Paxata Cloud Powered by アシスト利用約款
Paxata Cloud Powered by アシスト利用約款
お客様(以下「甲」といいます。)と株式会社アシスト(以下「乙」といいます。)とは、甲が Paxata,Inc.のコンピューター・ソフトウェア「Paxata 製品」(以下「本件プログラム」)を Microsoft Corporation によるクラウドコンピューティングサービス(以下「本クラウド」といいま
す。)を稼働システムとして使用するための環境を乙が提供すること(以下、総称して「本サービス」といいます。)について、次のとおり契約(以下「本契約」といいます。)を締結します。
本約款及び別紙「Paxata Cloud Powered by アシスト サービス利用規約」を総称して「本利用約款」といいます。なお、甲が本サービスの最終受益者(以下「エンドユーザー」といいます。)ではない場合、xは、その責任において、エンドユーザーに対し、本契約の各条項と同等の条項を遵守させ、本契約に基づき甲が乙に対して負担する義務と同等の義務を負わせ、その遵守及び履行について一切の責任を負うものとします。
第1条 契約の成立
本契約は、甲が乙に提出する乙所定の利用申込書において本利用約款への同意を示し、乙が当該申込書又は受注の意思表示を乙に対し提示することにより成立するものとします。
第2条 本利用約款の変更
乙は、本利用約款を変更することがあります。この場合、本サービスの提供条件は変更後の最新内容
によります。乙は、本利用約款の変更を行う場合、乙の指定するホームページに掲載することにより、個別の通知及び説明に代えることができるものとします。
第3条 MS 規定
1.本クラウドに関しては、本クラウドの販売元である株式会社xx商会の下記各 URL に定める
Microsoft Corporation の規定(以下、総称して「MS 規定」といいます。)により提供されます。
(1) マイクロソフト クラウド契約
(xxxxx://xxx.xxxxx-xxx.xx/xxxx/xxxxxxxxx.xxx)
(2)オンライン サービス条件(OST)及び Microsoft Online Services サービス レベル契約 (SLA)
(xxxxx://xxx.xxxxx-xxx.xx/xxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/Xxxx.xxxx)
(3) プライバシーに関する通知
(xxxxx://xxx.xxxxx-xxx.xx/xxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/Xxxx.xxxx)
(4) マイクロソフト オンライン サブスクリプション契約
(xxxxx://xxx.xxxxx-xxx.xx/xxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/Xxxx.xxxx)
2.甲は、MS 規定に従い本クラウドを利用するものとします。ただし、本利用約款と異なる定めがある場合は本利用約款を優先し適用するものとします。
3.甲が本クラウドを利用するためのアカウントの発行手続きは乙が行うものとします。乙は、当該アカウントの利用、管理につき責任を負うものとします。
第4条 サービス仕様書
本サービスに関しては、乙所定の「Paxata Cloud Powered by アシスト サービス仕様書」に基づき実施するものとします。
第5条 利用環境の構築
甲の本クラウドの利用環境の構築(以下「インフラ構築」)については、甲乙間で別途乙所定の「プロフェッショナル・サービス規定」を締結し実施するものとします。
第6条 本件プログラムの使用条件
本件プログラムについて、別紙「Paxata Cloud Powered by アシスト サービス利用規約」に同意しているものとします。
第7条 契約期間
1.本契約の契約期間は利用申込書記載の利用申込日から利用終了日までとします。利用終了日は、利用申込書で特に指定した場合を除き、利用申込日の翌月1日から1年後とします。なお、利用終了日
の1ヶ月前までに甲及び乙のいずれからも相手方に対し書面による利用終了の意思表明がないときは、本契約は同一の条件で当該終了日の翌日から自動的に1ヶ年更新されるものとし、以後も同様としま
す。
2.前項に基づき本サービスが終了する場合、本クラウドの利用に関して構築された甲の本クラウドの
利用環境、本件プログラム及び利用環境上の情報は、当該契約期間が終了する日(本サービス終了日)をもってすべて削除されるものとします。
3.甲は本サービス終了日の後に本サービスを利用する場合、乙と新たに本契約及び本クラウドの利用環境の構築に関する契約を締結しなければならないものとします。
