多職種ネットワーク「メディカルケアステーション」(MCS)一括登録代行申込書
狛江市メディカルケアステーション(Medical Care Station)運用規程
狛江市(以下「市」という。)は,市民の在宅療養体制を推進するため,市内の医療関係者(病院,診療所,薬局,訪問看護ステーション等)及び介護関係者(ケアマネージャー,デイサービス,訪問ヘルパー等)のほか,在宅療養に関係する多職種の支援者(以下「医療介護関係者」という。)が,在宅療養患者(以下「患者」という。)の病状の変化等,医療・介護行為の情報を,情報通信技術(In formaition and Communication Technologyシステム)を用いて共有する環境を整備,促進することにより,患者支援の質の向上と充実を図るものとする。
(目的)
第1条 この規程は,メディカルケアステーション(Medical Care Station)(以下,「MCS」という。)で使用される機器,ソフトウエア及び運用に必要な仕組み全般について,その取扱い及び管理に関する事項を定め,MCSを利用する事業者(以下「事業所」という。)が, MCSを適正に利用することに資することを目的とする。
(法令等の遵守)
第2条 事業所は,医師法,医薬品医療機器等法,個人情報保護法等の各種法令を遵守するほか,以下のガイドライン及び本規程を十分理解したうえで,MCSを利用するものとする。
(1)「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 最新版」
(2)「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン 最新版」
(利用申込)
第3条 事業所は,次の各号に掲げる内容に同意の上,新たにMCSを利用する場合は,市長に対して,狛江市メディカルケアステーション(Medical Care Station)利用登録代行申込書(別紙様式1)及び株式会社日本エンブレース(以下,「日本エンブレース」という。)あての多職種ネットワーク「メディカルケアステーション」(MCS)一括登録代行申込書(別紙様式
2)を提出するものとする。
(1) MCSの利用にあたっては,本規程及び日本エンブレースが定めるメディカルケアステーションサービス利用規約を遵守し,MCSの適正な運用に努めること。
(2) 当該利用登録に係る事業所が,MCSを利用していることを市が他の医療介護関係者に公示すること。
(3) 第7条に規定するMCS管理者が,MCS内に作成する自由グループ「MCS管理者の部屋」に参加し,MCSの安定的な運用及び改善に継続的に参画すること。
(連携元事業所)
第4条 事業所が,当該事業所の患者の情報をMCSにより共有する場合,当該事業所が連携元事業所となる。
(連携元事業所の責務)
第5条 連携元事業所は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)MCSのグループ登録(患者グループ,自由グループ)及び削除の管理
(2)MCSの各グループへのMCSユーザーの招待及び解除
(患者の同意)
第6条 連携元事業所は,MCSにより情報共有を行う場合は,あらかじめ患者若しくはその家族との間で,狛江市メディカルケアステーション(Medical Care Station)の利用における個人情報使用同意書(別紙様式3)を取り交わし,双方が保有するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,従前において電子媒体を利用した情報共有に関する同意書を取り交わ
している場合は,これを省略することができるものとする。
(MCS管理者の設置)
第7条 事業所の管理者は,MCSを利用する当該事業所のMCSユーザーの適正な利用を確保するために,事業所内に少なくとも1名以上のMCS管理者を設置し,MCSの管理運用に当たらせるものとする。
(MCS管理者の責務)
第8条 MCS管理者は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)MCSユーザーの登録及び解除
(2)MCSユーザーのID及びパスワードの管理
(3)MCSの各グループに招待されたMCSユーザーの参加承認及び解除
(4)MCSユーザーの不正利用時における利用の制限
(5)MCSで利用するIT機器のセキュリティ対策
(6)MCSに登録する個人情報等の管理全般
(7)自由グループ「MCS管理者の部屋」への参加
(MCSユーザー誓約書)
第9条 事業所は,MCSユーザーと狛江市メディカルケアステーション(Medical Car e Station)連携情報守秘誓約書(別紙様式4。以下「誓約書」という。)を取り交わすとともに,当該誓約書の内容について,MCS管理者及びMCSユーザーに対して定期的な教育を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず,従前において守秘義務に関する誓約書を取り交わしている場合は,これを省略することができるものとする。
