無配当新医療保険(返戻金なし型)(20 7)S
S4
約款
ご契約のxxx
契約概要/注意喚起情報
無配当新医療保険(返戻金なし型)(20 7)S
17)S
ご契約にともなう大切なことがらを記載していますぜひ ご一読ください
2020年4月作成
「ご契約のxxx-約款」に記載されている内容が一部変更となります。
つきましては、変更点をお知らせしますので、誠に恐縮ですが「ご契約のxxx-約款」とともにご一読のうえ、保管いただきますようお願いいたします。
[種類番号] ○S4E A 「ご契約のxxx-約款」
☞「無配当新医療保険(返戻金なし型)(2017)S」 別表 24 感染症 (101 ページ)
☞「無配当通院一時金特約(返戻金なし型)S」 別表 4 感染症 (114 ページ)
別表 感染症
「感染症」とは、平成6年 10 月 12 日総務庁告示第 75 号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」によるものとします。
(注)新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第 11 号)第1条に定める新型コロナウイルス感染症をいいます。以下同じ。)は、「感染症」に含めます。ただし、新型コロナウイルス感染症が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第6条第2項、第3項または第4項の疾病に指定された場合、その指定が解除された日以後に支払事由が生じたときは、新型コロナウイルス感染症
は、「感染症」に含めません。
☞「無配当先進医療特約(返戻金なし型)S」 別表 6 感染症 (156 ページ)
「別表 感染症」を、以下のとおり変更いたします。
分類項目 | 基本分類コード |
コレラ 腸チフス パラチフスA細菌性赤痢 腸管出血性大腸菌感染症ペスト ジフテリア 急性灰白髄炎<ポリオ>ラッサ熱 クリミヤ・コンゴ<Crimean-Congo>出血熱マールブルグ<Marburg>ウイルス病 エボラ<Ebola>ウイルス病痘瘡 重症急性呼吸器症候群[SARS] (ただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。) | A00 A01.0 A01.1 A03 A04.3 A20 A36 A80 A96.2 A98.0 A98.3 A98.4 B03 U04 |
2020 年 7 月作成
この冊子はご契約にともなう大切なことがらを記載しています。必ずご一読いただき、内容を十分ご確認のうえ、ご契約をお申し込みください。 また、ご契約成立後にお送りする「契約締結に関する書面」とともに大切に保管してご活用ください。
本冊子の構成
契約概要
注意喚起情報
ご契約のxxx
約
款
います。
事項を記載しています。
知っておいていただきたい事項を記載しています。
ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご留意いただきたいご契約のお申し込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載してご契約についての大切な事項、諸手続き、税制上の取り扱いなど、
チェック ご契約の
欄 xxx
約款・特約
ご契約のとりきめを記載しています。
お申し込みの約款・特約にチェックをして、それぞれの内容をご確認する際にご活用ください。
約 款
無配当 新医療保険(返戻金なし型)(2017)S | 26ページ | 61ページ |
特 約
無配当 通院一時金特約(返戻金なし型)S | 33ページ | 103ページ | |
無配当 がん治療特約(返戻金なし型)S | 33ページ | 115ページ | |
無配当 7大疾病初回一時金特約(返戻金なし型)S | 36ページ | 129ページ | |
無配当 先進医療特約(返戻金なし型)S | 38ページ | 145ページ | |
無配当 女性入院特約(返戻金なし型)(2017)S | 38ページ | 157ページ | |
指定代理請求特約(2016)S | 40ページ | 174ページ |
※各約款・特約の支払事由等の詳細については上記該当ページをご確認ください。
※お申込内容等については「契約締結に関する書面」でもご確認いただけますので、もう一度よくお確かめください。
朝日生命における個人情報の利用目的について
保険契約等申し込みに際して、お客様からいただいた個人情報は、以下の目的で利用させていただきます。
●朝日生命の保険契約のお引き受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
●朝日生命または関連会社・提携会社の各種保険商品・金融商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
●朝日生命の業務の情報提供・運営管理、市場調査、商品・サービスの開発・研究
※朝日生命の個人情報のお取り扱いにつきましては、朝日生命ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxx. xx.xx)にも掲載しておりますので合わせてご確認ください。
必ずお読みください
「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご留意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了承のうえ、お申し込みください。「契約概要」に記載の支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。支払事由の詳細や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については、「ご契約のxxx-約款」に記載していますのでご確認ください。
1
引受保険会社
■名 称 朝日生命保険相互会社
■電 話 お客様サービスセンター R0120-360-567
■ホームページ xxxxx://xxx.xxxxx-xxxx.xx.xx
2
商品の特徴と仕組み
■商品名称 スマイルメディカルネクストα(正式名称:無配当新医療保険(返戻金なし型)(2017)S)
■特 徴 病気やケガによる所定の入院・手術・放射線治療に対して、入院給付金・医療費充当給付金・手術給付金・放射線治療給付金で備えることができます。
仕組図
一生涯保障
無配当新医療保険(返戻金なし型)(2017)S
主契約
◇入院給付金 ◇医療費充当給付金
◇手術給付金 ◇放射線治療給付金
▲ ご契約
保険料払込免除特則適用
または
保険料払込免除特則非適用
保険期間:終身
保険料払込期間:60・65・70・75・80歳払込満了、終身払、10年払込満了
*各給付金の型・給付倍率について、契約時に以下より選択いただきます(契約後の変更は取り扱いません)。
給付金名称 | 選択いただく型・給付倍率 |
入院給付金 | 入院Ⅰ型・入院Ⅱ型 |
医療費充当給付金 | 入院給付金日額×0倍・10倍・15倍・20倍・30倍・40倍 |
手術給付金・放射線治療給付金 | 手術あり型・手術なし型 |
*次の特則・特約を適用・付加できます(募集代理店によって異なります)。
●保険料払込免除特則 ●無配当通院一時金特約(返戻金なし型)S
●無配当がん治療特約(返戻金なし型)S ●無配当7大疾病初回一時金特約(返戻金なし型)S
●無配当先進医療特約(返戻金なし型)S ●無配当女性入院特約(返戻金なし型)(2017)S
この保険は代理店専用商品です。保険料のお払込みがないまま猶予期間が満了した場合、保険契約は消滅し復活のお取り扱いはない等、朝日生命の営業職員が募集する商品と異なったお取り扱いとなっています。
■お取り扱い(募集代理店によって異なります)
入院給付金日額*1 | 3,000円*2〜10,000円(1,000円単位) |
契 約 年 齢 | 0 歳*3〜80歳 |
保険料払込期間 | 60・65・70・75・80歳払込満了(最低払込期間 5 年)、終身払 10年払込満了(保険契約者が法人に限ります) |
保険料払込方法 | 口座振替扱(月払・年払)、クレジットカード扱(月払) |
最 低 保 険 料 | 月払:1,000円 年払:11,000円 (付加特約の保険料を含みます) |
備 考 | 医療費充当給付金には、以下の加入限度*1があります。 0 歳〜24歳…10万円 25歳〜49歳…20万円 50歳〜80歳…15万円 |
