1)電話、FAX、電子メール、郵便等の手段により会員と連絡を取ることができない場合。
Grow Leaf 会員規約
第1条(趣旨)
本規約は、株式会社ブロードリーフ(以下「運営者」といいます。)が運営する「Grow Leaf(グローリーフ)プロジェクト」(以下「当会」といいます。)の会員(以下「会員」といいます。)について必要な事項を定めるものであります。
第2条(目的)
当会は、企業参画型の地球環境保全運動を行うことを目的とします。
第3条(活動内容)
当会は、次に掲げる活動を行います。
(1)当会または外部団体等が運営する活動を通じた植林活動。
(2)地球環境問題に関するシンポジウム、イベント、セミナー等への参加または協力活動。 (3)地球環境問題に関する普及・啓発および情報交換に関する活動。
(4)その他、当会の目的を達成するために必要な活動。
第4条(本規約の内容およびサービスの変更)
本規約および当会の活動の内容は、運営者が定めて、これをいつでも任意に変更することができ、会員はあらかじめこれを承諾するものとします。
第5条(当会からの通知)
本規約および当会の活動の内容の変更等については、運営者が会員に対し必要な事項を通知した時点、あるいは当会に関するホームページ上にて公表後48 時間を経過した時点で、その効力を生じるものとします。
第6条(会員)
当会の会員とは、次の各号の資格要件をすべて満たした者をいいます。但し、運営者が特に認めた場合はこの限りではありません。
(1)運営者の顧客または取引先あるいはこれらの顧客または取引先である法人、個人事業主、組織もしくは団体であること。
(2)運営者が指定する申込手続きを適切に行い、運営者が入会を承認した者であること。 (3)運営者からの送付物の送り先の住所地が日本国内にある者であること。
(4)入会申込の時点で、本規約の内容に全て合意した者であること。
第7条(入会の承諾)
運営者は、当会への入会申込者が次の各号のいずれかに該当する場合、その入会を拒否することができるものとします。
(1)入会申込内容に虚偽の記載、誤記、記入漏れ等がある場合。 (2)入会申込者が存在しない場合。
(3)入会申込者の承諾なくして他者が申込んだ場合。
(4)入会申込者またはその関係者が次のいずれかに該当する場合。
①暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)であること、もしくは反社会的勢力であったことが判明した場合。
②反社会的勢力への資金提供を行った場合、もしくは反社会的勢力と密接な交際がある場合。
③自らまたは第三者を利用して、運営者に対して、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いた場合。
④運営者に対して、自身が反社会的勢力である旨を伝え、または自身の関係者が反社会的勢力である旨を伝えた場合。
⑤自らまたは第三者を利用して、運営者の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為をした場合。
⑥自らまたは第三者を利用して、運営者の業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為をした場合。
⑦前各号に定めるほか、自らまたは第三者を利用して、運営者に対して、違法行為または不当要求行為をした場合。
(5)過去に当会の入会および退会を繰り返しており、それらが不適切なものであると運営者が判断した場合。
(6)当会の会費の決済方法として入会申込者が指定した銀行等預金口座の使用が認められない等、入会申込者が指定した決済手段が無効である場合。
(7)入会申込をした時点で会費の支払いを怠っている場合、または過去に会費の支払いを怠ったことがある場合。 (8)過去に当会の利用承認が取り消され、または除名処分とされている場合。
(9)本規約に違反した場合。
(10)その他、会員として不適当であると運営者が判断した場合。
第8条(会員資格の有効期間)
当会の会員年度は4 月から翌年3 月までとし、会員資格の有効期間は、当会への入会が承認された日から起算し、起算日が属する年度の末日までとします。
第9条(会員資格の更新)
1.会員資格の有効期間満了日の1 カ月前または運営者が特に指定する日まで(以下「退会期間」といいます。)に、会員より退会の意思表示がない場合、会員資格の有効期間は満了日の翌日より1年間更新されるものとし、以後も同様とします。
2.本条により会員資格が更新された会員は、更新時の会員規約を承諾したものとみなします。
第10 条(会員証)
1.運営者は、会員に対し、入会後遅滞なく会員証を発行します。
