Contract
別紙1
令和4年度「大阪クラシック2022」運営業務委託仕様書
1 案件名称
令和4年度「大阪クラシック2022」運営業務委託
2 目的
本事業は、大阪の文化振興並びに都市魅力の向上に資するため、大阪のメインストリートである御堂筋および中之島地区ににぎわいを創出し、市民に気軽に第一級のクラシック音楽等を鑑賞する機会を提供する「大阪クラシック2022」を、安全かつ円滑に運営することを目的とする。
3 履行期間
契約締結日から令和5年1月 31 日(火)まで
4 履行場所
発注者の指定する場所、並びに受注者が選定する場所。ただし、受注者が選定する場所については発注者と協議すること。
5 イベント概要
(1)開催期間
令和4年9月4日(日)~10 日(土)
(2)開催時間帯
11 時~21 時(左記時間帯の中で、1 日2~8公演程度を実施する)
(3)開催場所
大阪市中央公会堂他(別紙1参照(開催予定会場および開催会場事例一覧))
(4)出演者(予定)
大阪フィルハーモニー交響楽団、関西フィルハーモニー管弦楽団、大阪交響楽団、日本センチュリー交響楽団、Osaka Shion Wind Orchestra
(5)公演回数
各会場、1 日あたり2~8公演程度を実施し、7 日間で 45 公演程度を開催予定。(動画配信を含む。)
(6)公演時間
各会場 1 公演あたり約 30~60 分程度とする。
(7)内容(予定)
独奏から数十名の演奏者によるクラシック音楽演奏会を開催。
(8)入場料金
無料による実演および配信公演を基本とする。(一部有料公演あり。20 公演程度を想定)
6 業務の概要
大阪クラシックに関する公演を開催期間終了までの間に開催・運営するとともに、大阪クラシック及びクラシック音楽への興味を喚起する情報を発信する業務を実施する。
ただし、本業務には有料公演に関する企画制作業務は含まない。詳細は12(1)を参照のこと。
(1)事業全般にかかる運営業務
時 期:契約締結日後速やかに
x x:契約締結後速やかにイベント事務局を設置し、発注者との調整のほか、イベント全体の問合せ(コールセンターの設置)や来場者募集の手続き(申込、受付対応、当
落通知等)、受注者が第三者に損害を及ぼした場合の対応など、イベント開催にかかる総合的な運営を行うこと。
(2)会場運営業務
時 期:契約締結後から令和4年9月 10 日(土)まで
x x:市民や演奏者等が安全で安心して参加することができる会場の運営・管理方法について具体的な計画・提案を行うこと。
また、マスク着用や消毒の奨励、来場者の管理等、新型コロナウイルス感染症拡大防止に努めた内容であること。
(3)無料による実演公演の企画・実施
開催時期:令和4年9月4日(日)~10 日(土)
開催時間:1公演あたり 45 分程度を基本とする。期間中に 15 公演以上実施すること。会 場:発注者が確保する会場または御堂筋および中之島地区を中心とした地域。
x x:一般市民が気軽に鑑賞できるようなクラシック公演を基本として、クラシックの魅力を発信できるような工夫のある内容で企画立案し、実施すること。
※開催日時及び回数は、提案内容を踏まえ、契約締結後に発注者と協議の上、会場・出演者の状況を考慮し、最終調整を行うものとする。
(4)動画配信による公演の企画・実施
開催時期:契約締結後から令和4年9月 10 日(土)まで
収録時間:1公演あたり 30 分程度を基本とする。期間中に 10 公演以上実施すること。撮影会場:発注者が確保する会場または御堂筋および中之島地区を中心とした地域。
x x:会場での鑑賞が難しい市民や青少年のための鑑賞機会の創出や、国内又は海外に向け、大阪クラシックやクラシック音楽の魅力を発信できるような工夫のある内容で企画立案し、撮影・編集・配信すること。
また、撮影した動画を配信するためのコンテンツの運営管理を行うこと。公開手法や公開期間等について具体的な提案を盛り込むこと。
※撮影日時及び回数、撮影手法等については、提案内容を踏まえ、契約締結後に発注者と協議の上、会場・出演者の状況を考慮し、最終調整を行うものとする。
(5)大阪クラシックにかかる情報発信関係業務
時 期:契約締結日以降速やかに
x x:様々な人が大阪クラシックに触れる機会を創出できる、大阪クラシックの魅力を分かりやすく伝え、デザイン性が高く、かつ大阪クラシックへの興味を喚起する内容で(会場アクセスやチケット購入方法など)、既存コンテンツ等も活かし、可能な限り常時利用できる媒体を作成する。
また、SNS等のコンテンツを通じて、幅広い層に大阪クラシックへの興味を喚起する情報や文楽の魅力等を発信する内容で企画立案し、制作・発信すること。
コンテンツに加えて、そのコンテンツを周知する方法など、事業者提案とするが、詳細については契約締結後に発注者と十分に内容を協議すること。
7 業務内容
(1)運営業務
①事務局の設置に関すること。
②イベント全体の問合せ(コールセンター設置等)に関すること。
③無料公演に関する来場者の募集等の手続き(申込、受付対応、当落通知等)に関すること。
④イベント専用SNSコンテンツの運用管理に関すること。
⑤官庁または会場等各種許可申請等に必要な資料の作成及び届け出等の手続きに関すること。
⑥関係機関(警察・消防署等含む)との連絡調整に関すること。