4.データ処理件数を増大する場合、甲は乙に対しプラン変更を申込むことができるものとします。当該申込により、契約期間は、プラン変更申込日から当該申込日の翌月1日の1年後までとします。
第8条 本サービスの利用料金及び支払条件
1.本サービスの利用料金は、乙所定の価格表に基づく年間利用料として利用申込書記載のとおりとします。
2.本サービスの年間利用料には、本クラウド、本件プログラムの利用料及び本サービスに関する問合せサービス(サポート)の料金が含まれます。
新規申込時、プラン変更時の利用料金の内訳は次のとおりです。
a. 新規申込時:
①利用環境構築に関する費用は別途申し受けます。
②利用環境構築完了から利用申込月の末日までの本クラウド、本件プログラムの利用料及び本サービ
スに関する問合せサービス(サポート)の料金は、本サービスの年間利用料に含まれるものとします。
b. プラン変更時:
プラン変更に伴う利用料は、プラン変更の申込月の翌月1日から変更前の契約期間の終了日までの未経過分の利用料を月割で算出し、新プランの年間利用料と当該未経過分利用料の差額を適用するものとします。
3.乙は、本サービスの利用料金に係わる請求書を速やかに甲へ交付するものとします。甲は、利用開始日の翌月末までに、乙に対し、消費税相当額を加算して、乙指定の銀行口座に現金振込にて当該利用料金を支払うものとします。なお、振込手数料は甲の負担とします。
4.甲は、第2項に基づく利用料金の遅延による遅延損害金を支払うものとします。
第9条 秘密保持
1.受領当事者(xxx乙のうち秘密情報(本項後段で定義)を受領する者をいいます。以下同じ)は、本契約期間中及び本契約終了後5年間、開示当事者(xxx乙のうち秘密情報を開示する者をいいま
す。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、又は②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後14日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、相手方の事前の書面による承諾なく、甲及び乙並びに社員等(第4項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。
2.前項にかかわらず、次の各号に該当する情報については、本条に定める秘密保持義務を負わないものとします。
①開示時に既に公知になっていた情報。
②開示時に既に受領当事者が知っていた情報。
③開示後に受領当事者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報。
④正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく受領当事者が合法的に入手した情報。
⑤秘密情報とは無関係に受領当事者が創出した情報。
3.前項に定める他、法令に基づく官公庁又は裁判所からの開示要求があった場合には、受領当事者は、当該官公庁等に秘密情報を開示することができるものとします。この場合には、受領当事者は、開示
当事者に対して、法令等に反しない範囲内で、事前に(事前に為すことが著しく困難である場合には開示後直ちに)通知しなければならないものとします。
4.受領当事者は、本条に定める秘密保持義務を履行するために、秘密情報を次の各号に従い取扱うものとします。
(1)本契約に基づく義務を履行又は権利を行使するために秘密情報に接する必要のある自己の取締役、
執行役、監査役、業務執行役員、正社員、契約社員、派遣社員その他の役員等及び従業員(以下、総称して「社員等」といいます。)以外の者が秘密情報に接することのないように保管するとともに、社員等に本条に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること。
(2)本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うものとします。)。
(3)本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を所定の場所から搬出しないこと。
(4)期間満了、解除、解約その他の理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること。
5.第1項の規定にかかわらず、乙は、次の号に定める者に対し、乙が本契約に基づく秘密保持義務を負担している旨を予め告知したうえで、本件業務に必要な限度において秘密情報を開示することができるものとします。
(1)弁護士、公認会計士その他法律上守秘義務を負う外部の専門家(以下、総称して「外部専門家」といいます。)。
(2)乙が、甲の事前承諾のうえで本契約の全部又は一部を再委託する場合の委託先の社員等(以下、総称して「再委託先社員等」といいます。)。
(3)Paxata,Inc.
