Contract
第1条(住宅ローン規定の承認)
1.債務者は、株式会社トマト銀行(以下「銀行」といいます。)から金銭を借り入れるため、金銭消費貸借契約証書を差し入れるにあたり、この住宅ローン規定を承認するものとします。
2.前項の金銭消費貸借契約証書にもとづく契約は本規定において「住宅ローン契約」といい、前項の金銭消費貸借契約証書に記載される借入要項は本規定において「借入要項」といいます。
第2条(住宅ローン規定の変更)
1.この規定の各条項は、法令の改正、金融情勢等諸般の事情の変化その他相当事由があると認められる場合には、当社ホームページでの公表、店頭掲示その他の適切な方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、前項の周知の際に定める効力発生日から適用されるものとします。
第3条(適用範囲)
この約定は債務者が銀行に対して負担する、債務の履行について適用するものとします。
第4条(利率の変動、変動金利選択時の特約)
1.利率変更の基準
借入要項に定める利率については、銀行の「住宅ローン最優遇金利」(以下「基準金利」といいます。)を基準とし、今後基準金利の変動幅と同一幅で引き上げまたは引き下げられるものとします。
銀行は、金融情勢の変化、その他相当の事由により住宅ローン最優遇金利を廃止した場合には、基準金利をこれに相当する一般に適切と認められる金利に変更できるものとします。
2.借入利率変更と変更後の借入利率の適用時期
(1)借入利率の変更は、基準金利の変動回数にかかわらず年2回に限るものとし、毎年
4月1日および 10 月1日(以下「基準日」といいます。休日の場合は翌営業日。)における基準金利と、前回の基準日における基準金利と比較し、その差が生じた場合にはその差と同一幅で変更するものとします。ただし、借入れ後最初に到来する基準日においては、その基準日における基準金利と借入要項の定める基準金利を比較し、差が生じた場合にその差と同一幅で変更するものとします。
なお、基準日間の半年間に数回にわたる基準金利の変更があった場合においても、基準日間の比較で借入利率を引き上げまたは引き下げするものとします。
(2)前項による変更後の毎回弁済部分への適用時期は次のとおりとします。
① 基準日が4月1日の場合には、基準日の属する年の6月の約定弁済日の翌日とし、7月の約定弁済日から新利率適用による弁済が始まるものとします。
② 基準日が 10 月1日の場合には、基準日の属する年の 12 月の約定弁済日の翌日とし、翌年1月の約定弁済日から新利率適用による弁済が始まるものとします。
③ 増額弁済を併用している場合は、増額弁済部分についても、毎回弁済部分の新利率適用基準開始日と同日を新利率適用開始日とし、分かち計算のうえ弁済が始まるものとします。
(3)借入利率を変更する場合、銀行は原則として、変更後の第1回の約定弁済日以前に、 変更後の借入利率等を債務者が書面により届け出た住所あてに通知するものとします。
3.毎回の元利金弁済額の変更
(1)借入後、借入利率の毎年 10 月1日での見直しを5回行うまでは、その間に利率の変更があっても契約証書の借入要項に記載した毎回の元利金弁済額(毎回弁済の部分および6ヶ月ごと増額弁済の部分。(以下「毎回弁済額」といいます。)は、変更しないものとします。
(2)借入利率の毎年 10 月1日での5回目見直しにより、毎回弁済額を変更する必要があ
る場合は、5回目の毎年 10 月の基準日に、その借入利率、その適用時期における約定未償還元金、残存期間に基づいて新しい毎回弁済額を算出するものとします。ただし、新弁済額は、前回までの弁済額 1.25 倍を限度とします。なお、この限度を超える未払利息等は、本条第4項により支払うものとします。
(3)以後、借入利率の毎年 10 月1日での見直し5回目ごとに、前項と同様に新しい毎回弁済額を算出するものとします。
4.未払利息の取扱い
(1)借入利率が引き上げられ、毎回の約定利息が所定の毎回弁済額(毎年 10 月1日での
5回目ごとの見直しを行った場合はその弁済額。)を超える場合、その超過額(以下「未払利息」といいます。)の支払いは繰延べることとします。
(2)前項の未払利息が発生した場合には、次回以降の毎回弁済額の中に含めて支払うものとし、その充当順序は未払利息・約定利息・元金の順とします。また、未払利息は、発生順に充当するものとします。
(3)前2号の取扱については、毎回弁済の部分と6ヶ月ごと増額弁済の部分とは別に行うものとします。
(4)繰り上げ弁済をする場合に未払利息があるときは、繰り上げ弁済日にそれを支払うものとします。
5.最終約定弁済額
最終回の約定弁済額は、毎回弁済額にかかわらず、残存元金と約定利息に未払利息を加えた金額とします。
6.固定金利への変更
債務者は、変動金利期間中に固定金利の選択を希望する場合、「(再)固定金利期間の選択に関する特約書」を銀行に差入れることとします。この場合、銀行所定の手数料を支払います。
7.利率の変動
金融情勢の変化により同種のローンの新規貸出利率が変更されるなど相当の理由がある場合には、銀行は借入要項に定める利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。
第5条(固定金利選択時の特約)
1.固定金利の選択期間
債務者は、当初借入時、変動金利期間中、固定金利期間満了時には、固定金利の選択期間(固定金利期間)を設定することができるものとします。なお、借入期間を超えて固定金利の選択期間(固定金利期間)を設定することはできません。また、固定金利期間中の変動金利への変更は行わないものとします。
2.元利金の弁済
銀行は、固定金利期間の元利金の弁済方法を「借入要項」記載の弁済方法のとおり定めるものとし、債務者はそれに従い固定金利期間の最初の弁済日より支払うものとします。
3.変動金利への移行
(1)本条1項の固定金利期間の最終日となってもなお最終弁済期限が到来しない場合であって、次項によって固定金利期間が継続する場合を除き、固定金利期間最終日の翌日から最終弁済期限までの期間を変動金利の期間とします。
(2)前項の場合、銀行は、本契約証書の3条および第4条の定めにより、変動金利期間の借入利率・残存元金・残存借入期間などに基づいて新しい弁済額を定めるものとし、それに従い債務者は変動金利期間の最初の弁済日より支払います。
4.固定金利の再選択