3 誓約書の内容は,次の各号に掲げる内容を含むものとする。
(1)法令及び事業所内の諸規定を遵守し,患者等の個人情報のほか,その他連携情報を取り扱うことにより知り得た情報について,事業所の許可なく開示,漏えい又は使用しないこと。
(2)IT機器について,適切な取扱い及び管理を行うこと。
(3)事業所が定めた利用目的外への連携情報の使用を禁止すること。
(4)患者その他の第三者のプライバシー及びその他の権利を侵害するような行為は一切しないこと。
(5)前各号の規定は,退職等の後についても同様とすること。
(MCS利用上の留意事項)
第 10 条 連携元事業所,MCS管理者及びMCSユーザーは,本規程に定めるもののほか,別紙「メディカルケアステーション(Medical Care Station)利用上の留意事項」に従ってMCSを利用するものとする。
(ID及びパスワードの管理)
第 11 条 MCSのID及びパスワードは,次の各号に基づき管理することを推奨する。
(1)ID及びパスワードは,複数人で共有しないものとする。
(2)パスワードは,英数混合とし,定期的(最長で2か月に1回)に必ず変更すること。
(3)パスワードはメモを残したりすることなく,人目にふれないように細心の注意を払って管理すること。
(4)MCSは,離席時及び使用後は必ずログアウトすること。
(5)パソコン,スマートホン,タブレット等,すべての利用端末にはロックをかけること。
(IT機器のセキュリティ対策)
第 12 条 IT機器のセキュリティ対策については,次の各号に基づき管理することを推奨する。
(1)情報機器に対して起動時パスワードを設定すること。また設定にあたっては,推定しやすいパスワードを避け,定期的にパスワードを変更すること。
(2)情報機器には,ファイル交換ソフト(Winny等)をインストールしないこと。
(3)情報機器には,適切なウイルス対策ソフトをインストールしておくこと。
(4)ブラウザはIDやパスワードを記憶する設定にしないこと。
(5)MCSの操作にあたっては,定められた手順を守り,情報のダウンロード,コピー及びスクリーンショットの取得を行わないこと。
(6)リモートワイプサービスを利用することを検討すること。
(7)緊急回線停止サービスを利用することを検討すること。
(8)端末管理・利用者管理(MDM)サービスを利用することを検討すること。
(9)情報及び情報機器を持ち出す場合には,持ち出す情報の内容,格納する媒体,持ち出す目的,期間等をあらかじめ書面によりMCS管理者に届け出て,その承認を得ること。
(10)MCSユーザーが個人で所有する端末を業務で使用する場合には,事業所ごとの判断により紛失時等における情報漏えいリスクを考慮した運用を行うこと。
(その他)
第 13 条 その他,この規程の実施に関し必要な事項がある場合は,事業者ごとに別に定めることができるものとする。
x x
この規程は,平成 30 年 10 月1日から施行する。
(事業所→市) <別紙様式1>
狛江市長 様
狛江市メディカルケアステーション(Medical Care Station)利用登録代行申込書
本事業所において,メディカルケアステーション(MCS)を利用した情報連携を行うにあたり,狛江市メディカルケアステーション(Medical Care Station)運用規程及び株式会社日本エンブレースが定めるメディカルケアステーションサービス利用規約を遵守することに同意の上, 多職種ネットワーク「メディカルケアステーション」(MCS)一括登録代行申込書(別紙様式2)のとおり登録することについて,代行することを申し込みます。
平成 年 月 日
事 業 所 名
所 在 地
管理者氏名 ㊞
管理者 E-mail
(事業所→システムベンダー) <別紙様式2>
多職種ネットワーク「メディカルケアステーション」(MCS)一括登録代行申込書
メディカルケアステーション運営事務局
施設情報 | スタッフ情報 | ||||||||
施設名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | 施設の種類 | 名前 | 性別 | 職種 | MCS ID(メールアドレス) | 管理者か*1 |
ABCクリニック | 111-1111 | xxxxxx区1-1-1 | 00-0000-0000 | クリニック | xx xx | 女 | 医師 | ○ | |
申し込み日: 年 月 日
(例)
ここに記載されたスタッフは,メディカルケアステーションサービス利用規約(xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxx.xxx/xxxx/xxxxx/xxxxxxx_xxxxxxx#xxx)について同意している前提で申し込みいたします。