⑦事業参加者の事故、使用会場や会場の備品の破損に対応できる損害保険に加入すること。
⑧公演の記録(実施内容がわかる写真)に関すること。
⑨著作権使用料に関すること。
(2)会場運営業務
①受付案内に関すること。
②公演の進行管理、誘導方法に関すること。
③舞台および客席等の設置・撤去に関すること。
④会場配置図の作成に関すること。
⑤会場の安全確保にかかる運営計画の作成に関すること。
⑥会場との連絡調整に関すること。
⑦会場の原状回復に関すること。
⑧警察、消防、救急等官公庁との連携・協力に関すること。
⑨その他会場に関すること。
(3)無料による実演公演の企画・実施
①会場の提案及び確保、使用に関すること。
②公演内容にかかる企画立案、制作に関すること。
③公演の実施に関すること。
④出演交渉、出演契約に関すること。
⑤出演者(団体)にかかるプロフィール、写真等の収集に関すること。
⑥出演者との連絡調整に関すること。
⑦公演に必要な機材、備品、物品等の調達に関すること。
(4)動画配信による公演の企画・実施
①会場の提案及び確保、使用に関すること。
②公演内容にかかる企画立案、制作に関すること。
③公演の実施に関すること。
④出演交渉、出演契約に関すること。
⑤出演者(団体)にかかるプロフィール、写真等の収集に関すること。
⑥出演者との連絡調整に関すること。
⑦公演に必要な機材、備品、物品等の調達に関すること。
⑧公演の撮影及び編集に関すること。
⑨公演の配信、コンテンツの運用管理に関すること。
(5)広報に関する業務
①ポスター・チラシの作成および配付に関すること。
②当日プログラムの作成に関すること。
③その他集客に資する広報の実施に関すること。
④本事業に関するホームページの運営・管理に関すること。
⑤集客に資する広報宣伝・広告媒体制作・広告掲載に関すること。
⑥集客に資する時機でのプレスリリースに関すること。
(6)チケットに関すること
①有料公演のチケット販売の準備および販売に関すること。(事前に発注者と協議すること。チケット販売による収入及び販売手数料は事業費に含まれない。)
②プレイガイド等への販売委託、配券作業・管理に関すること。
③販売状況の日報による報告に関すること。
④当日券販売に関すること。(販売方法については発注者と協議するものとする。)
(7)アンケートの実施及び集計
①各公演の来場者に対するアンケートの実施及び集計に関すること。(アンケートの作成にあたっては、発注者と事前に協議を行うこと。アンケートの実施については、アンケート項目を印刷して配布・回収するほか、インターネットやスマートフォンアプリによる質問・回答の方法を検討するなど、回収率の向上を図ること。)
(8)協賛獲得に係る業務
①広告協賛、ステージ協賛、プログラム協賛等の有効な協賛の獲得に関すること。(協賛の獲得にあたっては、セールスシートを作成し、発注者に提出、共有すること。協賛等にあたり、必要に応じて協賛者と協議、調整を行うこと。なお、協賛獲得に係る費用は委託料に含まれない。)
(9)その他
①興行中止保険、施設損害賠償責任保険、傷害総合保険、事業参加者傷害保険、施設入場者傷害保険等適切な保険の加入に関すること。
②その他本業務の遂行に必要な事務・作業について、発注者と調整のうえ、対応すること。
8 業務実施条件
(1)会場
・会場については、受注者が提案する、来場者の管理を行うことが可能な御堂筋および中之島地区を中心とした地域の会場又は発注者が確保する会場を使用すること。会場の決定にあたっては発注者と協議するものとする。動画配信による公演については、5(1)のイベント期間前の収録についても発注者との協議により可能とする。
(2)出演者
・公演出演者については、5(4)の出演者を中心に大阪に縁のあるプロの演奏家を積極的に活用すること。
(3)会場運営
・公演日当日の運営に従事する者として、1会場あたり6名以上で安全が確保できる人員を配置すること。また、観客 500 人以上の音楽イベント等の会場整理経験のある者を、1公演につき2人以上配置すること。なお、配置人員は、会場毎に設営から撤収まで同じ人物が担当すること。
・来場者等の安全の確保および時間内の完了のため、事故や時間内に完了できない場合等に備えたバックアップ体制も含め、十分検討し、実施すること。
・機材、楽器、音響等の機材搬入・搬出方法について各会場、演奏者および発注者と確認・調整すること。
(4)動画撮影
・1公演につき 30 分程度を基本とする。撮影時間についてはリハーサルを含め1時間 30 分程度とすること。
・撮影・収録にあたっては、カメラは2台以上配置すること。クラシックコンサートの収録にふさわしい撮影および音響機材を準備すること。
(5)新型コロナウイルス感染症拡大防止
・履行期間内における国又は大阪府のイベントの開催に関する考え方等を遵守し、適切な感染防止策を実施すること。また、感染者発生に備えた「大阪コロナ追跡システム」を導入したうえで、公演を開催することとする。これらに定めのない事項については、必要に応じて協議して定めるものとする。
(6)その他
・イベント開催に必要な駐車場や会議室、控室の確保等、運営・設営にかかる詳細について発注者と調整すること。
・その他事業全般にかかる管理運営に関し、発注者の求めに応じて、発注者と協議のうえ対応すること。