(1)本条1項の固定金利期間の最終日となってもなお最終弁済期限が到来しない場合であって、債務者から 10 営業日前までの間に銀行本支店(取引店)に申し出がないときは、自動的に現在と同様の固定金利期間を継続するものとします。この場合、適用金利ならびに手数料については銀行の定めに従うこととします。
ただし、契約証書等の定めにより、債務者が銀行に対して支払うべき元利金に延滞が生じている場合は、この限りではありません。
(2)前号の場合、銀行は、当該借入利率・残存元金・残存借入期間などに基づいて新しい弁済額を定めるものとします。
ただし、この場合新弁済額は前回弁済額の 1.25 倍を限度としません。
第6条(全期間固定金利選択時の特約)
1.借入要項に定める金利区分が固定金利型の場合、金利の変更は行わず、第4条および第5条の借入利率の特約は適用しないこととします。
2.利率の変動
金融情勢の変化により同種のローンの新規貸出利率が変更されるなど相当の理由がある場合には、銀行は借入要項に定める利率を一般に行われる程度のものに変更すること
ができるものとします。
第7条 (元利金弁済額等の自動支払、その他控除費用等の振替特約)
1.債務者は、元利金の弁済のため、各弁済日(弁済日が休日の場合には、その翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金弁済額(6ヶ月ごと増額弁済併用の場合には、増額弁済日に増額弁済額を毎回の弁済額に加えた額。以下同じ。)相当額を弁済用預金口座に預け入れておくものとします。
2.銀行は各弁済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず弁済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の弁済にあてます。ただし、弁済用預金口座の残高が毎回の元利金弁済額に満たない場合には、銀行はその一部の弁済にあてる取扱いはせず、弁済が遅延することになります。
3.毎回の元利金弁済相当額の預け入れが各弁済日より遅れた場合には、銀行は元利金弁済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
4.債務者はこの契約に関連して生じた費用および契約証書に貼付するべき印紙税を負担するものとし、銀行がこれを立て替えたときは、xxの払戻手続きによらず払戻しのうえ、立替金に充当するものとします。
第8条 (繰り上げ弁済)
1.債務者が、この契約による債務を期限前に繰り上げて弁済できる日は借入要項に定める毎回の弁済日とし、この場合には繰り上げ弁済日の 15 日前までに銀行へ通知するものとします。
2.繰り上げ弁済により6ヶ月ごと増額弁済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ弁済日に支払うものとします。
3.債務者が繰り上げ弁済をする場合には、銀行所定の手数料を支払うものとします。
毎回弁済のみ | 6ヶ月ごと増額弁済併用 | |
繰り上げ弁済できる金額 | 繰り上げ弁済日に続く月単位の弁済元金の合計額 | 下記の①と②の合計額 ① 繰り上げ弁済日に続く6ヶ月単位に取りまとめた毎回の弁済元金 ② その期間中の6ヶ月毎の増 額弁済元金 |
弁済期日の繰り上げ | 弁済元金に応じて、以降の各弁済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ弁済後に適用する利率は、繰り上げ弁済時の利率と 変わらないものとします。 |
4.一部繰り上げ弁済をする場合には、第1項から第3項によるほか、下表のとおり取扱うものとします。
第9条 (金利優遇制度の適用)
1.新規住宅ローン契約および金利再選択時における債務者の銀行の取引店との取引状況に応じて、銀行所定の基準による優遇金利制度の適用を受けることができます。
2.借入要項に定める元利金の弁済が本契約証書に定める弁済期日に遅延した場合、金利優遇の適用が当然に中止され、中止となった日以降は優遇措置のない利率が適用されるものとします。なお、元利金の弁済の延滞の判断基準は銀行所定基準とします。
3.銀行はいつでも優遇金利の適用を中止できるものとします。
第10条 (担保の提供等)
1.この契約に基づく債務を担保するため、銀行の請求により銀行の承認する担保を差し入れるものとします。
2.次の各場合において、銀行が請求したときは、債務者は直ちに銀行が適当と認める担保もしくは増担保を提供し、または連帯保証人をたて、もしくはこれを追加するものとします。
(1)提供されている担保について銀行の責めに帰すことができない事由により毀損、滅失または価値の客観的な減少が生じたとき。
(2)連帯保証人について第 12 条(期限の利益の喪失)第1項または第2項の各号の事由が一つでも生じたとき。
3.銀行の債権保全を必要とする相当の事由が生じたと客観的に認められる場合において、銀行が書面によりその事由を明示し、相当の期間を定めて請求したときは、債務者はこの契約による債務の一部または全部を弁済するか、あるいは前項と同様とします。
4.債務者は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により銀行の承諾を得るものとします。銀行は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生ずるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。
5.契約による債務の期限の到来または期限の利益の喪失後、その債務の履行がない場合には、担保は、必ずしも法定の手続きによらず、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により銀行において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の手順にかかわらず、この契約による債務の弁済にあてることができるものとし、なお残債務がある場合には、債務者は直ちに弁済するものとします。この契約による債務の弁済にあてた後、なお取得金に余剰の生じた場合には、銀行はこれを取立または処分前の当該担保の権利者に返還するものとします。
6.債務者の差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等銀行の責めに帰すことのできない事情によって損害が生じた場合には、銀行は責任を負わないものとします。
