Contract
「コープのタブレット」通信サービス約款
第4版
2020年3月30日施行 xxxxx市民生活協同組合
目次
第11条 (コープのタブレットを利用できなかった期間の利用料金) 7
第17条 (契約者が行うタブレット契約の解約) 8
第18条 (生協が行うタブレット契約の解約) 8
第19条 (脱退によるタブレット契約の終了) 8
第31条 (インターネット接続サービスの利用における禁止行為) 13
別表「料金表」
……………………………………………………………….…………………16
第1条 (目的)
この約款は、xxxxx市民生活協同組合(以下「生協」といいます。)が組合員に提供するコープのタブレット通信サービス(以下「コープのタブレット」といいま
す。)の契約内容を定めるものです。
第2条 (用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他 の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 電気通信事業者 | 電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者または事業法第16条第1項の届出を行 った者 |
4 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換 設備並びにこれらの付属設備 |
5 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内である もの |
6 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設 備であって、端末設備以外のもの |
7 無線機器 | アンテナ設備および無線送受信装置を有する端末設備または自営電気通信設備であってコープ のタブレット契約に基づいて使用されるもの |
8 無線基地局設備 | 無線機器との間で電波を送り、または受けるための電気通信設備 |
9 LTE基地局設備 | 無線設備規則第49条の6の9に定める条件に 適合する無線基地局設備 |
10 Wi-Fi機器 | Wi-Fi基地局設備と通信する機能を有する |
用 語 | 用 語 の 意 味 |
無線機器 | |
11 契約者回線 | 無線基地局設備と契約者が指定する無線機器と の間に設定される電気通信回線 |
12 LTE回線 | 無線設備規則第49条の6の9に定める条件に適合する電波を用いてLTE基地局設備と無線 機器との間に設定される契約者回線 |
13 サービス取扱所 | コープのタブレットに関する業務を行う取扱所 |
14 端末契約 | この約款に基づきタブレット端末を購入するた めの契約 |
15 利用契約 | この約款に基づき生協から契約者回線の提供を 受けるための契約 |
16 契約者 | 生協と端末契約および利用契約を締結している 者 |
17 提供開始日 | 生協が契約者回線の提供を開始する日(端末お 届け日) |
18 提携事業者 | KDDI株式会社 |
19 セッション | 生協または提携事業者の電気通信設備において無線機器に係るIPアドレス(インターネットプロトコルで定められているアドレスをいいます。以下同じとします。)の割り当てを維持し ている状態 |
20 グローバルIPアドレス | 一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターその他IPアドレスを管理および 指定する事業者が割り当てるIPアドレス |
21 プライベートIPアドレス | グローバルIPアドレス以外のIPアドレス |
22 LTE通信 | LTE回線により行われる通信 |
23 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第2 26号)および同法に関する法令の規定に基づ き課税される地方消費税の額 |
24 組合員 | 生協法第14条第1項に定める組合員 |
25 組合員と同一の世帯に属する者 | 生協法第12条第2項に定める組合員と同一の |
用 語 | 用 語 の 意 味 |
世帯に属する者 | |
26 インターネット接続サービス | コープのタブレットに係る無線基地局設備を経由してインターネットへの接続を可能とする電 気通信サービス |
27 生協指定のコンテンツ | 契約者に対して、生協が電子的な手段で提供す るアプリケーションまたはWebページなど |
28 コープの月々割 | 契約者回線利用料金の割引制度 |
29 補修用性能部品 | タブレット端末の機能を維持するために必要な 部品 |
第3条 (契約の内容)
組合員は、別表「料金表」に定めるコープのタブレットのプランの中から選択したプランについて、端末契約および利用契約(以下端末契約と利用契約を両方合わせて「タブレット契約」といいます。)を同時に生協と締結することにより、コープのタブレットを利用することができます。
