IQVIA購入注文契約条件書
IQVIA購入注文契約条件書
1. 受入:本契約条件に基づきIQVIAが発行する購入注文書(以下「本購入注文」という)は、以下のとおり受け入れられた時点で、サプライヤーと購入注文書を発行した
IQVIA法人との間の拘束力を有する契約書となるものとする:(i) 受注確認、(ii) 注文履行の開始、(iii) IQVIAの請求、または (iv) 商品の納入。サプライヤーの見積書、確認
書、開始許可書または請求書に定める、異なるまたは追加の事項または条件は、反対申込とみなされ、当該反対申込は、IQVIAの書面による承認がない限り、IQVIAは承認しないものとする。
2. 検査および返品:すべての購入品は、支払いにかかわらず、IQVIAの検査および承認の対象となる。商品またはサービスが、本条件およびIQVIAとサプライヤー間で別途締結された契約条件に従っていない場合、IQVIAは、独自の選択で、不適合の商品またはサービスをサプライヤーの費用負担で返品または拒否することができる。
3. 保証:サプライヤーは、本購入注文に基づき提供される商品またはサービスが新品かつ未使用であり、本購入注文の条件、ならびにIQVIAに提供されるすべての製造業者およびサプライヤーの図面、仕様書、サンプルおよびその他の書面による説明書に合致することを表明および保証する。サプライヤーは、提供される商品が、当該商品の納入およびIQVIAによる受入後、12カ月間または製造業者の保証期間のうちいずれか⾧い方の期間中、完全な機能および操作性を維持することを表明および保証する。上記を前提として、サプライヤーは、一切の製造業者の保証をIQVIAに移転するものとする。サプライヤーは、以下のとおり表明および保証する:(i) 自らが本書に定めるとおり商品を提供し、サービスを履行するために必要なすべての権利を有すること、(ii) 自らがサプライヤーの業界で一般的に認められている基準(適用される場合は、日米EU医療品規制整合化国際会議、医薬品の臨床試験の実施の基準、医薬品の製造管理および品質管理に関する基準を含むが、これらに限定されない)を下回らない基準で、専門家としての仕方に則り行為すること、(iii) 提供されるサービスに関する法規の要求に従い適切な認可および認証を受けていること、(iv) 提供される商品およびサービスに商品性があり、IQVIAが定める特定目的での用途に適していること。サプライヤーは、以下のとおり表明および保証する:(a) 自らおよびその関連会社(その代表、子会社および/または持株会社もしくはグループ会社を含むが、これらに限定されない)が、米国連邦政府、欧州委員会またはその他の国もしくは地方の政府機関、規制機関もしくは司法機関/準司法機関により締め出しもしくは停止処分の対象となっておらず、または締め出しが提案されていないこと、(b) 自らが連邦、国または地方の法規に違反していないこと、(c) 自らが、商品またはサービスの提供において組織的または個人的な利益相反を示す可能性のある事実または状況を把握していないこと。
4. 価格:本購入注文に定める価格は固定額であり、IQVIAの書面による事前の同意がない限り、増額してはならない。XXXXXは、誤字に対して責任を負わず、請求書を受領 する前であれば、サプライヤーとの間で締結される後の価格設定契約に合わせて、価格を修正することができる。サプライヤーは、出荷品または梱包、包装もしくは保管に関する保険料をIQVIAに請求しないものとする。ただし、XXXXXが書面にて当該請求に明示的に同意する場合はこの限りではない。別途書面にて合意されない限り、すべての価格は、関税および税金(関連する源泉徴収税を含むが、これに限定されない)を含む額とする。該当する国または地方の法に基づき、本契約に基づき行われる支払いに適用される場合、付加価値税(VAT)、物品およびサービス税(GST)、サービス税、販売税またはその他の間接税(適用される場合)の性質を有する税金は、すべての請求書に別個に示されるものとし、該当する場合は、該当する国または地方の法に従い提出することが求められる、サプライヤーのVAT番号、GST番号またはその他の識別番号も記載するものとし、当該間接税の支払いが、該当する国または現地の税務当局に対して納付できるようにする。
