LP ガスのご使用に関係なく発生する経費を一律にいただく料金で、ガス容器(ボンベ)、ガスメータ、調整器、供給側配管等の供給設備費用や法定点検調査、保安車両、容 器検査費等の保安管理費 LP ガス保険料、集金、検針業務費等の固定管理費が含まれます。
第14条書面(販売通知書)
液化石油ガス(以下「LPガス」と言います。)をお使いいただくにあたり、お客様(又は「甲」と言います。)と当社(又は「乙」と言います。)は、LPガスの継続的な販売(供給)並びに保安に関する基本的な事項について、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「液化石油ガス法」と略称します。)第14条並びに同法施行規則第13条に定める事項に基づいてお知らせ(以下、「本書面」と言います。)するとともに、お客様との合意により以下の通り契約(以下「本契約」と言います。)いたしますので、熟読のうえ大切に保管をお願いします。
① お届けしますLPガスの種類について
お届けしますLPガスの種類は液化石油ガス法で定められた「い号液化石油ガス」で、家庭用、業務用に最も適した品質のLPガスです。
② LPガスのお届け方法について
(1)体積(メータ)販売の場合
お客様にLPガスを安心して便利にお使いいただけるように、LPガスを充てんした容器をガスが切れないように、計画した配送日に配達し、供給設備に接続して、いつでもLPガスをお使いいただける「容器交換方式」により行います。「バルク供給方式」の場合は、お客様宅に設置したバルク貯槽に計画的にLPガスを充てんし、お届けします。ただし、災害等が発生した場合は、この限りではありません。ガスメータによる販売はメータ出口をもってお引き渡し箇所とし、計量法の規定に従ってメータに表示されるガス通過量を毎月定期的に検針し、ご使用量(㎥)をお知らせします。
(2)質量(重量)販売の場合
液化石油ガス法により質量販売することが認められた場合において、LPガスを充てんした正味重量を表示した容器により、計画的に又はご注文いただいた都度、速やかに配達し、調整器及び配管等に接続してお届けします。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りではありません。
イ. 屋外において移動して使用される消費設備の場合
ロ. 調整器が接続された内容積8リットル以下の容器(充てん量3kg以下)によりお引き渡しする場合ハ. 内容積が25リットル以下の容器でカップリング付容器用弁を有するもので販売する場合又、質量販売によってお届けした容器の中に消費されなかった残ガスの引取り量につきましては、計量法の規定に従って原則としてお客様立会いのもとに面前で計量いたします。ただし、お客様がお立会いになれない場合又は計量ができない場合は当社で計量(kg)してお知らせします。
③ LPガスの料金について
(1)体積(メータ)販売の場合
毎月、定期的に検針したガス使用量をもとに別途お渡しする基本料金、従量料金等からなる「LPガス料金表」により計算されたLPガス料金を一定期間内の決められた時期に、所定の方法により、お支払いいただきます。
なお、LPガス料金は、LPガスの仕入れ価格等経済状況の変化によって、値上げ又は値下げをお願いすることがあります。料金を改定する際には、その都度理由を付してあらかじめお知らせいたします が、料金改定の実施日までにお客様から特段の意思表示がない場合は、了承されたものとして実施させていただきます。
①LPガス(料金)の算定方法及び算定の基礎となる項目 LPガス料金=基本料金+従量料金+消費設備料金等
LPガス料金は、基本料金、従量料金のほかに、お客様が消費設備等を当社から賃借(リース)又は割賦購入しておられる場合、その料金も含めたものとなります。
②算定の基礎となる項目の内容イ、基本料金
LP ガスのご使用に関係なく発生する経費を一律にいただく料金で、ガス容器(ボンベ)、ガスメータ、調整器、供給側配管等の供給設備費用や法定点検調査、保安車両、容器検査費等の保安管理費 LP ガス保険料、集金、検針業務費等の固定管理費が含まれます。
ロ、従量料金
LP ガスのご使用量に応じて発生する経費をご使用量に応じていただく料金で、ガス原料費、ガス配送費、管理費等変動的経費と利益が含まれます。
