(詳細は、機構HP→ 入札・契約情報→ 入札心得、契約関係規定→ 入札関連様式及び標準契約書等→ 標準契約書等について→ 別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照)
平成30年度リニューアル等工事入札説明書(設計業務を含む)
(工区)工事名
(第4工区)平成30年度xxx第二団地他リニューアル等工事
(別添資料)
別添1 書類作成の手引き別添2 単価契約書(案)
別添3 個人情報等の保護に関する特約条項別添4 社会保険未加入対策について
※入札に関する資料は競争参加資格が確認された者に資格確認通知時に配布します。
入札説明書
独立行政法人都市再生機構西日本支社のリニューアル等工事に係る掲示に基づく入札等については、この入札説明書によるものとする。
1 | 掲示日 | 平成30年4月9日 |
2 | 発注者 | 独立行政法人都市再生機構西日本支社 |
支社長 xx xx x000-0000 xxxxxxxxxxxx0xx0x00x | ||
3 | 工事等概要 |
(1)工事名及び工事場所:別紙1のとおり
なお、UR賃貸住宅は、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」に基づくサブリース契約による民間事業者への運営委託等により、リニューアル等工事の発注計画の見直しが行われる可能性がある。当該事由による工事受注者の損害について機構は一切の責任を負わない。
また、別紙1「担当エリア」にて、「団地名」以外の団地において新たにリニューアル等工事が発生する場合には、機構は本公募にて受注した者に、協議の上、追加指示出来るものとする。
(2)工事等概要
・賃貸団地の空家住宅における以下の工事
(なお、施工に当たっては、居住者等へ工事の周知を行うと共に、騒音、振動対策及び作業員のマナー等に十分な配慮を必要とする。)
〔工事内容(工期30日以内)の例〕(1住戸当たり。日曜日及び国民の祝日に関する法律
(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日(以下「祝日」という。)を除く)
・解体工事(既存RC壁の一部、床組、木造間仕切り壁、設備配管等)
・個室、台所、浴室、洗面所等、住戸全体の設備改善工事
・LDK化等の間取改善、住戸全体の内装工事
・床段差解消等のバリアフリー化工事
・鋼製建具のアルミ化工事、木製建具工事
・給湯設備の一熱源化工事(二熱源を一熱源に変更)
〔工事内容(工期17日以内)の例〕(1住戸当たり。日曜日及び祝日を除く)
・個室、台所、浴室、洗面所等の設備改善工事
・和室の洋室化等の間取改善、内装工事
・床段差解消等のバリアフリー化工事
・鋼製建具のアルミ化工事
・給湯設備の一熱源化工事(二熱源を一熱源に変更)
・上記空家住宅工事実施等団地における共用部改修等工事
(なお、施工に当たっては、居住者等へ工事の周知を行うと共に、騒音、振動対策及び作業員のマナー等に十分な配慮を必要とする。)
〔工事内容の例〕(工事期間は、都度指示を行う)
・エントランスの表面仕上げ付加・更新、共用ドア交換、自動ドア化、郵便受け交換
・落下防止庇設置、ELV三方枠補修、ELVかご内修繕、塗装、美化
・サイン廊下床シート張り、xx内サイン、案内板、掲示板修繕、集会所改修
・上記工事に係る設計業務
(なお、設計は上記工事のうち、機構が指定した工事についてのみ実施する。)
(3)工事等対象
・平成30年10月1日から平成33年9月30日の間に当機構が指定する住戸及び共用部
(4)工事等の実施形態
① 本件は、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の受付の際に「企業の技術力」及び「施工計画」等に関する資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の案件(電子入札対象案件)である。
② 本件は品質確保等の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実施できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価方式を試行実施するものである。
③ 本件は、調査基準価格未満で入札した者と契約を行う場合は、監理技術者等と同等の基準を満たす専任の技術者の追加配置を求める試行案件である。
(5)本件においては、申請書等の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難いものは、西日本支社長の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。( 様式は、機構ホームページ→ 入札・契約情報→ 電子入札→ 電子入札運用基準からダウンロードできますので、申請書提出までに下記6(2)の契約課へ「紙入札方式参加承諾願」様式1及び2を提出してください。)
4 競争参加資格
(1)独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
(2)当機構関西地区における平成29・30年度の一般競争参加資格について、工事種別「保全建築」及び業種区分「建築設計」の認定を受けている者であり、かつ、大阪府内に建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく建設業の許可を受けた本店又は支店があること。また建築士法第23条による一級建築士事務所登録を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成
11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、西日本支社長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査により保全建築及び建築設計の再認定を受けていること。)。
(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4)過去にリニューアル等工事の「単価契約書」を締結後、正当な理由なく工事予定期間の途中で解約し、解約した日から3年を経過しない者でないこと。
(5)次の施工実績があること。ただし、実績は7に示す提出期間の最終日までに竣工又は完了したものに限る。
過去10年度以内(平成20年度以降)において、RC造又はSRC造の居住中の集合住宅で、1住戸において10工種以上(建設業法に定める大工、左官、タイル、板金、塗装、内装仕上、建具、管、電気、電気通信等)の住宅改修工事について、元請として10戸以上の施工実績があること。
(6)次に掲げる条件をすべて満たす技術者を本工事に専任で配置できること。ただし、当機構の小規模修繕工事とリニューアル等工事との兼任は認める。
① 一級建築施工管理技士又は一級建築士の資格を有し、かつ、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
② 過去10年度以内(平成20年度以降)に上記(5)の条件に該当する工事の現場代理人又はxx(監理)技術者としての経験を有すること(7に示す提出期間の最終日までに竣工している工事に限る)。
③ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的雇用関係とは、申請書の提出日以前に雇用関係があることをいう。
(6)-1 次に掲げる条件をすべて満たす技術者を配置できること。
① 一級建築士の資格取得後3年以上の実務経験を有する者であること。
② 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的雇用関係とは、申請書の提出日以前に雇用関係があることをいう。
(7)当機構が発注するリニューアル等工事の戸数を確実に実施できる施工体制が整っていること。
(8)施工完了時においては、検査に先立ち迅速に適確な社内検査を実施する体制が整備されていること。
(9)他の住戸は居住中であるので、施工に当たりコンクリートの解体及び穿孔、部材等の止めつけ時に低振動・低騒音工具を採用すること。
(10)リニューアル工事に係る自社の施工管理マニュアルが整備されており、かつ定期的に社員教育を実施しているなど、自社の教育システムが整備されていること。
※ 施工管理マニュアルとは、居住中の共同住宅において工事を施工するに当たって、居住者等への配慮、安全確保、工事車輌や資材の搬入出、工事騒音や振動等の対策、作業員等の教育・指導等の留意すべき事項に係る対応方法等についてまとめたものをいう。
(11)総合評価に係る「施工計画に関する提案」等が適正であること。
(12)当支社(所管事務所を含む。)発注の工事成績について、資料の提出期限日前1年以内の期間において60点未満のものがないこと。
(13)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
(14)3(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
なお、「本工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。株式会社URリンケージ(所在地:xxxxxxxxxxx0-0-00)
また、「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の①又は②に該当するものである。
① 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の 100分の50を超える出資をしている建設業者
② 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者
(15)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。
(詳細は、機構HP→ 入札・契約情報→ 入札心得、契約関係規定→ 入札関連様式及び標準契約書等→ 標準契約書等について→ 別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照)
(16)低入札価格調査対象となった場合には、xx技術者又は監理技術者と同等の資格要件を有する専任の技術者を1名以上追加配置できること。なお、追加配置する専任の技術者名簿については、低入札価格調査時に資格要件等の確認できる書類を添付して報告すること。
なお、追加配置する専任の技術者名簿については、5(4)に示す資料提出時に資格要件等の確認ができる書類を添付して報告すること。
※調査基準価格は、①と②の合計
①工事に係る予定価格の 90%
②設計に係る予定価格の 70%
(17)当該工事は社会保険未加入対策対象工事である。詳細は別添4のとおり。
(18)工事請負契約の締結又は履行に当たって不誠実な行為があり、工事請負業者として不適当であると認められる者でないこと。なお、不誠実な行為とは、当機構発注工事において、重大な瑕疵が認められるにもかかわらず、瑕疵の存在自体を否定する等の行為をいう。
5 総合評価に関する事項
(1)入札参加者は「価格」及び「企業の技術力」、「予定配置技術者」、「施工計画」、「地理的条件」等をもって入札するものとし、入札価格が予定価格の制限範囲内である者のうち、(2)によって得られた数値(以下「評価値」とする。)の最も高い者を落札者とする。
なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満足した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
(2)評価値は、次の式により算出する。
評価値 = 価格評価点 +技術評価点+施工体制評価点
= 100×(1-入札価格/予定価格)+技術評価点+施工体制評価点
(3)技術評価点の対象となる評価項目は以下のとおりとし、技術評価点は別紙3の評価項目、評価基準及び得点配分に基づき算定した評価点の合計とする。なお、技術評価点の最高点数は30点とする。
① 企業の技術力
② 配置予定技術者
③ 施工計画
④ 地理的条件
(4)施工体制評価について 1)施工体制評価点の配点基準
施工体制評価点(最大30点)は、「品質確保の実効性」と「施工体制確保の確実性」を評価するものとし、配点の基準は以下による。
評価項目 | 評価基準 | 配点 | 得点 | |
品質確保の実効性 | 工事の品質確保のための適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件をより確実に実現できると認められる場合。 | 15.0 | /15.0 | |
工事の品質確保のための適切な施工体制が概ね確保され、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できると認められる場合。 | 5.0 | |||
その他 | 0.0 | |||
工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な | ||||
人員及び材料が確保されていることなどにより、 | ||||
適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に | 15.0 | |||
記載された要求要件をより確実に実現できると認 | ||||
施工体制確保の確実性 | められる場合。 | /15.0 | ||
工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、 | ||||
適切な施工体制が概ね確保され、入札説明書等に | 5.0 | |||
記載された要求要件を確実に実現できると認めら | ||||
れる場合。 | ||||
その他 | 0.0 | |||
合 | 計 | /30.0 |
なお、入札価格が調査基準価格未満※1の場合は、品質確保の確実性及び施工体制確保の確実性を確認するため、追加で以下に記載の調査資料の提出を求め、ヒアリング等による審査を行い、施工体制評価点を決定する。該当した場合は別記様式8により、下記資料を提出すること。詳細は対象者に別途連絡する。
① 入札価格が調査基準価格未満※1~特別重点調査基準価格※2以上の場合は、次に掲げる様式による資料を提出すること。
・内訳書に対する明細書(様式0)
・資材購入予定先一覧(様式3)
・機械リース元一覧(様式4)
・労務者の確保計画(様式5)
・工種別労務者配置計画(様式6)
・品質確保体制(品質管理のための人員体制)(様式9)
・品質確保体制(品質管理計画書)(様式10)
