Contract
インターネット口座振替受付サービス規定
インターネット口座振替受付サービス(以下、「本サービス」といいます)お申込みの利用者(以下、「お客さま」といいます)は、以下の本規定の内容を十分に理解し、自己の判断と責任において本規定に同意したうえで、本サービスを利用するものとします。
第1条(サービス内容)
本サービスは、お客さまが、当行所定の収納機関に対する諸料金等の支払いに関し、お客さまの指定する口座(以下、「対象口座」といいます)を対象として、パーソナルコンピュータ等の端末機または多高機能携帯端末と呼ばれるインターネットに接続および閲覧可能な当行所定のOSおよびブラウザを備えた端末(スマートフォン等)(以下、「端末機」といいます)から、インターネットを通じて、当行所定の口座振替契約の締結を申し込めるサービスをいいます。
第2条(利用対象者)
本サービスの利用は、キャッシュカード発行済みの個人の普通預金口座(総合口座取引の普通預金口座を含みます。以下、「普通預金口座」といいます)の預金者本人に限り利用することができます。
第3条(対象口座)
本サービスの引落口座(以下、「対象口座」といいます)として指定可能な口座は、普通預金口座に限ります。ただし、当行が本サービスを利用することを承認した普通預金口座のみ利用できるものとします。
第4条(使用可能端末機)
本サービスを利用するために使用できる端末機は、別途定める仕様を満たす端末機とします。
第5条(サービス利用可能時間)
本サービスの利用可能時間は、当行所定の時間内とします。ただし、本サービスの利用可能時間は当行の都合等により事前の通知なく変更することがあります。また、やむをえない事情により当行所定の時間内であっても本サービスを利用できない場合があります。
第6条(預金口座振替契約の締結)
(1)申込方法
本サービスの利用を希望する場合は、当行あてに対象口座の口座保有店の支店番号、口座番号およびキャッシュカード暗証番号等(以下、「所定事項」といいます)を当行所定の方法により正確に伝達するものとします。
所定事項について、端末機に表示された入力内容の確認画面を確認のうえ、お客さまが申込みボタンを押下した時点で本サービスの申込みが行われたものとします。当行は、当該申込みを受信した後、お客さまの端末機の画面上に受付を表す通知番号を表示します。通知番号が申込画面上に回線障害等の理由で表示されない場合には、お客さまは当行に照会するものとし、照会がなかったことによってお客さまに生じた損害については、当行に故意または重過失がある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。なお、申込後に、申込内容の取消・変更はできないものとします。
(2)預金口座振替契約の締結
前項の申込み完了後、当行は次項に定める申込みの不成立事由がないことを確認の上、お客さまと当行との間で次の各号を主な内容とする預金口座振替契約を締結します。なお、当行は、当該預金口座振替契約が締結されたことを、お客さまに対し通知いたしませんので、ご不明点がある場合は、収納機関にお問い合わせください。
(ア)収納機関から当行に請求書等が送付されたときは、預金者に通知することなく、請求書等記載金額を当該口座から引落xxうえ収納機関に支払うことができるものとします。
(イ)当行は、普通預金規定にかかわらず、預金通帳および払戻請求書の提出なしに、前号の引落しをおこないます。
(ウ)収納機関の指定する振替指定日(当日が銀行休業日の場合は翌営業日)において請求書等記載金額が当該口座の支払可能金額(当座貸越(総合口座取引による貸越を含みます)を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるときは、当行は預金者に通知することなく、請求書等を収納機関に返却します。また、振替指定日に当該口座からの引落しが複数あり、その引落xx総額が当該口座の支払可能金額を超える場合は、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。
(エ)収納機関の都合で、収納機関が預金者に対して割当てる契約者番号等が変更になったときは、当行は変更後の契約者番号で引続き取扱うものとします。
(3)申込みの不成立
以下各号の場合、お客さまからの申込みはなかったものとして取扱います。この場合、当行は、(ア)及至(エ)及び(カ)を除き、お客さまに対して申込みが不成立となった旨を通知しませんので、ご不明点がある場合は、収納機関にお問い合わせください。
(ア)キャッシュカードまたは預金通帳の紛失または盗難の届出があり、それにもとづいて当行が所定の手続きをおこなったとき
(イ)その他当行所定の理由により当該口座における取引を制限しているとき
(ウ)差押や相続等のやむを得ない事情により当行が不適当と認めたとき
(エ)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったと当行が判断したとき
(オ)当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信機器または回線等に障害が生じたとき
(カ)お申込みの際にお客さまが入力された情報とお客さまが当行へ届出されているお客さま情報が一致しないとき
