Contract
重要事項説明書、
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4 0 GPS 機能
借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS 機能」という)が搭載されている場合があり、
で利用することに同意するものとします。貸渡契約の終了時に、xxxxxが所定の場所に返還されたことを確認するため。
第28条第 1 項に該当したとき、その他レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、レンタカーの現在位置等を確認するため。借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度のxxxのためのマーケティング分析に利用するため。
借受人及び運転者は、前項のGPS 機能によって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた
ることがあることに同意するものとします。借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況
事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。
レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び運転者の運転状況を確認するため。
借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度のxxxのためのマーケティング分析に利用するため。
借受人及び運転者は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。
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借受人は未精算の貸渡料金等がある場合は、レンタカー返還時までにその精算を完了しなければならないものとします。
借受人は、レンタカー返還時において、燃料または電気が未補充(満タンまたは満充電でない)の場合には、料金表
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第1項に該当するレンタカーが発見された場合、当社は、当社の判断により自ら当該レンタカーを引き取る場合があ
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当社は、事故発生時の状況を確認することを目的として、ドライブレコーダーが装着されている車両について衝撃が
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借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したとき、又はその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
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代理貸渡しをする場合には、当該レンタカーを提供したレンタカー事業者の貸渡約款を適用するものとします。
代理貸渡しを行う場合の基本通達に定める「貸xx」は、当該レンタカーを提供した事業者の定める様式のものによ
代理貸渡しの場合に発行する貸xxは、書面または電子メールなどの電磁的方法で交付するものとします。
代理貸渡しをした場合において、当該貸渡をした車両について、故障その他トラブルが発生したときは、当社は、自
運転者の利便を確保するための措置をとるものとします。
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当社は、xxxxx返却時に貸xxの返還を求める場合があります。