレンディングマネージャーサービス専用
Webサイトへの掲載
③委託者が連絡先として申告したメールアドレス(dアカウント規約に基づくdアカウントのIDとして利用しているメールアドレスを含む)への電子メールによる通知
④委託者が乙の定める「5Gサービス契約約款」、「Xiサービス契約約款」または「FOMAサービス契約約款」に基づき乙に届け出ている氏名、名称、住所、請求書の送付先等への郵送による通知
⑤委託者が本保証委託契約および再保証委託契約に係る申込み時に乙および丙に届け出たメールアドレスへの電子メールによる通知
⑥その他乙および丙が適当と判断する方法
(2)前項各号に掲げる方法による通知は、乙または丙が前項に定める通知を発し、委託者に対して通常到達すべき時に到達したものとみなし、その時点を持って通知がなされたとみなします。
(3)乙および丙は、第1項各号に掲げる方法のほか、乙または丙の各々のHP上にその内容を掲載することをもって、本保証委託契約または再保証委託契約に関する委託者に対する通知に替えることができるものとします。この場合、乙または丙が当該通知内容を乙または丙の各々のHP上に掲載した時点をもって当該通知が委託者に対してなされたものとみなします。
第16条(反社会的勢力の排除)
(1)委託者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準じる者(以下併せて「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(2)委託者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて乙もしくは丙の信用をき損し、または乙もしくは丙の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3)委託者が暴力団員等もしくは本条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項における表明または確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、委託者との取引を継続することが不適切である場合には、乙および丙は、委託者に対する通知により、委託者とのすべての契約をただちに解除することができます。なお、解除時に残債務がある場合は、委託者は債務全額を直ちに一括して支払うものとします。なお、本保証委託契約および再保証委託契約の解除後も、委託者が本保証委託契約および再保証委託契約に基づく残債務の履行を完了するまでは、かかる債務の履行に関する限り、本保証委託契約および再保証委託契約の契約事項および本規約の関連条項(ただし、約定返済にかかる条項を除きます。)は有効に存続するものとします。 (4)本規約第7 条第1 項の届出の遅滞、住所地における不在など委託者の責めに帰すべき事由により、前項の通知が延着しまたは到着しなかった場合には、その通知が通常到達すべき時に委託者とのすべての契約が解除されるものとします。
(5)本条第3 項および第4 項により委託者とのすべての契約を解除した場合、乙および丙は、委託者に対し一切の損害賠償責任を負いません。また、乙および丙に損害が生じたときは、委託者がその責任を負うものとします。
第17条(xx証書の作成)
委託者は、乙または丙の請求があるときは、いつでも公証人に委嘱して、本保証委託契約および再保証委託契約による債務の承認および強制執行の認諾のあるxx証書の作成に必要な一切の手続をとるものとします。
第18条(権利の譲渡等)
委託者は、本規約に基づき乙および丙に対して有する権利または乙および丙に対して負う義務の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供することはできません。
第19条(準拠法)
本保証委託契約および再保証委託契約その他の本規約に係る委託者と乙および丙との契約に関する準拠法は日本法が適用されるものとします。
第20条(管轄裁判所の合意)
(1)本保証委託契約に関し紛争を生じたときは、委託者は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
(2)再保証委託契約に関し紛争を生じたときは、委託者は、丙の本社、営業所等の所在地の地方裁判所または簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
附則(2019年7月30日)
1 この規約は2019年7月30日より実施します。附則(2020年3月22日)
1 この改定規約は2020年3月22日より実施します。附則(2021年3月26日)
1 この改定規約は2021年3月26日より実施します。附則(2021年4月19日)
1 この改定規約は2021年4月19日より実施します。
登録No.11115 21.04