・品質確保体制(出来形管理計画書)様式11)
・施工体制台帳(様式14)
② 特別重点調査基準価格※2未満の場合は、次に掲げる様式による資料及びその添付書類を提出すること。
・上記①の資料
・下請予定業者等一覧表(様式1)
・配置予定技術者名簿(様式2)
・建設副産物の搬出地(様式7)
・建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書(様式8)
・安全衛生管理体制(安全衛生教育等)(様式12)
・安全衛生管理体制(点検計画)(様式13)
※1 調査基準価格は、イ)とロ)の合計イ)工事に係る予定価格の 90%
ロ)設計に係る予定価格の 70%
※2 特別重点調査基準価格は、ハ)とニ)の合計ハ)工事に係る予定価格の 70%
ニ)設計に係る予定価格の 70%
※上記追加資料の他、4(16)に規定する追加配置技術者の資格要件を確認する資料(別記様式
3)も併せて提出すること。
2)施工体制に関する審査
施工体制の審査は施工体制等の確認ヒアリング調書の他、入札価格により5(4)1)
①又は②により審査を行う。提出様式は入札時に交付し、資料の提出期限は特別な事情がない限り開札結果通知後5営業日以内とする。
施工体制の調査資料未提出の場合には、施工体制評価点を0点かつ技術評価点を10点減点する。なお、技術評価点が10点未満のものは、技術評価点を0点とする。
3)施工体制確認のヒアリング
①調査基準価格以上の場合
施工体制等の確認ヒアリング調書の提出により確認するものとする。
ただし、入札参加者全てが調査基準価格以上で、かつ、品質確保・施工体制確保が必ずしも十分に構築されないと認める事情がない場合には、ヒアリングを省略し、即時に落札者を決定することがある。
②調査基準価格未満の場合
確認はヒアリング調書及び5(4)1)①又は②の資料提出の他、ヒアリング及び審査を実施する。
(5)評価した提案内容の担保
① 落札者が提示した「施工計画に関する提案」のうち、当機構が評価した項目は契約内容の一部となるものであるため、契約後速やかに、当機構が評価した施工計画に係る施工計画書を提出すること。落札者と機構によりその内容を確認し、「施工計画(及び技術提案)の履行に係る覚書」を取り交わすものとする。
② 施工計画の不履行が工事目的物の瑕疵に該当する場合は、単価契約書に基づき、瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害賠償を請求するもとする。
③ 受注者の責めにより入札時の施工計画の評価内容が実施されていないと判断された場合は、ペナルティとして工事成績評価点を最大20点減ずることとし、未実施項目ごとに点数を減ずるものとする。
(6)失格要件
「施工計画に関する提案書」が未提出又は白紙提出の場合は、提出書類不備による失格とする。また、内容に著しい不備などがあり、安全面、品質面等の観点から適切でないことが明らかである場合は、失格とすることがある。
6 担当支社等
(1)公募条件について
x000-0000 xxxxxxxxxxxx0xx0x00x
独立行政法人都市再生機構西日本支社 住宅経営部 保全企画課電話00-0000-0000
(2)入札手続きについて
x000-0000 xxxxxxxxxxxx0xx0x00x
独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部 契約課電話00-0000-0000
7 競争参加資格の確認
(1)本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、支社長から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、4(1)及び(3)から(18)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。
この場合、下記のとおり事前に一般競争参加資格の申請を行うこと。
(一般競争参加資格の申請)
① 提出期間 :平成30年4月9日(月)から平成30年4月25日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く、毎日午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までの間を除く)
② 問い合わせ先: 上記6(2)に同じ。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
(本工事の競争参加資格の申請)
① 提出方法:申請書及び資料は電子入札システムで提出すること。ただし、やむを得ない事由により、発注者の承諾を得て紙入札による場合は、予め上記6(1)に連絡の上、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
② 提出期間:別紙2による
③ 提出場所:別紙2による
(2)申請書は、別記様式1により作成すること。
(3)資料は、次に従い作成すること。
なお、①の実績及び②の配置予定の技術者の経験については、平成20年度以降に開始し、申請書提出期間の最終日までに竣工したものに限り記載すること。
① 施工実績
4(5)に掲げる資格があることを判断できる同種の工事の施工実績を別記様式2に記載すること。
② 配置予定の技術者
4(6)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格及び同種の工事の実績、経験を別記様式2及び3に記載すること。また、4(6)-1に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格及び経験を別記様式3-1に記載すること。
なお、配置予定の技術者として複数の候補技術者の資格及び同種の工事の実績、経験を記載することもできる。ただし、その場合における5(3)の技術評価点は、最も評価点が低い者の点数によるものとする。
また、同一の技術者を重複して複数工事等の配置予定の技術者とする場合において、他の工事等を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。他の工事等を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
③ 契約書の写し
①及び②の実績として記載した工事に係る契約書の写し等を提出すること。なお、現に当該支社管轄内のリニューアル等工事を実施している者で、当機構発注の実績に関する契約書の写し等は、「リニューアル等工事(変更)指図書」で可とする。
(4)競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、この結果は平成30年6月1日に、電子入札システムにて通知する。(紙により申請した場合は、郵送にて通知する。)
(5)競争参加確認通知時に競争参加資格が確認出来た者に「入札に関する資料」を交付する。
(6)その他
① 申請書及び資料の作成並びに提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 支社長は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認及び総合評価における評価値の算定以外に、提出者に無断で使用しない。
③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。
④ 提出期限以降における申請書及び資料の差し替えや再提出は認めない。
⑤ 申請書及び資料に関する問い合わせ先
(1)、(4)及び(6)に関して ・・・ 上記6(2)に同じ。
(2)、(3)及び(5)に関して ・・・ 上記6(1)に同じ。
⑥ 申請書と併せて「使用印鑑届」及び「年間委任状(年間受任者をもって入札を行う場合)」を提出すること。
⑦ 電子入札システムで提出する場合の注意事項
電子入札システムにより申請書を提出する場合は、ファイル形式はWord2010形式以降のもの、Excel2010形式以降のもの、PDF形式又は画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)で作成すること。
ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH又はZIP形式を指定するものとする。ただし、自己解凍方式は指定しないものとする。
契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込み本文に貼り付けること。ファイル容量の合計が2MBを超える場合は、すべての書類を郵送により提出すること。
(申請書及び技術資料の1枚目には、代表者印を押印すること。)
この場合、必要書類の全てを郵送するものとし、電子入札システムでの提出との分割は認めない。提出先は6(2)に同じ。
郵送する際は、個々の表封筒に「平成30年度○○団地他リニューアル等工事」に係る競争参加資格確認申請書別添資料在中」と明記する(○○には工事名を記入)。また、併せて電子入札システムにより、以下の内容を記載したものを「添付資料」に添付し、送信する。
・郵送する旨の表示
・郵送する書類目録
・郵送する書類のページ数
・発送年月日
提出期限は、本件の競争参加資格の申請に係る上記7(1)②の提出期間と同一の日時(必着)とし、郵便書留等の配達記録が残るものに限るものとする。
(7) 4(17)に示す競争参加資格を確認する書類は、保有する最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の写しを資料に併せて提出すること。なお、最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書において社会保険等が未加入であった者が、その後に適用除外となった場合には元請適用除外誓約書(別記様式7)を、未加入であった者がその後加入をした場合は、加入をした事を証明する書面を資料に併せて提出すること。
健康保険・厚生年金保険の加入した事を証明する書面とは、下記に示すいずれかの書面とする。
・「健康保険・厚生年金保険」領収証書の写し
・「健康保険・厚生年金保険」社会保険料納入証明書の写し
・「健康保険・厚生年金保険」資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し
雇用保険の加入した事を証明する書面とは、下記に示すいずれかの書面とする。
・「雇用保険」領収済通知書の写し及び労働保険概算・確定保険料申告書の写し
・「雇用保険」雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知書)の写し
8 苦情申立て
(1)競争参加資格がないと認められた者は、西日本支社長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
① 提出期限:平成30年6月8日(金)午後5時
② 提出場所:6(2)に同じ。
③ 提出方法:電子入札システムにより提出するものとする。ただし、西日本支社長の承諾を得た場合は、書面を提出場所に持参するものとする。
(2)西日本支社長は、説明を求められたときは、平成30年6月15日(金)までに説明を求めた者に対し電子入札システム(書面による説明要求の場合は、書面)により回答する。
ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。
(3)西日本支社長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。
(4)西日本支社長は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した内容及び回答を行った内容を電子入札システムにより遅滞なく公表する。
(書面による説明要求の場合は、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。)
9 再苦情申立て
(1)8(2)の説明に不服がある者は、電子入札システムにより説明に係る回答を受け取った日(書面による場合は、説明に係る書面を受け取った日)から7日(行政機関の休日に関する法律(昭和6 3年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、次に従い、書面により、西日本支社長に対して再苦情の申立てを行うことができる。
なお、再苦情の申立てについては、入札監視委員会に審議を依頼するものとする。
① 受付場所:x000-0000 xxxxxxxxxxxx0xx0x00x独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部 契約課 電話00-0000-0000
② 受付時間:土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、
正午から午後1時までの間を除く。)
(2)西日本支社長は、入札監視委員会の審議の結果を踏まえた上で、入札監視委員会からの審議の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、その結果を書面により回答する。
(3)西日本支社長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、申立て後7日(休日を含まない。)以内にその申立てを却下する。
(4)西日本支社長は、再苦情申立者に回答を行ったときには、再苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。
(5)再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先:(1)①に同じ。
10 入札説明書に対する質問
(1)この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、提出すること。
① 提出期間:平成30年4月10日(火)から平成30年6月1日(金)まで
② 提出場所:6(2)に同じ。ただし、下記③の理由により質問書を持参する場合は6
(1)とする。
③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、西日本支社長の承諾を得た場合は、質問書を持参により6(1)へ提出するものとする。郵送又は電送によるものは受付けない。
(2)(1)の質問に対する回答書は、電子入札システム及び「独立行政法人都市再生機構西日本支社2階契約情報公開コーナー」にて閲覧に供する。