第11条 (反社会的勢力の排除)
1.債務者または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から
5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.債務者または連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当するいかなる行為も行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為。
3.債務者または連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、ま たは前項各号のいずれかに該当する行為をし、もしくは第1項の規定にもとづく表明・ 確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、債務者との取引を継続することが不適切 である場合には、債務者は銀行からの請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の 期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。なお、債務者が住所変更の届け出を怠る、 あるいは債務者が銀行からの請求を受領しないなど債務者の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到着しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われた ものとします。
4.前項の規定の適用により、債務者または連帯保証人に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、債務者または連帯保証人がその責任を負います。
第12条 (期限の利益の喪失)
1.債務者について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくても、債務者は銀行に対するいっさいの債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
(1)支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立、その他債務整理に関して裁判所の関与する手続の申立があったとき。
(2)手形交換所または電子債権記録機関(これに準ずる施設を含む)の取引停止処分を受けたとき。
(3)債務者または連帯保証人の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。なお、連帯保証人の銀行に対する債権の差押等については、銀行の承諾する担保を差し入れる旨を債務者が遅滞なく、銀行に書面にて通知したことにより、銀行が従来どおり期限の利益を認める場合には、銀行は書面にてその旨を債務者に通知するものとします。ただし、期限の利益を喪失したことに基づき既になされた銀行の行為については、その効力を妨げないものとします。
(4)行方不明となり、銀行から債務者に宛てた通知が届け出の住所に到達しなくなったとき。
2.債務者について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの請求によって、債務者は銀行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。なお、銀行の請求に際し、銀行に対する債務を全額支払うことにつき支障がない旨を債務者が遅滞なく銀行に書面にて通知したことにより、銀行が従来どおり期限の利益を認める場合には、銀行は書面にてその旨を債務者に通知するものとします。ただし、期限の利益を喪失したことに基づき既になされた銀行の行為については、その効力を妨げないものとします。
(1)債務者が銀行に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(2)担保の目的物について差押、または競売手続きの開始があったとき。
(3)債務者が振り出した手形の不渡りがあり、かつ、債務者が発生記録をした電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が6か月以内に生じた場合に限る)。
(4)連帯保証人が前項または本項の各号の一つにでも該当したとき。
(5)前各号に準ずるような債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3.前項の各場合において、債務者が住所変更の届け出を怠る、あるいは債務者が銀行からの請求を受領しないなど債務者の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到着しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第13条(銀行による相殺、払戻充当)
1.期限の到来、期限の利益喪失、買戻債権の発生、求償債権の発生その他の事由によって、債務者が銀行に対する債務を履行しなければならない場合には、銀行は、その債務と債務者の預金、その他銀行に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
2.前項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手続を省略し、債務者にかわり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、銀行は債務者に対して充当した結果を通知するものとします。
3.前2項により銀行が相殺または払戻充当を行う場合、債権債務の利息、割引料、清算金、損害金等の計算については、その期間は相殺適状となった日または払戻しを受けた日によらず、計算実行の日までとします。また、利率、料率等は債務者と銀行の間に別
の定めがない場合には銀行の定めによるものとし、外国為替相場については銀行による計算実行時の相場を適用するものとします。
第14条(債務者からの相殺)
1.弁済期にある債務者の預金その他銀行に対する債権と債務者の銀行に対する債務について、以下の場合を除き、債務者はその債務の期限が未到来であっても、相殺できるものとします。