*1 朝日生命の他の保険契約の加入状況等によって、異なるお取り扱いとなる場合があります。
*2「女性入院特約(返戻金なし型)(2017)S」の女性入院給付金日額は、2,000円〜のお取り扱いとなります。
*3「保険料払込免除特則」「がん治療特約(返戻金なし型)S」「7大疾病初回一時金特約(返戻金なし型)S」「女性入院特約(返戻金なし型)(2017)S」は15歳〜のお取り扱いとなります。
1
■「がん治療特約(返戻金なし型)S」「7大疾病初回一時金特約(返戻金なし型)S」「保険料払込免除特則」のがんを原因とする保障の責任開始の時は、主契約の責任開始の日からその日を含めて90日を経過した日の翌日となります。
■がんを原因とする保障の責任開始の時より前にがんと診断確定されていた場合には、「がん治療特約(返戻金なし型)S」「7大疾病初回一時金特約(返戻金なし型)S」「保険料払込免除特則」は無効となり、給付金等はお支払いしません。また、保険料の払込みも免除しません。
3
保障内容
無配当新医療保険(返戻金なし型)(2017)S
(1)入院給付金
■以下の支払事由に該当した場合に入院給付金をお支払いします。
支払事由 | 支払金額 | 支払限度 |
傷害や疾病で1日以上の入院をしたとき | 1回の入院につき入院給付金日額 × 入院日数 | 契約時に選択した 入院給付金の型に応じて下表のとおり |
入院給付金の型 | 入院原因 | 支払限度日数 | |
1回の入院 | 通算 | ||
入院Ⅰ型 | がんおよびがん以外の生活習慣病 | 無制限 | 無制限 |
特定精神疾患 | 120日 | 1,000日* | |
上記以外 | 60日 | ||
入院Ⅱ型 | がん | 無制限 | 無制限 |
上記以外 | 60日 | 1,000日* |
*入院Ⅰ型は「がんおよびがん以外の生活習慣病による入院日数」を、入院Ⅱ型は「がんによる入院日数」を通算支払日数算出上の入院日数に含めません。
保障内容に関する注意事項
■入院Ⅰ型で支払限度日数が延長となる「がん以外の生活習慣病」「特定精神疾患」は下表のとおりです。
がん以外の生活習慣病 | 心・血管疾患、脳血管疾患、腎疾患、肝疾患、糖尿病、高血圧性疾患 |
特定精神疾患 | 約款に定める「精神および行動の障害」ならびに「神経系の疾患」 |
■入院日数が1日とは、入院日と退院日が同一の日であり、かつ、入院基本料の支払いがあるときなどをいいます。
■同一の傷害または疾病により入院給付金が支払われる入院を2回以上したときは、入院給付金が支払われる最終の入院の退院日の翌日から、その日を含めて次の入院の開始日までの期間が、180 日以下の場合には1回の入院とみなし、181日以上の場合には新たな入院とみなします。
(2)医療費充当給付金
■以下の支払事由に該当した場合に医療費充当給付金をお支払いします。
支払事由 | 支払金額 | 支払限度 |
入院給付金が支払われる入院を開始したとき | 1回の入院につき入院給付金日額 × 契約時に選択した給付倍率 | 1回の入院:1回通算:50回 |
保障内容に関する注意事項
■医療費充当給付金の給付倍率は、0倍、10倍、15倍、20倍、30倍、40倍より、契約時に選択いただきます。0倍を選択した場合は、医療費充当給付金はありません。
■入院給付金が支払われる入院を2回以上したときで、その入院を1回の入院とみなす場合は、医療費充当給付金においても、その入院を1回の入院とみなします。
2
(3)手術給付金
■以下の支払事由に該当した場合に手術給付金をお支払いします。
支払事由 | 支払金額 | 支払限度 |
次のいずれかの手術を受けたとき | ||
・傷害や疾病を原因とした所定の手術 | 入院給付金日額 | |
・造血幹細胞移植術 ・責任開始の日からその日を含めて1 年を経過した日の翌日以後に受けた造血幹細胞採取手術 | × 給付倍率*1 | 無制限*2 |
*1 手術の種類等に応じて、次のとおりです。
手術の種類 | 給付倍率 | ||
入院中に受けた 手術 | ①開頭脳手術 | 40倍 | |
②開胸心臓手術 | |||
③上記②に該当しない手術で、かつ開胸術に該当する手術 | 20倍 | ||
➃開腹術 | |||
⑤がん組織摘出手術 | 開頭術、開胸術、開腹術 | 40倍 | |
上記以外の手術 | 20倍 | ||
⑥感覚器に対する手術 | 5倍 | ||
⑦上記①〜⑥に該当しない手術 | 10倍 | ||
入院中以外に受けた手術 | 5倍 | ||
造血幹細胞移植術、造血幹細胞採取手術 | 10倍 |
*2 医科診療報酬点数表において、一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料または輸血料が1回のみ算定されるものとして定められている手術は、14日に1回(非電離放射線による療法の場合は60日に1回)の給付を限度とします。また、医科診療報酬点数表において、手術料が1日につき算定される手術は、その手術を受けた1日目についてのみ手術給付金をお支払いします。
保障内容に関する注意事項
■手術給付金は、「手術あり型」「手術なし型」より、契約時に選択いただきます。「手術なし型」を選択した場合は、手術給付金はありません。
■手術給付金の支払事由に該当する手術は、レーザー屈折矯正手術(レーシック)は対象外など、所定の要件があります。
■開頭脳手術・開胸心臓手術・開胸術・開腹術・がん組織摘出手術は約款に定める手術となり、血管カテーテルによる手術を除くなど、所定の要件があります。
■感覚器に対する手術とは、目(視覚)、耳(聴覚)、鼻(臭覚)に対する所定の手術をいいます。
■造血幹細胞移植術とは、組織の機能に障害がある者に対して組織の機能の回復または付与を目的として造血幹細胞を輸注することをいいます。なお、異種移植は含みません。
■造血幹細胞採取手術とは、組織の機能に障害がある者に対して造血幹細胞を移植することを目的として、造血幹細胞を採取*することをいいます。なお、自家移植は除きます。
*骨髄または末梢血からの採取に限るものとし、臍帯血からの採取は除きます。
■手術給付金の支払事由に該当する手術を同時期に複数受けたときは、最も給付金額の高いいずれか1つの手術についてのみ、手術給付金をお支払いします。
(4)放射線治療給付金
■以下の支払事由に該当した場合に放射線治療給付金をお支払いします。
支払事由 | 支払金額 | 支払限度 |
傷害や疾病を原因として所定の放射線治療を受けたとき | 入院給付金日額 × 10倍 | 無制限* |
*放射線照射または温熱療法による診療行為それぞれについて60日に1回の給付を限度とします。
保障内容に関する注意事項
■放射線治療給付金は、「手術あり型」「手術なし型」より、契約時に選択いただきます。「手術なし型」を選択した場合は、放射線治療給付金はありません。
3
■放射線治療給付金の支払事由に該当する放射線治療は、処置・検査は対象外など、所定の要件があります。
無配当通院一時金特約(返戻金なし型)S
■以下の支払事由に該当した場合に通院一時金をお支払いします。
支払事由 | 支払金額 | 支払限度 |
主契約の入院給付金が支払われる入院の退院日の翌日以後180日以内に通院したとき | 通院一時金額 | 1回の入院:1回通算:50回 |
保障内容に関する注意事項
■通院一時金の支払事由に該当する通院は、入院の直接の原因となった傷害または疾病の治療を目的とした通院をいいます。
■入院給付金が支払われる入院を2 回以上したときで、その入院を1回の入院とみなす場合は、通院一時金においても、その入院を1回の入院とみなします。
■主契約の入院給付金が支払われる入院日と同日の通院については、通院一時金をお支払いしません。
■同日に複数の通院一時金の支払事由に該当する通院をしたときは、通院原因が先に生じた通院に対してのみ通院一時金をお支払いします。
無配当がん治療特約(返戻金なし型)S
(1)がん治療給付金
■以下の支払事由に該当した場合にがん治療給付金をお支払いします。
支払事由 | 支払金額 | 支払限度 |
がんの治療を目的とする以下の治療を受けたとき ・入院 ・手術 ・放射線治療 ・抗がん剤治療(ホルモン療法を含みます) | がん治療給付金が支払われる治療を受けた日の属する月ごとに がん治療給付金月額 × 給付倍率* | 通算:120倍 |
*がん治療給付金の給付倍率は以下のとおりです。
治療の種類 | 給付倍率 |
抗がん剤治療(ホルモン療法を除きます) | 1.0 |
