②インターネットの WEB 上に設けた運営会社のサイトにおいて入力された個人情報。
会 則
第1章
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【名称】第 1 条
1.本クラブは「セーリングスポットワニレンタルボートクラブ」(以下「クラブ」とします。)と称します。
【目的】第2条
クラブは、会員が株式会社デッキワーク(以下「運営会社」とします。)の管理する原動機付きプレジャーボート等(以下「ボート等」とします。)
を利用することにより、会員がマリンレジャーを享受し、もってマリンレジャーの普及、発展に寄与することを目的とします。
【運営】第3条
1.クラブは、運営会社が管理運営します。
2.運営会社は、利用条件の設定および変更等を行うことができるものとし、それらの事項について会員に対し遅滞なく通知するものとします。
第2章 会員の資格
【会員の種類】第4条
1. 会員は、個人のみで構成されるものとします。
2. 運営会社にて、xxオートバイを艇置契約されてる保管会員。
【会員資格条件】第5条
1、 入会資格は、満 18 歳以上でかつ2級(5海里限定)以上の小型船舶操縦免許を受有している方とします。
2、運営会社にてxxオートバイの艇置契約されてる方。かつ2級(5海里限定)以上の小型船舶操縦士免許を受有している方。
3、前項の会員資格条件を有する方であっても、暴力団等の反社会的団体の構成員およびその関係者や刺青やファッションタゥーのある方は除きます。
会員とは、第5条第1項及び第2項に定める資格条件を満たし、かつ運営会社が第6条第1項及び第2項、第3項にもとづいて入会手続きを終了し会員証を受有している方をいいます。
【会員の入会手続き】第6条
1.クラブに入会を希望する方は、当会則と利用規約を承諾の上、所定の入会申込書を提出し、入会の申込みを行うものとします。
2.前項の手続きを完了した方は、クラブに対し小型船舶操縦免許証の写し及び必要な場合はクラブの指定する書面を提出するものとします。
3.クラブに入会を希望する方は、入会申込書に記入して頂き、会則と利用規約に承諾して頂き手続きを完了し、クラブが申込みを承諾し、会員証を受有したその日をもってクラブに入会するものとします。
【会員期間】第7条
1.会員の有効期間は、会員証の発行日から翌年の3月末までとなります。
2.本条第1項の有効期間内に一度も利用がない場合は、会員資格を喪失するものとしその会員証は無効となります。
【除名等】第8条
1.運営会社は、会員もしくは会員の同伴者が次の各号の一にでも該当した場合、その会員資格を一時停止し、または除名することができます。
(1)会員が第5条に定める会員としての資格条件を欠いていることが判明した場合。
(2)会員の同伴者が暴力団等の反社会的団体の構成員およびその関係者や刺青やファッションタトゥーのある方であることが判明した場合。
(3)会員が利用料等の支払を滞納し催告にも応じない場合。
(4)クラブ運営を故意に妨害した場合。
(5)当会則に定める規則に違反した場合。
(6)クラブの名誉、信用を傷付け、または秩序を乱した場合。
(7)クラブの指示に従わない場合。
(8)その他、クラブにおいて会員として適当でないと判断した場合。
【退会】第9条
1.会員は、運営会社に対し退会の意図として、電話連絡をする事により、クラブを退会することができます。
【会員資格の喪失】第10条
1.会員は、次の一に該当した場合には、その資格を喪失するものとします。
(1)第7条第 1 項による有効期間内に一度も利用が無い場合。
(2)死亡したとき。
(3)前条の手続により退会したとき。
(4)第8条第1項に基づき除名されたとき。
(5)破産手続または民事再生手続や会社更生手続きの開始の申し立てを受け、あるいは自らこれらの申し立てをなした場合、その他会員の信用を喪失する事由が生じたとき。
(6)会員が、支払停止もしくは支払不能に陥ったとき、または手形交換所から取引停止処分を受けた場合。
(7)会員が、第三者から任意ないし強制の競売、仮差押、仮処分もしくは強制執行の申立をうけ、または滞納処分を受けた場合。
(8)その他会員の財産状態が悪化し、運営会社が定める利用料その他の支払いが困難、または困難になるおそれがあると認められる相当の事由がある場合。
