キャリタスContact 利用約款
キャリタスContact 利用約款
「キャリタス Contact」を利用される事業者は、「キャリタス Contact」を企画・管理する株式会社ディスコ(以下「運営管理者」といいます。)に対し、以下の約款に同意していただく必要があります。
第 1 条(約款の適用)
「キャリタス Contact」利用約款(以下「本約款」といいます。)は、運営管理者が企画・運営する
「キャリタスContact」の利用に関して、「キャリタスContact」にかかるサービスの契約内容として同意の上、運営管理者と契約(以下「本契約」といいます。)を締結した事業者(以下「事業者」といいます。)に対して適用されるものとします。
2. 運営管理者は、本約款に基づき事業者に「キャリタス Contact」にかかるサービスを提供するものとし、事業者は、本約款に定める業務を誠実に履行するものとします。
3. 「キャリタス Contact」は、LINE 株式会社が提供する LINE 公式アカウントを使用したサービスです。LINE 公式アカウントのサービス利用については、LINE 公式アカウントの規約に準ずるものとします。
第 2 条(キャリタスContact の利用申込および契約の成立)
事業者は、「キャリタス Contact」の利用にかかる申し込みを行う場合には、「キャリタス Contact」により提供されるサービスの内容を理解・承諾の上、運営管理者が定める方法により申し込むものとします。なお、「キャリタス Contact」の利用を申し込んだ時点で事業者が本約款に同意したものとみなします。
2. 「キャリタス Contact」の利用期間は、事業者が申し込んだサービスが利用可能な状態となった時点から始まり、事業者が申し込んだ基本契約プラン(6 カ月プラン、12 カ月プラン)の終了までとします。但し、各プランは暦月 1 日から末日までの月ぎめとし、当月内で 1 日でも利用があれば 1 カ月とみなし、利用開始日または利用終了日による利用料の日割り減額は行わないものとします。なお、利用期間終了日の前月 20 日までに事業者から申し出がない場合は、終了日以降 1 カ月ごとの自動更新とし、以後も同様とします。
第 3 条(「キャリタスContact」の利用)
事業者は、「キャリタスContact」を利用するにあたり、本約款に規定する事項および「キャリタス Contact マニュアル」を遵守するものとします。なお、運営管理者は、「キャリタスContact マニュアル」につき、自己の判断により適宜変更することができるものとします。
2. 運営管理者は、事業者が「キャリタスContact」を利用するにあたり、事業者に対し、予め「キャリタス Contact マニュアル」、その他運営管理者が必要と判断する「キャリタス Contact」の機能・サービス内容の詳細・利用方法等についての資料を提示するものとします。
3. 運営管理者は、事業者のために「キャリタス Contact」の操作方法、その他「キャリタス Contact」に関する問い合わせを運営管理者指定の E-mail またはチャットにより受け付けるものとします。受付時間は、運営管理者が別途定めるところに従います。
第 4 条(「キャリタスContact」利用企業ID・パスワード)
運営管理者は、本契約が成立した場合には、事業者に対し、「キャリタス Contact」の利用にかかる ID・パスワード(以下「ID 等」といいます。)を発行するものとします。
2. 事業者は、個人情報保護およびセキュリティ保持の必要上、ID 等について厳重な管理義務を負うものであり、第三者に ID 等を譲渡または、貸与もしくは開示等してはならないものとします。但し、事業者が事務処理の必要性から ID 等を業務委託先に使用させる場合には、事業者の一切の責任においてこれを行うものとし、それにかかる事故等に関し、運営管理者は何らの責任も負わないものとします。
第 5 条(取得情報の取り扱いについて)
事業者による取得情報の使用および管理に関し、第三者から運営管理者に対して訴訟提起その他のクレームがなされた場合、かかるクレームや訴訟に対して、事業者は一切の責任と費用でこれを解決するものとし、運営管理者が一切責任を負わないことに同意するものとします。
2. 事業者は、「キャリタス Contact」の操作を第三者に委託する場合も本条項と同等の義務を当該第三者に負わせるものとします。但し、それにより事業者の責を免れるものではありません。
第 6 条(保守作業等による「キャリタスContact」の運営の一時的な停止)
