Contract
第1章 総 則
(趣旨)
第1条 この規程は、この組合が農業保険法(昭和22 年法律第185 号。以下「法」という。)に基づいて行う農業共済事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(共済事業の種類並びに共済目的及び共済事故)
第2条 この組合は、その行う共済事業のうち、農作物共済にあっては第1号、家畜共済のうち死亡廃用共済にあっては第2号、家畜共済のうち疾病傷害共済にあっては第3号、果樹共済のうち収穫共済にあっては第4号、果樹共済のうち樹体共済にあっては第5号、畑作物共済にあっては第6号、園芸施設共済にあっては第
7号、建物共済のうち建物火災共済にあっては第8号、建物共済のうち建物総合共済にあっては第9号、農機具共済のうち農機具損害共済にあっては第10 号、保管中農産物補償共済にあっては第11 号に掲げる共済目的につき、当該各号に掲げる共済事故によって生じた損害について、この組合との間に共済関係の存する者に対して共済金を交付するものとする。
(1)共済目的 水稲及び麦
共済事故 風水害、干害、冷害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害(法第150 条の3の2に規定する農作物共済にあっては、風水害、干害、冷害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害による農作物の減収又は品質の低下を伴う生産金額の減少)
(2)共済目的 次に掲げる家畜
イ 成牛(出生後第5月の月の末日を経過した牛をいう。)
ロ 子牛等(イ以外の牛(以下「子牛」という。)及び牛の胎児をいう。以下同じ。)(その母牛に対する授精又は受精卵移植の日から起算して240 日以上に達したものに限る。)
ハ 馬(出生の年の末日を経過したものに限る。)
ニ 種豚(出生後第5月の月の末日を経過したものに限る。)
ホ 肉豚(種豚以外の豚をいう。以下同じ。)のうちヘに規定する群単位肉豚以外のもの(以下「特定肉
豚」という。)(出生後第20 日の日(その日に離乳していないときは、離乳した日。ヘにおいて同じ。)に達しているものに限る。)
ヘ 肉豚のうち次に掲げる要件のいずれかを満たさない者の飼養するもの(以下「群単位肉豚」という。)
(出生後第20 日の日に達し、第8月の月の末日を経過していないものに限る。)
(イ)畜舎への立入調査により、母豚の頭数、畜舎の構造及び敷地面積その他肉豚の飼養頭数の確認のために必要な事項が把握できること。
(ロ)過去3年間においてその者の飼養する母豚の繁殖成績及び当該母豚から出生した豚の離乳の日に至るまでの死亡率を記録しており、かつ、今後も当該繁殖成績及び死亡率を記録することが確実であると見込まれること。
(ハ)過去3年間においてその者の飼養する母豚から出生した豚が、その者の出荷する肉豚(養畜の業務の規模の著しい変更に伴う共済目的たる肉豚の譲受け又は共済事故の発生による飼養頭数の減少を補うことを目的とする共済目的たる肉豚の譲受けにより飼養するに至ったものを除く。)のおおむね全頭を占めており、かつ、今後ともその者の飼養する母豚から出生した豚がその者の出荷する肉豚のおおむね全頭を占めることが確実であると見込まれること。
(ニ)過去3年間において出荷した肉豚の頭数に関する資料の提供につき協力が得られる者に肉豚を出荷しており、かつ、今後とも肉豚を当該資料の提供につき協力が得られる者に出荷することが確実であると
見込まれること。
共済事故 牛、馬及び種豚にあっては死亡(と殺による死亡及び家畜伝染病予防法(昭和26 年法律第166
号)第58 条第1項(第4号に係る部分に限る。)の規定による手当金、同条第2項の規定による特別手当金又は同法第60 条の2第1項の規定による補償金の交付の原因となる死亡を除く。以下同じ。)及び廃用、牛の胎児及び肉豚にあっては死亡
(3)共済目的 牛、馬及び種豚共済事故 疾病及び傷害
(4)共済目的 ぶどう、なし(支那なしの品種を除く。以下同じ。)、かき、キウイフルーツ及びうんしゅうみか ん(屋根及び外壁の主要部分がガラス又はこれに類する採光性及び耐久性を有する物により造られている第7号の特定園芸施設を用いて栽培されているものを除く。)
共済事故 風水害、干害、寒害、雪害、その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害(果実の減収又は品質の低下を伴うものに限る。)
(5)共済目的 キウイフルーツ(前号かっこ書に規定する果樹及びその生育の程度が毎年結実する状態に達していない果樹を除く。)
共済事故 風水害、干害、寒害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害(果樹の枯死、流失、滅失、埋没又は損傷を伴うものに限る。)
(6)共済目的 大豆(次号の特定園芸施設(気象上の原因により農作物の生育が阻害されることを防止するための施設
(当該施設に附属する設備を含む。)を除く。)を用いて栽培されているものを除く。)
共済事故 風水害、干害、冷害、ひょう害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害
(7)共済目的 施設園芸(農作物の生育条件を一定の施設により調節し及び管理して、これを栽培することを いう。)の用に供する施設(以下「施設園芸用施設」という。)のうち温室その他のその内部で農作物を栽培するための施設及び気象上の原因により農作物の生育が阻害されることを防止するための施設(これらに附属する設備を含むものとし、被覆物を移動し又は除去しなければその内部で通常の栽培作業を行うことができない施設園芸用施設、単位面積当たりの再建築価額(当該施設園芸用施設と同一の構造、材質、用途、規模、型及び能力を有するものを建築するのに要する費用に相当する金額をいう。)が農業保険法施行規則(平成29 年農林水産省令第63 号。以下
「規則」という。)第46 条の規定により農林水産大臣の定める金額に満たないもの及び気象上の原因により農作物の生育が阻害されることを防止するための施設園芸用施設(その構造が温室その他のその内部で農作物を栽培するための施設の構造に類するものを除く。)を除く。以下
「特定園芸施設」という。)
共済事故 風水害、ひょう害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害、火災、破裂、爆発、航空機の墜落及び接触、航空機からの物体の落下、車両及びその積載物の衝突及び接触、病虫害並びに鳥獣害
(8)共済目的 建物(特定園芸施設を除き、畳、建具その他家具類及び農機具を含む。次号において同じ。)共済事故 火災、落雷、破裂又は爆発、建物の外部からの物体(雨、雪、ひょう等を除く。)の落下、飛来、衝突、接触又は倒壊(風水害等の自然災害による場合を除く。)、建物内部での車両又は
その積載物の衝突又は接触(風水害等の自然災害による場合を除く。)、給排水設備(スプリンクラー設備・装置を含む。以下同じ。)に生じた事故又は当該共済の共済関係の存する者以外の者が占有する戸室で生じた事故による漏水、放水又は出水による水ぬれ(風水害等の自然災害による場合を除く。以下「給排水設備の事故による水ぬれ」という。)、建物の専用水道管の凍結により生じた破損、盗難(未遂を含む。第10 号において同じ。)によるき損又は汚損
及び騒乱その他これに類似する集団行動に伴う暴行(以下「火災等」と総称する。)
(9)共済目的 建物
共済事故 火災等及び風水害、雪害その他の自然災害(落雷を除く。以下第11 号並びに第7章第1節及び第
2節において同じ。)
(10)共済目的 農機具(未使用の状態で取得され、かつ、別表第1号に掲げる機種に限る。)
共済事故 火災、落雷、破裂又は爆発、物体の落下又は飛来、盗難による盗取又はき損、鳥獣害、第三者行為による不可抗力のき損、風水害、雪害その他の自然災害(地震若しくは噴火又はこれらによる津波(以下「地震等」という。)及び落雷を除く。第7章第3節及び第4節において同じ。)衝突、接触、墜落、転覆及び異物の巻込みその他これらに類する稼動中の事故(以下「火災・自然災害等」と総称する。)
(11)共済目的 農産物(米穀、麦、ぶどう、なし、かき、キウイフルーツ、うんしゅうみかん及び大豆に限る。 )であって、建物(特定園芸施設を除く。以下第7章第5節において同じ。)に保管中のもの(乾燥・調製等の作業中のもの及び当該建物からの運送中又は当該建物への運送中のものを含む。)
共済事故 建物に保管中(乾燥・調製等の作業中を含む。) の農産物にあっては火災等及び風水害、雪害その他の自然災害並びに盗難による盗取、運送(専ら運送サービスを提供する者による運送を除く。)中の農産物にあっては火災、破裂又は爆発、衝突、墜落及び転覆(荷 崩れを除く。)
2 前項第2号の廃用の範囲は、次の各号のいずれかに該当する場合における廃用とする。
(1)疾病又は不慮の傷害(第3号に掲げる疾病及び傷害を除く。)によって死にひんしたとき。
(2)不慮の災厄によって救うことのできない状態に陥ったとき(家畜伝染病予防法第58条第2項の規定による特別手当金又は同法第60条の2第1項の規定による補償金の交付の原因となると殺又は殺処分が行われることが判明したときを除く。)。
(3)骨折、は行、両眼失明、伝達性海綿状脳症、牛伝染性リンパ腫若しくは創傷性心のう炎で治癒の見込みのないもの又は放線菌症、歯牙疾患、顔面神経まひ若しくは不慮の舌断裂であって採食不能となるもので治癒の見込みのないものによって使用価値を失ったとき。
(4)盗難その他の理由によって行方不明となった場合であって、その事実の明らかとなった日の翌日から起算して30日以上生死が明らかでないとき。
(5)乳牛の雌、種雄牛又は種雄馬が、治癒の見込みのない生殖器の疾病又は傷害であって当該家畜に係る共済責任の始まった時以降に生じたことが明らかなものによって繁殖能力を失ったとき。
(6)乳牛の雌が治癒の見込みのない泌乳器の疾病又は傷害であって当該家畜に係る共済責任の始まった時以降に生じたことが明らかなものによって泌乳能力を失ったことが泌乳期において明らかとなったとき。
(7)牛が出生時において奇形又は不具であることにより、将来の使用価値がないことが明らかなとき。
3 第48条第4号の包括共済関係の成立により消滅した同条第5号の個別共済関係に係る家畜共済に付されていた家畜についての前項第5号及び第6号の規定の適用については、当該包括共済関係に係る共済責任は、当該個別共済関係に係る共済責任の始まった時に始まったものとみなす。
4 この組合の包括共済関係に付されていた家畜であって、当該包括共済関係に係る第48条第1号の包括共済家畜区分以外の包括共済家畜区分に属することとなったことにより他の包括共済関係に付されたものについての第2項第5号及び第6号の規定の適用については、当該家畜に係る当該他の包括共済関係の共済責任は、その付されていた包括共済関係に当該家畜が付された時に始まったものとみなす。
5 第1項第5号の埋没及び損傷の範囲は、埋没にあっては第1号、損傷にあっては第2号に掲げるものとする。
(1)埋没に係る果樹をその埋没前の状態に復するために必要な費用の金額が、当該果樹の付された樹体共済に係る共済責任期間の開始の時における価額として第98条の2の規定によりこの組合が定める金額を超える程
度のもの
(2)その損傷が主枝に係るものであり、かつ、その程度が損傷に係る果樹のその損傷を受ける直前における樹冠容積の2分の1以上の部分にわたる程度のもの
6 次に掲げる物は、特定園芸施設に併せて園芸施設共済の共済目的とすることができる。
(1)次に掲げる施設園芸用施設であって、特定園芸施設とともに次号に掲げる農作物の栽培の用に供されるもの(以下「附帯施設」という。)
イ 温湿度調節施設ロ かん水施設
ハ 排水施設ニ 換気施設
ホ 炭酸ガス発生施設ヘ 照明施設
ト しゃ光施設チ 自動制御施設リ 発電施設
ヌ 病害虫等防除施設ル 肥料調製散布施設ヲ 養液栽培施設
ワ 運搬施設カ 栽培棚ヨ 支持物
(2)特定園芸施設を用いて栽培される農作物(育苗中の農作物を除く。以下「施設内農作物」という。)
7 第198 条第1項に規定する収容農産物は、同項に規定する収容農産物補償特約を付する場合に限り建物総合共済の共済目的とすることができる。
8 第1項第10 号に規定する未使用の状態で取得された農機具以外の農機具は、第253 条に規定する付保割合条件付実損塡補特約を付する場合に限り農機具損害共済の共済目的とすることができる。
(共済掛金の払込義務)
第3条 組合員は、この規程で定めるところにより、共済掛金のうち組合員の負担に係る部分の金額(以下「組合員負担共済掛金」という。)をこの組合に払い込まなければならない。
(事務費の賦課)
第4条 この組合は、毎事業年度、この組合が必要とする事務費予定額から法第19 条の規定による国庫の負担に係る部分の金額その他の収入予定額に相当する金額を差し引いて得た金額の事務費を組合員に賦課するものとする。
2 前項の賦課は、次の方式によりするものとし、賦課総額及び賦課単価は、総代会で定める。
(1)水稲共済割
(2)麦共済割
(3)家畜共済割
(4)果樹共済割
(5)畑作物共済割
(6)園芸施設共済割
3 任意共済の事務費の賦課額は、建物共済にあっては建物火災共済又は建物総合共済ごと、農機具共済にあっては農機具損害共済(以下「任意共済の種類」と総称する。)の共済金額に任意共済の種類ごとに総代会で定める一定の率を乗じて
得た金額とし、保管中農産物補償共済にあっては、共済責任期間を第275 条第1項第1号の期間とする場合は、1口当たりの事務費賦課単価を750 円、第2号の期間とする場合は、1口当たりの事務費賦課単価1,950 円に 組合員が申し出た契約口数を乗じて得た金額とする 。
4 前項の規定にかかわらず、第 198 条第1項の規定により収容農産物補償特約をする場合における建物総合共済(以下
「収容農産物補償特約付建物総合共済」という。)の事務費の賦課額は、前項の金額に総代会で定める金額を加えた金額とする。
5 第1項の規定による賦課金(以下「賦課金」という。)の払込期限は、当該賦課金に係る共済目的又は共済関係についての組合員負担共済掛金の払込期限(家畜共済割又は園芸施設共済割により賦課する賦課金にあっては第70 条第1項、第79 条第1項又は第143 条第1項の規定により組合員負担共済掛金の分割支払をする場合にはその第1回目の払込期限)と同一の期限とする。
6 この組合は、家畜共済における包括共済関係に係る賦課金について、第70 条第1項及び第79 条第1項の規定により、組合員負担掛金の分納を認めており、かつ、賦課金の金額が3万円以上である場合には、前項の規定にかかわらず、当該組合員の申請に基づき当該賦課金を4回に分割して払い込むことを認めることができ
る。この場合、当該申請の方法及び賦課金の払込期限については、第70 条第2項、第3項及び第4項及び第79条第2項、第3項及び第4項の規定を準用する。
7 園芸施設共済割により賦課する賦課金について、被覆期間と未被覆期間が存在するものにあってはそれぞれ月割りとし、未被覆期間の賦課単価は被覆期間賦課単価の1%とする。なお、賦課単価は、小数点第3位以下を切り捨てるものとする。
8 賦課金の払込みの告知は、払い込むべき金額、払込期日及び払込場所を記載した書面をもってするものとする。
(督促)
第5条 この組合は、次に掲げる場合には、督促状により、期限を指定して、組合員負担共済掛金又は賦課金を督促するものとする。
(1)家畜共済又は園芸施設共済に係る組合員負担共済掛金を分割により組合員が支払う場合において、組合員 が当該分割による第2回目以降の支払の払込期限が経過してもなお当該期限までに払い込むべき組合員負担共済掛金を支払わないとき。
(2)第34 条第2項、第71 条第2項、第73 条第3項、第95 条第4項、第120 条第2項及び第142 条第2項の規定により増額した組合員負担共済掛金 を組合員が支払う場合において、組合員が当該支払の払込期限が経過してもなお当該期限までに払い込むべき組合員負担共済掛金を支払わないとき。
(3)払込期限までに賦課金を支払わないとき。
(延滞金)
第6条 この組合は、前条各号に掲げる場合には、同条の組合員負担共済掛金又は賦課金を支払わない者から、当該組合員負担共済掛金又は賦課金の額につき年10.75 パーセントの割合で、払込期限の翌日からその完納の日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収するものとする。
2 当該組合員負担共済掛金又は賦課金の金額が2千円未満であるときは延滞金は徴収せず、当該金額に1千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて計算するものとする。
3 前2項の規定により計算した金額が1千円未満であるときは延滞金は徴収せず、当該金額に 100 円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。
4 この組合は、特別の事由があると認めるときは、第1項の規定による延滞金を減免することができる。
(組合員負担共済掛金等に関する権利の消滅時効)
第7条 組合員負担共済掛金若しくは賦課金又はこれらに係る延滞金を徴収する権利、組合員負担共済掛金の返還又は払戻しを受ける権利及び共済金の支払を受け、又はその返還を受ける権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
(共済掛金等の相殺の制限)
第8条 組合員は、この組合に支払うべき組合員負担共済掛金及び賦課金について相殺をもってこの組合に対抗することができない。
(共済金の額の下限)
第9条 この組合が組合員に対して支払う共済金の額は、この組合が政府又は全国農業共済組合連合会から支払を受けた保険金の額を下回らないものとする。
(共済関係の存続)
第10 条 この組合との間に共済関係の存する者が、住所を移転したこと(農業共済資格団体にあっては、その構成員が住所を移転したこと)により組合員でなくなった場合において、その者が当該共済関係を存続させることについてその移転前にこの組合の承諾を受けていたときは、当該共済関係は、なお存続するものとする。
2 この組合は、正当な理由がなければ、前項の承諾を拒むことができない。
(共済関係に関する権利義務の承継)
第11 条 共済目的の譲受人(農業共済資格団体(法第20 条第2項に規定する農業共済資格団体をいう。以下同じ。)の構成員が共済目的を譲り受けた場合にあっては、当該農業共済資格団体。以下この条において同
じ。)は、この組合の承諾を受けて、共済関係に関し譲渡人(農業共済資格団体の構成員が共済目的を譲り渡した場合にあっては、当該農業共済資格団体)の有する権利義務を承継することができる。この場合におい て、正当な理由がある場合には、この組合は、承諾を拒むものとする。
2 この組合は、家畜共済の共済関係に関する権利義務の承継について前項の承諾をする場合には、当該権利義務は、当該譲受人が当該譲受けの日の属する共済掛金期間の満了の時にこの組合の組合員である場合を除き、当該共済掛金期間の満了の時に消滅する旨の条件を付するものとする。
3 第1項の規定による承諾を受けようとする譲受人は、当該譲受けの日から2週間以内に、その者の住所(譲受人が法人である場合はその事務所の所在地、譲受人が農業共済資格団体である場合はその代表権を有する者の住所)、共済目的の所在地その他共済目的の状況を明らかにする書面を添えて、この組合に承諾の申請をしなければならない。
4 任意共済について前項の申請を受けた場合において、この組合がその申請を承認したときは、この組合は、共済掛金及び事務費賦課金(以下この項及び第7章において「共済掛金等」という。)の増額をすることができるものとする。この場合において共済掛金等の増額は将来に向かってのみ効力を有する。
5 この組合は、第3項の申請があったときは、遅滞なく、承諾するかどうかを決定して譲受人に通知するものとする。
6 第1項の規定による権利義務の承継は、その承諾の時(共済目的の譲受けの前に承諾があった場合は、譲受けの時)からその効力を生ずる。
7 共済目的について相続その他の包括承継があった場合には、前各項の規定を準用する。
(損害防止の義務等)
第12 条 組合員は、共済目的について通常すべき管理その他損害防止を怠ってはならない。
2 この組合は、前項の管理その他損害防止について組合員を指導することができる。
3 組合員は、その加入する任意共済の共済目的に第2条第1項第8号か ら第11 号までに掲げる共済事故又はその原因が生じたときは、損害の防止又は軽減に努めなければならない。
(損害防止の処置の指示)
第13 条 この組合は、組合員に、損害防止のため特に必要な処置をすべきことを指示することができる。この場合には、組合員の負担した費用は、この組合の負担とする。
(損害防止施設)
第14 条 この組合は、家畜診療所のほか、損害防止のため必要な施設をすることができる。
(調査)
第15 条 この組合は、損害の防止又は認定のため必要があるときは、いつでも、共済目的のある土地又は工作物に立ち入り、必要な事項を調査することができる。
(通知義務)
第16 条 組合員は、共済目的に、次の各号に掲げる共済事業の種類ごとに、当該各号に定める異動を生じたときは、遅滞なく、その旨をこの組合に通知しなければならない。
(1)農作物共済 次に掲げる異動イ 共済目的の譲渡し
ロ 収穫適期前の刈取り又はすき込み
ハ 共済目的が他の類区分に該当することとなる栽培方法等の変更
ニ 共済関係について災害収入共済方式を選択する場合にあっては、当該共済関係に係る農作物に係る収穫物の出荷計画の変更
(2)死亡廃用共済(肉豚以外の家畜に係るものに限る。) 次に掲げる異動イ 養畜の業務の規模の著しい変更に伴う共済目的たる家畜の譲受け
ロ 共済事故の発生による飼養頭数の減少を補うことを目的とする共済目的たる家畜の譲受けハ 養畜の業務の規模の著しい変更に伴い共済目的たる家畜を飼養しないこととなったこと。
(3)死亡廃用共済(特定肉豚に係るものに限る。) 次に掲げる異動イ 共済目的たる肉豚の譲受け
ロ 共済目的たる肉豚が出生後第20 日の日(その日に離乳していないときは、離乳した日)に達したこと。ハ 共済目的たる肉豚を飼養しないこととなったこと。
ニ 共済目的たる肉豚が種豚になったこと。
(4)死亡廃用共済(群単位肉豚に係るものに限る。) 次に掲げる異動イ 共済目的たる肉豚の譲受け
ロ 共済目的たる肉豚が出生後第20 日の日(その日に離乳していないときは、離乳した日)に達したこと。
(5)果樹共済 次に掲げる異動
イ 共済目的の譲渡し、伐倒又は高接ぎ
ロ 共済目的が他の類区分に該当することとなる栽培方法等の変更
ハ 収穫共済の共済関係について全相殺減収方式、全相殺品質方式又は災害収入共済方式を選択する場合にあっては、当該共済関係に係る果樹に係る果実の出荷計画の変更
(6)畑作物共済 次に掲げる異動
イ 共済目的の譲渡し、収穫適期前の掘取り、刈取り、抜取り又はすき込みロ 共済目的が他の類区分に該当することとなる栽培方法等の変更
(7)園芸施設共済 次に掲げる異動
イ 共済目的の譲渡し、移転、解体、増築、改築、構造若しくは材質の変更又は共済事故以外の事由による破損(軽微なものを除く。)若しくは滅失
ロ 共済目的を他の保険又は共済に付したこと。ハ 特定園芸施設の被覆期間の変更
ニ 施設内農作物の種類、栽培面積又は栽培期間の変更ホ 施設内農作物の発芽又は移植
2 特定肉豚に係る前項第3号に定める異動(次に掲げるものを除く。)についての同項の規定による通知は、その異動の日の属する基準期間(共済責任期間の開始の日から最初の基準日(共済掛金期間開始の日から1月を経過するごとの日をいう。以下この項において同じ。)までの期間及び各基準日の翌日から次の基準日まで
の期間をいう。以下同じ。)の終了後、遅滞なくするものとする。
(1)養畜の業務の規模の著しい変更に伴う共済目的たる肉豚の譲受け
(2)共済事故の発生による飼養頭数の減少を補うことを目的とする共済目的たる肉豚の譲受け
(3)養畜の業務の規模の著しい変更に伴い共済目的たる肉豚を飼養しないこととなったこと。
3 組合員は、共済事故が発生したときは、遅滞なく、その旨をこの組合に通知しなければならない。
4 組合員は、共済金の支払を受けるべき損害があると認めるときは、遅滞なく、次の各号に掲げる事項をこの組合に通知しなければならない。
(1)共済事故の種類
(2)共済事故の発生の年月日
(3)共済事故により被害を受けた場所その他共済事故によって生じた損害の状況
(4)その他被害の状況が明らかとなる事項
5 家畜共済に係る前項の通知は、獣医師の診断書、検案書その他のこの組合が求めた書類(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)で作成されているものを含む。)を添付しなければならない。ただし、この組合の獣医師が当該通知に係る家畜を診断し、若しくはその死体を検案した場合、第2条第2項第2号に該当する場合、母牛が死亡若しくは廃用したことに伴い死亡した牛の胎児に係る通知である場合、規則第82 条の準則に従い現地確認に代えて当該通知に係る家畜の画像その他の必要な情報により確認される死亡した種豚に係る通知である場合又は死亡した肉豚に係る通知である場合にあっては、この限りでない。
6 第4項の場合において、必要があると認めるときは、この組合は、死体の剖検をし又は廃用に係る家畜のと殺若しくは法令の規定によると殺処分に関する当該公務員の証明書を徴するものとする。また、第53 条第1項に掲げるものを共済事故としない旨を組合員が申し出ているときは、この組合は、現地での確認が困難な場合は、火災にあっては出火の事実がわかる書類、気象上の原因による災害にあっては気象観測資料等を徴するものとし、伝染病にあっては家畜保健衛生所から病性鑑定書等の提出があった場合を除き、最寄りの家畜保健衛生所に届出のあった事実を確認するものとする。
7 この組合との間に第48 条第5号の個別共済関係の存する者は、当該個別共済関係に係る共済目的たる家畜を他人に譲渡したとき、又はその家畜につき同条第14 号の共済目的の種類を変更したときは、遅滞なく、その旨をこの組合に通知しなければならない。
8 園芸施設共済に係る第136 条第3項又は第4項の申出をした組合員は、第4項の規定による通知後、速やかに、復旧計画書(撤去又は復旧の実施予定日、復旧の内容等を記載したものをいう。)を提出しなければならない。
9 園芸施設共済に係る第136 条第3項の申出をした組合員は、撤去をしたときは、遅滞なく、その旨をこの組合に通知しなければならない。また、園芸施設共済に係る同条第4項の申出をした組合員は、復旧をしたときは、遅滞なく、その旨及び当該復旧に係る作業の実施者をこの組合に通知しなければならない。
10 前項の規定による通知は、第149 条第3項の特定園芸施設撤去費用額又は同条第5項の園芸施設復旧費用額 に係る請求書又は領収書の写しを添えて(当該園芸施設復旧費用額に係る請求書又は領収書が存しない場合を除く。)、共済事故の発生した日から1年以内にしなければならない。ただし、当該共済事故に際し災害救助法
(昭和22 年法律第118 号)が適用された市町村の区域内において撤去若しくは復旧が行われる場合又は施工業者若しくは復旧資材の不足その他組合員の責めに帰することができない事由により撤去若しくは復旧が滞った場合であって、当該通知を1年以内にすることができないときは、当該1年が経過する前に組合の承認を受けて、
3年を限り、その期間を延長することができる。
11 組合員は、この組合の要求があるときは、任意共済に係る共済金の支払を受けるべき損害に関する書類を組合に提出しなければならない。
(損害認定)
第17 条 この組合が支払うべき共済金に係る損害の額の認定は、規則第82 条の農林水産大臣が定める準則に従ってするものとする。
(損害評価会の意見聴取)
第18 条 この組合は、その支払うべき農作物共済、収穫共済又は畑作物共済の共済金に係る損害の額を認定するに当たっては、あらかじめ損害評価会の意見を聴くものとする。
(共済金の支払方法)
第19 条 共済金の組合員への支払は、附属書共済金支払規程で定めるところによるものとする。
(共済金の仮渡し)
第20 条 この組合は、共済金の仮渡しをすることができる。
2 前項の規定により仮渡しをする金額の総額は、この組合が政府から受けた保険金の概算払額を下回らないものとする。
(支払責任のない損害)
第21 条 この組合は、この規程に特別の定めがある場合のほか、次に掲げる損害については、共済金を支払う責めに任じないものとする。
(1)戦争その他の変乱によって生じた損害
(2)共済目的の性質又は瑕疵によって生じた損害(園芸施設共済事業及び任意共済事業に係る損害に限る。)
(3)組合員又はその法定代理人(組合員以外の者で共済金を受けるべき者があるときは、その者又はその者の法定代理人を含む。)の故意又は重大な過失によって生じた損害(組合員が損害賠償の責任を負うことによって生じることのある損失を塡補するために、他人の所有するものを共済に付したときは、故意によって生じた損害。)。
(4)組合員と同一の世帯に属する親族の故意によって生じた損害(その親族が組合員に共済金を取得させる目的がなかった場合を除く。)
(危険の減少)
第22 条 共済関係の成立後に、当該共済関係により塡補することとされる損害の発生の可能性が著しく減少したときは、組合員は、この組合に対し、将来に向かって、共済掛金について、減少後の当該損害の発生の可能性に対応する共済掛金に至るまでの減額を請求することができる。
(共済関係の無効の場合の効果)
第23 条 この組合は、共済関係の無効若しくは失効の場合又はこの組合が共済金支払の責任を免れる場合においても、すでに受け取った組合員負担共済掛金を返還しない。ただし、無効の場合において、組合員が善意であって、かつ、重大な過失がなかったときは、この限りでない。
(第三者に対する権利の取得)
第24 条 この組合は、共済金の支払を行ったときは、次に掲げる額のうちいずれか少ない額を限度として、共済事故による損害が生じたことにより組合員が取得する債権(以下この条において「組合員債権」という。)について当然に組合員に代位する。
(1)この組合が支払った共済金の額
(2)組合員債権の額(前号に掲げる額が共済関係により塡補すべき損害の額に不足するときは、組合員債権の額から当該不足額を控除した残額)
2 前項の場合において、同項第1号に掲げる額が共済関係により塡補すべき損害の額に不足するときは、組合 員は、組合員債権のうちこの組合が同項の規定により代位した部分を除いた部分について、当該代位に係る組合の債権に先立って弁済を受ける権利を有する。
(業務の委託)
第25 条 この組合は、組合員負担共済掛金及び賦課金の徴収に係る事務(第5条の規定による督促を除く。)、損害防止のため必要な施設に係る事務、第28 条第1項の農作物共済の申込書、第50 条第1項の家畜共済の申込書、第88 条第1項の果樹共済の申込書、第114 条第1項の畑作物共済の申込書又は第136 条第1項の園芸施設共済の申込書の受理に係る事務、農作物に係る収穫物の生産数量、農作物に係る収穫物の品質若しくは価格又は施設園芸用施設に係る資材の購買数量若しくは価格の調査に係る事務並びに共済金の支払に係る事務(当該共済金に係る損害の額の認定に係るものを除く。)をこの組合の区域の属する農業協同組合又は当該農業協同組合連合会に委託することができるものとする。
第2章 農作物共済
(定義)
第26条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとする。
(1)類区分 法第136条第1項に規定する農作物共済の共済目的の種類をいう。
(2)全相殺方式による農作物共済 法第136条第1項第1号に掲げる金額を共済金額とする共済関係であって、規則第87条第1項第1号に規定する全相殺方式を選択するものをいう。
(3)半相殺方式による農作物共済 法第136条第1項第1号に掲げる金額を共済金額とする共済関係であって、規則第87条第1項第2号に規定する半相殺方式を選択するものをいう。
(4)地域インデックス方式による農作物共済 法第136条第1項第1号に掲げる金額を共済金額とする共済関係であって、規則第87条第1項第3号に規定する地域インデックス方式を選択するものをいう。
(5)一筆方式による農作物共済 法第136条第1項第1号に掲げる金額を共済金額とする共済関係であって、規則附則第8条第2項に規定する一筆方式を選択するものをいう。
(6)災害収入共済方式による農作物共済 法第136条第1項第2号に掲げる金額を共済金額とする共済関係をいう。
(7)農作物共済資格団体 法第20条第1項第1号に規定する農作物につき耕作の業務を営む者のみが構成員となっている農業共済資格団体をいう。
(8)全相殺方式資格者 次に掲げる者
イ 類区分ごとに、その者が耕作する農作物に係る収穫量が、乾燥調製施設における計量結果(麦にあっては、乾燥調製施設における計量結果又は売渡数量)の調査(当該農作物に係る収穫物で乾燥調製施設に搬 入されないものについては、検見又は実測)により適正に確認できる者(農作物共済資格団体を含む。) ロ 類区分ごとに、その者が耕作する農作物に係る収穫量が、青色申告書(規則第87条第3項第2号に規定する青色申告書をいう。以下同じ。)及びその関係書類により適正に確認できる者(農作物共済資格団体
を含む。)
ハ 類区分ごとに、その者が耕作する農作物に係る収穫量が、規則第87条第3項第3号に規定する書類、同号に規定する帳簿及びこれらの関係書類により適正に確認できる者(農作物共済資格団体を含む。)(このハに掲げる者として、これらの書類に不実の記載をしたことその他の不正な行為をしたことにより、法第134条において準用する保険法(平成20年法律第56号)第30条の規定により農作物共済の共済関係を解除されたことがある者を除く。)
(9)災害収入共済方式資格者 類区分ごとに、その者が耕作する農作物に係る収穫物のおおむね全量を原則として過去5年間において法第133条第1項の規定による資料の提供につき協力が得られる者に出荷しており、かつ、今後も当該収穫物のおおむね全量を当該資料の提供につき協力が得られる者に出荷することが確実であると見込まれる者(農作物共済資格団体を含む。)又はその者が耕作する農作物に係る収穫量及び品質がその者の青色申告書及びその関係書類若しくは実測により適正に確認できる者(農作物共済資格団体を含む。)をいう。
(10)一筆半損特約 規則第87条第5項の一筆半損特約をいう。
(11)統計単位地域 規則第96条第1項の統計単位地域をいう。
(共済関係の成立)
第27条 農作物共済の共済関係は、共済目的の種類ごと及び農作物の年産ごとに、組合員が耕作を行う農作物共済の共済目的たる農作物(次の各号に掲げる事由に該当する農作物を除く。)の全てを農作物共済に付することを申し込み、この組合がこれを承諾することによって、成立するものとする。ただし、当該組合員の耕作に係る水稲のうちに定款第11条に規定する新規開田地等(同条ただし書の規定による指定を受けたものを除く。以下この項において同じ。)において耕作されるものがあるときは、当該水稲については、その者とこの組合との間に農作物共済の共済関係は、成立しないものとする。
(1)共済事故の発生が相当の確実さをもって見通されること。
(2)当該農作物に係る第35条の基準収穫量又は同条の基準生産金額の適正な決定が困難であること。
(3)当該農作物に係る損害の額の適正かつ円滑な認定が困難であること。
(4)当該農作物の耕作が穀実の収穫を目的としないことその他当該農作物につき通常の肥培管理が行われず、又は行われないおそれがあること。
2 前項の規定による申込みは、次に掲げる期間に行うものとする。ただし、当該期間における申込みが困難である場合等にあっては、当該期間の開始前又は当該期間の終了後から移植前(直播の場合にあっては、播種 前)までの間に申込みを行うことができるものとする。
(1)水稲
イ 筑前福岡支所の区域
志免町、宗像市、福津市及び糸島市においては 3月22日から4月10日までその他の市町においては 5月1日から5月20日まで
ロ 筑後川流域支所の区域 4月10日から5月20日までハ 筑後支所の区域 5月1日から5月20日までニ 筑豊支所の区域 4月1日から4月20日までホ 京築北九州支所の区域 4月1日から4月20日まで
(2)麦 10月25日から11月25日まで
(農作物共済の申込み)
第28条 組合員が農作物共済の申込み(前条第1項の規定による申込みをいう。以下同じ。)をしようとするときは、次の事項を記載した申込書をこの組合に提出するものとする。
(1)組合員の氏名及び住所(法人たる組合員にあってはその名称、その代表者の氏名及びその事務所の所在地、農作物共済資格団体たる組合員にあってはその名称並びにその代表者の氏名及び住所)
(2)共済目的の種類、引受方式、補償割合及び単位当たり共済金額(災害収入共済方式を選択する場合にあっては共済金額)
(3)耕地の所在地及び面積並びに当該耕地において栽培される農作物の品種、栽培方法、用途及び収穫時期
(4)全相殺方式を選択する場合にあっては、収穫量の確認方法
(5)災害収入共済方式を選択する場合にあっては、収穫量、品質及び生産金額の確認方法並びにその申込みに係る農作物共済の共済関係に係る農作物に係る収穫物の出荷計画
(6)一筆半損特約を付するときはその旨
(7)自動継続特約を付するときはその旨
(8)その他共済目的を明らかにすべき事項
2 この組合は、農作物共済の申込みを受けたときは、当該農作物共済に係る共済責任期間の開始前までに、当該申込みを承諾するかどうかを決定して、不承諾の場合は当該共済責任期間の開始前まで、承諾の場合は共済
掛金の払込期限の前までに、これを組合員に通知するものとする。この場合において、当該共済責任期間の開始時において不承諾の通知が到達しないときは、その開始前までに承諾されたものとする。
3 第1項の申込書に記載した事項に変更(第16条第1項第1号に規定する共済目的の異動を除く。)が生じたときは、組合員は、遅滞なく、その旨をこの組合に通知しなければならない。
(申込みの承諾を拒む場合)
第29条 この組合は、組合員から農作物共済の申込みがあった場合において、共済目的の種類ごとに、その者の申込みに係る農作物が、その者が耕作を行う農作物共済の共済目的たる農作物でその申込みができるものの全てでないときは、当該申込みの承諾を拒むものとする。
(共済関係成立時の書面交付)
第30条 この組合は、農作物共済の共済関係が成立したときは、共済掛金の払込期限の前までに、組合員に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付するものとする。
(1)組合の名称
(2)組合員の氏名又は名称
(3)共済事故
(4)共済責任期間の始期及び終期
(5)共済金額
(6)組合員の属する危険段階
(7)類区分、引受方式、補償割合、単位当たり共済金額(災害収入共済方式を除く。)、引受面積、一筆半損特約の有無及び自動継続特約の有無
(8)共済目的を特定するために必要な事項
(9)組合員負担共済掛金及び賦課金並びにその支払の方法
(10)第16条第1項第1号、第3項及び第4項並びに第28条第3項の通知をすべき事項
(11)共済関係の成立年月日
(12)書面を作成した年月日
2 前項の書面には、組合長が署名し、又は記名押印しなければならない。
(共済責任期間)
第31条 農作物共済の共済責任期間は、次の各号に掲げる期間とする。
(1)水稲については、本田移植期(直播をする場合にあっては、発芽期)から収穫をするに至るまでの期間
(2)陸稲及び麦については、発芽期(移植をする場合にあっては、移植期)から収穫をするに至るまでの期間
(引受方式の選択方法)
第32条 水稲及び麦に係る農作物共済の引受方式を選択するときは、次の表の第1欄に掲げる共済目的の種類
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 | |
全相殺方式、 | ||||
第1区分 | 1類 | 一期作の水稲で、飼料用、バイオ燃料 用及び米粉用以外の用途であるもの | 半相殺方式、 災害収入共済方式 | |
及び一筆方式 |
