① 加盟店等の名称、所在地、郵便番号、電話番号、FAX 番号、代表者の氏名、住所、生年月日、電話番号、e-mail アドレス等、加盟店等が取引申込み時、及び変更時に届け出た事項
商品代金集金委託規約
第1章 総則
第1条(本規約の適用)
本規約は、加盟店がヤマト運輸株式会社( 以下「当社」といいます)並びに当社の親会社及びその関連会社(以下
「ヤマトグループ各社」といいます) が提供する宅急便コレクト(代金引換) サービス(以下「本サービス」といいます)利用にあたっての一切に適用されます。なお、当社が提供する他の決済サービスについては、当該サービスごとの規約が優先されます。
第2条(用語の定義)
本規約における各用語の意味は次の各号の通りとします。
(1) 「加盟店」とは、本規約に同意のうえ、当社所定の手続きに従って本サービスの利用を申込み、当社がこれを承諾した者をいいます。
(2) 「顧客」とは、加盟店が販売する商品の購入者又は同商品の保管又は管理を行う者であって当社が運送を行う商品の荷受人である者をいいます。
(3) 「商品」とは、加盟店が顧客に対して販売する物並びにその物の運送を伴う役務サービスをいいます。
(4) 「集金業務等」とは、当社が加盟店の委託に基づいて行なう代金の集金業務、及びこれに必要な事務処理をいいます。
(5) 「商品代金」とは、送り状の代金引換額欄に記載された金額をいいます。
(6) 「ご精算額」とは、第11条に基づき当社から加盟店に対して支払うべき金額をいいます。
(7) 「代金引換」とは、顧客への配達物と引き換えに商品代金を集金する業務をいいます。
(8) 「ご精算書」とは、第6条第1項に基づき当社から加盟店に対して支払うご精算額を通知する書面をいいます。
第2章 利用の申込み
第3条(サービスの申込み)
本サービスを利用しようとする者(以下「申込者」といいます) は、本規約に同意のうえ、当社所定の申込書の提出又は当社ホームページに掲載するフォームに入力した情報の送信など、当社所定の手続きに従って本サービスの利用を申込むものとし、当社がこれを承諾した時に、本サービスの利用契約が成立するものとします。なお、次の各号のいずれかに該当する場合は、当社は当該申込みを承認しません。
(1) 申込者が、虚偽の事実を申告した場合
(2) 申込者が、過去に、申込者の責に帰すべき事由により当社との契約を解約されたことがある場合
(3) 当社の業務の遂行上又は技術上、支障がある場合
(4) 本規約第18条第1項10号又は11号に該当する場合
(5) その他当社が不適当と認めた場合
2 申込者は、当社が必要と認める時には、本サービスの適格性について再審査を受けるものとします。
第4条(取扱商品等)
加盟店は、次の各号のいずれかに該当する商品は取扱うことができないものとします。
(1) 鉄砲刀剣類所持等取締法・麻薬及び向精神薬取締法・ワシントン条約その他の関連法令の定めに違反するもの
(2) 第三者の著作権・肖像権・知的所有権などを侵害するもの
(3) 現金・商品券・プリペイドカード・印紙・切手・回数券その他の有価証券
(4) 当社及びヤマトグループ各社による運送ができないもの
(5) その他、当社が不適当と判断するもの
2 加盟店は、次の各号のいずれかに該当する場合は本サービスを利用できないものとします。
(1) 販売する商品について、業法上必要な免許、許認可を取得しておらず、又は届出を行っていない場合
(2) 健康食品、医薬部外品、健康器具、医薬品医療機器及びその他法令に抵触する可能性のある商品を取扱う場合において、事前にその法令に抵触していないことが確認されていない場合
(3) 1 年間以上本サービスの提供を受けていない場合
3 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は本サービスの利用を拒絶することができるものとします。
(1) 1通の送り状記載の代金が30万円を超える場合
(2) 1つの荷物に複数の送り状が貼付されている場合
(3) 同一配達日における同一顧客に対する複数の送り状の代金合計が30万円を超える場合
(4) 同一顧客に対して複数の荷物を送付するにあたり、荷物1つ毎に送り状が貼付されていない場合
(5) 同一顧客に対して複数の荷物を送付するにあたり、荷物1つ毎に貼付する送り状の代金引換額欄に、当該荷物以外に係る代金を含めて記載している場合
第3章 運送及び集金の委託
第5条(運送及び集金の委託)
加盟店は、当社及び本サービスに関係するヤマトグループ各社に対し、商品の運送とその商品代金の代理受領業務を委託し、当社及び同ヤマトグループ各社は、これを受託します。なお、加盟店は、本サービスの利用を申込むことにより、当社及び本サービスに関係するヤマトグループ各社に対し、顧客が加盟店に支払うべき商品代金を、加盟店に代わって顧客から受領する権限を授与するものとします。
2 当社は、加盟店又は顧客からの指図であっても、本サービスにおいて荷物の転送は行わないものとします。
第4章 商品代金等の精算
第6条(商品代金の支払条件及び支払方法)
加盟店は、次の表に定める集金期日(締日)及び支払日のうち一つを選択するものとし、当社は、同表に定める集金期日までに運送及び集金業務等が完了した商品代金について、同表に定める支払日までにこれを支払うものとします。当社は、加盟店が選択した支払日に本規約第11条に定める内容にて算出を行ったのち、その残金(以下「ご精算額」といいます)を加盟店の指定する金融機関の口座に振込むものとします。但し、支払日が金融機関の休日にあたる場合は、その翌営業日に支払うものとし、一部金融機関においては営業日であっても、翌々営業日に支払う場合があることを加盟店は了承するものとします。
支払方法 | 集金期日(締日) | 支払日 | |
回数 | 日程 | ||
週払い | 週 1 回 | 毎週金曜日 | 毎週水曜日 |
5.10 日払い | 月 2~6 回より選択 | 5 日・10 日・15 日・20 日・25 日・月末 日より選択 | 集金期日(締日)の 5 日後 |
月払い | 月 1 回 | 5 日・10 日・15 日・20 日・25 日・月末 日より選択 | 集金期日(締日)の 8 日後 |
2 加盟店は、当社所定の申込書の提出又は当社ホームページに掲載するフォームにより、第1項の金融機関口座を届け出るものとします。
3 加盟店による金融機関口座変更による書類の未提出又は同記入ミス等により振込みができなかった場合、当社は、本規約第12条第1項に基づく必要書類の提出を受けた後、直近の集金期日をもって支払いの手続きを行うものとします。
4 当社は、次の各号に該当する場合、すべてのご精算額の支払いを保留又は拒絶することができるものとします。
(1) 加盟店が本規約に違反している虞れがあると当社が判断した場合
(2) 加盟店が当社及び本サービスに関係するヤマトグループ各社に対して支払うべき債務( 本サービスに基づく債務を含むが、それら債務に限らない)について、期日までに支払われていない場合
(3) 本規約第18条各号に該当する場合
5 前項各号により保留又は拒絶した期間について、ご精算額に利息及び遅延損害金は付さないものとします。また、保留若しくは拒絶する期間は、前項各号の事由が解消した日より最長60日間を限度とします。
6 天災等の不可抗力や当社及び本サービスに関係するヤマトグループ各社並びに金融機関等のシステム障害により、振込み・振替業務に異常を来たした場合、それらの業務が正常に戻るまでの間、当社は加盟店への支払いを留保するものとし、この場合、ご精算額に利息及び遅延損害金は付さないものとします。
第7条(顧客対応義務)