2 契約者(前項のタブレット契約を締結した組合員。以下同じ。)は、コープのタブレットにより、以下のサービスを利用することができます。
(1)タブレット端末の利用
(2)インターネット接続サービスの利用
(3)生協指定コンテンツの利用
第4条 (タブレット契約の単位および利用者の範囲)
組合員は、タブレット契約を最大3契約まで締結できます。また、コープのタブレットを利用できるのは、タブレット契約をした組合員本人およびその組合員と同一の世帯に属する者に限ります。
第5条 (タブレット契約申込みの方法)
組合員がタブレット契約の申込みをするときは、生協所定の申込書を生協に提出していただきます。
第6条 (タブレット契約申込みの承諾)
生協は、タブレット契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾し、その承諾をもってタブレット契約が成立するものとします。
2 前項の規定にかかわらず、生協は、業務上の都合により、その申込みの承諾を延期す
ることがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、生協は、次の各号の一にあたるときは、その申込みを承諾しないことがあります。
(1)タブレット契約の申込みをした者が、コープのタブレットに係る料金もしくは生協に対し負う債務の支払いを怠り、または怠るおそれがあるとき
(2)前条に基づき提出された申込書その他の書類に不備があるとき
(3)タブレット契約の申込みをした者が、生協の組合員でないとき
(4)コープのタブレットを利用する者が、タブレット契約をした組合員本人およびその組合員と同一の世帯に属する者でないと考えられるとき
(5)タブレット契約の申込みをした者が、第20条(利用停止)各号の規定のいずれかに該当し、コープのタブレットの利用を停止されたことがあるまたは、コープのタブレットに係る契約の解約を受けたことがあるとき
(6)その他、生協の業務の遂行上支障があるとき
第7条 (タブレット契約の効力発生日および存続期間)
タブレット契約は提供開始日から効力を生じ、組合員等はその日からコープのタブレットを利用することができます。
2 タブレット契約は、期間の定めのないものとし、第17条(契約者が行うタブレット契約の解約)、第18条(生協が行うタブレット契約の解約)または第19条(脱退によるタブレット契約の終了)により終了しない限り、継続します。
3 月途中で解約手続きを行った場合についても、解約月の末日まで契約が継続します。
第8条 (タブレット契約に基づく権利の譲渡の禁止)
契約者は、端末契約に基づくタブレット端末の提供を受ける権利および利用契約に基づく契約者回線の提供を受ける権利を、譲渡することはできません。
第9条 (コープのタブレットのプラン)
コープのタブレットのプランは、別表「料金表」によります。
2 端末代金は、提供開始日を含む月の翌月から36か月間の分割払いとなります。端末分割金の計算は、次の式によります。
端末分割金=端末代金÷36か月
3 当月ご利用の通信量が7GBを超えた場合、当月末までの通信速度が送受信最大12
8kbpsとなります。
4 タブレットの仕様や取扱い機種の詳細は別に定めます。なお、メーカー側の仕様変更や機種の改廃に伴い、事前の告知なく変更する場合があります。
5 コープのタブレット通信サービスの初期設定を行うために、お届け前に、生協が代行して契約者名義のGoogleアカウントおよびGmailアドレスを新規で取得します。ログインパスワードは、端末お届け後に、契約者自身で変更していただけます。
第10条(利用料金等)
契約者は本条で規定する利用料金等を生協に支払う義務を負うものとします。
2 利用料金等は、利用料金(契約者が選択したプランの契約者回線利用料金および端末分割金)および請求書郵送手数料(ただし、契約者が、請求書の郵送を希望する場合)とします。
3 利用料金等の月額は別表「料金表」によります。
4 利用料金は、提供開始日を含む月の翌月から発生し、タブレット契約が終了する月の末日までの支払い義務があります。
第11条(コープのタブレットを利用できなかった期間の利用料金)
契約者は、次の場合を除き、コープのタブレットを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責めによらない理由によりその利用契約に係るすべての契約者回線(通常料金契約に係るものに限ります。)を全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合 に、そのことを生協が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続した とき。 | 左記の状態が生じたことを、生協が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する利用料金。 |
2 生協は、支払いを要しないこととされた料金が、契約者から既に支払われているときは、その利用料金を返還します。
第12条(端数処理)
