CommVault® Simpana® サポート・サービス定款
第1条 総則
CommVault® Simpana® サポート・サービス定款
情報を開示することに同意する。
本約款は、お客様(以下、「甲」という)に対して、日商エレクトロニクス株式会社
(以下、「乙」という)が販売したCommVault 製品(以下「ソフトウェア」という)に係るサポートサービス(以下、「本サービス」という)の内容を定めたものである。
第2条 サービス対応時間および連絡先
午前9時から午後 12 時、午後 1 時から5時までの時間帯(土曜日、日曜日、祝日、国民の休日、および12月29日から1月4日を除く)
連絡先: TEL: 0000-000000 (IP 電話)
第3条 サービス内容
1.ソフトウェアの改良版の提供(バージョンアップを含む)
本サービス対象ソフトウェアの改良版がリリースされた場合、甲に対して別途案内されるメーカーのソフトウェアダウンロードサイトより、改良版を提供する。なお、対象ソフトウェアに関する情報(最新バージョンの提供、またはサポート終了等)は、CommVault Systems Japan 株式会社ホームページ
(URL:xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/)において提供する。
2.動作環境の変更に伴うライセンスファイルの再発行
対象ソフトウェアが動作する環境の変更に際し、メーカーweb サイトでの所定の手続きによりライセンスファイルを再発行する。
3.技術サポートの提供
本サービス対象ソフトウェアが動作する環境にて発生した障害に対し、乙は甲に対しその障害を回避するために必要な操作手順や技術情報の提供の支援活動を電子メールなどの通信手段により実施する。
第4条 サービス範囲
1.本サービスの範囲は、甲の適正な設備、環境および使用状況におけるソフトウェアの機能の維持に限定されるものとし、下記のいずれかに該当するときには本サービスの範囲より除外されるものとする。
①乙の指定する方法以外の操作に起因する障害。
②甲の設備、環境の不備、異常に起因する障害。
③天災、火災、その他不測の事態に起因する障害。
④甲の故意または重大な過失に起因する障害。
⑤本来の適用業務以外に使用したことに起因する障害。
⑥ソフトウェアに変更、改良を加えて使用した場合。
⑦乙がソフトウェアの欠陥を指摘し使用の一時停止を申し入れた後に使用した場合。
⑧ソフトウェアの機能追加変更、および移設等に関わる作業。
⑨メーカーが定めるサポート期間を経過したソフトウェアに発生した障害。
2.本サービスは、機器やネットワーク上のデータを保障するものでなく、甲は、甲自らの責任と判断においてデータ等の保全策を講じるものとする。
第5条 サービス期間
1.本サービスの提供期間は、別途甲が乙に提出する CommVault 製品サポートサービス申込書記載の通りとする。
2.本サービス期間経過後に更新の手続きを行った場合には、前回のサービス期間終了時点まで遡っての更新扱いとし、サービス期間とサービス期間の間に本サービス未加入期間を挟む事はできないものとする。
第6条 サービスの中途解約
甲は、本サービスの期間中とはいえ、3 ヶ月前までに書面をもって乙に通知して本サービスを将来に向かって解約することができるものとする。ただし、本サービス期間の対価については理由の如何を問わず返還されないものとする。
第7条 第三者委託
乙は、乙の判断に基づき、本サービスの全部または一部を第三者に再委託することができる。その場合、乙は当該第三者に対して第9条(機密保持)、第 10条(個人情報保護)のほか本約款において乙が負担する義務と同等の義務を負担させ、当該第三者の行為または不作為につき甲に対し本約款上の責任を負うものとする。
第8条 機密保持
1.甲および乙は、本サービスの履行のため相手方より開示を受けた技術上または営業上の情報のうち、相手方が特に機密である旨を書面で指定した 情報(以下「機密情報」という)を、本サービス期間中および本サービス期間終了後も、第三者に不当に開示または漏洩してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りでない。
①機密保持義務を負うことなく既に保有している情報
②機密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
③相手方から開示を受けた情報によることなく、独自に開発した情報
④相手方から機密である旨の指定なく開示を受けた情報
⑤本約款に違反することなく、かつ、開示の前後を問わず公知となった情報
⑥第三者に対して、機密保持義務を伴わず開示された情報
2.甲および乙は、相手方から開示を受けた機密情報の管理に必要な措置を講じるものとし、当該機密情報を第三者に開示する場合は、事前に相手方からの書面による承諾を得なければならない。ただし、法令の定めに基づくまたは権限ある官公署からの開示要求があった場合はこの限りでない。
3.甲および乙は、相手方から開示を受けた機密情報を、本サービス履行上必要な範囲内でのみ使用するものとする。
4.甲および乙は、保有する相手方の機密情報を、本サービス期間終了後すみやかに相手方に返却し、または適切に破棄しなければならない。
5.甲は、前条に基づき乙が本サービスの全部または一部を再委託する第三者が業務遂行上必要とする場合に限り、乙が当該第三者に対し甲の機密
第9条 個人情報保護
1.乙は、本サービスの履行に際し知り得た個人情報を、本サービス履行上必要な範囲で使用するものとし、第三者に不当に開示または漏洩してはならないものとする。
2.乙は、本サービスの履行に際し、当該個人情報を十分な配慮を持って管理するとともに、不当なアクセス、紛失、破壊、改竄、漏洩等の危険に対して、技術面および組織面において合理的な安全対策を講じるものとする。
3.甲は、第8条に基づき乙が本サービスの全部または一部を再委託する第三者が業務遂行上必要とする場合に限り、乙が当該第三者に対し本サービスの履行に際し知り得た個人情報を開示することに同意する。
4.乙は、本サービスの履行に際し、個人情報保護に関する法令およびその他の規範を遵守するものとする。
第10条 権利義務の譲渡制限
甲および乙は、相手方の書面による事前承認がない限り、本約款に基づくいかなる権利義務の全部または一部を第三者に譲渡することはできないものとする。
第11条 賠償
1.乙は、本約款に基づく乙の履行または不履行が原因で発生した甲の損害について、乙がCommVault Simpana 保守価格表にて定めるサービス費用定価の 1 年分の金額を上限として直接かつ現実に生じた通常損害を賠償する。なお、xは当該損害の発生後6ヶ月以内に当該請求を行うものとする。
2.本約款の履行に関し乙が負担すべき賠償責任の範囲は、本約款に明記されたものをすべてとし、請求原因の如何を問わず、その他一切の責任を負担するものではない。
第12条 不可抗力
天災地変、戦争、内乱、法令の改廃、公権力による命令処分、労働争議、回線もしくは諸設備の故障その他乙の責に帰す事の出来ない事由に起因する本サービスの履行遅延または履行不能については、乙は免責されるものとする。
第13条 サービス内容の変更
メーカーの都合による本サービスの対価の上昇その他乙の裁量により合理的理由があると認められる場合、乙は乙の判断に基づき、サービス内容および対価を適宜変更することができるものとする。
第14条 管轄裁判所
本約款は日本国の法令に準拠し、これに基づいて解釈されるものとする。本約款に関連して、甲・乙間において争いが生じたときは、東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第15条 完全合意
本約款は、本サービスに関する甲と乙の取り決めのすべてを記載するものであり、両者の本サービスに関する従前の一切の合意に優先するものとする。
以上
[テキストを入力] CommVault® Simpana® サポート・サービス定款 2015.02 日商エレクトロニクス株式会社