運営管理者は、次の各号に該当する場合には事業者への事前の通知や承諾なしに、「キャリタスContact」の一時的な運営の停止を行うことがあり、事業者は、これを予め承諾します。
(1)「キャリタスContact」にかかるサーバーの保守または「キャリタスContact」の仕様の変更もしくはシステムの瑕疵の補修等を行う場合
(2)天災地変その他非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがあり、または法令等の改正・成立により「キャリタスContact」の運営が困難または不可能になった場合
(3)上記各号の他、運営管理者がやむをえない事由により「キャリタス Contact」の運営上一時的な停止が必要と判断した場合
2. 前項に定める「キャリタス Contact」の一時的な運営の停止により、事業者が登録した会社情報等の「キャリタス Contact」上への反映の遅れまたは事業者を登録許可した登録者(以下
「登録者」といいます。)からの情報の受信の遅れが生じた場合でも、運営管理者は、何らの責任も負わないものとします。
第 7 条(利用料)
事業者は、事業者が申し込んだサービスが利用可能な状態となった時点で、別途定めた金額
を「キャリタス Contact」の利用料(以下「利用料」といいます。)として支払わなければならないものとし、事業者がその後サービス利用期間を短縮する等、申込内容を変更した場合であっても、利用開始日、利用終了日による日割りの減額を行わないものとします。
2. 事業者は、サービス期間の途中において本契約が終了した場合(運営管理者の責に帰すべき事由による場合を除く。)においても利用料の支払い義務を負うものとし、事業者が既に利用料を運営管理者に支払っている場合には、運営管理者は事業者に対し利用料の返還義務を負わないものとします。
3. LINE 公式アカウントの利用料は事業者が別途契約し、事業者にて負担するものとします。
第 8 条(請求および支払い方法)
運営管理者は、事業者に対して、事業者が「キャリタス Contact」を利用することが可能になった後速やかに利用料にかかる請求書(以下「請求書」といいます。)を送付するものとします。
2. 事業者は、前項に基づき請求書を受領した場合、請求書に記載された支払い期日までに運営管理者の指定する金融機関の口座への振込みにて利用料を支払うものとします。なお、支払いにかかる手数料は、事業者の負担とします。
第 9 条(約款の変更)
運営管理者は、以下の場合に、運営管理者の裁量により、本約款を変更することができるものとします。
(1)本約款の変更が、事業者の一般の利益に適合するとき
(2)本約款の変更が、本契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
運営管理者は、本約款について重要な変更を行う場合には、変更内容・条件等(以下「変更条件」といいます。)の適用開始日の 1 ヶ月以上前から適用開始日まで、変更条件を「キャリタスContact」に掲載またはメールにて通知するものとします。
2. 事業者は、変更条件を承諾しない場合には、当該変更条件の掲載日より 1 ヶ月以内に、メールまたは書面にて運営管理者に対して通知しなければなりません。
3. 運営管理者が前項の通知を受領した場合は、当該変更条件適用開始日の前日をもって本契約は終了するものとします。但し、第 7 条 2 項の規定に従い、事業者は利用料の全額について支払い義務を負うものとし、事業者が既に利用料を支払っている場合には、運営管理者は事業者に対し、利用料の返還義務を負わないものとします。
4. 前項の規定により、本契約が終了する場合を除き、本約款は、適用開始日に、当該変更条件どおりに当然に変更されるものとします。変更後の本約款の適用開始日以降に事業者が
「キャリタス Contact」のサービスを利用したときは、事業者は、本約款の変更に同意したものとみなします。
第 10 条(運営管理者の機密保持義務および個人情報の取り扱い)
運営管理者は、事業者の「キャリタス Contact」の利用により、事業者が「キャリタス Contact」に登録した会社情報等および個人情報(JISQ15001 の定義に従うものとし、以下「個人情報」といいます。)を機密として厳重かつ適正に取り扱うものとし、当該事業者の同意を得た場合を除き、本約款に定めるサービス提供の目的以外での利用を行わず、かつ第三者に開示または漏洩しないものとします。
3. 運営管理者は、事業者から別途個人情報の取り扱いを委託された場合、当該個人情報を機密として保持し、事業者の事前の書面による承諾なく、個人情報の複写、破壊、改竄、第三者への開示および漏洩、情報開示目的以外での利用を行いません。