生協は、利用料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第13条(利用料金等の支払方法)
利用料金等の支払方法については、「組合員の商品代金等支払いに関する約款」によります。
第14条(所有権留保)
タブレットの所有権は、契約者が別表「料金表」の端末代金の全額の支払を完了するまでは、生協に留保されるものとします。
2 前項の場合、契約者は善良なる管理者の注意をもってタブレットを所持するものとします。
3 タブレットの所有権は、契約者が前項の端末代金を全額支払ったときに、契約者に移転するものとします。
第15条(コープのタブレットの利用の一時中断)
生協は、契約者から生協所定の方法により請求があったときは、コープのタブレットの利用の一時中断(その請求のあったコープのタブレットを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。この場合であっても、契約者は、第10条(利用料金等)の利用料金等の支払義務があります。
第16条(申込みの取消)
組合員が申込書を生協に提出した後、申込書を提出した日を含む8日以内に、生協が指定する方法で申込みの取消を申請した場合に限り、申込みを取り消すことができま す。8日を過ぎた場合は、解約処理となります。
第17条(契約者が行うタブレット契約の解約)
契約者は、タブレット契約を解約するときは、所定の解約届を解約する月の15日までに生協に提出していただきます。
2 前項の解約日が、タブレット契約の提供開始日を含む月の翌月から36か月を経過しない期間内のときは、契約者は、端末代金の残金を一括してお支払いいただきます。
第18条(生協が行うタブレット契約の解約)
契約者が第20条(利用停止)の規定により、生協よりコープのタブレットの利用を停止された場合に、生協の指定した期日までにその理由となった事実を解消しないときには解約の15日前までに解約通知を行ったうえで、生協はタブレット契約を解約することがあります。
2 生協は、紛失や盗難により端末が契約者の手元から失われた場合は、その契約を解約することがあります。
3 生協は、第1項、第2項および第3項の規定により、そのタブレット契約を解約しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知した上で解約します。
4 第1項、第2項および第3項の解約日が、タブレット契約の提供開始日を含む月の翌月から36か月を経過しない期間内のときは、契約者は、端末代金の残金を一括してお支払いいただきます。
第19条(脱退によるタブレット契約の終了)
契約者が生協を脱退した場合(契約者が生協に対し脱退を申し出た場合を含みます。第
21条においても同じ。)、タブレット契約は、生協は15日前までに通知を行ったうえで、生協が契約を終了するために必要な手続きを完了した月の末日をもって当然に終了する
ものとします。
2 第1項の終了日が、タブレット契約の提供開始日を含む月の翌月から36か月を経過しない期間内のときは、契約者またはその相続人は、端末代金の残金を一括してお支払いいただきます。
3 前項の規定にかかわらず、脱退事由がエリア外転居、職域加入の方の脱退または本人死亡の場合、端末を返却することで端末代金の残金の支払いは免除されます。
第20条(利用停止)
生協は、契約者が次のいずれかに該当するときは、コープのタブレットの利用を停止することがあります。この場合であっても、通常の利用料金の請求を行います。
(1)生協が請求した利用料金について、支払期日を経過してもなお支払いがないとき。
(2)コープのタブレットに係る契約の申込みに当たって生協所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3)契約者がそのコープのタブレットまたは、生協と契約を締結している他のコープのタブレットの利用において第30条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと生協が認めたとき。
第21条(契約が当然終了した場合等の特則)
第19条によりタブレット契約が当然終了した場合において、生協を脱退した契約者
(以下、本項において「旧契約者」という。)と同一の世帯に属する者が、みずからの名義で契約を継続することを希望し、生協がこれを適当と認めるときは、旧契約者の生協脱退時から1か月を経過する日までに、その者が生協に加入し、あらたにタブレット契約を生協と締結することにより、その終了となったコープのタブレットを利用することができます。
2 第1項のほか、契約者(以下、本項において「旧契約者」という。)が契約を継続することが不適当となった場合において、旧契約者と同一の世帯に属する者または属していた者が、みずからの名義で契約を継続することを希望し、生協がこれを適当と認めるときは、その者が生協に加入し、旧契約者の第18条(契約者が行うタブレット契約の解約)による解約手続きと同時に、あらたなタブレット契約の締結をすることにより、その解約となったコープのタブレットを利用することができます。