*1: 管理者は,各施設ごとに1名以上設定可能です。
メールアドレスは,セキュリティの観点からも,おひとりに1つ用意をお願いいたします(無料のアドレスや携帯各社のアドレスにも対応しております)。
(患者→事業所 事業所→患者) <別紙様式3>
狛江市メディカルケアステーション(Medical Care Station)の利用における個人情報使用同意書
(使用の目的)
第1条 患者の自宅における療養生活を継続するため,医療関係者(病院,診療所,薬局,訪問看護ステーション等)及び介護関係者(ケアマネージャー,デイサービス,訪問xxxx等)(以下「医療介護関係者」という。)が,患者の病状の変化等,医療・介護行為の情報(以下「個人情報」という。)を共有することにより,患者支援の質の向上と充実を図ることを目的する。
(情報の共有方法)
第2条 連携元事業所以外の医療介護関係者との連携を図るための手段として,適切と認められる通信手段(メディカルケアステーション(Medical Care Station)(以下「MC S」という。)を含む。)を用いて,個人情報を共有するものとする。
2 MCSは,次の各号に掲げる特長を備えた株式会社日本エンブレースが提供するコミュニケーションシステムである。
(1)医療介護関係者の連携を円滑に図るために開発された,医療介護専用システム
(2)医療介護分野の展開に求められるセキュリティ,アクセス制御及び管理体系が整った完全非公開型のシステム
(3)災害時等における医療介護関係者間での連携の取りやすさに配慮されたシステム
(情報共有にあたっての条件)
第3条 個人情報の共有にあたっては,第1条の目的の範囲内で必要最小限の医療介護関係者及びx xにとどめ,情報が関係者以外には決して漏えいすることのないよう細心の注意を払うものとする。
2 前条第1項に掲げる通信手段により管理する個人情報は,個人情報保護法等の法令に基づき適切に管理する。
3 前条第1項に掲げる通信手段の利用により,患者及びその家族に利用料金等の金銭的負担は一切求めないものとする。
(共有される情報)
第4条 共有される情報は,次の各号に掲げるものの中から選択する。
(1)患者氏名,生年月日,年齢,住所,電話番号
(2)病歴,病名
(3)使用している薬剤
(4)日々の状態,連携者の訪問情報
(5)紹介元医療機関,入院希望医療機関
(6)受診している医療機関
(7)利用している介護保険サービス
(8)レントゲン等の画像
(9)褥瘡等の身体画像
(10)その他,医療介護関係者の連携に必要となる情報
(患者が有する権利)
第5条 患者及びその家族は,事業所の保有する個人情報について,次の各号に掲げる権利を有する。
(1)個人情報の利用目的の通知を求める権利
(2)個人情報の開示を求める権利及び第三者提供の停止を求める権利
(3)個人情報に誤りがある場合には,その内容の訂正,追加又は削除を求める権利
(4)個人情報の利用の停止又は消去を求める権利
(裏面に続く)
(個人情報の取扱責任者)
第6条 事業所の保有する個人情報の取扱いについては,次の者を取扱責任者とする。所属部署
氏 名
連絡先
上記の各条項に基づく個人情報の使用同意について,事業所,患者及び家族間で合意が得られたことを確認する。
これを証するため本書を2通作成し,事業所,患者双方が,署名又は記名押印のうえ各1通を保有する。
平成 年 月 日
上記事項について,患者及び家族に対しわかりやすく誠意を持って説明しました。
( 事 業 所 )
事 業 所 名
所 在 地
管理者氏名 ㊞
担当者氏名 ㊞
私は,上記事項について説明を受け,いずれについても同意します。
( 患 氏 | 者 ) 名 |
| |
※署名又は記名押印をしてください。 | |||
住 | 所 |
| |
( 家 | 族 ) | ||
氏 | 名 | (患者から見た続柄 ※署名又は記名押印をしてください。 | ) |
住 | 所 |
| |
氏 | 名 | (患者から見た続柄 ※署名又は記名押印をしてください。 | ) |
住 所
(事業所従事者→事業所) <別紙様式4>
狛江市メディカルケアステーション(Medical Care Station)連携情報守秘誓約書
(事業所名称)
(管理者氏名) 様
(守秘事項の誓約)
第1条 メディカルケアステーション(Medical Care Station)(以下「MCS」という。)を利用する事業所の従事者(以下「MCSユーザー」という。)として,法令(法律,政令,省令,条例,規則,告示,通達,事務ガイドライン等を含む。)及び事業所内の諸規定(就業規則,その他マニュアル等を含む。)を遵守するとともに,患者,その家族及び連携情報に関わる者並びにこれらの関係者一切の個人情報(氏名,生年月日,住所,病歴,治療歴,提供するサービスの計画,提供したサービス内容等のほか,特定の個人を識別することができるものを含む。)のほか, その他連携情報を取り扱うことにより知り得た情報(業務に関連して第三者から提供された情報を含む。)(以下「連携情報」という。)について,事業所の許可なく開示,漏えい又は使用しないことを誓約する。