(麦にあっては、同欄に定める区分)につき、同表の第2欄に掲げる区分のうち当該共済目的の種類の全てについて地域インデックス方式以外の引受方式を選択するときは第1区分、当該共済目的の種類の全部又は一部について地域インデックス方式を選択するときは第2区分に属する同表の第3欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の第4欄に掲げる引受方式のいずれかを選択するものとする。この場合において、全相殺方式にあっては全相殺方式資格者、災害収入共済方式にあっては災害収入共済方式資格者に限り選択できるものとする。
水稲 | 2類 | 一期作の水稲で、飼料用及びバイオ燃料用であるもの | 全相殺方式、半相殺方式、 災害収入共済方式 及び一筆方式 | ||
3類 | 一期作の水稲で、米粉用であるもの | 全相殺方式、半相殺方式、 災害収入共済方式 及び一筆方式 | |||
第2区分 | 2類 | 一期作の水稲で、飼料用及びバイオ燃料用であるもの | 全相殺方式、半相殺方式、 災害収入共済方式 及び一筆方式 | ||
水稲 | 第2区分 | 7類 | 飼料用及びバイオ燃料用以外 の用途である水稲 | 地域インデックス方式 | |
麦 | 小麦 | 第1区分 | 1類 | 秋期に播種する小麦 | 全相殺方式、半相殺方式、 災害収入共済方式 及び一筆方式 |
第2区分 | 3類 | 田で耕作する小麦 | 地域インデックス方式 | ||
4類 | 畑で耕作する小麦 | 地域インデックス方式 | |||
麦 | 二条大麦 | 第1区分 | 5類 | 秋期に播種する二条大麦 | 全相殺方式、半相殺方式、 災害収入共済方式及び一筆方式 |
第2区分 | 7類 | 田で耕作する二条大麦 | 地域インデックス方式 | ||
8類 | 畑で耕作する二条大麦 | 地域インデックス方式 | |||
裸麦 | 第1区分 | 12類 | 秋期に播種する裸麦 | 全相殺方式、半相殺方式、 災害収入共済方式 及び一筆方式 | |
裸麦 | 第2区分 | 13類 14類 | 田で耕作する裸麦 畑で耕作する裸麦 | 地域インデックス方式 地域インデックス方式 | |
その他の 麦 | 第1区分 | 15類 | 秋期に播種するその他麦 | 全相殺方式、半相殺方式、 災害収入共済方式及び一筆方式 |
(組合員負担共済掛金の金額及びその徴収方法)
第33条 水稲に係る農作物共済に係る組合員負担共済掛金の金額は、類区分ごとに、第36条の規定により算定した組合員が支払うべき共済掛金から、当該組合員に係る共済金額に当該組合員に係る農作物基準共済掛金率
(法第137条第1項の基準共済掛金率をいう。以下同じ。)を乗じて得た金額の2分の1に相当する金額(組合員負担共済掛金の一部に充てるための補助金がある場合にあっては、当該金額及び当該補助金の金額)を差し引いて得た金額とする。
2 麦に係る農作物共済に係る組合員負担共済掛金の金額は、類区分ごとに、第36条の規定により算定した組合員が支払うべき共済掛金から、当該組合員に係る共済金額に当該組合員に係る農作物基準共済掛金率及び農作物共済掛金国庫負担割合(法第10条第2項の農作物共済掛金国庫負担割合をいう。)を乗じて得た金額(組合員負担共済掛金の一部に充てるための補助金がある場合にあっては、当該金額及び当該補助金の金額)を差し引いて得た金額とする。
3 組合員負担共済掛金の払込みの告知は、払い込むべき金額、払込期日及び払込場所を記載した書面をもってするものとする。
(組合員負担共済掛金の払込期限)
第34条 第27条第1項の規定によりこの組合との間に農作物共済の共済関係が成立した者は、農作物共済に係る組合員負担共済掛金を次の各号に掲げる期日までにこの組合に払い込まなければならない。
(1)水 稲 7月31日
(2)麦 2月28日
2 組合員は、第28条第3項の規定による変更に伴い農作物共済の共済掛金が増額された場合は、当該変更に伴い増額された農作物共済に係る組合員負担共済掛金をこの組合が指定する期日までにこの組合に払い込まなければならない。
3 この組合は、第28条第3項の規定による変更に伴い農作物共済の共済掛金が減額された場合は、当該変更に伴い減額された農作物共済に係る組合員負担共済掛金を、遅滞なく、組合員に返還するものとする。
(共済金額)
全相殺方式及び半相殺方式、地域インデックス方式及び 一筆方式 | 共済金額 =基準収穫量×補償割合×単位当たり共済金額 |
災害収入共済方式 | 共済金額 =基準生産金額の 40%以上共済限度額以下の金額の範囲内で組合員が申し出た金額 共済限度額 =基準生産金額×補償割合 |
第35条 農作物共済の共済金額は、類区分ごとに、次の表の左欄に掲げる引受方式に応じ、同表の右欄に掲げる式によって算定される金額とする。
2 基準収穫量は、組合員ごと及び類区分ごとに、規則第90 条の準則に従い、この組合が定めるものとする。
引受方式 | 補償割合 |
全相殺方式、地域インデックス方式及び災害収入共済方式 | 90%、80%、70% |
半相殺方式 | 80%、70%、60% |
一筆方式 | 70%、60%、50% |
3 補償割合は、類区分ごとに、次の表の左欄に掲げる引受方式に応じ、同表の右欄に掲げる割合から組合員が選択するものとする。
4 単位当たり共済金額は、類区分ごとに、規則第91条第1項の規定により農林水産大臣が定める2以上の金額から、組合員が申し出た金額とする。
5 基準生産金額は、組合員ごと及び類区分ごとに、規則第94条の準則に従い、この組合が定める金額とする。
(共済掛金)
第36条 農作物共済の共済掛金は、類区分ごとに、次の式によって算定される金額とする。
共済掛金 = 共済金額×共済掛金率
2 共済掛金率は、この組合が総会又は総代会の議決を経て定めた共済掛金率のうち、当該組合員の危険段階区分に係るものを適用する。
(自動継続特約の締結)
第37条 この組合は、農作物共済の申込みの承諾の際、組合員からの申出により、翌年以降の年産の農作物について第27条第2項の申込期間が終了するまでに当該組合員から農作物共済の申込みをしない旨の意思表示がないときにおいて当該農作物共済の申込みがあったとする旨の特約(以下「農作物共済自動継続特約」とい
う。)をすることができる。
2 この組合は、農作物共済自動継続特約を付した農作物共済について、申込期間が終了するまでに、前年産の共済関係の内容を示すとともに、当該組合員からその内容の変更の申出がある場合は、これを変更するものとする。
(農作物共済掛金率等一覧表の備置き及び閲覧)
第38条 理事は、農作物共済の共済掛金率、共済掛金率のうち組合員が負担する部分の率、単位当たり共済金額等を記載した農作物共済掛金率等一覧表を作成し、これを事務所に備えて置かなければならない。ただし、当該一覧表の内容を、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録及び保存をすれば、その作成と備置きを行わないものとすることができる。
2 理事は、類区分ごとに、毎年、第27条第2項の申込期間が開始する日の10日前までに、前項に掲げる事項を公告しなければならない。
3 組合員は、いつでも、第1項の農作物共済掛金率等一覧表の閲覧を求めることができる。
(共済金の支払額)
全相殺方式 | 共済金(組合員ごと) =共済減収量×単位当たり共済金額共済減収量 =減収量-支払開始減収量 減収量 =組合員の基準収穫量-組合員の収穫量 支払開始減収量 =組合員の基準収穫量×(1-補償割合) |
半相殺方式 | 共済金(組合員ごと)=共済減収量×単位当たり共済金額共済減収量 =減収量-支払開始減収量 減収量 =耕地ごとの減収量の合計 耕地ごとの減収量 =耕地別基準収穫量-耕地の収穫量 支払開始減収量 =組合員の基準収穫量×(1-補償割合) |
第39条 全相殺方式、半相殺方式、地域インデックス方式又は一筆方式による農作物共済に係る共済金は、類区分ごとに、次の表の左欄に掲げる引受方式に応じ、同表の右欄に掲げる式によって算定される金額とする。
地域インデックス方式 | 共済金(組合員ごと及び統計単位地域ごと) =共済減収量×単位当たり共済金額共済減収量 =減収量-支払開始減収量減収量 =(基準統計単収-その年産の統計単収)×耕作面積支払開始減収量 =基準統計単収×耕作面積×(1-補償割合) 基準統計単収 =過去一定年間における統計単収の平均 (注)共済事故の発生していない者については、共済減収量はないものとする。 |
一筆方式 | 共済金(耕地ごと) =共済減収量×単位当たり共済金額共済減収量 =減収量-支払開始減収量 減収量 =耕地別基準収穫量-耕地の収穫量 支払開始減収量=耕地別基準収穫量×(1-補償割合) |
2 移植不能耕地がある場合における全相殺方式、半相殺方式及び一筆方式における減収量は、実損害を勘案して農林水産大臣が定めるところにより一定の調整を加えて算定される数量とする。
3 収穫量は、全相殺方式、半相殺方式又は一筆方式にあっては規則第82条の準則に従い認定されたものとする。
4 全相殺方式、半相殺方式又は地域インデックス方式において全損耕地(一筆半損特約をした共済関係にあっては、全損耕地及び半損耕地)がある場合における共済金は、第1項の規定にかかわらず、次のとおりとす る。
(1)全損耕地がある場合(第3号の場合を除く。)にあっては、組合員ごと及び類区分ごと(地域インデックス方式にあっては、組合員ごと、統計単位地域ごと及び類区分ごと)に、次の式によって算定される金額と第
1項の規定により算定される金額のいずれか大きい金額
共済金
=全損耕地の共済減収量×単位当たり共済金額全損耕地の共済減収量
=全損耕地減収量の合計-支払開始減収量全損耕地減収量
=全損耕地の耕地別基準収穫量を基礎とし、移植不能耕地にあっては実損害を勘案して、農林水産大臣が定めるところにより一定の調整を加えて算定される数量
支払開始減収量
=全損耕地の耕地別基準収穫量の合計×全損耕地支払開始割合全損耕地支払開始割合
=次の表の左欄に掲げる引受方式につき、同表の中欄の補償割合に応じ同表の右欄に掲げる割合
引受方式 | 補償割合 | 全損耕地支払開始割合 |
全相殺方式及び地域インデックス方式 | 90% | 30/100 |
80% | 40/100 |
70% | 50/100 | |
半相殺方式 | 80% | 30/100 |
70% | 40/100 | |
60% | 50/100 |
共済金=半損耕地の共済減収量×単位当たり共済金額
半損耕地の共済減収量=半損耕地減収量の合計-支払開始減収量半損耕地減収量
=半損耕地の耕地別基準収穫量の2分の1に相当する数量を基礎として、農林水産大臣が定めるところにより算定される数量
支払開始減収量
=半損耕地の耕地別基準収穫量の合計×半損耕地支払開始割合半損耕地支払開始割合
=次の表の左欄に掲げる引受方式につき、同表の中欄の補償割合に応じ同表の右欄に掲げる割合
(2)半損耕地がある場合(一筆半損特約がある場合に限り、次号の場合を除く。)にあっては、組合員ごと及び類区分ごと(地域インデックス方式にあっては、組合員ごと、統計単位地域ごと及び類区分ごと)に、次の式によって算定される金額と第1項の規定により算定される金額のいずれか大きい金額
引受方式 | 補償割合 | 半損耕地支払開始割合 |
全相殺方式及び地域インデックス方式 | 90% | 30/100 |
80% | 50/100-20/100×6/7 | |
70% | 50/100-20/100×5/7 | |
半相殺方式 | 80% | 30/100 |
70% | 50/100-20/100×6/7 | |
60% | 50/100-20/100×5/7 |
(3)全損耕地及び半損耕地がある場合(一筆半損特約がある場合に限る。)にあっては、組合員ごと及び類区分ごと(地域インデックス方式にあっては、組合員ごと、統計単位地域ごと及び類区分ごと)に、前2号の式によって算定される金額の合計額と第1項の規定により算定される金額のいずれか大きい金額
共済金(組合員ごと)=(共済限度額-生産金額)×共済金額/共済限度額
第40条 災害収入共済方式による農作物共済に係る共済金は、類区分ごとに、共済事故による農作物の減収又は品質の低下(規則第98条に定めるものに限る。)がある場合において、次の式によって算定される金額とす る。
2 生産金額は、組合員ごと及び類区分ごとに、規則第82条の準則に従い認定された農作物の生産金額とする。
3 前項の生産金額は、全損耕地(一筆半損特約をした共済関係にあっては、全損耕地及び半損耕地)がある場合は、同項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1)全損耕地がある場合(第3号の場合を除く。)にあっては、組合員ごと及び類区分ごとに、共済限度額から次の金額を差し引いて得た金額と前項の生産金額のいずれか小さい金額とする。
全損耕地の耕地別基準生産金額の総額に全損耕地補償割合を乗じて得た金額を基礎として、移植不能耕地がある場合にあっては実損害を勘案して、農林水産大臣が定めるところにより一定の調整を加えて算定される金額
全損耕地補償割合=次の表の左欄に掲げる補償割合に応じ同表の右欄に掲げる割合
補償割合 | 全損耕地補償割合 |
90% | 70% |
80% | 60% |
70% | 50% |
半損耕地の耕地別基準生産金額の総額×半損耕地補償割合-半損耕地生産金額の総額半損耕地補償割合
=次の表の左欄に掲げる補償割合に応じ同表の右欄に掲げる割合半損耕地生産金額
=半損耕地の耕地別基準生産金額の2分の1の金額を基礎として農林水産大臣が定
めるところにより算定される金額
(2)半損耕地がある場合(一筆半損特約がある場合に限り、次号の場合を除く。)にあっては、組合員ごと及び類区分ごとに、共済限度額から次の式によって算定される金額を差し引いて得た金額と第2項の生産金額のいずれか小さい金額とする。
補償割合 | 半損耕地補償割合 |
90% | 70/100 |
80% | 50/100+20/100×6/7 |
70% | 50/100+20/100×5/7 |
(3)全損耕地及び半損耕地がある場合(一筆半損特約がある場合に限る。)にあっては、組合員ごと及び類区分ごとに、共済限度額から前2号の式によって算定される金額の合計額を差し引いて得た金額と第2項に規定する金額のいずれか小さい金額とする。
4 耕地別基準生産金額は、組合員ごと、耕地ごと及び類区分ごとに、規則第99条第4項の準則に従い、この組合が定める金額とする。
(共済金額の削減)
第41条 この組合は、農作物共済の共済金の支払に不足を生ずる場合には、次に掲げる金額の合計金額をその支払に充ててもなお不足を生ずる場合に限り、共済金額を削減することができる。
この場合において、共済金額の削減により支払われないこととなる共済金の総額が、支払うべき共済金の総額から、農作物通常責任共済金額を差し引いて得た金額の100分の5に相当する金額を超えない範囲内において削減することができるものとする。
(1)農作物共済に係る定款第55条の不足金塡補準備金の金額
(2)農作物共済に係る定款第57条の特別積立金の金額
(共済金の支払の免責等)
第42条 次の場合には、この組合は、共済金の全部又は一部につき、支払の責任を免れるものとする。
(1)組合員が第12条第1項の規定による義務を怠ったとき。
(2)組合員が第13条の規定による指示に従わなかったとき。
(3)組合員が第16条第1項第1号、第3項又は第4項の規定による通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によって不実の通知をしたとき。
(4)農作物共済の申込みをした組合員が、当該申込みの際、当該申込みに係る農作物に関する次に掲げる事実又は事項につき、悪意又は重大な過失によってこれを通知せず、又は不実の通知をしたとき(この組合がこれを知っていたとき、及び過失によってこれを知らなかったときを除く。)。
イ 共済目的の種類
ロ 第28条第1項第3号に掲げる事項
ハ 共済関係について災害収入共済方式を選択する場合にあっては、当該共済関係に係る農作物に係る収穫物の出荷計画
2 この組合は、法第136条第1項の規定により栽培方法に応ずる区分が定められた共済目的の種類に係る農作物につき、組合員がその栽培方法を同項の規定により定められた区分で当該農作物に適用されるものに係る栽培方法以外のものに変更した場合には、その変更の結果通常生ずべき損失の額については、当該組合員に対して共済金の支払の義務を有しない。
3 この組合は、組合員が植物防疫法(昭和25年法律第151号)の規定に違反した場合には、当該違反行為の結果通常生ずべき損失の額については、当該組合員に対して共済金の支払の義務を有しない。
4 組合員が正当な理由がないのに第34条第2項の規定に違反して第28条第3項の規定による変更に伴い増額された組合員負担共済掛金の払込みを遅滞したときは、第1項の規定にかかわらず、この組合は、当該組合員に対して共済金の全部につき支払の責任を免れるものとする。
(告知義務違反による解除)
第43条 組合員は、農作物共済の申込みの当時、農作物共済の共済関係が成立することにより塡補することとされる損害の発生の可能性に関する重要な事項のうちこの組合が告知を求めたものについて、事実の告知をしなければならない。
2 この組合は、組合員が、前項に基づきこの組合が告知を求めたものについて、故意若しくは重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、当該農作物共済の共済関係を解除することができる。
3 この組合は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、共済関係を解除することができない。
(1)農作物共済の申込みの承諾の当時において、この組合が前項の事実を知り、又は過失によって知らなかったとき。
(2)この組合のために共済関係の成立のための行為の媒介を行うことができる者(この組合のために共済関係の成立のための行為の代理を行うことができる者を除く。以下「共済媒介者」という。)が、組合員が第1項の事実の告知をすることを妨げたとき。
(3)共済媒介者が、組合員に対し、第1項の事実の告知をせず、又は不実の告知をすることを勧めたとき。
4 前項第2号及び第3号の規定は、当該各号に規定する共済媒介者の行為がなかったとしても組合員が第1項の事実の告知をせず、又は不実の告知をしたと認められる場合には、適用しない。
5 第2項の規定による解除権は、この組合が同項の規定による解除の原因があることを知った時から1か月間行使しないときは、消滅する。農作物共済の申込みの承諾の時から6か月を経過したときも、同様とする。
(共済掛金不払の場合の共済関係の解除)
第44条 組合員が正当な理由がないのに第34条第1項の規定による払込みを遅滞したときは、この組合は、当該農作物共済の共済関係を解除するものとする。
(重大事由による解除)
第45条 この組合は、次に掲げる事由がある場合には、農作物共済の共済関係を解除するものとする。
(1)組合員が、この組合に当該共済関係に基づく共済金の給付を行わせることを目的として損害を生じさせ、
又は生じさせようとしたこと。
(2)組合員が、当該共済関係に基づく共済金の給付の請求について詐欺を行い、又は行おうとしたこと。
(3)前2号に掲げるもののほか、この組合の組合員に対する信頼を損ない、当該共済関係の存続を困難とする重大な事由
(解除の効力)
第46条 農作物共済の共済関係の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。
2 この組合は、次の各号に掲げる規定により共済関係の解除をした場合には、当該各号に定める損害を塡補する責任を負わない。
(1)第43条第2項 解除がされた時までに発生した共済事故による損害。ただし、同項の事実に基づかずに発生した共済事故による損害については、この限りでない。
(2)第44条 解除がされた時までに発生した共済事故による損害
(3)前条 同条各号に掲げる事由が生じたときから解除がされた時までに発生した共済事故による損害
(共済金支払額、減収量等の公告)
第47 条 この組合は、共済金の支払額の決定後遅滞なく、組合員ごとに、共済金の支払額、共済減収量(災害収入共済方式にあっては生産金額の減少額及び減収量(規則第98 条第2号に掲げる数量から同条第1号に掲げる数量を差し引いて得た数量をいう。))、共済金の支払期日及び支払方法を公告するものとする。
第3章 家畜共済第1節 通則
(定義)
第48 条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとする。
(1)包括共済家畜区分 次号及び第3号の区分の総称をいう。
(2)包括共済家畜区分(死廃) 規則第101 条第1項に規定する区分をいう。
(3)包括共済家畜区分(病傷) 規則第101 条第2項に規定する区分をいう。
(4)包括共済関係 第49条第1項の規定により成立する共済関係をいう。
(5)個別共済関係 第49条第2項又は第3項の規定により成立する共済関係をいう。
(6)搾乳牛 規則第101条第1項第1号の搾乳牛をいう。
(7)繁殖用雌牛 規則第101条第1項第2号の繁殖用雌牛をいう。
(8)育成乳牛 規則第101条第1項第3号の育成乳牛をいう。
(9)育成・肥育牛 規則第101条第1項第4号の育成・肥育牛をいう。
(10)繁殖用雌馬 規則第101条第1項第5号の繁殖用雌馬をいう。
(11)育成・肥育馬 規則第101条第1項第6号の育成・肥育馬をいう。
(12)乳用牛 規則第101条第2項第1号の乳用牛をいう。
(13)肉用牛 規則第101条第2項第2号の肉用牛をいう。
(14)共済目的の種類 法第144 条第1項及び第2項の共済目的の種類をいう。
(共済関係の成立)
第49条 包括共済家畜区分に係る家畜共済の共済関係は、組合員が、当該区分ごとに、その飼養する当該区分に属する家畜(第54条第1項又は第2項の規定による申出をしない組合員については、死亡廃用共済にあっては子牛等、疾病傷害共済にあっては子牛を除く。)を一体として家畜共済に付することを申し込み、この組合がこれを承諾することによって、成立するものとする。
2 種雄牛又は種雄馬に係る家畜共済の共済関係は、家畜ごとに、組合員がその飼養する種雄牛又は種雄馬(牛にあっては12歳以下のもの、馬にあっては明け17歳未満のものに限る。)を家畜共済に付することを申し込
み、この組合がこれを承諾することによって、成立するものとする。
3 包括共済家畜区分に属する家畜(子牛等及び肉豚を除く。以下この項において同じ。)であって、次の各号に掲げる事由があるもの(牛にあっては12歳以下のもの、馬にあっては明け17歳未満のもの、種豚にあっては
6歳以下のものに限る。)については、第1項の規定にかかわらず、前項の規定の例により家畜共済の共済関係を成立させることができる。
(1)この組合が当該組合員からの第1項の規定による申込みにつき、第51条第1号の理由があるためその承諾を拒んだこと(同号の理由がなくなった場合を除く。)。
(2)同一の包括共済家畜区分に属する家畜につき当該組合員との間に個別共済関係が存していること。
4 個別共済関係に付された家畜が、牛にあっては13 歳、馬にあっては明け17 歳、種豚にあっては7歳に該当するに至ったときは、その2年以上前から引き続いて当該個別共済関係が存している場合を除いて、その該当することとなった時の属する共済掛金期間の満了の時に当該個別共済関係は消滅する。
(家畜共済の申込み)
第50条 組合員が家畜共済の申込み(前条の規定による申込みをいう。以下同じ。)をしようとするときは、次に掲げる事項(同条第2項又は第3項の規定による申込みにあっては、第4号から第6号までの事項を除
く。)を記載した申込書をこの組合に提出するものとする。
(1)組合員の氏名及び住所(法人たる組合員にあっては、その名称、その代表者の氏名及びその事務所の所在地)
(2)家畜共済の種類
(3)前条第1項の規定による申込みにあっては包括共済家畜区分、同条第2項又は第3項の規定による申込みにあっては共済目的の種類
(4)包括共済関係にあっては申込みの際現に飼養している家畜で当該申込みに係るものの頭数
(5)包括共済関係にあっては申込みの際現に飼養している家畜で当該申込みに係るもののうち、疾病にかかり、又は傷害を受けているものの頭数
(6)死亡廃用共済の包括共済関係にあっては、包括共済家畜区分ごとに、共済掛金期間中に飼養することが見込まれる家畜の頭数(肉豚を除く。)
(7)申込みに係る家畜の飼養場所
(8)その他共済目的を明らかにすべき事項
2 この組合は、家畜共済の申込みを受けたときは、当該申込みを承諾するかどうかを決定して、これを組合員に通知するものとする。この場合において、前条第2項又は第3項の規定による申込みを受けたときは、当該家畜の健康診断を行うものとする。
3 第1項の申込書に記載した事項に変更(第1項第6号の頭数の変更並びに第16条第1項第2号から第4号まで及び同条第7項の規定による異動を除く。)が生じたときは、組合員は、遅滞なく、その旨をこの組合に通知しなければならない。
4 組合員は、当該共済掛金期間の終了の日前に、次の共済掛金期間に係る継続加入申込書をこの組合に提出するものとする。
5 前項の場合には、第1項(第5号を除く。)及び第3項の規定を準用する。
(申込みの承諾を拒む場合)
第51条 この組合は、組合員から家畜共済の申込みを受けた場合において、その申込みにつき、包括共済関係にあっては第1号又は第2号、個別共済関係にあっては第3号から第5号までのいずれかに掲げる事由があるときは、当該申込みの承諾を拒むものとする。
(1)その申込みに係る家畜のうちに第3号から第5号までに掲げるものがあるため、その申込みを承諾するとすれば、当該家畜と同一の包括共済家畜区分に属する家畜をこの組合の家畜共済の包括共済関係に係る家畜
共済に付している者との間に著しく衡平を欠くこととなるおそれがあること。
(2)個体識別番号の利用、組合員が記録する飼養、管理等の記録(帳簿等)の利用等の方法により家畜の飼養頭数を効率的に確認することについての組合員の協力を得られないこと。
(3)その申込みに係る家畜が発育不全、衰弱、奇形、不具若しくは悪癖の著しいもの又は第49条第2項若しくは第3項の年齢に適合しないものであること
(4)その申込みに係る家畜が疾病にかかり、又は傷害を受けているものであること。
(5)その申込みに係る家畜が通常の飼養管理又は供用の方法と著しく異なる方法で飼養管理され、若しくは供用され、又はそのおそれがあり、その飼養管理又は供用の方法からみて当該家畜と同種の家畜と比べて共済事故の発生する度合いが著しく大きいと認められること。
(共済関係の消滅)
第52条 包括共済関係の成立の際、その成立により家畜共済に付されることとなった家畜につき既に個別共済関係が成立していたときは、当該包括共済関係に係る共済責任の始まる時に、その成立していた個別共済関係 は、消滅するものとする。
2 特定肉豚に係る死亡廃用共済の包括共済関係の成立の際、その成立により死亡廃用共済に付されることとなった肉豚につき既に群単位肉豚に係る死亡廃用共済の包括共済関係が成立しているときは、当該特定肉豚に係る死亡廃用共済の包括共済関係に係る共済責任の始まる時に、その成立していた群単位肉豚に係る死亡廃用共済の包括共済関係は、消滅するものとする。
3 この組合との間に特定肉豚に係る包括共済関係の存する者が第2条第1項第2号ヘに規定する者となったときは、その時に、その成立していた当該特定肉豚に係る包括共済関係は、消滅するものとする。
4 前3項に規定する場合において、この組合は、消滅する家畜共済の共済関係に係る共済掛金及び組合員が支払った賦課金のうち、まだ経過しない共済掛金期間に対応する部分の金額を日割で計算した金額を組合員に返還するものとする。
(共済事故の一部除外)
第53条 この組合との間に包括共済家畜区分(死廃)(群単位肉豚を除く。この条において同じ。)に係る死亡廃用共済の包括共済関係の存する者は、当該包括共済家畜区分(死廃)ごと及び共済掛金期間ごとに、当該共済掛金期間の開始する2週間前までに、この組合に対し、次の表の左欄に掲げる包括共済家畜区分(死廃)に応じ、同表の右欄に掲げるものを共済事故としない旨の申出をすることができる。
包括共済家畜区分(死廃) | 共済事故としないもの |
搾乳牛、育成乳牛 | 次に掲げるいずれかの共済事故 イ 火災、伝染性の疾病(家畜伝染病予防法第2条第1項に規定する家畜伝染病及び同法第4条第1項に規定する届出伝染病に限る。以下同じ。)又は風水害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による死亡及び廃用以外の死亡及び廃用 ロ 火災、伝染性の疾病又は風水害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による廃用以外の廃用 ハ 第2条第2項第5号及び第6号に掲げる場合における廃用 |
繁殖用雌牛、育成・肥育牛 | 次に掲げるいずれかの共済事故 イ 火災、伝染性の疾病又は風水害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による死亡及び廃用以外の死亡及び廃用 ロ 火災、伝染性の疾病又は風水害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による廃用以外の廃用 ハ 第2条第2項第1号から第3号までに掲げる場合における廃用 |
繁殖用雌馬、育成・肥育馬 | 火災、伝染性の疾病又は風水害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による死亡及び廃用以外の死亡及び廃用 |
種豚 | 次に掲げるいずれかの共済事故 イ 火災、伝染性の疾病又は風水害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による死亡及び廃用以外の死亡及び廃用 ロ 第2条第2項第1号から第3号までに掲げる場合における廃用 |
特定肉豚 | 火災、伝染性の疾病(家畜伝染病予防法第4条第1項に規定する届出伝染病 にあっては、農林水産大臣が指定するものに限る。)又は風水害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による死亡以外の死亡 |
2 前項の申出は、その者に係る家畜の飼養に関する条件が、次の表の左欄に掲げる包括共済家畜区分(死廃)に応じ、同表の右欄に掲げる基準に適合するときに限り、することができる。
包括共済家畜区分(死 廃) | 基 準 |
搾乳牛、育成乳牛 | 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。 イ 当該共済掛金期間の開始の時において現に飼養する搾乳牛又は育成乳牛の頭数が6頭以上であること。 ロ 搾乳牛又は育成乳牛につき、当該共済掛金期間の開始前5年間にわたり引き続き養畜の業務を営んだ経験を有すること。 |
繁殖用雌牛、育成・肥育牛、繁殖用雌馬、育成・肥育馬、 種豚 | 当該包括共済家畜区分に係る家畜につき、当該共済掛金期間の開始前5年間にわたり引き続き養畜の業務を営んだ経験を有すること。 |
特定肉豚 | 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。 イ 当該共済掛金期間の開始の時において現に飼養する肉豚の頭数が200頭以上であること。 ロ 肉豚につき、当該共済掛金期間の開始前5年間にわたり引き続き養畜の業 務を営んだ経験を有すること。 |
3 第1項の申出があったときは、当該包括共済関係においては、当該申出に係る共済掛金期間内は、第2条第
1項第2号の規定にかかわらず、同号の共済事故のうち当該申出に係るものを共済事故としないものとする。
(子牛等を共済目的とすることの申出)
第54条 この組合との間に育成乳牛又は育成・肥育牛に係る死亡廃用共済の包括共済関係の存する者は、当該包括共済関係ごと及び共済掛金期間ごとに、当該共済掛金期間の開始する2週間前までに、この組合に対し、子牛等を共済目的とする旨の申出をすることができる。
2 この組合との間に乳用牛又は肉用牛に係る疾病傷害共済の包括共済関係の存する者は、当該包括共済関係ごと及び共済掛金期間ごとに、当該共済掛金期間の開始する2週間前までに、この組合に対し、子牛を共済目的とする旨の申出をすることができる。
3 前2項の申出があったときは、当該包括共済関係においては、当該申出に係る共済掛金期間内は、死亡廃用共済にあっては子牛等、疾病傷害共済にあっては子牛を共済目的とするものとする。
(共済責任の開始)
第55条 家畜共済に係る共済責任(次項に規定するものを除く。)は、この組合が組合員から組合員負担共済掛金の払込み(共済掛金の分割支払がされる場合にあっては、その第1回の支払)を受けた日の翌日から始まる。ただし、包括共済家畜区分に属する家畜(群単位肉豚を除く。)であって、その日以後飼養するに至ったものにあっては、その飼養するに至った時から始まる。
2 共済責任開始の日を統一するため必要がある場合において、この組合が組合員との協議により特定の家畜共済の共済関係について特定の日に共済責任が始まる旨を定めたときは、前項本文の規定にかかわらず、当該共済関係に係る共済責任は、その特定の日から始まる。この場合には、前項ただし書の規定を準用する。
(共済関係成立時等の書面交付)
第56条 この組合は、家畜共済の共済関係が成立したとき及び共済掛金期間が開始したとき(最初の共済掛金期間が開始したときを除く。)は、遅滞なく、組合員に対し、次に掲げる事項を記載した加入証を交付するものとする。
(1)組合の名称
(2)組合員の氏名又は名称
(3)死亡廃用共済又は疾病傷害共済の別
(4)第49条第1項の規定による申込みにあっては包括共済家畜区分及び子牛等の選択の有無、同条第2項又は第3項の規定による申込みにあっては共済目的の種類
(5)死亡廃用共済にあっては、包括共済家畜区分ごとに、共済掛金期間中に飼養されることが見込まれる家畜の頭数(肉豚を除く。)
(6)共済事故
(7)共済掛金期間の始期及び終期
(8)共済金額並びに死亡廃用共済にあっては付保割合及び共済金の支払限度額
(9)組合員の属する危険段階
(10)共済目的を特定するために必要な事項
(11)組合員負担共済掛金及び賦課金並びにその支払の方法
(12)第16条第1項第2号から第4号まで、第2項から第7項まで、第50条第3項及び第58条の通知等をすべき事項
(13)共済関係の成立年月日
(14)書面を作成した年月日
2 前項の書面には、組合長が署名し、又は記名押印しなければならない。
3 組合員は、当該家畜につき診療を受けようとするときは、第1項の加入証を提示しなければならない。
(共済掛金期間)
第57条 家畜共済に係る共済掛金期間は、1年(群単位肉豚に係るものにあっては、出生後第20日の日(その日に離乳していないときは、離乳した日)から出生後第8月の月の末日までの期間。次項において同じ。)とする。
2 この組合は、共済掛金期間の始期又は終期を統一するため必要があるときは、前項の規定にかかわらず、家畜共済に係る共済掛金期間を1年未満とすることができる。
3 家畜共済に係る最初の共済掛金期間は、第55条第1項本文又は第2項前段の規定により家畜共済に係る共済責任の始まる時に開始する。
(損害防止の指導)
第58条 次の場合には、組合員は、あらかじめ、その旨をこの組合に通知し、損害防止のため必要な指導を受けるものとする。
(1)共済目的である家畜に対して去勢その他重大な手術をするとき。
(2)共済目的である家畜を放牧するとき。
(3)共済目的である家畜を家畜市場に出場させ、又は共進会等に出品するとき。
2 次の場合には、組合員は、遅滞なく、その旨をこの組合に通知し、損害防止のため必要な指導を受けるものとする。
(1)共済目的である家畜が疾病にかかり、又は著しい傷害を受けたとき。
(2)共済目的である家畜が行方不明になったとき。
(共済金の支払の免責)
第59条 次の場合には、この組合は、家畜共済に係る共済金の全部又は一部につき、支払の責任を免れるものとする。
(1)組合員が第12条第1項の規定による義務を怠ったとき。
(2)組合員が第13条の規定による指示に従わなかったとき。
(3)組合員が第16条第1項第2号から第4号まで、第3項又は第4項の規定による通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によって不実の通知をしたとき。
(4)組合員が正当な理由がないのに組合員負担共済掛金の払込みを遅滞したとき。
(5)家畜共済の申込みをした組合員が、当該申込みの際、当該申込みに係る家畜に関する次に掲げる事項又は事実につき、悪意又は重大な過失によってこれを通知せず、又は不実の通知をしたとき(この組合がこれを知っていたとき及び過失によってこれを知らなかったときを除く。)。
イ 第50条第1項第3号に掲げる事項
ロ 申込みの際現に飼養している家畜の頭数
ハ 申込みの際現に飼養している家畜で当該申込みに係るもののうちに疾病にかかり、若しくは傷害を受けているものがあること又は疾病若しくは傷害の原因が生じているものがあること。
(6)家畜共済に係る共済責任の開始する前に生じていた疾病若しくは傷害又はその原因が生じていた疾病若しくは傷害によって損害が生じたとき。
(7)組合員又は組合員と同一の世帯に属する親族が故意又は重大な過失によって損害を生じさせたとき。ただし、組合員が損害賠償の責任を負うことによって生じることのある損失を塡補するために、他人の所有するものを共済に付したときは、「故意又は重大な過失」とあるのは、「故意」とする。
(8)家畜に係る共済責任の始まった日から2週間以内に当該家畜に共済事故が生じたとき。
(9)組合員が、あらかじめこの組合の承諾を得ずに廃用に係る家畜をと殺し、又は譲り渡したとき。
(10)組合員が競馬法(昭和23年法律第158号)による競馬の競走に共済目的である馬を出走させたことによって損害を生じさせたとき。
(待期間からの除外等)
第60条 前条第8号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、この組合は、共済金の支払の責任を免れないものとする。
(1)当該共済事故の原因が当該共済責任の始まった時以降に生じたものである場合
(2)当該共済事故に係る家畜が、包括共済関係に付されたものであって、当該包括共済関係の成立により消滅した個別共済関係に、当該共済事故が生じた日の前日から起算して2週間以上前から付されていたものであ
る場合
(3)当該共済事故に係る家畜が、当該共済事故が生じた日の前日から起算して2週間以上前から当該組合員の他の包括共済関係に付されていたものであって、当該他の包括共済関係に係る包括共済家畜区分に属する家畜でなくなったことにより、当該共済事故に係る包括共済関係に付されたものである場合
(4)当該共済事故に係る家畜が、当該共済事故が生じた日の前日から起算して2週間以上前から包括共済関係に係る家畜共済に付されていたものであって、種雄牛又は種雄馬となった後2週間以内に当該共済事故に係る個別共済関係に付されたものである場合
(5)当該共済事故に係る家畜が、その母牛に対する授精若しくは受精卵移植の日から起算して240日以上に達したこと又は出生により共済関係に付された子牛等(子牛にあっては、組合員が出生後引き続き飼養しているものに限る。)である場合であって、当該子牛等の母牛が、当該共済事故が生じた日の前日から起算して2週間以上前から、当該組合員の共済関係に付されていたものであるとき(当該母牛が当該組合員の共済関係に付される2週間以上前から他の組合員等(他の組合等の組合員等を含む。)の共済関係に付されていた場合であって、当該他の組合員等の飼養する家畜でなくなった後1週間以内に当該組合員の共済関係に付されたものであるときを含む。)。
(6)当該共済事故に係る家畜が、特定肉豚であって、当該組合員の飼養する母豚から出生し、当該特定肉豚に係る包括共済関係の成立後に出生後第20日の日(その日に離乳していないときは、離乳した日)に達したものである場合
(7)当該共済事故に係る家畜が、特定肉豚であって、法第141条第1項の規定により消滅した群単位肉豚に係る包括共済関係に、当該共済事故が生じた日の前日から起算して2週間以上前から付されていたものである場合
