中津市(以下「甲」という。)と株式会社 KLC(以下「乙」という。)は、次の通り連携協定を締結する。
xx市における利活用困難な遊休不動産の流通促進に係る連携協定書
xx市(以下「甲」という。)と株式会社 KLC(以下「乙」という。)は、次の通り連携協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、人口減少や過疎高齢化、住民ニーズの変化などの理由により遊休化した不動産が増加しており、地域課題となっていることから、甲及び乙が互いの知見や情報を共有し、協働により利活用困難な遊休不動産の流通を促進し、行政サービスの高度化を図り、安全・安心して暮らせるまちづくりに資することを目的とする。
(定義)
第2条 本協定において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)遊休不動産 xx市が保有する普通財産
(2)空き家 xx市内に所在する建築物及びこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの又は将来的にその状態になるおそれがあるもの及びその敷地をいう。
(連携協力事項)
第3条 甲及び乙は、住民福祉の向上、公共性・公益性の確保を基本として、次に掲げる事項(以下「連携事項」という。)について、連携協力する。
(1)利活用困難な遊休不動産の流通及び活用の促進に関すること
(2)利活用困難な空き家の流通促進に関すること
(3)その他目的達成のために必要な事項
2 甲及び乙は、連携事項の具体的内容について事前に協議を行い、合意をもって決定する。
3 前2項に関し、xx市内において乙が利活用困難な遊休不動産の流通事業を行うに当たっては、市内不動産事業者への影響に十分配慮した中で業務を行うよう努めることとする。
4 甲は、xxxが行った業務に起因する第三者との争訟について、一切責任を負わない。
(情報の共有)
第4条 甲及び乙は、連携事項の実施にあたり、法令の定める範囲内において相互に情報の共有を図るとともに、相手方から取得した情報を適切に管理するものとし、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示または漏洩してはならない。なお、本条の規定は、本協定終了後も甲乙双方に対し引き続き効力を有するものとする。
(有効期間)
第5条 本協定の有効期間は、協定締結の日から令和7年3月31日までとする。ただし、甲と乙のいずれからも有効期限の1カ月前までに改廃の申し入れが無い場合は、更に1年間更新するものとし、以後も同様とする。
(協議事項)
第6条 本協定に定めるもののほか、連携協力の具体的事項その他必要な事項については、甲乙が協議して別に定めるものとする。
令和6年7月12日
(甲) (乙)
xxxxxxxxx00xx0 xxxxxxx0xx00x0x
xx市 株式会社 KLC
xx市長 xx xx 代表取締役 xx xx
確認書
xx市(以下「甲」という。)と株式会社 KLC(以下「乙」という。)は、令和6年7月12日付けで締結された「xx市における利活用困難な遊休不動産の流通促進に係る連携協定書(以下
「協定書」という)」に基づく連携事業の具体的な内容について、協定書第3条第2項に基づき、下記のとおり合意したことを確認する。
(連携事業内容)
⚫ 利活用困難な遊休不動産の相談に関すること
⚫ 利活用困難な遊休不動産の流通及び活用の促進に関する情報発信
⚫ 利活用困難な遊休不動産の流通プラットフォームの活用
⚫ 利活用困難な空き家の相談に関すること
⚫ 利活用困難な空き家の流通に関する情報発信
⚫ 利活用困難な空き家の流通プラットフォームの活用
⚫ その他、協定書第 1 条の目的を実現するために必要な事項に関すること
(実施期間)
令和6年7月12日 から 令和7年3月31日 まで
以降は、協定書第5条に従い、改廃の申し入れが無い場合は、1年毎の自動更新
(個人情報の保護及び守秘義務)
⚫ 甲及び乙は、本協定に基づく取組を通じて知り得た秘密について、本協定の期間中はもとより本協定の終了後も第三者に漏えいしてはならない。ただし、事前に本人の承諾を得た場合又は法令により開示を求められた場合は、この限りではない。
令和6年7月12日
(甲) (乙)
xxxxxxxxx00xx0 xxxxxxx0xx00x0x
xx市 株式会社 KLC
xx市長 xx xx 代表取締役 xx xx