2 前項の連携情報の形式は,紙媒体に限定することなく,電子媒体等によるものを含むものとする。
(連携情報の管理等)
第2条 連携情報を使用するにあたり,事業所の許可なく連携情報を複写したり,外部に持ち出したり,又は外部に送信したりしないものとする。
2 連携情報を取り扱うために,事業所から貸与を受けた機器以外の機器(携帯電話,ノートパソコン,これに類するものを含む。)を使用する場合は,あらかじめ事業所の書面による許可を得るものとし,当該許可を受けた機器以外の機器に情報を保存しないものとする。また,許可を受けた機器に保存されている情報については,業務上不要となった時点で速やかに消去するものとする。
3 MCSにアクセスをするにあたり,与えられたアクセス権限を超えた操作を行ったり,不正な手段を用いてアクセスを行ったりしないものとする。
(利用目的外の情報の利用の禁止)
第3条 連携情報は,事業所が定める連携目的以外に利用しないものとし,患者その他の第三者のプライバシー及びその他の権利を侵害するような行為を一切しないものとする。
(連携情報離脱後の守秘義務)
第4条 退職又は異動等により連携情報から離脱した後も,連携情報の一切を事業所の許可なく,開示,漏えい又は使用しないことを誓約する。
(損害賠償)
第5条 本誓約の各条の規定に違反した場合,事業所が被った一切の損害を賠償することを誓約する。
平成 年 月 日
住 所
氏 名 ㊞
<別紙>
メディカルケアステーション(Medical Care Station)利用上の留意事項
1 連携元事業所
(1)MCSで患者単位のグループを作り,それぞれの患者ごとにアクセスする必要がある事業所内外の医療介護関係者を招待して患者単位のグループを作る。
(2)患者1名につき,1つのグループを作るものとし,複数のグループを立ち上げることがないよう留意するものとする。
(3)1つのグループで複数の患者の個人情報が混在するような運用は避けるものとする。
(4)連携元事業所は,MCSユーザーが退職した場合,又は担当から外れた場合は,参加しているグループから解除するなど適切な処理を行うものとする。また定期的に,グループに参加しているMCSユーザーが適切であるかどうかの精査を行う。
2 MCS管理者
(1)MCS管理者は,MCSを利用しなくなった患者の連携情報について,保管機能を使って速やかに保管庫に移すものとする。
(2)MCS管理者は,MCSの安全かつ適正な運用管理を図り,MCSユーザーの不正利用が発生した場合等は,当該ユーザーのMCSの利用制限もしくは禁止をする権限を有する。
(3)MCS管理者については,MCSユーザーの利用方法についても遵守するものとする。
(4)MCS管理者は,MCS内に設置する自由グループ「MCS管理者の部屋」に参加し,MCSの安定的な運用及び改善に継続的に参画するものとする。
3 MCSユーザー
(1)情報セキュリティ対策に十分に注意し,MCSのID及びパスワードを事業所の他の従事者を含むMCSユーザー本人以外の者に利用させたり,情報提供してはならない。
(2)MCSのグループに招待を受けたMCSユーザーは,自分が当該グループに参加することが適切であるか否かを判断してから,MCS管理者の承認を受け,招待の受理を行う。
(3)MCSのグループへの書き込みは,当該患者に関することのみとし,他の患者の情報は書き込まないものとする。
(4)MCSのグループへの書き込みは,MCSの位置づけを十分理解した上で,適切な範囲内での情報共有の場として利用するものとする。
(5)MCSのグループごとに常に誰が参加しているのかをわかりやすくするために,MCSの個人設定により,MCSユーザーごとにプロフィール,顔写真を登録するよう努めるものとする。
(6)退職又は異動等の事由により連携情報から離脱した場合は,すみやかに該当するMCSグループへの参加を解除すること。
(7)退職等により,MCSを利用する必要がなくなった場合は,事業所から貸与を受けている端末等を返却の上,MCSユーザーの誓約書に基づき,必要な手続きを行うこと。
(8)MCSユーザーは,書き込みに際して,確定操作(入力情報が正しいことを確認する操作)を行い,入力情報に対する責任を明示すること。
(9)MCSユーザーは,与えられたアクセス権限を越えた操作を行わないこと。
(10)MCSユーザーは,MCSのシステム異常を発見した場合,又は使用する機器を紛失若しくは盗難等にあった場合には,速やかにMCS管理者に報告し,その指示に従うものとする。
(11)MCSユーザーは,不正アクセスを発見した場合は,速やかにMCS管理者に報告し,その指示に従うこと。