(8)当該共済事故に係る家畜が、当該共済事故が生じた日の前日から起算して2週間以上前から特定肉豚に係る包括共済関係に付されていた肉豚であって、当該包括共済関係の消滅後2週間以内に群単位肉豚に係る包括共済関係に付されたものである場合
(9)当該共済事故に係る家畜が、当該共済事故に係る共済関係に付される2週間以上前から他の組合員等(他の組合等の組合員等を含む。)に係る共済関係に付されていたものであって、当該他の組合員等の飼養する家畜でなくなった後1週間以内に、当該共済事故に係る共済関係に付されたものである場合
2 前条第9号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、この組合は、共済金の支払の責任を免れないものとする。
(1)当該廃用に係る家畜を緊急にと殺し、又は譲り渡す必要があったこと。
(2)当該廃用に係る家畜が牛伝染性リンパ腫又は伝達性海綿状脳症にかかっていることを知らずにと殺し、又は譲り渡したことにつき、重大な過失がないこと。
(共済関係の無効)
第61条 第49条第3項の規定による申込みの承諾の際、包括共済家畜区分に属する家畜で同項各号に掲げる事由がないものに係る個別共済関係は、無効とする。
2 第49条第2項又は第3項の規定に違反する個別共済関係は、無効とする。
(告知義務違反による解除)
第62条 組合員は、家畜共済の申込みの際、家畜共済の共済関係が成立することにより塡補することとされる損害の発生の可能性に関する重要な事項のうちこの組合が告知を求めたものについて、事実の告知をしなければならない。
2 この組合は、組合員が、前項に基づきこの組合が告知を求めたものについて、故意若しくは重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、当該家畜共済の共済関係を解除することができる。
3 この組合は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、共済関係を解除することができない。
(1)家畜共済の申込みの承諾の当時において、この組合が前項の事実を知り、又は過失によって知らなかったとき。
(2)共済媒介者が、組合員が第1項の事実の告知をすることを妨げたとき。
(3)共済媒介者が、組合員に対し、第1項の事実の告知をせず、又は不実の告知をすることを勧めたとき。
4 前項第2号及び第3号の規定は、当該各号に規定する共済媒介者の行為がなかったとしても組合員が第1項の事実の告知をせず、又は不実の告知をしたと認められる場合には、適用しない。
5 第2項の規定による解除権は、この組合が同項の規定による解除の原因があることを知った時から1か月間行使しないときは、消滅する。家畜共済の申込みの承諾の時から6か月を経過したときも、同様とする。
(重大事由による解除)
第63条 この組合は、次に掲げる事由がある場合には、家畜共済の共済関係を解除するものとする。
(1)組合員が、この組合に当該共済関係に基づく共済金の給付を行わせることを目的として損害を生じさせ、又は生じさせようとしたこと。
(2)組合員が、当該共済関係に基づく共済金の給付の請求について詐欺を行い、又は行おうとしたこと。
(3)前2号に掲げるもののほか、この組合の組合員に対する信頼を損ない、当該共済関係の存続を困難とする重大な事由
2 この組合は、第51条第2号に掲げる事由が生じた場合には、家畜共済の共済関係を解除するものとする。
(解除の効力)
第64条 家畜共済の共済関係の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。
2 この組合は、次の各号に掲げる規定により共済関係の解除をした場合には、当該各号に定める損害を塡補する責任を負わない。
(1)第62条第2項 解除がされた時までに発生した共済事故による損害。ただし、同項の事実に基づかずに発生した共済事故による損害については、この限りでない。
(2)前条 同条各号に掲げる事由が生じたときから解除がされた時までに発生した共済事故による損害
(共済関係の失効)
第65条 個別共済関係に付された家畜について譲渡又は相続その他の包括承継があったときは、第11条第1項
(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により当該個別共済関係に関し権利義務が承継された場合を除き、当該個別共済関係は、その譲渡又は相続その他の包括承継があった時からその効力を失う。
2 第55条第2項に規定する場合であって、第69条第1項若しくは第78条第1項の規定に違反したとき又は第70条第3項若しくは第4項若しくは第79条第3項若しくは第4項の第1回目の組合員負担共済掛金の払込期限までに当該共済掛金が払い込まれなかったときは、当該共済関係は、その成立の時からその効力を失う。
3 第69条第4項又は第78条第4項の猶予期間を経過したときは、当該家畜共済の共済関係は、当該猶予期間の初日からその効力を失う。
4 第69条第5項又は第78条第5項に違反したときは、第11条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により承継した権利義務は、その承継の時からその効力を失う。
5 個別共済関係の共済目的である家畜(乳牛の雌を除く。)が共済目的の種類を変更したときは、当該個別共済関係は、その変更の時からその効力を失う。
(他人の家畜を家畜共済に付した場合)
第66条 他人の家畜を飼養する者が、損害賠償の責任を負うことによって生ずることのある損害を塡補するため当該家畜を家畜共済に付したときは、共済事故に係る損害賠償請求権を有する当該家畜の所有者は、共済金を請求する権利について先取特権を有する。
2 組合員は、前項の損害賠償請求権に係る債務について弁済をした金額又は当該家畜の所有者の承諾があった金額の限度においてのみ、この組合に対して共済金を請求する権利を行使することができる。
(家畜共済掛金率等一覧表の備置き及び閲覧)
第67条 理事は、家畜共済の共済掛金率、共済金額、組合員負担共済掛金率等を記載した家畜共済掛金率等一覧表を作成し、これを事務所に備えて置かなければならない。ただし、当該一覧表の内容を、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録及び保存をすれば、その作成と備置きを行わないものとすることができる。
2 理事は、前項に掲げる事項が改定されたときは、当該事項を公告しなければならない。
3 組合員は、いつでも、第1項の家畜共済掛金率等一覧表の閲覧を求めることができる。
第2節 死亡廃用共済
(組合員負担共済掛金の金額及びその徴収方法)
第68条 死亡廃用共済に係る組合員負担共済掛金の金額は、第75条の規定により算定した組合員が支払うべき共済掛金から、当該共済掛金の2分の1(豚に係るものにあっては、5分の2)に相当する金額(その金額が法第12条の農林水産大臣の定める金額を超える場合にあっては、その農林水産大臣の定める金額)(組合員負担共済掛金の一部に充てるための補助金がある場合にあっては、当該金額及び当該補助金の金額)を差し引いて得た金額とする。
2 組合員負担共済掛金の払込みの告知は、払い込むべき金額、払込期日及び払込場所を記載した書面をもってするものとする。
(組合員負担共済掛金の払込期限)
第69条 死亡廃用共済の申込みをした者は、第50条第2項の承諾の通知が到達した日の翌日から起算して1週間以内(第55条第2項に規定する場合にあっては、同項の特定の日から2週間以内)に、最初の共済掛金期間に対する組合員負担共済掛金をこの組合に払い込まなければならない。
2 前項に規定する払込期限を過ぎて組合員負担共済掛金の払込みを受けたときは、この組合は、あらためて死亡廃用共済の申込みがあったものとみなして取り扱うものとする。
3 組合員は、共済掛金期間の満了の日までに、次の共済掛金期間に対する組合員負担共済掛金をこの組合に払い込まなければならない。
4 前項の場合において、共済掛金期間の満了の日の翌日から起算して2週間をもって猶予期間とする。
5 この組合が第11条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)の承諾をした場合において、譲受人に適用される共済掛金率が譲渡人に適用される共済掛金率を超えるときは、譲受人は、当該承諾の日(その日が共済目的の譲受けの前であった場合は、当該譲受けの日)の翌日から起算して2週間以内に当該共済掛金期間のうちまだ経過していない期間に対し月割によって計算される組合員負担共済掛金の差額をこの組合に払い込まなければならない。
(組合員負担共済掛金の分納)
第70条 この組合は、死亡廃用共済の包括共済関係に係る組合員負担共済掛金について、次の各号に掲げる場合には、前条第1項又は第3項の規定にかかわらず、当該組合員の申請に基づき当該組合員負担共済掛金(同条第5項又は次条第2項の規定により払い込むべき差額部分を除く。)を当該各号に掲げる回数に分割して払い込むことを認めることができる。
(1)共済掛金期間が1年(第57条第2項の規定により共済掛金期間を1年未満とする場合で、当該共済掛金期間の月数が12か月のものを含む。以下この章において同じ。)である包括共済関係について、共済掛金期間ごとの組合員負担共済掛金の金額が3万円以上である場合 4回
(2)この組合が第57条第2項の規定により共済掛金期間を1年未満とする包括共済関係であって、当該共済掛金期間が6か月以上12か月未満のものについて、当該包括共済関係に係る組合員負担共済掛金の金額が3万円以上である場合 2回
2 前項の申請は、次項の規定による第2回目以降の払込みにつき担保を供し、又は保証人を立て、かつ、この組合の定める書類を添付してしなければならない。
3 第1項第1号の規定により組合員負担共済掛金を4回に分割して払い込むことを認められた場合には、組合員負担共済掛金の4分の1に相当する金額を、第50条第2項の承諾の通知が到達した日の翌日から起算して1週間以内(第55条第2項に規定する場合にあっては、同項の特定の日から2週間以内。次項において同じ。)及び第
1回目の組合員負担共済掛金の払込期限の日の翌日から起算して当該共済掛金期間の月数を4回で除して得た月数を経過するごとの日までに、それぞれこの組合に払い込まなければならない。
4 第1項第2号の規定により組合員負担共済掛金を分割して払い込むことを認められた場合には、第50条第2項の承諾の通知が到達した日の翌日から起算して1週間以内に組合員負担共済掛金の2分の1に相当する金額を、第1回目の組合員負担共済掛金の払込期限の日から起算して当該共済掛金期間の2分の1に相当する月数を経過した日までにその残額に相当する金額を、それぞれこの組合に払い込まなければならない。
5 前2項に規定する第2回目以降の払込期限後2週間をもって猶予期間とする。
(死亡廃用共済の共済金額)
第71条 死亡廃用共済の共済金額は、共済掛金期間ごとに、共済価額の20%から80%(肉豚にあっては、40%から80%)までの範囲内において、組合員が申し出た金額とする。
2 次条第1項ただし書の規定により共済価額を算定することとなる場合は、共済掛金期間の期末において、前項の共済金額に、農林水産大臣が定めるところにより一定の調整を加え、再度算定した金額を共済金額とす る。この場合において、これらの共済金額の差額から生じる組合員負担共済掛金の増額があるときは、組合員は、この組合が当該共済金額の算定後において通知する期限までに、当該増額分をこの組合に払い込まなければならないものとし、当該減額があるときは、この組合は、遅滞なく、当該減額分を組合員に返還するものとする。
(死亡廃用共済の共済価額)
第72条 肉豚以外の死亡廃用共済の包括共済関係についての共済価額は、共済掛金期間ごとに、規則第107条第1項の農林水産大臣が定める準則に従い、当該共済掛金期間中に飼養すると見込まれる当該包括共済関係に係る包括共済家畜区分(死廃)に属する家畜の価額の合計金額として、当該共済掛金期間の開始前に算定された金額とする。ただし、共済掛金期間中に飼養した当該包括共済関係に係る包括共済家畜区分(死廃)に属する家畜の価額の合計金額が当該算定された金額と異なる場合は、当該合計金額とする。
2 前項の家畜の価額は、次の表の左欄に掲げる家畜の区分に応じ、同表の右欄に定める金額とする。
搾乳牛、繁殖用雌牛、繁殖用雌馬、種豚 | 共済掛金期間の開始の時(その時後に飼養することとなる家畜にあっては、その飼養することとなる時)における家畜の価額 |
育成乳牛、 育成・肥育牛、 育成・肥育馬(牛の胎児を除く。) | 共済掛金期間の終了の時における家畜の価額(その時前に飼養しないこととなる家畜にあっては、規則第107条第2項第2号の規定により農林水産大臣が定める金額) |
牛の胎児 | 規則第107条第2項第2号の規定により一定期間における牛の価格を基礎として農林水産大臣が定めるところにより算定される牛の出生の日における価額に相当する金額 |
3 肉豚に係る死亡廃用共済の包括共済関係についての共済価額は、次の表の左欄に掲げる肉豚の区分に応じ、同表の右欄に定める金額とする。
特定肉豚 | 基準期間ごとに、当該基準期間の開始の時において組合員が現に飼養している肉豚の価額の合計金額 |
群単位肉豚 | 飼養区分ごとに、共済掛金期間の開始の時における当該飼養区分に属する肉豚の価額の合計金額 |
4 死亡廃用共済の個別共済関係についての共済価額は、当該個別共済関係に係る家畜の共済掛金期間の開始の時における家畜の価額とする。
(肉豚以外の死亡廃用共済の共済価額及び共済金額の変更)
第73条 肉豚以外の死亡廃用共済の共済価額について、第16条第1項第2号に掲げる異動が生じたことにより死亡廃用共済の包括共済関係に係る家畜の価額の合計金額に変更が生じたときは、この組合は、同条第1項本文の規定による通知を受けた後、遅滞なく、当該包括共済関係の共済価額を変更するものとする。
2 前項の規定により共済価額が変更された場合には、第1号に掲げる金額を共済金額とする。ただし、共済価額が増加した場合であって、組合員が前項の異動の日から2週間以内に同号に掲げる金額から第2号に掲げる金額までの範囲内の金額を申し出たときは、当該金額を共済金額とする。
(1)変更後の共済価額に、変更前の第76条第1項の付保割合を乗じて得た金額
(2)変更前の共済金額と、変更後の共済価額の100分の20に相当する金額のいずれか高い金額
3 組合員は、前項の規定により共済金額が増額される場合は、まだ経過していない共済掛金期間に対する共済掛金(分割支払がされる場合にあっては、その第1回の支払に係るもの)を、第1項の異動の日から1か月以内に支払わなければならない。
4 この組合は、第2項の規定により共済金額が減額される場合は、減額する共済金額に対する共済掛金のうち、まだ経過していない共済掛金期間に対するものを組合員に返還するものとする。
5 第1項の規定による共済価額の変更及び第2項の規定による共済金額の変更は、当該変更に係る第1項の異動の日からその効力を生ずる。
(特定肉豚に係る死亡廃用共済の共済金額の変更)
第74条 特定肉豚に係る死亡廃用共済の共済金額は、共済事故が生じたときは、当該共済事故が生じた時の属する基準期間の次の基準期間の開始の時に、支払われた共済金に相当する金額だけ減額するものとする。
2 特定肉豚に係る死亡廃用共済の共済価額が第16条第1項第3号イ又はロに掲げる共済目的の異動により増加したときは、組合員は当該異動の日の属する基準期間の次の基準期間の開始の日から2週間以内に、共済価額の増加の割合の範囲内で、共済金額の増額を請求することができる。この場合には、組合員は当該請求をした日から2週間以内に、まだ経過していない共済掛金期間に対する共済掛金(分割支払がされる場合にあって は、その第1回の支払に係るもの)を支払わなければならないものとし、当該共済金額の増額は、この組合が組合員から当該共済掛金の支払(分割支払がされる場合にあっては、その第1回の支払)を受けた日の翌日からその効力を生ずるものとする。
3 特定肉豚に係る死亡廃用共済の共済価額が、共済事故又は第16条第1項第3号ハに掲げる共済目的の異動により著しく減少したときは、組合員は、当該共済事故又は当該異動が生じた日の属する基準期間の次の基準期間の開始の日から2週間以内に、共済価額の減少の割合の範囲内で、共済金額の減額を請求することができ る。この場合において、この組合は、まだ経過していない共済掛金期間に対する共済掛金を返還するものと し、当該共済金額の減額は、この組合が組合員の請求を受理した日の翌日からその効力を生ずるものとする。
(共済掛金)
共済掛金 = 共済金額×共済掛金率×短期係数(共済掛金期間(月数)/12(群単位肉豚にあっては1))
(注)共済掛金期間(月数)の1月未満の端数があるときは、これを1月とする。
第75条 死亡廃用共済の共済掛金は、共済目的の種類ごとに、次の式によって算定される金額とする。
2 共済掛金率は、この組合が総会又は総代会の議決を経て定めた共済掛金率のうち、当該組合員の危険段階区分に係るものを適用する。
(死亡廃用共済の共済金の支払額)
共済金=損害の額×付保割合損害の額
=共済事故に係る家畜の価額-(肉皮等残存物の評価額又は当該家畜の廃用時の評価額+補償金等)付保割合=共済金額/共済価額
(注)補償金等には、家畜伝染病予防法第58条第1項の規定により受けるべき手当金(以下この条において「手当金」という。)を含まない。
第76条 死亡廃用共済に係る共済金は、次の式によって算定される金額とする。ただし、死亡廃用共済の包括共済関係に係るものにあっては包括共済家畜区分(死廃)ごと、組合員ごと及び共済掛金期間ごとに、死亡廃用共済の個別共済関係に係るものにあっては家畜ごと及び共済掛金期間ごとに、法第145条第1項ただし書の農林水産大臣が定める金額を限度とする。
共済金
=共済事故に係る家畜の価額-(肉皮等残存物の評価額又は当該家畜の廃用時の評価額+補償金等+手当金)
2 手当金を受けるべき場合又は肉皮等残存物の評価額若しくは当該家畜の廃用時の評価額が共済事故に係る家畜の価額の2分の1を超える場合において、前項の式により算出した共済金が次の式により算出した金額を超えるときは、前項本文の規定にかかわらず、次の式により算出した金額を前項本文の死亡廃用共済に係る共済金とする。
3 死亡廃用共済の包括共済関係についての第1項の家畜の価額は、次の各号に掲げる包括共済家畜区分(死廃)に応じ、当該各号に定める金額とする。
(1)搾乳牛、繁殖用雌牛、繁殖用雌馬及び種豚 共済掛金期間の開始の時(その時後に当該包括共済関係に付された家畜にあっては、その付された時)における当該家畜の価額
(2)育成乳牛、育成・肥育牛及び育成・肥育馬 共済事故が発生した時における当該家畜の価額(牛の胎児にあっては、規則第107条第2項第2号に定める金額)
(3)肉豚 規則第107条第4項の農林水産大臣が定めるところにより算定される金額
4 死亡廃用共済の個別共済関係についての第1項の家畜の価額は、共済掛金期間の開始の時における当該家畜の価額とする。
5 第1項及び第2項の肉皮等残存物及び家畜の廃用時の評価額は、当該肉皮等残存物又は当該廃用に係る家畜を通常利用すべき方法により利用するとした場合における価額(これらの価額が当該家畜の価額の2分の1を超えるときは、当該価額の2分の1)とする。
6 第1項及び第2項の補償金等及び手当金は、組合員の悪意又は重大な過失によりその全部又は一部を受けることができなくなった場合においても、その全部を受けるべきものとして計算する。
第3節 疾病傷害共済
(組合員負担共済掛金の金額及びその徴収方法)
第77条 疾病傷害共済に係る組合員負担共済掛金の金額は、第83条の規定により算定した組合員が支払うべき共済掛金から、当該共済掛金の2分の1(豚に係るものにあっては、5分の2)に相当する金額(その金額が法第12条の農林水産大臣の定める金額を超える場合にあっては、その農林水産大臣の定める金額)(組合員負担共済掛金の一部に充てるための補助金がある場合にあっては、当該金額及び当該補助金の金額)を差し引いて得た金額とする。
2 組合員負担共済掛金の払込みの告知は、払い込むべき金額、払込期日及び払込場所を記載した書面をもってするものとする。
(組合員負担共済掛金の払込期限)
第78条 疾病傷害共済の申込みをした者は、第50条第2項の承諾の通知が到達した日の翌日から起算して1週間以内(第55条第2項に規定する場合にあっては、同項の特定の日から2週間以内)に、最初の共済掛金期間に対する組合員負担共済掛金をこの組合に払い込まなければならない。
2 前項に規定する払込期限を過ぎて組合員負担共済掛金の払込みを受けたときは、この組合は、あらためて疾病傷害共済の申込みがあったものとみなして取り扱うものとする。
3 組合員は、共済掛金期間の満了の日までに、次の共済掛金期間に対する組合員負担共済掛金をこの組合に払い込まなければならない。
4 前項の場合において、共済掛金期間の満了の日の翌日から起算して2週間をもって猶予期間とする。
5 この組合が第11条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)の承諾をした場合において、譲受人に適用される共済掛金率が譲渡人に適用される共済掛金率を超えるときは、譲受人は、当該承諾の日(その日が共済目的の譲受けの前であった場合は、当該譲受けの日)の翌日から起算して2週間以内に当該共済掛金期間のうちまだ経過していない期間に対し月割によって計算される組合員負担共済掛金の差額をこの組合に払い込まなければならない。
(組合員負担共済掛金の分納)
第79条 この組合は、疾病傷害共済の包括共済関係に係る組合員負担共済掛金について、次の各号に掲げる場合には、前条第1項又は第3項の規定にかかわらず、当該組合員の申請に基づき当該組合員負担共済掛金(同条第5項により払い込むべき差額部分を除く。)を当該各号に掲げる回数に分割して払い込むことを認めることができる。
(1)共済掛金期間が1年(第57条第2項の規定により共済掛金期間を1年未満とする場合で、当該共済掛金期間の月数が12か月のものを含む。)である包括共済関係について、共済掛金期間ごとの組合員負担共済掛金の金額が3万円以上である場合 4回
(2)この組合が第57条第2項の規定により共済掛金期間を1年未満とする包括共済関係であって、当該共済掛金期間が6か月以上12か月未満のものについて、当該包括共済関係に係る組合員負担共済掛金の金額が3万円以上である場合 2回
2 前項の申請は、次項の規定による第2回目以降の払込みにつき担保を供し、又は保証人を立て、かつ、この組合の定める書類を添付してしなければならない。
3 第1項第1号の規定により組合員負担共済掛金を4回に分割して払い込むことを認められた場合には、組合員負担共済掛金の4分の1に相当する金額を、第50条第2項の承諾の通知が到達した日の翌日から起算して1週間以内(第55条第2項に規定する場合にあっては、同項の特定の日から2週間以内。次項において同じ。)及び第
1回目の組合員負担共済掛金の払込期限の日の翌日から起算して当該共済掛金期間の月数を4回で除して得た月数を経過するごとの日までに、それぞれこの組合に払い込まなければならない。
4 第1項第2号の規定により組合員負担共済掛金を分割して払い込むことを認められた場合には、第50 条第2項の承諾の通知が到達した日の翌日から起算して1週間以内に組合員負担共済掛金の2分の1に相当する金額を、
第1回目の組合員負担共済掛金の払込期限の日から起算して当該共済掛金期間の2分の1に相当する月数を経過した日までにその残額に相当する金額を、それぞれこの組合に払い込まなければならない。
5 前2項に規定する第2回目以降の払込期限後2週間をもって猶予期間とする。
(疾病傷害共済の共済金額)
第80条 疾病傷害共済の共済金額は、共済掛金期間ごとに、支払限度額を超えない範囲内において、共済掛金期間の開始の時までに組合員が申し出た金額とする。
(疾病傷害共済の支払限度額)
第81条 疾病傷害共済の支払限度額は、包括共済関係にあっては共済掛金期間の開始の時において組合員が現に飼養している当該包括共済関係に係る包括共済家畜区分(病傷)に属する家畜のその時における価額の合計 額、個別共済関係にあっては共済目的たる家畜の共済掛金期間の開始の時における価額(これらの金額が規則第109条の農林水産大臣が定める金額を超える場合にあっては、当該金額)に、同条の支払限度率を乗じて得た金額(1年に満たない共済掛金期間にあっては、当該金額に規則第3条第3項第2号の農林水産大臣が定める係数を乗じて得た金額)とする。
(疾病傷害共済の支払限度額及び共済金額の変更)
第82条 組合員は、次に掲げる異動が生じた場合において、当該異動の日から2週間以内に、支払限度額又は共済金額につき、それぞれ増額又は減額の申出をすることができる。
(1)共済目的たる家畜を飼養することとなったこと。
(2)養畜の業務の規模の著しい変更に伴い共済目的たる家畜を飼養しないこととなったこと。
2 この組合は、前項第1号に掲げる異動に係る同項の申出があったときは、支払限度額にあっては第1号、共済金額にあっては第2号に掲げる金額を増額するものとする。
(1)当該異動に係る家畜の当該異動の時における価額の合計額(その金額が規則第112条第2項第1号の農林水産大臣が定める金額を超える場合にあっては、当該金額)に規則第109条の支払限度率を乗じて得た金額
(2)前号に掲げる金額に、変更前の共済金額の支払限度額に対する割合及びまだ経過していない共済掛金期間の割合を乗じて得た金額を超えない範囲内で組合員が申し出た金額
3 組合員は、前項の規定により増額する共済金額に対する共済掛金(分割支払がされる場合にあっては、その第1回の支払に係るもの)を第1項の申出の日から2週間以内に支払わなければならないものとし、当該共済金額の増額は、当該共済掛金が期限までに支払われたときに当該異動の日からその効力を生ずるものとする。
4 この組合は、第1項第2号に掲げる異動に係る同項の申出があったときは、支払限度額及び共済金額につ き、変更後の共済金額がその時までに支払われた共済金(その時までに第16条第4項の規定により通知がされた損害に係る共済金であって、その時後に支払われるものを含む。)の総額を下回らない範囲において、支払限度額にあっては第2項第1号、共済金額にあっては同項第2号に掲げる金額を減額するものとする。
5 前項の場合において、この組合は、前項の減額に係る共済掛金を組合員に返還するものとし、当該共済金額の減額は、当該異動の日から効力を生ずるものとする。
(共済掛金)
第83条 疾病傷害共済の共済掛金は、共済目的の種類ごとに、次の式によって算定される金額とする。
共済掛金 = 共済金額×共済掛金率
2 共済掛金率は、この組合が総会又は総代会の議決を経て定めた共済掛金率のうち、当該組合員の危険段階区分に係るものを適用する。
(疾病傷害共済の共済金の支払額)
第84条 疾病傷害共済に係る共済金は、次の式によって算定される金額とする。ただし、疾病傷害共済の包括共済関係に係るものにあっては包括共済家畜区分(病傷)ごと、組合員ごと及び共済掛金期間ごとに、疾病傷害
共済金
=組合員が負担すべき費用の内容に応じて規則第117条第1項の農林水産大臣の定める点数によって共済事故ごとに計算される総点数×同項の農林水産大臣が定める1点の価額×90/100
共済の個別共済関係に係るものにあっては家畜ごと及び共済掛金期間ごとに、法第145条第2項後段において準用する同条第1項ただし書の農林水産大臣が定める金額を限度とする。
2 前項の共済金の額は、当該診療その他の行為によって組合員が負担した費用の100分の90に相当する金額を限度とする。
(共済金の支払とみなされる場合)
第85 条 疾病傷害共済に付した家畜につき共済事故が発生した場合において、この組合が診療その他の行為をし、又はその費用を負担したときは、この組合は、当該診療その他の行為に要した費用の額の限度において共済金を支払ったものとみなす。
第4章 果樹共済
(定義)
第86条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとする。
(1)類区分 法第148条第1項に規定する収穫共済の共済目的の種類及び同条第6項に規定する樹体共済の共済目的の種類をいう。
(2)全相殺減収方式による収穫共済 法第148条第1項第1号に掲げる金額を共済金額とする共済関係であって、規則第119条第1項第1号に規定する全相殺減収方式を選択するものをいう。
(3)全相殺品質方式による収穫共済 法第148条第1項第1号に掲げる金額を共済金額とする共済関係であって、規則第119条第1項第2号に規定する全相殺品質方式を選択するものをいう。
(4)半相殺方式による収穫共済 法第148条第1項第1号に掲げる金額を共済金額とする共済関係であって、規則第119条第1項第3号に規定する半相殺方式を選択するものをいう。
(5)地域インデックス方式による収穫共済 法第148条第1項第1号に掲げる金額を共済金額とする共済関係であって、規則第119条第1項第4号に規定する地域インデックス方式を選択するものをいう。
(6)災害収入共済方式による収穫共済 法第148条第1項第2号に掲げる金額を共済金額とする共済関係をいう。
(7)短縮方式による収穫共済 規則第137条第2項に規定する申出に係る共済関係をいう。
(8)果樹共済資格団体 法第20条第1項第3号に規定する栽培の業務を行う者のみが構成員となっている農業共済資格団体をいう。
(9)全相殺減収方式資格者 次に掲げる者
イ 類区分ごとに、その者が栽培する果樹に係る果実のおおむね全量を法第133条第1項の規定による資料の提供につき協力が得られる者に出荷しており、かつ、今後も当該果実のおおむね全量を当該資料の提供につき協力が得られる者に出荷することが確実であると見込まれる者(果樹共済資格団体を含む。)
ロ 類区分ごとに、その者が栽培する果樹に係る収穫量がその者の青色申告書及びその関係書類により適正に確認できる者(果樹共済資格団体を含む。)
ハ 類区分ごとに、その者が栽培する果樹に係る収穫量が、規則第119条第3項第3号に規定する書類、同号に規定する帳簿及びこれらの関係書類により適正に確認できる者(果樹共済資格団体を含む。)(このハに掲げる者として、これらの書類に不実の記載をしたことその他の不正な行為をしたことにより、法第134条において準用する保険法第30条の規定により収穫共済の共済関係を解除されたことがある者を除く。)
(10)全相殺品質方式・災害収入共済方式資格者 類区分ごとに、その者が栽培する果樹に係る果実のおおむね
全量を原則として過去5年間において法第133条第1項の規定による資料の提供につき協力が得られる者に出荷しており、かつ、今後も当該果実のおおむね全量を当該資料の提供につき協力が得られる者に出荷することが確実であると見込まれる者(果樹共済資格団体を含む。)又はその者が栽培する果樹に係る収穫量及び品質がその者の青色申告書及びその関係書類により適正に確認できる者(果樹共済資格団体を含む。)をいう。
(11)支払開始割合 第97条第3項の割合をいう。
(12)統計単位地域 規則第96条第1項の統計単位地域をいう。
(13)細区分 法第148条第5項の細区分をいう。
(共済関係の成立)
第87条 果樹共済の共済関係は、収穫共済にあってはその共済目的の種類ごと及び果実の年産ごと、樹体共済にあってはその共済目的の種類ごと及び第92条第3項に掲げる共済責任期間ごとに、組合員が申込期間内に現に栽培している収穫共済又は樹体共済の共済目的たる果樹(次の各号に掲げる事由に該当する果樹を除く。)の全てを収穫共済又は樹体共済に付することを申し込み、この組合がこれを承諾することによって成立するものとする。
(1)類区分ごとの栽培面積(主としてプラスチックフィルム被覆材として使用されている特定園芸施設の内部で栽培されているうんしゅうみかん、ぶどうの栽培面積にあっては、当該面積に2を乗じて得た面積。第90条第2項第1号において同じ。)が5アールに達しない果樹であること。
(2)共済事故の発生が相当の確実さをもって見通されること。
(3)第97条第2項の標準収穫量、同条第5項の基準生産金額又は第98条の共済価額の適正な決定が困難であること。
(4)当該果樹に係る損害の額の適正かつ円滑な認定が困難であること。
(5)当該果樹の栽培が果実の収穫を目的としないことその他当該果樹につき通常の肥培管理が行われず、又は行われないおそれがあること。
2 前項の規定による申込みは、収穫共済にあっては第1号に掲げる期間、樹体共済にあっては第2号に掲げる期間に行うものとする。ただし、これらの期間における申込みが困難である場合等にあっては、当該期間の開始前に申込みを行うことができるものとする。
(1)収穫共済の申込期間
イ うんしゅうみかん 5月31 日から6月30 日までロ ぶどう 3月 2日から4月 1日までぶどう 4類を伴う場合 12 月1日から12 月31 日まで
ハ なし 4月 9日から5月10 日までニ かき 5月20 日から6月20 日までホ キウイフルーツ 5月20 日から6月20 日まで
(2)樹体共済の申込期間
イ キウイフルーツ 5月20 日から6月20 日まで
3 短縮方式による収穫共済の申込期間は前項の規定にかかわらず次に掲げる期間とする。ただし、当該期間における申込みが困難である場合等にあっては、当該期間の開始前に申込みを行うことができるものとする。
(1)ぶどう 1月29 日から2月28 日までぶどう 4類を伴う場合 11 月1日から11 月30 日まで
(2)なし 1月 6日から2月 5日まで
(3)かき 12 月29 日から1月28 日まで
(果樹共済の申込み)
第88条 組合員が果樹共済の申込み(前条第1項の規定による申込みをいう。以下同じ。)をしようとするときは、次の事項を記載した申込書をこの組合に提出するものとする。
(1)組合員の氏名及び住所(法人たる組合員にあってはその名称、その 代表者の氏名及びその事務所の所在地、果樹共済資格団体たる組合員にあってはその名称並びにその代表者の氏名及び住所)
(2)果樹共済の種類、共済目的の種類、引受方式、支払開始割合、付保割合(収穫共済にあっては共済金額の標準収穫金額に対する割合、樹体共済にあっては共済金額の共済価額に対する割合をいう。以下この章において同じ。)、補償割合及び防災施設の有無
(3)樹園地の所在地及び面積並びに当該樹園地に植栽されている果樹の品種、栽培方法及び樹齢別本数
(4)既に樹体共済の共済事故が発生している果樹がある場合又はその事故の原因が生じている果樹がある場合にあってはその旨
(5)全相殺減収方式による収穫共済、全相殺品質方式による収穫共済又は災害収入共済方式による収穫共済を選択する場合にあっては、その申込みに係る収穫共済の共済関係に係る果樹に係る果実の出荷計画並びに収穫量並びに品質及び生産金額(全相殺品質方式による収穫共済又は災害収入共済方式による収穫共済に限 る。)の確認方法
(6)自動継続特約を付する場合はその旨
(7)その他共済目的を明らかにすべき事項
2 この組合は、果樹共済の申込みを受けたときは、当該収穫共済又は樹体共済に係る第92条各項に掲げる共済責任期間の開始の10日前までに、当該申込みを承諾するかどうかを決定して、これを組合員に通知するものとする。
3 第1項の申込書に記載した事項に変更(第16条第1項第5号に規定する共済目的の異動を除く。)が生じたときは、組合員は、遅滞なく、その旨をこの組合に通知しなければならない。
(申込みの承諾を拒む場合)
第89条 この組合は、組合員から果樹共済の申込みがあった場合において、共済目的の種類ごとに、その者の当該申込みに係る果樹が、その者が当該申込みの際現に栽培している収穫共済又は樹体共済の共済目的たる果樹で果樹共済の申込みができるものの全てでないときは、当該申込みの承諾を拒むものとする。
(共済事故の一部除外)第90条 削 除
(共済関係成立時の書面交付)
第91条 この組合は、果樹共済に係る共済関係が成立したときは、遅滞なく、組合員に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付するものとする。
(1)組合の名称
(2)組合員の氏名又は名称
(3)収穫共済又は樹体共済の別
(4)共済事故
(5)共済責任期間の始期及び終期
(6)共済金額
(7)組合員の属する危険段階
(8)類区分、引受方式、支払開始割合、付保割合、補償割合、引受面積、防災施設の有無及び自動継続特約の有無
(9)共済目的を特定するために必要な事項
(10)組合員負担共済掛金及び賦課金並びにその支払の方法
(11)第16条第1項第5号、第3項及び第4項並びに第88条第3項の通知をすべき事項
(12)共済関係の成立年月日
(13)書面を作成した年月日
2 前項の書面には、組合長が署名し、又は記名押印しなければならない。
(共済責任期間)
共済目的の種類 | 共済責任期間 |
ぶどう、なし、かき、 キウイフルーツ | 花芽の形成期から当該花芽にかかる果実の収穫をするに至るまでの期間 |
うんしゅうみかん | 春枝の伸長停止期から当該春枝の伸長停止期の属する年の翌年の年産の果実の 収穫をするに至るまでの期間 |
第92条 収穫共済(短縮方式による収穫共済を除く。)の共済責任期間は、次の表の左欄に掲げる共済目的の種類に応じ、同表の右欄に掲げる期間とする。
共済目的の種類 | 共済責任期間 |
ぶどう、なし、かき、 キウイフルーツ | 発芽期から当該発芽期の属する年の年産の果実の収穫をするに至るまでの期間 |
うんしゅうみかん | 開花期から当該開花期の属する年の年産の果実の収穫をするに至るまでの期間 |
2 短縮方式による収穫共済の共済責任期間は、次の表の左欄に掲げる共済目的の種類に応じ、同表の右欄に掲げる期間とする。
3 樹体共済の共済責任期間は、次に掲げる期間とする。
(1)キウイフルーツ 7月20 日から1年間
(引受方式の選択方法)
第93条 うんしゅうみかん、ぶどう、なし及びかきに係る果樹共済の引受方式を選択するときは、次の表の第
1欄に掲げる共済目的の種類につき、次の各号に掲げる場合に応じ、同表の第2欄に掲げる区分のうち当該各号に定めるものに属する同表の第3欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の第4欄に掲げる引受方式のいずれかを選択するものとする。この場合において、全相殺減収方式にあっては全相殺減収方式資格者、全相殺品質方式又は災害収入共済方式にあっては全相殺品質方式・災害収入共済方式資格者に限り選択できるものとする。
(1)当該共済目的の種類の全てについて地域インデックス方式及び災害収入共済方式以外の引受方式を選択する場合(次号に掲げる場合を除く。) 第1区分
(2)第86条第1項第9号ハに掲げる者が全相殺減収方式を選択する場合 第2区分
(3)地域インデックス方式を選択する場合 第3区分
(4)当該共済目的の種類の全部又は一部について災害収入共済方式を選択する場合 第4区分
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 | |
うんしゅうみかん | 第1区分 | 1類 | 早生うんしゅうの品種のうんしゅ うみかん(3類に属するものを除く。) | 全相殺減収方式、全相殺品質方式及び半相殺方式 |
2類 | 普通うんしゅうの品種のうんしゅうみかん(3類に属するものを除 く。) | 全相殺減収方式、全相殺品質方式及び半相殺方式 |
3類 | うんしゅうみかんのうち、プラスチックハウス(主としてプラスチックフィルムが被覆材として使用されている特定園芸施設をいい、気象上の原因により農作物の生育が阻害されることを防止するための施設を除く。以下この章において同じ。) を用いて栽培されるもの | 全相殺減収方式、全相殺品質方式及び半相殺方式 | ||
第2区分 | 4類 | 全相殺減収方式 | ||
第3区分 | 4類 | 地域インデックス方式 | ||
第4区分 | 3類 | うんしゅうみかんのうち、プラスチックハウスを用いて栽培されるもの | 全相殺減収方式、全相殺品質方式、半相殺方式及び災害収入共済方式 | |
5類 | うんしゅうみかんのうち、プラスチ ックハウスを用いて栽培されるもの以外のもの | 災害収入共済方式 | ||
ぶどう | 第1区分 | 1類 | 早生の品種のぶどう(4類に属する ものを除く。) | 全相殺減収方式、全相殺品 質方式及び半相殺方式 |
2類 | 中生の品種のぶどう(4類に属する ものを除く。) | 全相殺減収方式、全相殺品 質方式及び半相殺方式 | ||