加盟店は、当社及び本サービスに関係するヤマトグループ各社が、顧客から商品に関して苦情、相談を受けた場合、効能又は効果に関するクレーム、不良品・品違い・数量不足・商品の未着・誤請求等の事故が発生した場合、又はその他加盟店と顧客との間において紛争が生じた場合は、加盟店の負担と責任をもって対処し、解決にあたるものとし
ます。
2 加盟店は、顧客が商品代金を支払った場合でも、前項に規定する商品に関する苦情等については、加盟店と顧客との間で解決することを周知し、また、周知するために必要な対応をするものとします。
第8条(返品)
当社は、当社の運送約款に定めるほか、次の各号に該当する場合、商品を加盟店に返送することができるものとします。
(1) 顧客が商品の受取り又は商品代金の支払いを拒否した場合
(2) 送り状記載の顧客住所と顧客の実際の住所が異なる場合
(3) 顧客の事情により、配達店に商品が到着した後7日以内に引渡しができなかった場合
2 前項の返送にかかわる運送代金は原則として加盟店の負担となります。
第9条(手数料)
加盟店は、当社に対し、当社の行う商品代金集金委託業務1件当たりの手数料として、次の各号に定める金額を支払うものとします。なお、荷物 1 個ごとに 1 件の手数料が発生するものとし、それぞれに消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます)相当額を加えた額とします。なお、税法の改正により消費税等の税率が変動した場合には、改正以降における上記消費税相当額は変動後の税率により計算するものとします。
(1) 商品代金額 1 万円未満は 300 円
(2) 1 万円以上 3 万円未満は 400 円
(3) 3 万円以上 10 万円未満は 600 円
(4) 10 万円以上 30 万円までは 1,000 円
2 前項の手数料は、返品の場合も同様とします。
3 ご精算書を書面で送付する場合は、別途当社が定める発行手数料を当社所定の方法により支払うものとします。
第10条(諸経費の負担)
当社が商品代金受領のため顧客に発行する領収書に貼付する印紙代相当額は、加盟店の負担とします。同印紙相当額は、当社が立替えたうえで、次条に定めるところにより精算します。
2 第6条による金融機関振込手数料は加盟店の負担とします。
第11条(精算)
当社が加盟店より収受する商品代金集金委託手数料、消費税等、印紙代相当額、金融機関振込手数料及び加盟店に返送した商品代金相当額は、第6条により加盟店に支払われる商品代金から相殺又は控除できるものとします
(以下「差引精算」といいます)。但し、返品した商品代金の差引精算は、原則として第6条により加盟店が選択した集金期日までに、返品された商品が加盟店に到着したものについて行い、集金期日翌日以後に到着したものについては次回の支払日に差引精算するものとします。
2 加盟店は、前項に定める差引精算を行なったにもかかわらず不足が生じた場合、直ちにこれを当社指定の金融機関口座に振込にて支払うものとします。
3 第6条により加盟店に支払われる商品代金は、ヤマトグループ各社と当社が連帯してその支払いの責を負うものとします。
4 加盟店がヤマトグループ各社に支払うべき運送代金等が支払日までに支払われない場合、同運送代金等債権を有するヤマトグループ各社は、同運送代金等債権を自働債権とし、前項の商品代金の支払いについての連帯債務を受働債権として相殺できるものとします。
第12条 (届出事項の変更)
加盟店は、当社に届け出している商号、代表者、本店所在地、届出印、金融機関の振込口座及びその他本規約に関する届出事項に変更が生じた場合、直ちに次の各号に定める当社所定の手続きのいずれかに従って、当社に届出なければならないものとします。
(1) 本サービス利用の申込時に押印してある届出印を押印した当社所定の変更届の提出
(2) 当社ホームページに掲載するフォームにおける届出事項の変更及び変更時に当社が指定する証明書類の提出
2 加盟店の届出による変更については、前項に定めるいずれかの方法による届出を当社が受理し、当社所定の手続きを経て変更が完了した時点をもって承諾されたものとします。
3 加盟店により前項の届出が直ちになされなかったことに起因する書類送付、商品代金の延着や未着等によって生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
第13条 (遅延損害金)
加盟店は、当社が第6条の支払条件に基づく商品代金の支払いを怠ったときは、当社に対し支払日の翌日より支払完済の日まで日歩4銭の延損害金を請求することができるものとします。
2 第11条第2項による加盟店より当社に対する返金が遅延したときも前項に準ずるものとします。
第5章 秘密保持
第14条(秘密保持)
加盟店及び当社は、相手方より提供又は開示を受けた情報であって、提供又は開示の際に相手方より秘密である旨の表示が明記された情報であり、且つ相手方固有の業務上、技術上又は販売上の秘密情報に該当する情報(以下「秘密情報」という)について、相手方の書面による事前の承諾なくして第三者に開示、漏洩してはならないものとします。但し、次の各号に該当する情報については、秘密情報から除くものとします。
(1) 開示の時点で既に公知の情報、又は開示後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」といいます)の責によらずして公知となった情報
(2) 受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
(3) 開示の時点で受領者が既に保有している情報
(4) 開示された秘密情報によらずして、独自に受領者が開発した情報
(5) 開示した当事者が第三者に対し秘密保持義務を課すことなく開示した情報
(6) 官公署又は法令に基づく請求により開示された情報
2 加盟店及び当社は、業務上、加盟店及び当社が第三者への業務委託を要し、当該第三者が本条に規定する情報に接する必要がある場合には、当該第三者に対して、本条と同様の秘密保持義務を課したうえで開示することができるものとします。
3 前2項の規定は、事由の如何を問わず、本利用契約終了後もなお3年間有効に存続するものとします。
第6章 個人情報の保護等
第15条(個人情報の保護)
加盟店及び当社は、本利用契約に関連して知り得た相手方の個人情報について、個人情報の保護に関する法律及び公益社団法人日本通信販売協会が定める「個人情報保護指針」に従って適正に取り扱うものとします。本規約における「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別することができるもの(当該個人情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できるものを含む。)又は個人識別符号が含まれるものをいい、個人情報の保護に関する法律の規定に則ります。
2 当社は、本利用契約に関連して発生する業務の遂行にあたって、商品代金集金業務及びサービスに関わるシステム運用等を、ヤマトグループ各社を含む第三者に業務委託する場合がございます。第三者への委託に際しては、本規約第14条及び本条と同様の秘密保持契約を課するものとします。
3 加盟店及び当社は、その責任において、加盟店の保有する顧客の情報を含む一切の情報及びシステムを第三者に閲覧・改竄・破壊されないための措置(以下「情報セキュリティ措置」といいます)をあらかじめ講じたうえで本サービスを履行するものとします。
4 前項に定める情報セキュリティ措置が履行されていなかった場合、専ら当社の責であることが認められる場合を除き、加盟店はその不履行により発生した損失及び損害について全責任を負うものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