【会員たる地位の譲渡禁止】第11条
1. 会員は会員たる地位を譲渡することはできません。
第3章 会員の権利、義務
【会員証】第12条
1.運営会社は会員に対して会員証を交付します。
2.会員は、前項により交付された会員証をその費用と責任において、善良なる管理者の注意をもって、最も適切かつ妥当な方法により管理しなければならないものとします。
3.会員の資格で、第14条に基づきボート等を利用することのできる会員以外の方は、会員証を使用できません。
4.会員は、会員証について、譲渡、質入等の処分をすることはできません。
5.会員は、会員証を紛失したとき又は氏名に変更があった場合は、直ちに所定の手続を行い、クラブに再発行を申請するものとします。尚、再発行の費用は会員の負担とします。
【会費の支払い】第13条
1. 会員は運営会社に対し定められた会費の全額を運営会社の指定する日までに運営会社の定める方法で支払うものとする。
2. 運営会社は、利用のいかんを問わず会員が納入した会費を返還いたしません。
【会員のボート等の利用】第14条
1.会員は、運営会社に対するボート等の利用申込みに対しその承諾を得られたときは、その営業時間中、この会則に従いボート等を利用
することができます。ただし、利用の申込みをした時点で既にボート等が予約されているとき、管理・運営上ボート等の点検・補修・改造等が必要なとき、または第17条によりボート等の利用を制限されたとき、その他クラブが別に定めるときは、この限りではありません。
2.会員は、ボート等の利用に際しては、必ず会員証およびボート等を操縦することができる小型船舶操縦免許証を携帯し、それらをクラブ係員に提示しなければなりません。
3.会員は、ボート等の利用に際しては、クラブの係員のボート等の操縦方法の使用説明を聞き、その指示に従うものとします。
4.会員は、ボート等を利用したときは、クラブに対し、クラブの定める利用料金表記載の利用料(消費税含む)(以下「利用料」とします。)を支払うものとします。
5.前各項の他、クラブは会員のボート等の利用に関する事項につき別途定めるものとし、会員はその定めに従うものとします。
【ビジター】第15条
1.会員は、会員以外の方(以下「ビジター」とします)を同伴し、ボート等に同乗させることができるものとします。ただし、搭乗者の総数は定
員までとします。
2.会員が同伴したビジターのボート等の利用については、当会則を適用します。
3.会員は同伴したビジターのマリーナ内およびボート等内での行為等について、そのビジターと連帯して責任を負うものとします。
4.会員が暴力団等の反社会的団体の構成員およびその関係者や刺青やファッションタトゥーのあるビジターの方と同伴した場合はボート等の貸し出しは中止するものとします。
【事故の責任】第16条
1. 運営会社は、会員のボート等の利用に際し生じた事故により会員が被った損害については、一切その責任を負わないものとしま
す。
ただし、運営会社に故意または明らかな過失があったときは、この限りではありません。
2.会員はxxx等の利用に際し、その責に帰すべき理由により、運営会社、またはその他の第三者に対して損害を与えたときは、その賠償の責を負うものとします。
3.運営会社は、ボート等の利用に際し、ヨット・モーターボート総合保険の船体条項、賠償責任条項、搭乗者傷害、危険補償特約および捜索救助費用補償特約に加入するものとします。なお、免責額その他の保険金により填補されない損害については、会員の負担とします。
【利用制限】第17条
1.運営会社は、会員数、会員の利用頻度、運営会社が管理するボ-ト等の数その他必要な要素を勘案した上で、別途定める利用に関す
る細則に基づき、会員によるボート等の利用を制限することができます。
2.運営会社は、天災地変、法令の制定改廃、行政指導、その他のやむを得ない事由があるときは、ボート等の利用を制限することができます。
3.運営会社は、会員が運営会社の指示に従わない場合にも、会員によるボート等の利用を制限することができます。
4.運営会社は、会員からの予約申込みを承諾したときといえども、悪天候、故障その他の理由によりボート等の利用が不可能または不適切であるときは、運営会社の判断に従い、その利用を制限することができます。