3類 | 晩生の品種のぶどう(4類に属する ものを除く。) | 全相殺減収方式、全相殺品 質方式及び半相殺方式 | ||
4類 | ぶどうのうち、プラスチックハウス を用いて栽培されるもの | 全相殺減収方式、全相殺品 質方式及び半相殺方式 | ||
第2区分 | 5類 | 全相殺減収方式 | ||
第3区分 | 5類 | 地域インデックス方式 | ||
第4区分 | 4類 | ぶどうのうち、プラスチックハウスを用いて栽培されるもの | 全相殺減収方式、全相殺品質方式、半相殺方式、災害 収入共済方式 | |
6類 | ぶどうのうち、プラスチックハウ スを用いて栽培されるもの以外のもの | 災害収入共済方式 | ||
なし | 第1区分 | 1類 | 早生の品種のなし | 全相殺減収方式、全相殺品質 方式及び半相殺方式 |
2類 | 中生の品種のなし | 全相殺減収方式、全相殺品 質方式及び半相殺方式 | ||
3類 | 晩生の品種のなし | 全相殺減収方式、全相殺品 質方式及び半相殺方式 | ||
第2区分 | 6類 | 全相殺減収方式 | ||
第3区分 | 4類 | 日本なしの品種のなし | 地域インデックス方式 |
第4区分 | 6類 | 災害収入共済方式 | ||
かき | 第1区分 | 1類 | 甘がきの品種のかき | 全相殺減収方式、全相殺品 質方式及び半相殺方式 |
2類 | 渋がきの品種のかき | 全相殺減収方式、全相殺品 質方式及び半相殺方式 | ||
第2区分 | 3類 | 全相殺減収方式 | ||
第3区分 | 3類 | 地域インデックス方式 | ||
第4区分 | 3類 | 災害収入共済方式 |
共済目的の種類 | 引受方式 |
キウイフルーツ | 全相殺減収方式、全相殺品質方式、半相殺方式、地域インデックス方式及び災害収入共済方式 |
2 キウイフルーツに係る果樹共済の引受方式を選択するときは、次の表の左欄に掲げる共済目的の種類に応じ、同表の右欄に掲げる引受方式のいずれかを選択するものとする。この場合において、全相殺減収方式にあっては全相殺減収方式資格者、全相殺品質方式又は災害収入共済方式にあっては全相殺品質方式・災害収入共済方式資格者に限り選択できるものとする。
(組合員負担共済掛金の金額及びその徴収方法)
第94条 収穫共済に係る組合員負担共済掛金の金額は、類区分ごとに、第99条の規定により算定した組合員が支払うべき共済掛金から、当該組合員に係る共済金額に、当該組合員に係る収穫基準共済掛金率(法第149条第1項の収穫共済に係る基準共済掛金率をいう。以下同じ。)を乗じて得た金額の2分の1に相当する金額(組合員負担共済掛金の一部に充てるための補助金がある場合にあっては、当該2分の1に相当する金額並びに当該補助金の金額)を差し引いて得た金額とする。
2 樹体共済に係る組合員負担共済掛金の金額は、共済目的の種類ごとに、第99条の規定により算定した組合員が支払うべき共済掛金から、当該組合員に係る共済金額に、当該組合員に係る樹体基準共済掛金率(法第149条第1項の樹体共済に係る基準共済掛金率をいう。以下同じ。)を乗じて得た金額の2分の1に相当する金額
(組合員負担共済掛金の一部に充てるための補助金がある場合にあっては、当該2分の1に相当する金額及び当該補助金の金額)を差し引いて得た金額とする。
3 組合員負担共済掛金の払込みの告知は、払い込むべき金額、払込期日及び払込場所を記載した書面をもってするものとする。
(組合員負担共済掛金の払込期限)
第95条 第87条第1項の規定によりこの組合との間に収穫共済の共済関係(短縮方式による収穫共済を除く。)が成立した者は、収穫共済に係る組合員負担共済掛金を第1号に掲げる期日までにこの組合に払い込まなければならない。
ただし、当該組合員負担共済掛金の金額が1万円以上の場合には、組合員の申請に基づき、第2号に掲げる期日までにその収穫共済に係る組合員負担共済掛金を払い込むことを認めることができる。
(1)イ うんしゅうみかん 7月31 日
ロ ぶどう 4月30 日
ぶどう 4類及び5類のハウス栽培を伴う場合 1月31 日ハ なし 6月 9日ニ かき 7月19 日
ホ キウイフルーツ 7月19 日
(2)イ うんしゅうみかん 11 月30 日
ロ ぶどう 9月30 日
ぶどう 4類及び5類のハウス栽培を伴う場合 6月30 日
ハ なし 10 月31 日
ニ かき 11 月30 日
ホ キウイフルーツ 12 月20 日
2 第87条第1項の規定によりこの組合との間に短縮方式による収穫共済の共済関係が成立した者は、当該収穫共済に係る組合員負担共済掛金を次に掲げる期日までにこの組合に払い込まなければならない。
(1)ぶどう 3月31 日
ぶどう 4類及び5類のハウス栽培を伴う場合 12 月31 日
(2)なし 3月 5日
(3)かき 2月28 日
3 第 87 条第1項の規定によりこの組合との間に樹体共済の共済関係が成立した者は、樹体共済に係る組合員負担共済掛金を第 92 条第3項各号に掲げる共済責任期間の開始の日の前日までにこの組合に払い込まなければならない。
4 組合員は、第 88 条第3項の規定による変更に伴い果樹共済の共済掛金が増額された場合は、当該変更に伴い増額された果樹共済に係る組合員負担共済掛金をこの組合が指定する期日までにこの組合に払い込まなければならない。
5 この組合は、第 88 条第3項の規定による変更に伴い果樹共済の共済掛金が減額された場合は、当該変更に伴い減額された果樹共済に係る組合員負担共済掛金を、遅滞なく、組合員に返還するものとする。
(組合員負担共済掛金の分納)第96条 削 除
(収穫共済の共済金額)
第97条 収穫共済の共済金額は、類区分ごとに、次の式によって算定される金額とする。
全相殺減収方式、全相殺品質方式、半相殺方式及び地域インデックス方式 | 共済金額(組合員ごと) =標準収穫金額の40%に相当する金額以上であって標準収穫金額に補償限度割合を乗じて得た金額以下の範囲内で組合員が申し出た金額 標準収穫金額 =標準収穫量×果実の単位当たり価額(細区分を定めた類区分にあっては、細区分ごとの(標準収穫量×果実の単位当たり価額)の合計金額) |
災害収入共済方式 | 共済金額(組合員ごと) =基準生産金額の40%に相当する金額以上であって共済限度額以下の範囲内で組合員が申し出た金額 共済限度額 =基準生産金額×補償割合 |
2 標準収穫量は、組合員ごと及び類区分又は細区分ごとに、規則第122条の準則に従い、この組合が定める数量とする。
引受方式 | 支払開始割合 | 補償限度割合 |
全相殺減収方式及び全相殺品質方式 | 20% | 70% |
3 補償限度割合(災害収入共済方式を除く。)は、組合員が選択した引受方式及び支払開始割合に応じ次の表に掲げるものとし、補償割合(災害収入共済方式に限る。)は、60%、70%又は80%のうちから組合員が申し出たものとする。
30% | 60% | |
40% | 50% | |
半相殺方式 | 30% | 70% |
40% | 60% | |
50% | 50% | |
地域インデックス方式 | 10% | 90% |
20% | 80% | |
30% | 70% |
4 果実の単位当たり価額は、類区分又は細区分ごとに、法第148条第2項の規定により農林水産大臣が定めるものとする。
5 基準生産金額は、組合員ごと及び共済目的の種類ごとの果実の生産金額を基礎として、この組合が定める金額とする。
(樹体共済の共済金額)
第98 条 樹体共済の共済金額は、共済目的の種類ごとに、共済価額の40%から80%までの範囲内で組合員が申し出た金額とする。
2 共済価額は、樹体共済の共済関係に係る果樹の共済責任期間の開始の時における価額として、この組合が定める金額とする。
(共済掛金)
第99条 果樹共済の共済掛金は、類区分ごとに、次の式によって算定される金額とする。
共済掛金 = 共済金額×共済掛金率
2 共済掛金率は、この組合が総会又は総代会の議決を経て定めた共済掛金率のうち、当該組合員の危険段階区分に係るものを適用する。
(自動継続特約の締結)
第100条 この組合は、果樹共済の申込みの承諾の際、当該組合員からの申出により、翌年産(樹体共済にあっては翌年)以降の果樹について第87条第2項の申込期間が終了するまでに当該組合員から果樹共済の申込みをしない旨の意思表示がないときにおいて当該果樹共済の申込みがあったものとする旨の特約(以下「果樹共済自動継続特約」という。)をすることができる。
2 この組合は、果樹共済自動継続特約を付した果樹共済について、申込期間が終了するまでに、前年産(樹体共済にあっては前年)の共済関係の内容を示すとともに、当該組合員からその内容の変更の申出がある場合 は、これを変更するものとする。
(果樹共済掛金率等一覧表の備置き及び閲覧)
第101 条 理事は、果樹共済の共済掛金率、共済掛金のうち組合員が負担する部分の率、果実の単位当たり価額等を記載した果樹共済掛金率等一覧表を作成し、これを事務所に備えて置かなければならない。ただし、当該一覧表の内容を、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録及び保存をすれば、その作成と備置きを行わないものとすることができる。
2 理事は、共済目的の種類ごとに、毎年当該共済目的の種類に係る第87条第2項の申込期間が開始する日の10日前までに、前項に掲げる事項を公告しなければならない。
3 組合員は、いつでも、第1項の果樹共済掛金率等一覧表の閲覧を求めることができる。
(収穫共済の共済金の支払額)
第102条 全相殺減収方式、全相殺品質方式、半相殺方式又は地域インデックス方式による収穫共済に係る共済金は、類区分ごとに、次の式によって算定される金額とする。
全相殺減収方式、全相殺品質方式及び半相殺方式 | 共済金(組合員ごと) =共済金額×共済金支払率共済金支払率 =次の表の左欄に掲げる支払開始割合に応じ同表の右欄に掲げる割合 (以下この項において同じ。) |
地域インデックス方式 | 共済金(統計単位地域ごと) =統計単位地域別共済金額×共済金支払率統計単位地域別共済金額 =共済金額×統計単位地域ごとの標準収穫量/標準収穫量 |
支払開始割合 | 共済金支払率 |
10% | 10/9×損害割合-1/9 |
20% | 5/4×損害割合-1/4 |
30% | 10/7×損害割合-3/7 |
40% | 5/3×損害割合-2/3 |
50% | 2×損害割合-1 |
(注1)細区分を定めない類区分に係る損害割合=減収量/基準収穫量
(注2)細区分を定めた類区分に係る損害割合
細区分ごとの(減収量×果実の単位当たり価額)の合計金額
= ────────────────────────────
基準収穫金額(細区分ごとの(基準収穫量×果実の単位当たり価額)の合計金額)
2 減収量は、次の表の左欄に掲げる引受方式に応じ、同表の右欄に掲げる式によって算定する。
引受方式 | 減収量 |
全相殺減収方式及び全相殺品質方式 | 減収量(組合員ごと) =組合員の基準収穫量-組合員の収穫量組合員の収穫量 =規則第82条の準則に従い認定された収穫量 |
半相殺方式 | 減収量(組合員ごと) =組合員の樹園地ごとの減収量の合計樹園地ごとの減収量 =樹園地別基準収穫量-樹園地の収穫量樹園地の収穫量 =規則第82条の準則に従い認定されたその年産における樹園地の収穫量 |
地域インデックス方式 | 減収量(組合員ごと及び統計単位地域ごと) =組合員の統計単位地域ごとの基準収穫量-組合員の統計単位地域ごとの収穫量 収穫量 =その年産の統計単収に樹園地の樹齢による単収差を加味した数量×樹園地の面積 (注)共済事故の発生していない者については、減収量はないものとす |
る。 |
3 組合員の基準収穫量、樹園地別基準収穫量及び組合員の統計単位地域ごとの基準収穫量は、規則第132条の準則に従い、標準収穫量を基礎とし、隔年結果の状況その他の事情を勘案してこの組合が算定するものとする。 第103条 災害収入共済方式による収穫共済に係る共済金は、類区分ごとに、共済事故による果実の減収又は品質
共済金(組合員ごと)=(共済限度額-生産金額)×共済金額/共済限度額
の低下(規則第133条において準用する規則第98条に定めるものに限る。)がある場合において、次の式によって算定される金額とする。
2 生産金額は、組合員ごと及び類区分ごとに、規則第82条の準則に従い認定された果実の生産金額とする。
(樹体共済の共済金の支払額)
第104条 樹体共済に係る共済金は、共済目的の種類ごとに、次の式によって算定される金額とする。
樹体共済 | 共済金(組合員ごと) =損害の額×付保割合 (注)共済金は、当該損害の額が10万円(共済価額の10分の1の金額が10 万円に満たないときは、当該金額)を超えた場合に支払うものとする。 |
2 前項の損害の額は、第98条の規定により当該樹体共済に係る共済責任期間の開始する時における当該共済事故に係る果樹の価額としてこの組合が定める金額(当該共済事故が第2条第5項に規定する損傷である場合には、この金額に、当該果樹の当該損傷を受ける直前における樹冠容積のうち当該損傷に係る部分に相当する部分の当該樹冠容積に対する割合を乗じて得た金額)により、算定するものとする。
(共済金額の削減)
第105条 この組合は、果樹共済の共済金の支払に不足を生ずる場合には、次に掲げる金額の合計金額をその支払に充ててもなお不足を生ずる場合に限り、共済金額を削減することができる。
この場合において、共済金額の削減により支払われないこととなる共済金の総額が、支払うべき共済金の総額から、果樹通常責任共済金額を差し引いて得た金額の100分の10に相当する金額を超えない範囲内において削減することができるものとする。
(1)果樹共済に係る定款第55条の不足金塡補準備金の金額
(2)果樹共済に係る定款第57条の特別積立金の金額
(共済金の支払の免責)
第106条 次の場合には、この組合は、共済金の全部又は一部につき、支払の責任を免れるものとする。
(1)組合員が第12条第1項の規定による義務を怠ったとき。
(2)組合員が第13条の規定による指示に従わなかったとき。
(3)組合員が第16条第1項第5号、第3項又は第4項の規定による通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によって不実の通知をしたとき。
(4)果樹共済の申込みをした組合員が、当該申込みの際、当該申込みに係る果樹に関する次に掲げる事実又は事項につき、悪意又は重大な過失によってこれを通知せず、又は不実の通知をしたとき(この組合がこれを知っていたとき及び過失によってこれを知らなかったときを除く。)。
イ 共済目的の種類
ロ 第88条第1項第3号及び第4号に掲げる事項
ハ 収穫共済の共済関係について全相殺減収方式、全相殺品質方式又は災害収入共済方式を選択する場合にあっては、当該共済関係に係る果樹に係る果実の出荷計画
2 組合員が正当な理由がないのに第95条第4項の規定に違反して第88条第3項の規定による変更に伴い増額さ
れた組合員負担共済掛金の払込みを遅滞したときは、前項の規定にかかわらず、この組合は、当該組合員に対して共済金の全部につき支払の責任を免れるものとする。
3 この組合は、法第148条第1項の規定により栽培方法に応ずる区分が定められた共済目的の種類に係る果樹につき、組合員がその栽培方法を同項の規定により定められた区分で当該果樹に適用されるものに係る栽培方法以外のものに変更した場合には、その変更の結果通常生ずべき損失の額については、当該組合員に対して共済金の支払の義務を有しない。
4 この組合は、組合員が植物防疫法の規定に違反した場合には、当該違反行為の結果通常生ずべき損失の額については、当該組合員に対して共済金の支払の義務を有しない。
(告知義務違反による解除)
第107条 組合員は、果樹共済の申込みの当時、果樹共済の共済関係が成立することにより塡補することとされる損害の発生の可能性に関する重要な事項のうちこの組合が告知を求めたものについて、事実の告知をしなければならない。
2 この組合は、組合員が、前項に基づきこの組合が告知を求めたものについて、故意若しくは重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、当該収穫共済又は樹体共済の共済関係を解除することができる。
3 この組合は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、共済関係を解除することができない。
(1)果樹共済の申込みの承諾の当時において、この組合が前項の事実を知り、又は過失によって知らなかったとき。
(2)共済媒介者が、組合員が第1項の事実の告知をすることを妨げたとき。
(3)共済媒介者が、組合員に対し、第1項の事実の告知をせず、又は不実の告知をすることを勧めたとき。
4 前項第2号及び第3号の規定は、当該各号に規定する共済媒介者の行為がなかったとしても組合員が第1項の事実の告知をせず、又は不実の告知をしたと認められる場合には、適用しない。
5 第2項の規定による解除権は、この組合が同項の規定による解除の原因があることを知った時から1か月間行使しないときは、消滅する。果樹共済の申込みの承諾の時から6か月を経過したときも、同様とする。
(共済掛金不払の場合の共済関係の解除)
第108条 組合員が正当な理由がないのに第95条第1項から第3項までの規定による払込みを遅滞したときは、この組合は、当該収穫共済又は樹体共済の共済関係を解除するものとする。
(重大事由による解除)
第109条 この組合は、次に掲げる事由がある場合には、果樹共済の共済関係を解除するものとする。
(1)組合員が、この組合に当該共済関係に基づく共済金の給付を行わせることを目的として損害を生じさせ、又は生じさせようとしたこと。
(2)組合員が、当該共済関係に基づく共済金の給付の請求について詐欺を行い、又は行おうとしたこと。
(3)前2号に掲げるもののほか、この組合の組合員に対する信頼を損ない、当該共済関係の存続を困難とする重大な事由
(解除の効力)
第110条 果樹共済の共済関係の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。
2 この組合は、次の各号に掲げる規定により共済関係の解除をした場合には、当該各号に定める損害を塡補する責任を負わない。
(1)第107条第2項 解除がされた時までに発生した共済事故による損害。ただし、同項の事実に基づかずに発生した共済事故による損害については、この限りでない。
(2)第108条 解除がされた時までに発生した共済事故による損害
(3)前条 同条各号に掲げる事由が生じたときから解除がされた時までに発生した共済事故による損害
(共済金支払額、減収量等の公告)
第111条 この組合は、共済金の支払額の決定後遅滞なく、組合員ごとに、共済金の支払額、減収量、生産金額の減少額又は損害の額、共済金の支払期日及び支払方法を公告するものとする。
第5章 畑作物共済
(定義)
第112条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとする。
(1)類区分 法第153条第1項に規定する共済目的の種類をいう。
(2)全相殺方式による畑作物共済 法第153条第1項第1号に掲げる金額を共済金額とする共済関係であって、規則第140条第1項第1号の全相殺方式を選択するものをいう。
(3)半相殺方式による畑作物共済 法第153条第1項第1号に掲げる金額を共済金額とする共済関係であって、規則第140条第1項第2号の半相殺方式を選択するものをいう。
(4)地域インデックス方式による畑作物共済 法第153条第1項第1号に掲げる金額を共済金額とする共済関係であって、規則第140条第1項第3号の地域インデックス方式を選択するものをいう。
(5)一筆単位方式による畑作物共済 法第153条第1項第1号に掲げる金額を共済金額とする共済関係であって、規則附則第17条第1項の一筆方式を選択するものをいう。
(6)削除
(7)畑作物共済資格団体 法第20条第1項第4号に規定する者のみが構成員となっている農業共済資格団体をいう。
(8)全相殺方式資格者 次に掲げる者
イ 類区分ごとに、その者が栽培する農作物に係る収穫物のおおむね全量を法第133条第1項の規定による資料の提供につき協力が得られる者に出荷しており、かつ、今後も当該収穫物のおおむね全量を当該資料の提供につき協力が得られる者に出荷することが確実であると見込まれる者(畑作物共済資格団体を含
む。)
ロ 類区分ごとに、その者が栽培する農作物に係る収穫量がその者の青色申告書及びその関係書類により適正に確認できる者(畑作物共済資格団体を含む。)
ハ 類区分ごとに、その者が栽培する大豆に係る収穫量が、規則第140条第6項第3号に規定する書類、同号に規定する帳簿及びこれらの関係書類により適正に確認できる者(畑作物共済資格団体を含む。)(このハに掲げる者として、これらの書類に不実の記載をしたことその他の不正な行為をしたことにより、法第 134条において準用する保険法第30条の規定により畑作物共済の共済関係を解除されたことがある者を除 く。)
(9)削 除
(10)補償割合 第122条第3項の割合をいう。
(11)統計単位地域 規則第96条第1項の統計単位地域をいう。
(共済関係の成立)
第113条 畑作物共済の共済関係は、共済目的の種類ごと及び農作物の年産ごとに、組合員が栽培を行う畑作物共済の共済目的たる農作物(次に掲げる事由に該当する農作物を除く。)の全てを畑作物共済に付することを申し込み、この組合がこれを承諾することによって、成立するものとする。
(1)類区分ごとの栽培面積が5アールに達しない農作物であること。
(2)共済事故の発生が相当の確実さをもって見通されること。
(3)当該農作物に係る第122条第2項の基準収穫量の適正な決定が困難であること。
(4)当該農作物に係る損害の額の適正かつ円滑な認定が困難であること。
(5)当該農作物につき通常の肥培管理が行われず、若しくは行われないおそれがあること。
(6)当該農作物の作付けが次に掲げる作付基準に適合しないこと。
イ 組合の各地域における大豆栽培耕種基準に概ね適合していなければならない。ロ 播種の限界は7月31日頃までである。
2 前項の規定による申込みは、次に掲げる期間に行うものとする。ただし、当該期間における申込みが困難である場合等にあっては、当該期間の開始前に申込みを行うことができるものとする。
(1)大豆 6月20日から7月20日まで
(畑作物共済の申込み)
第114条 組合員が畑作物共済の申込み(前条第1項の規定による申込みをいう。以下同じ。)をしようとするときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載した申込書をこの組合に提出するものとする。
(1)組合員の氏名及び住所(法人たる組合員にあってはその名称、その代表者の氏名及びその事務所の所在 地、畑作物共済資格団体たる組合員にあってはその名称並びにその代表者の氏名及び住所。次号において同じ。)
(2)共済目的の種類、引受方式、補償割合及び単位当たり共済金額
(3)耕地の所在地及び面積並びに当該耕地において栽培される農作物の品種、栽培方法、用途及び収穫時期
(4)前条第1項第6号の作付基準に適合していることを明らかにする事項
(5)全相殺方式を選択する場合にあっては、収穫量の確認方法
(6)削除
(7)自動継続特約を付するときはその旨
(8) その他共済目的を明らかにすべき事項
2 この組合は、畑作物共済の申込みを受けたときは、当該畑作物共済に係る共済責任期間の開始時の7日前までに、当該申込みを承諾するかどうかを決定して、これを組合員に通知するものとする。
3 第1項の申込書に記載した事項に変更(第16条第1項第6号に規定する共済目的の異動を除く。)が生じたときは、組合員は、遅滞なく、その旨をこの組合に通知しなければならない。
(申込みの承諾を拒む場合)
第115条 この組合は、組合員から畑作物共済の申込みがあった場合において、共済目的の種類ごとに、当該申込みに係る農作物が、その者が栽培を行う畑作物共済の共済目的たる農作物(第113条第1項各号に該当するものを除く。)の全てでない場合は、当該申込みの承諾を拒むものとする。
(共済関係成立時の書面交付)
第116条 この組合は、畑作物共済の共済関係が成立したときは、遅滞なく、組合員に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付するものとする。
(1)組合の名称
(2)組合員の氏名又は名称
(3)共済事故
(4)共済責任期間の始期及び終期
(5)共済金額
(6)組合員の属する危険段階
(7)類区分、引受方式、補償割合、単位当たり共済金額、引受面積及び自動継続特約の有無
(8)共済目的を特定するために必要な事項
(9)組合員負担共済掛金及び賦課金並びにその支払の方法
(10)第16条第1項第6号、第3項及び第4項並びに第114条第3項の通知をすべき事項
(11)共済関係の成立年月日
(12)書面を作成した年月日
2 前項の書面には、組合長が署名し、又は記名押印しなければならない
(共済責任期間)
共済目的の種類 | 共済責任期間 |
大豆 | 発芽期(移植をする場合にあっては、移植期)から収穫をするに至るまでの期間 |
第117条 畑作物共済の共済責任期間は、次の表の左欄に掲げる共済目的の種類に応じ、同表の右欄に掲げる期間とする。
(引受方式の選択方法)
第118条 大豆に係る畑作物共済の引受方式を選択するときは、次の表の第1欄に掲げる共済目的の種類につき、次の各号に掲げる場合に応じ、同表の第2欄に掲げる区分のうち当該各号に定めるものに属する同表の第3欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の第4欄に掲げる引受方式のいずれかを選択するものとする。この場合において、全相殺方式にあっては全相殺方式資格者、災害収入共済方式にあっては災害収入共済方式資格者に限り選択できるものとする。
(1)地域インデックス方式及び災害収入共済方式以外の引受方式を選択する場合(次号に掲げる場合を除く。) 第1区分
(2)第112 条第1項第8号ハに掲げる者が全相殺方式を選択する場合 第2区分
(3)地域インデックス方式を選択する場合 第3区分
(4)災害収入共済方式を選択する場合 第4区分
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 | |
大豆 | 第1区分 | 1類 | 乾燥子実で収穫され、かつ、黒大豆以外の 品種である大豆 | 全相殺方式、半相殺方式及び 一筆方式 |
2類 | 乾燥子実で収穫され、かつ、丹波黒の品種 である大豆 | 全相殺方式、半相殺方式及び 一筆方式 | ||
3類 | 乾燥子実で収穫され、かつ、丹波黒以外の 黒大豆の品種である大豆 | 全相殺方式、半相殺方式及び 一筆方式 | ||
4類 | 未成熟子実で収穫され、かつ、食品加工用 である大豆 | 全相殺方式、半相殺方式及び 一筆方式 | ||
5類 | 未成熟子実で収穫され、かつ、食品加工用 以外の用途である大豆 | 全相殺方式、半相殺方式及び 一筆方式 | ||
第2区分 | 1類 | 乾燥子実で収穫され、かつ、黒大豆以外 の品種である大豆 | 全相殺方式 | |
8類 | 未成熟子実で収穫される大豆 | 全相殺方式 | ||
9類 | 乾燥子実で収穫され、かつ、黒大豆の品種である大豆 | 全相殺方式 | ||
第3区分 | 6類 | 乾燥子実で収穫され、かつ、田で耕作する 大豆 | 地域インデックス方式 | |
7類 | 乾燥子実で収穫され、かつ、畑で耕作する 大豆 | 地域インデックス方式 |
8類 | 未成熟子実で収穫される大豆 | 地域インデックス方式 |
(組合員負担共済掛金の金額及びその徴収方法)
第119条 畑畑作物共済に係る組合員負担共済掛金の金額は、類区分ごとに、第123条の規定により算定した組合員が支払うべき共済掛金から、当該組合員に係る共済金額に、当該組合員に係る畑作物基準共済掛金率(法第 154条第1項の基準共済掛金率をいう。以下同じ。)を乗じて得た金額の100分の55に相当する金額(組合員負担共済掛金の一部に充てるための補助金がある場合にあっては、当該金額及び当該補助金の金額)を差し引いて得た金額とする。
2 組合員負担共済掛金の払込みの告知は、払い込むべき金額、払込期日及び払込場所を記載した書面をもってするものとする。
(組合員負担共済掛金の払込期限)
第120条 第113条第1項の規定によりこの組合との間に畑作物共済の共済関係が成立した者は、畑作物共済に係る組合員負担共済掛金を次に掲げる期日までにこの組合に払い込まなければならない。
(1)大豆 8月15日
2 組合員は、第114条第3項の規定による変更に伴い畑作物共済の共済掛金が増額された場合は、当該変更に伴い増額された畑作物共済に係る組合員負担共済掛金をこの組合が指定する期日までにこの組合に払い込まなければならない。
3 この組合は、第114条第3項の規定による変更に伴い畑作物共済の共済掛金が減額された場合は、当該変更に伴い減額された畑作物共済に係る組合員負担共済掛金を、遅滞なく、組合員に返還するものとする。
(組合員負担共済掛金の分納)第121条 削 除
(共済金額)
第122条 畑作物共済の共済金額は、類区分ごとに、次の式によって算定する金額とする。
共済金額(組合員ごと)
=基準収穫量×補償割合×単位当たり共済金額
全相殺方式、半相殺方式、地域インデックス方式及び一筆方式
2 基準収穫量は、組合員ごと及び類区分ごとに、規則第143条の準則に従い、この組合が定めるものとする。
引受方式 | 補償割合 |
全相殺方式及び地域インデックス方式 | 90%、80%、70% |
半相殺方式 | 80%、70%、60% |
一筆方式 | 70% |
3 補償割合は、類区分ごとに、次の表の左欄に掲げる引受方式に応じて、同表の右欄に掲げる割合から組合員が選択するものとする。
4 単位当たり共済金額は、類区分ごとに、規則第144条第1項の規定により農林水産大臣が定めた2以上の金額から、組合員が申し出た金額とする。
(共済掛金)
第123条 畑作物共済の共済掛金は、類区分ごとに、次の式によって算定される金額とする。
共済掛金 = 共済金額×共済掛金率
2 共済掛金率は、この組合が総会又は総代会の議決を経て定めた共済掛金率のうち、当該組合員の危険段階区
分に係るものを適用する。
(自動継続特約の締結)
第124条 この組合は、畑作物共済の申込みの承諾の際、当該組合員からの申出により、翌年以降の年産について第113条第2項の申込期間が終了するまでに当該組合員から畑作物共済の申込みをしない旨の意思表示がないときにおいて当該畑作物共済の申込みがあったものとする旨の特約(以下「畑作物共済自動継続特約」とい
う。)をすることができる。
2 この組合は、畑作物共済自動継続特約を付した畑作物共済について、申込期間が終了するまでに、前年産の共済関係の内容を示すとともに、当該組合員からその内容の変更の申出がある場合は、これを変更するものとする。
(畑作物共済掛金率等一覧表の備置き及び閲覧)
第125条 理事は、畑作物共済の共済掛金率、共済掛金率のうち組合員が負担する部分の率、単位当たり共済金額等を記載した畑作物共済掛金率等一覧表を作成し、これを事務所に備えて置かなければならない。ただし、当該一覧表の内容を、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録及び保存をすれば、その作成と備置きを行わないものとすることができる。
2 理事は、共済目的の種類ごとに、毎年、第113条第2項の申込期間が開始する日の10日前までに、前項に掲げる事項を公告しなければならない。
3 組合員は、いつでも、第1項の畑作物共済掛金率等一覧表の閲覧を求めることができる。
(共済金の支払額)
全相殺方式 | 共済金(組合員ごと)=共済減収量×単位当たり共済金額共済減収量=減収量-支払開始減収量 減収量=組合員の基準収穫量-組合員の収穫量 支払開始減収量=組合員の基準収穫量×(1-補償割合) |
半相殺方式 | 共済金(組合員ごと=共済減収量×単位当たり共済金額共済減収量=減収量-支払開始減収量 減収量=耕地ごとの減収量の合計 耕地ごとの減収量=耕地別基準収穫量-耕地の収穫量 支払開始減収量=組合員の基準収穫量×(1-補償割合) |
地域インデックス方式 | 共済金(組合員ごと及び統計単位地域ごと) =共済減収量×単位当たり共済金額 共済減収量=減収量-支払開始減収量減収量 =(基準統計単収-その年産の統計単収)×耕作面積支払開始減収量 =基準統計単収×耕作面積×(1-補償割合) 基準統計単収=過去一定年間における統計単収の平均 (注)共済事故の発生していない者については、共済減収量はないものとする。 |
第126条 全相殺方式、半相殺方式、地域インデックス方式又は一筆方式による畑作物共済に係る共済金は、類区分ごとに、次の式によって算定される金額とする。
一筆方式 | 共済金(耕地ごと) =共済減収量×単位当たり共済金額 共済減収量=減収量-支払開始減収量 減収量=耕地別基準収穫量-耕地の収穫量 支払開始減収量=耕地別基準収穫量×(1-補償割合) |
2 収穫量は、全相殺方式、半相殺方式又は一筆方式にあっては規則第82条の準則に従い認定されたものとする。
3 減収量は、全相殺方式又は半相殺方式において、次に掲げる事由の存する耕地がある場合には、第1項の式により算定された数量に、実損害を勘案して農林水産大臣が定める一定の調整を加えてこの組合が算定するものとする。
(1) 発芽期又は移植期において共済事故により発芽しなかったこと又は移植できなかったこと。
第127条 削 除
(共済金額の削減)
第128条 この組合は、畑作物共済の共済金の支払に不足を生ずる場合には、次に掲げる金額の合計金額をその支払に充ててもなお不足を生ずる場合に限り、共済金額を削減することができる。
この場合において、共済金額の削減により支払われないこととなる共済金の総額が、支払うべき共済金の総額から、畑作物通常責任共済金額を差し引いて得た金額の1000分の145に相当する金額を超えない範囲内において削減することができるものとする。
(1)畑作物共済に係る定款第55条の不足金塡補準備金の金額
(2)畑作物共済に係る定款第57 条の特別積立金の金額
(共済金の支払の免責等)
第129条 次の場合には、この組合は、共済金の全部又は一部につき、支払の責任を免れるものとする。
(1)組合員が第12条第1項の規定による義務を怠ったとき。
(2)組合員が第13条の規定による指示に従わなかったとき。
(3)組合員が第16条第1項第6号、第3項又は第4項の規定による通知を怠り又は悪意若しくは重大な過失によって不実の通知をしたとき。
(4)畑作物共済の申込みをした組合員が、当該申込みの際、当該申込みに係る農作物に関する次に掲げる事実又は事項につき、悪意又は重大な過失によってこれを通知せず又は不実の通知をしたとき(この組合がこれを知っていたとき及び過失によってこれを知らなかったときを除く。)。
イ 共済目的の種類
ロ 第114条第1項第3号及び第4号に掲げる事項
2 この組合は、法第153条第1項の規定により栽培方法に応ずる区分が定められた共済目的の種類に係る農作物につき、組合員がその栽培方法を同項の規定により定められた区分で当該農作物に適用されるものに係る栽培方法以外のものに変更した場合には、その変更の結果、通常生ずべき損失の額については、当該組合員に対して共済金の支払の義務を有しない。
3 この組合は、組合員が植物防疫法の規定に違反した場合には、当該違反行為の結果通常生ずべき損失の額については、当該組合員に対して共済金の支払の義務を有しない。
4 組合員が正当な理由がないのに第120条第2項の規定に違反して第114条第3項の規定による変更に伴い増額された組合員負担共済掛金の払込みを遅滞したときは、第1項の規定にかかわらず、この組合は、当該組合員に対して共済金の全部につき支払の責任を免れるものとする。
(告知義務違反による解除)
第130条 組合員は、畑作物共済の申込みの当時、畑作物共済の共済関係が成立することにより塡補することとさ
れる損害の発生の可能性に関する重要な事項のうちこの組合が告知を求めたものについて、事実の告知をしなければならない。
2 この組合は、組合員が、前項に基づきこの組合が告知を求めたものについて、故意若しくは重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、当該畑作物共済の共済関係を解除することができる。
3 この組合は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、共済関係を解除することができない。
(1)畑作物共済の申込みの承諾の当時において、この組合が前項の事実を知り、又は過失によって知らなかったとき。
(2)共済媒介者が、組合員が第1項の事実の告知をすることを妨げたとき。
(3)共済媒介者が、組合員に対し、第1項の事実の告知をせず、又は不実の告知をすることを勧めたとき。
4 前項第2号及び第3号の規定は、当該各号に規定する共済媒介者の行為がなかったとしても組合員が第1項の事実の告知をせず、又は不実の告知をしたと認められる場合には、適用しない。
5 第2項の規定による解除権は、この組合が同項の規定による解除の原因があることを知った時から1か月間行使しないときは、消滅する。畑作物共済の申込みの承諾の時から6か月を経過したときも、同様とする。
(共済掛金不払の場合の共済関係の解除)
第131条 組合員が正当な理由がないのに第120条第1項の規定による払込みを遅滞したときは、この組合は、当該畑作物共済の共済関係を解除するものとする。
(重大事由による解除)
第132条 この組合は、次に掲げる事由がある場合には、畑作物共済の共済関係を解除するものとする。
(1)組合員が、この組合に当該共済関係に基づく共済金の給付を行わせることを目的として損害を生じさせ、又は生じさせようとしたこと。
(2)組合員が、当該共済関係に基づく共済金の給付の請求について詐欺を行い、又は行おうとしたこと。
(3)前2号に掲げるもののほか、この組合の組合員に対する信頼を損ない、当該共済関係の存続を困難とする重大な事由
(解除の効力)
第133条 畑作物共済の共済関係の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。
2 この組合は、次の各号に掲げる規定により共済関係の解除をした場合には、当該各号に定める損害を塡補する責任を負わない。
(1)第130条第2項 解除がされた時までに発生した共済事故による損害。ただし、同項の事実に基づかずに発生した共済事故による損害については、この限りでない。
(2)第131条 解除がされた時までに発生した共済事故による損害
(3)前条 同条各号に掲げる事由が生じたときから解除がされた時までに発生した共済事故による損害
(共済金支払額、減収量等の公告)
第134条 この組合は、共済金の支払額の決定後遅滞なく、組合員ごとに、共済金の支払額、減収量、共済金の支払期日及び支払方法を公告するものとする。
第6章 園芸施設共済
(共済関係の成立)
第 135 条 園芸施設共済の共済関係は、特定園芸施設ごとに、組合員が所有し又は管理する特定園芸施設を園芸施設共済に付することを申し込み、この組合がこれを承諾することによって、成立するものとする。
2 組合員が特定園芸施設の所有者であるときにおける前項の規定による申込みは、その者が所有する特定園芸施設(次に掲げる事由に該当する特定園芸施設及び園芸施設共済に付した特定園芸施設を除く。)の全てについてするものとする。
(1)共済価額が、小損害不塡補の基準金額(第145 条第1項又は第2項の規定により申し出た金額をいう。以下同じ。)以下であること。
(2)共済事故の発生が相当の確実さをもって見通されること。
(3)当該特定園芸施設に係る損害の額の適正かつ円滑な認定が困難であること。
(4)当該特定園芸施設につき通常の管理が行われず又は行われないおそれがあること。
(5)当該特定園芸施設が他の損害保険等に付されており、かつ、組合員が当該特定園芸施設につき共済関係を成立させない旨の申出をしたこと。
(6)当該特定園芸施設の経過年数が農林水産大臣が定める年数を超えており、かつ、組合員が当該特定園芸施設につき共済関係を成立させない旨の申出をしたこと。