5 当社は、本条に定める個人情報の取扱状況につき、必要に応じて加盟店に報告を求めることができるものとします。
6 本条の規定は、事由の如何を問わず、本利用契約終了後もなお3年間有効に存続するものとします。第16条(情報の収集及び利用等)
当社に本利用契約の申込みをした加盟店及びその代表者(以下、併せて「加盟店等」という)は、前条の定めに拘わらず、加盟店等の情報について当社が次の通り取扱うことに同意するものとします。
( 1) 加盟店等と当社の間の本サービス利用申込み審査、及び取引後の管理等取引上の判断の為に、以下の加盟店等の情報(代表者の個人情報を含む)を収集、利用すること
① 加盟店等の名称、所在地、郵便番号、電話番号、FAX 番号、代表者の氏名、住所、生年月日、電話番号、e-mail アドレス等、加盟店等が取引申込み時、及び変更時に届け出た事項
② 本サービス利用申込み日、利用承認日、取扱商品の加盟店等と当社及び本サービスに関係するヤマトグループ各社の取引内容に関する事項
③ 加盟店等の運送取引状況及び当社との取引状況
④ 加盟店等の営業許可証等の確認書類の記載事項
⑤ 当社が適正かつ適法な方法で収集した登記簿、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
⑥ 電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報
⑦ 加盟店等の信用情報・継続取引に影響のある情報
(2) 次の目的のために、加盟店等の情報を利用すること
① 当社が本件取引及び個別契約に基づいて行なう業務の遂行
② 宣伝物の送付等当社の広告宣伝活動
③ 当社の事業における新商品、新機能及び新サービス等の開発
(3) 本規約に基づいて行なう業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、加盟店等の情報を当該委託先に開示すること
第17条(本利用契約不成立時及び利用契約終了後の情報の利用)
当社が申込者による本サービス利用の申込みを承認しない場合であっても、同申込みをした事実及び前条により収集した加盟店等の情報は、理由の如何を問わず、前条に定める目的のために、当社は利用できるものとします。
2 当社は、本サービス利用終了後も前条に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等又は当社が定める所定の間、加盟店等の情報を保有し利用できるものとします。
第 7 章 利用契約の解除等
第18条(期限の利益喪失及び利用契約の解除)
加盟店が以下のいずれかに該当する場合、加盟店は、当社及び当社サービスに関わるヤマトグループ各社に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちにその債務の全額を支払うものとします。また、当社は、加盟店が同各号のいずれかに該当する場合は、相手方への事前の通知や催告を要せず、直ちに本契約を解除できるものとします。
(1) 本規約の取決めに違反した場合
(2) 加盟店が第3条第1項各号に該当することが判明した場合、若しくは該当するに至った場合、又は第3条第
2項に基づく当社再審査により不適格と判断した場合
(3) 監督庁から営業取消し、停止等の処分を受けた場合
(4) 手形交換所より不渡り処分を受けた場合又は支払停止状態にいたった場合
(5) 第三者から差押え、仮差押え、仮処分等又は競売の申立てを受けた場合
(6) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがなされたとき、又は清算に入った場合
(7) 解散を決議し又は他の会社と合併した場合
(8) 事業の全部又は重要な一部を第三者に譲渡しようとした場合
(9) 財務状態が悪化し又はその虞れがあると認められる相当の事由がある場合
(10) 自らが暴力団、暴力団構成員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等のいわゆる反社会的勢力若しくは反社会的活動を行う団体に所属し、若しくは所属していた場合、又は密接な関係を有する場合
(11) 自ら又は第三者を利用して、暴力的行為、詐欺、脅迫的言辞、偽計又は威力を用いた業務妨害行為等の不当な行為をした場合、又は公序良俗に反する行為をした場合
(12) その他本規約や個別規約に基づく義務の履行が期待できないと認められる相当の事由がある場合
2 1年以上の間本サービスの利用がなかった場合も、当社は、前項に準じ、事前の通知及び催告を要せず、直ちに
本利用契約を解除できるものとします。
3 当社は、前2項に定める契約の解除によって損害を被った場合、相手方に対して損害賠償を請求することができるものとします。
4 加盟店は、本利用契約が終了した場合には、直ちに加盟店の負担において、チラシ、看板、ポスター、カタログ及びホームページ等の広告媒体等から本サービスの取扱いに関する全ての記述・表記等を削除し、未使用の送り状は当社に返却するものとします。
第19条(通知による本利用契約の解約)
加盟店又は当社は、解約を希望する日の1ヶ月前までに相手方に書面により通知することにより、将来に向かって本利用契約を解約することができるものとします。
第8章 雑則
第20条(地位の譲渡等)
加盟店は、本規約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2 加盟店は、本規約に基づく加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡、質入れ等の担保に供することはできないものとします。
3 本規約及び決済手段別利用規約に関して取得した権利又は義務を第三者に譲渡し、又は担保の目的に供してはならないものとします。
第21条(損害賠償)
加盟店又は当社は、本利用契約に基づく債務を履行しないこと又は第18条第1項各号のいずれかに該当したことにより相手方に損害を与えた場合は、賠償責任を負うものとします。
2 前項に拘わらず、当社の損害賠償責任は、請求原因の如何に拘わらず、当社の債務不履行から直接且つ現実に加盟店に発生した損害のうち当社の債務不履行から通常発生する損害を対象とし、且つ損害発生の直接の原因となった当社サービスに係り当社が受領した利用料の6ヶ月分を限度額とします。但し、当社に故意又は重過失がある場合はこの限りではないものとします。
第22条(利用契約内容の変更)
当社は、民法の定めに基づき、加盟店と個別に合意することなく、将来において本規約を改定し(本規約と一体をなす規定・特約等を新たに定めることを含みます。)、又は本規約に付随する規定若しくは特約等を改定することができます。この場合、当社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として加盟店に対して当該改定につき通知します。但し、当該改定が専ら加盟店の利益となるものである場合、又は加盟店への影響が軽微であると認められる場合、その他加盟店に不利益を与えないと認められる場合には、当社ホームページ等での公表のみとする場合があります。
第23条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
第24条(管轄裁判所)
本サービスに関連して訴訟等の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに予め合意します。
第25条( 協議事項 )
本規約に定めのない事項又は本規約の条項に疑義が生じたときは、加盟店・当社が誠意をもって協議のうえ解決を図るものとします。
x x 2023年1月1日改定