2.運営者は、前項の会員証発行の際、会員ごとに会員番号を設定します。会員が当該会員番号を選択することはできません。
3.会員証は、当該会員証に記載された会員本人に限り利用可能とします。
4.会員は、会員証を紛失した場合、もしくは盗難にあった場合、その他第三者に会員証を使用されるおそれが生じた場合、直ちに第24 条に定める「Grow Leaf(グローリーフ)事務局」宛に連絡するものとします。
5.前項の会員証の紛失または盗難等に伴い、会員が希望する場合、運営者は、当該会員から別途運営者の定める再発行手数料を受領したことを確認後、遅滞なく会員証を再発行します。
第11 条(譲渡等の禁止)
会員は、会員証、会員番号および本規約に基づく会員としての地位を、いかなる第三者に対しても貸与、譲渡、売買、名義変更もしくは担保に供する等の行為はできません。
第12 条(会員個人情報の変更)
1.会員は、住所、電話番号、電子メールアドレス等、運営者への届出の内容に変更があった場合、速やかにその内容を運営者所定の方法により、第24 条に定める「Grow Leaf(グローリーフ)事務局」宛に届け出ることとします。
2.入会申込時の届出内容および前項の変更届出に関する責任は、すべて会員が負うものとし、それらが原因となり発生する情報、送付物等の不到達、その他の不利益に関して、運営者は一切の責任を負わないものとします。
3.2回以上にわたり送付物が会員に届かない場合、運営者は、その原因が解消されるまで送付物の発送を停止します。
第13 条(退会)
1.会員が退会を希望する場合は、運営者が指定する方法(書面または電磁的記録による通知)により退会の意思表示をするものとし、運営者による当該通知の受理をもって退会手続きは完了し、当該会員は退会手続きの完了日が属する年度の末日をもって会員資格を喪失するものとします。但し、第9条に記載の更新期間経過後は翌年度における退会となります。
2.退会を希望する会員が運営者に対して債務を負担している場合、退会までにそのすべてを弁済しなければなりません。
3.本条第1項に定める手続きが完了した場合であっても、退会者が運営者に対して負担する債務が残存している場合は、退会者は当該債務を免れることはできません。
4.第1項による退会の時期を問わず、運営者は会員から受領した入会金、年会費その他一切の金員を返却しません。
第14 条(除名)
1.運営者は、会員が、次の各号のいずれかに該当した場合、何ら事前に通知・催告等をすることなく、当該会員を除名することができるものとします。
(1)第6条に定める資格要件のいずれかでも満たさなくなったとき。 (2)第7条各号のいずれかに該当した場合。
(3)第17条各号のいずれかに該当する行為をしたとき。
(4)運営者に対して支払期日までに第18条に定める会費を支払わなかったとき。
(5)仮差押、差押、公租公課の滞納処分、手形交換所の取引停止処分等を受けたとき。 (6)競売、民事再生、会社更生、破産、特別清算等の申立があったとき。
(7)支払の停止など、経済的信用状態の悪化を示す事由があったとき。
(8)解散、営業の全部若しくは重要部分の譲渡又は賃貸をしようとしたとき。
(9)監督官庁により、営業の停止または営業免許若しくは登録の取消処分を受けたとき。 (10)運営者の指示に従わないとき。
2.会員は、前項により除名された場合、その会員資格を喪失するものとします。
3.本条により除名された者の権利義務については、前条第2項、第3項および第4項の定めを準用するものとします。
第15 条(自己責任の原則)
1.会員は、当会の利用に関してすべての責任を負うものとし、当会および運営者に対して何等の迷惑、または損害を与えないものとします。
2.当会の利用に関連して、会員が第三者に対して損害を与えた場合、または会員と第三者の間で紛争を生じた場合、当該会員は、自己の責任と費用でこれを解決するものとし、運営者は一切の責任を負わないものとします。
3.会員は、第三者の行為に対する疑問、もしくはxxxx等がある場合は当該第三者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。
4.運営者は、当会の利用により発生した会員の損害一切に対し、いかなる責任も負わないものとし、一切の損害賠償義務から免れるものとします。
5.運営者以外の第三者が会員に対して提供するサービス等の利用に関連して会員が損害を受けた場合、運営者はいかなる責任も負わないものとし、一切の損害賠償義務から免れるものとします。
第16 条(ロゴの使用)
会員は、運営者が作成し管理する当会のロゴの使用を希望する場合、別途運営者が定めるロゴガイドラインおよびその他の使用条件に従って、適切に使用できるものとします。