5.第 4 項の場合においても、会員は運営会社に対し補償その他何らの請求、異議申立てもすることができません。
【営業的利用の禁止】第18条
1.会員は、ボート賃貸業、遊覧船事業その他自己の営業のためにボート等を利用してはなりません。
【個人情報の取扱い】第19条
1.本条において「個人情報」とは、次の各号に掲げた会員に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、ボート等利用の年月日・回数等の情報その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。
2.会員は、運営会社による個人情報の収集、保有、利用(以下「個人情報の収集等」とします。)に関して、次の各項に掲げる事項に同意するものとします。
(1)運営会社がこの会則にもとづく業務のため、次の①、②、③および④の個人情報を収集し、かつ利用すること。
①所定の入会申込書に記載された個人情報
②インターネットの WEB 上に設けた運営会社のサイトにおいて入力された個人情報。
③所定の変更届等により会員等から開示された個人情報。
④所定の利用申込書に記載された個人情報
(2)運営会社が入会審査または更新審査等にあたり、収集した個人情報が事実であるかを確認するため、会員等の勤務先等へ在籍確認等をすること。
(3)入会後のボート等の利用等に関する情報が事実であることを確認すること。
3.会員は、運営会社が会員から収集した個人情報を、運営会社が次の各号に規定する目的で利用することに同意します。
(1)クラブ運営のための連絡。
(2)会報の送付。
(3)商品、サービス、キャンペーン、イベント等の案内。
(4)特典の提供。
4.会員は、運営会社に対し、前項の目的である個人情報の利用の中止を請求することができるものとします。
5.会員は、運営会社が次の各号に規定する業務を事業者に委託する場合にその事業者に対し個人情報を開示することおよびその業務遂行のため個人情報の収集を委託することに同意するものとします。ただし、その事業者が行う個人情報の収集等は運営会社が行う個人 情報の収集等とみなされるものとします。
(1)この会則にもとづく業務およびそれに付帯または関連する業務。
(2)本条第 3 項各号に掲げる業務。
6.運営会社は、会員の個人情報の収集等につき、第2項に定める範囲で収集するとともに、第3項に定める範囲においてのみこれを利用するものとします。
7.運営会社は、前項において収集、保有、利用した個人情報について、個人情報保護の重要性を認識し個人情報の機密保持をするものとし、同時に運営会社の従業員及び第5項に定める業者にも個人情報の機密保持を義務付けるものとします。
8.会員は、運営会社が裁判所、検察庁、警察署、税務署等の国または地方公共団体の機関から法令により個人情報の開示を要請された場合において、法令による開示義務のあるときまたはやむを得ないときは、その機関に個人情報を開示することに同意するものとします。
9.会員は、運営会社に対し、運営会社の定める手続きによりその会員に関する個人情報等の開示を請求することができるものとし、かつ、その開示によりその個人情報の誤りが明らかになったときは、その個人情報の訂正または削除を請求することができるものとします。
【クラブ廃止】第 20条
1.運営会社は、天災地変、法令の制定改廃、行政指導、社会・経済情勢の急変、会員の著しい減少等やむを得ない事由によりクラブの運営に支障を生じたときは、クラブを廃止することができるものとします。
2.前項の場合、会員は運営会社に対し、補償その他の請求、異議申し立てをすることができません。
【クラブ廃止の予告】第21条
運営会社は、クラブを廃止するときは、災害等やむを得ない場合を除き、廃止の3ケ月前までに会員に対し予告するものとします。
【クラブ廃止の効果】第22条
1.運営会社がクラブを廃止したときは、会員は当然に会員たる地位を喪失するものとします。
2.名目等の如何を問わず、会員は運営会社に対し何らの金銭的請求をしてはならないものとします。
【会則等の改定】第23条
1. 運営会社は、この会則を変更できるものとしその効力はすべての会員に及ぶものとします。
2014 年11月改正。
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