閲覧期間 :平成30年6月6日(水)から平成30年6月18日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで
11 入札、開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法
(1)入札の日時及び入札書の提出方法入札日時: 別紙2による
提出方法: 電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、 上記6(2)に書留郵便とすること( 郵送又は電送によるものは受け付けない。)。
(2)開札の日時及び場所 日 時:別紙2による
場 所:x000-0000 xxxxxxxxxxxx0xx0x00x独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部 契約課
※詳細は、「競争参加資格確認通知」と併せて連絡する。
(3)開札
開札は電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと(電子入札システムにて入札を行う場合は、立ち合いは不要。)。
12 入札方法等
(1)本工事の入札は3(3)に示す期間における発注想定戸数等に基づく総価格によって行なう。なお、第1回目の入札において、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した、内訳書を電子入札システムにて提出すること。ただし、やむを得ない事由により、発注者の承諾を得て紙入札による場合は、上記11(1)の日時に上記6(2)の場所まで書留郵便にて郵送すること。(内訳書の詳細は、資格確認通知の際に通知する。)
また、総価格によって行う入札額と機構の予定価格との比(入札額/予定価格)(以下、
「落札率」という。)及び、機構が予定価格算出に際して用いた「共通費率」(共通仮設費、現場仮設費、一般管理費等)については、16(10)にて行う指図に記載する工事費及び設計費に反映するものとし、3(3)に示す期間においては、原則変更しないものとする。
※ 予定価格は、3(3)に示す期間における発注想定戸数等に基づく総価格によって算定するが、将来の発注想定戸数等を約束するものではない。発注想定戸数等の変更による工事受注者の損害について機構は一切の責任を負いません。
※ 契約単価は、原則として年度ごとに改定を行う(10月改定予定)。その他、賃金又は物価に著しい変動を生じ、単価表の単価が不適当となったときは、発注者と受注者で協議してこれを改定することができる。
(2)内訳書には商号又は名称並びに住所及び工事件名を記載するとともに、会社印及び代表者
(又は代理人)印を押印(電子入札システムにより内訳書が提出される場合を除く。)すること。
(3)内訳書が次のいずれかに該当する場合は、原則として当該内訳書の提出者の入札を無効とする。
① 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む)イ 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合
ロ 内訳書とは無関係な書類である場合ハ 他の工事の内訳書である場合
ニ 白紙である場合
ホ 内訳書に押印が欠けている場合(電子入札システムにより内訳書が提出される場合を除く。)
ヘ 内訳書が特定できない場合
ト 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合
② 記載すべき事項が欠けている場合イ 内訳書の記載が全くない場合
ロ 入札説明書又は競争入札執行通知書に指示された項目を満たしていない場合
③ 添付すべきではない書類が添付されていた場合イ 他の工事の内訳書が添付されていた場合
④ 記載すべき事項に誤りがある場合イ 提出案件名に誤りがある場合 ロ 提出業者名に誤りがある場合
ハ 内訳書に記載されている総価格が入札金額と大幅に異なる場合
⑤ その他未提出又は不備がある場合
(4)内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。
(5)電子入札システムで提出する場合の注意事項
電子入札システムにより内訳書を提出する場合の注意事項は、7(6)⑦による。
(6)その他入札に係る事項については、入札心得書による。
(7)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(8)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
なお、2回目の入札については、入札日時を別途通知するものとし、入札方法等については1回目の入札と同様に(1)~(7)によるが、工事費内訳書の提出は不要とする。
(9)入札額の算定方法については、別途「入札に関する資料※」にて、改めて7(4)の競争参加資格確認が出来た者に交付する。
※交付する資料
・入札額の算定に関する資料
・リニューアル等工事契約単価表(設計含む)
(10)再公募の実施
本工事は、以下により再公募を実施する場合がある。
・入札に参加する者が関係法人1者の場合(関係法人を構成とする共同企業体 1 者だった場合を含む。)
(11)入札にかかる費用は入札参加者の負担とする。
13 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金 免除。
(2) 契約保証金 免除。
14 入札の無効
この入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊現場説明書及び別冊入札(見積)心得書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、支社長により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。
15 落札者の決定方法等
(1)落札者の決定方法は、5(1)による。
(2)開札の結果、調査基準価格(5(4)※1に記載の算定式による)に満たない入札があった場合には、①落札決定は保留である旨、②総合評価第1位候補者とその者が調査基準価格以上か否か、③自身の入札の有効・無効の別と調査対象の別、を通知するものとし、入札結果については、落札決定がなされてから後に別途通知する。
(3)入札価格が調査基準価格に満たない者は、上記5(4)に係る調査書類の提出等、入札(見積)心得書第9条第2項に定める調査に協力すること。なお、調査書類の提出がない場合は下記のとおりとする。
・施工体制評価点は「零点」とし、併せて技術評価点を「10点減点」とする。
(4)落札者は、機構が競争参加資格確認時に提示する単価表に、12(1)における「共通費率」及び「落札率」を反映した単価で単価契約(別添2)を締結するものとする。
16 その他
(1)入札参加者は、機構ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxx.xx.xx/)の「入札・契約情報」に掲載 されている入札心得(電子入札用の入札心得を含む)及び電子入札運用基準を熟読し、入札心得及び電子入札運用基準を厳守すること。
(2)申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(3)落札者は、7(1)の資料に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。なお、配置予定技術者の変更は原則として出来ないが、やむを得ない理由により変更を行う場合は、同等以上の技術者であることの機構の了解を得なければならないものとする。
(4)現場代理人は当機構が指定する講習会を受講すること。
(5)当機構が取得した文書(例:競争参加資格審査申請書等)は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140条)に基づき、開示請求者(例:会社、個人等「法人・個人」を問わない。)から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書になる。
(6)電子入札システムは、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日~ 1月3日を除く毎日、8時3
0分から20時00分まで稼動している。
システムを停止する場合等は、電子入札ホームページ「お知らせ」において公開する。
(7)システム操作マニュアルは、UR都市機構入札・契約情報電子入札のホームページに公開している。
(8)障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。
・システム操作・接続確認等の問い合わせ先
電子入札システムヘルプデスク ℡0000-000-000
電子入札ホームページ xxxx://xxx.xx-xxx.xx.xx/xxxxx/x-xxx/
・ICカードの不具合等発生時の問い合わせ先
ICカード取得先のヘルプデスクへ問い合わせすること
ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、上記6(2)へ連絡すること。
(9)入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。
・競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)
・競争参加資格確認申請書受付票( 受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動通知)
・辞退届受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・日時変更通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)
・入札書受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)
・落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・保留通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・取止め通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・中止通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・見積依頼通知書(不落随契に移行した場合のみ。通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
・見積書受信確認通知(不落随契に移行した場合のみ。電子入札システムから自動通知)
・見積締切通知書(不落随契に移行した場合のみ。通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)
(10)3に示す工期内において、15(4)により締結した「単価契約書」に基づき、当機構が指図書(別紙4及び別紙4-1)により工事及び設計の指図を行う。なお、指図書の発行等は住まいセンターが実施する。
また、指図書に記載される工事費及び設計費については、12(1)における落札率及び共通費率を反映したものとする。
(11)発注事務処理に当たっては、当機構の委託により団地管理業務を実施している株式会社U Rコミュニティ(住まいセンタ-)が、原則として受注者との契約・支払事務手続き以外の一切の行為を行うものとする。
(12)成績評定の実施
① 本工事においては、工事成績評定を実施する。
② 審査は毎年度実施し、基準点に満たない場合は、改善指導の通知を行う。
③ 2年連続基準点に満たない場合は、機構は、15(4)における契約を解除することがある。また、解除した日から3年間、リニューアル等工事への参加を認めない事がある。
(13)独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされている。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとするので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行うこと。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなすものとする。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしない相手方については、その名称等を公表することがある。
1)公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること。
② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること。
2)公表する情報
上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名
② 当機構との間の取引高
③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上
④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨
3)当方に提供する情報
① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)
② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高
4)公表日
契約締結日の翌日から起算して72日以内
(14)下請け契約を締結する場合には、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年127号)(平成27年4月1日改正施行による)に基づき、金額に関わらず、施工体制台帳を作成し、発注者に提出を義務付ける工事である。
以 上
別紙1
工区 No | 工事名 | 団地名 (※2) | 工事場所 | 工事内容 (想定発注戸数※2) | 担当エリア (※1) |
4 | 平成 30 年度xxx第二団地他リニューアル等工事 | xxx第二 | 大阪市城東区 | 工期 30 日以内 工事 81 戸 設計 1戸工期 45 日以内 工事 63 戸 設計 1戸計 工事 144 戸 設計 2戸 | 大阪府大阪市旭区、都島区、城東区、xx区、東成区、xx区、東住吉区、xx区、富田林市、堺市、岸和田市、泉大津市、xxxx市、xx市、羽曳野市、xx市、泉南市、大阪狭山市、xx市、泉 佐野市、阪南市 |
