COI プログラム 重要事項説明書
COI プログラム 重要事項説明書
(規約)
COI 留学エージェンシー
株式会社ナチュラルワークス
第⼀章 総則
第1条(適⽤範囲)
1 株式会社ナチュラルワークス(以下、「当社」といいます。)がお客様との間で締結する COI プログラムに関する契約は、この御申込書及び本規約の定めるところによります。本規約に定めのない事項については、法令⼜は⼀般に確⽴された慣習によります。
2 当社が法令に反しない範囲で書⾯により、お客様との間で個別の特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が、御申込書及び本規約に優先します。
3 本規約により提供される COI プログラムは、旅⾏業法第2条規定の「旅⾏業」には該当しないサービスを対象としています。お客様において、旅⾏業法第2条規定の「旅⾏業」に該当するサービス(航空券⼿配)を希望される場合、お客様と当社との間で別途契約を締結する必要があります。この場合の別途契約とは、メール、電話、契約書⾯の取交しなど、いずれかの⽅法により、上記サービスに関するお客様の当社に対する申込みの意思表⽰と、当社のお客様に対する承諾の意思表⽰が合致したことをいい、必ずしも別途書⾯に署名、捺印を要するものではありません。なお、当社は、お客様との間で上記サービスに係る契約を締結しようとする場合には、契約締結に先⽴って、上記サービスの内容、お客様が当社にお⽀払いする対価に関する事項、当社の旅⾏業務取扱管理者の⽒名その他の国⼟交通省令・内閣府令で定める事項を記載した書⾯⼜はデータをお渡ししてお客様に取引の条件をご説明しています。また、当社は、お客様との間で上記契約を締結したときは、サービスの内容、お客様が当社にお⽀払いする対価に関する事項、当社の旅⾏業務取扱管理者の⽒名その他の国⼟交通省令・内閣府令で定める事項を記載した書⾯若しくは当該旅⾏に関するサービスの提供を受ける権利を表⽰した書⾯⼜はそれらに代わるデータをお渡ししています。
第2条(⽤語の定義)
1 本規約で「COI プログラム」⼜は「プログラム」とは、当社がワーキングホリデー、インターン、留学等により海外⽣ 活をする⼈々のために企画・運営するサービスプログラムの総称です。「COI プログラム」⼜は「プログラム」には、ワーキングホリデープログラム(海外企業等で就労するプログラム)、インターンシッププログラム(海外企業等でインターンをするプログラム)、ライセンス取得プログラム(海外の教育機関に留学するプログラム)、ファームステイプログラム・オペアプログラム・ホームステイプログラム(ホームステイ先で農業、育児等に携わるプログラム)等のコースプログラムがあります。
2 ご利⽤戴ける COI プログラムの内容は、受⼊先の状況、海外事情その他当社の都合により変動することがあります。
第⼆章 契約の成⽴
第3条(契約の成⽴)
1 当社は、お客様に対し、本規約及び御申込書に予め印刷されている内容に基づき、COI プログラムに関する契約の内容をご説明いたします。
2 お客様が「御申込書」において選択された COI プログラムに関する契約(以下、「プログラム契約」といいます)は、お客様から御記⼊済みの御申込書のご提出をいただき、当社がそのお申込み内容につき承諾したときに成⽴します。契約成⽴後、必ず「御申込書」に記載されたお申込⾦を、当社指定のお振込み先、お振込み期⽇までにお振込み下さい。
3 お客様が「御申込書」において、記載及び選択されたプログラムに関する部分は、プログラム契約の⼀部を構成しプログラムの特性上、本規約の内容と異なる部分がある場合には「御申込書」における記載が本規約に優先するものとします。なお、プログラム契約の成⽴後、御申込書及び本規約の定めるところにより、申込⾦のほか、授業料その他の実費、プログラム料⾦をお⽀払い頂くこととなります。プログラムの追加依頼に関しては、電⼦メールまたは書⾯においてお申込みをされた場合も、正式なお申し込みとして取り扱い、当社がそれに対して承諾した時点でプログラムの追加にかかる契約が成⽴します。
第4条(拒否事由)
当社は、お客様からお申し込みを受けた場合でも、次の各号に定める事由のいずれかに該当するときには、COIプログラムのご提供をお断りする場合があります。
(1) お客様ご⾃⾝が未成年者である等の理由により、プログラム契約の申し込みについて法定代理⼈(両親など)の同意が必要な場合に、その同意がな