5. 支払い:IQVIAは、適切に作成された請求書の受領から90日以内に(ただし、両当事者が別途書面にて合意する場合を除く。疑義を避けるために、当該合意は、本購入注文の表面に記載することができる)、本購入注文のすべての契約条件に従いすべての商品の受領および受入またはサービスの完了を条件として、本購入注文に基づき期日が到来した支払いを行う。本契約に基づき支払いの期日が到来し支払い可能となるには、サプライヤーの請求書の表面にIQVIA購入注文番号を明記しなければならない。
6. 出荷:すべての商品の出荷は、本購入注文の表面に記載されている契約条件に従い行われるものとする。第4条の条項の一般性を排除することなく、またIQVIAとサプライヤーの間で書面にて別途合意されない限り、州の境界または国境を超えて商品を出荷することにより負担しなければならない関税その他の賦課金は、サプライヤーのみの費用および経費負担とする。
7. 納入:サプライヤーによる商品またはサービスの引渡において、期限厳守は最重要事項である。サプライヤーは、サービスの適時履行および商品の適時受領を遅らせるまたは遅らせる可能性のある状況があれば、直ちにIQVIAに通知するものとする。IQVIAは、自らの選択により、本購入注文の全部または一部を履行するための追加時間をサプライヤーに付与するか、または責任を負うことなく本購入注文の全部または一部を取り消すことができる。商品に関するリスクおよび権原は、商品の受領をもって、IQVIAに移転するものとする。ただし、IQVIAが、本契約条件第2条の定めに基づき、商品またはその一部を拒否する権利を行使していない場合とする。
8. 不可抗力:いずれの当事者も、不履行または納入不履行について、当該不履行または納入不履行が、戦争、火災、洪水、ストライキ、労働争議、事故、暴動、国王の崩 御、天災、政府機関の行為、またはその他の不履行当事者の支配を超える不測事態に起因し、本契約に基づく自らの義務を履行する当該当事者の能力が妨げられる場合は、他方当事者に対し責任を負わないものとする。一方当事者が不可抗力による影響を受けた場合、当該当事者は、問題となっている状況の性質および範囲につき、他方当事者に速やかに通知するものとする。不可抗力が存続する期間中、影響を受けた当事者は常に、合理的な努力をもって、他方当事者に及ぶ悪影響を最小限に抑えるものとする。不可抗力事由が合理的な期間(IQVIAが決定することができる)を超えて存続する場合、いずれの当事者も、他方当事者に対して14日間の書面通知をなすことで、本購入注文を解除する権利を有する。
9. 譲渡:xxxxxxは、IQVIAの書面による事前の同意を得ることなく、本購入注文に基づく自らの権利、権益または義務を、いかなる人、企業、法人または政府当局に対しても、譲渡、移転またはその他委譲しないものとする。
10. IQVIAの敷地上での業務:いずれかのサービスがIQVIAの敷地状で実施される場合、(i) サプライヤーは、当該サービスを履行する者が、IQVIAが定めるすべての倫理、事業行為、健康、安全性およびセキュリティに関する規則を遵守するよう徹底し、(ii) サプライヤーは、サプライヤーがIQVIAの敷地(所有地であるか借地であるかを問わない)上でサービスを履行することに起因する、人身傷害または財物損壊に関するすべての債務または損失(弁護士報酬および費用を含む)につきIQVIAを補償および保護 し、(iii) IQVIAの要求に応じて、サプライヤーは、IQVIAが要求する書式および金額の補償範囲を反映した保険証書を提出するものとする。
11. コンプライアンス:履行されるサービスおよび提供される商品はすべて、適用されるすべての連邦、国、州および地方の法、法令、規則、規制およびその他(プライバシー、セキュリティおよびデータ保護に関するものを含むが、これらに限定されない)を遵守するものとし、かつこれらに合致するものとする。サプライヤーは、自らの知る限りかつ信じる限りにおいて、自らについて、以下のとおり表明および保証する:(i) 適用される汚職行為防止に関するすべての法規を遵守しており、事業関係および政府との関係において、賄賂、キックバックまたはその他の不法な勧誘を行っておらず、受け入れてもいないこと、またいかなる形であれ賄賂、汚職行為、ゆすりもしくは横領