(キ)お申込みの際にお客さまが入力された情報とお客さまが収納機関に登録されている情報が一致しないとき
第7条( 本サービスの利用停止・制限)
所定事項を当行所定の回数以上連続して不正確に入力された場合、当行は、お客さまに対する本サービスの提供を停止または制限することができるものとします。
第8条(収納機関への情報通知)
申込みの確定または不成立に関し、当行は収納機関に対し、当該情報を通知するものとします。また、第
6条に基づき預金口座振替契約が成立した場合、当行はお客さまの当該収納機関に対する預金口座振替申込に関する情報をお客さまに代わって当該収納機関に送信します。さらに、当該申込みに関する情報について
は、データ伝送または書面等によりお客さまに代わって当該収納機関に送付するものとします。
当行が当該収納機関に前記の送信および送付をおこなうことにつき、お客さまは予め同意するものとします。
第9条(預金口座振替の開始時期)
収納機関による振替の開始時期は、各収納機関の手続完了後とします。
第 10 条(免責事項)
(1)本人確認
第6条に基づき預金口座振替契約の申込みがあった場合は、当行はお客さまを本人とみなし、端末・暗証番号等について偽造・変造・盗用・不正使用・その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行に故意または重過失がある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
(2)通信手段の障害等
以下の場合、そのために生じた損害については、当行に故意または重過失がある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
(ア)通信機器、回線等の障害により、取扱いが不能となったとき。
(イ)当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、当行が送信した情報に誤謬・遅延・欠落等が生じたとき。
(3)通信経路における情報漏洩等
公衆回線・専用電話回線・インターネット等の通信経路において、盗聴・不正アクセス等がなされたことにより、お客さまの暗証番号やその他情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行に故意または重過失がある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
第 11 条(届出の変更等)
お客さまの氏名、住所、電話番号その他の届出事項に変更があったときは、お客さまは直ちに当行所定の書面により対象口座店宛に届け出るものとします。この届出を怠ったことにより生じた損害については、当行に故意または重過失がある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
第 12 条(通知等の連絡先)
当行はお客さまに対し、申込内容について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、お客さまが予め当行に届け出た氏名、住所、電話番号等を連絡先とします。当行が当該連絡先にあてて通知・照会・確認を発信・発送し、または書類を発信した場合には、前条の届出を怠る等、お客さまの責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。当行の責めによらない端末機、通信機器および回線等の障害による延着、不着の場合も同様とします。
第 13 条(規定等の準用)
本規定に定めのない事項については、対象口座にかかる各種規定、カード規定、口座振替規定により取扱います。
第 14 条(規定の変更等)
当行は、本規定を、お客さまの利益に適合する場合、並びに、法令の変更、システムの更改、金融情勢その他諸般の状況の変化等その他相当の理由があると認められる場合に変更することができます。当行が本規定を変更する場合、事前に、本規定を変更する旨、変更後の規定の内容および効力発生日を当行のホームページに掲載する方法その他の適宜の方法により周知します。その場合は、変更日以降は、変更後の規定にしたがい取扱うものとします。ただし、お客様の利益に適合する場合の本規定の変更にかかる周知については、変更の効力発生日と同時または事後に行う場合もあります。
第 15 条(個人情報の取扱い)
当行は、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号。改正された場合、改正後のものを含む。)にもとづき、当行が公表する「個人情報の利用目的」のとおり、お客さまの個人情報を適切に取扱います。
第 16 条(個人情報第三者提供の同意)
お客さまが第6条に基づく本サービスの申込みをした場合、氏名、口座番号、住所等の情報が、当行から収納機関に提供されることに同意したものとみなします。
第 17 条(責任制限)
本サービスの利用にともないお客さまに生じた損害についての当行の責任は、当行の故意または重過失による場合で、かつ直接の通常損害の範囲に限られます。
第 18 条(準拠法・管轄)
本規定の準拠法は日本法とします。本サービスに関し訴訟の必要が生じた場合には、当行本支店の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
(令和2年3月2日現在)