3 前2項の場合において、あらたなるタブレット契約は旧契約と同一の内容とし、旧契約者の契約終了日の翌日より効力を有します。またこの場合、第19条第2項は適用しないものとします。
4 第1項および第2項の場合において、あらたに契約を締結した者は、旧契約者が別表
「料金表」のコープの月々割の適用を受けていたときは、引き続き、その適用を受けることができます。ただし、旧契約者の適用期間と通算して36か月が上限です。
5 第1項および第2項の場合において、あらたに契約を締結した者は、契約者(以下、本項において「旧契約者」という。)がすでに別表「料金表」に定める端末代金の全額を支払い、タブレットの所有権を取得していたときは、その所有権も取得するものとし
ます。これに対し、旧契約者がタブレットの所有権を取得していなかったときは、あらたに契約を締結した者は、その端末代金の残額を支払ったときに、その所有権を取得するものとし、旧契約者またはその相続人はこれに異議を述べることができません。
6 前項後段の端末代金の残額の支払方法は旧契約と同一の方法によるものとします。
第22条(修理や交換対応について)
生協は、契約期間内の故障や破損に対し、無償で修理もしくは交換に対応します。ただし修理および交換に関する送料は契約者にご負担いただきます。なお、以下の場合は有償となります。
(1)契約者が故意に破損や水没をさせた場合。
(2)契約者が分解や改造(システムやプログラムを含む)を行った場合。
(3)取扱説明書に従った正しい使用がなされなかった場合。
(4)不当な修理や改造による故障や損傷の場合。
(5)生協が指定するxxの修理拠点以外で修理された場合。
(6)地震、風水害などの天災および火災、塩害、異常電圧などによる故障や損傷。
2 第1項に関わらず、機器の損傷状況によっては、修理を承れない場合もあります。
3 提携事業者は、タブレット端末の補修用性能部品を製造終了後 4 年間保有します。
4 第1項に関わらず、前項の保有期間を経過した後は、修理または交換の対応はできません。
第23条(インターネット接続サービスの利用)
契約者は、インターネット接続サービスを利用することができます。
2 生協は、インターネット接続サービスの利用により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
第24条(通信の条件)
コープのタブレットを利用できる区域であっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
2 コープのタブレットに係る通信は、生協が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。ただし、その通信プロトコルに係る伝送速度を保証するものではありませ ん。
3 コープのタブレットに係る伝送速度は、通信状況または通信環境その他の要因により変動します。
4 電波状況等により、コープのタブレットを利用して送受信された情報等が破損または
滅失することがあります。この場合において、生協は一切の責任を負わないものとします。
第25条(通信利用の制限)
生協、または提携事業者は、通信が著しく輻輳し、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関が使用している契約者回線
(生協がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。
機関名 気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関
海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関
通信役務の提供に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
預貯金業務を行う金融機関 国または地方公共団体の機関
第26条(通信の利用を制限する措置)
前条の規定による場合のほか、生協、または提携事業者は、契約者に事前に通知することなく次の通信利用の制限を行うことがあります。
(1)通信が著しく輻輳する場合に、通信時間または特定地域の契約者回線などへの通信の利用を制限すること。
(2)契約者回線を、生協が別に定める一定時間以上継続して保留し、提携事業者の電気通信設備を占有する等、その通信がコープのタブレットの提供に支障を及ぼすおそれがあると、生協が認めた場合に、その通信を切断すること。
(3)生協が、窃盗、詐欺等の犯罪行為もしくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断しまたは代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)の履行がなされていないと判断して、提携事業者の電気通信設備(特定携帯電話事業者の電気通信設備
を含みます。)に所定の登録を行った端末設備が契約者回線に接続された場合、その契約者回線からの通信の利用を制限する措置をとること。