に関与しないこと、(ii) 販売および宣伝活動においてxx取引基準を守り、適用されるxx競争および反トラストに関する法を遵守して取引を行っていること、(iii) 動物実験を最小限に抑え、事業に関して使用する場合は、動物を人道的に扱うこと、(iv) IQVIAの代表者と取引を行う際に、贈物および接待ならびに利益相反に関するIQVIAの方針を尊重すること、(v) 違法な差別およびハラスメントのない職場を提供すること、(vi) 労働者に対し、最低賃金以上の賃金を支払っており、適用法規により求められるとおり勤務時間を制限すること、(vii) いかなる形の強制労働もしくは拘束労働を使用していないこと、(viii) 国の最低雇用年齢または義務教育の終了する年齢(いずれか高い方の年 齢)を下回る労働者を雇用しないこと、(ix) 有害廃棄物および排出物を削減もしくは除去することにより環境に配慮した方法で業務運営を行うこと、安全な取り扱い、移
動、保管、リサイクル、再利用、廃棄物管理、大気および水中への放出の管理、現地法規により求められる必要なすべての環境許可、認可および登録の維持を徹底させること、(x) 従業員のために安全かつ衛生的な労働環境を提供すること、(xi) IQVIAのサプライヤー行動規範(xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxx-xx/xxxxxxxxx に掲載されている)を読 み、これを遵守すること。米国においてサービスが履行される場合または商品が提供される場合、C.F.R.第41編第60-1条4(a)(7)、第60-300条5および第60-741条5に含まれるアファーマティブ・アクション条項は、適用される場合は、本書に組み込まれる。
12. 責任:サプライヤーは、以下の(i)から(iv)のうちいずれかに起因または関連する一切の損失、損害、請求、債務および費用(弁護士報酬および費用を含むが、これらに限定されない)につき、IQVIAを擁護、補償および免責するものとする:(i) 本購入注文またはサプライヤーとIQVIAの間で締結されるその他の契約の保証またはその他の条件の違反、(ii) サプライヤーの作為、不注意、過失または意図的な不法行為、(iii) 本契約に基づき提供されたいずれかの商品またはサービスが、他者のいずれかの特許、著作
権、商標、営業秘密またはその他の知的財産権を侵害しているか、悪用している旨の訴え、(iv) 連邦または地方の法、規制、法令または条例の違反。いかなる場合も、IQVIAは、逸失利益、事業収益の喪失、暖簾の喪失、予想される節減の喪失、または間接的もしくは派生的な損失もしくは損害につき、サプライヤーに対して責任を負わないものとする。本書のいかなる定めも、意図的な不法行為に対する責任または不注意により生じる死亡もしくは人身傷害に対する責任を排除または限定することは意図されていない。
13. 保険:サプライヤーは、管轄法域において当該保険を提供する権限を有する第三者に商業上合理的な範囲の保険をかけ、維持するものとする。これには、限度額を事故1件当たり1,000,000ドルとする総合賠償責任保険(契約責任保険を含む)、およびサービスを提供する者のために、限度額を事故1件当たり1,000,000ドルとする専門職業責 任保険が含まれるが、これらに限定されない。要求に応じて、サプライヤーは、上記補償範囲を証明する保険証明書をIQVIAに提出するものとする。
14. 非独占性:両当事者は、本契約条件により、サプライヤーの利益のためにのみ効力を有する独占的権利または独占的義務を生じさせるものではないことを了解し、これに合意する。本契約条件のいかなる定めも、常に、他の供給業者から商品およびサービスを購入するIQVIAの権利を制限するものではない。
15. 独立した契約者および第三者権利:xxxxxxは、独立した契約者であり、IQVIAの従業員、代理人、役員、合弁事業者またはパートナーではない。サプライヤーは、明示的であるか暗示的であるかを問わず、IQVIAに代わりまたはIQVIAの名義で、義務または責任を引き受けるかこれを生じさせる権限を有しない。サプライヤーの従業員、方法、施設および設備は常に、サプライヤーのみの指示下および管理下に置かれることが了解されている。サプライヤーは、本契約に基づくサービスの履行において生じたすべての作業成果物が、「職務著作物」であるとみなされ、これに存するすべての知的財産権は、IQVIAに帰属することに同意する。ただし、書面にて別途合意される場合はこの限りではない。サプライヤーは本契約により、サプライヤーまたはサプライヤーの人員が当該成果物において有することのある権利をIQVIAに譲渡する(かつサプライヤーの人員が譲渡するよう徹底させるものとする)。いずれかの連邦、国、州または地方の法が、本条件に基づく契約の結果、第三者権利を付与する効力を有する場合、 IQVIAおよびサプライヤーは、当該法の当該契約に対する適用可能性を明示的に放棄する。