6.乙は、前項に基づき外部専門家、再委託先社員等又は Paxata,Inc.に秘密情報の開示を行う場合、本条に基づき乙が甲に対して負担する義務と同等の義務を負わせるものとし、その履行については乙が甲に対し責任を負うものとします。
7.甲及び乙は、秘密情報に関して、次の各号のとおり確認します。
(1)開示当事者が、自己が開示する秘密情報に関して、受領当事者に対して、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使のための使用以外に、何らの使用権も付与するものではないこと。
(2)秘密情報の開示又は漏洩如何にかかわらず、開示当事者が保有する秘密情報に係る特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権その他の知的財産権が開示当事者に留保され、受領当事者に移転しないこと。
(3)開示当事者が、その開示する秘密情報及びこれに関連して開示する情報について、受領当事者に対して、如何なる保証も行わず、担保責任も負わないこと。
8.受領当事者は、開示当事者から開示を受けた秘密情報について、紛失、盗難、漏洩等の問題が発生し、又はそのおそれが生じた場合、直ちに、開示当事者に対してその詳細を書面で報告し、開示当事者と協議のうえ、当該問題の解決のために措置を講ずるものとします。当該措置に係る費用は、当該受領当事者の負担とします。
9.第 1 項に加え、Paxata テクノロジー、Paxata 製品に関するパフォーマンス情報、及び本契約の取引条件は、表示又は指定がなくとも乙の秘密情報とみなされるものとします。
第10条 損害賠償
1.甲は、本契約に関し、乙の責に帰すべき事由により直接の結果として現実に被った通常の損害に限り、乙に対して次項所定の限度内で損害賠償請求をすることができるものとします。
2.本契約に起因・関連して生じる乙の損害賠償責任は、債務不履行、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、かかる請求に先立つ1年間に本契約に基づき甲から受領した利用料金を限度とします。
3.乙の故意又は重過失により生じた損害、第13条(反社会的勢力に該当しないことの確約)に違反したことにより生じた損害については前2項の条件を適用しないものとします。
第11条 不可抗力等
天災地変、戦争、暴動、内乱、その他不可抗力又は法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、争議行為、輸送機関、通信回線の事故、その他乙の責に帰すべからざる事由による本契約の全部又は一部の債務不履行については、乙は責任を負わないものとします。
第12条 権利義務の譲渡等の禁止
甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく、本契約に基づく権利義務を、その全部
又は一部を問わず、第三者に譲渡し、担保権を設定し、その他の処分をしてはならないものとします。
第13条 反社会的勢力に該当しないことの保証
1.甲及び乙は、次の事項を表明し、保証するものとします。
(1)自己及び自己の関係会社が反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団及びその関係団体等をいいます。以下同じ)でないこと、反社会的勢力でなかったこと。
(2)反社会的勢力を利用しないこと。
(3)反社会的勢力を名乗る等して相手方の名誉、信用を毀損しもしくは業務の妨害を行い又は不当要求行為をなさないこと。
(4)自己の主要な出資者もしくは役職員又は自己の主要な出資者の役職員が反社会的勢力の構成員でないこと又はなかったこと。
2.甲及び乙は、前項の規定を、自己の委託先及び自己の調達先にも遵守させる義務を負うものとします。
3.甲及び乙は、前2項に対する違反を発見した場合、直ちに相手方にその事実を報告するものとします。
第14条 解除
1.甲及び乙は、相手方が次のいずれかに該当したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとします。
(1)支払いを停止したとき、又は手形もしくは小切手の不渡りが 1 回でも発生したとき。
(2)仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立てもしくは公租公課の滞納処分を受け、又は民事再生、破産、特別清算もしくは会社更生の申立てがあったとき。
(3)事業の廃止もしくは解散の決議をし、又は官公庁から業務停止、営業許可の取消しその他業務継続不能の処分を受けたとき。
(4)合併の決議をしたとき(株主及び営業内容が実質的に変わらない場合を除きます。)。