(園芸施設共済の申込み)
第136条 組合員が園芸施設共済の申込み(前条第1項の規定による申込みをいう。以下同じ。)をしようとするときは、次の事項を記載した申込書をこの組合に提出しなければならない。この場合において、組合員は、附帯施設又は施設内農作物について共済目的とする旨の申出をすることができる。
(1)組合員の氏名及び住所(法人たる組合員にあっては、その名称、その代表者の氏名及びその事務所の所在地)
(2)特定園芸施設の構造、材質、所在地、経過年数及び被覆期間
(3)附帯施設の種類及び経過年数
(4)施設内農作物の種類、栽培面積及び栽培期間
(5)小損害不塡補の基準金額
(6)自動継続特約を付する場合はその旨
(7)その他共済目的を明らかにすべき事項
2 前項後段の規定による申出をする場合において、組合員は、当該申込みに係る共済関係のうち、附帯施設又は施設内農作物を共済目的とすることができるもの(その特定園芸施設に係る附帯施設又は施設内農作物が、共済事故の発生が相当の確実さをもって見通されるもの又は通常の管理が行われず若しくは行われないおそれがあるものである共済関係を除く。)の全てについて、当該申出をしなければならない。
3 組合員は、園芸施設共済の申込みと同時に、この組合に対し、第144条第5項の撤去費用基準額を加えて得た金額により共済価額を設定する旨の申出をすることができる。
4 組合員は、園芸施設共済の申込みと同時に、この組合に対し、第144条第6項の復旧費用基準額を加えて得た金額により共済価額を設定する旨の申出をすることができる。
5 この組合は、園芸施設共済の申込みを受けたときは、当該申込みを承諾するかどうかを決定して、これを組合員に通知するものとする。
6 第1項の申込書に記載した事項に変更(第16条第1項第7号に規定する共済目的の異動を除く。)が生じたときは、組合員は、遅滞なく、その旨をこの組合に通知しなければならない。
(申込みの承諾を拒む場合)
第137条 この組合は、特定園芸施設を管理する組合員から園芸施設共済の申込みがあった場合において、その者が共済事故による損害について当該特定園芸施設の所有者に対して原状回復義務を負っていないとき、当該申込みに係る特定園芸施設が第135条第2項第1号から第4号までに掲げる事由に該当するとき又は当該申込みに係る特定園芸施設が園芸施設共済に付された特定園芸施設であるときは、当該申込みの承諾を拒むことができるものとする。
(共済事故の一部除外)
第138条 組合員は、施設内農作物を共済目的とする園芸施設共済の全てについて園芸施設共済の申込みと同時に、この組合に対し、園芸施設共済の共済事故のうち病虫害を共済事故としない旨の申出をすることができ
る。
2 前項の申出は、その者に係る施設園芸の業務の規模その他施設園芸に関する条件が次の各号のいずれかに掲げる基準に適合するときに限り、することができる。
(1)前項の申出をした者が所有し又は管理する特定園芸施設の設置面積の合計が5アール以上であり、かつ、当該申出に係る共済責任期間の開始前3年間にわたり引き続き特定園芸施設を用いて施設園芸の業務を営んだ経験を有すること。
(2)前項の申出に係る共済事故による損害の防止を行うため必要な施設が整備され、かつ、その防止を適正に行う見込みがあること。
(共済関係成立時の書面交付)
第139条 この組合は、園芸施設共済の共済関係が成立したときは、遅滞なく、組合員に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付するものとする。
(1)組合の名称
(2)組合員の氏名又は名称
(3)特定園芸施設の所在地及び設置面積
(4)共済事故
(5)共済責任期間の始期及び終期
(6)被覆期間
(7)小損害不塡補の基準金額
(8)共済金額
(9)組合員の属する危険段階
(10)付保割合(第144条第1項の規定により組合員が申し出た金額の共済価額に対する割合をいう。)、附帯施設の有無(附帯施設がある場合は、 その種類)、特定園芸施設撤去費用の有無、園芸施設復旧費用の有無、施設内農作物の有無(施設内農作物がある場合はその種類)、付保割合追加特約(第144条第2項に規定する特約をいう。)の有無及び当該特約において組合員が申し出た金額の共済価額に対する割合並びに自動継続特約の有無
(11)共済目的を特定するために必要な事項
(12)組合員負担共済掛金及び賦課金並びにその支払の方法
(13)第16条第1項第7号、第3項、第4項及び第9項並びに第136条第6項の通知をすべき事項
(14)特定園芸施設撤去費用額又は園芸施設復旧費用額に係る復旧計画書、請求書又は領収書の写しの提出期間及びその提出の方法
(15)共済関係の成立年月日
(16)書面を作成した年月日
2 前項の書面には、組合長が署名し、又は記名押印しなければならない。
(共済責任期間)
第140条 園芸施設共済の共済責任期間は毎月5日、15日及び25日のうち、この組合が組合員から組合員負担共済掛金の払込みを受けた日の後最初に到来する日から1年間とする。ただし、現に園芸施設共済に付されている特定園芸施設以外の特定園芸施設を組合員が新たに所有し又は管理した場合その他特別な事由がある場合における共済責任期間は、この組合が組合員から組合員負担共済掛金の払込みを受けた日の翌日から当該組合員との協議により定める日までとすることができる。
2 次の場合には、前項の規定にかかわらず、園芸施設共済の共済責任期間は、その開始している共済責任期間の終了する日(以下この項において「終了日」という。)の翌日から1年間とする。
(1)この組合が、その共済責任期間が現に開始し、かつ、終了していない園芸施設共済に係る組合員から、終
了日の1か月前から終了日の前日までの間に当該園芸施設共済に係る特定園芸施設を共済目的とする共済関係に係る組合員負担共済掛金の払込みを受けた場合
(2)気象上の原因により農作物の生育が阻害されることを防止するための施設としての共済責任期間と、気象上の原因により農作物の生育が阻害されることを防止するための施設以外の特定園芸施設としての共済責任期間が連続する特定園芸施設に係る園芸施設共済において、その先に開始するいずれかの特定園芸施設に係る共済責任期間の終了日の10日前から終了日の前日までの間に当該園芸施設共済に係る特定園芸施設を共済目的とする園芸施設共済に係る組合員負担共済掛金の払込みを受けた場合
3 この組合は、次に掲げる事由に該当する園芸施設共済の共済関係については、第1項本文及び第2項の規定にかかわらず、当該共済関係に係る組合員との協議により、当該共済関係に係る共済責任期間を1か月以上1年末満(第1号に掲げる事由に該当する園芸施設共済の共済関係に係る共済責任期間にあっては、1年未満)とすることができる。
(1)共済責任期間の終期を統一する必要があること。
(2)当該特定園芸施設の設置期間が周年でないこと。
(組合員負担共済掛金の金額及びその徴収方法)
第141条 園芸施設共済に係る組合員負担共済掛金の金額は、第146条の規定により算定した組合員が支払うべき共済掛金から、その2分の1に相当する金額(その金額が法第15条の農林水産大臣の定める金額を超える場合にあっては、その農林水産大臣の定める金額)(組合員負担共済掛金の一部に充てるための補助金がある場合にあっては、当該金額及び当該補助金の金額)を差し引いて得た金額とする。
2 組合員負担共済掛金の払込みの告知は、払い込むべき金額、払込期日及び払込場所を記載した書面をもってするものとする。
(組合員負担共済掛金の払込期限)
第142条 園芸施設共済の申込みをした者は、第136条第5項の承諾の通知が到達した日の翌日から起算して1週間以内に、園芸施設共済に係る組合員負担共済掛金をこの組合に払い込まなければならない。
2 組合員は、特定園芸施設の被覆期間の変更に伴い共済掛金が増額された場合は、第16条第1項第7号の通知の日から起算して2週間以内に、当該被覆期間の変更に伴い増額された組合員負担共済掛金をこの組合に払い込まなければならない。
3 この組合は、特定園芸施設の被覆期間の変更に伴い共済掛金が減額された場合は、当該被覆期間の変更に伴い減額された組合員負担共済掛金を、遅滞なく、組合員に返還するものとする。
4 第1項に規定する払込期限を過ぎて組合員負担共済掛金の払込みを受けたときは、この組合は、改めて園芸施設共済の申込みがあったものとみなして取り扱うものとする。
(組合員負担共済掛金の分納)
第143条 この組合は、園芸施設共済(共済責任期間が1年間であるものに限る。)に係る組合員負担共済掛金について、当該組合員負担共済掛金の金額の合計額が3万円以上である場合には、前条第1項の規定にかかわらず、組合員の申請に基づき当該組合員負担共済掛金を2回に分割して払い込むことを認めることができる。
2 前項の申請は、次項の規定による第2回目の払込みにつき担保を供し又は保証人を立て、かつ、この組合の定める書類を添付してしなければならない。
3 組合員は、第1項の規定により2回に分割して払い込むことを認められた場合には、第136条第5項の承諾の通知が到達した日の翌日から起算して1週間以内に組合員負担共済掛金の2分の1に相当する金額を、第1回目の組合員負担共済掛金の払込期限の日から起算して6か月を経過した日までにその残額に相当する金額を、それぞれこの組合に払い込まなければならない。
(共済金額)
第144条 園芸施設共済の共済金額は、特定園芸施設(第2条第6項の規定により共済目的とした附帯施設又は施
設内農作物を含む。以下「特定園芸施設等」という。)ごとに、共済価額の100分の40を下回らず、共済価額の 100分の80を超えない範囲内において、組合員が申し出た金額とする。
2 組合員は、前項の規定により共済価額の100分の80に相当する金額を申し出た場合には、同項の規定にかかわらず、当該金額に、当該共済価額(施設内農作物に係るものを除く。)の100分の10又は100分の20に相当する金額のうち組合員が申し出た金額を加えて得た金額を共済金額とする旨の特約をすることができる。
3 組合員は、前項の規定により特約をするに当たっては、第1項の規定による申出と同時にしなければならない。
4 第1項の共済価額は、規則第156条第1項の農林水産大臣が定める準則に従い、当該園芸施設共済の共済関係に係る特定園芸施設及び附帯施設の共済責任期間開始の時における価額を基礎とし、当該園芸施設共済の共済関係に係る施設内農作物の生産費を勘案して、この組合が定める金額とする。
5 第136条第3項の申出に係る園芸施設共済の共済関係の共済価額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定された金額に、規則第156条第2項第1号の農林水産大臣が定める金額(以下「撤去費用基準額」という。)を加えた金額とする。
6 第136条第4項の申出に係る園芸施設共済の共済関係の共済価額は、前2項の規定にかかわらず、前2項の規定により算定された金額に、規則第156条第2項第2号に掲げる金額(以下「復旧費用基準額」という。)を加えた金額とする。
(小損害不塡補の基準金額)
第145条 組合員は、特定園芸施設等ごとに、共済金の支払条件に係る損害の額を、次に掲げる金額から申し出るものとする。ただし、第4号又は第5号の金額を選択する場合にあっては、当該特定園芸施設等の共済価額が第4号又は第5号の金額を超えている場合に限る。
(1)3万円(共済価額の20分の1に相当する金額が3万円に満たないときは、当該相当する金額)
(2)10万円
(3)20万円
(4)50万円
(5)100万円
2 組合員は、前項の規定により同項第1号に掲げる金額を申し出た場合には、同項の規定にかかわらず、共済金の支払条件に係る損害の額を1万円とする旨の特約をすることができる。ただし、当該特定園芸施設等の共済価額の20分の1に相当する金額が1万円を超えている場合に限る。
3 組合員は、前項の規定により特約をするに当たっては、第1項の規定による申出と同時にしなければならない。
(共済掛金)
第146条 園芸施設共済の共済掛金は、共済関係ごとに、次の式によって算定される金額とする。
共済掛金 = 共済金額×共済掛金率×短期係数(共済責任期間(月数)/12)
(注)共済責任期間(月数)の1月未満の端数があるときは、これを1月とする。
2 共済掛金率は、この組合が総会又は総代会の議決を経て定めた共済掛金率のうち、当該組合員の危険段階区分に係るものを適用する。
(自動継続特約の締結)
第147条 この組合は、園芸施設共済の申込みの承諾の際、組合員からの申出により、翌年以降において共済責任期間が終了するまでに当該組合員から園芸施設共済の申込みをしない旨の意思表示がないときにおいて当該園芸施設共済の申込みがあったとする旨の特約(以下「園芸施設共済自動継続特約」という。)をすることができる。
2 この組合は、園芸施設共済自動継続特約を付した園芸施設共済について、共済責任期間が終了するまでに、前年の共済関係の内容を示すとともに、当該組合員からその内容の変更の申出がある場合は、これを変更するものとする。
(園芸施設共済掛金率等一覧表の備置き及び閲覧)
第148条 理事は、園芸施設共済の共済掛金率、共済金額、組合員負担共済掛金率等を記載した園芸施設共済掛金率等一覧表を作成し、これを事務所に備えて置かなければならない。ただし、当該一覧表の内容を、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録及び保存をすれば、その作成と備置きを行わないものとすることができる。
2 理事は、前項に掲げる事項が改定されたときは、当該事項を公告しなければならない。
3 組合員は、いつでも、第1項の園芸施設共済掛金率等一覧表の閲覧を求めることができる。
(共済金の支払額)
第149条 園芸施設共済に係る共済金は、特定園芸施設等ごとに、共済事故によって組合員が被る損害の額が小損害不塡補の基準金額を超えた場合に支払うものとし、その金額は、当該損害の額に、共済金額の共済価額に対する割合を乗じて得た金額に相当する金額とする。
2 前項の損害の額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額にそれぞれ共済事故による損害の割合を乗じて得た金額を合計して得た金額から、共済事故が発生したときに現に当該特定園芸施設等のうち損害を生じた部分につき存する利益及び共済事故の発生によって生じた利益の全部又は一部を差し引いて得た金額により、算定するものとする。
(1)特定園芸施設 当該特定園芸施設の価額で当該園芸施設共済の共済価額の算定の基礎となったもの
(2)附帯施設 当該附帯施設の価額で当該園芸施設共済の共済価額の算定の基礎となったもの
(3)施設内農作物 当該施設内農作物の生産費に相当する金額で当該園芸共済の共済価額の算定の基礎となったもの
3 前項の規定にかかわらず、次のいずれかの場合であって、第16条第9項の規定による通知に際して、同条第 10項の規定による特定園芸施設撤去費用額に係る請求書又は領収書の写しの提出があったときは、前項の規定により算定される金額に特定園芸施設撤去費用額を加えて得た金額により、第1項の損害の額を算定するものとする。
(1)特定園芸施設撤去費用額が100 万円を超える場合
(2)特定園芸施設(被覆物を除く。)の損害の割合が50%(規則第157条第5号の表のガラス室Ⅰ類又はガラス室Ⅱ類の区分に属する特定園芸施設にあっては、35%)を超える場合
4 前項の特定園芸施設撤去費用額は、規則第160条第2項の農林水産大臣が定める費用の額(その額が撤去費用基準額に当該特定園芸施設の共済事故による損害の割合を乗じて得た金額を超えるときは、その乗じて得た金額)とする。
5 第2項又は第3項の規定にかかわらず、第16条第9項の規定による通知があったときは、第2項又は第3項の規定により算定される金額に園芸施設復旧費用額を加えて得た金額により、第1項の損害の額を算定するものとする。
6 前項の園芸施設復旧費用額は、共済事故の発生に伴い特定園芸施設(被覆材を除く。)又は附帯施設(以下「復旧対象施設」という。)を復旧するのに要する費用の額から当該復旧対象施設の共済責任期間開始の時における価額に共済事故による損害の割合を乗じて得た金額を差し引いて得た金額(その差し引いて得た金額が復旧費用基準額に当該復旧対象施設の共済事故による損害の割合を乗じて得た金額を超えるときは、その乗じて得た金額)とする。
7 第2項各号に掲げる金額を合計して得た金額がその損害が生じた地及び時における共済目的の価額を著しく超えていることを組合が証明した場合は、同項の規定にかかわらず、第1項の損害の額は、当該共済目的の価額に
よって算定する。この場合における第3項及び第5項の規定の適用については、第3項中「前項」とあるのは「第
7項」と、第5項中「第2項又は第3項」とあるのは「第3項又は第7項」とする。
8 同一の共済目的について保険金又は共済金を支払うべき他の保険契約又は共済関係(以下「保険契約等」という。)が存する場合であっても、園芸施設共済に係る共済金は、前7項の規定により算出した金額とする。
9 前項の規定により支払うこととなる園芸施設共済に係る共済金と他の保険契約等により既に支払われた保険金又は共済金の額との合計額が、損害の額(他の保険契約等において算出された損害の額が園芸施設共済において算出された損害の額と異なるときは、それぞれの基準により算出した損害の額のうち最も高い損害の額。以下この項において同じ。)を超える場合は、園芸施設共済に係る共済金は、前項の規定にかかわらず、損害の額から他の保険契約等により既に支払われた保険金又は共済金の額の合計額を差し引いた金額とする。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した共済金に相当する金額を限度とする。
(共済金額の削減)
第150条 この組合は、園芸施設共済の共済金の支払に不足を生ずる場合には、次に掲げる金額の合計金額をその支払いに充ててもなお不足を生ずる場合に限り、共済金額を削減することができる。
この場合において、共済金額の削減により支払われないこととなる共済金の総額が、支払うべき共済金の総額から、園芸施設通常責任共済金額を差し引いて得た金額の1000分の145に相当する金額を超えない範囲内において削減することができるものとする。
(1)園芸施設共済に係る定款第55条の不足金塡補準備金の金額
(2)園芸施設共済に係る定款第57条の特別積立金の金額
2 前項の規定による共済金額の削減は、当該事業年度中に支払の事由が生じた共済金額の全てについて、行うものとする。
第151条 この組合は、決算において共済金額の削減を生ずるおそれがある場合には、仮に共済金額を削減して支払うことができる。
(共済金の支払の免責等)
第152条 次の場合には、この組合は、共済金の全部又は一部につき、支払の責任を免れるものとする。
(1)組合員が第12条第1項の規定による義務を怠ったとき。
(2)組合員が第13条の規定による指示に従わなかったとき。
(3)組合員が第16条第1項第7号、第3項、第4項又は第9項の規定による通知を怠り又は悪意若しくは重大な過失によって不実の通知をしたとき。
(4)園芸施設共済の申込みをした組合員が、当該申込みの際、当該申込みに係る特定園芸施設等に関する第136条第1項第2号から第4号までに掲げる事実又は事項につき、悪意又は重大な過失によってこれを通知せず又は不実の通知をしたとき(この組合がこれを知っていたとき及び過失によってこれを知らなかったときを除く。)。
(5)組合員が正当な理由がないのに第142条第2項の規定に違反して、被覆期間の変更に伴い増額された組合員負担共済掛金の払込みを遅延したとき。
2 この組合は、組合員が植物防疫法の規定に違反した場合には、当該違反行為の結果通常生ずべき損失の額については、当該組合員に対して共済金の支払の義務を有しない。
3 組合員が正当な理由がないのに第143条第2項の規定に違反して第2回目の組合員負担共済掛金の払込みを遅滞したときは、第1項の規定にかかわらず、この組合は、当該組合員に対して共済金の全部につき支払の責任を免れるものとする。
(支払責任のない損害)
第153条 この組合は、自然の消耗によって生じた被覆物の損害について、園芸施設共済に係る共済金を支払う責めに任じないものとする。
(告知義務違反による解除)
第154条 組合員は、園芸施設共済の申込みの当時、園芸施設共済に係る共済関係が成立することにより塡補することとされる損害の発生の可能性に関する重要な事項のうちこの組合が告知を求めたものについて、事実の告知をしなければならない。
2 この組合は、組合員が、前項に基づきこの組合が告知を求めたものについて、故意若しくは重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、当該園芸施設共済の共済関係を解除することができる。
3 この組合は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、共済関係を解除することができない。
(1)園芸施設共済の申込みの承諾の当時において、この組合が前項の事実を知り、又は過失によって知らなかったとき。
(2)共済媒介者が、組合員が第1項の事実の告知をすることを妨げたとき。
(3)共済媒介者が、組合員に対し、第1項の事実の告知をせず、又は不実の告知をすることを勧めたとき。
4 前項第2号及び第3号の規定は、当該各号に規定する共済媒介者の行為がなかったとしても組合員が第1項の事実の告知をせず、又は不実の告知をしたと認められる場合には、適用しない。
5 第2項の規定による解除権は、この組合が同項の規定による解除の原因があることを知った時から1か月間行使しないときは、消滅する。園芸施設共済の申込みの承諾の時から6か月を経過したときも、同様とする。
(重大事由による解除)
第155条 この組合は、次に掲げる事由がある場合には、園芸施設共済の共済関係を解除するものとする。
(1)組合員が、この組合に当該共済関係に基づく共済金の給付を行わせることを目的として損害を生じさせ、又は生じさせようとしたこと。
(2)組合員が、当該共済関係に基づく共済金の給付の請求について詐欺を行い、又は行おうとしたこと。
(3)前2号に掲げるもののほか、この組合の組合員に対する信頼を損ない、当該共済関係の存続を困難とする重大な事由
(解除の効力)
第156条 園芸施設共済の共済関係の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。
2 この組合は、次の各号に掲げる規定により共済関係の解除をした場合には、当該各号に定める損害を塡補する責任を負わない。
(1)第154条第2項 解除がされた時までに発生した共済事故による損害。ただし、同項の事実に基づかずに発生した共済事故による損害については、この限りでない。
(2)前条 同条各号に掲げる事由が生じたときから解除がされた時までに発生した共済事故による損害
(共済関係の失効)
第157条 園芸施設共済の共済目的について譲渡又は相続その他の包括承継があったときは、第11条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により譲受人又は相続人その他の承継人が当該園芸施設共済の共済関係に関し譲渡人又は被相続人その他の被承継人の有する権利義務を承継した場合を除き、当該園芸施設共済の共済関係は、その譲渡又は相続その他の包括承継があった時からその効力を失う。
(他人の所有する特定園芸施設又は附帯施設を園芸施設共済に付した場合)
第158条 他人の所有する特定園芸施設又は附帯施設を管理する者が、損害賠償の責任を負うことによって生ずることのある損害を塡補するため当該特定園芸施設又は附帯施設を園芸施設共済に付したときは、共済事故に係る損害賠償請求権を有する当該特定園芸施設又は附帯施設の所有者は、共済金を請求する権利について先取特権を有する。
2 組合員は、前項の損害賠償請求権に係る債務について弁済をした金額又は当該特定園芸施設若しくは附帯施設の所有者の承諾があった金額の限度においてのみ、この組合に対して共済金を請求する権利を行使することができる。
(共済金支払額等の通知)
第159条 この組合は、共済金の支払額の決定後遅滞なく、当該組合員に共済金の支払額、第149条第1項の損害の額、共済金の支払期日及び支払方法を通知するものとする。
第7章 任意共済第1節 建物共済
(共済関係の成立)
第160条 建物共済の共済関係は、建物1棟ごとに、組合員がその所有し、又は管理する建物をこの組合の建物共済に付することを申し込み、この組合がその申込みを承諾することによって成立するものとする。
(建物共済の申込み)
第161条 組合員が建物共済の申込み(前条の規定による申込みをいう。以下同じ。)をしようとするときは、次の事項を記載した建物共済申込書をこの組合に提出しなければならない。
(1)組合員の氏名及び住所(組合員が法人である場合には、その名称、その代表者の氏名及びその事務所の所在地)
(2)共済責任期間の始期及び終期
(3)建物共済の種類、建物の所在地番、種類、構造及びその附属物並びに共済金額
(4)当該建物を他の保険又は共済に付している場合には、その保険者又はその共済事業を行う者の名称及びその保険金額又は共済金額
(5)その他共済目的を明らかにすべき事項
2 家具類若しくは農機具若しくは前項第3号の建物に附属する門、垣、塀その他の工作物を共済目的とする場合又は畳、建具その他の従物を共済目的としない場合には、それぞれ、その旨を前項第5号の事項として記載しなければならない。
3 この組合は、組合員から建物共済の申込みを受けたときは、当該申込みを承諾するかどうかを決定して、これを組合員に通知するものとする。
4 第1項の建物共済申込書に記載した事項に変更を生じたときは、組合員は、遅滞なくその旨をこの組合に通知しなければならない。
(申込みの承諾を拒む場合)
第162条 この組合は、組合員から建物共済の申込みを受けたときは、その申込みに係る共済目的につき、建物共済に付されるとすれば、共済事故の発生することが相当の確実さをもって見通されることその他共済事業の本質に照らし著しく衡平を欠くこととなり、共済事業の適正な運営を確保することができなくなるおそれがあるため、建物共済の共済関係を成立させないことを相当とする事由がある場合を除き、その承諾を拒まないものとする。
(共済責任の開始)
第 163 条 建物共済に係る共済責任は、この組合が組合員から共済掛金等の払込みを受けた日(次条第1項の書面にこれと異なる共済責任期間の開始日が記載されているときはその日)の午後4時から始まるものとする。ただし、共済責任の開始後においても共済掛金等の払込みを受ける前に生じた損害については、この組合は、共済金を支払う責めに任じないものとする。
(共済関係成立時の書面交付)
第164条 この組合は、建物共済の共済関係が成立したときは、遅滞なく、組合員に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付するものとする。
(1)組合の名称
(2)組合員の氏名又は名称
(3)共済事故
(4)共済責任期間の始期及び終期
(5)共済金額
(6)共済目的を特定するために必要な事項(建物の所在地番、種類、構造等)
(7)家具類又は農機具を共済目的とした場合には、これを納める建物の所在地番、種類及び構造
(8)第194条に規定する臨時費用担保特約をした場合には、第195条第1項の規定により組合員が選択した割合
(9)第198条第1項に規定する収容農産物補償特約をした場合には、当該収容農産物補償特約に係る共済目的の種類及び共済責任期間、同項に規定する収容農産物を収容する建物の所在地番、種類及び構造並びに第202条第1項に規定する支払限度額
(10)第209条第1項に規定する自動継続特約をした場合には、同項後段の規定により組合員が申し出た回数
(11)共済掛金及び賦課金の合計並びにその支払の方法
(12)第16条第3項、第4項及び第11項、第161条第4項並びに第170条第1項の通知等をすべき事項(臨時費用担保特約付建物共済にあっては、更に第196条の通知すべき事項)
(13)共済関係の成立年月日
(14)書面を作成した年月日
2 前項の書面には、組合長が署名し、又は記名押印しなければならない。
(共済責任期間)
第165 条 建物共済に係る共済責任期間は、1年とする。
2 この組合の建物共済に付される建物に係る共済責任期間の始期を統一するため必要があるときは、前項の規定にかかわらず、建物共済の共済責任期間を1年未満とすることができる。
3 前2項の共済責任期間は、更新することができる。ただし、その更新の申込みは、当該共済責任期間の満了の日までにしなければならないものとする。
4 組合員が、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第9条第1項の警戒宣言が発せられ、又は地震等が発生したため、この組合が業務を停止し、又は開始しない期間にその共済責任期間が満了した建物共済の共済関係に係る建物を、この組合が業務を開始した後、この組合が定める日までに当該共済関係と同一の条件でこの組合の建物共済に付することを申し込み、かつ、共済掛金等の払込みを行った場合には、当該共済関係の共済責任期間は、更新されたものとみなす。
(共済金額)
第166条 建物共済の共済金額は、建物火災共済にあっては6,000万円、建物総合共済にあっては4,000万円を超えない範囲内において、組合員が申し出た金額とする。
2 建物共済に係る共済責任期間の開始後に共済価額が著しく減少したときは、組合員は、この組合に対し、将来に向かって、共済金額の減額を請求することができる。
(建物共済掛金率等一覧表の備置き及び閲覧)
第167 条 理事は、建物共済の共済掛金率、事務費賦課金率、共済金額等を記載した建物共済掛金率等一覧表を作成し、これを事務所に備えて置くものとする。ただし、当該一覧表の内容を、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録及び保存をすれば、その作成と備置きを行わないものとすることができる。
2 理事は、前項に掲げる事項が改定されたときは、当該事項を公告するものとする。
3 組合員は、いつでも、第1項の建物共済掛金率等一覧表の閲覧を求めることができる。
(共済掛金等の金額)
第168条 建物共済に係る共済掛金等の金額は、共済金額に前条第1項の建物共済掛金率等一覧表に掲げる建物共済の共済掛金率を乗じて得た金額及び共済金額に同表の事務費賦課金率を乗じて得た金額の合計額とする。
(共済掛金等の払込期限及び共済掛金の徴収方法)
第169条 第160条の規定により建物共済に係る共済関係が成立した者は、第161条第3項の承諾の通知に記載され
た払込期限までに、建物共済に係る共済掛金等をこの組合に払い込まなければならないものとする。
2 前項に規定する払込期限を過ぎて共済掛金等の払込みを受けたときは、この組合は、改めて建物共済の申込みがあったものとみなして取り扱うものとする。
3 第165条第3項の規定により共済責任期間を更新しようとするときは、組合員は、共済責任期間の満了の日までに、更新後の共済責任期間に対する共済掛金等をこの組合に払い込まなければならない。
4 この組合は、第11条第4項(同条第7項において準用する場合を含む。)及び次条第7項の規定により共済掛金等の増額をしたときは、当該承諾又は承認の通知が到達した日の翌日から起算して14日以内に、譲受人若しくは相続人その他の包括承継人又は組合員は、当該共済責任期間のうちまだ経過していない期間に対する共済掛金等の差額をこの組合に払い込まなければならない。
ただし、大規模地震対策特別措置法第9条第1項の警戒宣言が発せられ、又は地震等が発生したため、この組合が業務を停止し、又は開始しない期間に、承諾又は承認の通知が到達した日の翌日から起算して14日が経過する場合は、譲受人若しくは相続人その他の包括承継人又は組合員は、この組合が業務を開始した後、この組合が定める日までに当該差額を払い込むものとする。
5 前項に規定する払込期限後において、共済掛金等の差額の払込みを受ける前に生じた損害については、この組合は、共済金を支払う責めに任じないものとする。
6 建物共済に係る共済掛金の払込みの告知は、払い込むべき金額、払込期日及び払込場所を記載した書面をもってするものとする。
(通知義務)
第 170 条 次の事実が発生した場合は、組合員は、その事実の発生が自己の責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、自己の責めに帰することができない事由によるときは遅滞なく、この組合に通知し、この組合の承認を申請しなければならない。ただし、第4号の場合においてその破損が軽微であるとき、第5号の場合においてその改築若しくは増築又は構造の変更が軽微であるとき及び第6号から第8号までの場合においてその事実がなくなったときは、この限りでない。
(1)共済目的について他の保険者又は共済事業を行う者と保険契約又は共済契約を締結すること。
(2)共済目的を譲渡すること。
(3)共済目的を解体すること。
(4)共済目的が共済事故以外の原因により破損したこと。
(5)共済目的である建物を改築し、若しくは増築し、又はその構造を変更し、又は引き続き15 日以上にわたって修繕すること。
(6)共済目的である建物を引き続き30 日以上にわたって空家又は無人とすること。
(7)共済目的を他の場所に移転すること。ただし、共済事故を避けるために他に搬出した場合における5日間については、この限りでない。
(8)前各号に掲げることのほか、共済目的について危険が著しく増加すること。
2 組合員が前項の規定による義務を怠ったときは、その通知前に生じた損害については、この組合は、共済金を支払う責めに任じないものとする。
3 この組合は、第1項の事実が発生した場合には、その事実を承認した場合を除き、建物共済の共済関係を解除することができる。
4 前項の規定により共済関係を解除したときは、この組合は払込みを受けた共済掛金の一部を返還することができる。
5 この組合は、第1項の規定による申請があったときは、その申請を承認するかどうかを決定して組合員に通知するものとする。
6 この組合は、第1項の通知を受けた後7日以内にその事実の不承認の通知又は共済関係の解除をしないときは、
その事実を承認したものとみなす。
7 第1項の申請を受けた場合において、この組合がその申請を承認したときは、この組合は、共済掛金等の増額又は減額をすることができるものとする。この場合において、共済掛金等の増額又は減額は将来に向ってのみ効力を有する。
(損害)
第171条 建物共済の損害は、建物火災共済にあっては、第1号から第7号まで、建物総合共済にあっては第1号から第3号まで及び第5号から第7号までに掲げるものとする。
(1)共済事故(建物の専用水道管の凍結による破損を除く。)により生じた共済価額(その損害が生じた地及び時における共済目的の価額をいう。以下同じ。)の減少
(2)前号の損害(地震等による損害を除く。)を生じた共済目的の残存物の取り壊し費用、取片付け清掃費用及び搬出費用(以下「残存物取片付け費用」という。)
(3)第1号の損害(地震等による損害を除く。)の額が共済価額の100分の80以上となった場合に特別に要する費用(以下「特別費用」という。)
(4)地震等を直接又は間接の原因とする火災により共済目的が次のイ又はロに該当するに至った場合に臨時に生ずる費用(以下「地震火災費用」という。)
イ 共済目的が建物であるときには、当該建物の主要構造部の火災による共済価額の減少が当該建物の共済価額の100 分の20 以上又は当該建物の焼失した部分の床面積の当該建物の延べ床面積に対する割合が100 分の 20 以上
ロ 共済目的に家具類又は農機具が含まれるときには、当該家具類若しくは農機具を収容する建物の主要構造部の火災による共済価額の減少が当該建物の共済価額の1 0 0分の20 以上、当該建物の焼失した部分の床面積の当該建物の延べ床面積に対する割合が100 分の20 以上又は家具類若しくは農機具の共済価額の減少が当該家具類若しくは農機具の共済価額の100 分の80 以上
(5)組合員が、第12条第3項の規定による損害の防止又は軽減に努めたときに支出される次のイからハまでに掲げる費用(地震等による火災に関するものを除く。)のうち必要又は有益な部分(以下「損害防止軽減費用」という。)
イ 消火活動のために費消した消火薬剤等(水を含む。)の再取得費用
ロ 消火活動に使用したことにより損傷した物(消火活動に従事した者の着用物を含む。)の修理費用又は再取得費用
ハ 消火活動のために緊急に投入された人員又は器材に関する費用(人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用又は謝礼を除く。)
(6)共済目的から発生した火災、破裂又は爆発により第三者(他人の所有する物を建物共済に付する組合員を含み、その物の所有者と生計を共にする同居の親族を除く。)が所有する物に滅失、き損又は汚損(煙損害又は臭気付着による損害を除く。)が生じた場合にそれによって生じる見舞金等に要する費用(以下「失火見舞費用」という。)
(7)共済目的である建物の専用水道管の凍結により生じた破損(給排水設備の事故による水ぬれ及びパッキング部分のみの損害を除く。)に伴い当該専用水道管の復旧に要する費用(以下「水道管凍結修理費用」という。)
(損害額の算定)
第172条 建物共済において、この組合と当該組合員との間であらかじめ定めた共済価額があるときは、塡補すべき損害の額は、当該あらかじめ定めた共済価額によって算定する。ただし、当該あらかじめ定めた共済価額が共済価額を著しく超えていることをこの組合が証明した場合は、塡補すべき損害の額は、当該共済価額によって算定する。
(共済金の支払額)
第173条 この組合は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に掲げる金額を損害共済金(第171条第1号の損害について支払われる共済金をいう。以下同じ。)として組合員に支払うものとする。ただし、建物総合共済の共済関係に係る第1号ロの規定により支払われる損害共済金は、共済金額(共済金額が共済価額を超えるとき は、共済価額に相当する金額。以下この条において同じ。)の100分の50に相当する金額を限度とする。
(1)共済事故が風水害等の自然災害である場合 次のイ又はロの金額
イ 共済事故が地震等以外のものである場合にあっては、当該共済事故によって生じた損害(第171条第1号の損害に限る。以下第5項まで及び次節(第190条第8項を除く。)において同じ。)の額(建物総合共済において、風水害等の自然災害(地震等を除く。)によって、その額が共済価額の100分の80未満である損害が生じた場合には、その損害の額から共済価額の100分の5に相当する金額又は1万円のいずれか少ない額を差し引いて得た額)に共済金額の共済価額に対する割合を乗じて得た金額
ロ 共済事故が地震等である場合にあっては当該共済事故によって生じた損害(建物(畳及び建具を含
む。)に係る損害にあってはその額が当該建物の価額の100分の5に相当する額以上のもの、家具類及び農機具に係る損害にあってはその額が当該家具類及び農機具の価額の100分の70に相当する額以上又は当該家具類及び農機具を収容する建物の価額の100分の70に相当する額以上のものに限る。)の額に共済金額の 100分の50に相当する金額の共済価額に対する割合を乗じて得た金額
(2)共済事故が火災等である場合 次のイ又はロの金額
イ 共済金額が共済価額の100 分の80 に相当する金額以上であるときは、当該共済事故によって生じた損害の額に相当する金額(その金額が当該共済金額を超えるときは、当該共済金額に相当する金額)
ロ 共済金額が共済価額の100 分の80 に相当する金額未満であるときは、当該共済事故によって生じた損害の額に、共済価額の100 分の80 に相当する金額に対する当該共済金額の割合を乗じて得た金額(その金額が当該共済金額を超えるときは、当該共済金額に相当する金額)
2 第12条第1項の規定による義務を怠ったときは、損害の額から防止又は軽減することができたと認められる額を差し引いて得た額を損害の額とみなす。
3 同一の共済目的について損害共済金を支払うべき他の保険契約等が存する場合であっても、損害共済金は、第1項の規定により算出した金額とする。