いとき。
(2) 当社が保証⼈を要求した場合であって、お客様が保証⼈を⽴てられないとき。
(3) お客様が希望する就業先、インターン先、留学先、語学学校、⼜はホームステイ先(以下、総称して「インターン先等」といいます。)の受け⼊れ可能枠や必要な⼿続のための期間に余裕がないなど、客観的に就業、インターン、留学⼜はホームステイ(以下、総称して「インターン等」といいます。)が実現できる可能性がないことが明らかな場合。
(4) 過去の既往症⼜は現在の⼼⾝の健康状態がプログラム参加に不適切であると当社が認めたとき。
(5) お客様の語学⼒等がプログラム参加に明らかに不⾜しているなど、プログラム参加に適した条件が明らかに
備わっていないと当社が認めたとき。
(6) 現地の治安状況その他の事情により、当社がお客様の安全を確保できない、あるいはプログラムの実施に障害があると判断したとき。
(7) プログラムのスムーズな運営に⽀障をきたす虞があると当社が判断したとき。
(8) お申し込みについて承諾することが、プログラムの⽬的、趣旨等に照らし、ふさわしくないと当社が判断したとき。
(9) その他、COI プログラムをご提供することが不適当であると当社が合理的に判断したとき。
第5条(必要書類)
COI プログラムに基づく各種⼿続に必要な書類は、当社より別途書類を交付、電⼦メールにより送信、⼜は郵送してご連絡いたします。当社が指定する書類について、必要事項を指定された⾔語にてご記⼊の上、必ず当社が指定する期⽇までに当社の担当者までお送りください。
第6条(旅⾏保険契約締結義務)
1 お客様には、現地でご病気・お怪我された場合に備えて頂くことにより、安⼼して海外⽣活を送っていただく
ため、海外旅⾏傷害保険を締結して頂きます。
2 出発までにお客様が前項の保険契約を締結していない場合、その理由を当社(担当者)に対して説明して頂きます。
第三章 プログラムの範囲
第7条(渡航前サポートサービス)
1 当社が、海外渡航前にお客様にご⽤意するサポートサービス(以下、「渡航前サポートサービス」といいます)の内容は、ご希望のお客様に対してのみ別途書類を交付、電⼦メールにより送信、⼜は郵送してご連絡いたします。
2 お客様の選択されたプログラムの種類によって、渡航前サポートサービスが無い場合⼜は内容が異なる場合がありますので、渡航前サポートサービスをご希望のお客様は、事前にその内容を当社の担当者までご確認下さい。
3 別途プログラムに応じた個別の規定において渡航前サポートサービスを有償とする規定がない限り、お客様は、当該サービスをプログラム契約締結⽇からご渡航されるまで無償で受けることができます。
第8条(現地サポートサービス)
1 当社現地オフィス⼜は当社現地提携先オフィスのご利⽤を予定されているプログラムにおいて、海外渡航現地において、お客様にご⽤意しているサポートサービス(以下、「現地サポートサービス」といいます」)の内容は、別紙書⾯により定められます。ご希望のお客様に対してのみ、別紙書⾯をご案内致します。
2 お客様の選択されたプログラムの種類によって、現地サポートサービスが予定されていない場合や現地サポートサービスの内容が異なる場合がありますので、契約締結前に担当者へ事前にご確認下さい。
3 プログラムによっては、現地サポートサービスが予定されていない場合でも、オプションとして類似のサービスをご提供できる場合がありますので、
担当者までご確認下さい。なお、オプションとして当該サービスの提供をご希望の場合には、別途当社との間で合意書を締結していただき、当社は、当該合意書に基づきそのサービスの提供を⾏うこととなります。
4 現地サポートサービスの内容は、当社現地提携先オフィスの事情、海外事情⼜は当社の都合により、事前の告知なく、変更されることがあることをご了承ください。
第9条(帰国後サポートサービス)
お客様の帰国後に、当社がお客様に提供するサポートサービスの内容は、次のとおりです。なお、各プログラムに関するサポートサービスの有無⼜は内容は、別紙書⾯により定められます。ご希望のお客様に対してのみ、別紙書⾯をご案内致します。
(1) 当社の指定する⼈材派遣会社への登録⼿続代⾏
(2) 国内における就職情報の提供
第 10条(会員資格)
前3条に規定する当社の各種サポートサービスは、プログラム契約を締結されたお客様のみを対象に提供しています。
第四章 プログラム代⾦
第 11 条(COI プログラム代⾦)