(5)本契約の定めに違反し、相当な期間を定めて書面で催告をしたにもかかわらず、これが是正されなかったとき。
(6)正当な理由なく期日までに債務を履行する見込みがないと認められる相当な事由があるとき。 (7)相手方に対する詐術その他の背信的行為があったとき。
(8)第 13 条(反社会的勢力に該当しないことの保証)又は別紙「Paxata Cloud Powered by アシストサービス利用規約」の第 9 項(輸出規制)に違反したとき。
2.両当事者は、本契約の解除以前に発生済みの利用料及びその遅延損害金の支払債務、又は本サービスに関する債務について、当該解除によって免責されないことを確認するものとします。
3.甲及び乙は、本条第 1 項各号に定める場合を除き、本契約の契約期間中に本契約を解除することはできないものとします。
第15条 期限の利益の喪失
甲又は乙は、前条第1項に該当したことをもって本契約が終了したときは、当然に相手方に対して負担する一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに債務の全てを相手方に弁済しなければならないものとします。
第16条 存続条項
第9条(秘密保持義務)第1項乃至第8項は本契約終了後5年間、第9条第9項、第10条(損害賠償)、第11条(不可抗力等)、第13条(反社会的勢力に該当しないことの保証)、本条及び第1
7条(準拠法及び合意管轄)並びに別紙「Paxata Cloud Powered by アシスト サービス利用規約」の第 1.4 項(一般制限)、第 2.3 項(顧客データの保管)、第 2.5 項(エンドユーザーによる補償)、
第 4 項(知的財産権)、第 8 項(補償)及び第 9 項(輸出規制)は本契約終了後も引き続き有効に存続するものとします。
第17条 準拠法及び合意管轄
本契約の準拠法は抵触法の原則を参照せず日本法とし、本契約に関する訴訟については東京地方裁判所(本庁)を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第18条 協議
本契約に関して疑義が生じた場合はxxxxxxの原則に従い協議して円満な解決を図るものとします。
以上
<別紙>
■Paxata Cloud Powered by アシスト サービス利用規約
Paxata Cloud Powered by アシスト サービス利用規約(以下「本サービス利用規約」)は、エンドユーザーと乙との間で本契約に限り有効です。
1.Paxata 製品
1.1.Paxata 製品の提供
乙は、エンドユーザーが複数のソースから様々なビジネスインテリジェンスツールを使用して新しいデータを集約、比較、コンパイル、管理、及びエクスポートできるよう設計された独自のクラウド ベースの適応型データプレパレーションプラットフォーム(以下「Paxata 製品」)を提供します。 Paxata 製品は、本契約の契約期間で提供されます。
1.2.Paxata 製品へのアクセス
エンドユーザーは、本サービス利用規約の条項及び条件に従って、Paxata 製品を独自の利益のためにのみアクセスして使用することができますが、Paxata 製品と共に提供される Paxata テクニカルドキュメンテーション(以下「本ドキュメンテーション」)及び利用申込書で指定されたデータの使用、又はその他の使用範囲の制限が含まれます。Paxata 製品の使用及びアクセスは、利用申込書に記載される顧客だけ許可されます(以下「本許可ユーザー」)。
システム上の Paxata 製品にアクセスするためのパスワードがエンドユーザーに与えられている場合、エンドユーザーは、すべての本許可ユーザーが、ユーザーID とパスワードの情報を厳重に保護し、許可されていない人物と情報を共有しないように要求するものとします。ユーザーID は、個人の指定された人物に付与され、共有することはできません。エンドユーザーは、アカウントとパスワードを使用して行われたすべての措置について責任を負うものとし、ユーザーID にアクセスできる本許可ユーザーがエンドユーザーの従業員でない場合、乙に直ちに通知しなければなりません。
1.3.請負業者及び関連業者
エンドユーザーは、Paxata 製品を取り扱う競合他社ではない独立した請負業者及びコンサルタント
(以下「本請負業者」)及び関連会社(以下に定義する)に本許可ユーザーとしてサービスを許可することができますが、エンドユーザーが各請負業者又は関連会社が本サービス利用規約のすべてを遵守する責任を負い、当該請負業者又は関連会社はエンドユーザーの利益のためのみ Paxata 製品を使用するものとします。
関連会社、請負業者及びエンドユーザーによる Paxata 製品の使用は、本項に記載されている制限内でなければなりません。「関連会社」とは、エンドユーザーの支配下にあるすべての事業体であって、