入院・手術・放射線治療・ホルモン療法 | 0.5 |
保障内容に関する注意事項
■がん治療給付金の支払事由に該当する治療を、同じ月に複数回または複数月分受けた場合でも、その治療のうち、最も高い給付倍率が適用される治療に基づき算出される金額を上限として、がん治療給付金をお支払いします。
■がん治療給付金の支払対象となる手術・放射線治療には所定の要件があります。
■がん治療給付金の支払事由に該当する手術が、一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が1回のみ算定される手術のときは、最初の手術日のみを支払対象となる手術日とします。
■がん治療給付金の支払事由に該当する放射線治療が、一連の治療過程に連続して受けた場合でも放射線治療料が1回のみ算定される放射線治療のときは、放射線治療開始日のみを支払対象となる放射線治療日とします。
■がん治療給付金の支払対象となる抗がん剤治療は、世界保健機関(WHO)の解剖治療化学分類法による医薬品分類のうち、「抗悪性腫瘍薬」「内分泌療法(ホルモン療法)」などに該当し、公的医療保険制度の対象となるがんの治療を目的とした所定の抗がん剤(ホルモン剤を含みます)の投与または処方をいいます。
(2)がん診断一時金
■以下の支払事由に該当した場合にがん診断一時金をお支払いします。
支払事由 | 支払金額 | 支払限度 |
がん(上皮xx生物を含みます)と診断確定されたとき | がん治療給付金月額 × 契約時に選択した給付倍率* | 無制限 1年に1回を限度 |
4
*がん診断一時金の給付倍率は、0・5・10倍より、契約時に選択いただきます(契約後の変更は取り扱いません)。0倍を選択した場合は、がん診断一時金はありません。
保障内容に関する注意事項
■がん診断一時金が支払われた最終の支払事由該当日からその日を含めて1年を経過した日の翌日以後、がんの治療を目的とする入院を開始したときは、その日にがんと診断確定されたものとして取り扱います。
■がん診断一時金が支払われた最終の支払事由該当日からその日を含めて1年を経過した日の翌日にがんの治療を目的とする継続入院中のときは、その日にがんと診断確定されたものとして取り扱います。
■同時期にがん診断一時金の支払事由に複数該当した場合でも、がん診断一時金を重複してお支払いしません。
無配当7大疾病初回一時金特約(返戻金なし型)S
■以下の支払事由に該当した場合に7大疾病初回一時金をお支払いします。
支払事由 | 支払金額 | 支払限度 | ||
がん | 悪性新生物 上皮xx生物 | ・がん(上皮xx生物を含みます)と診断確定されたとき | 7大疾病初回一時金額 | 1回 |
6大疾病 | 急性心筋梗塞拡張型心筋症 | ・急性心筋梗塞の治療のため入院したとき、または手術を受けたとき ・拡張型心筋症の治療のため入院したとき、または手術を 受けたとき | ||
脳卒中 脳動脈瘤 | ・脳卒中の治療のため入院したとき、または手術を受けたとき ・脳動脈瘤が破裂したと診断されたとき ・脳動脈瘤の治療のため手術を受けたとき | |||
慢性腎不全 | ・慢性腎不全により永続的な人工透析療法を開始したとき ・慢性腎不全の治療のため腎移植手術を受けたとき | |||
肝硬変 | ・肝硬変により生じた食道・胃静脈瘤が破裂したと診断されたとき ・肝硬変により生じた食道・胃静脈瘤の治療のため手術を受けたとき ・肝硬変の治療のため肝移植手術を受けたとき | |||
糖尿病 | ・糖尿病性網膜症の治療のため手術を受けたとき ・糖尿病性壊疽の治療のため1手の1手指または1足の1足指以上の切断術を受けたとき | |||
高血圧性疾患 | ・高血圧性疾患により生じた(解離性)大動脈瘤が破裂したと診断されたとき ・高血圧性疾患により生じた(解離性)大動脈瘤の治療のた め手術を受けたとき |
無配当先進医療特約(返戻金なし型)S
■以下の支払事由に該当した場合に先進医療給付金・先進医療見舞金をお支払いします。
支払事由 | 支払金額 | 支払限度 | |
先進医療給付金 | 先進医療による療養を受けたとき | 先進医療の技術に かかる費用(自己負担額) | 1回の療養:450万円通算:2,000万円 |
先進医療見舞金 | 先進医療給付金が支払われる療養を受けたとき | 先進医療給付金の 支払金額の10%相当額 | 1回の療養:45万円通算:200万円 |
保障内容に関する注意事項
■支払事由に該当する先進医療は、療養を受けた時点において、厚生労働大臣が定める先進医療で、先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する医療機関で行われるものをいいます。ただし、厚生労働大臣が定める施設基準において、歯科(歯科、歯科口腔外科、矯正歯科、小児歯科)のみで実施することが定められている先進医療は対象外となります。なお、厚生労働大臣が定める先進医療は随時見直しされます。
■同一の先進医療による療養を複数回にわたって一連の療養として受けたとき、その療養を1回の療養とみなします。この場合、一連の療養を最初に受けた日にその療養を受けたものとみなして取り扱います。
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無配当女性入院特約(返戻金なし型)(2017)S
■以下の支払事由に該当した場合に女性入院給付金をお支払いします。
支払事由 | 支払金額 | 支払限度 |
女性特定疾病を原因として1日以上の入院をしたとき | 1回の入院につき 女性入院給付金日額 × 入院日数 | 下表のとおり |
入院原因 | 支払限度日数 | |
1回の入院 | 通算 | |
がん | 無制限 | 無制限 |
上記以外の女性特定疾病 | 60日 | 1,000日* |
*「がんによる入院日数」は通算支払日数算出上の入院日数に含めません。
保障内容に関する注意事項
■女性特定疾病とは、女性特有の疾病(子宮筋腫、子宮内膜症など)や、がんなど所定の疾病をいいます。
■入院日数が1日とは、入院日と退院日が同一の日であり、かつ、入院基本料の支払いがあるときなどをいいます。
■同一の女性特定疾病により女性入院給付金が支払われる入院を2回以上したときは、女性入院給付金が支払われる最終の入院の退院日の翌日から、その日を含めて次の入院の開始日までの期間が、180 日以下の場合には
1回の入院とみなし、181日以上の場合には新たな入院とみなします。
保険料払込免除特則
■以下の保険料払込免除事由に該当した場合に以後の保険料の払込みが免除となります。
保険料払込免除事由 | ||
悪性新生物 | ・悪性新生物(上皮xx生物は含みません)と診断確定されたとき | |
6大疾病 | 急性心筋梗塞拡張型心筋症 | ・急性心筋梗塞の治療のため入院したとき、または手術を受けたとき ・拡張型心筋症の治療のため入院したとき、または手術を受けたとき |
脳卒中 脳動脈瘤 | ・脳卒中の治療のため入院したとき、または手術を受けたとき ・脳動脈瘤が破裂したと診断されたとき ・脳動脈瘤の治療のため手術を受けたとき | |
慢性腎不全 | ・慢性腎不全により永続的な人工透析療法を開始したとき ・慢性腎不全の治療のため腎移植手術を受けたとき | |
肝硬変 | ・肝硬変により生じた食道・胃静脈瘤が破裂したと診断されたとき ・肝硬変により生じた食道・胃静脈瘤の治療のため手術を受けたとき ・肝硬変の治療のため肝移植手術を受けたとき | |
糖尿病 | ・糖尿病性網膜症の治療のため手術を受けたとき ・糖尿病性壊疽の治療のため1手の1手指または1足の1足指以上の切断術を受けたとき | |
高血圧性疾患 | ・高血圧性疾患により生じた(解離性)大動脈瘤が破裂したと診断されたとき ・高血圧性疾患により生じた(解離性)大動脈瘤の治療のため手術を受けたとき |
保険料払込免除に関する注意事項
■保険料払込免除特則の適用・非適用にかかわらず、保険料払込期間中に疾病または傷害により所定の高度障害状態になったときや、傷害により所定の身体障害状態になったときは、以後の保険料の払込みが免除となります。
指定代理請求特約(2016)S
■給付金等の受取人となる被保険者が給付金等を請求できない朝日生命所定の事情がある場合、その給付金等を指定代理請求人が請求できます。
■指定代理請求人に給付金等をお支払いした場合、その後重複して給付金等の請求を受けてもお支払いしません。
