Contract
いなんせ斎苑火葬案内業務委託契約書(案)
(長期継続契約)
1 | 業 | 務 | 名 | 令和5年度~令和7年度いなんせ火葬案内業務委託 |
2 | 履 | 行 期 | x | xx5年4月1日から令和8年3月31日まで |
3 | 委 | 託 | 料 | 契約期間3年間の総額 : ¥00,000,000 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税¥0,000,000)
年額
・令和5年度:¥00,000,000(消費税及び地方消費税含む)
・令和6年度:¥00,000,000( 〃 )
・令和7年度:¥00,000,000( 〃 )
月額
・月額¥000,000 (消費税及び地方消費税含む)
4 | 契約保証 金 | 南部広域市町村圏事務組合契約規則第2条において準用 する那覇市契約規則第 30 条第 9 号の規定に基づき免除する。 |
5 | 特 約 事 項 | この契約は、南部広域市町村圏事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例第2条第2号の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、支出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、発注者は、この契約を 変更し、又は解除することができる。 |
頭書業務の委託について、発注者と受注者とは、次の条項によりいなんせ斎苑火葬案内業務委託契約を締結し、xxに従い誠実にこれを履行するものとする。
(委託業務内容)
第1条 発注者が受注者に委託する業務(以下「委託業務」という。)の内容は、
この契約書及びいなんせ斎苑火葬案内業務委託仕様書(以下「仕様書」という。)のとおりとする。
2 受注者は、委託業務の詳細について、発注者と随時打ち合わせを行い、その指示に従うものとする。
(委託料)
第2条 委託料は月払いとし、発注者は受注者の適法な請求書を受理してから 30 日以内に支払うものとする。ただし、1月に満たないときは、日割計の上支払うものとする。
(費用負担)
第3条 受注者は、委託業務に必要な経費を負担するものとし、その他発注者が負担するものは仕様書に定めるものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第4条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(一括再委託等の禁止等)
第5条 受注者は、委託業務の全部を一括して、又は仕様書において指定した委託業務の主たる部分を分離して第三者に委託してはならない。
2 受注者は、委託業務の一部を第三者に委託するときは、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委託するときは、この限りでない。
(遵守義務)
第6条 受注者は、この契約書、仕様書及び契約規則その他の関係法令を遵守しなければならない。
2 受注者は、この業務において知り得た全ての情報を第三者に漏らし、又は関係書類を閲覧させてはならない。
3 前項の規定は、発注者と受注者との間の契約終了後も同様とするものとする。
(従事者の届出等)
第7条 受注者は、委託業務を適正に遂行するため従事者を定め、仕様書に基づ
きその氏名を発注者に通知するものとし、当該者を交代するときも同様とするものとする。
2 発注者は、受注者の定めた従事者が、著しく不適当と認められるときは、受注者にその理由を明示して当該者の交代を求めることができるものとする
3 発注者は、上記従事者のうちから業務責任者を選任して組合に報告するものとする。
(業務内容の変更)
第8条 発注者は、必要があると認めるときは委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時停止することができる。この場合において、委託料又は履行期間に変更あるときは、発注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。
(期間の延長及び遅延違約金)
第9条 受注者は、履行期間内に業務を完了することができないと明らかになったときは、発注者に対し遅滞なくその理由を付して書面により履行期間の延長を求めることができる。この場合延長する日数は、発注者と受注者が協議して定めるものとする。
2 発注者は、受注者の責により履行期間内に業務が完了しないときは、遅延日数1日につき遅延部分に対する代価に政府契約の支払遅延防止等に関する法律の率を乗じて算出した遅延違約金を受注者から徴収することができるのもとする。
(監督、完了報告及び検査等)
第 10 条 発注者は、受注者の義務履行について随時監督し、必要に応じて指示しなければならない。
2 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく仕様書に定める報告書等を発注者に提出しなければならない。
3 発注者は、前項の報告書等を受け取ったときは、仕様書に基づく検査を行わなければならない。
4 発注者は、前項の検査において合格しないときは、受注者に補正を求めることができる。この場合において、これに要する費用は受注者の負担とするものとする。
5 受注者は、前項の補正が完了したときは、第2項の規定に基づく報告書等を発注者に提出しなければならない。
(契約の解除)
第 11 条 発注者は、次の各号の一に該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)受注者が、特別の事由なくこの契約に定められた義務を履行しないとき。
(2)この契約の履行について、受注者又はその代理人若しくは使用人等に不正の行為があったとき。
(3)受注者(代表者、役員又は実質的に経営に関与する者)が次に掲げ一に該当すると判明したとき。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団
(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)、暴力団準構成 員、暴力団関係者、総会屋その他反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という。)に属すると認められるとき。
イ 反社会的勢力を利用していると認められるとき。
ウ 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 エ 自ら又は第三者を利用して、発注者又は発注者の関係者に対し、詐
欺、暴力 的行為、又は脅迫的言辞を用いたとき。
(4)前各号の他に受注者がこの契約事項に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないと認められるとき。
(受注者の契約解除権)
第 12 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除できるものとする。
(1)第8条の規定により内容を変更したため、委託料の3分の1以上減少し、又は発注者の責めによる業務の停止の期間が履行期間の3分の1以上に達したとき。
(2)発注者の契約違反により委託業務を完了することができなくなったとき。
2 受注者は、契約の解除を申し出るときは、30日前に書面により通知しなければならない。
(損害賠償等)
第 13 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者に損害賠償をしなければならない。
(1)この業務の実施に関し、発注者に損害を与えたとき。
(2)第 11 条の規定によりこの契約が解除され、かつ、発注者に損害を与えたとき。
2 発注者は、発注者の責めにより受注者に損害を与えたときはその損害を賠
償しなければならない。
(契約外の事項)
第 14 条 この契約に定めのない事項及びこの契約の条項に疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議のうえ定めるものとする。
(合意管轄)
第 15 条 この契約について紛争が生じた場合は、那覇地方裁判所を管轄裁判所とすることを発注者と受注者は合意するものとする。
この契約を証するため本書2通を作成し、当事者記名押印の上各自1通ずつ保有する。
令和5年0月0日
発注者 xxxxx000xx00(自治会館6階)南部広域市町村圏事務組合
理事会理事長 xx x
受注者 〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