1 当社の COI プログラムの代⾦及び費⽤は、別途個別にご案内する「⾒積書」記載のとおりです。お客様はご希望のプログラムの料⾦表を必ずご確認ください。また、COI プログラムの申込に際しては、当社において定めた申込⾦を頂きます。
2 当社がお客様から頂く⾦銭は、(1)授業料等の実費部分及び(2)当社の事務代⾏等の⼿数料に対応するプログラム料⾦(申込⾦を含む)からなっております。そのうち、プログラム料⾦は、初期段階に必要とされる⼿続、出発段階に必要とされる⼿続、インターン先等の⼿配等の⼿続を⾏ない、さらに、お客様の選択されたプログラムに応じた現地の受け⼊れ体制を整えるための⼀連の⼿続を完了するまでの事務を対象としております。
第 12 条(プログラム費⽤・申込⾦等の⽀払⽅法)
1 実費及びプログラム料⾦(申込⾦を含む)の⽀払いは、必ず当社の指定する期⽇までに、指定の⼝座に振込あるいはその他所定の⽅法で⼊⾦してください。この場合の振込⼿数料等はお客様に負担して頂きます。指定の期
⽇までに⼊⾦されない場合、当社としては、⼿続を停⽌することもあり、希望の出発時期までに必要な⼿続を完了できなくなる場合があります。
2 授業料等の実費については、その全額を⼿続完了前にお⽀払い頂きます。
3 当社の責によらない事由で実費が変更された場合、当社の指⽰する⽅法で必要な差額を頂くことがあります。
4 申込⾦の⼊⾦期⽇に関しては、「御申込書」において別途記載のない限り、契約⽇から起算して 3(営業)⽇以内に⼊⾦をしていただくものとします。
第 13 条(為替差益・差損・料⾦の変更)
1 実費等を当社が代⾏して海外に⽀払うにあたっては、当社所定の為替レートにて決済を⾏います。
2 当社が⽇本円でお預かりした実費相当額について、お預り時から各⽀払い先への⽀払い時までの間に為替レートが変動し、当社に差益あるいは差損が⽣じた場合、次項に定める場合を除き、その差益⼜は差損は当社に帰属するものとし、その清算は致しません。
3 為替相場の著しい変動その他の事情により、当社において、お預かりする実費相当額を変更しなければプログラムに関する⼿続を続⾏することが困難であると判断した場合、当社は、お預かりする実費相当額を変更することがあります。
第五章 契約の変更及び解除
第 14 条(お客様の申出によるプログラム変更)
1 プログラム内容の変更(同⼀プログラム内におけるご渡航⽇の変更)
(1) お客様は、当社に対し、プログラム契約において選択したプログラム⾃体の変更はせず、そのご渡航⽇の変更を申し出ることができます。
この場合において、当社は、できる限り、お客様の希望に沿うことができるように対応し、当社において書⾯、若しくは履歴に残る⽅法
(ファックス・電⼦メール) により変更の申し出を承諾したときに、プログラム契約につき、所定の変更がなされたこととなります。
(2) 前号の場合の⼿数料は、2 回までの変更は無料で⾏うものとし、3 回⽬以降の変更については、1 回につき
33,000 円とします。
2 プログラム内容の追加(同⼀プログラム内における新たなプログラムの追加)
(1) お客様は、当社に対し、プログラム契約において選択したプログラム⾃体の変更はせず、新たなプログラムの追加を申し出ることができます。
この場合において、当社は、できる限り、お客様の希望に沿うことができるように対応し、当社において書⾯、若しくは履歴に残る⽅法(ファックス・電⼦メール) により変更の申し出を承諾したときに、プログラム契約につき、所定の変更がなされたこととなります。
(2) 前号の場合の期間延⻑にかかる⼿数料は無料で⾏うものとする。なお、海外通信費・送⾦⼿数料は、1 件につき 5,000 円とする。
3 プログラム⾃体の変更(別のプログラムへの移⾏を伴う変更)
(1) お客様は、当社に対し、プログラム契約において選択されたプログラムを、別のプログラムに変更することを申し出ることができます。この場合、当社は、できる限り、お客様の希望に沿うことができるように対応し、当社において書⾯、若しくは履歴に残る⽅法(ファックス・電⼦メール) により変更を承諾したときに、プログラム契約につき所定の変更がなされたこととなります。
(2) 前号の場合の変更⼿数料は、2 回までの変更は無料で⾏うものとし、3 回⽬以降の変更については、1 回につき 33,000 円とします。
なお、海外通信費・送⾦⼿数料は、1 件につき 5,000 円とする。