■指定代理請求人に給付金等をお支払いしても、保険契約者・被保険者にその旨をご連絡しません。そのため、保険契約者・被保険者が認識しないまま、保険契約の全部または一部が消滅する場合があります。
6
■保険契約者または被保険者から契約内容について照会を受けたときは、給付金等をお支払いしていること、保険契約の全部または一部が消滅していることを回答せざるを得ない場合があります。そのため、被保険者がご自身の健康状態について知る可能性があります。
4
法令改正等による支払事由の変更について
■法令改正等による公的医療保険制度等の改正や医療技術または医療環境の変化が、「新医療保険(返戻金なし型)
(2017)S」「通院一時金特約(返戻金なし型)S」「がん治療特約(返戻金なし型)S」「先進医療特約(返戻金なし型)S」の支払事由に影響を及ぼす場合には、朝日生命は主務官庁の認可を得て、将来に向かって支払事由を変更することがあります。この場合、支払事由を変更する2か月前までに保険契約者へご連絡します。
5
解約返戻金について
■この保険契約の解約返戻金は以下のとおりです。
主契約 | 解約返戻金はありません。ただし、保険料払込期間満了後の保険期間中で、保険料払込期間満了日までの保険料が払い込まれている場合は、入院給付金日額の10倍の解約返戻金があります。 |
特 約 | 解約返戻金はありません。 |
6
死亡給付金について
■この保険契約の死亡給付金は以下のとおりです。
主契約 | 死亡給付金はありません。ただし、保険料払込期間満了後の保険期間中で、保険料払込期間満了日までの保険料が払い込まれている場合は、入院給付金日額の10倍の死亡給付金があります。 |
特 約 | 死亡給付金はありません。 |
7
満期保険金等について
■この保険契約には満期保険金はありません。また、契約者貸付、保険料振替貸付の取り扱いもありません。
8
配当金について
■この保険契約には配当金はありません。
9
保険料について
■具体的な保険料は商品パンフレット等で確認ください。
7
必ずお読みください
「注意喚起情報」は、ご契約のお申し込みに際して、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了承のうえ、お申し込みください。
以下は、お客様にとって不利益となる事項を記載していますので、特にご留意ください。
6.給付金などをお支払いできない場合について
8.現在のご契約を新たなご契約に見直す場合のご留意事項について
9.解約と返戻金について
支払事由の詳細や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については、「ご契約のxxx-約款」に記載していますので、あわせてご確認ください。
1
クーリング・オフ制度(保険契約のお申し込みの撤回等)について
■申込者または保険契約者(以下、「申込者等」といいます)は、保険契約の申込日もしくは保障内容の訂正手続日またはクーリング・オフ制度に関する事項を記載した書面*を受け取った日のいずれか遅い日から、その日を含めて20日以内であれば、書面により保険契約のお申し込みの撤回または保険契約の解除(以下、「お申し込みの撤回等」といいます)をすることができます。
*「ご契約のxxx(ご契約のxxx(抜粋版)を含みます)」・「注意喚起情報」を指します。
■お申し込みの撤回等は書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、次の内容を記載した書面を郵便にて送付ください。
<書面に記載いただく事項>
① お申し込みの撤回等をする意思
② 申込者等の氏名(自署)・住所・電話番号
③ 申込番号(「契約申込書(保険契約者様控)」の上部10桁の数字)
➃ 保険料
⑤ 取扱代理店名
⑥ 申込日
⑦ 申出日
⑧ 返金先口座(銀行名、支店名、店番、預金種目、口座番号、口座名義人(フリガナ))
<書面の送付先>
x000-0000 xxxxxxxx0-00 xx生命 金融代理店業務グループ
■お申し込みの撤回等があった場合は、申込者等に領収金額を全額お返しします。
■申込者等が法人(会社)または個人事業主(雇用主)の場合は、お申し込みの撤回等は取り扱いません。
2
保障の責任開始の時について
■お申し込みいただいたご契約のお引き受けを朝日生命が決定した場合の保障の責任開始の時は次のとおりです。
責任開始に関する特約Sを付加した場合 | お申し込みと告知(診査)がともに完了した時 |
上記以外の場合 | お申し込みと告知(診査)ならびに第1回保険料相当額のお払込みが完了した時* |
*第1回保険料相当額のお払込みが完了した時は次のとおりです。なお、お申込内容等の変更に伴い、後日追加で保険料のお払込みをいただいた場合でも、当初のお払込みの時とします。
口座振込みでお払込みの場合 | 朝日生命所定の金融機関口座に着金した日 |
クレジットカードでお払込みの場合 | 取扱クレジットカード会社による利用承認日 |
「がん治療特約(返戻金なし型)S」「7大疾病初回一時金特約(返戻金なし型)S」「保険料払込免除特則」のがんを原因とする保障の責任開始の時は、主契約の責任開始の日からその日を含めて90日を経過した日の翌日となります。
8
3
告知義務について
保険契約者および被保険者には朝日生命がおたずねする健康状態等について告知いただく必要があり、これを告知義務といいます。
■生命保険は多数の人々が保険料を出し合うことで、相互に保障し合う制度です。そのため、健康状態の悪い方や危険度の高い職業の方などのお申し込みを無条件でお引き受けしますと、保険契約者間の保険料負担のxx性が保たれません。
■ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態等について、
告知書で朝日生命がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなく告知ください。
■朝日生命が指定する医師による診査の場合、医師が口頭で告知を求める場合があります。その場合も同様に事実をありのままに正確にもれなく告知ください。
■告知をお受けできる権利(告知受領権)は、朝日生命(告知書に記入いただく場合)および朝日生命が指定した医師が有しています。募集代理店の担当者(生命保険募集人)には告知をお受けできる権利がないため、募集代理店の担当者(生命保険募集人)に口頭でお話ししても告知いただいたことにはなりません。
告知いただいた内容が事実と違っていた場合は、給付金などをお支払いできないことがあります。
■告知いただくことがらは、告知書に記載しています。これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知しなかったり、事実と違うことを告知した場合は、責任開始の時から2年以内*1であれば、朝日生命は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。
■ご契約を解除したときは、たとえ給付金などの支払事由が発生していても、これをお支払いしません*2。また、保険料の払込免除事由が発生していても、お払込みを免除しません*2。
■ご契約を解除するときは、返戻金があれば保険契約者にお支払いします。
■ご契約の解除以外にも、ご契約の締結状況等により、給付金などをお支払いできないこと、または、保険料のお払込みを免除できないことがあります。
(例)現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知しなかった場合など、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取り消しを理由として給付金などをお支払いできないことがあります。この場合、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後でも取り消しとなることがあります。また、すでにお払込みいただいた保険料は返金しません。
*1 責任開始の時から2年を経過していても、給付金などの支払事由または保険料の払込免除事由が2年以内に発生していた場合は、ご契約を解除することがあります。
⃝傷病歴などがある場合、ご契約のお引き受けをお断りすることもありますが、特別条件(保険料の割増、給付金の削減、特定部位・指定疾病不担保、特定高度障害状態についての不担保など)をつけてお引き受けすることがあります(傷病によっては特別条件をつけずにお引き受けすることもあります)。
