Contract
商品概要説明書
特約付き金銭信託 [ ずっと安心信託]
2019年2月1日現在
1 商品名 | ●特約付き金銭信託[ずっと安心信託] |
2 販売対象 | ●個人のお客さま |
3 信託の目的 | ● 委託者(以下「お客さま」といいます。)が当社に別途提出する「ずっと安心信託申込書」に より指定する者(以下「お受取人」といいます。)に、指定する金額、取得割合、期間にて金銭を交付すること。 ● 信託された金銭を、受益者のために利殖すること。 |
4 信託の仕組み | ●ずっと安心信託は、お客さまとお受取人のご資金を元本保証の金銭信託で運用し、 計画的に受け取れる商品です。 ●ずっと安心信託は、以下の3つのメニューからご希望の組み合わせを ご選択いただきます。 ①ご自分用(定時定額受け取り)・お客さまがご資金を定時定額で受け取れる ②ご家族用(一時金)・お客さまに相続が開始した時に、お受取人が一時金を受け取れる ③ご家族用(定時定額受け取り)・お客さまに相続が開始した後に、 お受取人がご資金を定時定額で受け取れる 信託契約の締結(特約設定) お客さま ① 金銭の信託 (委託者兼受益者) 定時定額の受け取り 受託者 <お客さまの相続開始後> (当社) お受取人(ご相続人) ② 一時金の受け取り お受取人(ご相続人) ③ 定時定額の受け取り 【ご家族用(一時金)のお受取人】 ●お客さまに相続が開始した時に、お客さまがあらかじめ指定した金額の一時金を受け 取る方をいいます。 【ご家族用(定時定額受け取り)のお受取人】 ●お客さまに相続が開始した後に、お客さまがあらかじめ指定した受取方法でご資金を 定時定額で受け取る方をいいます。 ●お受取人は、ご自分のご相続人(ご契約日時点でお客さまに相続が開始した場合にご 相続人となる方(推定相続人)をいいます。以下同じ。)の中からご指定いただきます。 ●お受取人は、複数名ご指定いただくことができます。複数名ご指定いただく場合、それ ぞれのお受取人の受取割合も同時にご指定いただきます。 |
5 信託期間 | |
(1)信託契約期間 | ●信託契約日(ご資金の預入日)から信託期間満了日まで。 |
(2)信託期間満了日 | ●5年以上30年以内(年単位)でお客さまにご指定いただきます。 信託期間満了による元本・収益のお支払日は、信託期間満了日の翌営業日です。 ●お客さまに相続が開始した場合の「ご家族用(定時定額受け取り)のお受取人」の信 託期間満了日は、約款第23条2項に定める基準日において、信託契約の残りの期間が5年未満である場合は、その基準日から5年後の応当日の前日とします。 なお、信託期間満了日前に信託終了の事由(お客さまに相続が開始し、お受取人に一時金を交付して信託財産がなくなった場合など)が生じた場合は、信託は終了します。 |
(3)自動延長 | ●信託期間満了日まで2年に満たない期間に追加入金があった場合、 信託期間満了日は追加入金日から2年延長されます。 |
(4)申出による期間延長 | ●ありません。 |
(5)自動継続扱い | ●ありません。 |
6 信託終了の事由 | ●信託期間の満了 ●全ての信託財産の中途解約 ●反社会的勢力であることの判明 ●信託財産がなくなった場合 ●お受取人が受益権を取得後に死亡した場合(※)他 ※この場合、受益権は、そのお受取人の相続財産となります。 | |
7 信託財産の 種類、運用、管理、処分 | ●通帳記載の信託された金銭を金銭信託に合同運用します。 ●金銭信託は、資産の安全性・収益性の両面に留意しつつ、安定的な運用を行います。 ●信託財産の管理または処分により取得する財産の種類は、特約付き金銭信託[ずっと 安心信託]約款(以下「約款」とします。)第3条、第3条の2に記載の通りです。 ●信託財産の権利の移転・対抗要件に関する事項は、約款第5条に記載の通りです。 ●当社は、信託財産を運用方法を同じくする他の信託財産と合同して運用します。収益金は「13.予定配当率」および「14.収益金の計算」に基づき計算される各受益者の予定配当額で総収益額を按分比例して分配します。 | |
8 信託業務の委託 | ●当社は約款第5条の2に示す信託業務の全部または一部について委託することがあります。 | |
9 当社等との取引 | ●信託財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障を生ずるこ とがないと認められる場合には、当社は約款第3条の2に基づき、当社等との取引を行うことがあります。また、約款第5条の2に基づき、当社の利害関係人に信託業務の委託を行うことがあります。 | |