xxx | 大阪市城東区 | ||||
リバーサイドしろきた | 大阪市都島区 | ||||
泉北茶山台二丁 | 堺市 | ||||
金剛 | 富田林市 | ||||
リビエール関目 他 | 大阪市城東区 | エントランス改修等共用部計 工事 72 箇所 設計 1箇所 |
※1担当エリアにて、上記「団地名」以外の団地において新たにリニューアル等工事が発生する場合には、機構は本公募にて受注した者に、協議の上、追加指示出来るものとする。
※2上記団地名及び想定発注戸数については、予定であり変更する可能性があります。
別紙2
工区 No. | 工事名称 | 申請書及び資料の提出期間及び場所 | 入札期間 | 開札日(※ 1) | ||
電子入札の場合 | 紙入札の場合 | 電子入札の場合 | 紙入札の場合 | |||
4 | 平成30年度xxx第二団地他リニューアル等工事 | ●提出期間 平成30年4月10日( 火) ~ 平成30年5月8日( 火)午前10時~午後5時まで | ●提出期間 平成30年5月7日( 月) ~ 平成30年5月8日( 火)午前10時~午後5時まで ( ただし、正午~午後1時の間は除く) | 平成30年6月15日( 金) ~ 平成30年6月18日( 月)正午まで | 平成30年6月4日( 月) ~ 平成30年6月18日( 月)正午まで | 平成30年6月19日(火) |
●提出場所 総務部 契約課 | ●提出場所(※ 2) 住宅経営部 保全企画課 |
※ 1 開札時間は、競争参加資格確認結果通知に併せて通知する。
※ 2 申請書等を提出する場合は、予め提出日時を提出場所に連絡の上、内容を説明できる者が持参すること。
16
別紙3
評価項目、評価基準及び得点配分等について
評価項目 | 評価基準 | 評価点 | 配点 | |
企業の技術力 | 平成25年度以降(※1)における住宅改修工事(※2)の実績 (※3) | 30戸以上 | 6 | 8点 |
10戸以上30戸未満 | 4 | |||
10戸未満 | 2 | |||
実績なし | 0 | |||
品質マネジメントシステムの取得状況 | ISO9001の認証を取得済み | 1 | ||
認証を未取得 | 0 | |||
環境マネジメントシステム等の取得状況、又は環境報告書 | ISO14001又はエコアクション21認証取得済み又は環境報告書有り | 1 | ||
認証を未取得 | 0 | |||
予定配置技術者 | 平成25年度以降における住宅改修工事の技術者(※4)の実績 | 30戸以上 | 6 | 6点 |
10戸以上30戸未満 | 4 | |||
10戸未満 | 2 | |||
実績なし | 0 | |||
施工計画 | 居住中のRC造の集合住宅内における複雑な工事に対する対応能力について、提出された「施工管理マニュアル」を評価 | 居住者対応 ①居住者への挨拶・説明 ②居住者からの問合せ窓口・個人情報管理 ③作業員の服装・作業態度に関する事項 | 0~2点 (1点きざみ。以下同じ) | 14点 |
安全確保 ①居住者に対する安全管理 ②作業員に対する安全衛生管理 ③緊急時の体制 | 0~2点 | |||
工事車輌や資材の搬入出 ①工事車両の運行 ②資材の搬入出における注意事項 ③資材置場の管理 | 0~2点 | |||
工事騒音や振動等の対策 ①居住者負担低減への配慮 ②施工時間に関する事項 ③苦情対応に関する事項 | 0~2点 | |||
作業員等の指導・教育 ①新規入場者の教育 ②施工チェックシート ③工程管理・自主検査の取組み | 0~2点 | |||
施工計画に関する提案 | 品質確保、工期短縮、環境配慮、騒音低減に関する技術提案 | 0~4点 | ||
地理的条件 | 工事対象団地いずれかと同一市内に本店・支店・営業所のいずれかがある | ある | 2 | 2点 |
ない | 0 |
合計30点
※1 平成25年度以降の実績とは、工期(始)が平成25年度(過去5 ケ年度)以降で契約工期が申請書の提出期間の最終日までに終了(工期末) している工事とする。
※2 住宅改修工事とは、RC 造又はSRC 造の居住中の集合住宅で1 住戸において10工種以上
(建設業法に定める大工、左官、タイル、板金、塗装、内装仕上、建具、管、電気、電気通信等)のものをいう。
※3 実績は、元請として受注したものに限る。
※4 元請けのxx( 監理) 技術者または現場代理人として携わったもの
別紙4
(業者用)
リニューアル等工事指図書 | 番 | 号 | 号 | |||||||
x | x | x | 月 | 日 | ||||||
業者名 | 期 | 間 | 自 | 平成 | 年 | 月 | 日 | |||
至 | 平成 | 年 | 月 | 日 | ||||||
工事件名 | ○○団地○○号室住宅改修工事 | |||||||||
工事場所 | ○○市○○町○-○ | |||||||||
工事内容 | 別添 | 施工内訳書及び指示図面のとおり | ||||||||
(当 初) | ||||||||||
工事価格 | 金 | 円 | 金 | 円 | ||||||
消費税及び地方消費税 | 金 | 円 | 金 | 円 | ||||||
工事費 | 金 | 円 | 金 | 円 | ||||||
上記の工事を指図します。平成 年 月 日 | ○○住まいセンターセンター長 ○○ (担当者 | ○○ | ㊞ ) |
連絡事項
別紙4-1
(業者用)
リニューアル等工事指図書 | 番 | 号 | 号 | |||||||
x | x | x | 月 | 日 | ||||||
業者名 | 期 | 間 | 自 | 平成 | 年 | 月 | 日 | |||
至 | 平成 | 年 | 月 | 日 | ||||||
設計件名 | ○○団地○○号室住宅改修工事設計 | |||||||||
履行場所 | ○○市○○町○-○ | |||||||||
設計内容 | 別添 | 設計仕様書のとおり | ||||||||
(当 初) | ||||||||||
設計価格 | 金 | 円 | 金 | 円 | ||||||
消費税及び地方消費税 | 金 | 円 | 金 | 円 | ||||||
設計費 | 金 | 円 | 金 | 円 | ||||||
上記の設計を指図します。平成 年 月 日 | ○○住まいセンターセンター長 ○○ (担当者 | ○○ | ㊞ ) |
連絡事項
別添1
リニューアル等工事に係る競争参加資格確認申請
書類作成の手引き(総合評価方式)
「平成30年度xxx第二団地リニューアル等工事」に係る競争参加資格の確認について提出する書類は、この手引きに基づいて作成、提出してください。
1 申請書の提出について
(1)申請書類は、2に定める書類を、3に定める方法に基づき提出して下さい。
(2)添付資料も含め、書類はすべてA4サイズで作成して下さい。(A3折込み含む)
(3)書類作成及び提出に要する費用は提出者の負担とします。
(4)提出部数は1部とします。
2 申請書の提出書類
別記様式1
(1)競争参加資格確認申請書
① 会社概要(様式1)
② 建設業許可申請書(写し)
※電子入札で提出した場合はその写し
③ 平成29・30年度の競争参加資格認定通知書(写し)
別記様式2
(2)同種工事の施工実績
① 契約書・設計図書の一部等(写し)
② または①が確認できるCORINSによる工事実績データ(写し)
別記様式3
(3)配置予定技術者の資格・経験(施工)
① 一級建築士、一級建築施工管理技士の免許証又は合格証明書等(写し)
② 監理技術者資格者証(表・裏の写し)、監理技術者講習修了証(写し)
③ 同種工事の施工実績及び従事役職が確認できる書類イ 契約書・設計図書の一部等(写し)
ロ 現場代理人届、xx(監理)技術者届(写し)
ハ 又はイ及びロが確認できるCORINSによる工事実績データ(写し)
別記様式3-1
④ 雇用関係を証明する書類(イまたはロ)イ 健康保険証、雇用保険証等(写し) ロ 在籍証明書
(3-1)配置予定技術者の資格・経験(設計)
① 一級建築士の免許証又は合格証明書等(写し)
別記様式4
② 雇用関係を証明する書類(イまたはロ)イ 健康保険証、雇用保険証等(写し) ロ 在籍証明書
(4)施工体制に関する書類
① 瑕疵処理体制(様式4-1)
② 施工体制及び品質管理体制(様式4-2)
別記様式5
(5)低振動・低騒音工具に関する書類
① カタログ等
(6)総合評価に関する書類
別記様式6
① 「施工計画」に関する提案書
(郵送等、書面による提出の場合でも、本様式に関しては、電子データ等(Word2010 形式以降のもの、Excel2010 形式以降のもの、文字10ポイント以上、CD-ROMに保存)も合わせ提出すること)
② 当該事業所のISOの登録証(写し)
③ 「施工管理マニュアル」(自由様式)
施工管理マニュアルとは、居住中の共同住宅において工事を施工するに当たって、居住者等への配慮、安全確保、工事車輌や資材の搬入出、工事騒音や振動等の対策、作業員等の教育・指導等の留意すべき事項に係る対応方法等についてまとめたもの。
(7)社会保険に関する書類
① 最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書(写し)
別記様式7
② 元請適用除外誓約書
※最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書において社会保険等が未加入であった者が、その後に適用除外となった場合には元請適用除外誓約書(別記様式7)を、未加入であった者がその後加入をした場合は、加入をした事を証明する書面を資料に併せて提出すること。
(8)使用印鑑届
(9)年間委任状(年間受任者をもって入札を行う場合)
(10)印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
注1) 同種工事の施工実績及び技術者の資格・経験等が確認できる書類として、契約書、設計図書の一部及び免許証、資格証等の書類を提出すること。(いずれも写し)
ただし、当該工事の施工実績として記載された工事が、財団法人日本建設情報総合センタ
-の「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されており、上記内容が確認できる場合は、設計図書を省略できる。(CORINS登録内容の写しを提出すること。)
なお、民間工事については、請負契約書の写しの提出が不可能な場合は、労働安全衛生法
(昭和47年法律第57号)に基づく「特定元方事業者の事業開始報告」の写しを提出すること。(※民間工事に関するすべての書類については、原本確認・契約相手方へ問い合わせを行うことがあります。)
注2) 提出する工事概要・工事内容等が確認できる設計図書の一部(写し)については、A3版に縮小しA4版に折り込むこと。工事件名等の文字が判別できないような場合は、全体図の他に確認できる部分を拡大コピ-等した図面を添付すること(工事名称及び発注機関等も確認できる様にコピ-すること)
注3) CORINS登録がされている場合でも監理技術者資格者証の有効期限を確認するため、資格者証の写しは、必ず添付すること。
注4) 配置予定技術者に係る同種の工事の施工実績において、従事役職〔現場代理人、監理技術者、xx技術者又は担当技術者〕の証明書類は必ず提出すること。〔CORINS登録の写し又は現場代理人届の写し・xx技術者届の写し・監理技術者届の写し又はこれらと同等の証明書類など。〕
注5) 配置予定の技術者として複数の候補技術者の資格及び同種の工事の実績を記載することも出来る。(ただし、配置予定の技術者ごとに予定配置技術者の評価を行い、合計点の最も低い者の得点を予定技術者に係る評価点とする。)
また、同一の予定者を重複して複数工事等の配置予定の技術者とする場合において、他の工事等を落札したことにより配置予定の技術者を配置することが出来なくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取り下げを行うこと。他の工事等を落札したことにより配置予定技術者を配置する事が出来ないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがあります。
注6) 同種工事の施工実績と配置予定技術者の施工実績を確認する工事が同一の場合は、工事請負契約書及び図面等は省略することができます。
3 セット方法
背表紙に
・工事名
・会社名
「施工計画」に関する提案
(別添様式6)電子データ
(ラベルに会社名、工事名記載)
使用印鑑届・年間委任状
記
様式
2
績
別記様式
3
)
(
別記様式
4
別記様式
5
別記様式
7
各認証等
I
使用印鑑
SO 認証等の写し
(関係書類)
社会保険に関する書類
(関係書類)
低振動・騒音工具に関する書類
(関係書類)
施工体制に関する書類
関係書類
配置予定技術者の資格・施工実績
(関係書類)
同種工事の施工実 別
(関係書類)
記
名刺 競争参加資格確認申請書 別
※電子入札で提出した場合は、その写し 様
式
1
貼り付ける
(コクヨA4-IF等のA4サイズ個別フォルダ)
○別記様式1~6の順に綴じること。なお、別記様式3-1は別記様式3の直後に挿入すること。
○A4版ファイル(左側2穴)に綴じ、インデックスに工事名及び会社名を記入する。
○設計図書:A3版に縮小し、A4版に折り込む。同種工事の確認部分に赤字でマーク。
○各様式の最初のページにインデックスをつける。
○ファイルの裏表紙に名刺を貼りつける。
4 その他の提出物
返信用封筒として、表に申請者の住所・会社名・担当者名を記載し、簡易書留料金(450円)の切手を貼った長3号封筒1通を併せて提出すること。なお、資料を提出した確認が必要な場合には、「別記様式1」の写しに機構受付印を押して返却するので、「別記様式1」の写しを用意し、その旨受付で申し出ること。
5 提出方法等
提出期間及び提出場所については、入札説明書別紙2に記載しています。
6 施工体制確認資料の提出について
開札の結果に応じて、別記様式8及び添付書類を提出して下さい。詳細は入札説明書5(4)参照。
以 上
別記様式1
競争参加資格確認申請書
平成
年
月
日
独立行政法人都市再生機構西日本支社
支社長 xx xx x
住
所
商号又は名称
代表者指名
印
平成
年
月
日付けで掲示のありました○○団地他○団地リニューアル等工事に係
る競争参加資格確認について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第 95
号)第 331 条各号の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記
1 入札説明書4(2) 様式1に定める会社概要を記載した書面