⃝朝日生命では、健康上の理由で、通常の保険に加入できない方向けの医療保険も取り扱っています。健康に不安のある方はご検討ください。
*2「給付金などの支払事由または保険料の払込免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」の因果関係によっては、給付金などのお支払いまたは保険料のお払込みを免除することがあります。
4
ご契約内容等の確認制度について
■ご契約のお申し込みに際し、後日、朝日生命の職員または朝日生命から委託された担当者が、お申込内容や告知内容および重要書類の受領の確認のため、保険契約者等に電話や訪問をさせていただく場合があります。
■給付金などのお支払いや保険料払込免除などのご請求に際しても、朝日生命の職員または朝日生命から委託された担当者が、給付金などをお支払いするための確認・照会に、保険契約者等や医療機関・公的機関等を訪問させていただく場合があります。
5
生命保険募集人について
■募集代理店の担当者(生命保険募集人)は、お客様と朝日生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。そのため、保険契約は、お客様からの保険契約のお申し込みに対して朝日生命が承諾したときに有効に成立します。生命保険募集人に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。
朝日生命 お客様サービスセンター
R0120-360-567
9
6
給付金などをお支払いできない場合について
次のような場合は、給付金などをお支払いしません。
■責任開始の時より前の疾病や傷害が原因の場合*
■告知義務違反によりご契約が解除となった場合
■詐欺によりご契約が取り消しとなった場合
■給付金などを詐取する目的で事故を起こしたときや、保険契約者、被保険者または死亡給付金受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど重大事由によりご契約が解除された場合
■保険料のお払込みがなくご契約が消滅(未払消滅)した場合
■給付金などの不法取得目的があってご契約が無効になった場合
■保険契約者、被保険者、受取人の故意または重大な過失により支払事由が生じた場合(各給付金等によりお取り扱いが異なります)
*次のような場合、ご契約によっては、責任開始の時以後の疾病によるものとみなすことがあります。
・告知等により朝日生命が知っていたその原因に関する事実に基づいて承諾した場合
・病院での受診歴や健康診断等による異常がなく、症状について被保険者等の認識・自覚もなかった場合
・責任開始の日からその日を含めて2年経過後に治療等を受けた場合
7
保険料お払込みの猶予期間と消滅について
■保険料は払込期月中に朝日生命にお払込みください。払込期月中にお払込みがない場合、払込期月の翌月1日からその日を含めて3か月目の末日までを保険料お払込みの猶予期間とします。
■保険料のお払込みがないまま猶予期間が経過しますと、ご契約は消滅(未払消滅)します。その場合、消滅したご契約を元に戻すことはできません(ご契約の復活のお取り扱いはありません)。
8
現在のご契約を新たなご契約に見直す場合のご留意事項について
一般的に次の点について、保険契約者にとって不利益となります。
■多くの場合、返戻金は払込保険料累計額より少なくなります。特にご契約後短期間で解約した場合の返戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。
■一定期間ご契約を継続することを条件に発生する配当の請求xxを失うことがあります。
■新たにお申し込みの保険契約について、被保険者の健康状態等によりお断りすることがあります。
■新たにお申し込みの保険契約について、告知していただいた内容が事実と異なる場合、給付金などをお支払いできないことがあります。
■保険料は保険料算出用利率(予定利率)のほか、将来見込まれる死亡率等により算出しています。保険料算出用利率は、将来の運用収益を見込んであらかじめ一定の割合で割り引く割引率です。現在ご契約の保険契約を解約、減額し、新たなご契約のお申し込みをされることにより、保険料算出用利率が下がったときは、保険種類によっては保険料が引き上げられることがあります。
9
解約と返戻金について
■この保険契約の解約返戻金は以下のとおりです。
主契約 | 解約返戻金はありません。ただし、保険料払込期間満了後の保険期間中で、保険料払込期間満了日までの保険料が払い込まれている場合は、入院給付金日額の10倍の解約返戻金があります。 |
特 約 | 解約返戻金はありません。 |
10
生命保険契約者保護機構について
■生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、保険業法等法令に定める手続きを経たうえで、ご契約時にお約束した給付金額などが削減されることがあります。
■朝日生命は生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがあります。ただし、この場合にも、ご契約時にお約束した給付金額などが削減されることがあります。
■詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。
10
生命保険契約者保護機構
TEL:03-3286-2820
(受付時間:月曜日〜金曜日(祝日・年末年始を除く) 9:00〜12:00、13:00〜17:00)ホームページ:xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
11
給付金などのお支払いに関する手続等のご留意事項について
■給付金などの支払事由が生じた場合やお支払いの可能性があると思われる場合、お支払いに関する手続等でご不明な点が生じた場合は、すみやかにお客様サービスセンターまでご連絡ください。
■支払事由、ご請求手続き、給付金などをお支払いする場合、お支払いできない場合は、「ご契約のxxx-約款」に記載していますのでご確認ください。
■給付金などの支払事由が生じたときは、ご加入の契約内容によっては、複数の給付金等の支払事由に該当することがありますので、十分にご確認ください。
■「指定代理請求特約(2016)S」を付加しますと、被保険者が受取人となる給付金などについて、受取人が請求できない事情があるときは、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人が請求することができます。詳しくは「ご契約のxxx-約款」をご確認ください。
11
■「指定代理請求特約(2016)S」を付加したときは、指定代理請求人に支払事由および代理請求できる旨をお伝えください。
なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っています。
12
もくじ
ご契約のxxx | ご契約についての大切な事項、諸手続き、税制上の取り扱いなど、知っておいていただきたい事項を記載しています。 |
目的別もくじ(主な項目について、知りたい内容の記載箇所が確認できます。) 4 | |
主な保険用語のご説明 6 | |
朝日生命は相互会社です 8 | |
お知らせとお願い |
1.保険契約の締結および生命保険募集人について 9
2.ご契約お申込手続きの際の留意点について 10
3.クーリング・オフ制度(ご契約のお申し込みの撤回等)について 12
4.現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に、新たな保険契約のお申し込みをご検討されている方へ… 13
5.ご契約の取り消し、無効、解除について 14
6.給付金等をお支払いする場合、お支払いできない場合の具体的事例について 14
7.契約内容登録制度・契約内容照会制度・支払査定時照会制度について 17
8.生命保険契約者保護機構について 19
ご契約に際して
9.告知について 21
10.保障の責任開始の時について 23
11.特別条件について 24
12.ご契約内容等の確認制度について 25
特徴としくみ
13.新医療保険(返戻金なし型)(2017)Sについて 26
14.指定代理請求人による請求制度について 40
15.保険料の払込免除について 42
16.給付金等をお支払いできない場合について 43
保険料のお払込み
17.保険料の払込方法について 46