4. 申し込みされた企業担当者の個人情報(企業名、所属部署名、氏名、連絡先住所、電話番号、E-mail アドレス等) は、運営管理者の〈個人情報保護責任者〉xxxx(個人情報相談窓口 TEL:0000-00-0000(受付時間:月~金 10:00~12:00/13:00~17:00)、E-mail: xxxxxxx-xxxxxxxxx@xxxx.xx.xx)が厳重に保管、管理します。また、下記の利用目的のみで使用し、予め本人の同意なく他の目的で利用することはありません。
(1) 「キャリタス Contact」掲載用原稿の内容および配信用原稿等の内容に関する「キャリタス Contact 運営事務局」からの問い合わせや連絡
(2) 新卒採用に関するメールマガジンの配信
(3) 「キャリタスContact」関連サービスの保守等の情報の提供
(4) 運営管理者の各種商品・サービスのご案内の提供
(5) システム運用のサポート業務
5. 個人情報のご記入は任意です。但し、個人情報を記入いただけない場合、「キャリタス Contact」のサービスが受けられないことがあります。
6. 運営管理者は、個人情報をできるだけ正確かつ最新の内容で管理いたします。利用目的の通知、個人情報の開示、訂正、追加または削除、および個人情報の利用または提供の拒否等を求める場合には、以下にお問い合わせください。
【問い合わせ先】
キャリタス就活 カスタマーサポート E-mail:xxxxxxxxxx00@xxxx.xx.xx
7. 運営管理者は、個人情報保護責任者を選定し、業務遂行上個人情報を取り扱うことが必要な者(運営管理者との雇用関係の有無を問いません。)にのみ個人情報を取り扱わせるものとします。
8. 運営管理者は、業務上必要な範囲内でのみ第三者に個人情報を取り扱う業務の全部または一部を委託することができるものとします(以下、かかる第三者を「委託先」といいます。)。但
し、その場合、運営管理者は、本条における運営管理者の義務と同等の義務を委託先に負わせるものとします。
9. 運営管理者は、事業者から個人情報の管理体制についての報告を求められた場合、第三者の個人情報の秘匿性を害することがない方法および内容で、事業者に対して当該報告を行うものとします。
10. 以下の場合、運営管理者は、個人情報を開示することができるものとします。但し、この場合においても、運営管理者は、可能な限り個人情報の機密性の保持に努めます。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
第 11 条(運営管理者の免責)
事業者は、自己の責任により「キャリタス Contact」を利用するものとし、運営管理者は、本契約もしくは、その履行および「キャリタス Contact」の利用に関して事業者につき生じた損害について、運営管理者の故意または重大な過失による損害であることが明白な場合を除き、何らの賠償義務を負わないものとします。なお、運営管理者が責任を負う場合であっても、かかる責任は、直接かつ通常の損害の範囲に限られ、かつ事業者が申し込んだサービスの利用料相当額を上限とします。
2. 運営管理者は、前項にかかわらず、第 10 条の義務に違反し、個人情報の帰属主体(以下
「本人」といいます。)に損害を与えた場合には、本人に対する責任を負うものとし、事業者が本人からの請求に応じて損害賠償をした場合、その賠償金相当額を事業者に対して支払うものとします。但し、事業者が本人からの損害賠償の請求を受けた後直ちに運営管理者に対してその旨通知し、運営管理者に対して紛争解決にあたる機会を与えなかった場合はこの限りではありません。
3. 運営管理者は、天災地変その他不可抗力(運営管理者の責めに帰すべき事由によらない回線の輻輳、回線の障害、サーバーダウン等を含みます。)により生じた損失につき何らの責任も負わないものとします。
4. 運営管理者は、業務上通常要求される程度の合理的な措置を運営管理者が講じていたにもかかわらず、事業者または第三者の責めに帰すべき事由により生じた損失(①ウイルスによるサーバーダウン、システム障害、データの流出・損壊および誤った情報の掲載、②ハッキングによるサーバーダウン、システム障害、データの流出・損壊および誤った情報の掲載、③プ
ロバイダのダウン、④事業者の操作ミスによるデータの流出・損壊、採用機会の損失および誤った情報の掲載並びに⑤システム環境の変化による障害等の運営管理者の責によらない「キャリタス Contact」にかかるシステムの瑕疵等を含みます。)につき、何らの責任も負わないものとします。
第 12 条(権利義務譲渡の禁止)