ハ、消費設備料金
お客様と当社が器具、設備代金等について賃借(リース)又は割賦販売契約した場合にその使用料又は割賦料としていただくものです。
(2)質量(重量)販売の場合
計量法に基づいて使用量を計量の上、ご契約いただきました「質量(重量)料金」により、所定の方法によりお支払いいただきます。
(3)LP ガス供給の一時停止について
LP ガス料金の請求日から30日経過しても、お支払いがなく、かつ当社が期間を定めて督促しても、なお、その期間内にお支払いがない場合は、お客様へ通知の上、LP ガスの供給を一時停止させていたきます。又、ご入金後の再供給開始にあたっては、業務手数料を申し受けます。
(4)保証金について
お客様へLP ガスを供給するにあたり、LP ガス料金の収納を担保するために「保証金」をお預かりいたします。将来その事由が発生した場合は「保証金」を持って当てさせていただきます。
イ、「保証金は」ガス料金の前払い金ではありません。また、利息は計算いたしません。
ロ、転出等、ガスの取引を停止された場合にはご返済いたします。その場合当社よりガス料金或いは商品代金等が残っている場合は、差額をご返却いたします。
ハ、「保証金」をお預かりする際は、「保証金預かり領収書」を発行いたします。
(5)時間外業務費用について
入居時の開栓手続きは月~金曜日(祭日等休日を除く)の午前9時より午後5時までとさせていただきます。この時間外は別途業務手数料を申し受けます。
④ 保安(災害防止)に関する責任について
お客様と当社は供給設備及び消費設備の保安責任について、それぞれ次の通りとします。
(1)当社の保安責任
貯蔵設備(容器、バルク貯槽、)からガスメータ出口までの供給設備については当社又は当社が委託しています経済産業大臣又は県知事の認定を受けた保安機関が定期点検を行い、当社が責任を持って維持管理します。
(2)お客様の保安責任
お客様がガスメータ出口から燃焼機器(給排気設備を含む)までの消費設備(質量販売の場合は全ての設備)を用いてLP ガスをご使用になる場合は、当社が本書面をお渡しした時、あるいは当社が委託しています保安機関が液化石油ガス法に定められた回数以上に配布します周知文書(LP ガスの取り扱い方法及びLP ガス事故防止についてのお知らせ)等を参考にされて、お客様が責任を持ってご使用ください。なお、本書面及び周知文書等に記載の注意事項を守らないで起きた事故、災害はお客様の責任になりますので、正しい使用方法でご使用ください。
(3)設備管理についてのお願い
お客様の敷地内にある供給設備及び消費設備について、火災等の緊急時を除き、当社又は当社が委託しています保安機関以外の者によって、取り外したり、移動したり、変更を加えることは違法行為となり罰せられますので、ご注意をお願いします。もしその必要が生じた場合は事前に当社までご連絡くださいますようお願いします。また、貯蔵施設から2メートル以内に火気及び火気を発生させる設備機器を 設置することは法律で禁止されています。
⑤ 保安業務の実施者とその責任者について
(1)保安業務区分とその内容
液化石油ガス法第29条第1項の次表の保安業務区分とその内容については、次表の通りです。
保安業務区分 | 保安業務の内容 |
① 供給開始時点検・調査 | 供給開始時に供給設備の点検、消費設備の調査を行います。 |
② 容器交換時等供給設備点検 | 容器交換時又は毎月の検針時に供給設備の点検を行います。 |
③ 定期供給設備点検 | 液化石油ガス法に定められた期間ごとに供給設備の点検を行います。 |
④ 定期消費設備調査 | 液化石油ガス法に定められた期間ごとに消費設備の調査を行います。 |
⑤ 周知 | 供給開始時及び2年に1回以上災害の発生の防止に関し、必要な事項をお知らせします。ただし、屋内設備の湯沸器・給湯器又は風呂釜をお 使いのお客様には1年に1回以上お知らせします。 |
⑥ 緊急時対応 | LP ガスに関する災害の発生又は災害のおそれがあるとの通報を受け た場合に速やかにその措置を講じます。 |
⑦ 緊急時連絡 | LP ガスに関する災害の発生又は災害のおそれがあるとの通報を受け た場合に適切な助言又は他の保安機関に連絡を行います。 |
(2)保安業務を実施する保安機関