18.保険料払込みの猶予期間と消滅について 47
19.保険料のお払込みが困難になられたときについて 47
20.保険料のお払込みが不要となった場合のお取り扱いについて 48
ご契約後について
21.給付金等の支払事由または保険料の払込免除事由が発生したときの保険料について 49
22.保険契約者、給付金等の受取人の変更について 50
23.解約・減額と返戻金について 51
24.生命保険と税金について 52
25.給付金等のご請求に関する訴訟について 55
26.諸請求に必要な書類について 56
ご契約のとりきめを記載しています。
約款
27.給付金等のお支払期限について 58
無配当新医療保険(返戻金なし型)(2017)S普通保険約款 61
無配当通院一時金特約(返戻金なし型)S 103
無配当がん治療特約(返戻金なし型)S 115
無配当7 大疾病初回一時金特約(返戻金なし型)S 129
無配当先進医療特約(返戻金なし型)S 145
無配当女性入院特約(返戻金なし型)(2017)S 157
指定代理請求特約(2016)S 174
保険料口座振替特約S 179
クレジットカード特約S 185
朝日生命からのお願い 193
責任開始に関する特約S 187
1
2
ご契約のしおり
ご契約のしおり
は、ご契約についての大切な事項、諸手続き、税制上の取り扱いなど、知っておいていただきたい事項を記載しています。
ご一読のうえ、ご契約内容を十分にご理解ください。
特にご確認いただきたい項目、約款等のページを「⇨」で示しています。
3
3. クーリング・オフ制度(ご契約のお申し込みの撤回等)について
12
ページ
9. 告知について
21
ページ
10. 保障の責任開始の時について
23
ページ
いつから保障が開始するか知りたい
告知義務について知りたい
申し込みを撤回したい
ご契約に際して
主な保険用語のご説明
6
ページ
ことば(保険用語)の意味を知りたい
13. 新医療保険(返戻金なし型)
(2017)Sについて
26
ページ
各保障のしくみや支払事由について知りたい
給付金等を受け取れない場合について知りたい
6. 給付金等をお支払いする場合、お支払い 14 ページできない場合の具体的事例について
16. 給付金等をお支払いできない場合について 43 ページ
この保険の特徴と給付金等について
給付金等をご請求の際には お手持ちの「契約締結に関する
給付金等の請求者(受取人)は誰か、支払事由に該当しているかをご確認ください
お支払いできない場合に該当していないかをご確認ください
13.新医療保険(返戻金なし型)(2017)Sについて
26
ページ
6.給付金等をお支払いする場合、お支払いできない場合の具体的事例について
16.給付金等をお支払いできない場合について
14
ページ
43
ページ
18. 保険料払込みの猶予期間と消滅について
47
ページ
保険料の払込みができなかった場合について知りたい
22. 保険契約者、給付金等の受取人の変更について
50
ページ
契約者、給付金受取人を変更したい
23. 解約・減額と返戻金について
51
ページ
解約について知りたい
お客様サービスセンター
■Ⓡ 0120-360-567
契約の手続き等の問い合わせ先について知りたい
次のような場合にはご案内のページをご確認ください。
19. 保険料のお払込みが困難になられたときについて
47
ページ
24. 生命保険と税金について
52
ページ
26. 諸請求に必要な書類について
56
ページ
各種手続きに必要な書類について知りたい
生命保険料控除、給付金等に係る税金について知りたい
保険料の負担を減らしたい
保険料について
ご契約後について
書面」で、ご契約内容をご確認ください
ご請求に必要な書類等をご確認ください
くわしいお手続き方法は、お客様サービスセンターでご案内します
26.諸請求に必要な書類について
27.給付金等のお支払期限について
56
ページ
58
ページ
お客様サービスセンター
®0120-360-567
保 | 険 | 用 | 語 | ご 説 明 | ||
き | 給 | 付 | 金 | 被保険者が入院したときなどにお支払いするお金のことをいいます。 | ||
給付金受取人 | 給付金等を受け取る人のことをいいます。 | |||||
け | 契 | 約 | 成 | 立 | 日 | 契約年齢や保険期間の計算の基準となる日をいい、原則として責任開始の日を含む月の翌月1日とします。 |
契約成立日の 応 当 日 | 契約後の保険期間中にむかえる契約成立日に対応する日をいいます。 ○契約成立日の応当日(年単位) 毎年の契約成立日に対応する日をいいます。 ○契約成立日の応当日(月単位) 毎月の契約成立日に対応する日をいいます。 | |||||
契 | 約 | 年 | 齢 | 契約成立日における年齢を契約年齢といい、保険料算定等の基準となります。この保険契約は、被保険者の契約年齢を満年齢で計算します。 契約後の年齢は、契約成立日の応当日(年単位)ごとに、契約年齢に1 歳ずつ加えて計算します(「ご契約のしおり一約款」で「年齢」または「○歳」と記載している場合は、契約時においては契約年齢を、契約後においては契約成立日の応当日(年単位)ごとに契約年齢に1 歳ず つ加えた年齢を指します)。 | ||
契関 | 約す | 締る | 結書 | に面 | 契約時の給付金額や保険期間などの契約内容を具体的に記載したものです。 | |
こ | 告 知 義 務 と告知義務違反 | 保険契約者と被保険者には、ご契約のお申し込みの際に、現在の健康状態や過去の傷病歴など朝日生命がおたずねする重要なことがらについて書面(電子機器上の告知画面を含みます。)でお知らせ(告知)していただきます。これを「告知義務」といいます。 朝日生命がおたずねした重要なことがらについて告知がなかったり、故意に事実と異なることを告知した場合などは、告知義務に違反したことになり、朝日生命はご契約の効力を消滅(契 約解除)させることができます。 | ||||
し | 指定代理請求人 | 給付金受取人が被保険者の場合で給付金等を請求できない事情があるときに、その給付金等を被保険者に代わって請求することができる人のことをいいます。 | ||||
支 | 払 | 事 | 由 | 給付金等が支払われる条件のことをいいます。 | ||
死 | 亡 | 給 | 付 | 金 | 被保険者が死亡した場合にお支払いするお金のことをいいます。 | |
主 契 約と特 約 | 普通保険約款に記載されている契約内容を主契約といい、特約はその主契約の保障内容をさらに充実させるためや、保険料の払込方法(経路)など主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。 | |||||
せ | 責任開始の時(責任開始期)と 責 任 開 始 の 日 | 朝日生命が契約上の責任を開始する時期を責任開始の時といい、その責任開始の時を含む日を責任開始の日といいます。 | ||||
責 | 任 | 準 | 備 | 金 | 将来の給付金などを支払うために、保険契約者が払込む保険料の中から積み立てられるものをいいます。 | |
た | 第1回保険料 相 当 額 | 「責任開始に関する特約S」を付加していないご契約のお申込時にお払込みいただくお金のことをいい、契約が成立した場合には第1 回保険料に充当されます。 | ||||
は | 払 | 込 | 期 | 月 | 保険料の払込方法(回数)により、次のとおりとなります。 ○年払契約の場合は、契約成立日の応当日(年単位)を含む月 ○月払契約の場合は、毎月 | |
ひ | 被 | 保 | 険 | 者 | 生命保険の対象として保険がかけられている人のことをいいます。 |
保 険 用 語 | ご 説 明 | |
へ | 返 戻 金 | 保険契約を解約した場合などに、保険契約者に払戻しするお金のことをいいます。 |
ほ | 保 険 契 約 者 | 保険会社と保険契約を結び、ご契約上のいろいろな権利(契約内容変更請求権など)と義務(保険料支払義務など)を持つ人のことをいいます。 |
保 険 年 度 | 契約成立日または毎年の契約成立日の応当日から、その日を含めてその翌年の契約成立日の応当日の前日までをいいます。 | |
保 険 料 | 保険契約者からお払込みいただくお金のことをいいます。 | |
み | 未 払 消 滅 | 保険料のお払込みがないまま猶予期間(払込期月の翌月1 日からその日を含めて3 か月目の末日)を過ぎた場合に、ご契約が消滅することをいいます。 |