9 災害時等の対応
イベント期間内に大阪市内に「暴風警報」もしくは大雨等の「特別警報」が発令される可能性がある場合、交通機関の計画運休が発表された場合、新型コロナウイルス感染症の感染拡大や地震その他災害が発生した場合には、速やかに発注者と公演の延期・中止等の協議を行い、発注者の指示に従い、必要に応じた措置を行うこと。
新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴う延期・中止等の判断基準については、国や大阪府から発令・発出された要請等の内容を踏まえたものとすること。
仮に延期または中止等となった場合は、既に本業務を履行するにあたって生じた経費や延期・中止に伴い必要となった増加経費について、別途協議をし、契約期間もしくは委託料を変更する契約変更を行う。
10 業務報告
業務完了後、速やかに以下の成果物を提出すること。
なお、下記(2)~(4)の成果物等(電子データにより提出するもの)について、それぞれファイルを分ける等、適切に保存されているものであれば、同一の媒体にまとめて保存し、提出することも可能とする。
(1)業務完了通知書
・A4版1部を提出すること。
(2)業務報告書
・A4版2部及びCD-R又はUSBメモリに格納のこと。なお、成果物等の所有権及び著作権は、納品をもって発注者に帰属するものとする。
※業務報告書は、実施日時・場所・参加者数・出演者・演目をはじめとした実施概要、収支決算書、当日配布資料、公演の記録(実施内容がわかる写真)、アンケート集計結果等を含めて作成すること。
(3)業務に関して作成した全ての成果物
・マニュアル、作成した広報物データ、当日の写真や映像データなどCD-R又はUSBメモリに格納して提出すること。
(4)報道実績報告書
・掲載された記事(著作権に留意)、ホームページなどのWeb情報、SNS、テレビ等での放 送動画について、取りまとめた報告書をCD-R又はUSBメモリに格納して提出すること。
・テレビ等での放送動画については、電子データ(DVD-R又はUSBメモリ)で提出すること。
11 著作物の譲渡等
(1)受注者は、成果物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作xx第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。ただし、当該著作物のうち受注者が従前より保有するものの著作権は、受注者に留保されるものとし、受注者は発注者及びその指定する者の必要な範囲で発注者及びその指定する者に無償で使用することを許諾するものとする。
(2)発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者
の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
(3)受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
(4)受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、当該成果物の内容を公表することができる。
(5)発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第 10 条第1項
第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第 12 条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
12 その他
(1)本業務の委託内容には次の内容を含まない。
・有料公演にかかる企画・制作に関すること。
・有料公演にかかる会場の確保及び使用料の支払いに関すること。
・有料公演にかかる会場運営のうち、ステージスタッフに関すること。
・有料公演にかかる出演者の手配及び支払いに関すること。
・有料公演にかかるチケット収入及び販売手数料の支払いに関すること。
・有料公演にかかる音楽・文芸費の手配及び支払いに関すること。
・楽器運搬業務に関すること。
(2)この仕様書に定めのない事項については、必要に応じて協議して定めるものとする。ただし、軽微なものについては発注者の指示に従うものとする。
(3)本業務にかかる協議、打ち合わせ等の必要経費はすべて受注者の負担とする。
(4)本業務の遂行にあたっては、発注者と連絡調整を密に行い、円滑に業務を遂行すること。
(5)守秘義務として、本業務にあたり業務上知り得た内容を第三者に漏らしてはならない。契約期間満了後及び契約解除後においても同様とする。
(6)本業務の履行に際して受注者が知り得た個人情報の取り扱いについては、個人情報に関する特記仕様書に従うこと。
xxな業務執行に関する特記仕様書
(職員等のxxな職務の執行の確保に関する条例の遵守)
第1条 受注者および受注者の役職員は、本契約の履行に際しては、「職員等のxxな職務の執行の確保に関する条例」(平成 18 年大阪市条例第 16 号)(以下「コンプライアンス条例」という。)第5条に規定する責務を果たさなければならない。
(公益通報等の報告)