保安業務を実施する保安機関は次表の通り当社又は当社が委託します保安機関が実施します。
保安業務の区分 | 実施者(保安機関)・住所・電話番号 | ||
自社 | 委託先保安機関 | ||
① | 供給開始時点検・調査 | 株式会社 フクエキ 福岡xx区xx1丁目25番36号 TEL 000-000-0000 | |
② | 容器交換時等供給設備点検 | 株式会社 フクエキ 福岡xx区xx1丁目25番36号 TEL 000-000-0000 | 株式会社 ホームエネルギー九州福岡センターxxxxxxxxxx 0000-0 TEL 092-936-2170 |
③ | 定期供給設備点検 | 株式会社 フクエキ 福岡xx区xx1丁目25番36号 TEL 000-000-0000 | 福岡液化石油ガス事業協同組合福岡市博多区山王1丁目10-15 TEL 000-000-0000 |
④ | 定期消費設備調査 | 式会社 フクエキ 福岡xx区xx1丁目25番36号 TEL 000-000-0000 | 福岡液化石油ガス事業協同組合福岡市博多区山王1丁目10-15 TEL 000-000-0000 |
⑤ | 周知 | 株式会社 フクエキ 福岡xx区xx1丁目25番36号 TEL 000-000-0000 | |
⑥ | 緊急時対応 | 株式会社 フクエキ 福岡xx区xx1丁目25番36号 TEL 000-000-0000 | |
⑦ | 緊急時連絡 | 株式会社 フクエキ 福岡xx区xx1丁目25番36号 TEL 000-000-0000 | イワタニコールセンター株式会社(大阪オペレーションセンター)大阪市中央区内本町2丁目1番13号 TEL 0000-00-0000 |
(3)保安業務に関する責任等
イ、保安業務区分③定期供給設備点検、④定期消費設備調査の実施のため、当社又は当社が委託しています保安機関がお客様のところへお伺いしますが、3回訪問しても留守等でご不在のため同点検、調査が実施できない場合は、ご在宅日をご連絡いただいた日にお伺いすることとします。なお、その指定された日時にもご不在の場合、又点検・調査を拒否される場合、あるいは災害その他非常の場合において実施が困難な場合には、当社は、お客様の消費設備について災害の発生のおそれの有無等を知ることが出来ませんから、以後、お客様が責任を持って管理、使用されますようお願いします。
ロ、保安業務区分①ℓ/供給開始時点検・調査及び④定期消費設備調査の結果については、当社又は当社が委託しています保安機関の調査票をもってお客様にお知らせいたします。調査の結果、不備な箇所が明らかになった場合は、災害その他非常な場合において実施が困難な場合を除き、お知らせした後原則として1ヵ月を経過した日以後5月を経過しない期間内に当該通知に係る事項について再調査を行い、改善されていることを確認しますが、改善されていない場合は、その再調査結果について、1年に1回以上の通知を行いますので、保安確保のためお客様の負担と責任において速やかに改善されますようにお願いします。
ハ、保安業務区分①~③の供給設備の点検の結果又は①、④の消費設備の調査の結果によって、災害発生のおそれがあると考えられる欠陥箇所が明らかになった場合には、その欠陥箇所が改善されるまでの間、LPガスの供給を一時中止することがあります。また、その欠陥が消費設備の中の重大なものである場合には液化石油ガス法第35条の5に基づいてその消費設備の所有者又は占有者であるお客様に対し、県知事から基準適合命令が出されることがあります。
ニ、保安業務の点検・調査を拒否したり、消費設備の調査結果に基づく改善をお客様が講じなかったために起こった災害による損害又はハ、(①、④の消費設備に限る)の LPガス供給中止による損害については、お客様の責任になります。
⑥ 供給設備の所有関係について
(1)供給設備の設置場所と設置費用
供給設備は、お客様に承認された表紙記載の設置場所に、お客様と協議した日時、方法により設置します。供給設備の設置費用については原則として当社が負担するものとし、当社又はその指定を受けた者
(県知事に届出の特定液化石油ガス設備工事事業者)が工事して設置します。
なお、お客様の都合により、変更、交換、修理等を行う場合は、その費用はお客様の負担とさせていただきます。
(2)供給設備の所有に関する事項