や | 約 款 | ご契約のとりきめを記載したものをいいます。 |
この冊子をお読みいただくにあたって、ご参照ください。
1. 相互会社について
◯保険会社の会社組織形態には「相互会社」と「株式会社」があり、朝日生命は相互会社です。相互会社は、保険業法で認められた保険会社独自の形態で、剰余金の分配のない保険契約を除き、保険契約者がご契約の当事者となると同時に、「社員(構成員)」として会社の運営に参加するというものです。
◯この保険は、剰余金の分配のない保険契約であるため、この保険のみご加入の保険契約者は、朝日生命の社員とはなりません。したがって、この場合の保険契約者は、給付金等の支払請求権や保険料の払込義務などの保険約款に定める保険契約に関する権利・義務のみを有し、総代の選出に関する社員の権利、総代会の開催を請求する権利等の社員の権利を有しません。
2. 経営にご意見・ご提言を寄せる制度について
朝日生命では、保険契約者のご意見を積極的に経営に反映させるため、次の制度を実施しています。
ご契約者懇談会について
ご契約者懇談会は、広く全国各地の保険契約者から生命保険に関するご意見、ご要望や朝日生命の経営に対する諸提言を直接お聞きし、あわせて、朝日生命の事業概況をご報告することにより、朝日生命と生命保険に関し一層のご理解とご認識を深めていただくことを目的として、毎年、全国の支社等で開催しています。
この懇談会で伺いましたご意見、ご提言等は、会社経営に反映させるよう努力を重ねています。
ご契約者懇談会の開催案内は、開催前の一定期間、朝日生命の窓口へのポスター掲示やホームページ等で行っており、広くご出席者を募集しています。
3. 基金の状況について
朝日生命の「基金の総額(基金と基金償却積立金の合計額)」は2020 年2月現在2,570 億円となっています。
(注)・「基金」とは、保険業法の規定に基づき、基金の拠出者と相互会社との間で締結した契約に基づき、基金拠出者に拠出いただく資金です。
基金拠出者にとっては貸付債権としての性格を有する一方で、相互会社にとっては、保険業法の規定に基づき、資本勘定を構成するものです。
・拠出を受けた基金を返済することを「償却」といいます。保険業法によって、基金を償却する際、同じ金額の積立金(これを「基金償却積立金」といいます)を会社内部に積み立てることが定められています。
1. 保険契約の締結および生命保険募集人について
1. 保険契約締結の「媒介」と「代理」について
お知らせとお願い ご契約に際して 特徴としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申し込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約のお申し込みに対して承諾をすれば保険契約は有効に成立します。
2. 生命保険募集人について
○募集代理店の担当者(生命保険募集人)は、お客様と朝日生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。そのため、保険契約は、お客様からの保険契約のお申し込みに対して朝日生命が承諾したときに有効に成立します。
また、ご契約の成立後に保険契約者の変更といったご契約内容の変更をする場合にも、原則としてご契約内容の変更等に対する朝日生命の承諾が必要になります。
1 保険契約の締結および生命保険募集人について
○告知をお受けできる権利(告知受領権)は、生命保険会社および生命保険会社が指定した医師が有しています。
ご留意ください
募集代理店の担当者(生命保険募集人)には告知をお受けできる権利(告知受領権)がないため、募集代理店の担当者に口頭でお話ししても告知いただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
2. ご契約お申込手続きの際の留意点について
○申込書、告知書(電子機器上の告知画面を含みます)は、お申し込み、ご記入内容を十分お確かめのうえ、保険契約者および被保険者ご自身が正確に記入してください。
○「告知」について、くわしくは9項(⇨p.21)をご確認ください。
2. 第1 回保険料相当額のお払込みについて
(1)口座振替扱によるお払込み
○「責任開始に関する特約S」を付加した場合には、保険契約者が指定した口座から振り替えます。
○保険料領収証は発行しません。
(2)金融機関口座へのお振込み
○朝日生命所定の金融機関口座へお振込みいただきます。
○振込金受取書を第1回保険料相当額のお払込みの証とさせていただきますので、大切に保管してください。
○第1回保険料相当額の領収日は、朝日生命所定の金融機関口座に着金した日となります。
(3)クレジットカード扱によるお払込み
○朝日生命が提携しているカード会社を経由してお払込みいただきます。
○保険料領収証は発行しません。
○第1回保険料相当額の領収日は、取扱クレジットカード会社による利用承認日となります。
3. 責任開始に関する特約Sについて
○この特約を付加したご契約の第1回保険料は、払込期間(注1)中の振替日に保険契約者が指定した口座から振り替えます。
○振替日に振り替えできなかったときは、翌月の振替日に再度振り替えます(保険料の払込方法が月払の場合は、第2回保険料とともに振り替えます)。
○猶予期間(注2)満了日までに第1回保険料のお払込みがないときは、ご契約は消滅します。この場合、以後、新たに「責任開始に関する特約S」「責任開始に関する特約」を付加したご契約のお申し込みがあってもお引き受けできない場合があります。
○第1回保険料をお払込みいただく前は、主契約の減額、特約のみの解約をすることはできないなど、朝日生命所定の条件があります。
(注1)責任開始の日からその翌月末日までをいいます。
(注2)払込期間の翌月1日からその日を含めて3か月目の末日までをいいます。
4. 契約成立日指定について
お知らせとお願い ご契約に際して 特徴としくみ 保険料のお払込み ご契約後について 2 ご契約お申込手続きの際の留意点について
○契約成立日は、原則、責任開始の日を含む月の翌月1日としますが、責任開始の日を含む月が被保険者の誕生月で、その誕生日の前日までの日を契約成立日とすることで契約年齢が上がらないときは、次の要件を満たすことで、契約成立日を指定することができます。
◦保険契約者からの申出があること
◦朝日生命がその申出を承諾すること
○契約成立日を指定する場合は、お申し込み、告知(診査)ならびに第1回保険料相当額のお払込みを誕生日の前日までの日にすべて完了する必要があります。
○契約成立日を指定した場合の契約成立日は、責任開始の日となります。
5. お申込内容の確認について
ご契約をお引き受けしますと、朝日生命は、「契約締結に関する書面」等を保険契約者にお送りしますので、お申し込みいただいた内容およびお払込みいただいた保険料と相違ないか、もう一度よくお確かめください。ご不明な点がございましたら、お手数ですが、すぐに「ご契約のしおり−約款」裏表紙に記載のお客様サービスセンターにご連絡ください。
ご留意ください
「無配当新医療保険(返戻金なし型)(2017)S」は代理店専用商品です。
保険料のお払込みがないまま猶予期間が満了し、ご契約が消滅した場合、復活のお取り扱いはない等、朝日生命の営業職員が募集する商品とは異なったお取り扱いとなっています。
3. クーリング・オフ制度
(ご契約のお申し込みの撤回等)について
○生命保険契約は長期にわたる契約ですから、ご契約に際しては、十分ご検討ください。
○申込者または保険契約者(以下、「申込者等」といいます)は、保険契約の申込日もしくは保障内容の訂正手続日またはクーリング・オフ制度に関する事項を記載した書面(注)を受け取った日のいずれか遅い日から、その日を含めて20 日以内であれば、書面により保険契約のお申し込みの撤回または保険契約の解除(以下、「お申し込みの撤回等」といいます)をすることができます。
(注)「ご契約のしおり(ご契約のしおり(抜粋版)を含みます)」・「注意喚起情報」を指します。
○お申し込みの撤回等は書面発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、次の内容を記載した書面を郵便にて送付ください。
<書面に記載いただく事項>
①お申し込みの撤回等をする意思
②申込者等の氏名(自署)・住所・電話番号
③申込番号
(「契約申込書(保険契約者様控)」の上部10 桁の数字)
④保険料
⑤取扱代理店名