第27条(閲覧制限の措置)
生協、または提携事業者は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像などを掲載するWebサイト
(児童ポルノアドレスリストに基づきます。)について、契約者が当該Webサイトを閲覧する場合に、事前に通知することなく、当該Webサイトの閲覧を制限する場合があります。
2 生協、または提携事業者は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。
3 本条第1項および第2項の規定により契約者の利用に何らかの不利益が生じた場合であっても、生協、または提携事業者はその一切の責任を負わないものとします。
※1本条に規定する閲覧できない状態に置くとは、児童ポルノ画像などを閲覧できなくするように、アクセスしようとする通信を強制的に遮断する措置を示しています。
※2本条に規定する児童ポルノアドレスリスト作成管理団体とは、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会とします。また、児童ポルノアドレスリストとは、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストとします。
第28条(収集情報の利用等)
生協、または提携事業者は、コープのタブレットを利用する場合、以下に記載する情報
(以下、「利用者情報」といいます。)を収集します。
(1)契約情報。
(2)その他、本サービスに付随して取得する情報。
2 利用者は、前項の利用者情報が以下の目的のために利用されることに同意するものとします。
(1)本サービスの提供およびそれに付随する業務を提供するため。
(2)利用者の問い合わせに答えるため。
(3)あらたなサービスの開発提供のため。
(4)本サービスのレベル維持、向上のため。
第29条(生協からの情報発信)
契約者は、コープのタブレットを利用する場合、生協からの情報発信を受け入れるものとします。
2 生協からの情報発信に係る通信量は、月々のデータ通信量に含まれます。
第30条(利用に係る契約者の義務)
契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)無線機器を取りはずし、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるときまたは無線機器の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)故意に通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)生協が無線機器に登録した認証情報を改ざんしないこと。
(4)他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、もしくは他人の利益を害する態様で、コープのタブレットを利用し、または他人に利用させないこと。
2 契約者は、前項各号の規定に違反して、生協または第三者に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
第31条(インターネット接続サービスの利用における禁止行為)
生協、または提携事業者は、契約者がコープのタブレットでインターネット接続サービスを利用する場合において以下のことを禁止します。
(1)提携事業者もしくは他人の電気通信設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為またはそのおそれのある行為。
(2)他人に無断で広告、宣伝もしくは勧誘の文書等を送信または記載する行為。
(3)他人が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのある文書等を送信、記載もしくは掲載する行為。
(4)他人になりすまして各種サービスを利用する行為。
(5)他人の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標権等)その他の権利を侵害する行為またはそのおそれのある行為。
(6)他人の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為またはそのおそれのある行為。
(7)他人を差別し、誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為。
(8)猥褻、児童虐待もしくは児童ポルノ等児童および青少年に悪影響を及ぼす画像、音声、文字または文書等を送信、記載または掲載する行為。
(9)無限連鎖講(ネズミ講)もしくは連鎖販売取引(マルチ商法)等を開設し、またはこれを勧誘する行為。
(10)インターネット接続サービスにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為。
(11)有害なコンピュータープログラム等を送信し、または掲載する行為。