2 入札説明書4(5) 別記様式2に定める実績を記載した書面
3 入札説明書4(6)、(6)-1
別記様式3、3-1に定める配置予定技術者の資格等を記載した書面
4 入札説明書4(7)、(8)
別記様式4に定める施工体制を記載した書面
5 入札説明書4(9) 別記様式5に定める低振動・低騒音工具に関する書類
6 入札説明書4(10)、(11)
別記様式6に定める施工計画に関する書類
7 保有する最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書
8 入札説明書7(7)に定める社会保険等加入又は、適用除外を証明する書面※必要な場合
※その他、必要な書面を添付すること。
注) なお、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(450円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。
様式1
会社概要
称号又は名称、代表者名 | ||
本店 | 所在地 | |
電話番号 (FAX) | ||
最寄りの支店 | 所在地 | |
電話番号 (FAX) | ||
所在地 | ||
電話番号 (FAX) | ||
所在地 | ||
電話番号 (FAX) | ||
建設許可業種 | ||
都市機構関西地区(平 29・30 年度) 競争参加資格:保全建築、建築設計登録番号 | 登録番号(保全建築):登録番号(建築設計): |
住宅改修工事の実績
(会社名)
NO | ※1 | 工事名称 (※2) | 発注者(*) | 改修工事概要 | 工事種別(※4) (*) | |||||||||||||||||||||||
企業実績 | 技術者実績 | 居住中の建物概要(*) | 工期 | 請負金額 (当初) (円) | 大工工事 | 左官工事 | タイル工事 | 石工事 | 板金工事 | ガラス工事 | 塗装工事 | 防水工事 | 内装仕上工事 | 建具工事 | 管工事 | 電気工事 | 電気通信工事 | 消防施設工事 | とび ・土工工 事 | その他 | 工種計 | xx ・現場 | xx(監理)技術者又は 現場代理人 | |||||
構造 (※3) | 階数 | 戸数 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | ① | ③ | ○○ハイツ○○号室改修工事 | ○○不動産(株) | 耐火 | 6 | 44 | H26.4.5 ~ H26.5.10 | 1,155,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 | xx | 改修太郎 | |||||
2 | ① | ③ | ○○団地○○号室RⅠ改修工事 | H26.4.1 ~ H26.4.30 | 3,000,000 | xx | 改修太郎 | |||||||||||||||||||||
3 | ② | ○○団地○○号室RⅢ改修工事 | H23.4.1 ~ H23.4.17 | 1,500,000 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 |
別記様式2
6
・ 元請としての実績に限る。
・ 追加工事・補備工事等は記載してはならない。
・ 工事実績について、工事名称、工事概要等が確認できる契約書(写し)を添付すること。
・ (*)項目は、都市機構発注((財)住宅管理協会、(株)URコミュニティによる代行発注含む。)による住宅改修工事「リニューアル等工事(xx賃、地優賃等)」の実績については、記入の必要なし。
・ 必要に応じ、行を追加すること。
※1 ①工期(始)が平成25年度(過去5ケ年度)以降の企業の実績
②工期(始)が平成20年度(過去10ケ年度)以降の企業の実績(①を除く)
③工事(始)が平成25年度(過去5ケ年度)以降の配置技術者がxx(監理)技術者又は現場代理人の実績
④工事(始)が平成20年度(過去10ケ年度)以降の配置技術者がxx(監理)技術者又は現場代理人の実績(③を除く)
※2 同一工事において複数住戸の改修工事が対象となる場合は、1住戸単位とし住戸番号を記入する。なお、この場合の請負金額は請負業者の工事概算額とする。
※3 耐火、準耐火の別を記入する。
※4 対象住戸の改修工事で実施した工事種別に○をつける。
別記様式3
配置予定技術者の資格・経験(施工)
備考 | |||||
氏名(職位) | ○○ ○○ | ||||
最終学歴 | ○○○○ | (参考) | |||
一級建築士 | |||||
取得年月日:昭和・平成 | 年 | 月 | 日 | ||
登録番号 :( | ) | ||||
一級建築施工管理技士 | |||||
取得年月日:昭和・平成 | 年 | 月 | 日 | ||
法令による免許 | 登録番号 :( | ) | ※1 | ||
監理技術者資格 | |||||
取得年月日:昭和・平成 | 年 | 月 | 日 | ||
登録番号 :( | ) | ||||
監理技術者講習修了 | |||||
取得年月日:昭和・平成 | 年 | 月 | 日 | ||
登録番号 :( | ) | ||||
改修工事経験年数 | 年 | か月 | (参考) |
※1:一級建築士、一級建築施工管理技士の免許証又は合格通知書等の写しを添付すること。
監理技術者資格者証(表・裏)の写し、監理技術者講習(登録講習)修了証の写しを添付すること。
※2:同種工事の施工実績及び従事役職が確認できる書類(契約書、現場代理人届出書、CORI NSデータなどの写し)を添付すること。
※3:申請者との雇用関係が確認出来る資料(健康保険証などの写し)も添付すること。
別記様式3-1
配置予定技術者の資格・経験(設計)
備考 | ||||
氏名(職位) | ○○ ○○ | |||
最終学歴 | ○○○○ | (参考) | ||
法令による免許 | 一級建築士 取得年月日:昭和・平成登録番号 :( | 年 月 | 日 ) | ※1 |
実務経験年数 | 年 | か月 |
※1:一級建築士の免許証又は合格証明書等の写しを添付してください。
※2:申請者との雇用関係が確認出来る資料(健康保険証などの写し)も添付すること。
別記様式4
施工体制に係る資料
1 技術者の状況について
担当支店・営業所名 | |||
担当支店・営業所所在地 | |||
職種 | |||
人数 | うち改修工事経験の ある者 | ||
技術職員数 | 建築 | 人 | 人 |
電気 | 人 | 人 | |
機械 | 人 | 人 | |
計 | 人 | 人 | |
監理技術者 | 人 | 人 | |
1級建築士 | 人 | 人 | |
2級建築士 | 人 | 人 | |
1級建築施工管理技士 | 人 | 人 | |
2級建築施工管理技士 | 人 | 人 | |
1級電気工事施工管理技士 | 人 | 人 | |
2級電気工事施工管理技士 | 人 | 人 | |
1級管工事施工管理技士 | 人 | 人 | |
2級管工事施工管理技士 | 人 | 人 |
2 瑕疵処理体制について
次の1~3)までを示す体制図を提出する。
1)当機構から申し入れる「瑕疵窓口」
2)瑕疵処理(調査、処理計画、設計、施工、検査及び記録)
3)瑕疵処理における当機構への「報告窓口」なお、様式は自由とし、参考図1を参照
3 施工体制及び品質管理体制について
施工にあたって、会社の施工部門と品質管理部門(監理技術者の資格を有する者が担当すること)が、それぞれ独立した体制をとることができることを示す組織図を添付すること。
なお、様式は自由とし、参考図2を参照
様式4-1
(参考図1)
注)次の (1)~(3)までをフローチャートで示すこと
(1)当機構から申し入れる「瑕疵窓口」
(2)瑕疵処理(調査、処理計画、設計、施工、検査及び記録)
(3)瑕疵処理における当機構への「報告窓口」なお、様式は自由とし、参考図1を参照。
瑕疵処理体制
(依頼・指示)
瑕疵処理受付(担当窓口)
xxx
:○○建設東京支店○○部○○課 (03-○○○-○○○)
応急処置の実施(代理人)
UR都市機構 瑕疵処理窓口
担当者決定
(施工担当所長等)
瑕疵内容把握及び原因究明
瑕疵調査(現状調査)
施主(居住者)連絡
瑕疵補修計画の作成
・施工方法検討
・施工工期検討
・設計検討
瑕疵補修計画の決定及び承認
瑕疵補修計画の決定及び実施
工事管理の実施
(瑕疵再発防止対策)
都市機構瑕疵処理担当
報告承認
承継 施主(居住者)立会い
検査・記録
都市機構検査担当
YES NO
瑕疵処理後の報告
瑕疵処理報告書作成
都市機構瑕疵担当
(報告書の提出)
様式4-2
(参考図2)
注)施工にあたって、会社の施工部門と品質管理部門(監理技術者の資格を有する者が担当すること)がそれぞれ独立した体制をとることができることを示す組織図等を添付すること。
なお、様式は自由とし、参考図2を参照。
施工体制及び品質管理体制(施工体制等組織図)
(総括部門)
・工事総括
(施工部門)
・居住者等近隣調整及び安全対策
・現場工程管理、品質管理及び安全管理
(品質管理部門)
・品質管理
・社内検査
(監理技術者の資格
を有するもの)
監督員
機械設備関連工事担当
電気設備関連工事担当
建築関連工事担当
施工管理責任者(監理技術者)
機材関連
積算関連
機械設備関連
電気設備関連
品質管理責任者
建築関連
施主
別記様式5
低振動・低騒音工具に関する資料
施工にあたり以下のとおり低振動・低騒音工具を使用します。
工事の内容 | 使用する工具の製品名 注)1 | |
コンクリート壁の解体注)2 | ||
コンクリート躯体の穿孔注)3 | ||
その他 | ||
注)1 発生音の記載されている工具メーカーのカタログを添付する。注)2 油圧式によるクラッシャーを使用する。
注)3 コンクリート躯体に振動を与えないで、回転力により穿孔する工具。注)4 その他自社が提案する工具があれば記載する。
注)5 上記工具の機種の変更をする場合は、監督員の承諾を得る。
別記様式6
工事名
「施工計画」に関する提案
○○団地他リニューアル等工事
申請者 (株)○○建設
項目 | 主に求める取組 | 取組み記入欄(200文字以内) |
品質確保に関する取組 | 標準を超える具体的・合理的な取組 ○品質確認方法、施工精度確保の取組 ○技術者の配置・自主検査の取組 ○誤作業防止の取組 等 | |
工期短縮の取組 | 標準を超える具体的・合理的な取組 ○工期短縮日数 ○短縮作業内容 等 | |
環境配慮の取組 | 標準を超える具体的・合理的な取組 ○地球環境配慮(CO2削減、リサイクル等)に関する取組 ○安全対策、防犯対策等の取組 ○現場周辺美化等、イメージアップに関する取組 等 | |
騒音低減の取組 | 標準を超える具体的・合理的な取組 ○騒音工事時の対応 ○工事全般を通じた取組 等 |
●記入上の注意事項
・ 目的、対象、頻度、取組み内容等を具体的に記入すること。(例:○○について、○回、○○をする。)具体性が読みとれないものは評価しない。
・ 200文字以内で記入すること(句読点は含まない)。200文字を超過した取組は無効とする。
●評価する(加点する)取組
・ 良好な結果が期待できる、標準(※)を超える、具体的かつ合理的な取組
(※「標準」とは、設計図書(仕様書含む)に記載されているもの、法律で定められたもの、一般的なものをいう。)
・ 施工現場を把握した上での、現場状況に合致した取組
●評価しない(加点しない)取組
・ 履行の確認が、現場又は書面等で確認できない取組
・ 出来形を変更する取組
・ 「状況に応じて・・・」など、具体性を欠く取組、合理的ではない取組
・ 単に「社内基準・独自・ISOを用い、・・・」と記載され、当該基準等の内容が不明な取組
●その他留意点
・ 1欄に1要素のみを記載すること。また、1要素を2欄に重複して記載しないこと。
・ 参考資料、写真等を添付しても構わないが、最小限(1項目につきA4版1枚以内)に留めること。
契約後の履行状況から、評価された取組のうち、受注者の責により採用提案が実施されないと判断された場合は、工事成
・ 績評定を減ずることとし、程度に応じて最大20点を減ずるものとする。
・ 未提出の場合は、競争資格がないものとする。(提案が無い場合は「提案なし」と記載すること。)
別記様式7
平成 年 月 日
独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 xx xx x
提出者) 住 所
商号又は名称代表者氏名
作成者) 担当部署
氏 名 電話番号 FAX
元請適用除外誓約書
社判 代表
者印
印
別紙の理由により、○○○○工事の競争入札に関し、当社は、○○保険法第〇条に規定する届出の義務を有する者には該当しません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
以上のことについて、誓約します。
別紙
(健康保険・厚生年金保険)
□従業員5人未満の個人事業所であるため。
□従業員5人以上であっても、強制適用事業所となる業種でない個人事業所であるため。
□その他の理由
(「その他の理由」を選択した場合)
平成〇年〇月○日、関係機関(○○年金事務所○○課)に問い合わせを行い判断しました。
(雇用保険)
□役員のみの法人であるため。
□使用する労働者の全てが 65 歳に達した日以後において新たに雇用した者であるため。
□その他の理由
(「その他の理由」を選択した場合)
平成〇年〇月○日、関係機関(ハローワーク○○ ○○課)に問い合わせを行い判断しました。
別記様式8
平成 年 月 日
独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 xx xx x
提出者) 住 所
商号又は名称代表者氏名
作成者) 担当部署
氏 名 電話番号 FAX
社判 代表
者印
印
平成 30 年度○○団地他○団地リニューアル等工事に係る施工体制の確認について、下記の書類を提出します。
なお、添付書類の内容については事実と相違しないことを誓約します。
記
・追加配置する技術者の資格等を記載した書面(別記様式3)
・内訳書に対する明細書(様式0)
・資材購入予定先一覧(様式3)
・機械リース元一覧(様式4)
・労務者の確保計画(様式5)
・工種別労務者配置計画(様式6)
・品質確保体制(品質管理のための人員体制)(様式9)
・品質確保体制(品質管理計画書)(様式10)
・品質確保体制(出来形管理計画書)様式11)
・施工体制台帳(様式14)
※以下は、特別重点調査基準価格未満の場合に、上記に追加する。
・下請予定業者等一覧表(様式1)
・配置予定技術者名簿(様式2)
・建設副産物の搬出地(様式7)
・建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書(様式8)