4 第1項乃⾄第3項に定める⼿数料の⽀払期⽇は、当社がお客様からの申し出を承諾した⽇より 30 ⽇以内といたします。
5 第1項乃⾄第3項のいずれの場合においても、
(1)各項に定める⼿数料の他
(2)本規約付属の別紙において定められた解約⼿数料並びに
(3)インターン先等及び現地エージェント等が⽀払いを求める解約⼿数料及びキャンセル料等を⽀払う必要がある場合があります。
その場合の料⾦はお客様の負担と致します。なお、その際は必ず担当者からお⽀払いただく⾦額及び⽀払期⽇をご案内させていただきます。
6 お客様による変更の申出にかかわらず、プログラム内容の変更⼜はプログラム⾃体の変更について、他のプログラムへの申込み状況、インターン先等の事情、出発までの期間その他の理由により、お受けできない場合があります。
インターンシップ等の事情、出発までの期間とは、各プログラムの特性、⼿配⽅法が異なる為、必ず担当にご確
認下さい。
お客様が変更をご希望される場合には、変更後のプログラム内容⼜は変更後のプログラムについて当社⼜は当社提携先現地オフィスからご案内させていただくまでの間お待ちいただくことになりますが、お待ちいただくことに関連して当社は⼀切の責任を負わないものとします。
第 15 条(その他の事由による契約内容の変更)
1 インターン先等⼜は当社以外の第三者(当社現地提携先オフィスを含む。)の都合、その他当社が管理できない事由により、インターン先等、⽇程、
その他のプログラム内容が変更されること及び変更後のプログラム内容が確定しないことがあります。
2 各種交通機関のスケジュールの変更、改正、その他の事由により⽇程、インターン先等、その他のプログラム内容が変更されることがあります。
3 当社は、インターン先等から得られる最新資料に基づき、プログラムに関する情報を提供するように努⼒しますが、インターン先等の事由により、インターン等の内容、費⽤その他のプログラム内容が変更されることがあります。
4 前3項に定められた事由によって、(1)プログラム内容の変更が⽣じた場合及び(2)変更後のプログラム内容が確定しない場合について、当社は⼀切責任を負わないものとします。
第 16 条(お客様によるプログラム契約の解約)
1 お客様は、いつでも、プログラム契約を解約することができます。
2
(1)当社への解約⼿数料
お客様において、本条の規定に基づいて、プログラム契約を解約した場合、プログラムの進⾏段階に応じて、本規約付属の別紙に規定する解約⼿数料をお⽀払い頂きます。
(2)現地機関への解約⼿数料
お客様において、本条の規定に基づいて、プログラム契約を解約した場合において、インターン先等及び現地提
携先オフィス等が定める解約⼿数料及びキャンセル料を⽀払うことが必要になる場合があります。この場合、お客様において当該解約⼿数料及びキャンセル料をお⽀払い頂きます。
(3)上記(1)及び(2)の解約⼿数料の総額
上記(1)及び(2)の解約⼿数料の総額について、プログラム料⾦相当額を上限として請求させていただきます。
第 17 条(お客様によるご出発予定⽇が経過した後の解約)
前条にかかわらず、お客様が「御申込書」に記載されたご出発予定⽇が経過した後に解約をされる場合、事由の如何を問わず、当社は⼀切の返⾦を致しません。また、本規約付属の別紙において定められた解約⼿数料の⾦額と当社が受領している⾦額に差額がある場合、当社はその差額をお客様に請求するものとします。
第 18 条(当社による解約)
お客様に次に定める事由の⼀つが⽣じた場合、当社は、催告の上、プログラム契約を解約することができるものとします。
(1) 指定の期⽇までに必要な書類の送付がなされないとき。
(2) 指定の期⽇までにお申込⾦⼜は実費の⽀払いがなされないとき。
(3) お客様が当社に届け出た、お客様に関する情報に、虚偽あるいは重⼤な遺漏があることが判明したとき。
(4) お客様が海外旅⾏保険等保険契約を締結しないとき(締結しないことに合理的理由があり、かつ当社がその
報告を受けている場合を除く。)。
(5) お客様にこの本規約に違反する事由があるとき
2 前項に基づき、当社がプログラム契約を解約したときは、本規約付属の別紙に規定する解約⼿数料相当額の
損害⾦を頂きます。
なお、この場合には、これらの合計額について、プログラム料⾦を上回る事は致しません。
第 19 条(当社による無催告解約)