お客様のところに設置した当社(当社が指定した者を含む)が所有する供給設備は4頁①6-(2)(供給設備の所有に関する事項)の付表の○印の通りです。
⑦ 消費設備の所有関係について
(1)お客様宅に設置されているガスメーター出口から燃焼機器(給排気設備を含む)までの消費設備は、原則としてお客様(又はお客様がお住まいの建物等の所有者)の所有する設備となります。ただし4頁契約書②7-(1)イ、(当社が貸与(リース)して所有権を有する消費設備)の消費設備は、当社がお客様に貸与(リース)しているものであり、同4頁契約書②7-(1)ロ、(当社が割賦販売し、所有権を留保している消費設備)の消費設備は、当社がお客様に割賦販売して所有権を留保している消費設備であり、同4頁契約書②7-(1)ハ、(当社が譲渡し、お客様が所有権を有する機器)はお客様が所有権を有する機器です。
(2)該当する消費機器の毎月の貸与(リース)料及び割賦料は、消費設備料金として終期まで毎月のLPガス料金に含めて請求させていただきます。
又、お客様のご都合や責任により修理、交換が必要になった場合の費用は、お客様にご負担していただきます。
(3)お客様宅に設置した当社所有の設備について、設備の維持・管理・所有権を明示する表示板等を掲げる場合があります。
⑧ ガス設備の管理等について
(1)当社は、お客様がLPガス設備を使用されるに際し、支障のない状態で設置し、その維持管理に努めます。又、お客様は善良な管理者の注意をもって当該設備の管理を行うものとします。
(2)当社の所有する設備を利用して、他のLPガス事業者からLPガスの供給を受けることはできません。又、その設備をお客様が転貸したり、売却することはできませんのでご注意ください。
(3)新たにLPガス機器を購入して設置される場合は、当社に必ずご連絡をお願いします。なお、ご連絡がなく、そのままご使用になった燃焼器の原因による火災、事故等については、当社としては責任を負いかねますのでご了承下さい。
⑨ LPガス販売(供給)契約の解除について
契約解除の通知は、解約ご希望日の最低一週間前までにお客様ご自身が申し出て下さい。お客様の解約意思が明確でない委任状等による解約は、無効とさせていただきます。又、お客様が賃貸契約の共同住宅居住者等の場合は、居住者全員の同意及び建物所有者の承諾をもってこの規定を適用します。
(1)次に掲げる事由が生じたときは、解除予定日の原則として一週間前の契約解除の通知により、契約を解除できるものとし、相手方に対する損害賠償の請求は行わないものとします。
①お客様の住居移転等によってLPガスを使用する必要がなくなったとき。
②当社がLPガスに関する事業を廃止するとき。
(2)次に掲げる事由が発生したときは、お客様又は当社は、相手方に通知することによってこの契約を解除できるものとし、併せてこれらの事由による違約金、損害賠償の請求ができるものとします。
①正当な理由なく当社がLPガスの供給を怠った結果ガス切れを生じたとき、又は保安上の必要な措置を講じなかったため、重大な災害発生のおそれを生じたとき。
②この契約に違反し、相当な期間を定めてその是正を求めても、その違反事実が解消されないとき。
③お客様の一方的な都合により解除される場合で、解除予告期間が一週間に満たないとき。
⑩ 契約解除時の消費設備の取り扱いについて
(1)LPガス契約の解除の通知があった場合においても、解除日が来るまで、及び未徴収のガス代、未経過期間の設備貸与(リース)料及び割賦料等の清算がなされない場合の間は、この契約は有効に継続されるものとします。
(2)当社が所有する消費設備でお客様から貸与(リース)料をいただいていない設備や同4頁契約書②7
-(1)ハ、(当社が譲渡し、お客様が所有権を有する機器)のお客様が所有権を有する機器については、契約期間中は無料としますが、解約時には設置時費用又は適正な時価相当額でお客様に買い取り清算をしていただきます。
(3)当社が割賦販売し、所有権を留保しています消費設備については割賦未収金額によりお客様に買い取り清算していただきます。
➃ 契約解除時の供給設備の取り扱いについて
(1)当社の供給設備は契約解除日到来後、当社が遅滞なく撤去することを原則としますが、次の場合には供給設備をお客様の敷地内等に引き続き置かせていただくことがあります。