10 受益者に関する事項 | ●信託契約日からお客さまに相続が開始するまでの間は、お客さまを受益者とします。 ●お客さまに相続が開始した時以後は、お受取人を受益者とします。 ●お受取人には、①お客さまに相続が開始した後に、一括でご資金を受け取る「ご家族用 (一時金)のお受取人」、②お客さまに相続が開始した後に、お客さまがあらかじめ指定した受取方法でご資金を定時定額で受け取る「ご家族用(定時定額受け取り)のお受取人」があり、お客さまのご相続人の中からご指定いただきます。 ●お申込みにあたっては、お客さまから次の事項をお受取人に対してご連絡ください。 ①本商品の内容、②信託財産のお受取人に指定されたこと、③お客さまに相続が開始した時、すみやかに当社までご連絡いただくこと。 ●お客さまは、当社所定の書面により、お受取人を変更(追加、取消しを含みます。)することができます。お客さまがお受取人を変更した場合には、お客さまから変更前のお受取人および変更後のお受取人に対してその旨をご連絡ください。 ●お客さまはお受取人の受取方法(金額・割合・受取サイクル・1回当たりの受取金額等)をご指定することができ、また、変更することもできます。また、ご家族用(定時定額受け取り)のお受取人の受取方法(受取サイクル・1回当たりの受取金額)について、お客さまの選択により、そのお受取人ご自身が受取方法を変更できない旨当社所定の書面によりご指定いただくこともできます。 ●その旨のご指定をいただいた場合、当社所定の書面に定める例外に当たる場合を除い て、お客さまの相続が開始した後、お受取人からの受取サイクル・1回当たりの受取金額等の変更・中途解約はできないものとします。 ●本信託を解約された際は、お客さまからお受取人に対してご連絡ください。 | |
1 | 入金方法 | |
(1)信託設定方法 | ●契約により信託設定します。 ●なお、お客さまお一人につき1契約のみとします。 | |
(2)最低受託金額 | ● 200万円 | |
(3)最高受託金額 | ● 3,000万円 ただし、当社が所定の方法により算定した金額が3,000万円を下回る場合は、当該金額を最高受託金額といたします。(お客さまの相続が開始した際に、他のご相続人の法令上の権利(遺留分といいます。)を侵害してしまう場合がありますので、信託金額をご相談させていただいております。) | |
(4)信託金額の単位 | ● 1円単位 | |
(5)追加入金 | ●お客さまおよびお受取人は、当社が認める場合に追加の入金ができます。 |
12 支払方法
(1)元本の支払日
(2)元本の支払方法
(3)収益金の支払日
(4)収益金の支払方法
13 予定配当率
(1)明示・非明示
(2)変更頻度・
表示場所等
14 収益金の計算
(1)計算期日
(2)収益金の
計算期間
(3)収益金の
計算方法
15 信託報酬
(1)管理報酬
(2)運用報酬
16 信託財産に 関する租税等
17 信託財産の計算期間、
運用状況の報告
18 付加できる特約
(1)特約の種類・ 特約扱いの限定
(2)その他
19 お客さまに相続が
開始した時のお受取人による請求書
(1)請求方法
(2) 請求手続きに必要な書類等
●お客さままたはお受取人によりご指定いただいた日および信託期間満了日の翌日以降。
●お客さままたはお受取人によりご指定いただいた方法によりお支払いいたします。
●毎年3月・9月の26日および信託期間満了日の翌日。
●原則、元本に組み入れます。
●予定配当率は、長期xxxxおよび短期xxxx等を参考に信託期間に応じて当社
が決定の上、明示します。
●予定配当率は、毎年3 月・9月の26日に見直します(変動金利)。当社の店頭に掲示
する「信託配当率表」のうち、信託契約期間「5年以上のもの」の予定配当率に表示します。
●毎年3月・9月の25日および信託期間満了日。
●前回計算期日の翌日(初回は信託契約日)から当該計算期日(最終回は信託期間満了
日)まで。
●前回計算期日の翌日(初回は信託契約日)にお示しする予定配当率と当該収益金の
計算期間中における元本残高により、6ヵ月を1年の2分の1として計算します。
●xx単位は100円です。
●無料
● 3 月・9 月の各25 日および信託期間満了日に、金銭信託5年ものの運用収益から
予定配当額(予定配当率と信託金の元本により計算される額)等を差し引いた金額となります。