16. 準拠法、管轄権および可分性:本契約条件は、本購入注文を発行したIQVIA法人が設立された国または州(場合による)の法に準拠するものとする。ただし例外として、当該IQVIA法人が米国で設立された場合は、デラウェア州法(ただしその抵触法に関する規定を除く)が本条件に適用されるものとし、本購入注文を発行したIQVIA法人が欧州、中東またはアフリカで設立された場合、本契約条件は、英国法(ただしその抵触法に関する規定を除く)に準拠するものとする。本購入注文に基づき、またはこれに起因もしくは関連するすべての紛争は、IQVIAとサプライヤーの間で友好的に解決できない場合、本購入注文を発行したIQVIA法人が所在する場所の裁判所に付託されるものとする。本購入注文のいずれかの条項またはいずれかの部分が無効または執行不可能であると判断された場合でも、本購入注文の残りの条項は、これにより影響を受けないものとし、IQVIAおよびサプライヤーに対して拘束力を有するものとし、無効もしくは執行不可能な条項またはその一部が、本購入注文に含まれていなかったものとして、執行可能であるものとする。一方の当事者が、本契約のいずれかの条項を執行しない場合でも、このことは、当該条項または当該条項を後に執行する当該当事者の権利の放棄とはならない。国際物品売買契約に関する国際連合条約は、本契約条件には適用されないものとする。
17. 秘密保持:IQVIAによりまたはIQVIAの代理人により(口頭、書面または電子形式により)サプライヤーに提供される情報は、以下に該当する場合、「機密情報」となる:(i) 機密と表示されている情報、(ii) 開示の時点でまたは後の合理的な時点で、機密であると指定された情報、または (iii) 情報の性質または開示に伴う状況に鑑みて機密とみなすことが合理的である情報。サプライヤーは、本購入注文に記載の商品またはサービスを提供する目的以外に、機密情報を使用することはできない。XXXXXの書面による事前の同意を得ることなく、機密情報を第三者に開示してはならない。さらに、IQVIAとサプライヤーの間のすべての取引は、機密として扱われる。サプライヤーは、
XXXXXの書面による明示的な許可を得ることなく、サプライヤーとIQVIAとの間の取引について、ニュースリリース、公表、否定または確認を行わない。これには広告もしくは販売資料において機密情報を使用すること、またはIQVIAの名前もしくはロゴを使用することが含まれるが、これらに限定されない。
18. 優先順位および翻訳:IQVIAとサプライヤーの間で同じ商品またはサービスに関して締結された既存の書面による契約条項は、本購入注文に定める矛盾する条件に優先するものとする。IQVIAは随時、かかる条件を変更または補足する場合がある。本購入注文の唯一の公式版は、英語とする。翻訳版は、参照のみお目的とする。公式な英語版と翻訳版に矛盾がある場合、英語版を優先するものとする。
19. リコール:リコールまたはその他の製造業者通知は、本購入注文の「宛先」の住所宛に郵送するものとする。
20. 契約期間および終了:本購入注文の期間は、本購入注文の表面に記載されている日付に開始し、サプライヤーがそのすべての責任を果たすまで存続するものとする。ただし、IQVIA が早期に解除する場合はこの限りではない。IQVIA は、本購入注文のいずれかの条件の違反を理由に直ちに、または都合により 30 日間の書面通知をサプライヤーになすことで、本購入注文を解除することができる。違反を除く理由による契約解除の場合、IQVIA は、解除の意図についての通知日までに適切に生じた費用を支払うものとする。いかなる場合も、当該支払は、本購入注文に記載されている当初価格を上回ってはならない。その性質上、本購入注文の期間満了または早期解除後も存続することが意図されるすべての義務および責任は、期間満了または解除後も有効に存続するものとする。