4 前項の規定により支払うこととなるこの共済関係による損害共済金と他の保険契約等により既に支払われた保険金又は共済金の額との合計額が、損害の額(他の保険契約等において、損害の額を算出する基準がこの共済関係と異なるときは、それぞれの基準により算出した損害の額のうち最も高い損害の額。以下この項において同じ。)を超える場合は、損害共済金は、前項の規定にかかわらず、損害の額から他の保険契約等により既に支払われた保険金又は共済金の額の合計額を差し引いた金額とする。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額を限度とする。
5 前2項の場合において、損害が2種以上の共済事故によって生じたときは、同種の共済事故による損害ごとに、これらの項の規定を適用する。
6 この組合は、残存物取片付け費用に相当する金額を残存物取片付け費用共済金として組合員に支払うものとする。ただし、第1項の規定により算出される損害共済金の額の100分の10に相当する金額を限度とする。
7 同一の共済目的について残存物取片付け費用共済金を支払うべき他の保険契約等が存する場合であっても、残存物取片付け費用共済金は、前項の規定により算出した金額とする。
8 前項の規定により支払うこととなるこの共済関係による残存物取片付け費用共済金と他の保険契約等により既に支払われた保険金又は共済金の額との合計額が、残存物取片付け費用の額を超える場合は、残存物取片付け費用共済金は、前項の規定にかかわらず、残存物取片付け費用の額から他の保険契約等により既に支払われた保険金又は共済金の額の合計額を差し引いた金額とする。ただし、他の保険契約等がないものとして算出し
た支払責任額を限度とする。
9 前2項の場合において、損害(第171条第2号の損害に限る。)が2種以上の共済事故によって生じたときは、同種の共済事故による損害ごとに、これらの項の規定を適用する。
10 この組合は、特別費用に相当する金額(共済金額に100 分の10 を乗じて得た金額をいう。)を特別費用共済金として組合員に支払うものとする。ただし、1共済事故につき、1建物ごとに200 万円を限度とする。
11 同一の共済目的について特別費用共済金を支払うべき他の保険契約等が存する場合であっても、特別費用共済金は、前項の規定により算出した金額とする。
12 前項の規定により支払うこととなるこの共済関係による特別費用共済金と他の保険契約等により既に支払われた保険金又は共済金の額との合計額が、支払限度額(1共済事故につき、1建物ごとに200万円(他の保険契約等に限度額が200万円を超えるものがあるときは、これらの限度額のうち最も高い額)とする。以下この項において同じ。)を超える場合は、特別費用共済金は、前項の規定にかかわらず、支払限度額から他の保険契約等により既に支払われた保険金又は共済金の額の合計額を差し引いた金額とする。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額を限度とする。
13 前2項の場合において、損害(第171条第3号の損害に限る。)が2種以上の共済事故によって生じたときは、同種の共済事故による損害ごとに、これらの項の規定を適用する。
14 この組合は、1事故(72 時間以内に生じた2以上の地震等による事故は、一括して1事故とみなす。以下同じ。)につき、1建物ごとに地震火災費用に相当する金額(共済金額に 100 分の5を乗じて得た金額をいう。)を地震火災費用共済金として組合員(建物火災共済の共済関係の存する者に限る。)に支払うものとする。
15 同一の共済目的について地震火災費用共済金を支払うべき他の保険契約等が存する場合であっても、地震火災費用共済金は、前項の規定により算出した金額とする。
16 前項の規定により支払うこととなるこの共済関係による地震火災費用共済金と他の保険契約等により既に支払われた保険金又は共済金の額との合計額が、支払限度額(1共済事故につき、1建物ごとに共済価額に100分の5(他の保険契約等に支払割合が100分の5を超えるものがあるときは、これらの支払割合のうち最も高い割合)を乗じて得た額。以下この項において同じ。)を超える場合は、地震火災費用共済金は、前項の規定にかかわらず、支払限度額から他の保険契約等により既に支払われた保険金又は共済金の額の合計額を差し引いた金額とする。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額を限度とする。
17 この組合は、損害防止軽減費用に相当する金額(損害防止軽減費用の額に共済価額の100 分の80 に相当する金額に対する共済金額の割合を乗じて得た金額(その金額が損害防止軽減費用の額を超えるときは、損害防止軽減費用の額)をいう。)を損害防止費用共済金として組合員に支払うものとする。
18 同一の共済目的について損害防止費用共済金を支払うべき他の保険契約等が存する場合であっても、損害防止費用共済金は、前項の規定により算出した金額とする。
19 前項の規定により支払うこととなるこの共済関係による損害防止費用共済金と他の保険契約等により既に支払われた保険金又は共済金の額との合計額が、損害防止軽減費用の額を超える場合は、損害防止費用共済金 は、前項の規定にかかわらず、損害防止軽減費用の額から他の保険契約等により既に支払われた保険金又は共済金額の合計額を差し引いた金額とする。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額を限度とする。
20 前2項の場合において、損害(第171条第5号の損害に限る。)が2種以上の共済事故によって生じたときは、同種の共済事故による損害ごとに、これらの項の規定を適用する。
21 この組合は、失火見舞費用に相当する金額(1共済事故につき、1世帯又は1法人(以下「被災世帯」という。)ごとに50 万円)を失火見舞費用共済金として組合員に支払うものとする。ただし、1共済事故ごとに共済金額に 100 分の20 を乗じて得た金額を限度とする。
22 同一の共済目的について失火見舞費用共済金を支払うべき他の保険契約等が存する場合であっても、失火見
舞費用共済金は、前項の規定により算出した金額とする。
23 前項の規定により支払うこととなるこの共済関係による失火見舞費用共済金と他の保険契約等により既に支払われた保険金又は共済金の額との合計額が、支払限度額(1共済事故につき、1被災世帯ごとに50万円(他の保険契約等に限度額が50万円を超えるものがあるときは、これらの限度額のうち最も高い額)とする。以下この項において同じ。)を超える場合は、失火見舞費用共済金は、前項の規定にかかわらず、支払限度額から他の保険契約等により既に支払われた保険金又は共済金の額の合計額を差し引いた金額とする。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額を限度とする。
24 前2項の場合において、損害(第171条第6号の損害に限る。)が2種以上の共済事故によって生じたときは、同種の共済事故による損害ごとに、これらの項の規定を適用する。
25 この組合は、水道管凍結修理費用に相当する金額を水道管凍結修理費用共済金として組合員に支払うものとする。ただし、1共済事故ごとに10 万円を限度とする。
26 同一の共済目的について水道管凍結修理費用共済金を支払うべき他の保険契約等が存する場合であっても、水道管凍結修理費用共済金は、前項の規定により算出した金額とする。
27 前項の規定により支払うこととなるこの共済関係による水道管凍結修理費用共済金と他の保険契約等により既に支払われた保険金又は共済金の額との合計額が、水道管凍結修理費用の額を超える場合は、水道管凍結修理費用共済金は、前項の規定にかかわらず、水道管凍結修理費用の額から他の保険契約等により既に支払われた保険金又は共済金の額の合計額を差し引いた金額とする。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額を限度とする。
28 前2項の場合において、損害(第171条第7号の損害に限る。)が2種以上の共済事故によって生じたときは、同種の共済事故による損害ごと に、これらの項の規定を適用する。
(共済金支払の免責)
第174条 次の場合には、この組合は、建物共済に係る共済金の支払の責任を免れるものとする。
(1)組合員が第13条の規定による指示に従わなかったとき。
(2)組合員が第15条の規定による損害の認定のための調査を妨害したとき。
(3)組合員が第16条第3項及び第4項の規定による通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によって不実の通知をしたとき。
(4)組合員が第16条第11項の規定による書類に故意に不実のことを表示し、又はその書類を偽造し、若しくは変造したとき。
(支払責任のない損害)
第175 条 この組合は、建物火災共済にあっては、第1号から第3号まで、建物総合共済にあっては、第2号及び第
3号に掲げる損害について、建物共済に係る共済金を支払う責めに任じないものとする。
(1)地震等によって生じた共済事故による損害。ただし、第173条第14項の地震火災費用共済金については、この限りではない。
(2)原子力によって生じた共済事故による損害
(3)共済事故の際における共済目的の紛失又は盗難による損害
(超過共済)
第176条 建物共済の共済関係の成立時において共済金額が共済価額を超えていたことにつき組合員が善意でかつ重大な過失がなかったときは、組合員は、その超過部分について、当該共済関係を取り消すことができる。
(告知義務違反による解除)
第177条 組合員は、建物共済の申込みの当時、建物共済に係る共済関係が成立することにより塡補することとされる損害の発生の可能性に関する重要な事項のうちこの組合が告知を求めたものについて、事実の告知をしなければならない。
2 この組合は、組合員が、前項に基づきこの組合が告知を求めたものについて、故意若しくは重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、当該建物共済の共済関係を解除することができる。
3 この組合は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、共済関係を解除することができない。
(1)建物共済の申込みの承諾の当時において、この組合が前項の事実を知り、又は過失によって知らなかったとき。
(2)共済媒介者が、組合員が前項の事実の告知をすることを妨げたとき。
(3)共済媒介者が、組合員に対し、前項の事実の告知をせず、又は不実の告知をすることを勧めたとき。
4 前項第2号及び第3号の規定は、当該各号に規定する共済媒介者の行為がなかったとしても組合員が第2項の事実の告知をせず、又は不実の告知をしたと認められる場合には、適用しない。
5 第2項の規定による解除権は、この組合が同項の規定による解除の原因があることを知った時から1か月間行使しないときは、消滅する。
(重大事由による解除)
第178条 この組合は、次に掲げる事由がある場合には、建物共済に係る共済関係を解除するものとする。
(1)組合員が、この組合に当該共済関係に基づく共済金の給付を行わせることを目的として損害を生じさせ、又は生じさせようとしたこと。
(2)組合員が、当該共済関係に基づく共済金の給付の請求について詐欺を行い、又は行おうとしたこと。
(3)前2号に掲げるもののほか、この組合の組合員に対する信頼を損ない、当該共済関係の存続を困難とする重大な事由
(解除の効力)
第179条 建物共済の共済関係の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。
2 この組合は、次の各号に掲げる規定により建物共済に係る共済関係の解除をした場合には、当該各号に定める損害を塡補する責任を負わない。
(1)第177条第2項 解除がされた時までに発生した共済事故による損害。ただし、同項の事実に基づかずに発生した共済事故による損害については、この限りでない。
(2)前条 同条各号に掲げる事由が生じたときから解除がされた時までに発生した共済事故による損害
(共済関係の失効)
第180条 建物共済の共済目的について譲渡又は相続その他の包括承継があったときは、第11条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により譲受人又は相続人その他の包括承継人が当該建物共済の共済関係に関し譲渡人又は被相続人その他の被包括承継人の有する権利義務を承継した場合を除き、当該共済関係はその譲渡又は相続その他の包括承継があった時からその効力を失う。
2 建物共済の共済目的が共済事故以外の事由により滅失したときは、当該建物共済の共済関係は、その滅失した時からその効力を失う。
3 前項の場合において、組合員の責めに帰すことのできない事由により共済目的が滅失したときは、この組合は、既に払込みを受けた共済掛金の全部又は一部を返還することができるものとする。
(共済関係の消滅)
第181条 組合員が組合員たる資格を喪失したときは、その時の属する共済責任期間の満了の時に、建物共済の共済関係は消滅するものとする。
2 建物共済の共済関係は、第171条第1号の損害の額が共済価額の100分の80以上となったときに消滅するものとする。
(残存物)
第182条 この組合は、建物共済の共済目的の全部が滅失した場合において、組合員が、当該共済目的の残存物について有する権利を取得しないものとする。ただし、この組合が当該共済目的の残存物の所有権を取得する旨の
意思表示をして共済金を支払った場合は、この限りでない。
(他人の所有する物を建物共済に付した場合)
第183条 他人の物を管理する者が、損害賠償の責任を負うことによって生ずることのある損害を塡補するため当該物を建物共済に付したときは、共済事故に係る損害賠償請求権を有する当該物の所有者は、共済金を請求する権利について先取特権を有する。
2 組合員は、前項の損害賠償請求権に係る債務について弁済をした金額又は当該物の所有者の承諾があった金額の限度においてのみ、この組合に対して共済金を請求する権利を行使することができる。
(共済掛金率の設定及び変更)
第184 条 この組合は、別に定めるところにより建物共済の共済掛金率を設定し、又は変更するものとする。
(約款)
第185条 この組合は、建物共済の共済関係の内容を明らかにする約款を定めるものとする。
第2節 建物共済の特約第1款 新価特約
(新価特約の締結)
第186条 この組合は、組合員の建物共済の申込みの承諾の際、その者の申出により、この款の定めるところにより、第171条の規定にかかわらず、この組合が支払うべき損害共済金に係る損害の額をその損害の生じた地及び時における共済目的の再取得価額(当該共済目的と同一の構造、質、用途、規模、型及び能力を有する建物を再取得又は再築するに要する費用の額をいう。以下同じ。)によって定める旨の特約(以下「新価特約」という。)をすることができる。
(共済目的の範囲)
第187条 新価特約が締結される建物共済(以下「新価特約付建物共済」という。)の共済目的は、建物火災共済及び建物総合共済の共済目的のうち、その減価割合(再取得価額から共済価額を差し引いて得た額の再取得価額に対する割合をいう。以下同じ。)が100分の50以下であるものに限るものとする。
(共済金額)
第188条 新価特約付建物共済の共済金額は、建物火災共済にあっては6,000万円、建物総合共済にあっては4,000万円を超えない範囲内において、組合員が申し出た金額とする。
2 前項の共済金額は、次条の規定により新価特約が解除された場合において当該共済金額が共済価額を超えることとなったときは、組合員はその超える部分の金額に相当する金額の減額を請求することができる。
3 前項の規定により共済金額を減額したときは、この組合は、その減額した部分の金額に対応する共済掛金を返還するものとする。
(新価特約の解除)
第189条 この組合は、新価特約付建物共済の共済目的について共済事故以外の原因により損害が生じた場合において、その減価割合が100分の50を超えることとなったときは、当該新価特約を解除するものとする。
(共済金の支払額)
第190条 この組合は、第173条第1項の規定にかかわらず、新価特約付建物共済に係る損害共済金として、次の各号に掲げる場合に当該各号に定める金額を組合員に支払うものとする。ただし、建物総合共済の共済関係に係る第1号ロの規定により支払われる損害共済金は、共済金額(共済金額が再取得価額を超えるときは、再取得価額に相当する金額。以下この条において同じ。)の100分の50に相当する金額を限度とする。
(1)共済事故が風水害等の自然災害である場合 次のイ又はロの金額
イ 共済事故が地震等以外のものである場合にあっては、当該共済事故によって生じた損害の額(建物総合共済において、風水害等の自然災害(地震等を除く。)によって、その額が再取得価額の100分の80未満で
ある損害が生じた場合には、その損害の額から再取得価額の100分の5に相当する金額又は1万円のいずれか少ない額を差し引いて得た額)に共済金額の再取得価額に対する割合を乗じて得た金額
ロ 共済事故が地震等である場合にあっては、当該共済事故によって生じた損害(建物(畳及び建具を含 む。)に係る損害にあっては、その額が当該建物の再取得価額の100分の5に相当する額以上のもの、家具類及び農機具に係る損害にあっては、その額が当該家具類及び農機具の再取得価額の100分の70に相当する額以上又は当該家具類及び農機具を収容する建物の再取得価額の100分の70に相当する額以上のものに限 る。)の額に共済金額の100分の50に相当する金額の再取得価額に対する割合を乗じて得た金額
(2)共済事故が火災等である場合 次のイ又はロの金額
イ 共済金額が再取得価額の100 分の80 に相当する金額以上であるときは、当該共済事故によって生じた損害の額に相当する金額(その金額が当該共済金額を超えるときは、当該共済金額に相当する金額)
ロ 共済金額が再取得価額の100 分の80 に相当する金額未満であるときは、当該共済事故によって生じた損害の額に、再取得価額の100 分の80 に相当する金額に対する当該共済金額の割合を乗じて得た金額(その金額が当該共済金額を超えるときは、当該共済金額に相当する金額)
2 新価特約付建物共済の共済目的である建物について、他の保険契約等が存する場合であっても、損害共済金は、前項の規定により算出した金額とする。
3 前項の規定により支払うこととなるこの共済関係による損害共済金と他の保険契約等により既に支払われた保険金又は共済金の額との合計額が、損害の額を超える場合は、損害共済金は、前項の規定にかかわらず、損害の額から他の保険契約等により既に支払われた保険金又は共済金の額の合計額を差し引いた金額とする。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額を限度とする。
4 前2項の場合において、損害が2種以上の共済事故によって生じたときは、同種の共済事故による損害ごとに、これらの項の規定を適用する。
5 新価特約付建物共済に係る残存物取片付け費用共済金の額は、第173条第6項ただし書の規定にかかわらず、第1項の規定により算出される損害共済金の額の100分の10に相当する金額を限度とする。
6 新価特約付建物共済の共済目的である建物について、残存物取片付け費用共済金を支払うべき他の保険契約等が存する場合であっても、残存物取片付け費用共済金は、第173条第6項本文の規定にかかわらず、前項の規定により算出した金額とする。
7 前項の規定により支払うこととなるこの共済関係による残存物取片付け費用共済金と他の保険契約等により既に支払われた保険金又は共済金の額との合計額が、残存物取片付け費用の額を超える場合は、残存物取片付け費用共済金は、前項の規定にかかわらず、残存物取片付け費用の額から他の保険契約等により既に支払われた保険金又は共済金の額の合計額を差し引いた金額とする。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額を限度とする。
8 前2項の場合において、損害(第171条第2号の損害に限る。)が2種以上の共済事故によって生じたときは、同種の共済事故による損害ごとに、これらの項の規定を適用する。
第2款 小損害実損塡補特約
(小損害実損塡補特約の締結)
第191条 この組合は、組合員の建物共済(次に掲げるものに限る。)の申込みの承諾の際、その者の申出により、この款の定めるところにより、共済事故によって生じた損害の額が30万円以下の場合における損害共済金を損害の額と同額とする旨の特約(以下「小損害実損塡補特約」という。)をすることができる。
(1)共済金額が1,000万円以上である建物火災共済又は建物総合共済
(2)建物火災共済及び建物総合共済(共済目的及び共済責任期間が同一であるものに限る。)の共済金額の合計が1,000万円以上の場合における当該建物火災共済又は建物総合共済のいずれか
(小損害実損塡補特約の解除)
第192条 この組合は、小損害実損塡補特約をした建物共済(以下「小損害実損塡補特約付建物共済」という。)について、第166条第2項又は第188条第2項の規定により共済金額を減額したことにより前条各号に掲げる建物共済に該当しなくなったときは、当該小損害実損塡補特約を解除するものとする。
2 前項の規定により小損害実損塡補特約を解除したときは、この組合は、払込みを受けた小損害実損塡補特約に対応する共済掛金の一部を返還するものとする。
(共済金の支払額)
第193条 この組合は、小損害実損塡補特約付建物共済に係る損害共済金として、共済事故による損害(建物総合共済にあっては、地震等による損害を除く。以下この条において同じ。)の額が30万円以下であるときは、当該損害の額に相当する金額を組合員に支払うものとする。
2 この組合は、共済事故による損害の額が30万円を超える場合であって、第173条第1項第1号イ及び同項第2号又は第190条第1項第1号イ及び同項第2号の規定により算出した損害共済金が30万円に満たないときは、損害共済金として30万円を支払うものとする。
3 小損害実損塡補特約付建物共済(建物総合共済に限る。)について、共済事故が自然災害(地震等を除
く。)であって、損害の額が1万円に満たない場合には、第1項の規定にかかわらず、損害共済金は支払わないものとする。
4 小損害実損塡補特約付建物共済の共済目的である建物について、損害共済金を支払うべき他の共済関係等があるときは、第173条第3項から第9項までの規定を準用する。
第3款 臨時費用担保特約
(臨時費用担保特約)
第194条 この組合は、組合員の建物共済の申込みの承諾の際、その者の申出により、この款の定めるところにより、共済事故によって生じた損害に伴う臨時の費用の額を臨時費用共済金として支払う旨の特約をすることができる。
(臨時費用共済金の額)
第195条 前条の臨時費用共済金の額は、第173条第1項(第1号ロに係る部分を除く。)、第190条第1項(第1号ロに係る部分を除く。)又は第193条の損害共済金の額に100分の10、100分の20又は100分の30のうち組合員が選択した割合を乗じて得た金額とする。ただし、1共済事故につき、1建物ごとに250万円を限度とする。
2 前項の場合において、第4項に掲げる者が、被害の日から200 日以内に死亡又は後遺障害(火災等に直接起因するものに限る。)を被ったときは、前項の金額に1名ごとに共済金額の100 分の30 に相当する金額(以下「死亡・後遺障害費用共済金」という。)を加算するものとする。ただし、1回の共済事故につき1名ごとに 200 万円を限度とする。
3 前項に規定する死亡・後遺障害費用共済金は、組合員(組合員が死亡したときは、その法定相続人)に支払うものとする。ただし、法定相続人が2人以上いる場合には、その受取割合は、法定相続分の割合とする。
4 死亡・後遺障害費用共済金の対象者は、次のとおりとする。
(1)組合員及び共済目的の所有者(組合員及び共済目的の所有者が法人であるときは、その理事、取締役若しくはその他の機関にある者)
(2)組合員及び共済目的の所有者の親族
(3)組合員及び共済目的の所有者の使用人
(4)第164 条第1項の書面記載の建物に居住している者
5 同一の共済目的について臨時費用共済金を支払うべき他の保険契約等が存する場合であっても、臨時費用共済金は、第1項の規定により算出した金額とする。
6 前項の規定により支払うこととなるこの共済関係による臨時費用共済金と他の保険契約等により既に支払われた保険金又は共済金の額との合計額が、第1項に規定する限度額(他の保険契約等に、1共済事故につき、
1建物ごとに250万円を超えるものがあるときは、これらの限度額のうち最も高い額)を超える場合は、臨時費用共済金は、前項の規定にかかわらず、限度額から他の保険契約等により既に支払われた保険金又は共済金の額の合計額を差し引いた金額とする。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額を限度とする。
7 前2項の場合において、損害が2種以上の共済事故によって生じたときは、同種の共済事故による損害ごとに、これらの項の規定を適用する。
8 同一の共済目的について、死亡・後遺障害費用共済金を支払うべき他の共済関係が存する場合において、それぞれの共済関係につき他の共済関係がないものとして算出した支払責任額の合計額が第2項に規定する限度額を超えるときは、死亡・後遺障害費用共済金は、同項に規定する限度額にこの共済関係の支払責任額の当該合計額に対する割合を乗じて得た金額とする。
(死亡・後遺障害発生通知)
第196条 組合員(組合員が死亡した場合は法定相続人)は、火災等によって共済目的に損害が発生し、かつ、前条第4項に掲げる者が死亡又は後遺障害を被ったときは、遅滞なく、この組合に通知するものとする。
第4款 費用共済金不担保特約
(費用共済金不担保特約の締結)
第197条 この組合は、組合員の建物共済の申込みの承諾の際、その者の申出により、この款の定めるところにより、第171条第1項第2号から第7号までに規定する損害に係る共済金(以下この項において「費用共済金」という。)について、第173条第6項、第10項、第14項、第17項、第21項及び第25項の規定にかかわらず、この組合が支払うべき費用共済金を支払わない旨の特約(「費用共済金不担保特約」という。)をすることができ る。
第5款 収容農産物補償特約
(収容農産物補償特約の締結)
第198条 この組合は、組合員の建物総合共済に係る第160条の規定による申込みの承諾の際、その者の申出により、この款の定めるところにより、 共済事故によって当該申込みに係る建物に収容される農産物(乾燥・調製等の作業中のものを含む。以下「収容農産物」という。)に生じた損害を塡補する旨の特約(以下「収容農産物補償特約」という。)をすることができる。
2 収容農産物補償特約は、共済目的の種類ごとにするものとする。
(共済目的の種類)
第199 条 収容農産物補償特約に係る共済目的の種類は、次の各号のいずれかに掲げる収容農産物から組合員が選択したものとする。
(1)米穀
(2)麦
(3)大豆
(共済責任期間)
第200 条 収容農産物補償特約に係る共済責任期間は、次の各号のいずれかに掲げる期間から組合員が選択したものとする。
(1)120 日以下の期間で、組合員が申し出た始期から終期までの期間
(2)収容農産物補償特約付建物総合共済の共済責任期間と同一の期間
(共済掛金の金額)
第201条 収容農産物補償特約に係る共済掛金の金額は、前条第1号に掲げる期間を共済責任期間とする場合にあっては次条第1項の単位当たり700円とし、前条第2号に掲げる期間を共済責任期間とする場合にあっては次条第
1項の単位当たり2100円とする。
(収容農産物損害共済金の支払額)
第202 条 収容農産物補償特約に係る共済金(以下「収容農産物損害共済金」という。)の金額は、共済事故に
よって共済目的に生じた損害の額に相当する金額とする。ただし、共済目的の種類ごとに、100 万円以上500 万円以下の範囲内において、100 万円を単位として組合員が申し出た金額を収容農産物損害共済金の支払の限度額
(次項において「支払限度額」という。)とする。
2 共済事故が地震等である場合は、前項の規定にかかわらず、収容農産物損害共済金の金額は、前項の損害の額の100 分の30 に相当する金額とする。ただし、共済目的の種類ごとに、支払限度額に100 分の30 を乗じて得た金額を収容農産物損害共済金の支払の限度額とする。
3 第1項の損害の額が1万円に満たない場合は、前2項の規定にかかわらず、収容農産物損害共済金を支払わないものとする。
4 第1項又は第2項の場合において、収容農産物損害共済金を支払うべき他の保険契約等があるときは、第173条第3項から第5項までの規定を準用する。
第6款 継続申込特約
第203条~第204条 削 除
第7款 共済掛金等分割払特約第205条~第208条 削 除
第8款 自動継続特約
(自動継続特約の締結)
第209条 この組合は、組合員の建物共済の申込みの承諾の際、その者からの申出により、この款の定めるところにより、共済責任期間満了の日の属する月の前月10日(以下「自動継続意思確認日」という。)までにその者から解除の意思表示がないときは、当該申込みに係る共済関係と同一の内容で共済責任期間を1年とする共済関係の更新の申込みがあったものとする旨の特約(以下「自動継続特約」という。)をすることができる。この場合において、更新の回数は9回を限度として組合員が申し出た回数とする。
2 削除
3 自動継続特約の申出をした組合員は、継続前の共済責任期間の満了日までに自動継続特約による更新後の共済責任期間に対する共済掛金等を払い込まなければならない。
(更新後の共済責任期間に対する共済掛金等の払込期限の猶予)
第210 条 前条第3項に規定する払込期限後14 日を払込みの猶予期間とし、この猶予期間の末日までに、更新後の建物共済に係る共済責任期間に対する共済掛金等の払込みがない場合には、この共済関係を解除するものとする。
2 前項に規定する解除は、継続前の共済責任期間の満了日の午後4時から効力を有する。
3 第163条ただし書の規定にかかわらず、第1項の払込みの猶予期間の末日までに共済掛金等の払込みがあった場合は、継続前の共済責任期間の満了日の午後4時から共済責任が始まったものとみなす。
(共済掛金率等の変更)
第 211 条 この組合は、自動継続特約が締結される建物共済の共済掛金率等を変更しようとする場合は、その変更の日以後にはじめて到来する共済責任期間開始の日から変更後の共済掛金率等を適用するものとする。この場合
において、この組合は、自動継続意思確認日の14 日前までに遅滞なく組合員にその旨を通知することとする。
第3節 農機具共済第1款 通 則
(共済関係の成立)
第212条 農機具共済の共済関係は、農機具ごとに、組合員がその所有し、又は管理する農機具をこの組合の農機具共済に付することを申し込み、この組合がその申込みを承諾することによって成立するものとする。
(農機具共済の申込み)
第213条 組合員が農機具共済の申込み(前条の規定による申込みをいう。以下同じ。)をしようとするときは、次の事項を記載した農機具共済申込書をこの組合に提出しなければならない。
(1)組合員の氏名及び住所(組合員が法人である場合には、その名称、その代表者の氏名及びその事務所の所在地)
(2)共済責任期間の始期及び終期
(3)農機具共済の種類、共済目的である農機具の種類及び共済金額
(4)当該農機具を格納する建物の所在地番又は設置する場所
(5)当該農機具を他の保険又は共済に付している場合には、その保険者又はその共済事業を行う者の名称及びその保険金額又は共済金額
(6)その他共済目的を明らかにすべき事項
2 農機具損害共済において、農機具の付属装置を共済目的とする場合には、その旨を前項第6号の事項として記載しなければならない。
3 この組合は、組合員から農機具共済の申込みを受けたときは、当該申込みを承諾するかどうかを決定して、これを組合員に通知するものとする。
4 第1項の農機具共済申込書に記載した事項に変更を生じたときは、組合員は、遅滞なく、その旨をこの組合に通知しなければならない。
(申込みの承諾を拒む場合)
第214条 この組合は、組合員から農機具共済の申込みを受けたときは、その申込みに係る共済目的につき、農機具共済に付されるとすれば、共済事故の発生することが相当の確実さをもって見通されることその他共済事業の本質に照らし著しく衡平を欠くこととなり、共済事業の適正な運営を確保することができなくなるおそれがあるため、農機具共済の共済関係を成立させないことを相当とする事由がある場合を除き、その承諾を拒まないものとする。
(共済金支払の免責)
第215条 この組合は、次の場合には、農機具共済に係る損害について共済金(共済責任の終了又は満了に伴う経年減価によって生じた損害について支払うものを除く。以下「災害共済金」という。)の全部又は一部につ
き、支払の責任を免れるものとする。
(1)組合員が第13条の規定による指示に従わなかったとき
(2)組合員が第15条の規定による損害の認定のための調査を妨害したとき
(3)組合員が第16条第3項及び第4項の規定による通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によって不実の通知をしたとき
(4)組合員が第16条第11項の規定による書類に故意に不実のことを表示し、又はその書類を偽造し、若しくは変造したとき
2 この組合は、前項第3号に該当する場合には、第238条第1項の規定による災害共済金と、第 237条の損害の額から当該損害の額に別表第3号の左欄に掲げる遅延期間に応じ、同表の右欄に定 める割合を乗じて得た額を差し引いて得た額を損害の額と見なして算出した災害共済金との差額について、災害共済金の支払の責任を免
れるものとする。
(支払責任のない損害)
第 216 条 この組合は、次に掲げる損害について、農機具共済に係る災害共済金を支払う責めに任じないものとする。
(1)地震等によって生じた共済事故による損害
(2)原子力によって生じた共済事故による損害
(3)運転者の悪意若しくは重大な過失又は法令違反によって生じた損害
(4)故障、摩滅、腐食、さびその他自然消耗によって生じた損害
(5)凍結によって生じた損害
(6)別表第4号に掲げる消耗部品にのみ生じた損害
(7)農作業以外の使用目的による事故によって生じた損害
(8)別表第5号の左欄に掲げる部品に応じ、同表の右欄に掲げる割合
(損害額の算定)
第217条 農機具共済において、この組合と当該組合員との間であらかじめ定めた共済価額があるときは、塡補すべき損害の額は、当該あらかじめ定めた共済価額によって算定する。ただし、当該あらかじめ定めた共済価額が共済価額を著しく超えていることをこの組合が証明した場合は、塡補すべき損害の額は、当該共済価額によって算定する。
(超過共済)
第218条 農機具共済の共済関係の成立時において共済金額が新調達価額(共済目的と同一の機種で、同一又は類似の性能を有する新規の農機具の価額をいう。以下同じ。)を超えていたことにつき組合員が善意でかつ重大な過失がなかったときは、組合員は、その超過部分について、当該共済関係を取り消すことができる。ただし、共済価額について約定した一定の価額があるときは、この限りではない。
(告知義務違反による解除)
第219条 組合員は、農機具共済の申込みの当時、農機具共済の共済関係が成立することにより塡補することとされる損害の発生の可能性に関する重要な事項のうちこの組合が告知を求めたものについて、事実の告知をしなければならない。
2 この組合は、組合員が、前項に基づきこの組合が告知を求めたものについて、故意若しくは重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、当該農機具共済の共済関係を解除することができる。
3 この組合は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、共済関係を解除することができない。
(1)農機具共済の申込みの承諾の当時において、この組合が前項の事実を知り、又は過失によって知らなかったとき。
(2)共済媒介者が、組合員が前項の事実の告知をすることを妨げたとき。
(3)共済媒介者が、組合員に対し、前項の事実の告知をせず、又は不実の告知をすることを勧めたとき。
4 前項第2号及び第3号の規定は、当該各号に規定する共済媒介者の行為がなかったとしても組合員が第2項の事実の告知をせず、又は不実の告知をしたと認められる場合には、適用しない。
5 第2項の規定による解除権は、この組合が同項の規定による解除の原因があることを知った時から1か月間行使しないときは、消滅する。
(重大事由による解除)
第220条 この組合は、次に掲げる事由がある場合には、農機具共済の共済関係を解除するものとする。
(1)組合員が、この組合に当該共済関係に基づく共済金の給付を行わせることを目的として損害を生じさせ、又は生じさせようとしたこと。
(2)組合員が、当該共済関係に基づく共済金の給付の請求について詐欺を行い、又は行おうとしたこと。
(3)前2号に掲げるもののほか、この組合の組合員に対する信頼を損ない、当該共済関係の存続を困難とする重大な事由
(解除の効力)
第221条 農機具共済の共済関係の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。
2 この組合は、次の各号に掲げる規定により農機具共済の共済関係の解除をした場合には、当該各号に定める損害を塡補する責任を負わない。
(1)第219条第2項 解除がされた時までに発生した共済事故による損害。ただし同項の事実に基づかず発生した共済事故による損害については、この限りでない。
(2)前条 同条各号に掲げる事由が生じたときから解除がされた時までに発生した共済事故による損害
(共済関係の失効)
第222条 農機具共済の共済目的について譲渡又は相続その他の包括承継があったときは、第11条第1項(同条第
7項において準用する場合を含む。)の規定により、譲受人又は相続人その他の包括承継人が当該農機具共済の共済関係に関し、譲渡人又は被相続人その他の被包括承継人の有する権利義務を承継した場合を除き、当該共済関係は、その譲渡又は相続その他の包括承継があった時からその効力を失う。
2 農機具共済の共済目的が共済事故以外の事由により滅失したときは、当該農機具共済の共済関係は、その滅失した時からその効力を失う。
3 前項の場合において、その滅失が組合員の責めに帰することのできない事由によるときは、この組合は、既に払込みを受けた共済掛金の全部又は一部を返還することができるものとする。
(共済関係の消滅及び終了)
第223 条 組合員が組合員たる資格を喪失したときは、その時の属する共済責任期間の満了の時に、農機具共済の共済関係は消滅するものとする。
2 農機具損害共済の共済関係は、当該農機具に係る災害共済金の支払額の合計額が当該共済金額(共済金額が新調達価額を超えるときは、新調達価額に相当する金額。第238条第1項並びに第257条第1項及び第2項において同じ。)に相当する金額となったときは、その時に消滅するものとする。
(通知義務)
第224 条 次の事実が発生した場合には、組合員は、その事実の発生が自己の責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、自己の責めに帰することができない事由によるときは遅滞なく、この組合に通知し、この組合の承認を申請しなければならない。ただし、第5号の場合においてその破損が軽微であるとき及び第7号の場合においてその事実がなくなったときは、この限りでない。
(1)共済目的について他の保険者又は共済事業を行う者と保険契約又は共済契約を締結すること。
(2)共済目的を譲渡すること。
(3)共済目的を解体し、又は廃棄すること。
(4)共済目的について用途を変更し、又は著しく改造すること。
(5)共済目的が共済事故以外の原因により破損し、又は滅失したこと。
(6)共済目的を格納する建物又は共済目的を設置する場所を変更すること。
(7)前各号に掲げるもののほか、共済目的について危険が著しく増加すること。
2 組合員が前項の規定による義務を怠ったときは、この通知前に生じた損害については、この組合は、災害共済金を支払う責めに任じないものとする。