第2条 受注者は、本契約について、コンプライアンス条例第2条第1項に規定する公益通報を受けたときは、速やかに、公益通報の内容を発注者(大阪市経済戦略局企画総務部総務課)へ書面で報告しなければならない。
2 受注者は、公益通報をした者又は公益通報に係る通報対象事実に係る調査に協力した者から、コンプライアンス条例第 12 条第1項に規定する申出を受けたときは、直ちに、当該申出の内容を発注者(大阪市経済戦略局企画総務部総務課)へ書面で報告しなければならない。
(調査の協力)
第3条 受注者及び受注者の役職員は、発注者又は大阪市xx職務審査委員会がコンプライアンス条例に基づき行う調査に協力しなければならない。
(公益通報に係る情報の取扱い)
第4条 受注者の役職員又は受注者の役職員であった者は、正当な理由なく公益通報に係る事務の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(発注者の解除権)
第5条 発注者は、受注者が、コンプライアンス条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき又はコンプライアンス条例の規定に基づく勧告に正当な理由なく従わないときは、本契約(協定)を解除することができる。
一括再委託等の禁止に関する特記仕様書
1 業務委託契約書第 16 条に規定する「主たる部分」とは、委託業務における総合的企画、業務遂行管理、業務の手法の決定及び技術的判断等をいい、受注者はこれを再委託することはできない。
2 受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理などの簡易な業務の再委託にあたっては、発注者の承諾を必要としない。
3 受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託にあたっては、書面により発注者の承諾を得なければならない。
なお、元請の契約金額が 1,000 万円を超え契約の一部を再委託しているものについては、再委託相手先、再委託内容、再委託金額を公表する。
4 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号の規定に基づき、契約の性質又は目的が競争入札に適さないとして、随意契約により契約を締結した委託業務においては、発注者は、前項に規定する承諾の申請があったときは、原則として業務委託料の 3 分の 1 以内で申請がなされた場合に限り、承諾を行うものとする。ただし、業務の性質上、これを超えることがやむを得ないと発注者が認めたとき、又は、コンペ方式若しくはプロポーザル方式で受注者を選定したときは、この限りではない。
5 受注者は、業務を再委託に付する場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。
なお、再委託の相手方は、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置期間中の者、又は大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている者であってはならない。
個人情報に関する特記仕様書
本契約の個人情報に関する特記仕様を次のように定める。
(大阪市個人情報保護条例の遵守)
第1条 大阪市(以下「発注者」という。)と本契約を締結したもの(以下「受注者」という。)は、本契約の履行に際しては、市民の個人情報保護の重要性に鑑み大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第 11 号)(以下条例という)の趣旨を踏まえ、条例の規定を遵守し、また、受注者の従事者にも条例の規定を遵守させなければならない。
(秘密の保持等)
第2条 受注者は、当該業務の履行上知り得た秘密を保持しなければならない。
2 受注者は、条例第2条に規定する個人情報(以下「個人情報」という。)の漏えい、紛失、き損、改ざん等の防止をしなければならない。
(目的外利用の禁止)
第3条 受注者は、個人情報を当該業務の履行の目的以外に利用してはならない。
(第三者への提供の禁止)
第4条 受注者は、個人情報を第三者へ提供してはならない。
(複写及び複製の禁止)
第5条 受注者は、個人情報を複写及び複製してはならない。
(報告義務)
第6条 受注者は、個人情報に関する業務の履行において事故が発生した場合、発注者に遅滞なく報告しなければならない。
(立入検査)
第7条 受注者は、発注者が個人情報の管理状況を確認する等立入検査が必要であると認めたときは、当該検査を受けなければならない。
(提供資料の返還義務)
第8条 受注者は、当該業務の履行のため発注者から提供を受けた資料は、発注者に返還しなければならない。
(発注者の解除権)
第9条 発注者は、受注者が本特記仕様書に記載された事項に違反した場合は、契約を解除することができる。
(損害賠償)
第 10 条 発注者は、受注者が本特記仕様書に記載された事項に違反し、損害があるときは、その損害の賠償を受注者に請求することができる。
(是正勧告)
第 11 条 発注者は、受注者が条例第 15 条第1項の規定に違反した場合は是正勧告を行い、勧告に従わない場合はその事実を公表することができる。