1 お客様に次に定める事由の⼀つが⽣じた場合、当社は、催告することなく、プログラム契約を解約することが
できるものとします。
(1) お客様が、破産、私的整理⼜はこれに類する破産⼿続の申⽴⼜はその申⽴を受けたとき。
(2) お客様が死亡、所在不明、⼜は三ヶ⽉以上にわたり連絡不能となったとき。
(3) お客様がプログラム契約を維持しがたい不信⾏為に及んだとき。
(4) その他当社がやむをえない事由があると認めたとき。
2 前項に基づき、当社がプログラム契約を解除したときは、本規約付属の別紙に規定する解約⼿数料相当額の
損害⾦を頂きます。
この場合には、これらの合計額について、プログラム料⾦の⾦額を上限とすることは致しません。
第 20 条(当社の責に帰すべき事由による契約解約)
1 お客様は、当社の故意⼜は重⼤な過失により、プログラム契約の⽬的が達せられなくなったときは、プログラム契約を解約することができます。この場合、第 16 条 お客様によるプログラム契約の解約の2、当社への解約⼿数料をお⽀払い頂く必要はございません。
2 前項の規定に基づいて、当該プログラム契約が解約されたときは、当社は、お客様から収受したプログラム料
⾦、費⽤等をお客様に払い戻します。
但し、お客様が解約までの間に利⽤したプログラムの対価に相当する⾦額、航空券代、保険代、また当該プログラムに付随する他のサービス費⽤は除きます。なお、本条の規定は、本規約に基づく、お客様の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。
3 本条に基づく当社の責任は、第六章の規定を前提とするものであり、同規定に定める責任範囲や免責事項の適⽤に影響を与えるものではありません。
第六章 責任
第 21 条(当社の責任範囲)
1 当社は、第7条乃⾄第9条の範囲において、プログラム契約で規定されたサービスを提供するものであり、インターン等の内容について保証するなどの責任を負うものではありません。インターン等の内容は、各インターン先等が独⾃に企画⼜は運営し提供するものであり、当社が⾃らのサービスとして提供を⾏うものではありません。
2 当社は、本規約に基づいて、お客様の希望するインターン先等に対する申込⼿続の代⾏、情報提供、出発にあたってのオリエンテーションなどサービス提供を⾏うものであり、インターン先等への就職、インターンシップ受⼊れ、⼊学⼜は課程の修了、資格取得を請け負ったり、その内容等の保証を⾏ったりするものではありません。
第 22 条(免責事項)
1 当社は、以下に列挙する事由によるプログラムの変更もしくは不能⼜はお客様に⽣じた損害については責任を負いません。
また、以下の事由に該当する場合、申込⾦、プログラム⼿数料、費⽤、変更⼿数料等、お客様が既に当社に⽀払
済みの費⽤は返⾦致しません。
(1) お客様の語学⼒などの事情、お客様の主観的理由に基づきお客様のインターン先等が決まらない場合。
(2) お客様のインターン先等の事情により、インターン等の内容、費⽤等が、当社の説明と異なり、⼜は、プログラムが変更され、不能となった場合。
(3) インターン先等の都合⼜は当社が管理できない事由により、⽇程、宿泊先その他のプログラム内容が変更さ
れ、不能となったとき。
(4) 各種交通機関のスケジュールの変更、改正、その他の事由により、⽇程その他のプログラム内容が変更され、
不能となったとき。
(5) 天災、地変、戦争、暴動、ストライキ、学校の倒産、その他当社の管理できない事由により、プログラム内容が変更され、不能となった場合。
1 当社は、現地サポートサービスとして、⾝元保証サービスを⾏うことがありますが、当社としては、これにより⾦銭的⼜は法的責任を負うものではありません。万⼀、当社が⾦銭的⼜は法的責任を負い、当社が⾦銭を⽀払い⼜は⽀払義務を負担し、その他損害を被った場合には、お客様は当社に対し、直ちに、それらを弁償しなければなりません。
2 当社は、現地サポートサービスとして、郵便物・⼿荷物無料預かりサービスを⾏うことがありますが、当社の
故意⼜は重過失に基づかない盗難、紛失、破損事故について当社は責任を負いません。
3 当社は、お客様の特定の⾏動に対し指⽰⼜は指導を⾏いますが、お客様は、個⼈の責任において⾏動をするものとし、次に例⽰するような事柄の責任は、お客様個⼈に帰し、当社は何らの責任も負いません。
(1) お客様が現地の法令を遵守し、刑事事件⼜はそれに準ずる⾏為を⾏なわないようにすること