3 この組合は、第1項の事実が発生した場合には、その事実を承認した場合を除き、農機具共済の共済関係を解除することができる。
4 前項の規定により共済関係を解除したときは、この組合は、既に払込みを受けた共済掛金の一部を返還することができる。
5 この組合は、第1項の規定による申請があったときは、その申請を承認するかどうかを決定して組合員に通知するものとする。
6 この組合は、第1項の通知を受けた後7日以内にその事実の不承認の通知又は共済関係の解除をしないときは、その事実を承認したものとみなす。
7 農機具損害共済にあっては、第1項の申請を受けた場合において、この組合がその申請を承認したときは、この組合は、共済掛金等の増額又は減額をすることができるものとする。この場合において、共済掛金等の増額又は減額は、将来に向かってのみ効力を有する。
(共済関係成立時の書面交付)
第225条 この組合は、農機具共済の共済関係が成立したときは、遅滞なく、組合員に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付するものとする。
(1)組合の名称
(2)組合員の氏名又は名称
(3)共済事故
(4)共済責任期間の始期及び終期
(5)共済金額
(6)共済目的を特定するために必要な事項(共済目的である農機具の種類、当該農機具を格納する建物の所在地番、当該農機具を設置する場所等)
(7)共済掛金及び賦課金の合計並びにその支払の方法
(8)第16条第3項、第4項及び第11項、第213条第4項、第224条第1項並びに次条第2項の通知等をすべき事項(臨時費用担保特約付農機具共済にあっては、更に第258条の通知すべき事項)
(9)共済関係の成立年月日
(10)書面を作成した年月日
2 前項の書面には、組合長が署名し、又は記名押印しなければならない
(復旧義務)
第 226 条 共済目的に損害が生じたときは、組合員は、その損害の生じた時から1年以内に共済目的を復旧しなければならない。
ただし、その損害に係る災害に際し災害救助法が適用された市町村の区域の全部又は一部をその区域に含む組合は、当該市町村の区域内において当該損害が生じた共済目的については、3年を限り、その期間を延長することができる。
2 組合員は、前項の復旧をしたときは、遅滞なく、書面をもってその旨をこの組合に通知しなければならない。
3 この組合が共済目的である農機具が復旧されることが確実と認め、農機具損害共済にあっては第238条第1項に規定する災害共済金を仮渡しした場合において、第1項の期間内に同項の復旧がされない場合には、組合員は、その受領した災害共済金と次項に規定する災害共済金との差額をこの組合に返還しなければならない。
4 第1項の復旧をしない場合の災害共済金は、農機具損害共済にあっては第237 条に規定する損害の額を時価損害額(損害の額に別表第2 号に定める経年減価残存率を乗じた額をいう。)として算出される金額とする。
(残存物)
第227条 この組合は、農機具共済の共済目的の全部が滅失した場合において、組合員が当該共済目的の残存物について有する権利を取得しないものとする。ただし、この組合が当該共済目的の残存物の所有権を取得する旨の意思表示をして災害共済金を支払った場合は、この限りでない。
(農機具共済掛金率等一覧表の備置き及び閲覧)
第228 条 理事は、農機具共済の共済掛金率、事務費賦課金率、共済金額等を記載した農機具共済掛金率等一覧表を作成し、これを事務所に備えて置くものとする。ただし、当該一覧表の内容を、電子計算機に備えられたファイル
又は磁気ディスクに記録及び保存をすれば、その作成と備置きを行わないものとすることができる。
2 理事は、前項に掲げる事項が改定されたときは、当該事項を公告するものとする。
3 組合員は、いつでも、第1項の農機具共済掛金率等一覧表の閲覧を求めることができる。
(共済掛金率の設定及び変更)
第229 条 この組合は、別に定めるところにより農機具共済の共済掛金率を設定し、又は変更するものとする。
(約款)
第230 条 この組合は、農機具共済の共済関係の内容を明らかにする約款を定めるものとする。
第2款 農機具損害共済
(共済責任の開始)
第231条 農機具損害共済に係る共済責任は、この組合が組合員から共済掛金等の払込みを受けた日(第225条第
1項の書面にこれと異なる共済責任期間の開始日が記載されているときは、その日)の午後4時から始まるものとする。ただし、共済責任の開始後においても共済掛金等の払込みを受ける前に生じた損害については、この組合は、災害共済金を支払う責めに任じないものとする。
(共済責任期間)
第232 条 農機具損害共済に係る共済責任期間は、1年とする。
2 この組合の農機具損害共済に付される農機具に係る共済責任期間の始期を統一するため必要があるときは、前項の規定にかかわらず、農機具損害共済の共済責任期間を1年未満とすることができる。
3 前2項の共済責任期間は、更新することができる。ただし、その更新の申込みは、当該共済責任期間の満了の日までにしなければならないものとする。
4 組合員が、大規模地震対策特別損置法第9条第1項の警戒宣言が発せられ、又は地震等が発生したため、この組合が業務を停止し、又は開始しない期間にその共済責任期間が満了した農機具損害共済の共済関係に係る農機具を、この組合が業務を開始した後、この組合が定める日までに当該共済関係と同一の条件でこの組合の農機具損害共済に付することを申し込み、かつ、共済掛金等の払込みを行った場合には、当該共済関係の共済責任期間は、更新されたものとみなす。
(共済金額)
第233条 農機具損害共済の共済金額は、3万円を下回らず新調達価額(新調達価額が2,000万円を超える場合にあっては、その額)を超えない範囲内において、組合員が申し出た金額とする。
2 農機具損害共済に係る共済責任期間の開始後に共済価額が著しく減少したときは、組合員は、この組合に対し、将来に向かって、共済金額の減額を請求することができる。
(共済掛金等の金額)
第234条 農機具損害共済に係る共済掛金等の金額は、共済金額に第228条第1項の農機具共済掛金率等一覧表に掲げる農機具損害共済の共済掛金率を乗じて得た金額及び共済金額に同表の事務費賦課金率を乗じて得た金額の合計額とする。
(共済掛金等の払込期限及び共済掛金の徴収方法)
第235条 第212条の規定により農機具損害共済の共済関係が成立した者は、第213条第3項の承諾の通知に記載された払込期限までに、農機具損害共済に係る共済掛金等をこの組合に払い込まなければならないものとする。
2 前項に規定する払込期限を過ぎて共済掛金等の払込みを受けたときは、この組合は、改めて第212条の規定による申込みがあったものとみなして取り扱うものとする。
3 第232条第3項の規定により共済責任期間を更新しようとするときは、組合員は、当該共済責任期間の満了の日までに、更新後の共済責任期間に対する共済掛金等をこの組合に払い込まなければならない。
4 この組合が第11条第4項(同条第7項において準用する場合を含む。)、第224条第7項又は次条第5項の規
定により共済掛金等の増額をしたときは、当該承諾又は承認の通知が到達した日の翌日から起算して14日以内に、譲受人若しくは相続人その他の包括承継人又は組合員は、当該共済責任期間のうちまだ経過していない期間に対する共済掛金等の差額をこの組合に払い込まなければならない。
ただし、大規模地震対策特別措置法第9条第1項の警戒宣言が発せられ、又は地震等が発生したため、この組合が業務を停止し、又は開始しない期間に、承諾又は承認の通知が到達した日の翌日から起算して14日が経過する場合は、譲受人若しくは相続人その他の包括承継人又は組合員は、この組合が業務を開始した後、この組合が定める日までに当該差額を払い込むものとする。
5 前項に規定する払込期限後において、共済掛金等の差額の払込みを受ける前に生じた損害については、この組合は、災害共済金を支払う責めに任じないものとする。
6 農機具損害共済に係る共済掛金の払込みの告知は、払い込むべき金額、払込期日及び払込場所を記載した書面をもってするものとする。
(共済目的の入替え)
第 236 条 組合員が、農機具損害共済の共済目的である農機具を共済責任期間中に廃棄しかつ、当該農機具に代えて、これと同一の用途に供されるもので同一又は類似の性能を有する新規の農機具を取得した場合において、この組合が共済目的の入替えを承諾したときは、当該共済目的について存した農機具損害共済の共済関係は、当該新規の農機具について存続するものとする。
2 前項の規定による承諾を受けようとする組合員は、農機具損害共済の共済目的である農機具を廃棄した日から 14 日以内に新規の農機具の状況を明らかにする書面を添えて、この組合に承諾の申請をしなければならない。
3 この組合は、前項の規定による申請があったときは、遅滞なく、承諾するかどうかを決定して当該申請をした者に通知するものとする。
4 第1項の規定による共済目的の入替えは、前項の承諾の通知があった時(新規の農機具の取得前に承諾の通知があった場合には、当該取得の時)からその効力を生ずる。
5 この組合は、第2項の申請を受けた場合において、その申請を承諾したときは、共済掛金等の増額をすることができるものとする。この場合において、共済掛金等の増額は、将来に向かってのみ効力を有する。
(損害の額)
第237条 この組合が支払うべき農機具損害共済の災害共済金に係る損害の額は、共済目的の新調達価額を限度として、当該農機具をその損害の発生直前の状態に復旧するために必要な費用の最低額によって定めるものとする。
(共済金の支払額)
第238 条 農機具損害共済に係る災害共済金は、1の事故につき、共済事故によって生じた損害の額に共済金額の新調達価額に対する割合を乗じて得た金額とする。
2 第12条第1項の規定による義務を怠ったときは、前条の規定による損害の額から防止又は軽減をすることができたと認められる額(前条の損害の額に別表第6号及び第7号の左欄に掲げる場合及び事故回数に応じ、別表第6号から別表第8号までの右欄に掲げる削減割合を乗じて得た金額をいう。「以下この条において同
じ。」)を差し引いて得た額を前項の損害の額とみなす。
3 前項の防止又は軽減することができたと認められる額の事由が複数ある場合は、別表第6号から別表第8号を合算して適用する。
4 同一の共済目的について災害共済金を支払うべき他の保険契約等が存する場合であっても、災害共済金は、第1項の規定により算出した金額とする。
5 前項の規定により支払うこととなるこの共済関係による災害共済金と他の保険契約等により既に支払われた保険金又は共済金の額との合計額が、損害の額(他の保険契約等において、損害の額を算出する基準がこの共済関係と異なるものがあるときは、それぞれの基準により算出した損害の額のうち最も高い損害の額。以下こ
の項において同じ。)を超える場合は、災害共済金は、前項の規定にかかわらず、損害の額から他の保険契約等により既に支払われた保険金又は共済金の額の合計額を差し引いた金額とする。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額を限度とする。
6 前2項の場合において、損害が2種以上の共済事故によって生じたときは、同種の共済事故による損害ごとに、これらの項の規定を適用する。
7 前条の規定による損害の額が当該共済目的にかかる新調達価額の100分の5に相当する金額又は1万円のいずれか低い額に満たない場合には、第1項又は前3項の規定にかかわらず、災害共済金を支払わないものとする。
(他人の所有する農機具を農機具共済に付した場合)
第239条 他人の農機具を管理する者が、損害賠償の責任を負うことによって生ずることのある損害を塡補するため当該農機具を農機具損害共済に付したときは、共済事故に係る損害賠償請求権を有する当該農機具の所有者は、共済金を請求する権利について先取特権を有する。
2 組合員は、前項の損害賠償請求権に係る債務について弁済をした金額又は当該農機具の所有者の承諾があった金額の限度においてのみ、この組合に対して共済金を請求する権利を行使することができる。
第3款 農機具更新共済
第240条~第252条 削 除
第4節 農機具共済の特約
第1款 付保割合条件付実損塡補特約
(付保割合条件付実損塡補特約の締結)
第253条 この組合は、組合員の農機具損害共済の申込みの承諾の際、その者の申出により、この款の定めるところにより、この組合が支払うべき災害共済金をこの組合と当該組合員との間であらかじめ約定した割合(以下
「約定割合」という。)に基づき算出する旨の特約(以下「付保割合条件付実損塡補特約」という。)をすることができる。
(共済金の支払額)
第254条 この組合は、付保割合条件付実損塡補特約が付された農機具損害共済(以下「付保割合条件付実損塡補特約付農機具損害共済」という。)に係る災害共済金として、第238条第1項の規定にかかわらず、1の事故につき、共済金額(未使用の状態で取得された農機具にあっては新調達価額、中古購入農機具にあっては当該農機具を購入するために要した費用又は時価額のいずれか低い額を限度とする。以下この項において同じ。)を限度として、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を組合員に支払うものとする。
(1)共済金額が新調達価額に第225条第1項の書面記載の約定割合を乗じて得た額以上の場合 損害の額
(2)共済金額が新調達価額に約定割合を乗じて得た額未満の場合 損害の額に共済金額の新調達価額に約定割合を乗じて得た額に対する割合を乗じて得た金額
2 付保割合条件付実損塡補特約付農機具損害共済に係る共済目的について、災害共済金を支払うべき他の保険契約等があるときは、第238条第3項から第5項までの規定を準用する。
(読替え)
第255条 付保割合条件付実損塡補特約付農機具損害共済についての第218条並びに第236条第1項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「新規の農機具」とあるのは、「新規の農機具又は中古購入農機具」とする。
第2款 臨時費用担保特約
(臨時費用担保特約)
第256条 組合員の農機具共済の申込みの承諾の際、その者の申出により、この款の定めるところにより、共済事故によって生じた損害に伴う臨時の費用の額を臨時費用共済金として支払う旨の特約(以下「農機具臨時費用担保特約」という。)をすることができる。
(臨時費用共済金の額)
第257条 前条の臨時費用共済金の額は、共済金額に損害割合(農機具損害共済にあっては第237条の損害の額の新調達価額に対する割合をいう。)の100分の10を乗じて得た額とする。
2 前項の場合において、第4項に掲げる者が、火災・自然災害等に直接起因する次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に規定する金額(以下「傷害費用共済金」という。)を前項の金額に加算するものとする。
(1)被害の日から200 日以内の死亡又は後遺障害を被ったとき 1名ごとに共済金額の1 0 0分の30 に相当する
金額又は50 万円のいずれか低い金額
(2)30 日以上の入院加療(原因のいかんを問わず、頚部症候群又は腰痛等で他覚症状のないものを除く。以下
「傷害」という。)を要したとき 1名ごとに共済金額の 100 分の5に相当する金額又は 20 万円のいずれか低い金額
3 前項に規定する傷害費用共済金は、組合員(組合員が死亡したときは、その法定相続人)に支払うものとする。ただし、法定相続人が2人以上ある場合には、その受取割合は、法定相続分の割合とする。
4 傷害費用共済金の対象者は、次のとおりとする。
(1)組合員及び共済目的の所有者(組合員及び共済目的の所有者が法人であるときは、その理事、取締役又はその他の機関にある者)
(2)組合員及び共済目的の所有者の親族
(3)組合員及び共済目的の所有者の使用人
5 同一の共済目的について臨時費用共済金を支払うべき他の保険契約等が存する場合であっても、臨時費用共済金は、第1項の規定により算出した金額とする。
6 前項の規定により支払うこととなるこの共済関係による臨時費用共済金と他の保険契約等により既に支払われた保険金又は共済金の額との合計額が、第1項に規定する額(他の保険契約等において、臨時費用共済金の額を算出する基準がこの共済関係と異なるものがあるときは、それぞれの基準により算出した額のうち最も高い額とする。以下この項において「農機具臨時費用担保特約に係る限度額」という。)を超える場合は、臨時費用共済金は、前項の規定にかかわらず、農機具臨時費用担保特約に係る限度額から他の保険契約等により既に支払われた保険金又は共済金の額の合計額を差し引いた金額とする。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額を限度とする。
7 前2項の場合において、損害が2種以上の共済事故によって生じたときは、同種の共済事故による損害ごとに、これらの項の規定を適用する。
8 同一の共済目的について、傷害費用共済金を支払うべき他の共済関係が存する場合において、それぞれの共済関係につき他の共済関係がないものとして算出した支払責任額の合計額が第2項に規定する金額を超えるときは、傷害費用共済金は、同項に規定する金額にこの共済関係の支払責任額の当該合計額に対する割合を乗じて得た金額とする。
(死亡・後遺障害又は傷害発生通知)
第258条 組合員(組合員が死亡した場合は、法定相続人)は、火災・自然災害等によって共済目的に損害が発生し、かつ、前条第4項に掲げる者が死亡又は後遺障害若しくは傷害を被ったときは、遅滞なく、この組合に通知するものとする。
第3款 継続申込特約
第259条~第260条 削 除
第4款 共済掛金等分割払特約第261条~第264条 削 除
第5款 自動継続特約
(自動継続特約の締結)
第265条 組合員の農機具損害共済の申込みの承諾の際、その者の申出により、この款の定めるところにより、共済責任期間満了の日の属する月の前月10日(以下「農機具自動継続意思確認日」という。)までにその者から解除の意思表示がないときは、共済責任期間満了の日に共済責任期間が満了する共済関係と同一の内容で共済責任期間を1年とする共済関係の更新の申込みがあったものとする旨の特約(以下「農機具自動継続特約」という。)をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、第3款で定める継続申込特約を付した共済関係には農機具自動継続特約をすることはできないものとする。
3 農機具自動継続特約の申出をした組合員は、継続前の共済責任期間の満了日までに農機具自動継続特約による更新後の共済責任期間に対する共済掛金等を払い込まなければならない。
(更新後の共済責任期間に対する共済掛金等の払込期限の猶予)
第266 条 前条第3項において規定する払込期限後14 日を払込みの猶予期間とし、この猶予期間の末日までに、更新後の農機具共済に係る共済責任期間に対する共済掛金等の払込みがない場合には、この共済関係を解除するものとする。
2 前項に規定する解除は、継続前の共済責任期間の満了日の午後4時から効力を有する。
3 第231条ただし書の規定にかかわらず、第1項の払込みの猶予期間の末日までに共済掛金等の払込みがあった場合は、継続前の共済責任期間の満了日の午後4時から共済責任が始まったものとみなす。
(共済掛金率等の変更)
第267条 この組合は、農機具自動継続特約が締結される農機具損害共済の共済掛金率等を変更しようとする場合は、その変更の日以後にはじめて到来する共済責任期間開始の日から変更後の共済掛金率等を適用するものとする。この場合において、この組合は、農機具自動継続意思確認日の14日前までに、遅滞なく、組合員にその旨を通知するものとする。
第6款 地震等担保特約 第268条~第269条 削 除
第5節 保管中農産物補償共済
(共済関係の成立)
第270条 保管中農産物補償共済の共済関係は、農作物共済、果樹共済の うち収穫共済又は畑作物共済(以下
「収穫共済等」という。)の共済関係が成立している組合員又は過去1年間において収穫共済等の共済関係が成立していた組合員が、その生産し、建物に保管する農産物を、当該収穫共済等の共済関係が成立している、又は成立していた共済目的の種類(農作物共済の共済目的のうち水稲又は陸稲については、米穀をその種類とする。)であって当該組合員が選択したものごとに、保管中農 産物補償共済に付することを申し込み、この組合がその申込みを承諾することによって成立するものとする。
(保管中農産物補償共済の申込み)
第271条 組合員が保管中農産物補償共済の申込み(前条の規定による申 込みをいう。以下同じ。)をしようとするときは、次の事項を記載した保管中農産物補償共済申込書をこの組合に提出しなければならない。
(1)組合員の氏名及び住所(組合員が法人である場合には、その名称、その代表者の氏名及びその事務所の所在地)
(2)共済責任期間の始期及び終期
(3)共済目的である農産物の種類、その種類ごとの契約口数及び共済金額並びに当該農産物を保管する建物
(以下「保管建物」という。)の所在地番、種類、構造並びにその所有者及び管理者
(4)当該農産物を他の保険又は共済に付している場合には、その保険者又はその共済事業を行う者の名称及びその保険金額又は共済金額
(5)その他共済目的を明らかにすべき事項
2 この組合は、組合員から保管中農産物補償共済の申込みを受けたとき は、当該申込みを承諾するかどうかを決定して、これを組合員に通知するものとする。
3 第1項の保管中農産物補償共済申込書に記載した事項に変更を生じたときは、組合員は、遅滞なくその旨をこの組合に通知しなければならない。
(申込みの承諾を拒む場合)
第272条 この組合は、組合員から保管中農産物補償共済の申込みを受け たときは、その申込みに係る共済目的につき、保管中農産物補償共済に 付されるとすれば、共済事故が発生することが相当の確実さをもって見 通されること、当該共済目的である農産物に係る損害の額の適正かつ円 滑な認定が困難であることその他共済事業の本質に照らし著しく衡平を欠くこととなり、共済事業の適正な運営を確保することができなくなるおそれがあるため、保管中農産物補償共済の共済関係を成立させないことを相当とする事由がある場合には、その承諾を拒むものとする。
(共済責任の開始)
第273条 保管中農産物補償共済に係る共済責任は、この組合が組合員か ら共済掛金等の払込みを受けた日(次条第1項の書面にこれと異なる共済責任期間の開始日が記載されているときはその日)の午後4時から始まるものとする。ただし、共済責任の開始後においても共済掛金等の払込みを受ける前に生じた損害については、この組合は、共済金を支払う責めに任じないものとする。
(共済関係成立時の書面交付)
第274条 この組合は、保管中農産物補償共済の共済関係が成立したときは、遅滞なく、組合員に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付するものとする。
(1)組合の名称
(2)組合員の氏名又は名称
(3)共済目的の種類
(4)共済事故
(5)共済責任期間の始期及び終期
(6)共済目的の種類ごとの契約口数及び共済金額
(7)共済目的を特定するために必要な事項(保管建物の所在地番、種類、構造並びにその所有者及び管理者)
(8)共済掛金及び賦課金の合計並びにその支払の方法
(9)第16条第3項、第4項及び第11項、第271条第3項並びに第279条第1項の通知等をすべき事項
(10)共済関係の成立年月日
(11)書面を作成した年月日
2 前項の書面には、組合長が署名し、又は記名押印しなければならない。
(共済責任期間)
第275条 保管中農産物補償共済に係る共済責任期間は、次の各号のいずれかに掲げる期間から組合員が選択したものとする。
(1)共済責任期間の始期から連続した120日間
(2)共済責任期間の始期から1年間
2 前項の共済責任期間は、更新することができる。ただし、その更新の申込みは、当該共済責任期間の満了の日までにしなければならないものとする。
3 大規模地震対策特別措置法第9条第1項の警戒宣言が発せられ、又は 地震等が発生したため、この組合が業務を停止し、又は開始しない期間 にその共済責任期間が満了した保管中農産物補償共済の共済関係に係る農産物を、この組合が業務を開始した後、組合員が、この組合が定める日までに当該共済関係と同一の条件でこの組合の保管中農産物補償共済に付することを申し込み、かつ、共済掛金等の払込みを行った場合には、当該共済関係の共済責任期間は、更新されたものとみなす。
(共済金額)
第276条 保管中農産物補償共済の共済金額は、1口当たり1百万円とし、共済目的の種類ごとに組合員が申し出た契約口数に乗じて得た金額とする。
(共済掛金)
第277条 保管中農産物補償共済の共済掛金等の金額は、次の1口当たり の金額に組合員が申し出た契約口数を乗じて得た金額及び第4条第3項に規定する1口当たりの事務費賦課単価に組合員が申し出た契約口数を乗じて得た金額の合計額とする。
(1)共済責任期間を第275条第1項第1号の期間とする場合は1,750円
(2)共済責任期間を第275条第1項第2号の期間とする場合は4,550円
(共済掛金等の払込期限及び共済掛金の徴収方法)
第278条 第270条の規定により保管中農産物補償共済に係る共済関係が 成立した者は、第271条第2項の承諾の通知に記載された払込期限までに、保管中農産物補償共済に係る共済掛金等をこの組合に払い込まなければならないものとする。
2 前項に規定する払込期限を過ぎて共済掛金等の払込みを受けたときは、この組合は、払込みがあった日に改めて保管中農産物補償共済の申 込みがあったものとみなして取り扱うものとする。
3 第275条第2項の規定により共済責任期間を更新しようとするときは、組合員は、共済責任期間の満了の日までに、更新後の共済責任期間 に対する共済掛金等をこの組合に払い込まなければならない。
4 保管中農産物補償共済に係る共済掛金の払込みの告知は、払い込むべ き金額、払込期日及び払込場所を記載した書面をもってするものとする。
(通知義務)
第279条 次の事実が発生した場合は、組合員は、その事実の発生が自己の責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、自己の責めに帰することができない事由によるときは遅滞なく、この組合に通知し、この組合の承認を申請しなければならない。ただし、3号の場合においてその損害が軽微であるとき、第4号の場合においてその改築若しくは増築又は構造の変更が軽微であるときは、この限りでない。
(1)共済目的について他の保険者又は共済事業を行う者と保険契約又は共済契約を締結すること。
(2)共済目的を譲渡すること(出荷する場合を除く。)。
(3)保管建物が損害を受けたこと。
(4)保管建物を改築し、若しくは増築し、又はその構造を変更し、又は引き続き15日以上にわたって修繕すること。共済目的が共済事故以外の原因により減耗し、又は滅失したこと。
(5)前各号に掲げることのほか、共済目的について危険が著しく増加すること。
2 組合員が前項の規定による義務を怠ったときは、その通知前に生じた損害については、この組合は、共済金を支払う責めに任じないものとする。
3 この組合は、第1項の事実が発生した場合には、その事実を承認した場合を除き、保管中農産物補償共済の
共済関係を解除することができる。
4 前項の規定により共済関係を解除したときは、この組合は払込みを受けた共済掛金の一部を返還することができる。
5 この組合は、第1項の規定による申請があったときは、その申請を承認するかどうかを決定して組合員に通知するものとする。
6 この組合は、第1項の通知を受けた後7日以内にその事実の不承認の通知又は共済関係の解除をしないときは、その事実を承認したものとみなす。
(共済金の支払額)
第280条 保管中農産物補償共済に係る共済金の金額は、共済事故によっ て、共済目的に生じた損害の額に相当する金額とする。ただし、共済目的の種類ごとの共済金額を支払限度とする。
2 共済事故が地震等である場合は、前項の規定にかかわらず、保管中農産物補償共済に係る共済金の金額は、前項の損害の額の100分30に相当する金額とする。ただし、共済目的の種類ごとの共済金額の100分の30に相当する金額を支払限度とする。
3 第1項の損害の額が1万円に満たない場合は、前2項の規定にかかわらず、共済金を支払わないものとする。
4 第1項又は第2項の場合において、保管中農産物補償共済に係る共済金を支払うべき他の保険契約等があるときは、第173条第3項から第5項までの規定を準用する。
(共済金支払の免責)
第281条 次の場合には、この組合は、保管中農産物補償共済に係る共済金の支払の責任を免れるものとする。
(1)組合員が第13条の規定による指示に従わなかったとき。
(2)組合員が第15条の規定による損害の認定のための調査を妨害したとき。
(3)組合員が第16条第3項及び第4項の規定による通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によって不実の通知をしたとき。
(4)組合員が第16条第11項の規定による書類に故意に不実のことを表示し、又はその書類を偽造し、若しくは変造したとき。
(支払責任のない損害)
第282条 この組合は、原子力によって生じた共済事故による損害について、保管中農産物補償共済に係る共済金を支払う責めに任じないものとする。
(告知義務違反による解除)
第283条 組合員は、保管中農産物補償共済の申込みの当時、保管中農産 物補償共済に係る共済関係が成立することにより塡補することとされる損害の発生の可能性に関する重要な事項のうちこの組合が告知を求めたものについて、事実の告知をしなければならない。
2 この組合は、組合員が、前項の規定に基づきこの組合が告知を求めたものについて、故意若しくは重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、当該保管中農産物補償共済の共済関係を解除することができる。
3 この組合は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、共済関係を解除することができない。
(1)保管中農産物補償共済の申込みの承諾の当時において、この組合が前項の事実を知り、又は過失によって知らなかったとき。
(2)共済媒介者が、組合員が前項の事実の告知をすることを妨げたとき。
(3)共済媒介者が、組合員に対し、前項の事実の告知をせず、又は不実の告知をすることを勧めたとき。
4 前項第2号及び第3号の規定は、当該各号に規定する共済媒介者の行為がなかったとしても組合員が第2項の事実の告知をせず、又は不実の告知をしたと認められる場合には、適用しない。
5 第2項の規定による解除権は、この組合が同項の規定による解除の原因があることを知った時から1か月間行使しないときは、消滅する。
(重大事由による解除)
第284条 ここの組合は、次に掲げる事由がある場合には、保管中農産物補償共済に係る共済関係を解除するものとする。
(1)組合員が、この組合に当該共済関係に基づく共済金の給付を行わせることを目的として損害を生じさせ、又は生じさせようとしたこと。
(2)組合員が、当該共済関係に基づく共済金の給付の請求について詐欺を行い、又は行おうとしたこと。
(3)前2号に掲げるもののほか、この組合の組合員に対する信頼を損ない、当該共済関係の存続を困難とする重大な事由
(解除の効力)
第285条 保管中農産物補償共済の共済関係の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。
2 この組合は、次の各号に掲げる規定により保管中農産物補償共済に係る共済関係の解除をした場合には、当該各号に定める損害を塡補する責任を負わない。
(1)第283条第2項 解除がされた時までに発生した共済事故による損害。ただし、同項の事実に基づかずに発生した共済事故による損害については、この限りでない。
(2)前条 同条各号に掲げる事由が生じたときから解除がされた時までに発生した共済事故による損害
(共済関係の失効)
第286条 保管中における保管中農産物補償共済の共済目的について譲渡又は相続その他の包括承継があったときは、第 11 条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により譲受人又は相続人その他の包括承継人が当該保管中農産物補償共済の共済関係に関し譲渡人又は被相続人その他の被包括承継人の有する権利義務を承継した場合を除き、当該共済関係はその譲渡又は相続その他の包括承継があった時からその効力を失う。
2 前項の場合において、組合員の責めに帰すことのできない事由により 共済目的が滅失したときは、この組合は、既に払込みを受けた共済掛金の全部又は一部を返還することができるものとする。
(共済関係の消滅)
第287条 組合員が組合員たる資格を喪失したときは、その時の属する共済責任期間の満了の時に、保管中農産物補償共済の共済関係は消滅するものとする。
第6節 大規模自然災害等発生時の特例第1款 建物共済
(共済掛金等の払込期限の延長措置)
第288条 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の区域の全部又は一部をその区域に含む組合は、第169条第1項、第3項及び第4項並びに第210条第1項の規定にかかわらず、当該市町村の区域内において建物共済の共済関係の存する組合員の当該共済関係に係る第169条第1項、第3項及び第4項の共済掛金等の払込期限並びに第210条第1項の共済掛金等の払込みの猶予期間については、当該共済掛金等の払込期限又は当該猶予期間に係る共済掛金等の払込期限から1年を限り、当該払込期限又は当該猶予期間を延長することができる。
(更新の申込期限等の延長措置)
第289条 災害救助法が適用された市町村の区域の全部又は一部をその区域に含む組合は、第165条第3項の規定にかかわらず、当該市町村の区域内において建物共済の共済関係の存する組合員の当該共済関係に係る更新の申込期限については、当該共済関係に係る共済責任期間の満了の日から1年を限り、当該更新の申込期限を延
長することができるものとし、第169条第3項の規定にかかわらず、当該延長された申込期限内に更新の申込みがあった場合についての当該更新の申込みに係る共済関係の共済掛金等の払込期限については、当該更新前の共済責任期間の満了の日から1年を限り、延長することができる。
(共済責任期間の開始)
第290条 第164条の規定にかかわらず、前2条の規定により延長された第169条第1項及び第3項の共済掛金等の払込期限並びに第210条第1項の共済掛金等の払込みの猶予期間までに当該共済掛金等の払込みがあった場合 は、第164条第1項の書面に記載されている共済責任期間の開始日(前条の規定により延長された第169条第3項の払込期限に係る共済責任期間にあっては、更新前の共済責任期間の満了の日)の午後4時から当該共済掛金等に係る共済関係の共済責任が始まったものとみなす。
2 第288条の規定により延長された第169条第4項の共済掛金等の払込期限までに当該共済掛金等の払込みがあった場合については、同条第5項の規定は適用しない。
(共済掛金等不払の場合の共済関係の解除等)
第291条 この組合は、第288条の規定により延長された第209条第1項の共済掛金等の払込みの猶予期間中に、払い込まれるべき共済掛金等の払込みがない場合には、当該延長された猶予期間に係る共済関係を解除するものとする。
2 前項の規定により当該延長された第209条第1項の猶予期間に係る共済関係を解除する場合にあっては同条第
2項の規定をそれぞれ準用する。
第2款 農機具共済
(共済掛金等の払込期限の延長措置)
第292条 災害救助法が適用された市町村の区域の全部又は一部をその区域に含む組合は、第235条第1項、第3項及び第4項、並びに第266条第1項の規定にかかわらず、当該市町村の区域内において農機具共済の共済関係の存する組合員の当該共済関係に係る第235条第1項、第3項及び第4項の共済掛金等の払込期限並びに第266条第1項の共済掛金等の払込みの猶予期間については、当該共済掛金等の払込期限又は当該猶予期間に係る共済掛金等の払込期限から1年を限り、当該払込期限又は当該猶予期間を延長することができる。
(更新の申込期限等の延長措置)
第293条 災害救助法が適用された市町村の区域の全部又は一部をその区域に含む組合は、第232条第3項の規定にかかわらず、当該市町村の区域内において農機具共済の共済関係の存する組合員の当該共済関係に係る更新の申込期限については、当該共済関係に係る共済責任期間の満了の日から1年を限り、当該更新の申込期限を延長することができるものとし、第235条第3項の規定にかかわらず、当該延長された申込期限内に更新の申込みがあった場合についての当該更新の申込みに係る共済関係の共済掛金等の払込期限については、当該更新前の共済責任期間の満了の日から1年を限り、延長することができる。
(共済責任期間の開始)
第294条 第231条の規定にかかわらず、前2条の規定により延長された第235条第1項及び第3項の共済掛金等払込期限の並びに第266条第1項の共済掛金等の払込みの猶予期間までに当該共済掛金等の払込みがあった場合 は、第225条第1項の書面に記載されている共済責任期間の開始日(前条の規定により延長された第235条第3項の払込期限に係る共済責任期間にあっては、更新前の共済責任期間の満了の日)の午後4時から当該共済掛金等に係る共済関係の共済責任が始まったものとみなす。
2 第292条の規定により延長された第235条第4項の共済掛金等の払込期限までに当該共済掛金等の払込みがあった場合については、同条第5項の規定は適用しない。
(共済掛金等不払の場合の共済関係の解除等)
第295条 この組合は、第292条の規定により延長された第266条第1項の共済掛金等の払込みの猶予期間中に、払い込まれるべき共済掛金等の払込みがない場合には、当該延長された猶予期間に係る共済関係を解除するものとする。
2 前項の規定により当該延長された第266条第1項の猶予期間に係る共済関係を解除する場合にあっては同条第
2項の規定をそれぞれ準用する。
第8章 損害評価会及び損害評価員等
(損害評価会の設置)
第296 条 この組合に、損害評価会を置く。
2 損害評価会は、共済事故に係る損害の防止及び認定に関する重要事項について調査審議する。
3 損害評価会は、前項に規定する事項に関し学識経験を有する者のうちから、組合長が総代会の承認を得て選任した委員769 人以内をもって組織する。
(損害評価会の委員の任期)
第297 条 損害評価会の委員の任期は、3年とし、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。ただし、定数の補充によって選任された委員の任期は、退任した委員の残任期間とする。
2 任期満了によって退任した委員は、後任の委員が就任するまでは、なおその職務を行う。
(損害評価会の会長)
第298 条 損害評価会に会長を置く。
2 会長は、委員のうちから互選する。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代行する。
(損害評価会の部会)
第299 条 損害評価会に農作物共済部会、家畜共済部会、果樹共済部会、畑作物共済部会、園芸施設共済部会及び任意共済部会を置く。
2 部会に属すべき委員は、損害評価会の委員のうちから会長が指名する。
3 部会に部会長を置く。部会長は、部会に属する委員のうちから会長が指名する。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 損害評価会においてその旨を議決したときは、部会の決議をもって損害評価会の決議とすることができる。
6 前条第4項の規定は、部会長について準用する。
(損害評価会の会議)
第300 条 損害評価会の会議は、会長が招集する。
2 部会の会議は、部会長が招集する。
3 損害評価会の会議及び部会の会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(損害評価員)
第301 条 この組合に損害評価員5243 人以内を置く。
2 損害評価員は、組合長の命を受けて、共済目的の評価、損害の認定、損害の防止等に従事する。