事業者は、本契約上の地位に基づく一切の権利義務を、運営管理者の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡もしくは貸与し、または担保に供してならないものとします。
第 13 条(禁止事項)
セキュリティ保持の必要性に鑑み、事業者の自動巡回プログラム等により「キャリタス Contact」に関するシステムの全部または一部に過負荷をもたらすおそれのある行為は一切禁止します。万一事業者が当該行為を行った場合、運営管理者はこれに対し事前予告なくして遮断措置等技術上の措置を講じることができるものとし、これにより事業者に損失が生じた場合でも運営管理者は何らの責任も負わないものとします。
第 14 条(反社会的勢力との関係)
事業者および運営管理者は、自己が反社会的勢力に該当せず、かつ、反社会的勢力と何ら関係を有していないことを表明し、保証するものとします。
第 15 条(契約期間・解除)
本契約の有効期間は、契約の成立日より「キャリタス Contact」の利用期間終了日までとし、利用期間終了日の前月20日までに事業者から申し出がない場合は、終了日以降 1 カ月ごとの自動更新とし、以後も同様とします。
2. 前項にかかわらず、運営管理者または事業者は、相手方が次の各号に該当するときには、相手方に対し通知を行うことにより、即時に本契約を解除または「キャリタス Contact」の一定期間の利用を停止することができます。
(1)本約款の規定に違反したとき (2)相手方の信用を傷つけたとき
(3)差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、特別清算、会社更生を自ら申し立て、もしくは申し立てを受けたとき
(4)手形・小切手の不渡処分を受け、またはその他支払い不能となったとき (5)事業の全部または重要な部分を他に譲渡したとき
(6)合併等により経営環境に大きな変化が生じたとき (7)信用に不安が生じたとき
(8)事業を廃止したとき、または清算にはいったとき
(9)事業者が内定の取消または採用中止その他登録者の差別的な取り扱いまたは言動等、採用活動上望ましくない行為を行ったとき
(10)事業者が法令違反その他社会的合意に反する行為等を行ったことにより運営管理者が
「キャリタスContact」に会社情報等を掲載することが望ましくないと判断したとき (11)その他本約款に定める事項を遂行できる見込みのなくなったとき
3. 運営管理者は、前項各号に定める事項の他、第三者からの苦情または事業者に起因するトラブル等から、事業者による「キャリタス Contact」の利用が、運営管理者または「キャリタス Contact」の信用等に影響を及ぼす可能性があると判断した場合には、事業者に対し通知することにより、本契約を即時に解除することができるものとします。
4. 事業者は、前2項の規定により本契約を解除された場合には、期限の利益を喪失し、直ちに運営管理者に対する一切の債務を弁済するものとします。
5. 運営管理者は、事業者が次の各号に該当し、かつ運営管理者が緊急を要すると判断した場合には、事業者に対し事前の通知なしに一定期間の利用を停止することができるものとします。
(1)登録者または他の事業者を含む第三者および運営管理者の生命、身体、財産、名誉、信用等に影響を及ぼす可能性があるとき
(2)事業者が内定の取り消しまたは採用中止その他登録者の差別的な取り扱いまたは言動等、採用活動上望ましくない行為を行ったとき
(3)事業者が法令違反その他社会的合意に反する行為等を行ったことにより運営管理者が
「キャリタスContact」に会社情報等を掲載することが望ましくないと判断したとき
第 16 条(合意管轄)
本契約は日本法を準拠法とし、本契約に関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。但し、当該管轄裁判所が法令に反すると判断される場合には、法令の定めによるものとします。
第 17 条(存続条項)
本契約終了後も、第 5 条、第 7 条、第 10 条、第 11 条、第 16 条、第 18 条および本条は有効に存続するものとします。
第 18 条(協議解決)
本約款および運用ルール等の解釈に疑義が生じた場合、または本約款および運用ルール等に限定されていない事項については、運営管理者と事業者は、協議の上円満に解決するものとします。
附則: 2019 年 12 月 26 日作成
「利用約款の定めにもかかわらず、本取引においては以下のとおりの条件とする。
(1)「事業者」には学校法人等の利用者も含まれる。
(2)利用期間は 2020 年 8 月末日までとする。
(3)利用料は不要とし、利用約款第 7 条および第 8 条は適用されない。
以上