ヤマト運輸株式会社
商品代金集金委託規約 ◆下表の他、各規約において軽微な文言修正をしております。
◆削除文については、基本的に上位規約あるいは他条項にて網羅しているため削除しております。
改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
第 1 条(本規約の適用) 本規約は、利用者がヤマト運輸株式会社(以下「当社」といいます。)およびヤマトグループ各社が提供する宅急便コレクト(代金引換)利用にあたっての一切に適用されます。なお、当社が提供する他の決済サービスについては、サービスごとの規約が優先されます。 2 当社は本規約を随時変更することができるものとします。この場合、変更された内容は、当社がこれを当社ホームページ上に公表した時点または書面その他の媒体に掲載した時点から効力を生ずるものとします。 | 第1条(本規約の適用) 本規約は、加盟店がヤマト運輸株式会社(以下「当社」といいます)並びに当社の親会社及びその関連会社(以下「ヤマトグループ各社」といいます)が提供する宅急便コレクト(代金引換)サービス (以下「本サービス」といいます)利用にあたっての一切に適用されます。なお、当社が提供する他の決済サービスについては、当該サービスごとの規約が優先されます。 - | 変更・追記 削除 |
- | 第2条(用語の定義) 本規約における各用語の意味は次の各号の通りとします。 (1) 「加盟店」とは、本規約に同意のうえ、当社所定の手続きに従って本サービスの利用を申込み、当社がこれを承諾した者をいいます。 (2) 「顧客」とは、加盟店が販売する商品の購入者又は同商品の保管又は管理を行う者であって当社が運送を行う商品の荷受人である者をいいます。 (3) 「商品」とは、加盟店が顧客に対して販売する物並びにその物の運送を伴う役務サービスをいいます。 (4) 「集金業務等」とは、当社が加盟店の委託に基づいて行なう代金の集金業務、及びこれに必要な事務処理をいいます。 (5)「商品代金」とは、送り状の代金引換額欄に記載された金額をいいます。 (6) 「ご精算額」とは、第11条に基づき当社から加盟店に対して支払うべき金額をいいます。 (7) 「代金引換」とは、顧客への配達物と引き換えに商品代金を集金する業務をいいます。 (8) 「ご精算書」とは、第6条第1項に基づき当社から加盟店に対して支払うご精算額を通知する書面をいいます。 | 追記 |
第 2 条(運送および集金の委託) 利用者は、当社に対し商品の運送とその商品代金の代理受領業務を委託し、当社はこれを受託し本規約の定めるところに従って遂行します。 | - | 削除 |
第 3 条(サービスの申込み) | 第3条(サービスの申込み) |
改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
本サービスを利用されようとする者(以下「申込者」といいます)は、本規約に同意のうえ、当社所定の申込書の提出や当社ホームページに掲載するフォームに入力した情報の送信など、当社所定の手続きに従って決済サービスの利用を申込むものとし、当社がこれを承諾(別途通知、電話・メール・送り状のお届け等)した時に、当社との宅急便コレクト(代金引換)利用申込の利用契約が成立するものとします。なお、次の各号のいずれかに該当する場合は、当社は当該申込を承認しません。 (略) | 本サービスを利用しようとする者(以下「申込者」といいます)は、本規約に同意のうえ、当社所定の申込書の提出又は当社ホームページに掲載するフォームに入力した情報の送信など、当社所定の手続きに従って本サービスの利用を申込むものとし、当社がこれを承諾した時に、本サービスの利用契約が成立するものとします。なお、次の各号のいずれかに該当する場合は、当社は当該申込みを承認しません。 (略) | 変更 |
(4)その他当社が不適当と認めた場合。 (略) | (4)本規約第18条第1項10号又は11号に該当する場合 (5)その他当社が不適当と認めた場合 (略) | 追記変更 |
- | 第4条(取扱商品等) 加盟店は、次の各号のいずれかに該当する商品は取扱うことができないものとします。 (1) 鉄砲刀剣類所持等取締法・麻薬及び向精神薬取締法・ワシントン条約その他の関連法令の定めに違反するもの (2) 第三者の著作権・肖像権・知的所有権などを侵害するもの (3) 現金・商品券・プリペイドカード・印紙・切手・回数券その他の有価証券 (4) 当社及びヤマトグループ各社による運送ができないもの (5) その他、当社が不適当と判断するもの 2 加盟店は、次の各号のいずれかに該当する場合は本サービスを利用できないものとします。 (1) 販売する商品について、業法上必要な免許、許認可を取得しておらず、又は届出を行っていない場合 (2) 健康食品、医薬部外品、健康器具、医薬品医療機器及びその他法令に抵触する可能性のある商品を取扱う場合において、事前にその法令に抵触していないことが確認されていない場合 (3) 1 年間以上本サービスの提供を受けていない場合 3 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は本サービスの利用を拒絶することができるものとします。 (1) 1通の送り状記載の代金が 30 万円を超える場合 (2) 1つの荷物に複数の送り状が貼付されている場合 (3) 同一配達日における同一顧客に対する複数の送り状の代金合計が 30 万円を超える場合 | 追記 |
改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
(4) 同一顧客に対して複数の荷物を送付するにあたり、荷物1つ毎に送り状が貼付されていない場合 (5) 同一顧客に対して複数の荷物を送付するにあたり、荷物1つ毎に貼付する送り状の代金引 換額欄に、当該荷物以外に係る代金を含めて記載している場合 | ||
第 4 条( 運送および集金の委託 ) 利用者は当社およびヤマトグループ各社に対し、商品の運送とその商品代金の代理受領業務を委託し、当社はこれを受託し、利用者に代わって荷受人(以下「顧客」といいます。)から受領した商品代金を次条第1項に定める支払方法のうち利用者の選択する方法により利用者に支払うことを約諾します。なお、利用者は本サービスの利用を申込むことにより、当社およびヤマトグループ各社に対し、顧客が利用者に支払うべき商品代金を、利用者に代わって顧客から受領する権限を授与するものとします。 | 第5条(運送及び集金の委託) 加盟店は、当社及び本サービスに関係するヤマトグループ各社に対し、商品の運送とその商品代金の代理受領業務を委託し、当社及び同ヤマトグループ各社は、これを受託します。なお、加盟店は、本サービスの利用を申込むことにより、当社及び本サービスに関係するヤマトグループ各社に対し、顧客が加盟店に支払うべき商品代金を、加盟店に代わって顧客から受領する権限を授与するものとします。 2 当社は、加盟店又は顧客からの指図であっても、本サービスにおいて荷物の転送は行わないものとします。 | 変更変更 追記 |