第17 条(禁止行為)
会員は、次の行為を行ってはならないものとします。
(1)当会を利用する営利を目的とした行為およびその準備を目的とした行為。
(2)運営者および第三者の著作権、商標xxの知的所有権を侵害する行為、またはそのおそれがある行為。 (3)第三者の財産、プライバシー、もしくは肖像権を侵害する行為、またはそのおそれがある行為。
(4)第三者になりすまして当会に入会する行為。 (5)他の会員になりすまして当会を利用する行為。
(6)当会および運営者または第三者を誹謗中傷する行為。
(7)当会および運営者または第三者に不利益を与える行為、またはそのおそれがある行為。 (8)当会の目的に反する行為、あるいは当会の運営を妨げるような行為。
(9)前各号の他、本規約、法令、または公序良俗に違反する行為、もしくはそれらのおそれがある行為。 (10)前各号の行為を第三者に行わせる行為。
第18 条(入会金・年会費)
1.会員は、次の定めに従い、当会の入会時に入会金および当初の有効期間にかかる年会費を、また有効期間の更新時に当該更新期間にかかる年会費を、運営者に支払うものとします。
(1)入会金 金12,000 円(税込)
(2)年会費 金12,000 円(税込)
2.会員は、前項に定める入会金および年会費を運営者の定める方法により支払うものとします。
3.運営者は、理由の如何を問わず会員から受領した入会金および年会費を返却しません。
4.第1 項の入会金および年会費の支払いに必要な振込手数料、その他の費用は、会員が負担するものとします。
第19 条(会員番号の使用停止等)
1.運営者は、次の各号のいずれかに該当する場合、当該会員の了承を得ることなく、当該会員に対して設定・発行した会員番号の使用を停止する場合があります。
(1)電話、FAX、電子メール、郵便等の手段により会員と連絡を取ることができない場合。
(2)第三者により会員番号が不正に使用されている場合、またはそのおそれがあると運営者が認める場合。 (3)第14 条に定める除名事由に該当するおそれがあると運営者が判断した場合。
(4)その他運営者が会員番号の使用を停止する緊急性が高いと判断した場合。
2.運営者が前項の措置を取ることにより、当該会員が当会を利用することができず、それにより会員に損害が発生したとしても、運営者は一切の責任を負わないものとします。
第20 条(当会の終了)
運営者は、相当期間をおいて事前に会員に対して告知することにより、いつでも任意に当会の活動を終了し、当会を解散することができます。
第21 条(免責)
1.運営者は、当会の利用並びに当会の終了により、会員または第三者が被った損害等に関し、一切の責任および損害賠償義務を負わないものとします。
2.郵便物、電子メール、その他の送付物等が、会員の事情、もしくは運営者が契約する配送会社、携帯電話会社等の事情により会員に到達しない場合、運営者は、その責任および損害賠償義務を一切負わないものとします。
第22 条(準拠法)
本規約は、日本国法に準拠し解釈されるものとします。
第23 条(合意管轄裁判所)
運営者および会員は、運営者と会員との間で本規約および当会の利用に関して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第24 条(問合わせ先)
本規約および当会についてのお問合せ、また当会への通知等の送付先は、次の通りとします。
〒140-0002
xxxxxxxxxxxx00 x00 x
株式会社ブロードリーフ内 Grow Leaf(グローリーフ)事務局
TEL:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000 E-mail:xx-xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.xx
運営時間:月曜日~金曜日/午前9 時~午後5 時30 分(土、日、祝祭日、および運営者の指定休日は休業)
BroadLeaf ホームページ:xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/
Grow Leaf ホームページ:xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx/
(附則)
1.本規約は、2008 年8 月11 日に制定します。
2.本規約の制定および改廃は、運営者が行います。
(制定記録)
制定日:2008 年8 月11 日施行日:2008 年8 月11 日改定日:2024 年3 月1 日
以上
【240301BL 第6 版】