(1)弁済や相殺につき法令上の制約がある場合。
(2)債務者と銀行との間の期限前弁済についての約定に反する場合。
2.前項によって債務者が相殺する場合には、相殺通知書は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は直ちに銀行に提出します。
3.債務者が相殺した場合における債権債務の利息、割引料、清算金、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率、料率等は債務者と銀行の間の定めによるものとします。なお、外国為替相場については銀行の計算実行時の相場を適用するものとします。この際、期限前弁済について繰り上げ弁済手数料等別途の手数料の定めがある場合は、その定めによるものとします。
4.債務者は、銀行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合に、銀行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、満期日または据置き期間が未到来の債務者の預金ならびにその他銀行に対する債権を、当該相殺額について期限が到来したものとして相殺することができるものとします。この場合の相殺手続きならびに預金等の利息計算等については、銀行の当該各取引の規定によるものとします。
第15条 (銀行による充当の指定)
債務者が債務を弁済する場合、または第 13 条による相殺、払戻充当を行う場合において、債務者の銀行に対する債務全額を消滅させるに足りない場合は、銀行が適当と認める順序方法により充当し、これを債務者に書面をもって通知するものとします。この場合、債務者はその充当に対して異議を述べることができないものとします。
第16条 (債務者による充当の指定)
1.第 14 条により債務者が相殺する場合において、債務者の銀行に対する債権全額を消滅させるに足りない場合は、債務者は銀行に対する書面による通知をもって充当の順序方法を指定することができるものとします。
2.債務者が前項による指定をしなかった場合は、銀行は債務者に対する書面による通知をもって銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、債務者はその充当に対して異議を述べることができないものとします。
3.第1項の指定により銀行の債権保全上支障が生じるおそれがあるときには、銀行は遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短、割引手形または割引電子記録債権の決済見込などを考慮して、銀行の指定する順序方法により充当することができるものとします。この場合、銀行は債務者に対し充当結果を通知するものとします。
第17条(期限前の弁済または契約内容の変更)
1.債務者は期限前に契約内容の変更をしようとする場合には、あらかじめ銀行の承諾を受けるものとします。
2.前項の場合、債務者は銀行の指示する割合、時期ならびに方法により手数料ならびに利息を支払うものとします。
第18条 (危険負担、免責条項)
1.債務者が銀行に差入れた証書等が、事変、災害、輸送中の事故等、銀行の責めに帰すことのできない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、債務者は、銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。なお、銀行が請求した場合には、債務者は直ちに代り証書を差し入れるものとします。債務者の差入れた担保についても同様とします。
2.前項の場合に生じた損害については、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、債務者の負担とします。
3.銀行が、手形、証書、電子記録債権の電子記録請求に係る書面の印影を、債務者の届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、債務者に相違ないと認めて取引したときには、手形、小切手、証書、印章についての偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は債務者の負担とし、手形、小切手または証書等の記載文言もしくは電子記録債権の電子記録にしたがって責任を負います。
4.銀行が、債務者のID、パスワード等の本人確認のための情報が銀行に登録されたものと一致することを銀行所定の方法により確認し、相違ないと認めて取扱いを行った場合は、それらが盗用、不正使用、その他の事故により使用者が債務者本人でなかった場合でも、それによって生じた損害は債務者の負担とし、債務者は電子記録債権の電子記録にしたがって責任を負うものとします。
5.銀行が債務者に対する権利の行使もしくは保全または担保の取立もしくは処分に要した費用、および債務者が自己の権利を保全するために銀行の協力を依頼した場合に要した費用は、借主の負担とします。
第19条 (費用の負担)
次の各号に掲げる費用は、債務者が負担するものとします。
1.(根)抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
2.担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
3.債務者または連帯保証人に対する権利の行使または保全に関する費用
第20条 (届出事項の変更等)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、債務者および連帯保証人は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
2.債務者および連帯保証人が前項の届け出を怠ったため、銀行が債務者から最後に届け出があった氏名、住所にあてて通知または書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時期に到着したものとします。
第21条 (報告および調査)
1.債務者は債権保全上必要と認めて請求した場合には、担保の状況ならびに連帯保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便宜を提供するものとします。