「支配権」とは、その企業の議決権付保有証券の所有権又は支配権の 50%を超える支配権を意味します。本関連会社の使用が利用申込書に指定されていない限り、本項で付与された関連会社の権利は、企業全体のライセンスに適用されません。
1.4.一般制限
エンドユーザーは次のことを行ってはならず、且つ、第三者が行うことも許可してはなりません。
(a)Paxata 製品を第三者への貸与、リース、コピー、アクセス、又は再許諾。
(b)Paxata 製品を使用して、第三者に提供された製品又はサービスに Paxata 製品を提供する又は組み込むこと。
(c)適用される法律で明示的に許可され且つ乙に事前に通知している場合を除き、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、並びに Paxata 製品にソースコード又は非公開の API を入手しようとすること。
(d)Paxata 製品又は本ドキュメンテーションの改変、又は前述のいずれかから派生した二次的著作物の作成。
(e)Paxata 製品に含まれている著作権又はその他の通知(Paxata 製品から印刷又はエクスポートされた報告書又はデータを含む)の削除又は隠蔽。
(f)Paxata 製品の性能に関する情報を公に発信すること。
2.顧客データ
2.1.定義
「顧客データ」とは、エンドユーザーによってもしくはエンドユーザーに代わって Paxata 製品へ入力されるあらゆるタイプのビジネス情報やその他のデータ、及びエンドユーザーが Paxata 製品を使用して作成されるあらゆるデータを意味します。
2.2.顧客データの権利
両当事者の間で、エンドユーザーは Paxata,Inc.に提供された顧客データのすべての権利、権原及び利益(知的財産権のすべてを含む)を保持するものとします。本サービス利用規約の条件に従って、 Paxata 製品をエンドユーザーに提供するために必要な範囲で、非独占的、世界的、ロイヤリティフ
リーの使用、複製、保存、送信、変更、派生著作物の作成、及び顧客データの表示のみを行う権利を、エンドユーザーは乙に付与するものとします。
2.3.顧客データの保管
乙はアーカイブサービスを提供しません。乙は、エンドユーザーの契約期間が終了する前に、Paxata製品から顧客データを意図的に削除してはならないことにのみ同意します。乙は、保管に関する他のすべての義務を明示的に否認します。
2.4.エンドユーザーの義務
(a)全般
エンドユーザーが Paxata 製品及びすべての顧客データを使用することは、常にエンドユーザーのプラ
イバシーポリシー及び適用される法律、規則及び条約に準拠し、データプライバシー及びデータ転送、国際通信、技術的又は個人的データのエクスポートに関連するものを含みますが、これらに限定され
ないことをエンドユーザーは保証します。エンドユーザーは、すべての顧客データが正確で、その内容及び合法であることについてのみ責任を負います。エンドユーザーは、上記第 2.2 項にて乙に付与された権利を付与するためにエンドユーザーが顧客データに十分な権利を有し、顧客データが第三者
の知的財産権、宣伝、プライバシーその他の権利を侵害又は違反しないことを乙に表明し保証します。
(b)機密性の高い個人情報の不許可
エンドユーザーは、Paxata 製品を使用して、機密性の高い個人情報の保管、処理、又は送信を行わないことに特に同意します。 「機密性の高い個人情報」とは、以下のいずれかを意味します。
(i)ペイメントカード業界データセキュリティ基準(PCI DSS)の対象となるクレジット、デビット又はその他のペイメントカードデータ
(ii)健康保険、患者、医療又はその他の保護された健康情報
(iii)マイナンバーその他の機微な個人情報
2.5.エンドユーザーによる保証
エンドユーザーは、以下に起因又は関連して発生したクレームから生じる、(合理的な弁護士報酬及び費用を含む)あらゆる損害賠償請求、費用、損害、損失、負債及び費用に対して乙を補償し、弁護し、免責するものとします。
(a)第 2.4 項(エンドユーザーの義務)の顧客データ又はエンドユーザーによる違反又は疑わしい違反
(b)Paxata 製品に関連又は関係してエンドユーザーが提供するサービス又は製品この補償義務は、エンドユーザーが、以下を受けることを前提としています。
(i)当該損害賠償請求の速やかな書面による通知(ただし、エンドユーザーが偏見なく対応するのに十分な時間内に通知があった場合)
(ii)当該主張の調査、防衛、又は和解を管理及び指揮する独占的権利
(iii)エンドユーザーの費用で乙のすべての必要な協力
3.セキュリティ