(2) お客様が現地滞在中に、現地における危機管理、安全、健康その他に配慮をし、事件⼜は事故に巻き込まれないようにし、病気等にならないように配慮すること
(3) お客様において当社の他のお客様、受⼊先、宿泊先その他の第三者との間で円満な⼈間関係を築き、紛争を
回避し⼜は発⽣した紛争を解決すること
第 23 条(損害の負担)
1 当社は、当社に故意⼜は重⼤な過失がある場合を除き、お客様が被った損害についてその責任を負わないものとします。
2 当社では現地サポートサービス提供のため、現地提携先オフィスが業務を⾏うことがあります。現地提携先オフィスによる現地サポートサービスに関連して、お客様が何らかの損害を受けた場合、当社に故意⼜は重⼤な過失による管理⼜は監督上の責任がある場合を除き、当社は何らの責任も負いません。
3 お客様が、インターン先等において、何らかの損害を被った場合でも、当社は、当社にインターン先等の選定についての故意⼜は重⼤な過失がある場合を除き、何らの責任も負いません。
4 お客様の故意⼜は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は当社に対し、その損害を賠償しなければなりません。
第七章 個⼈情報保護
第 24 条(個⼈情報保護⽅針)
(1) コンプライアンス・プログラムの策定及び継続的改善
当社は個⼈情報を適切に利⽤し保護するための「個⼈情報保護遵守規程(コンプライアンス・プログラム)」を策定し、これを確実に実施致します。
またこれを維持し、継続的に改善します。
(2) 適切な個⼈情報の収集、利⽤及び提供
当社は個⼈情報保護のための管理体制を確⽴するとともに、当社の事業内容及び規模を考慮した適切な個⼈情報の収集、利⽤、提供において所定の規程に従い適切に取り扱います。
(3) 個⼈情報の利⽤について
当社では、お問い合わせ、資料請求、カウンセリング予約、お申込みなど、お客様から収集したお名前・ご住所・ E メールアドレス・電話番号などの個⼈を特定できる情報を⼿配⽬的の範囲内に限り、収集することがあります。お客様から収集した個⼈情報について、当社の活動の範囲内において保存し、利⽤致します。 当社に個⼈情報をご提供いただいた場合、当社もしくは業務委託先から電話、電⼦メール、その他の⽅法によりご連絡や情報をお届けさせていただくことがあります。これらの情報配信を希望されない場合はご連絡いただければ情報配信を停
⽌させていただきます。
また業務委託先においては厳密な選定基準を設け、個⼈情報の管理、秘密保持、再利⽤の禁⽌など周知徹底させます。
(4) 個⼈情報の提供について
当社は、お客様の同意を得ることなく業務委託先以外の第三者に対し個⼈情報を開⽰することは⼀切ありません。ただし、法令に基づいて、司法、⾏政またはこれに類する公的機関から開⽰を求められた場合は、この限りでは ありません。
(5) 安全対策の実施
当社は、情報セキュリティ対策をはじめとする安全対策を実施し、個⼈情報への不正アクセスまたはその破壊・
改ざん・漏洩などの予防に努めます。
(6) 情報主体の権利尊重
当社は、お客様本⼈から個⼈情報の開⽰、訂正、削除または利⽤もしくは提供の拒否を求められたときは、合理
的な範囲でこれに応じます。
(7) 法令の遵守
当社は個⼈情報の取り扱いにおいて当該個⼈情報の保護に適⽤される法令及びその他の規範を遵守します。また、当社コンプライアンス・プログラムをこれら法令及びその他の規範に適合させていきます。
第⼋章 雑則
第 25 条(⼀般義務)
お客様は、次の各号を遵守し、COI プログラムの円滑な運営に協⼒して頂くこととなります。
(1) 法令、公序良俗、慣例に違反するような⾏為を⾏わないこと。
(2) インターン先等の各種規則に従って、⾏動すること。
(3) COI 会員相互に親睦を深めるように努めること。
(4) 当社、現地サポートサービス提供機関、インターン先等はもちろんのこと、現地の⼈々に対しても常識をわきまえて⾏動すること。
第 26 条(裁判管轄)
プログラム契約に関する⼀切の紛争については、東京地⽅裁判所を、第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 27 条(本規約の変更)
本規約は、事情により告知なしに変更されることがあります。
第 28 条(発効期⽇)
本規約の内容は、2018年6⽉1⽇以降に申し込まれるすべてのプログラム契約に適⽤されます。