・安全衛生管理体制(安全衛生教育等)(様式12)
・安全衛生管理体制(点検計画)(様式13)
調査資料(提出)様式集
様式番号 | 提 | 出 | 資 | 料 | 名 | 調査基準価格未満 特別重点調査基準価格 以上 | 特別重点 調査基準価格 未満 |
様式0 | 内訳書に対する明細書 | ○ | ○ | ||||
様式1 | 下請予定業者等一覧表 | ○ | |||||
様式2 | 配置予定技術者名簿 | ○ | |||||
様式3 | 資材購入予定先一覧 | ○ | ○ | ||||
様式4 | 機械リース元一覧 | ○ | ○ | ||||
様式5 | 労務者の確保計画 | ○ | ○ | ||||
様式6 | 工種別労務者の配置計画 | ○ | ○ | ||||
様式7 | 建設副産物の搬出地 | ○ | |||||
様式8 | 建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関連する運搬計画書 | ○ | |||||
様式9 | 品質確保体制(品質管理のための人員体制) | ○ | ○ | ||||
様式10 | 品質確保体制(品質管理計画書) | ○ | ○ | ||||
様式11 | 品質確保体制(出来形管理計画書) | ○ | ○ | ||||
様式12 | 安全衛生管理体制(安全衛生教育等) | ○ | |||||
様式13 | 安全衛生管理体制(点検計画) | ○ | |||||
様式14 | 施工体制台帳 | ○ | ○ | ||||
様式0
内訳書に対する明細書
工事名: 26-xx台団地72号棟他11棟外壁その他修繕工事
工事区分・工種・種別・細目 | 規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 (円) | 金 額 (円) | 備 考 |
様式1
下請予定業者等一覧表
発注者名工事名称
自 年 月
至 年 月
工 期
請負金額(税込)
下請工事 | 担当工事内容 | ||
会社名 | |||
経費内訳 | |||
資材 | 円 | ||
機械 | 円 | ||
労務 | 円 | ||
その他 | 円 | ||
請負金額(税込) | 円 | ||
工期 | 年 月 日~ 年 月 日 |
下請工事 | 担当工事内容 | ||
会社名 | |||
経費内訳 | |||
資材 | 円 | ||
機械 | 円 | ||
労務 | 円 | ||
その他 | 円 | ||
請負金額(税込) | 円 | ||
工期 | 年 月 日~ 年 月 日 |
下請工事 | 担当工事内容 | ||
会社名 | |||
経費内訳 | |||
資材 | 円 | ||
機械 | 円 | ||
労務 | 円 | ||
その他 | 円 | ||
請負金額(税込) | 円 | ||
工期 | 年 月 日~ 年 月 日 |
下請工事 | 担当工事内容 | ||
会社名 | |||
経費内訳 | |||
資材 | 円 | ||
機械 | 円 | ||
労務 | 円 | ||
その他 | 円 | ||
請負金額(税込) | 円 | ||
工期 | 年 月 日~ 年 月 日 |
下請工事 | 担当工事内容 | ||
会社名 | |||
経費内訳 | |||
資材 | 円 | ||
機械 | 円 | ||
労務 | 円 | ||
その他 | 円 | ||
請負金額(税込) | 円 | ||
工期 | 年 月 日~ 年 月 日 |
下請工事 | 担当工事内容 | ||
会社名 | |||
経費内訳 | |||
資材 | 円 | ||
機械 | 円 | ||
労務 | 円 | ||
その他 | 円 | ||
請負金額(税込) | 円 | ||
工期 | 年 月 日~ 年 月 日 |
資材 | 納入内容 | |
会社名 | ||
代金額(税込) | 円 | |
納期 | 年 月 日~ 年 月 日 |
機械 | リース機械 | |
会社名 | ||
代金額(税込) | 円 | |
工期 | 年 月 日~ 年 月 日 |
労務 | 納入内容 | |
会社名 | 自社労務 | |
代金額(税込) | 円 | |
工期 | 年 月 日~ 年 月 日 |
資材 | 納入内容 | |
会社名 | ||
代金額(税込) | 円 | |
納期 | 年 月 日~ 年 月 日 |
機械 | リース機械 | |
会社名 | ||
代金額(税込) | 円 | |
工期 | 年 月 日~ 年 月 日 |
交通誘導 員 | 納入内容 | |
会社名 | ||
代金額(税込) | 円 | |
工期 | 年 月 日~ 年 月 日 |
資材 | 納入内容 | |
会社名 | 手持ち資材 | |
代金額(税込) | 円 | |
納期 | 年 月 日~ 年 月 日 |
機械 | リース機械 | |
会社名 | 自社手持ち | |
代金額(税込) | 円 | |
工期 | 年 月 日~ 年 月 日 |
交通誘導 員 | 納入内容 | |
会社名 | 自社労務 | |
代金額(税込) | 円 | |
工期 | 年 月 日~ 年 月 日 |
様式2
配置予定技術者名簿
区分 | 氏名 | 資格 | 取得年月日 | 免許番号交付番号 |
監理技術者 | ○○ ○○ | 一級土木施工管理技士監理技術者資格者証 | H5.6.1 H8.7.1 | 第123456号 |
xx技術者 | ||||
現場代理人 | ||||
様式3
資材購入予定先一覧
工種 | 種別 | 品規 | 名格 | 単位 | 数量 | 単価 | 購 | 入 | 先 | 名 |
業 者 名 | 所 在 地 | 入札者との関係 (取引年数) | ||||||||
様式4
機械リース元一覧
工種・種別 | 機械名称 | 規格・型式・能力・年式 | 単位 | 数量 | メーカー名 | 単価 | リース元名 | ||
業者名 | 所在地 | 入札者との関係 (取引年数) | |||||||
様式5
労務者の確保計画
工 種 | 職 x | xx単価 (円) | 員 数 (人) | 下 請 会 社 名 等 (取引年数) |
土工 | 普通作業員 | 200(100) | 同族会社 ㈱○○( 年) | |
配管工 | 配管工・普通作業員 | 120(80) | □会 ㈱△△( 年) | |
様式6
工種別労務者配置計画
工種 | 種別 | 配置予定人数 | 計 | ||||||||
世話役 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 配管工 | 電工 | 運転手 (一般) | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | |||
※入札時に工事費内訳書を作成した工事(空家修繕工事、及び小修理)を対象として作成すること。
様式7
建設副産物の搬出地
建設副産物 | 数量 (㎥) | 受入れ予定箇所 | 受入れ会社 | 受入れ価格 (単価) | 運搬距離 (km) | 備考 |
様式8
建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書
品名 | 運搬予定者 | 規格・型式 | 単位 | 数量 | 使用予定量 (台数) | 受入れ予定箇所又は 工事理由 | 運搬距離 (km) | 運搬予定者への支払予定額 (円/日・台当たり) | 備考 |
様式9
品質確保体制(品質管理のための人員体制)
区分(元請・下請) | 立場 | 会社名所属 | 氏名 | 資格 | 実施事項 | 諸費用 | 備考 | ||||||||
実施内容 | 実施方法 | 頻度 | 対象 | 費用計上の有無 | 費用負担 (元請・下請) | 計上した工種等 | 見込額 | 技術者単価 (千円) | 数量 | ||||||
元請 | 品質証明員 | ㈱○○建設 ○○支店 | ○○○○ | ・技術士(建設部門) ・土木施工管理1級 ・・・・ | ①協力会社への品質管理に係る指導 ②品質・出来形の社内検査 | ①講習会の実施 ②立会・書面による確認 | ①工事着手前(各工種) ②社内検査基準に基づき実施 | ①協力会社のxx技術者・職長 | 有 | 下請 | ○千円 | ○日 | ①協力会社のxx技術者・職長 | ||
※入札時に工事費内訳書を作成した工事(空家修繕工事、及び小修理)を対象として作成すること。
様式10
品質確保体制(品質管理計画書)
施工箇所 | 工種 | 品質管理項目 | 諸費用 | 試験実施(委託)者 | 品質管理責任者 | 備考 | |||||||||||||||
試験項目 | 試験方法 | 実施時期 (実施頻度) | 基準及び規格値 | 外部委託の有無 | 費用計上の有無 | 費用内容 | 費用負担 (元請・下請) | 計上した工種等 | 見込額 | 単価 (千円) | 数量 | 元請・下請区分 | 会社名所属 | 立場 | 責任者 | 会社名所属 | 立場 | 試験結果確認方法 | |||
様式11
品質確保体制(出来形管理計画書)
施工箇所 | 工種 | 出来形管理項目 | 諸費用 | 検査実施(委託)者 | 品質管理責任者 | 備考 | |||||||||||||||
検査項目 | 検査方法 | 実施時期 (実施頻度) | 基準及び規格値 | 外部委託の有無 | 費用計上の有無 | 費用内容 | 費用負担 (元請・下請) | 計上した工種等 | 見込額 | 単価 (千円) | 数量 | 元請・下請区分 | 会社名所属 | 立場 | 責任者 | 会社名所属 | 立場 | 検査結果確認方法 | |||
様式12
安全衛生管理体制(安全衛生教育等)
実施事項 | 実施内容 | 実施頻度及び所要時間 | 実施責任者 | 参加予定者 | 諸費用 | 適用法令等 | 備考 | |||||||||
元請・下請区分 | 会社名所属 | 立場 | 元請 | 下請 | 費用計上の有無 | 費用内容 | 費用負担 (元請・下請) | 計上した工種等 | 見込額 | 単価 (千円) | 数量 | |||||
安全・訓練 | ・安全活動のビデオ等による教育 ・当該工事内容等の周知徹底 ・安全・訓練等としての必要な事項 | 毎月 半日以上 | 元請 | (株)○○ | 元方安全責任者 | 全員 | 全員 | 有 | ①外部講師 (全4回) ②資料印刷費 (全12回) | 元請 | 現場管理費 | ①○千円 ②○千円 | ○回 | |||
※入札時に工事費内訳書を作成した工事(空家修繕工事、及び小修理)を対象として作成すること。
様式13
安全衛生管理体制(点検計画)
点検項目 | 点検対象 | 対象区間 | 時期・頻度 | 点検実施者 | 諸費用 | 適用法令等 | 備考 | |||||||
元請・下請区分 | 会社名所属 | 立場 | 費用計上の有無 | 費用負担 (元請・下請) | 計上した工種等 | 見込額 | 技術者単価 (千円) | 数量 | ||||||
様式14〔標準様式〕
x x 体 制 台 帳
平成 年 月 日
【会社名】
【事業所名】
建設業の許 可 | 許 可 業 種 | 許 可 番 号 | 許可(更新)年月日 |
工事業 | 大臣 特定 第 号知事 一般 | 平成 年 月 日 | |
工事業 | 大臣 特定 第 号知事 一般 | 平成 年 月 日 |
工事名称 及 び 工事内容 | |||||||||||||
発注者名 及 び 住 所 | 〒 | TEL | |||||||||||
工 | 期 | 自 至 | 平成 平成 | 年 年 | 月 月 | 日 日 | 契約日 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
契 約 営 業 所 | 区 分 | 名 称 | 住 所 |
元請契約 | |||
下請契約 |
発注者の監督員名 | 権限及び意見x x 方 法 |
健康保険等の 加入状況 | 保険加入の有無 | 健康保険 | 厚生年金保険 | 雇用保険 | ||
加入 未加入 適用除外 | 加入 未加入 適用除外 | 加入 未加入 適用除外 | ||||
事業所整理記号等 | 区分 | 営業所の名称 | 健康保険 | 厚生年金保険 | 雇用保険 | |
元請契約 | ||||||
下請契約 |
監督員名 | 権限及び意見x x 方 法 | ||||
現 場 代理人名 | 権限及び意見x x 方 法 | ||||
監 理 技術者名 | 専 任非専任 | 資格内容 | |||
専 門 技術者名 | 専 門 技術者名 | ||||
資格内容 | 資格内容 | ||||
担 当 工事内容 | 担 当 工事内容 |
※入札時に工事費内訳書を作成した工事(空家修繕工事、及び小修理)を対象として作成すること。
【下請負人に関する事項】
※一次下請負人まで記載すること
会社名 | 代表者名 | |||
住 所 電話番号 | 〒 TEL | |||
工事名称及び工事内容 | ||||
工 期 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | 契約日 | 平成 年 月 日 |
建設業の許可 | 許可業種 | 許可番号 | 許可(更新)年月日 |
工事業 | 大臣 特定 知事 一般 | 平成 年 月 日 | |
工事業 | 大臣 特定 知事 一般 | 平成 年 月 日 |
健康保険等の 加入状況 | 保険加入の有無 | 健康保険 | 厚生年金保険 | 雇用保険 | |
加入 未加入 適用除外 | 加入 未加入 適用除外 | 加入 未加入 適用除外 | |||
事業所整理記号等 | 営業所の名称 | 健康保険 | 厚生年金保険 | 雇用保険 | |
現場代理人名 | ||
権 限 及 び意見申出方法 | ||
※xx技術者名 | 専 任非専任 | |
資格内容 |
安全衛生責任者名 | ||
安全衛生推進者名 | ||
雇用管理責任者名 | ||
専門技術者名 | ||
資格内容 | ||
担当工事内容 |
※入札時に工事費内訳書を作成した工事(空家修繕工事、及び小修理)を対象として作成すること。
別添2
単価契約書(案)
1 | 工 | 事 | 名 | 平成 30 年度○○団地他リニューアル等工事 | |
2 | 工 | 事 | 場 | 所 | 別紙のとおり |
3 | 契 | 約 | 期 | 間 | 平成 年 月 日 から |
平成 年 月 日 まで | |||||
4 | 契 | 約 | 単 | 価 | 別冊単価表のとおり |
上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の○○共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 | 年 | 月 | 日 | |
発注者 | 住所 | |||
氏名 | 印 | |||
受注者 | 住所 氏名 | 印 |
.