第 5 条( 商品代金の支払条件および支払方法 ) 利用者は当社と協議のうえ、集金払月締、集金払週締、集金払五十日締の3つの支払方法のうち 1つを選択するものとします。それぞれの支払方法における支払期日は以下のとおりとし、当社は、その支払期日に第9条の精算を行ったのち利用者の指定する金融機関の口座に振り込むものとします。ただし、支払日が金融機関の休日にあたる場合は、その翌営業日に支払うものとします。なお一部金融機関においては営業日であっても、翌々営業日に支払う場合があります。 (1)集金払月締の場合、毎月 5 日・10 日・15 日・20 日・25 日・月末から一つを選択し、その日までに集金した商品代金については 8 日後に振込み。 (2)集金払週締の場合、毎週金曜日までに集金した商品代金については 5 日後に振込み。 (3)集金払五十日締の場合、毎月 5 日・10 日・15 日・20 日・25 日・月末から二つ以上を選択し、その日までに集金した商品代金については 5 日後に振込み。 - | 第6条(商品代金の支払条件及び支払方法) 加盟店は、次の表に定める集金期日(締日)及び支払日のうち一つを選択するものとし、当社は、同表に定める集金期日までに運送及び集金業務等が完了した商品代金について、同表に定める支払日までにこれを支払うものとします。当社は、加盟店が選択した支払日に本規約第 11 条に定める内容にて算出を行ったのち、その残金(以下「ご精算額」といいます)を加盟店の指定するx x機関の口座に振込むものとします。但し、支払日が金融機関の休日にあたる場合は、その翌営業日に支払うものとし、一部金融機関においては営業日であっても、翌々営業日に支払う場合があることを加盟店は了承するものとします。 2 加盟店は、当社所定の申込書の提出又は当社ホームページに掲載するフォームにより、第1 | 変更変更 追記 |
支払方法 | 集金期日(締日) | 支払日 | |
回数 | 日程 | ||
週払い | 週 1 回 | 毎週金曜日 | 毎週水曜日 |
5.10 日払 い | 月 2~6 回より選 択 | 5 日・10 日・15 日・20 日・25 日・ 月末日より選択 | 集金期日(締日)の 5 日後 |
月払い | 月 1 回 | 5 日・10 日・15 日・20 日・25 日・ 月末日より選択 | 集金期日(締日)の 8 日後 |
改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
2 利用者の振込口座変更による書類の未提出または利用者の記入ミス等により振込みが不能の場合は、当社は第 10 条第 1 項に基づく必要書類の提出を受けた後、直近の締めをもって支払いの手続きを行うものとします。 | 項の金融機関口座を届け出るものとします。 3 加盟店による金融機関口座変更による書類の未提出又は同記入ミス等により振込みができなかった場合、当社は、本規約第12条第1項に基づく必要書類の提出を受けた後、直近の集金期日をもって支払いの手続きを行うものとします。 4 当社は、次の各号に該当する場合、すべてのご精算額の支払いを保留又は拒絶することができるものとします。 (1) 加盟店が本規約に違反している虞れがあると当社が判断した場合 (2) 加盟店が当社及び本サービスに関係するヤマトグループ各社に対して支払うべき債務(本サービスに基づく債務を含むが、それら債務に限らない)について、期日までに支払われていない場合 (3) 本規約第18条各号に該当する場合 5 前項各号により保留又は拒絶した期間について、ご精算額に利息及び遅延損害金は付さないものとします。また、保留若しくは拒絶する期間は、前項各号の事由が解消した日より最長 60 日間を限度とします。 6 天災等の不可抗力や当社及び本サービスに関係するヤマトグループ各社並びに金融機関等のシステム障害により、振込み・振替業務に異常を来たした場合、それらの業務が正常に戻るまでの間、当社は加盟店への支払いを留保するものとし、この場合、ご精算額に利息及び遅延損害 金は付さないものとします。 | 変更 追記 追記 追記 |
- | 第 7 条(顧客対応義務) 加盟店は、当社及び本サービスに関係するヤマトグループ各社が、顧客から商品に関して苦情、相談を受けた場合、効能又は効果に関するクレーム、不良品・品違い・数量不足・商品の未着・誤請求等の事故が発生した場合、又はその他加盟店と顧客との間において紛争が生じた場合は、加盟店の負担と責任をもって対処し、解決にあたるものとします。 2 加盟店は、顧客が商品代金を支払った場合でも、前項に規定する商品に関する苦情等については、加盟店と顧客との間で解決することを周知し、また、周知するために必要な対応をするもの とします。 | 追記 |
第 6 条( 返 品 ) 当社は、顧客が商品の受取りまたは商品代金の支払いを拒否したとき、もしくは顧客の事由により配達店において商品到着後7日以内に引き渡しができなかった場合には、その商品は利用者に | 第8条(返品) 当社は、当社の運送約款に定めるほか、次の各号に該当する場合、商品を加盟店に返送することができるものとします。 | 変更変更 |
改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
返品するものとします。 2 前項の返品にかかわる運送代金は原則として利用者の負担となります。 | (1) 顧客が商品の受取り又は商品代金の支払いを拒否した場合 (2) 送り状記載の顧客住所と顧客の実際の住所が異なる場合 (3) 顧客の事情により、配達店に商品が到着した後7日以内に引渡しができなかった場合 2 前項の返送にかかわる運送代金は原則として加盟店の負担となります。 | 変更 |
第 7 条( 手 数 料 ) 利用者は当社の行う商品代金集金委託業務の手数料として、1送り状につき委託金額 1 万円未 満は 300 円、1 万円以上 3 万円未満は 400 円、3 万円以上 10 万円未満は 600 円、10 万円以上 30 万円までは 1,000 円とし、それぞれに消費税相当額を加えた額とします。なお、税法の改正により消費税等の税率が変動した場合には、改正以降における上記消費税相当額は変動後の税率により計算するものとします。 (略) | 第9条(手数料) 加盟店は、当社に対し、当社の行う商品代金集金委託業務 1 件当たりの手数料として、次の各号 に定める金額を支払うものとします。なお、荷物 1 個ごとに 1 件の手数料が発生するものとし、それぞれに消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます)相当額を加えた額とします。なお、税法の改正により消費税等の税率が変動した場合には、改正以降における上記消費税相当額は変動後の税率により計算するものとします。 (1) 商品代金額 1 万円未満は 300 円 (2) 1 万円以上 3 万円未満は 400 円 (3) 3 万円以上 10 万円未満は 600 円 (4) 10 万円以上 30 万円までは 1,000 円 (略) | 変更変更 |
第 8 条( 諸経費の負担 ) 当社が商品代金受領のため顧客に発行する領収書貼付用の印紙代相当額は利用者の負担とし、当社が納付するものとします。 2 第5条による金融機関振込手数料は利用者の負担とします。 | 第10条(諸経費の負担) 当社が商品代金受領のため顧客に発行する領収書に貼付する印紙代相当額は、加盟店の負担とします。同印紙相当額は、当社が立替えたうえで、次条に定めるところにより精算します。 2 第6条による金融機関振込手数料は加盟店の負担とします。 | 変更変更 変更 |