乙は、Paxata 製品又は顧客データの不正なアクセス、使用、変更又は開示を防止するために設計された、商業上合理的な技術的及び組織的措置を使用することに同意します。ただし、乙は、送信中のエラー、不正な第三者によるアクセス、又は乙の管理以外の原因については一切の責任を負いません。
4. 知的財産権
4.1.Paxata テクノロジー
エンドユーザーは、Paxata 製品に限られた権利しか取得せず、本契約の「購入」、「販売」又は類似の用語の使用にかかわらず、本サービス利用規約に基づく Paxata 製品の知的財産権はエンドユーザーには一切譲渡されないことを認めます。
エンドユーザーは、Paxata,Inc.又はそのサプライヤーが Paxata 製品、本ドキュメンテーション、プロフェッショナル・サービスの成果物及び基礎となる技術と本ドキュメンテーションに関連したすべての権利、権原及び利益(すべての特許、著作権、商標、営業秘密及びその他の知的財産権を含む)
を保持していること、及びフィードバックを組み込む可能性も含め、前述のいずれかの派生的な作業、修正又は改良すること(総称して「Paxata テクノロジー」)を保持していることに同意します。
本契約に明示的に定められている場合を除き、Paxata テクノロジーのいかなる権利もエンドユーザーに付与されません。
さらに、エンドユーザーは、Paxata 製品がオンラインでホストソリューションとして提供され Paxata
製品の複製を入手する権利がないことに同意するものとします。
4.2.フィードバック
エンドユーザーは、Paxata 製品又はサービスに関するコメント、質問、提案又はその他のフィード バックを乙に提出することがあります。乙は、Paxata 製品又はサービスに関連して、フィードバックを自由に使用又は利用することができます。
4.3.集約された匿名データ
ここに記載されている内容にかかわらず、エンドユーザーは、エンドユーザーに関した個人的特定不可な Paxata 製品の使用に関する技術的及びその他のデータ(以下「集約された匿名データ」)を乙が取得し集約することに同意するものとし、乙は、本契約の期間中及び期間後に、Paxata 製品の改善、サポート、及び運営目的で集約された匿名データを使用することがあります。なお、本 4.3 項は、乙及び Paxata,Inc.に集約された匿名データのソースとしてエンドユーザーを識別する権利を与えるものではありません。
5.本サービスの一時停止、終了の影響
5.1.本サービスの一時停止
エンドユーザーが契約更新時の支払いを 30 日以上延滞している場合は、その他の権利又は救済手段
(本契約に記載されている解約権を含むがこれに限定されません)に加えて、乙は、Paxata 製品(及びその他の関連サービス)へのエンドユーザーのアクセス権を、その金額が全額支払われるまで、エンドユーザーに無断で停止する権利を留保します。
5.2.終了の影響
本契約の契約期間の終了時に、エンドユーザーは、Paxata 製品(Paxata テクノロジーを含む)一切の使用及びアクセスをただちに停止し、所有している Paxata 製品の資料、Paxata 製品のパスワード又はアクセスコード、及び乙の他の機密情報の一切の複製物を削除(又は乙の要請で返却)しなければなりません。エンドユーザーは、本契約終了後、Paxata 製品に入力された顧客データへのアクセス権がなく、乙はいつでも、乙に保管されている当該データを削除することができることを認めます。排他的救済が指定されている場合を除き、契約を含む本契約に基づく救済措置のいずれかの行使は、本契約に基づいて法的又はその他の方法により救済されるその他の救済手段を制限するものではありません。
6.限定的保証
6.1.限定的保証
乙は、Paxata 製品が本ドキュメンテーションに実質的に準拠して動作することをお客様の利益のためにのみ保証します。この保証の違反に対する Paxata,Inc.の唯一の責任(及びエンドユーザーの唯一の
救済手段)は、Paxata,Inc.が報告された不適合を是正するために商業的に合理的な努力を行うために、エンドユーザーに無料で提供されるものとし、また、Paxata,Inc.がそのような救済手段を実行不可能
と判断した場合は、いずれの当事者も本契約を終了することができます。
6.2.保証の免責
第 6.1 項の限定保証を除き、Paxata 製品及び関連するすべてのサービスは、現状有姿で提供されます。乙又は Paxata,Inc.は、商品性、タイトル、特定の目的への適合性又は非侵害性の保証を含むが、明示 的又は黙示的、法的又はその他のいかなる保証も行わないものとします。
乙は、エンドユーザーの Paxata 製品の使用が中断されないか、エラーがないことを保証するものではなく、エンドユーザーのデータが正確であることを保証するものでもありません。