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書並びに施工指示のために交付する指図書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、設計図書に定める期間において契約書記載の工事を施工するものと
し、発注者は、頭書の契約単価(以下「契約単価」という。)に基づく代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するための必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工程表)
第3条 受注者は、着工に先立ち、設計図書に基づいて工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承
継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 12条第2項の規定による検査に合格したもの及び工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第5条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第6条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(下請負人の健康保険等加入義務等)
第6条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
一 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出
二 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出三 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第 7 条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人次のいずれにも該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合
二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれかに該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難
となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から 30 日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合
3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 社会保険等未加入建設業者が前項第1号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 10 分の1に相当する額
二 社会保険等未加入建設業者が前項第2号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 100 分の5に相当する額
(特許xxの使用)
第7条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第8条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が
作成した詳細図等の承諾
三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人及びxx技術者等)
第9条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
一 現場代理人
二 xx技術者(建設業法第 26 条第2項の規定に該当する場合には、監理技術者)。なお、当該xx技術者又は監理技術者については、建設業法第 26 条第3項の工事の場合には、専任の者でなければならず、同法第 26 条第4項の工事にも該当する場合には、監理技術者資格証の交付を受けた専任の監理技術者でなければならない。
三 専門技術者(建設業法第 26 条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、契約単価及び請負代金額の変更、指図書に示す期間の変更、請負代金の請求及び受領、第 11 条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容
を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、xx技術者(又は監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第 10 条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第 11 条 発注者は、現場代理人がその職務(xx技術者(監理技術者)又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、xx技術者(監理技術者)又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第 12 条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第 13 条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第 14 条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能
が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは指図書に示す工事期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第 15 条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第 16 条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは指図書に示す工事期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第 12 条第2項又は第 13 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第 17 条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。
二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。
二 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
三 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で
工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは指図書に示す工事期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第 18 条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは指図書に示す期間若しくは契約単価を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第 19 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは指図書に示す期間若しくは契約単価を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による期間の延長)
第 20 条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により指図書に示す期間内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に当該期間の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による期間の短縮等)
第 21 条 発注者は、特別の理由により指図書に示す期間を短縮する必要があるときは、当該期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により指図書に示す期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、通常必要とされる期間に満たない期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは契約単価を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(期間の変更方法)
第 22 条 契約期間又は指図書に示す期間(以下本条において「契約期間等」という。)の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者
に通知するものとする。ただし、発注者が契約期間等の変更事由が生じた日(第 20 条の場合にあっては、発注者が契約期間等変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が契約期間等変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(新たな契約単価の設定等)
第 23 条 単価表に記載のない項目が生じた場合その他単価表によることが不適当な場合は、発注者は指図書において新たな単価(以下「未契約単価」という。)を表示し、受注者に通知するものとする。
2 受注者は未契約単価について協議を希望する場合は、指図書を受領した日から数えて3日以内に協議書を提出するものとし、期限までに提出のない場合、受注者は未契約単価を承諾したものとする。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(特殊な要因等による契約単価の変更)
第 24 条 契約単価については、原則1年に1度見直すものとするほか、特別な要因 により契約期間内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動が生じ、契約単価が不適当となったときは、発注者又は受注者は前条第1項の規定による ほか、契約単価の変更を請求することができる。
2 予期することのできない特別の事情により、契約期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前条第1項及び前項の規定にかかわらず、契約単価の変更を請求することができる。
3 前2項の場合において、契約単価の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項又は第2項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第 25 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、
あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が契約単価に基づく請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第 26 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 28 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 38 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 27 条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただしその損害(第 38 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 28 条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなけ
ればならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 38 条第
1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 12 条第2項、第 13 条第1項若しくは第2項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち指図書において示された目的物等に係る請負代金額の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
一 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
二 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
三 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における 工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕により その機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額である ものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは
「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「指図書において示された目的物等に係る請負代金額の 100 分の1を超える額」とあるのは「指図書において示さ
れた目的物等に係る請負代金額の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(検査および引渡し)
第 29 条 受注者は、工事が完成したときは、その旨を発注者に書面をもって通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)
第 30 条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間
(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(第三者による代理受領)
第 31 条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して前条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(瑕疵担保)
第 32 条 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第 29 条第4項又は第5項の規定による引渡しを受けた日から次の各号に定める期間に、これを行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は 10 年とする。
一 木造の建物等の建設工事の場合 1年
二 コンクリート造等の建物等又は土木工作物等の建設工事の場合 2年三 造園工事等の場合 1年
ただし、コンクリート造等の工作物については、2年とする。四 設備工事等の場合 2年
3 発注者は、工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 発注者は、工事目的物が第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第2項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
5 第1項の規定は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 33 条 受注者の責めに帰すべき事由により指図書に示す工事期間内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、指図書に示された請負代金額につき、遅延日数に応じ、
年(365 日当たり)5パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第 30 条第2項の規定による代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年( 365日当たり)2.7 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第 33 条の2 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約単価に予定数量を乗じた額(この契約締結後、契約単価又は予定数量の変更があった場合には、変更日以後の期間については変更後の契約単価又は予定数量。次項及び第 34条の2において同じ。)の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律
(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下
「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第
1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第
3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであると
き。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項第1号若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する契約単価に予定数量を乗じた額の 10の1に相当する額のほか、契約単価に予定数量を乗じた額の 100 分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第8項又は第9項の規定に適用があるとき。
二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号の規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
三 前項第4号に該当する場合であって、前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。
四 前項第4号に該当する場合であって、受注者が発注者に入札(見積)心得書第3条の3の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年( 365 日当たり)5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(発注者の解除権)
第 34 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
一 指図書の交付を受けた場合において、正当な理由なく工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
二 その責めに帰すべき事由により指図書に示す工事期間内に完成しないとき又
は当該工事期間経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
三 第9条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
五 第 36 条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
六 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の 請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第34条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、発注者の請
求に基づき、契約単価に予定数量を乗じた額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前条の規定によりこの契約が解除された場合
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
第 35 条 発注者は、第 34 条の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第 36 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
一 第 19 条の規定による工事の施工の中止期間が契約期間の 10 分の5(契約期間の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
二 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第 37 条 発注者は、この契約が解除された場合において、受注者がこの契約に基づき施工中であった工事を完成できない場合は、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認
められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
6 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
7 第3項前段及び第4項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 34 条の規定によるときは発注者が定め、第 35 条又は前条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第
3項後段、第4項後段及び第5項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(火災保険等)
第 38 条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等に設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)を付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等に第1項の規定による保険以外の保険を付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第 39 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年(365 日当たり)5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年( 365 日当たり)5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)
第 40 条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争が生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による〔 〕建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
〔注〕〔 〕の部分には、「中央」の字句又は都道府県の名称を記入する。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、xx技術者
(監理技術者)又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用してい る下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執 行に関する紛争については、第 11 条第3項の規定により受注者が決定を行った後 若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受 注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第 41 条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(補則)
第 42 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
以 上
仲裁合意書
工 事 名 平成 30 年度○○団地他リニューアル等工事工事場所 別紙のとおり
平成○○年○○月○○日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。(ヘ)
管轄審査会名 建設工事紛争審査会
管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第 25 条の9第1項又は第
2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。
平成 年 月 日
発注者 住 所
氏 名 印
受注者 住 所
氏 名 印
(裏面)
1) 仲裁合意について
仲裁合意書について
仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。
2) 建設工事紛争審査会について
建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、3人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも 1 人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。
別紙
団地名 | 工事場所 | 担当エリア (※) |
A団地 | ○区○ ○-○ | ○○区 ○○区 |
B団地 | ○区○ ○-○ | |
C団地 | ○区○ ○-○ |
※ 担当エリアにて、上記「団地名」以外の団地において新たにリニューアル等工事が発生する場合には、発注者は受注者に、協議の上、追加指示出来るものとする。
平成 30 年度○○団地他リニューアル等工事に関する合意書
1 | 工事名 | 平成 30 年度○○団地他リニューアル等工事 | |||
2 | 工事場所 | 別紙のとおり | |||
3 | 工事請負契約期間 | 平成 | 年 | 月 | 日から |
平成 | 年 | 月 | 日まで |
発注者独立行政法人都市再生機構と受注者○○○○とは、本日受注者が落札した上記契約について、次のとおり設計業務について合意書を下記の各条項により締結する。
この合意書締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
発注者 | 住 | 所 | |
氏 | 名 | 印 | |
受注者 | 住 | 所 | |
氏 | 名 | 印 |
記
第1条 受注者は、別紙設計業務に係る確認書(以下「確認書」という。)を承諾の上、発注者の指示する設計条件及び受注者の設計等資料に基づいて、設計業務を実施するとともに、別途発注者及び受注者の間で締結する平成 30 年度
○○団地他リニューアル等工事請負契約に基づき、工事を実施するものとする。
第2条 発注者又は受注者がこの合意書に定める事項に違反した場合、違反した
者の相手方はこの合意書を解除することができる。
2 前項の解除に関する取扱いのうち、設計業務に関することについては、確認書の定めによるものとする。
第3条 この合意書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
以 上
設計業務に係る確認書
1 | 契約期間 | 合意書による |
2 | 設計単価 | 別冊単価表のとおり |
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この確認書(頭書きを含む。以下同じ。)に基づき、設計仕様書(別冊の図面、現場説明書、現場説明に対する質問回答書及び設計指示のために交付する指図書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この確認書等(この確認書及び設計仕様書をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、この確認書等に記載の業務(以下「業務」という。)を設計仕様書に定める期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、確認書等の目的物
(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、設計仕様書に示す頭書の設計単価(以下「設計単価」という。)に基づく設計費(以下
「設計費」という。)を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は第13条に定める受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この確認書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この確認書等の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この確認書等に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この確認書等の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この確認書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この確認書等は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この確認書等に係る訴訟の提起又は調停(第45条の規定に基づき、発注者と
受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この確認書等に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この確認書等の他の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)
第3条 受注者は、発注者の請求があった日から14日以内に設計仕様書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から
7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この確認書等の他の規定により履行期間又は設計仕様書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中の「発注者の請求があった日から」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受注者は、この確認書等により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第5条 受注者は、この確認書等の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはなら
ない。
(著作権の譲渡等)
第6条 受注者は、成果物(第33条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第9条までにおいて同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作xx第2章及び第3章に規定する著作者の権利( 著作xx第27条及び第28条の権利を含む。以下この条から第9条までにおいて「著作xx」という。)のうち受注者に帰属するもの(著作xx第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に譲渡する。
(著作者人格権の制限)
第7条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。この場合において、受注者は、著作xx第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
一 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
二 本件建築物の完成、増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変、その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変、その他の修正をさせること。
三 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
四 本件建築物を増築し、改築し、修繕若しくは、模様替により改変し、又は取り壊すこと。
2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を得た場合は、この限りでない。
一 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
二 本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。
3 発注者が著作権を行使する場合において、受注者は、著作xx第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
(受注者の利用)
第8条 発注者は、受注者に対し、成果物を複製し、又は翻案することを許諾する。
(著作権の侵害の防止)
第9条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作xxを侵害する
ものでないことを、発注者に対して保証する。
2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(一括再委託等の禁止)
第10条 受注者は、業務の全部を一括して、又は設計仕様書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。ただし、発注者が設計仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
3 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第11条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計仕様書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(調査職員)
第12条 発注者は、調査職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。調査職員を変更したときも、同様とする。
2 調査職員は、この確認書等の他の規定に定めるもの及びこの確認書等に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、設計仕様書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。一 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技
術者に対する業務に関する指示
二 この確認書等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
三 この確認書等の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議
四 業務の進捗の確認、設計仕様書の記載内容と履行内容との照合その他この確認書等の履行状況の調査
3 発注者は、2名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの確認書等に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この確認書等に定める書面の提出は、設計仕様書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。この場合においては、調査職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(管理技術者)
第13条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この確認書等の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、設計費の変更、履行期間の変更、設計費の請求及び受領、次条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの合意書の解除に係る権限を除き、この確認書等に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第14条 発注者は、管理技術者又は受注者の使用人若しくは第10条第2項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果について、請求を受けた日から10日以内に受注者に通知
しなければならない。
(履行報告)
第15条 受注者は、設計仕様書に定めるところにより、この確認書等の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第16条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等
(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、設計仕様書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しを受けた日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、設計仕様書に定めるところにより、業務の完了、設計仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(設計仕様書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第17条 受注者は、業務の内容が設計仕様書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、調査職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは設計費を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第18条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 図面、現場説明書、現場説明に対する質問回答書及び指図書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
二 設計仕様書に誤謬又は脱漏があること。三 設計仕様書の表示が明確でないこと。
四 履行上の制約等設計仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
五 設計仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは設計費を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計仕様書等の変更)
第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計仕様書又は業務に関する指示(以下この条及び第21条において「設計仕様書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは設計費を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第20条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは設計費を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第21条 受注者は、設計仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又
は発案に基づき設計仕様書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計仕様書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は設計費を変更しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第22条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、設計費について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第23条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この確認書等の他の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する履行期間について、受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、設計費を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第24条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 22条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(設計費の変更方法等)
第25条 設計費の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が設計費の変更事由が生じた日から
7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この確認書等の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(新たな設計単価の設定等)
第 25 条の2 設計単価に記載のない項目が生じた場合その他設計単価によることが不適当な場合は、発注者は指図書において新たな単価(以下「新規単価」という。)を表示し、受注者に通知するものとする。
2 受注者は新規単価について協議を希望する場合は、指図書を受領した日から数えて3日以内に協議書を提出するものとし、期限までに提出のない場合、受注者は新規単価を承諾したものとする。
3 この確認書等の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(特殊な要因等による設計単価の変更)
第 25 条の3 設計単価については、原則1年に1度見直すものとするほか、特別な要因により履行期間内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動が生じ、設計単価が不適当となったときは、発注者又は受注者は前条第
1項の規定によるほか、設計単価の変更を請求することができる。
2 予期することのできない特別の事情により、履行期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、設計費が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前条第1項及び前項の規定にかかわらず、設計単価の変更を請求することができる。
3 前2項の場合において、設計単価の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項又は第2項の請求を行
った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(一般的損害)
第26条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害( 設計仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第27条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定する賠償額(設計仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争が生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(設計費の変更に代える設計仕様書の変更)
第28条 発注者は、第11条、第17条から第23条まで、又は第26条の規定により設計費を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、設計費の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計仕様書を変更することができる。この場合において、設計仕様書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の設計費を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第29条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計仕様書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の 引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを設計費の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を準用する。
(設計費の支払い)
第30条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、設計費の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に設計費を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査を完了 しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日まで期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引く ものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるとき は、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したもの とみなす。
(引渡し前における成果物の使用)
第31条 発注者は、第29条第3項若しくは第4項又は第33条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(部分払)
第32条 受注者は、業務の完了前に、業務の出来形部分に相応する設計費相当額
の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、頭書の回数を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る 業務の出来形部分の確認を発注者に求めなければならない。この場合において、発注者は、通知を受けた日から14日以内に受注者の立ち会いの上、設計仕様書 の定めるところにより、その確認をするための検査を行い、当該検査の結果を 受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求があった日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
4 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の設計費相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。
部分払金の額≦第1項の設計費相当額×(9/10-前払金の額/設計費)
5 第3項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第4項中「設計費相当額」とあるのは、「設計費相当額からすでに部分払の対象となった設計費相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第33条 成果物について、発注者が設計仕様書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第29条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項及び第30条中「設計費」とあるのは「部分引渡しに係る設計費」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完了し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第29条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、同条第
4項及び第30条中「設計費」とあるのは「部分引渡しに係る設計費」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により準用される第30条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る設計費は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合において、第1号中「指定部分に相応する設計費」及び第2号中
「引渡部分に相応する設計費」は、発注者と受注者とが協議して定める。ただ
し、発注者が前2項において準用する第29条第2項の検査の結果を通知した日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。一 第1項に規定する部分引渡しに係る設計費
指定部分に相応する設計費×(1-前払金の額/設計費)二 第2項に規定する部分引渡しに係る設計費
引渡部分に相応する設計費×(1-前払金の額/設計費)
(第三者による代理受領)
第34条 受注者は、発注者の承諾を得て設計費の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第30条(第33条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払いをしなければならない。
(部分払等の不払に対する受注者の業務中止)
第35条 受注者は、発注者が第32条又は第33条において準用される第30条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは設計費を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(瑕疵担保)
第36条 発注者は、成果物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項において受注者が負うべき責任は、第29条第2項(第33条第1項又は第
2項において準用する場合を含む。)の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第29条第3項又は第
4項の規定による引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から本件建築物の工事完成後2年以内に、また、第33条第1項又は第2項の規定による部分引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以
内に、それぞれ行わなければならない。ただし、これらの場合であっても、成果物の引渡し時から10年間を超えては、修補又は損害賠償の請求を行えない。
4 前項の規定にかかわらず、成果物の瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、同項に規定する請求を行うことができる期間は、引渡しを受けた日から10年とする。
5 発注者は、成果物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることができない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
6 第1項の規定は、成果物の瑕疵が設計仕様書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第37条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、設計費から第33条の規定による部分引渡しに係る設計費を控除した額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)5パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第30条第2項(第33条において準用する場合を含む。)の規定による設計費の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.7パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第37条の2 受注者(設計共同体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、設計単価に予定数量を乗じた額(この合意書締結後、設計単価又は予定数量の変更があった場合には、変更日以後の期間については変更後の設計単価又は予定数量。次項及び第38条の2において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。
一 この確認書に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項
第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第
2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除
措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体
(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、この確認書に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この確認書が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この確認書に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 この確認書に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する設計単価に予定数量を乗じた額の10分の1に相当する額のほか、設計単価に予定数量を乗じた額の100分の
5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。
二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であること
が明らかになったとき。
三 前項第4号に該当する場合であって、前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。
四 受注者が発注者に入札(見積)心得書第3条の3の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年( 365日当たり)5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
4 受注者は、この確認書の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(発注者の解除権)
第38条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この合意書を解除することができる。
一 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。二 その責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らか
に認められるとき。
三 管理技術者を配置しなかったとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、この合意書に違反し、その違反によりこの合意書の目的を達成することができないと認められるとき。
五 第40条第1項の規定によらないでこの合意書の解除を申し出たとき。
六 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この
号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(合意書が解除された場合等の違約金)
第38条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、設計単価に予定数量を乗じた額の合計の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前条の規定によりこの合意書が解除された場合
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの合意書を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
第39条 発注者は、業務が完了するまでの間は、第38条の規定によるほか、必要があるときは、この合意書を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの合意書を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第40条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この合意書を解除することができる。
一 第19条の規定により設計仕様書を変更したため設計費が3分の2以上減少したとき。
二 第20条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
三 発注者がこの合意書に違反し、その違反によってこの合意書の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの合意書を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除の効果)
第41条 この合意書が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第33条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りではない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この合意書が解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(第33条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する設計費(以下「既履行部分設計費」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分設計費は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第42条 受注者は、この合意書が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この
合意書の解除が第38条又は第38条の2第2項によるときは発注者が定め、第39条又は第40条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(保険)
第43条 受注者は、設計仕様書に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第44条 受注者が、この合意書に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から設計費支払いの日まで年(365日当たり)5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき設計費とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年( 365日当たり)5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(紛争の解決)
第45条 この確認書等の各規定において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この確認書等に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれ負担する。
2 前項の規定にかかわらず、管理技術者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び調査職員の職務の執行に関する紛争については、第14条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(明治23年法律第29号)に基づく訴えの提起又は民
事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
4 発注者又は受注者は、申し出により、この確認書等の各規定により行う発注者と受注者との間の協議に第1項の調停人を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。この場合における必要な費用の負担については、同項後段の規定を準用する。
(定めのない事項)
第46条 この確認書等に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。