(12)売春、暴力、残虐等公序良俗に違反し、または他人に不利益を与える行為。
(13)他人を欺き錯誤等に陥れ、他人のID、パスワードまたはその他の情報等を取得する行為または取得する恐れのある行為。
(14)犯罪行為またはそれを誘発もしくは扇動する行為。
(15)その他法令に違反する行為。
(16)(1)から(15)までの規定のいずれかに該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為。
第32条(契約者に係る情報の利用)
生協は、契約者に係る氏名、名称、住所もしくは居所、連絡先の電話番号もしくはメールアドレスまたは請求書の送付先等の情報を、生協の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用、料金の請求等、生協の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を生協の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利用します。
なお、コープのタブレットの提供にあたり取得した個人情報は、生協がホームページで公開する「個人情報の取り扱いについて」に従い取り扱います。
第33条(合意管轄裁判所)
この約款に関する契約者と生協との間の一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)は、法律で定められた専属管轄の場合を除き、大阪地方裁判所または堺簡易裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
第34条(準拠法)
この約款の成立、効力、解釈および履行については、日本国法に準拠するものとします。
第35条(約款の変更)
生協は、この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
2 生協は、生協からの申出により提供条件の変更を行う場合、個別の通知および説明に代え、書面、電子メール、ホームページでの掲示など生協が適当と判断する方法により効力発生時期を定めて組合員に周知します。
3 生協は、この約款(変更があった場合は変更後の約款)を書面またはホームページの掲示など生協が適当と判断する方法によりこれを提供します。
付則
この約款は2020年3月30日より施行します。
2 この約款は、前項の施行日以前に成立していた既存の契約についても適用されます。
別表「料金表」
1 利用料金
■販売期間 2019年7月1日(月)~
(1)コープのタブレット端末代金
プラン名称 | データ容量 (月間) | 端末 | 端末代金 (税抜) |
コープのタブレット 8インチ | 7GB | 8インチ タブレット | 36,000円 |
コープのタブレット 10インチ | 7GB | 10インチ タブレット | 43,200円 |
(2)コープのタブレット利用料金
プラン名称 | 利用料金 (税抜) | 内訳(税抜) | ||
契約者回線 利用料金 | コープの 月々割(※1) | 端末分割金 (※2) | ||
コープのタブレット 8インチ | 1,680円 | 1,680円 | -1,000円 | 1,000円 |
コープのタブレット 10インチ | 1,880円 | 1,680円 | -1,000円 | 1,200円 |
※1毎月の契約者回線利用料金から割引を行います。ただし、割引期間はお支払い開始月から最長36か月とします。
※2端末代金は、36か月間の分割払いとなります。ただし、お支払い開始月から3
6か月を経過する前にタブレット契約が終了したときは残金を一括でただちにお支払いいただきます。
■販売期間 2017年6月1日(木)~2019年3月31日(日)
(1)コープのタブレット端末代金
プラン名称 | データ容量 (月間) | 端末 | 端末代金 (税抜) |
コープのタブレット 8インチ | 7GB | 8インチ タブレット | 36,000円 |
コープのタブレット 10インチ | 7GB | 10インチ タブレット | 36,000円 |
(2)コープのタブレット利用料金
プラン名称 | 利用料金 (税抜) | 内訳(税抜) | ||
契約者回線 利用料金 | コープの 月々割(※1) | 端末分割金 (※2) | ||
コープのタブレット 8インチ | 1,680円 | 1,680円 | -1,000円 | 1,000円 |
コープのタブレット 10インチ | 1,680円 | 1,680円 | -1,000円 | 1,000円 |
※1毎月の契約者回線利用料金から割引を行います。ただし、割引期間はお支払い開始月から最長36か月とします。
※2端末代金は、36か月間の分割払いとなります。ただし、お支払い開始月から36か月を経過する前にタブレット契約が終了したときは残金を一括でただちにお支払いいただきます。
2 請求書郵送手数料
契約者が、請求書の郵送を希望する場合は、請求書郵送手数料は各通知につき次のとおりといたします。
(税抜) | |
1通知につき | 100円 |