●信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用は信託財産の中から支
払います。
●信託財産の計算期日は毎年3月・9月の25日とし、前回計算期日の翌日から当該計算
期日までの期間を計算期間とします。
●信託財産の運用状況に関する報告書を計算期間毎に作成して店頭備置します。
●支払方法等に関する特約があります。約款に特約(お受取人の受取方法に関する特約、
信託終了事由に関する特約等)を定めており、特約の付加については、当社が認めるものに取扱いを限定させていただきます。
●少額貯蓄非課税制度(マル優)の取扱いができます。
●お客さまによりあらかじめご指定いただいたお受取人からの支払請求によるものと
します。
●ご請求手続きに必要な書類等は以下の通りです。
①お客さまの死亡を確認できる書類(死亡診断書や除籍謄本・住民票除票等の原本)
②ずっと安心信託通帳
③以下の(a)、(b)いずれかの書類等
(a)お受取人の個人番号カードおよびご印鑑(認印可)
(b)お受取人の個人番号確認書類、本人確認書類およびご印鑑(認印可)
20 | 中途解約時の取扱い | |
(1)中途解約 (全部解約または 一部解約)について | ●やむを得ない事由による場合を除き、中途解約(全部解約または一部解約)はできません。 | |
(2) 全部解約の 支払額の計算方法 | ●全部解約時の元本および収益金の合計額から、ご請求日に当社の店頭に掲示する「信託配 当率表」の解約手数料を差引いた金額となります。ただし、解約手数料は信託契約日から全部解約日前日までに生じた税引後の収益金の額を限度とします。 | |
(3) 一部解約の 支払額の計算方法 | ●一部解約のお申し出額から、ご請求日に当社の店頭に掲示する「信託配当率表」の解約手 数料を差引いた金額となります。 | |
(4) 解約手数料 | ●当社の店頭に掲示する「信託配当率表」に表示します。 | |
21 収益金に係る課税内容 | ●20%の源泉分離課税(国税15%、地方税5%)。 ※マル優ご利用の場合は非課税。 ※復興特別所得税が付加されることにより、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、 20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)となります。 | |
22 元本補填契約・ 預金保険適用の有無 | ●当社は、元本に万一欠損が生じた場合はこれを完全に補填します。 ●本商品は預金保険の対象です。 | |
23 利益補足契約の有無 | ●ありません。 ●予定配当率を表示しておりますが、確定利回り商品ではありません。 | |
24 受益権の 譲渡制限等 | ●原則、受益権は譲渡または質入することはできません。やむを得ないと当社が認める 場合は、当社所定の書式による手続きにより譲渡または質入することができます。 | |
25 弊社の苦情対応措置及び 紛争解決措置 (金融ADR制度) | ●金融分野における裁判外紛争解決制度があります(金融ADR制度)。 ●当制度はxxな立場にある第三者が紛争の両当事者から事情を聞いた上で解決策を提示 し、当事者の合意の下で紛争の解決を図る制度です。 ●金融ADR制度を利用して苦情及び紛争の解決を図る場合、弊社は、下記の機関を利用します。 ●下記機関は、金融ADR制度における受付窓口です。 一般社団法人信託協会 連絡先 信託相談所 電話番号 0000-000000 または 00-0000-0000 | |
26 | その他 | |
(1)期日後収益 | ●支払日が信託期間満了日の翌々日以降の場合、その間の収益金は支払日に当社店頭 に掲示する普通預金利率で計算して支払日にお支払します。 | |
(2)受益者からの相殺 | ●受益者は、信託期間満了日が未到来であっても、当社に預金保険法の定める保険事故 が生じた場合には、当社に対する借入金等の債務(元本補填契約のない信託勘定からの債務を除きます)と相殺する場合に限り当該相殺金額について信託金の元本と当該債務とを相殺することができます。 | |
(3)公告(方法と期間) | ●約款の変更、信託財産の統合を行う場合、当社は1ヵ月以上の一定の期間内に異議を 述べるべき旨の公告を日本経済新聞に掲載します。 | |
(4)専用約款 | ●本商品概要説明書以外にも別途お渡しする「特約付き金銭信託[ずっと安心信託]」約 款をご参照ください。 |
※当社所定の審査によりお引き受けできない場合がございます。