①お客様へのLPガス供給が複数のお客様に対する設備の一つを用いて行われている場合。
②当該設備が業務用等の大規模な設備であって、撤去にあたり多大な費用及び日時を要する場合。
③その他当該設備を引き続き設置することについてお客様の同意を得た場合。
④販売契約解除時に清算されるべきガス料金がある場合は、その清算の完了後とさせていただきます。
⑤お客様が変更されるLPガス販売事業者に当社が設備を売却する場合。
(2)お客様のご都合により契約が解除される場合で、LPガス供給設備の引き取りのための撤去費用や保安引継の立会費用、その他社会通念上認められる損失額等、契約解除にともなう諸費用が発生した場合は清算費用として請求させていただきます。
この場合、撤去と同時履行となります。
⑫ 防災等についてのお願い
(1)火災発生の場合
直ちに容器バルブを閉め、消防署などの関係者に容器の位置を知らせ、当社又は当社が委託しています保安機関へ必ず連絡してください。なお、火災消火後は必ず当社又は当社が委託しています保安機関の点検・調査を受けてからご使用ください。
お客様の近くで火災が発生したときも、同じように対処して下さい。
(2)地震が発生した場合
あわてずに使用中の火を消し、容器バルブを閉めて下さい。なお、大きな地震が発生した後では、LPガス配管やガス機器からガス漏れのおそれがありますから、当社又は当社が委託しています保安機関の点検・調査を受けてからご使用ください。
(3)水害の場合
水害が発生、または発生のおそれがある場合は、容器が流れないような措置をお願いします。また、流されるようなおそれがある場合は、当社にご連絡をお願い致します。なお、水害によって容器、調整器、ガスメーター、配管等が冠水した場合は、当社又は当社が委託しています保安機関の点検を受けてからご使用して下さい。
⑬ 緊急時のご連絡のお願い
当社は24時間体制を取っておりますので、災害の発生やそのおそれがある場合、あるいはガス漏れやそのおそれのある場合は、火気等の使用を中止し直ちに当社までご連絡下さい。
⑭お客様の個人情報の取り扱いについて
本書面及び本契約に当たって、お客様の氏名、住所、電話番号、振替口座番号、ガス機器等の情報をいただくことになりますが、これらの個人情報は次の目的に利用させていただきますので宜しくお願い致します。
● LP ガスの供給を行うために利用
● LP ガスの設備工事を行うために利用
● 液化石油ガス法に基づく次の LP ガスの保安に関する業務を行うために利用
・供給開始時点検・調査(LP ガスの供給を開始するときに設備の点検や調査を行う。)
・容器交換時等供給設備点検(容器、調整器、バルブ、供給管などの外観検査を行う。)
・定期供給設備点検・定期消費設備調査(液化石油ガス法に定められた期間ごとに調査・点検を行う。)
・周知(LP ガスの使用上の注意などを記載したパンフレット等を定期的に配布する。)
・緊急時対応(お客様から災害発生などの連絡について迅速な処置を行う。なお、必要に応じて実際にお伺いして対応。)
● ガス機器、警報器等の販売、設置、修理、点検、アフターサービス
● 上記に関するサービス・製品等のお知らせ・案内・調査・データ分析、その他付随する業務の実施
● 住設機器・空調機器・家電製品・生活用品・損害保険・その他当社にて取り扱う商品等の販売を行うために利用また、業務を円滑に遂行するために、下記の機関に業務の一部を委託することがあります。
・LP ガスの容器の配送会社(バルク貯槽を含む)
・LP ガス設備の保安点検事業者
・口座振替先の金融機関
・集中監視保安センター
・情報処理会社(Web 検針票を含む)
このために必要な範囲内で委託先へお客様の個人情報を提供する場合がありますが、その際には当社は委託先に対し個人情報の取り扱いに関して適切な監視を行います。なお、当社が保有しているお客様の個人情報について
は、管理者を定め適切に管理いたします。また開示、訂正、追加、削除、利用停止のご希望がある場合は、当社までお知らせください。
重 要 事 項 の お 知 ら せ
(1)当社が LPガスを供給しております住居等にご入居された、又は入居のご予定がある方でLPガスの供給を受けようとされる方は、事前に又は LPガス使用開始後速やかに本書面をデータで取り込む等してお読みいただくようお願い致します。又内容等について疑問・質問等がありましたら速やかに当社までご連絡ください。