乙は、遅延、中断、サービス妨害、その他インターネットや電子通信、又は乙の合理的な制御以外のシステムを使用している他の問題には責任を負わないものとします。
乙はさらに、乙以外の当事者によって適切に送信、受領又は保管されていない顧客データについては一切の責任を負いません。エンドユーザーは、その他の制定法上の権利を有しますが、制定法上求められる保証の継続期間があれば、法により認められる最短期間に限定されるものとします。
7.救済と損害の制限
7.1.結果的損害の権利放棄
除外規定(以下に定義する)を除き、当事者又はそのサプライヤーは、本サービス利用規約に関連して発生した、又は本サービス利用規約に関連する、いかなる使用機会の損失、データの損失、セキュリティ機器の故障、業務の中断、遅延費用、もしくは間接的、特別、偶発的、逸失利益又は派生的損害(利益の損失を含む)についても、当該損害の可能性について事前に通知した場合でも、責任を負わないものとします。
7.2.責任の上限
免責条項を除き、本サービス利用規約に起因するもしくは関連する Paxata,Inc.及び乙の全責任は、本契約により過去 12 カ月間にエンドユーザーが乙に実際に支払った金額を超えないものとします。
7.3.除外される請求
「除外される請求」とは(a)エンドユーザーが第 1.4 項(一般制限)又は第 2 項(顧客データ)に違反した場合、もしくは(b)当事者が第9条(秘密保持)の義務を履行しない(ただし、Paxata 製品の操作又は非操作に起因する請求は除く)場合に生じる請求を意味します。
7.4.請求の性質と本質的目的の不履行
両当事者は、本項に規定された制限は、訴訟形式や、契約、不法行為(過失を含む)、厳格責任その他のいずれの行為の形態にかかわらず適用され、本サービス利用規約に明記されている限定的な救済手段が本質的な目的を達成できない場合でも存続し、適用されることに合意します。
8.補償
乙は、本サービス利用規約に基づき授権されたとおりに使用したときに Paxata 製品が米国の特許、米国の著作権又は米国の商標を侵害すると申し立てる第三者による請求について、エンドユーザーを防御するものとし、かかる請求の結果としてエンドユーザーに対して裁定された、又は乙が和解において同意した損害賠償金及び費用(合理的な弁護士報酬を含みます)について、エンドユーザーに補償し、エンドユーザーを免責するものとします。ただし、乙が、エンドユーザーから (i) 速やかに当該請求の書面の通知(ただし、いかなる場合も乙が不利益なく対応するために十分な時間的余裕のある通知)、(ii) 当該請求の調査、抗弁及び和解(該当する場合)を管理及び指図する独占的権利、並びに (iii) 合理的に必要なエンドユーザーのあらゆる協力を得ていることを条件とします。エンドユーザーによる Paxata 製品の使用が差し止められた(もしくは乙の意見によれば差し止められるとみられる)場合、又は和解により求められる場合、又は重大な責任を回避するためにかかる措置が合理的に必要であると乙が判断した場合、乙は、その単独の裁量で、(a) 機能上実質的に類似した製品又は
サービスを Paxata 製品の代わりとするか、(b) Paxata 製品を使用し続ける権利をエンドユーザーのために確保するか、又は (a)及び(b)が商業上合理的でない場合には (c) 契約を解除し、乙によって提供されなかったが、エンドユーザーが有効な契約期間についてエンドユーザーが支払った料金をエンドユーザーに返還することができます。乙の上記の義務は、下記の(1)から(6)までのいずれにも適用されないものとします。(1)Paxata 製品が乙又は Paxata,Inc.以外の当事者により修正された場合。た
だし、申し立てられた侵害が当該修正に起因した範囲に限ります。(2)Paxata 製品が、本ドキュメン テーションに明記されていない、又は乙が提供していない製品又はプロセスと組み合わされた場合。ただし、申し立てられた侵害が当該組合せに起因した範囲に限ります。(3)Paxata 製品の許可されていない使用。(4)Paxata 製品に含まれる顧客データ又はサードパーティの成果物又はコンポーネントの結果として生じるすべての行為。(5) エンドユーザーが乙から事前に書面で承諾を得ずに、ある請求に関して和解した又は不利益な事実を承認した場合。
本 8 項は、知的財産の侵害の請求に関し、乙及び Paxata,Inc.が負う唯一の責任、並びにエンドユーザーの唯一の救済措置を定めています。
9.輸出規制
エンドユーザーは、Paxata 製品、サポートに関する技術及びその派生物が、輸出管理に関する法令、外国為替、外国貿易法及びこれに関する規則に基づく輸出規制に服しうることを確認し、これらを完全に遵守します。
以上