第 9 条( 精 算 ) 当社が利用者より収受する商品代金集金委託手数料、消費税および地方消費税、印紙代相当額、金融機関振込手数料および利用者に返品した商品代金相当額は、第 5 条により利用者に支払われる商品代金から差引精算するものとします。ただし、返品した商品代金の差引精算は、受託締切日(週締めの場合は金曜日、月締めおよび五十日締めの場合はその指定日)までに返品されたものについて行い、締切日以後に返品されたものについてはそれぞれ次回の支払日に差引精算するものとします。 2 返品等により、当社より利用者に支払った商品代金が超過した場合は、利用者が選択している支払方法に従い第 5 条第1項各号で定められる支払期日に利用者は当社の指定する銀行口座に 振り込む(返金)ものとします。 | 第11条(精算) 当社が加盟店より収受する商品代金集金委託手数料、消費税等、印紙代相当額、金融機関振込手数料及び加盟店に返送した商品代金相当額は、第6条により加盟店に支払われる商品代金から相殺又は控除できるものとします(以下「差引精算」といいます)。但し、返品した商品代金の差引精算は、原則として第6条により加盟店が選択した集金期日までに、返品された商品が加盟店に到着したものについて行い、集金期日翌日以後に到着したものについては次回の支払日に差引精算するものとします。 2 加盟店は、前項に定める差引精算を行なったにもかかわらず不足が生じた場合、直ちにこれを当社指定の金融機関口座に振込にて支払うものとします。 | 変更変更 変更 |
改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
3 第 5 条の利用者に支払われる商品代金はヤマトグループ各社と当社が連帯してその支払いの責を負うものとします。 4 利用者が当社、およびヤマトグループ各社に支払う運送代金等が支払日に支払われない場合は、第 5 条の利用者に支払われる商品代金およびヤマトグループ各社と当社間の商品代金集金委託規約に基づき当該ヤマトグループ各社が利用者の金融機関口座を振込先と指定した商品代金から運送代金等(ヤマトグループ各社が利用者に対して有する債権)を差引精算できるものとし ます。 | 3 第6条により加盟店に支払われる商品代金は、ヤマトグループ各社と当社が連帯してその支払いの責を負うものとします。 4 加盟店がヤマトグループ各社に支払うべき運送代金等が支払日までに支払われない場合、同運送代金等債権を有するヤマトグループ各社は、同運送代金等債権を自働債権とし、前項の商品代金の支払いについての連帯債務を受働債権として相殺できるものとします。 | 変更・追記 変更 |
第 10 条 (届出事項の変更) 利用者は当社に届け出している商号、代表者、本店所在地、届出印、金融機関の振込口座およびその他本規約に関する届出事項に変更が生じた場合、直ちに以下に定めるいずれかの当社所定の手続きに従って、当社に届け出しなければならないものとします。 (1)当社所定の届出用紙への届出印の押印 (2)当社ホームページに掲載するフォームにおける届出事項の変更 - 2 利用者により前項の届け出が直ちになされなかったことにより書類送付、商品代金の延着や未着等によって生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。 3 利用者の届け出による変更手続きは、以下に定めるいずれかによって行うものとします。利用者の届出印、証明書類の提出により不正が生じた場合には、利用者の責任とします。 (1)本サービス利用の申込時に押印してある届出印を押印した当社所定の変更届の提出 (2)当社ホームページに掲載するフォームにおける届出事項の変更および変更時に当社が指定する証明書類の提出 4 利用者の届け出による変更については、以下に定めるいずれかを当社が受理し、当社所定の手続きを経て変更が完了した時点をもって承諾したものとします。 (1)本サービス利用の申込時に押印してある届出印を押印した当社所定の変更届 (2)当社ホームページに掲載するフォームによる届出事項の変更および変更時に当社が指定する証明書類 | 第12条 (届出事項の変更) 加盟店は、当社に届け出している商号、代表者、本店所在地、届出印、金融機関の振込口座及びその他本規約に関する届出事項に変更が生じた場合、直ちに次の各号に定める当社所定の手続きのいずれかに従って、当社に届出なければならないものとします。 (1) 本サービス利用の申込時に押印してある届出印を押印した当社所定の変更届の提出 (2) 当社ホームページに掲載するフォームにおける届出事項の変更及び変更時に当社が指定する証明書類の提出 2 加盟店の届出による変更については、前項に定めるいずれかの方法による届出を当社が受理し、当社所定の手続きを経て変更が完了した時点をもって承諾されたものとします。 3 加盟店により前項の届出が直ちになされなかったことに起因する書類送付、商品代金の延着や未着等によって生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。 - - | 変更変更 変更追記 追記 変更 削除 削除 |
第 11 条 ( 遅延損害金 ) | 第13条 (遅延損害金) | 変更 |
改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
利用者は当社が第 5 条の支払条件に基づく商品代金の支払いを怠ったときは、当社に対し支払 期日の翌日より支払完済の日まで日歩 4 銭の遅延損害金を請求することができるものとします。 2 第9条第2項による利用者より当社に対する返金が遅延したときも前項に準ずるものとします。 | 加盟店は、当社が第6条の支払条件に基づく商品代金の支払いを怠ったときは、当社に対し支払日の翌日より支払完済の日まで日歩4銭の延損害金を請求することができるものとします。 2 第11条第2項による加盟店より当社に対する返金が遅延したときも前項に準ずるものとしま す。 | 変更 変更 |
第 5 章 機密保持 | 第5章 秘密保持 | 変更 |
第 12 条(機密保持) 利用者および当社は、相手方の書面による事前の承諾なくして、利用契約に関連して知り得た相手方固有の業務上、技術上、販売上の機密情報を第三者に開示、漏洩しないものとします。ただし、業務上、利用者および当社が第三者への業務委託を要し、当該第三者が本条に規定する情報に接することになる場合には、当該第三者に対して、本条と同様の機密保持義務を課するものとします。なお、機密情報を相手方に開示する場合には、機密である旨の表示をするものとします。ただし、次の各号に該当する情報については、機密情報から除くものとします。 (1)開示の時点で既に公知のもの、又は開示後機密情報を受領した当事者(以下「受領者」といいます)の責によらずして公知となったもの。 (2)受領者が第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。 (3)開示の時点で受領者が既に保有しているもの。 (4)開示された機密情報によらずして、独自に受領者が開発したもの。 2 前項の機密保持は、利用契約の解約、解除後も同様とします。 | 第14条(秘密保持) 加盟店及び当社は、相手方より提供又は開示を受けた情報であって、提供又は開示の際に相手方より秘密である旨の表示が明記された情報であり、且つ相手方固有の業務上、技術上又は販売上の秘密情報に該当する情報(以下「秘密情報」という)について、相手方の書面による事前の承諾なくして第三者に開示、漏洩してはならないものとします。但し、次の各号に該当する情報については、秘密情報から除くものとします。 (1) 開示の時点で既に公知の情報、又は開示後秘密情報を受領した当事者(以下「受領者」といいます)の責によらずして公知となった情報 (2) 受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報 (3) 開示の時点で受領者が既に保有している情報 (4) 開示された秘密情報によらずして、独自に受領者が開発した情報 (5) 開示した当事者が第三者に対し秘密保持義務を課すことなく開示した情報 (6) 官公署又は法令に基づく請求により開示された情報 2 加盟店及び当社は、業務上、加盟店及び当社が第三者への業務委託を要し、当該第三者が本条に規定する情報に接する必要がある場合には、当該第三者に対して、本条と同様の秘密保持義務を課したうえで開示することができるものとします。 3 前2項の規定は、事由の如何を問わず、本利用契約終了後もなお3年間有効に存続するもの とします。 | 変更変更 変更 変更変更変更追記追記追記 変更 |