2.債務者は、担保の状況、または債務者もしくは連帯保証人の信用状態について重大な変化が生じた場合、または生じるおそれのある場合は銀行に報告するものとします。
第22条 (適用店舗)
この契約の各項は、債務者と銀行本支店との間の諸取引に共通に適用されるものとします。
第23条 (準拠法・合意轄裁)
1.この契約にもとづく債務者および連帯保証人と銀行との間の諸取引の準拠法は日本法とすることに合意します。
2.この契約にもとづく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、銀行の本店または支店の所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第24条 (債権譲渡)
1.債務者は、銀行が将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下、本条においては信託を含む。)すること、および銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。
2.前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下、本条においては信託の受託者を含む。)の委託により代理人となり、譲受人に代わって元利金の回収その他回収に関する業務を行うことを承諾します。この場合、債務者は銀行に対して従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金弁済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
第25条(連帯保証)
1.連帯保証人は、債務者がこの契約によって負担するいっさいの債務について、債務者と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。
2.連帯保証人は、債務者の銀行に対する預金その他の債権をもって相殺を行わないものとします。
3.連帯保証人は、銀行が相当と認めるときは担保または他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
4.連帯保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は、債務者と銀行との間に、この契約による残債務または、連帯保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。もし、銀行の請求があればその権利または順位を無償で譲渡するものとします。
5.連帯保証人が債務者と銀行との取引についてほかの保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。連帯保証
人が債務者と銀行との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とします。
6. 銀行は、連帯保証人より請求があったときは、遅滞なく、主たる債務の元本及び利息、違約金、損害賠償等その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供します。
第26条(請求)
債務者と連帯保証人は、銀行がいずれか一方に対して債務の履行を請求した場合、他方に対してもその効力が及ぶこと、および債務者または連帯保証人が複数あるときは、債務者相互間または連帯保証人相互間においても同様であることを了承します。
第27条 (連帯債務の場合の特約)
債務者が連帯債務者の場合、各連帯債務者は、次の特約に従うものとします。
1.各連帯債務者は、他の連帯債務者の銀行に対する預金、定期積金、その他の債権をもってする相殺は行わないものとします。
2.各連帯債務者は、他の連帯債務者が提供した担保につき、銀行が適当と認めて担保を変更し、担保を解除しても免責を主張しないものとします。
3.各連帯債務者は、この契約による債務を履行し、代位によって銀行から取得した権利につき、他の連帯債務者と銀行との取引継続中は、銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。もし、銀行の請求があれば、その権利または順位を無償で譲渡するものとします。
4.各連帯債務者は、他の連帯債務者がこの約定によって負担する債務の免除を受けても、連帯債務者相互間の負担部分についても引き続き債務履行の責めを負うものとします。
第28条 (xx後見人の届出)
1.債務者は、家庭裁判所の審判により、債務者につき補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人の氏名その他必要な事項を書面により届出します。債務者の補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときも、同様にお届けください。
2.債務者は、家庭裁判所の審判により、債務者につき任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面により届出します。
3.債務者は、債務者につきすでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、また任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に届出します。
4.債務者は、前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出します。
5.前4項の届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負いません。
6.連帯保証人についても、本条1~5を適用するものとし、銀行が必要と認めた場合、債務者は連帯保証人の追加もしくは変更することに同意します。なお、届出前に行った保証については、当然に有効であることを確認します。
第29条 (銀行取引約定書の適用)
債務者が銀行と別に銀行取引約定書を合意している場合、または将来合意する場合は、この証書に定めのない事項について、銀行取引約定書の各条項を適用できるものとします。
第30条 (約定書等の返還)
銀行は債務者の申し出がない限り、金銭消費貸借契約証書およびその他の約定書を返還しません。
以 上