3 損害評価員は、組合長が理事会の承認を得て任免する。
(共済連絡員)
第302 条 この組合に、集落(又はこれに準ずる地区)ごとに共済連絡員を置く。
2 共済連絡員は、共済掛金の徴収、損害の通知の受理その他日常の組合の業務に関する事項について組合と担当地区内の組合員との連絡の任に当る。
3 共済連絡員は、組合長が理事会の承認を得て委嘱する。
(報酬)
第303 条 損害評価会の委員、損害評価員及び共済連絡員には、総代会の議決により、報酬その他の給与を支給する。
第9章 家畜診療所
(設置)
第304 条 この組合に、家畜診療所を置く。
2 家畜診療所は、家畜共済に付した家畜の診療及び損害防止を行う。
3 家畜診療所は、前項の事業に支障がない場合に限り、家畜共済に付していない牛、馬又は豚の診療を行うことができる。
4 診療料金は、農林水産大臣が定める点数及び家畜診療所の運営の状況を勘案して総代会において定める。
5 この事業規程に規定するもののほか、家畜診療所の運営に関し必要な事項は、家畜診療所運営規則で定める。
6 前項の家畜診療所運営規則は、理事会において定める。
(家畜診療所運営委員)
第305 条 家畜診療所の適正な運営を図るため、この組合に家畜診療所運営委員8名を置く。
2 家畜診療所運営委員は、組合長の諮問に応じて、家畜診療所の運営に関する重要事項について調査し、組合長に建議する。
3 家畜診療所運営委員は、組合長が総代会の承認を得て委嘱する。
4 家畜診療所運営委員の任期は、3年とし、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。ただし、定数の補充によって選任された家畜診療所運営委員の任期は、退任した家畜診療所運営委員の残任期間とする。
5 任期満了によって退任した家畜診療所運営委員は、後任の家畜診療所運営委員が就任するまでは、なおその職務を行う。
(報酬)
第306 条 家畜診療所運営委員には、総代会の議決により、報酬その他の給与を支給する。
第10 章 補則
(農業経営収入保険に移行する者の共済掛金及び賦課金の返還)
第307 条 組合員は、農業経営収入保険に加入しようとするときは、共済関係を解除することができる。この場合において、当該解除の日(個人にあっては12 月31 日、法人にあっては事業年度開始日の前日)の翌日以降に共済責任期間(家畜共済にあっては共済掛金期間)が終了するものの共済掛金については、この組合は、農作物共済、果樹共済及び畑作物共済にあってはその全額、家畜共済及び園芸施設共済にあっては共済責任期間の未経過部分に相当する金額を日割で計算した金額を組合員に返還するものとする。
2 前項の場合は、この組合は、組合員が支払った賦課金の全額を組合員に返還するものとする。
別表第1号(第2条関係)
共済目的とする農機具の種類及び耐用年数表
共済目的 | 耐用年数 | |
種 類 | 機 種 | |
トラクター | トラクター・歩行用トラクター | 7年 |
トラクター付属装置 | プラウ・ロータリー・代掻き機・心土破砕機・均平機・畦立機・あぜ塗機・マルチ張 機・溝切機・溝堀機・中耕機・鎮圧ローラー・施肥機・播種機・施肥播種機・防除機・フロントローダー・運搬台車・草刈機 | |
コンバイン | 自脱型コンバイン・普通コンバイン | |
田植機 | 田植機・田植機散布機付 | |
防除機 | 動力噴霧機・ブームスプレーヤー・スピードスプレーヤー | |
管理機 | 乗用管理機・歩行用管理機・高所作業車・樹木粉砕機・トンネル支柱打込機・ビ ニール回収機・穴掘機 | |
管理機 付属装置 | マルチ張機・中耕機・鎮圧ローラー・施肥機・播種機・施肥播種機・防除機 | |
運搬作業機 | 運搬車 | |
草刈機 | 草刈機 | |
移植機 | 移植機 | |
収穫機 | 野菜収穫機・稲麦刈取機 | |
畜産機械 | コンバインベーラー・自走式ラッピングマシン・タイヤショベル・ベールグラブ | |
畜産機械 付属装置 | ヘーモア・ヘーコンディショナー・ヘーテッダー・ヘーレーキ・ロールベーラー・ラッピングマシン・ベールカッター・カ ッティングミキサワゴン・マニュアスプレッタ・フォーク | |
茶機械 | 茶摘採機・茶刈込機・自走式剪定機・茶防除機・茶堆肥散布機・茶管理機 | |
茶機械 付属装置 | カセット刃・ダクト・回転整枝刃・堆肥ボックス・深耕機・サブソイラ |
耐用年数 経過年数 | 7年 |
1年未満 | 100.00 % |
1年 | 87.14 |
2年 | 74.29 |
3年 | 61.43 |
4年 | 48.57 |
5年 | 35.71 |
6年 | 22.86 |
7年 | 10.00 |
別表第2号[第226 条関係]経年減価残存率表
別表第3号(第215 条第2項関係)
第16 条第3項及び第4項の規定による通知の遅延期間 | 割合 |
15 日以上30 日未満 | 10% |
30 日以上60 日未満 | 20% |
60 日以上 | 30% |
事故発生通知時において、既に損害箇所が復旧され、損害評価が不可能となった場合 | 100% |
別表第4号(第216 条第6号関係)
エアクリーナー・エレメント、オイル・フィルター、パイプホース類(燃料、ラジエータ、油圧等)、電球類(ヘッドライト等)、ヒューズ、電気配線、ケーブルワイヤー(変速、クラッチ等)、植付爪、ロータリーの刃及び爪、Ⅴベルト
消耗部品に準じる部品 | 損害のうち災害共済金を支払う責め に任じない割合 |
タイヤ、クローラ(キャタピラ)、チェーン、コンバインの刃以外の刈刃、こぎ歯、受網、排ワラカッターの刃のみの事故(単 独事故)の損害 | 100% |
タイヤ、クローラ(キャタピラ)、チェーン、コンバインの刃以外の刈刃、こぎ歯、受網、排ワラカッターの刃及びその他の 損傷個所を併発した場合の事故(併発事故)の損害 | 消耗割合適用(年6%×経過年数) ※50%限度 ※全損事故の場合適用なし |
コンバインの刃 | 50% |
(注)全損買換えの場合は適用しない。別表第5号(第216 条第8号関係)
通常すべき点検整備、保守・管理及び操作を行っていれば損害を防止又は軽減できた と認められる場合 | 削減割合 |
オイル不足によるエンジンの焼きつき事故 | 100% |
ラジエーターの水不足による事故 | 100% |
始業点検の際、工具等を機体内に置き忘れによる破損事故 | 50% |
オイル、グリス不足によるPTO 部分(トラクター等とロータリー等の連結部分)の事故 | 50% |
上記以外の整備点検不良による事故 | 20% |
(注)全損買換えの場合は適用しない。別表第6号(第238 条第2項関係)
別表第7号(第238 条第2項関係)
事故形態により損害を防止又は軽減することができたと認められる場合 | 削減割合 |
火災等の事故 | |
・燃料給油中の不注意による火災事故 | 20% |
・整備不良による火災事故 | 20% |
・エンジン作動中の火災事故 | 10% |
・格納場所以外での盗難(状況に応じて適用) | 0~20% |
稼働中の事故 | |
・刈取り作業中、コンバイン等の中に収穫物を詰まらせ脱穀部分等の破損 | 100% |
・共済事故として明らかに認定できるもので、その対象物が明確でない場合 | 30% |
・稼働中の事故(衝突・接触・墜落・横転・異物の巻込み等) | 20% |
自然災害による事故 | |
・加入者に過失が認められる場合(状況に応じて適用) | 0~100% |
別表第8号(第238 条第2項関係)
一定期間内に複数回の事故が発生しており、2回目以降の損害は防止または軽減することができたと 認められる場合 | |||
事故回数 | 対象期間 | 同一加入者又は同一農機具の別 | 削減割合 |
2回 | 事故発生日から過去3年間 | 同一農機具 | 10% |
3回 | 事故発生日から過去3年間 | 同一農機具 | 20% |
4回以上 | 事故発生日から過去3年間 | 同一農機具 | 30% |
(注)事故回数については、自然災害による事故は除く。
附 則(平成30年8月28日改正)(平成30年9月11日認可)
1 この事業規程は、平成30 年7月1日から施行する。
2 この規定は、平成31 年産の農作物に係る農作物共済の共済関係、平成31 年1月1日以後に共済責任が始まる家畜共済の共済関係並びに同日以後に共済責任期間が開始する果樹共済、畑作物共済及び園芸施設共済の共済関係から適用するものとし、平成 30 年産の農作物に係る農作物共済の共済関係、同日前に共済責任が始まる家畜共済の共済関係並びに同日前に共済責任期間が開始する果樹共済、畑作物共済及び園芸施設共済の共済関係については、変更前の共済規程(第7章を除く。以下「旧共済規程」という。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧共済規程第1条中「農業災害補償法」とあるのは「農業災害補償法の一部を改正する法律(平成29 年法律第74 号)による改正前の農業災害補償法」とする。
3 農作物共済又は畑作物共済の一筆方式に係る規定は、平成33 年以前の年産の農作物に係る共済関係に限り、適用するものとする。
4 家畜共済に係る共済関係(平成30 年6月28 日時点において成立しており、共済責任が開始していないものに限る。)であって、組合員負担共済掛金の払込期限が同年6月 28 日から同年 10 月 30 日までの間に満了するものについては、なお効力を有することとされた平成30 年3月31 日時点の共済規程(以下「旧共済規程」という。)第59 条第1項の規定にかかわらず、組合員負担共済掛金の払込期限を同年10 月31 日とする。
5 前項の共済関係(旧共済規程第53 条第2項の規定に基づき特定の日に共済責任が始まる旨を定めていない場合に限る。)に係る共済責任は、旧共済規程第53 条第1項の規定にかかわらず、組合員との協議により、次に掲げる日から1年間とする。
(1) 平成30 年6月28 日時点において当該共済関係が成立している場合は、同年6月28 日
(2) 平成30 年6月29 日から同年10 月23 日までの間に当該共済関係が成立している場合は、当該共済関係が成立した日
6 家畜共済に係る共済関係であって、共済掛金期間が平成30 年6月14 日から同年10 月16 日までの間に満了するものについては、旧共済規程第 59 条第4項の規定にかかわらず、当該満了の日の翌日から同年 10 月 31日までの期間を組合員負担共済掛金の支払の猶予期間とする。
7 この組合が家畜共済に係る共済関係について、平成30 年6月14 日から同年6月28 日までの間に旧共済規程第10 条第2項(同条第9項において準用する場合を含む。)の承諾をした場合にあっては、譲受人の住所地に係る共済掛金率が譲渡人の住所地に係る共済掛金率を超えるときは、旧共済規程第 59 条第5項の規定にか
かわらず、組合員負担共済掛金の差額の払込期限を同年10 月31 日とする。
8 平成 31 年産の果実に係る果樹共済(特定危険方式及び短縮方式による収穫共済を除く。)において共済関係が成立した者は、旧共済規程第87 条第1項の規定にかかわらず、組合員負担共済掛金の払込期限を同年10月31 日までとする。
9 平成 30 年産の畑作物共済において共済関係が成立した者は、旧共済規程第 107 条の規定にかかわらず、組合員負担共済掛金の払込期限を同年8 月31 日までとする。
10 平成32 年1月1日前に開始する家畜共済の共済掛金期間に係る共済関係についての第84 条の規定の適用については、同条中「費用」とあるのは「費用(初診料を除く。)」と、「90/100」とあるのは「100/100」と、
「100 分の90 に相当する金額」とあるのは「金額」とする。
11 樹園地方式による収穫共済に係る規定は、平成 33 年以前の年産の果実に係る共済関係に限り、適用するものとする。
12 特定危険方式による収穫共済に係る規定は、平成 33 年以前の年産の果実に係る共済関係に限り、適用するものとする。
13 園芸施設共済に係る共済関係であって、組合員負担共済掛金の払込期限が平成30 年6月28 日から同年10月 30 日までの間に満了するものについては、旧共済規程第 128 条第1項の規定にかかわらず、組合員負担共
済掛金の払込期限を同年10 月31 日(共済責任期間を旧共済規程第125 条第3項の規定により1年未満とする共済関係にあっては、同年7月31 日)までとする。
14 前項の共済関係に係る共済責任期間は、旧共済規程第125条第1項の規定にかかわらず、組合員との協議により、次に掲げる日から1年間とする。
(1) 平成30年6月28日時点において当該共済関係が成立している場合は、同年6月28日
(2) 平成30年6月29日から同年10月23日までの間に当該共済関係が成立している場合は、当該共済関係が成立した日
15 園芸施設共済に係る共済関係であって、共済責任期間が平成30年6月29日から同年10月31日までの間に終了するものに係る組合員から、その共済責任期間の終了する日(以下この項において「終了日」という。)から同年10月31日までの間に当該園芸施設共済に係る特定園芸施設を共済目的とする園芸施設共済に係る組合員負担共済掛金の払込みを受けた場合は、旧共済規程第125条第1項及び第2項の規定にかかわらず、園芸施設共済の共済責任期間は、終了日の翌日から1年間とする。
16 平成31 年3月31 日までに共済責任期間(家畜共済にあっては、共済掛金期間)の満了する共済関係に係る共済掛金の無事戻しは、平成 32 年3月 31 日までの間に限り、旧共済規程の規定の例により行うことができる。
17 第41条、第105条、第128条及び第150条の規定は、平成34事業年度から適用するものとし、同事業年度前の事業年度における共済金額の削減については、なお従前の例による。
18 設立当初の農作物共済、果樹共済及び畑作物共済に係る損害評価会は、第270 条第3項の規定により総代会で選任されるまでの間は、合併前の組合において選任された損害評価会で組織する。
19 総代会で選任された組合設立当初の損害評価会委員の任期は、第271条第1項の規定にかかわらず、平成33年6月30日までとする。
20 組合設立当初の家畜診療所運営委員の任期は、第279条第4項の規定にかかわらず、平成33年6月30日までとする。
附 則(平成30年8月28日改正)(平成30年9月11日認可)
1 この事業規程の変更は、福岡県知事の認可のあった日から施行する。
2 変更後の附則第4項から第9項まで及び第13項から第15項までの規定は、平成30年7月1日から適用する。
3 変更後の第4項から第9項まで及び第13項から第15項までの規定は同年11月1日に失効する。附 則(平成30年11月20日改正)(平成30年12月28日認可)
1 この事業規程の変更は、福岡県知事の認可のあった日から施行する。
2 平成31年1月1日以後に共済責任が始まる家畜共済の共済関係について、この組合が組合員との協議により特定の家畜共済の共済関係について特定の日に共済責任が始まる旨を定めたときは、第55条の規定にかかわらず、当該共済関係に係る共済責任は、その特定の日から始まる。ただし、包括共済家畜区分に属する家畜(群単位肉豚を除く。)であって、その日以後飼養するに至ったものにあっては、その飼養するに至った時から始まる。
3 前項の共済関係に係る共済掛金の支払(分割支払をする場合にあっては、第1回目の支払)は、前項の特
定の日から2週間以内にしなければならない。この場合において、第65条第2項の規定を準用する。附 則(平成31年3月15日改正)(平成31年3月28日認可)
1 この規程の変更は、福岡県知事の認可のあった日又は平成31年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)第16条及び第53条の変更規定 福岡県知事の認可のあった日又は平成31年7月1日のいずれか遅い日
(2)第135条の変更規定 福岡県知事の認可のあった日又は令和元年6月1日のいずれか遅い日
(3)第145条の変更規定 福岡県知事の認可のあった日又は令和元年9月1日のいずれか遅い日
2 変更後の第4条の規定は、平成31年1月1日以降に共済責任期間が開始する園芸施設共済の共済関係から適用するものとする。
3 変更後の第16条及び第53条の規定は、附則第1項第1号に規定する施行日以後に共済掛金期間が始まる死亡廃用共済の共済関係から適用するものとし、同日前に共済掛金期間が始まる死亡廃用共済の共済関係については、なお従前の例による。
4 変更後の第135条及び第145条の規定は、附則第1項第2号及び第3号に規定する施行日以後に共済責任期
間が開始する園芸施設共済の共済関係から適用するものとし、同日前に共済責任期間が開始する園芸施設共済の共済関係については、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月13日改正)(令和元年6月27日認可)
この規程の変更は、福岡県知事の認可のあった日から施行する。附 則(令和元年12月18日改正)(令和2年2月3日認可)
この規程の変更は、福岡県知事の認可のあった日から施行する。
ただし、収穫共済の樹園地方式及び特定危険方式による令和3年以前の年産の果実に係る共済関係の規定は、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月25日改正) (令和2年3月30日認可)
この規程の変更は、知事の認可があった日又は令和2年4月1日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(令和2年6月29日改正)(令和2年7月28日認可)
2 この事業規程の変更は、福岡県知事の認可のあった日から施行し、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(令和2年法律第2号)の施行の日(令和2年2月5日)から適用する。
附 則(令和2年6月29日改正)(令和2年7月28日認可)
1 組合員から新型コロナウイルス感染症の影響により家畜共済に係る組合員負担共済掛金の払込みが困難である旨の申出があった場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1)家畜共済に係る共済関係であって、当該組合員に係る最初の共済掛金期間に対する組合員負担共済掛金の払込期限(共済掛金の分割支払がされる場合にあっては、その第1回目の払込み期限。以下この号において同じ。)が令和2年3月30日から令和2年9月29日までの間に満了するものについては、第69条第1項
(共済掛金の分割支払がされる場合にあっては、第70条第3項又は第4項)又は第78条第1項(共済掛金の分割支払がされる場合にあっては、第79条第3項又は第4項)の規定にかかわらず、組合員負担共済掛金の払込期限を令和2年9月30日とする。
(2)前号の共済関係(第55条第2項の規定に基づき特定の日に共済責任が始まる旨を定めている場合を除 く。)に係る共済責任は、第55条第1項の規定にかかわらず、組合員との協議により、次に掲げる日から開始する。
イ 令和2年3月30日時点において当該共済関係が成立している場合は、同年3月30日
ロ 令和2年3月31日から令和2年9月22日までの間に当該共済関係が成立している場合は、当該共済関係が成立した日
(3)家畜共済に係る共済関係であって、共済掛金期間が令和2年3月16日から令和2年9月15日までの間に満了するものについては、第69条第4項又は第78条第4項の規定にかかわらず、当該満了の日の翌日から令和2年9月30日までの期間を組合員負担共済掛金の支払の猶予期間とする。
(4)家畜共済に係る共済関係について、令和2年3月16日から令和2年9月15日までの間に第82条第1項の増額
の申出があった場合にあっては、同条第3項の規定にかかわらず、増額する共済金額に対する共済掛金の払込期限を令和2年9月30日とする。
(5)家畜共済に係る共済関係について、令和2年3月16日から同年3月30日までの間に第11条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)を承諾した場合にあっては、譲受人に適用される共済掛金率が譲渡人に適用される共済掛金率を超えるときは、第69条第5項又第78条第5項の規定にかかわらず、組合員負担共済掛金の差額の払込期限を令和2年9月30日とする。
2 組合員から新型コロナウイルス感染症の影響により園芸施設共済に係る組合員負担共済掛金の払込みが困難である旨の申出があった場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1)園芸施設共済に係る共済関係であって、当該組合員に係る組合員負担共済掛金の払込期限が令和2年3月 30日から令和2年9月29日までの間に満了するものについては、第142条第1項の規定にかかわらず、組合員負担共済掛金の払込期限を令和2年9月30日(共済責任期間を第140条第3項の規定により1年未満とする共済関係にあっては、共済責任期間の2分の1を経過する日又は令和2年9月30日のいずれか早い日)までとする。
(2)前号の共済関係に係る共済責任期間は、第140条第1項の規定にかかわらず、組合員との協議により、次に掲げる日から1年間とする。
イ 令和2年3月30日時点において当該共済関係が成立している 場合は、同年3月30日
ロ 令和2年3月31日から令和2年9月22日までの間に当該共済関係が成立している場合は、当該共済関係が成立した日
(3)園芸施設共済に係る共済関係であって、共済責任期間が令和2年3月31日から令和2年9月30日までの間に
終了するものについて、当該組合員から、その共済責任期間の終了する日(以下この号において「終了 日」という。)から令和2年9月30日までの間に当該共済関係に係る組合員負担共済掛金の払込みを受けた場合は、第140条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該共済責任期間は、終了日の翌日から1年間とする。
3 この事業規程の変更は、福岡県知事の認可のあった日から施行する。
4 変更後の附則第1項及び第2項の規定は、令和2年3月30日から適用する。
5 変更後の附則第1項及び第2項の規定は、令和2年10月1日から失効する。附 則(令和2年6月29日改正)(令和2年7月28日認可)
この事業規程の変更は、福岡県知事の認可のあった日又は令和2年4月1日のいずれか遅い日から施行する。附 則(令和2年6月29日改正)(令和2年7月28日認可)
1 この事業規程の変更は、福岡県知事の認可のあった日又は令和2年9月2日のいずれか遅い日から施行する。ただし、第5条の変更規定は、福岡県知事の認可のあった日から施行する。
2 変更後の園芸施設共済に係る規定は、施行日以後に共済責任期間が開始する園芸施設共済の共済関係から適用するものとし、同日前に共済責任期間が開始する園芸施設共済の共済関係については、なお従前の例による。
附 則(令和2年6月29日改正)(令和2年7月28日認可)
1 この規程の変更は、福岡知事の認可のあった日又は令和2年9月1日のいずれか遅い日から施行する。
2 第5節の保管中農産物補償共済は、第6節の大規模自然災害発生時の特例の規定を準用する。
3 建物共済及び農機具共済並びに保管中農産物共済については、事業規程第6節の「大規模自然災害発生時の特例」を準用し、共済掛金等の払込期限の延長及び更新の申込期限等の延長を行う。
附 則(令和3年3月26日改正)(令和3年4月5日認可)
1 組合員から新型コロナウイルス感染症の影響により家畜共済に係る組合員負担共済掛金の払込みが困難である旨の申出があった場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1)家畜共済に係る共済関係であって、当該組合員に係る最初の共済掛金期間に対する組合員負担共済掛金の払込期限(共済掛金の分割支払がされる場合にあっては、その第1回目の払込み期限。以下この号において同じ。)が令和2年3月30日から令和2年10月30日までの間に満了するものについては、第69条第1項(共済掛金の分割支払がされる場合にあっては、第70条第3項又は第4項)又は第78条第1項(共済掛金の分割支払がされる場合にあっては、第79条第3項又は第4項)の規定にかかわらず、組合員負担共済掛金の払込期限を令和2年10月31日とする。
(2)前号の共済関係(第55条第2項の規定に基づき特定の日に共済責任が始まる旨を定めている場合を除 く。)に係る共済責任は、第55条第1項の規定にかかわらず、組合員との協議により、次に掲げる日から開始する。
イ 令和2年3月30日時点において当該共済関係が成立している場合は、同年3月30日
ロ 令和2年3月31日から令和2年10月23日までの間に当該共済関係が成立している場合は、当該共済関係が成立した日
(3)家畜共済に係る共済関係であって、共済掛金期間が令和2年3月16日から令和2年10月16日までの間に満了するものについては、第69条第4項又は第78条第4項の規定にかかわらず、当該満了の日の翌日から令和2年 10月31日までの期間を組合員負担共済掛金の支払の猶予期間とする。
(4)家畜共済に係る共済関係について、令和2年3月16日から令和2年10月16日までの間に第82条第1項の増額の申出があった場合にあっては、同条第3項の規定にかかわらず、増額する共済金額に対する共済掛金の払込期限を令和2年10月31日とする。
(5)家畜共済に係る共済関係について、令和2年3月16日から同年3月30日までの間に第11条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)を承諾した場合にあっては、譲受人に適用される共済掛金率が譲渡人に適用される共済掛金率を超えるときは、第69条第5項又第78条第5項の規定にかかわらず、組合員負担共済掛金の差額の払込期限を令和2年10月31日とする。
2 家畜共済に係る関係であって、最初の共済掛金期間に対する組合員負担共済掛金の払込期限(共済掛金の分割支払がされる場合にあっては、その第1回目の払込期限。以下この号において同じ。)が令和2年7月3日から令和2年10月30日までの間に満了するものについては、第69条第1項(共済掛金の分割支払いがされる場合にあっては、第70条第3項又は第4項)又は第78条第1項(共済掛金の分割支払がされる場合にあって は、第79条第3項又は第4項)の規定にかかわらず、組合員負担共済掛金の払込期限を令和2年10月31日とする。
3 前号の共済関係(第55条第2項の規定に基づき特定の日に共済責任が始まる旨を定めている場合を除
く。)に係る共済責任は、第55条第1項の規定にかかわらず、組合員との協議により、次に掲げる日から開始する。
イ 令和2年7月3日時点において当該共済関係が成立している場合は、同年7月3日
ロ 令和2年7月4日から令和2年10月23日までの間に当該共済関係が成立している場合は、当該共済関係が成立した日
4 家畜共済に係る共済関係であって、共済掛金期間が令和2年6月19日から令和2年10月16日までの間に満了するものについては、第69条第4項又は第78条第4項の規定にかかわらず、当該満了の日の翌日から令和2年10
月31日までの期間を組合員負担共済掛金の支払の猶予期間とする。
5 家畜共済に係る共済関係について、令和2年6月19日から令和2年10月16日までの間に第82条第1項の増額の申出があった場合にあっては、同条第3項の規定にかかわらず、増額する共済金額に対する共済掛金の払込期限を令和2年10月31日とする。
6 家畜共済に係る共済関係について、令和2年6月19日から同年7月3日までの間に第 11 条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)の承諾をした場合にあっては、譲受人に適用される共済掛金率が譲渡人に適用される共済掛金率を超えるときは、第69条第5項又第78条第5項の規定にかかわらず、組合員負担共済掛金の差額の払込期限を令和2年10月31日とする。
7 組合員から新型コロナウイルス感染症の影響により園芸施設共済に係る組合員負担共済掛金の払込みが困難である旨の申出があった場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1)園芸施設共済に係る共済関係であって、当該組合員に係る組合員負担共済掛金の払込期限が令和2年3月 30日から令和2年10月30日までの間に満了するものについては、第142条第1項の規定にかかわらず、組合員負担共済掛金の払込期限を令和2年10月31日(共済責任期間を第140条第3項の規定により1年未満とする共済関係にあっては、共済責任期間の2分の1を経過する日又は令和2年10月31日のいずれか早い日)までとする。
(2)前号の共済関係に係る共済責任期間は、第140条第1項の規定にかかわらず、組合員との協議により、次に掲げる日から1年間とする。
イ 令和2年3月30日時点において当該共済関係が成立している 場合は、同年3月30日
ロ 令和2年3月31日から令和2年10月23日までの間に当該共済関係が成立している場合は、当該共済関係が成立した日
(3)園芸施設共済に係る共済関係であって、共済責任期間が令和2年3月31日から令和2年10月31日までの間に終了するものについて、当該組合員から、その共済責任期間の終了する日(以下この号において「終了日」という。)から令和2年10月31日までの間に当該共済関係に係る組合員負担共済掛金の払込みを受けた場合 は、第140条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該共済責任期間は、終了日の翌日から1年間とする。
8 園芸施設共済に係る共済関係であって、組合員負担共済掛金の払込期限が令和2年7月3日から令和2年10月 30日までの間に満了するものについては、第142条第1項の規定にかかわらず、組合員負担共済掛金の払込期限を令和2年10月31日(共済責任期間を第140条第3項の規定により1年未満とする共済関係にあっては、共済責任期間の2分の1を経過する日又は令和2年10月31日のいずれか早い日)までとする。
9 前項の共済関係に係る共済責任期間は、第140条第1項の規定にかかわらず、組合員との協議により、次に掲げる日から1年間とする。
イ 令和2年7月3日時点において当該共済関係が成立している場合は、同年7月3日
ロ 令和2年7月4日から令和2年10月23日までの間に当該共済関係が成立している場合は、当該共済関係が成立した日
10 園芸施設共済に係る共済関係であって、共済責任期間が令和2年7月4日から令和2年10月31日までの間に終了するものについて、当該組合員から、その共済責任期間の終了する日(以下この項において「終了日」という。)から令和2年10月31日までの間に当該共済関係に係る組合員負担共済掛金の払込みを受けた場合は、第140条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該共済責任期間は、終了日の翌日から1年間とする。
11 この事業規程の変更は、福岡県知事の認可のあった日から施行する。
12 変更後の附則第1項及び第7項の規定は、令和2年3月 30 日から適用する。
13 変更後の附則第2項から第6項まで及び第8項から第10項までの規定は、令和2年7月3日から適用する。
14 変更後の附則第1項から第6項まで及び第7項から第10項までの規定は、令和2年11月1日に失効する。附 則(令和3年3月26日改正)(令和3年4月5日認可)
1 この規程の変更は、福岡県知事の認可のあった日から施行する。ただし、第2条第2項第3号、第60条第
2項第2号及び附則第1項の規程の変更については、福岡県知事の認可のあった日から施行し、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(令和2年法律第16号)の施行の日(令和2年7月1日)から適用する。
2 適用日前にされた改正前の第2条第2項第3号、第60条第2項第2号及び附則第1項に基づく行為については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月26日改正)(令和3年4月5日認可)
1 この規程の変更は、福岡知事の認可のあった日から施行する。ただし、変更後の規程は令和3年4月1日より適用する。
附 則(令和3年6月29日改正)(令和3年7月30日認可)
1 この規程の変更は、福岡県知事の認可のあった日から施行する。
2 改正後の第26条の規定は令和4年産の農作物に係る農作物共済の共済関係から適用するものとし、令和3年以前の年産の農作物に係る農作物共済の共済関係については、なお従前の例による。
附 則(令和4 年3 月29 日改正)(令和4 年4月19 日認可)
1 この規程の変更は、福岡知事の認可のあった日又は令和4年4月1日のいずれか遅い日から施行する。
2 改正後の第26 条の規定は、この規程の変更の施行の日(以下「施行日」という。)以後に共済責任期間が開始する農作物共済の共済関係(麦を共済目的とする共済関係にあっては、令和5 年産のものに係る共済関係)から適用するものとし、施行日前に共済責任期間が開始する農作物共済の共済関係(麦を共済目的とする共済関係にあっては、令和4 年以前の年産のものに係る共済関係)については、なお従前の例による。
3 改正後の第86 条及び第93 条の規定は、施行日以後に共済責任期間が開始する収穫共済の共済関係から 適用するものとし、施行日前に共済責任期間が開始する収穫共済の共済関係については、なお従前の例による。
4 改正後の第112 条及び第118 条の規定は、施行日以後に共済責任期間が開始する畑作物共済の共済関係から適用するものとし、施行日前に共済責任期間が開始する畑作物共済の共済関係については、なお従前の例による。
附 則(令和4年6月28日改正)(令和4年7月28日認可)
1 この規程の変更は、福岡県知事の認可のあった日から施行する。
【事業規程附属書】
農作物共済、家畜共済、果樹共済、畑作物共済、園芸施設共済及び任意共済金支払規程
第1条 この組合は、第19 条の規定により、農業保険法に基づく農作物共済、家畜共済、果樹共済、畑作物共済、園芸施設共済及び任意共済の共済金の適正なる支払の実施を図るため、この規程に定めるところにより共済金の支払を行う。
第2条 この組合の組合員は、農作物共済、家畜共済、果樹共済、畑作物共済、園芸施設共済及び任意共済にかかる共済金の支払を受ける金融機関を組合に登録しなければならない。
2 組合員は、前項により登録した金融機関を変更しようとするときは、速やかに、その旨組合に登録しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、組合員の登録した金融機関が経営不振のため預貯金の払戻しの制限又は停止をしている場合には、組合員は、いつでも登録変更の届出を行うことができるものとし、この場合、届出のあった日の翌日からこの組合は、当該組合員の登録を変更するものとする。
第3条 この組合の組合員が前条の規定により登録する金融機関は、この組合の事業区域内及び隣接市町村の農業協同組合法(昭和 22 年法律第 132 号)第 10 条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合及び信用農業協同組合連合会、農林中央金庫、銀行、労働組合、信用組合、信用金庫並びにゆうちょ銀行とする。
第4条 この組合は、第2条の規定により組合員より金融機関の登録又は登録変更の届出があったときは、遅滞なく当該金融機関に連絡しなければならない。
2 この組合は、組合員より登録のあった金融機関に当該組合員の預貯金口座のない場合は共済金の支払を行うときに当該組合員の預貯金口座を開設するよう金融機関に依頼しなければならない。
第5条 この組合は、政府または全国農業共済組合連合会から保険金の支払を受けた日から5日以内に第2条の規定により組合員の登録した金融機関の個人別預貯金口座に当該組合員に係る共済金を振り込まなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、組合員に対し現金をもって共済金の支払を行うことができる。
(1)第2条の規定により登録した金融機関が経営不振となり、共済金の支払時に預貯金の払戻しを停止し又は制限している場合
(2)その他現金をもって共済金の支払を行うことが特に必要と認められ、これについて福岡県知事の承認を受けている場合
2 家畜共済に付されている家畜に係る疾病又は傷害に関し指定獣医師(家畜共済に付されている家畜について診療の円滑適正を図るためにこの組合と指定獣医師契約を締結している獣医師をいう。以下同じ。)の診療を受けた場合で、組合員が当該診療に係る共済金の受領を当該指定獣医師に委任したときは、この組合は、前項の規定にかかわらず、政府から保険金の支払を受けた日から5日以内に、次項の規定により当該指定獣医師の登録した金融機関の個人別預貯金口座に当該診療に係る共済金を振り込まなければならない。ただし、前項第
1号に該当する場合には、当該指定獣医師に対し現金をもって共済金の支払を行うことができる。
3 指定獣医師は前項の委任に係る共済金の支払を受ける金融機関をあらかじめ組合に登録しなければならない。
4 第2条第2項及び第3項、第3条並びに前条第1項の規定は前項の登録又はその変更について準用する。
5 この組合は、第1項の振込後又は第2項の振込後若しくは支払後遅滞なく、第1項の規定により振込みを行う場合にあっては当該組合員に対して支払通知書を、第2項本文の規定により振込みを行う場合にあっては同項の委任を行つた組合員に対して支払通知書を、同項の委任を受けた指定獣医師に対して振込通知書を、同項ただし書の規定により現金をもって支払を行う場合にあっては同項の委任を行った組合員に対して支払通知書を発行しなければならない。
第6条 構成員の話合い等による合意形成に基づき農業の生産行程を集落を単位として計画的に遂行している集
団であってその構成員に係る農作物の販売代金その他構成員の農業生産に係る金銭の全部又は一部を一括して取り扱っている等の要件を満たすもの(以下この条において「一括支払地域集団」という。)の代表者が、毎事業年度、この組合に対し、当該一括支払地域集団の構成員(以下この条において単に「構成員」という。)である組合員を代理して当該組合員に係る共済金の全部又は一部の支払を受けることを申し込んだとき(当該共済金の全部又は一部が金融機関の当該一括支払地域集団の代表者の預貯金口座に振り込まれること(第4項ただし書の規定により支払が行われることを含む。第6項において同じ。)につき当該組合員の同意があるときに限る。)は、この組合は、当該一括支払地域集団の代表者との間に共済金の支払に関する契約を締結することができる。
2 この組合と前項の契約を締結した一括支払地域集団の代表者は、当該契約に係る共済金の支払を受ける金融機関を組合に登録しなければならない。
3 第2条第2項及び第3項、第3条並びに第4条第1項の規定は、前項の登録又はその変更について準用する。
4 この組合は、前条第1項の規定にかかわらず、政府から保険金の支払を受けた日から5日以内に、第2項の規定により登録された金融機関の一括支払地域集団の代表者の預貯金口座に第1項の契約に係る共済金を振り込まなければならない。ただし、この組合が一括支払地域集団の経理が適切に行われていないと認める場合その他特別の事情がある場合であって、構成員である組合員に対し前条第1項の規定により共済金の支払を行うときは、この限りでない。
5 この組合は、前条第1項本文の規定により振込みを行う場合にあっては、当該振込後遅滞なく、第1項の同意をした組合員に対して支払通知書を、第2項の一括支払地域集団の代表者に対して振込通知書を発行し、前項ただし書の規定により現金をもって支払を行う場合にあっては当該支払後遅滞なく第1項の同意をした組合員に対して支払通知書を発行しなければならない。
6 第1項の契約の締結後、構成員である組合員が当該組合員に係る共済金の全部又は一部が第2項の規定により登録された金融機関の当該一括支払地域集団の代表者の預貯金口座に振り込まれることに同意した場合には、当該同意に係る共済金は第1項の契約に係る共済金とみなして、前2項の規定を適用することができる。