第 6 章 個人情報の保護 | 第6章 個人情報の保護等 | 追記 |
第 13 条(個人情報の保護) 利用者および当社は、利用契約に関連して知り得た相手方の個人情報(氏名、住所、電話番号、 e-mail アドレス、性別、口座番号等)ならびに個別契約に関連して知り得た顧客の個人情報(住所、氏名、電話番号、e-mail アドレスならびに商品の購入状況等)につき、利用契約の履行以外の | 第15条(個人情報の保護) 加盟店及び当社は、本利用契約に関連して知り得た相手方の個人情報について、個人情報の保護に関する法律及び公益社団法人日本通信販売協会が定める「個人情報保護指針」に従って適正に取り扱うものとします。本規約における「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であっ | 変更変更 |
改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
目的に使用してはならないものとします。また、当該個人情報について、公益社団法人日本通信販売協会が定める「個人情報保護指針」に従って適正に取り扱うものとします。本規約における 「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別することができるもの(当該個人情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できるものを含む。)または個人識別符号が含まれるものをいい、「個人情報の保護に関する法律」の規定に則ります。 (1)当社は、本契約に関連して発生する業務の遂行にあたって、商品代金集金業務並びにサービスに係わるシステム運用等を、ヤマトグループ各社を含む第三者に業務委託する場合がございます。第三者への委託に際しては、本契約第 12 条ならびに本条各号と同様の機密保持契約を課するものとします。 (2)利用者および当社は、その責において、利用者の保有する顧客の情報を含む一切の情報およびシステムを第三者に閲覧・改鼠・破壊されないための措置をあらかじめ講じたうえで本契約を履行するものとします。 (3)前2号に定めるセキュリティ保持義務が守られなかった場合、当社の責であることが認められる場合を除き、利用者はその全責任を負うものとし、当社およびカード会社に一切の迷惑をかけないものとします。 2 当社は、本条に定める個人情報の取扱状況につき、必要に応じて利用者に報告を求めることができるものとします。 3 前各項の機密保持は、利用契約の解約、解除後も同様とします。 | て、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別することができるもの(当該個人情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できるものを含む。)又は個人識別符号が含まれるものをいい、個人情報の保護に関する法律の規定に則ります。 2 当社は、本利用契約に関連して発生する業務の遂行にあたって、商品代金集金業務及びサービスに関わるシステム運用等を、ヤマトグループ各社を含む第三者に業務委託する場合がございます。第三者への委託に際しては、本規約第14条及び本条と同様の秘密保持契約を課するものとします。 3 加盟店及び当社は、その責任において、加盟店の保有する顧客の情報を含む一切の情報及びシステムを第三者に閲覧・改竄・破壊されないための措置(以下「情報セキュリティ措置」といいます)をあらかじめ講じたうえで本サービスを履行するものとします。 4 前項に定める情報セキュリティ措置が履行されていなかった場合、専ら当社の責であることが認められる場合を除き、加盟店はその不履行により発生した損失及び損害について全責任を負うものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。 5 当社は、本条に定める個人情報の取扱状況につき、必要に応じて加盟店に報告を求めることができるものとします。 6 本条の規定は、事由の如何を問わず、本利用契約終了後もなお3年間有効に存続するものと します。 | 変更 変更・追記 変更・追記 変更 変更 |
- | 第16条(情報の収集及び利用等) 当社に本利用契約の申込みをした加盟店及びその代表者(以下、併せて「加盟店等」という)は、前条の定めに拘わらず、加盟店等の情報について当社が次の通り取扱うことに同意するものとします。 (1) 加盟店等と当社の間の本サービス利用申込み審査、及び取引後の管理等取引上の判断の為に、以下の 加盟店等の情報(代表者の個人情報を含む)を収集、利用すること ① 加盟店等の名称、所在地、郵便番号、電話番号、FAX 番号、代表者の氏名、住所、生年月 日、電話番号、e-mail アドレス等、加盟店等が取引申込み時、及び変更時に届け出た事項 | 追記 |
改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
② 本サービス利用申込み日、利用承認日、取扱商品の加盟店等と当社及び本サービスに関係するヤマトグループ各社の取引内容に関する事項 ③ 加盟店等の運送取引状況及び当社との取引状況 ④ 加盟店等の営業許可証等の確認書類の記載事項 ⑤ 当社が適正かつ適法な方法で収集した登記簿、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項 ⑥ 電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報 ⑦ 加盟店等の信用情報・継続取引に影響のある情報 (2) 次の目的のために、加盟店等の情報を利用すること ① 当社が本件取引及び個別契約に基づいて行なう業務の遂行 ② 宣伝物の送付等当社の広告宣伝活動 ③ 当社の事業における新商品、新機能及び新サービス等の開発 (3) 本規約に基づいて行なう業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、加盟店等の情報 を当該委託先に開示すること | ||
- | 第17条(本利用契約不成立時及び利用契約終了後の情報の利用) 当社が申込者による本サービス利用の申込みを承認しない場合であっても、同申込みをした事実及び前条により収集した加盟店等の情報は、理由の如何を問わず、前条に定める目的のために、当社は利用できるものとします。 2 当社は、本サービス利用終了後も前条に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等 又は当社が定める所定の間、加盟店等の情報を保有し利用できるものとします。 | 追記 |
第 7 章 利用契約の解除 | 第7章 利用契約の解除等 | 追記 |
第 14 条(利用契約の解除) 利用契約成立後、利用者が第 3 条 1 項各号に該当することが判明したとき、もしくは該当するに至ったとき、または第3条2項に基づく当社再審査により不適格と判断したときは、当社は利用者への事前の通知や催告を要せず、直ちに利用契約を解除できるものとし、この解除によって当社が損害を被った場合、利用者に対して賠償請求することができるものとします。また、利用者または当社が以下に定める各号のいずれかに該当する場合は、相手方への事前の通知や催告を要せず、直ちに本契約を解除できるものとします。 (1)本規約の取決めに違反した場合。 | 第18条(期限の利益喪失及び利用契約の解除) 加盟店が以下のいずれかに該当する場合、加盟店は、当社及び当社サービスに関わるヤマトグループ各社に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちにその債務の全額を支払うものとします。また、当社は、加盟店が同各号のいずれかに該当する場合は、相手方への事前の通知や催告を要せず、直ちに本契約を解除できるものとします。 (1) 本規約の取決めに違反した場合 | 変更・追記変更 変更 |
