災害対策用備蓄物資の有効活用及び SDGs 推進に係る連携と協力に関する協定
災害対策用備蓄物資の有効活用及び SDGs 推進に係る連携と協力に関する協定
〇〇〇(以下「甲」という。)と公益社団法人日本非常食推進機構(以下「乙」という。)は、甲が保有する災害対策用備蓄物資(以下「備蓄物資」という。)を有効に活用し、又 SDGsの達成に向け、相互に協力するものとし、その内容について協定書を取り交わす。
(目的)
第1条 この協定書は、甲が乙の行う防災啓発活動、生活支援活動、人道支援活動、SDGs推進活動等に賞味期限又は消費期限が迫った備蓄物資を譲渡することにより、地域の防災力、福祉等の向上を図るとともに、備蓄物資を有効に活用し、廃棄の削減と SDGsの達成に資することを目的とする。
(備蓄物資の活用)
第2条 甲は、備蓄物資を譲渡する時期、量等について乙と協議し、双方合意の上、甲が乙に当該備蓄物資を譲渡し、乙はそれを第5条に規定する事業に活用できるものとする。
2 乙は、譲り受けた備蓄物資の活用にあたっては、有効性及び効率性に配慮するものとする。
(無償譲渡)
第3条 甲は、乙に備蓄物資を無償で譲渡するものとする。
2 乙は、譲り受けた備蓄物資を転売又は金銭その他の有価物と交換してはならず、甲に対しその旨を誓約するものとする。ただし、甲が書面により承諾したときはこの限りでない。
3 乙は、甲乙間で特別の定めがない限り、譲り受けた備蓄物資を甲に返品することはできないものとする。
(備蓄物資の譲渡場所等)
第4条 備蓄物資の譲渡は、甲の指定する場所で行い、当該譲渡に係る運搬費、手数料を含む委託費については、甲の負担とし、その他の譲渡に係る経費については、乙の負担で行うものとする。ただし、甲乙協議の上別に定めたときは、この限りでない。
(対象事業)
第5条 乙は、甲から譲り受けた備蓄物資を次の事業に活用することができる。
(1)甲が認める乙又は乙が他の団体と協力して行う防災啓発活動等
(2)被災地又はそれに準ずる場所で行う人道支援活動
(3)社会福祉法人、学校法人、NPO法人等が実施する生活支援等非営利活動
(4)学校法人、NPO法人等非営利団体が行う SDGs普及啓発活動
(5)前各号に定めるほか、甲が認める乙の行う活動
(実施報告)
第6条 乙は、前条に規定する事業において備蓄物資を活用したときは、速やかに甲に対してその報告を行うものとする。
(甲及び乙の責務)
第7条 甲は、乙に譲渡する備蓄物資が、製造者の定める保管方法で管理されていたことを保
証する。
2 譲渡後の備蓄物資に食中毒等の食品衛生上の問題等の事故が発生したときは、乙の責任とする。
3 甲が乙に譲渡した備蓄物資を起因として食中毒等食品衛生上の事故が発生したときは、乙及び関係する第三者により原因を調査し、甲はその調査に協力するものとする。
4 甲及び乙は、前項の規定による調査の結果に基づいて、適用される法令等に従い、事後の対応、再発防止等について、誠実に協議し、その解決にあたるものとする。
(情報の交換)
第8条 甲及び乙は、この協定に定める事項を円滑に推進するため、情報交換に努めるものとする。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項及びこの協定に規定する条項の解釈に疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議の上、定めるものとする。
(有効期間)
第10条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和 年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の日から3ヶ月前までに甲又は乙のいずれからも書面によるこの協定終了の意思表示がないときは、更に1年間延長するものとし、以後この例による。
この協定締結の証として本書2通を作成し、甲・乙記名捺印の上、各々1通を保有する。令和 年 月 日
甲
乙 三重県四日市市xxx丁目4番地3公益社団法人 日本非常食推進機構理事長 x x x x