(2)未納ガス料金が2ヶ月分に達しますと、予告の上ガスの供給を停止させていただきます。ただし、クレジット支払いのお客様が1ヶ月分のガス料金等を決められた納入期限内に収納できない場合は、その期間末日翌日以降にガスの供給は停止されます。
(3)口座振替の取り扱い金融機関は以下の通りです。
・福岡銀行 ・西日本シティ銀行 ・佐賀銀行 ・十八親和銀行 ・ゆうちょ銀行
毎月の料金振替日は11日(金融機関休業日の場合は翌営業日)となりますので、前日までに口座にご入金をお願い致します。
(4)当社では、Web 検針票にてお客さまにガスの使用量やご請求金額をお知らせしております。紙の検針票は有料サービスになっておりますので、ご了承の程お願い申し上げます。
(注)クーリング・オフ制度のお知らせについて
以下の「クーリング・オフのお知らせ」の対象のお客様は、LPガス販売にあたって、「特定商取引法の訪問販売等に当たる場合のみ」適用させていただいておりますので、ご了承をお願い いたします。
クーリング・オフのお知らせ
1. お客様が、訪問販売及び電話勧誘販売で契約された場合、本書面を受領された日から8日を経過するまでは、書面(下図参照)又は電磁的記録(電子メール等)により、無条件で申し込みの撤回を行うこと(以下「クーリング・オフ」といいます。)ができ、その効力は、書面又は電磁的記録による通知を発信したとき(郵便消印日付など)から発生します。ただし、現金取引(契約したその場で商品の引き渡しを受け、あるいは役務の提供を受け、かつ代金の全部を支払うこと)で、その代金が3,000円未満のときは、クーリング・オフはできません。
2. この場合お客様は、
① 損害賠償及び違約金の支払を請求されることはありません。
② すでに引き渡された商品の引き取りに要する費用や移転された権利の返還に要する費用は事業者が負担します。
③ すでに代金又は対価の一部または全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。
④ 商品を使用若しくは消費し、又は権利を行使して得られた利益に相当する金銭の支払義務はありません。又、役務の提供を受けた又は施設を利用した場合でも当該契約に基づく対価の支払義務はありません。
⑤ 役務の提供に伴い、土地又は建物その他の工作物の現状が変更された場合には、無料で元の状態にもどすよう請求できます。
3. 上記クーリング・オフの行使を妨げるために事業者が不実のことを告げたことにより、お客様が誤認し、又は威迫したことにより、困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、事業者から、クーリング・オフ妨害の解消のための書面が交付され、その内容について、説明を受けた日から8日を経過するまでは、書面又は電磁的記録によりクーリング・オフすることができます。
※はがきの場合は下図のように「ハガキ」等に必要事項をご記入の上、販売店宛てに郵送してくだ
さい。
「表面」 「裏面」
切手 電 ご 話 x x 約 号 者名 | 郵 便 は ご住所 | が き ○ ○ ○ 販 ○ 売 課 株 御 式 中 会社 | 住所 ○ ○ ○ ○ | 右 記 日 付 の 契 約 は 解 除 し ま す。 | ○ ○ ○ ○商 電 販 販品 話 売 売名 番 住 店 ・ 号 所 名役 務の種類 | 契約日 ○年 ○月 ○日 |
(1)上述の参考例は「ハガキ」ですが、簡易書留が確実です。また、内容証明郵便、特定記録郵便、書留なども確実です。
(2)ほかに記入するものは、①商品等の金額、②支払った金額(000円)を至急ご返送ください。
③振り込み先、④既に受け取っている商品を早急に引き取ってもらうことなどを記入する。
※ 電磁的記録によるクーリング・オフについてのお問い合わせは、弊社までご連絡ください。
≪ご質問、お問合せは下記までご連絡ください。≫
【ご連絡先】
名 | 称 | 株式会社フクエキ | |
住 | 所 | 福岡xx区xx1丁目25番36号 | |
TEL | 092-621-8049 | FAX | 092-622-7200 |
フリーダイヤル | 0120-128049 |