改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
- (2)監督庁から営業取消し、停止等の処分を受けた場合。 (3)手形交換所より不渡り処分を受けた場合または支払停止状態にいたった場合。 (4)第三者から差押え、仮差押え、仮処分等強制執行または競売の申立てを受けた場合。 (5)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てがなされたとき、または清算に入った場合。 (6)解散を決議しまたは他の会社と合併した場合。 - (7)財務状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合。 (8)自らが暴力団、暴力団構成員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等のいわゆる反社会的勢力もしくは反社会的活動を行う団体に所属し、もしくは所属していた場合、または密接な関係を有する場合。 (9)自らまたは第三者を利用して、暴力的行為、詐欺、脅迫的言辞、偽計または威力を用いた業務妨害行為等の不当な行為をした場合、または公序良俗に反する行為をした場合。 (10)その他本規約や個別規約に基づく義務の履行が期待できないと認められる相当の事由がある場合。 - 2 利用者または当社は、前項に定める契約の解除によって損害を被った場合、相手方に対して損害賠償を請求することができるものとします。ただし、前項第 10 号の事由その他利用者または当社の責に帰することのできない原因に基づく場合は、この限りでないものとします。 - | (2) 加盟店が第 3 条第 1 項各号に該当することが判明した場合、若しくは該当するに至った場 合、又は第 3 条第 2 項に基づく当社再審査により不適格と判断した場合 (3) 監督庁から営業取消し、停止等の処分を受けた場合 (4) 手形交換所より不渡り処分を受けた場合又は支払停止状態にいたった場合 (5) 第三者から差押え、仮差押え、仮処分等又は競売の申立てを受けた場合 (6) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがなされたとき、又は清算に入った場合 (7) 解散を決議し又は他の会社と合併した場合 (8) 事業の全部又は重要な一部を第三者に譲渡しようとした場合 (9) 財務状態が悪化し又はその虞れがあると認められる相当の事由がある場合 (10)自らが暴力団、暴力団構成員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等のいわゆる反社会的勢力若しくは反社会的活動を行う団体に所属し、若しくは所属していた場合、又は密接な関係を有する場合 (11)自ら又は第三者を利用して、暴力的行為、詐欺、脅迫的言辞、偽計又は威力を用いた業務妨害行為等の不当な行為をした場合、又は公序良俗に反する行為をした場合 (12)その他本規約や個別規約に基づく義務の履行が期待できないと認められる相当の事由がある場合 2 1年以上の間本サービスの利用がなかった場合も、当社は、前項に準じ、事前の通知及び催告を要せず、直ちに本利用契約を解除できるものとします。 3 当社は、前2項に定める契約の解除によって損害を被った場合、相手方に対して損害賠償を請求することができるものとします。 4 加盟店は、本利用契約が終了した場合には、直ちに加盟店の負担において、チラシ、看板、ポスター、カタログ及びホームページ等の広告媒体等から本サービスの取扱いに関する全ての記 述・表記等を削除し、未使用の送り状は当社に返却するものとします。 | 追記 変更変更変更変更 変更追記変更変更 変更 変更 追記 変更 追記 |
- | 第19条(通知による本利用契約の解約) 加盟店又は当社は、解約を希望する日の1ヶ月前までに相手方に書面により通知することにより、将来に向かって本利用契約を解約することができるものとします。 | 追記 |
- | 第20条(地位の譲渡等) | 追記 |
改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
加盟店は、本規約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。 2 加盟店は、本規約に基づく加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡、質入れ等の担保に供することはできないものとします。 3 本規約及び決済手段別利用規約に関して取得した権利又は義務を第三者に譲渡し、又は担 保の目的に供してはならないものとします。 | ||
- | 第21条(損害賠償) 加盟店又は当社は、本利用契約に基づく債務を履行しないこと又は第18条第1項各号のいずれかに該当したことにより相手方に損害を与えた場合は、賠償責任を負うものとします。 2 前項に拘わらず、当社の損害賠償責任は、請求原因の如何に拘わらず、当社の債務不履行から直接且つ現実に加盟店に発生した損害のうち当社の債務不履行から通常発生する損害を対象とし、且つ損害発生の直接の原因となった当社サービスに係り当社が受領した利用料の6ヶ月 分を限度額とします。但し、当社に故意又は重過失がある場合はこの限りではないものとします。 | 追記 |
- | 第22条(利用契約内容の変更) 当社は、民法の定めに基づき、加盟店と個別に合意することなく、将来において本規約を改定し (本規約と一体をなす規定・特約等を新たに定めることを含みます。)、又は本規約に付随する規定若しくは特約等を改定することができます。この場合、当社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として加盟店に対して当該改定につき通知します。但し、当該改定が専ら加盟店の利益となるものである場合、又は加盟店への影響が軽微であると認められる場合、その他加盟店に不利益を与えないと認められる場合には、当社ホームページ等での公表のみとする場合があります。 | 追記 |
第 15 条(準拠法) (略) | 第23条(準拠法) (略) | 変更 |
第 16 条(管轄裁判所) 利用者・当社間で訴訟等の必要が生じた場合は、当社の本店所在地を管轄する東京地方裁判所を専属的管轄裁判所とすることに予め合意します。 | 第24条(管轄裁判所) 本サービスに関連して訴訟等の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに予め合意します。 | 変更変更 |
第 17 条( 協議事項 ) 本規約に定めのない事項または本規約の条項に疑義が生じたときは、利用者・当社が誠意をもって協議のうえ解決を図るものとします。 | 第25条( 協議事項 ) 本規約に定めのない事項又は本規約の条項に疑義が生じたときは、加盟店・当社が誠意をもって協議のうえ解決を図るものとします。 | 変更変更 |
付 x x規約は2021年4月1日に改定。 | x x 2023年1月1日改定 | 変更 |
改定前(~2022 年 12 月 31 日) | 改定後(2023 年 1 月 1 日~) | 備考 |
ヤマト運輸株式会社 | ヤマト運輸株式会社 |
以上