⑥申込日
⑦申出日
⑧返金先口座(銀行名、支店名、店番、預金種目、口座番号、口座名義人(フリガナ))
<書面の郵送先>
〒206-8611
東京都多摩市鶴牧1-23
朝日生命 金融代理店業務グループ
※ 個人情報保護の観点から、封書によりお申し出ください。
(記載例)
返金先口座:○○銀行 ○○支店
店番 ***
普通 *******
口座名義人フリガナ ○○○○ ○○○○
口座名義人 ○○ ○○
朝日生命保険相互会社 行
今回の契約申込を撤回します。申込者氏名:○○ ○○
申込者住所:東京都○○区○○○
電 話 番 号:****−**−****申 込 番 号:**********
保 険 料:*******円
取扱代理店名:株式会社○○ ○○店 申 込 日:20××年○○月○○日申 出 日:20××年○○月○○日
すでに保険料をお払込みいただいた場合のみご記載ください。
○お申し込みの撤回等があった場合は、申込者等に領収金額を全額お返しします。申込者等から特にお申し出のない場合は、あらかじめご指定いただいた保険料の振替口座へ返金します。なお、返金できる申込者等の口座をあらかじめご指定いただいていない場合は、返金する口座をご指定いただきます。
○朝日生命は、申込者等に対し、お申し込みの撤回等に関して損害賠償または違約金その他の金銭の支払いを請求しません。
○お申し込みの撤回等の書面発信時に給付金等の支払事由が生じている場合は、お申し込みの撤回等の効力は生じません。ただし、お申し込みの撤回等の書面発信時に、申込者等が給付金等の支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
○次の場合にはお申し込みの撤回等は取り扱いません。
◦申込者等が法人(会社)または個人事業主(雇用主)の場合
4. 現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に、新たな保険契約のお申し込みをご検討されている方へ
お知らせとお願い ご契約に際して 特徴としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
一般的に次の点について、保険契約者にとって不利益となります。
○多くの場合、返戻金は、お払込保険料の累計額より少ない金額となります。
特に、ご契約後短期間で解約されたときの返戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。
○一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権等を失うことがあります。
○新たにお申し込みの保険契約について、被保険者の健康状態などによりお断りする場合があります。
○新たにお申し込みの保険契約について、告知していただいた内容が事実と異なる場合には、給付金等をお支払いできないことがあります。
○新たにお申し込みのがん治療特約(返戻金なし型)S、7大疾病初回一時金特約(返戻金なし型)Sについては主契約の責任開始の日からその日を含めて90 日以内にがんと診断確定された場合(注)には、がん治療給付金、がん診断一時金、7大疾病初回一時金はお支払いしません。また、主契約の責任開始の日からその日を含めて90 日以内に悪性新生物と診断確定された場合(注)には、保険料払込免除特則による保険料の払込免除も行いません。
○保険料は、保険料算出用利率(予定利率)のほか、将来見込まれる死亡率等により算出しています。保険料算出用利率は、将来の運用収益を見込んであらかじめ一定の割合で割り引く割引率です。現在ご契約の保険契約を解約、減額し、新たな保険契約のお申し込みをされることにより、保険料算出用利率が下がった場合には、保険種類(終身保険等)によっては保険料が引き上げられることがあります。
(注)保険契約者、被保険者がその事実を知らない場合も含みます。
現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に、新たな保険契約のお申し込みをご検討されている方へ
3 クーリング・オフ制度(ご契約のお申し込みの撤回等)について
4
5. ご契約の取り消し、無効、解除について
「詐欺による取り消し」について、くわしくは16 項(⇨p.43)をご確認ください。
2. 不法取得目的による無効について
「不法取得目的による無効」について、くわしくは16 項(⇨p.43)をご確認ください。
3. がんを原因とする保障の責任開始の時前のがん診断確定による無効について
がん治療特約(返戻金なし型)S、7大疾病初回一時金特約(返戻金なし型)S、保険料払込免除特則におけ る「がんを原因とする保障の責任開始の時前のがん診断確定による無効」について、くわしくは13 項(⇨ p.26)をご確認ください。
4. 告知義務違反による解除について
「告知義務違反による解除」について、くわしくは9項(⇨p.21)をご確認ください。
5. 重大事由による解除について
「重大事由による解除」について、くわしくは16 項(⇨p.43)をご確認ください。
6. 給付金等をお支払いする場合、お支払いできない場合の具体的事例について
以下の各事例は、給付金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合の代表例をご参考としてあげたものです。ご契約の保険種類・ご加入の時期によってはお取り扱いが異なる場合がありますので、実際のご契約でのお取り扱いに関しては、ご契約内容・約款を必ずご確認ください。また、記載以外に認められる事実関係等によってもお取り扱いに違いが生じることがあります。
ご加入前より治療を受けていた腰椎椎間板ヘルニアが、ご加入後に悪化し入院した場合
ご加入後に発病した腰椎椎間板ヘルニアにより入院した場合
お支払いできない場合
お支払いする場合
【事例1】入院給付金等のお支払い〈責任開始の時前の発病〉
入院給付金等は、一般的にご契約の責任開始の時以後に発病した疾病または発生した不慮の事故による傷害を原因とする場合を支払対象としています。そのため責任開始の時前に発病した疾病や、責任開始の時前の不慮の事故を原因とする場合には、お支払いしません。なお、ご契約により、以下のような場合、責任開始の時以後の疾病によるものとみなすお取り扱いがあります。
・責任開始の日からその日を含めて2年を経過した後に開始した入院や手術
・告知等により会社が知っていたその原因に関する事実に基づいて承諾したとき(事実の一部について告知いただいていないこと等により、その原因に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます)
・病院での受診歴や健康診断等による異常の指摘がなく、症状について被保険者等による認識・自覚もなかったとき
解 説
【事例2】入院給付金のお支払い〈支払限度日数の超過〉
1回の入院に対する支払限度日数が60 日で、退院日の翌日からその日を含めて180 日以内の再入院については1回の入院とみなすこととなっているタイプのご契約において、脳梗塞で70日間入院し、退院から100日後に再び脳梗塞で30 日間入院した場合
1回目の入院は60 日分お支払いしますが、2回目の入院は1回目と通算される結果、支払限度日数(60 日)を超過することになるので、お支払いしません。
1回の入院に対する支払限度日数が60 日で、退院日の翌日からその日を含めて180 日以内の再入院については1回の入院とみなすこととなっているタイプのご契約において、脳梗塞で70日間入院し、退院から200日後に再び脳梗塞で30 日間入院した場合
1回目の入院は60 日分、2回目の入院は30 日分お支払いします。
お支払いできない場合
お支払いする場合
ご契約により、1回の入院に対する支払限度日数が定められている場合があり、その日数を超えた入院については、給付金はお支払いしません。
なお、ご契約によっては、いったん退院し一定期間内(180 日以内)に再入院した場合、1回の入院とみなし入院日数を通算することがあります。
解 説
お知らせとお願い ご契約に際して 特徴としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
【事例3】手術給付金のお支払い〈所定の手術への非該当〉
・歯の治療のために、抜歯手術を受けた場合
・皮膚良性腫瘍の治療のため、腫瘍を摘出する手術を受けた場合
・視力の矯正のために、屈折異常に対する視力矯正手術
(レーシック)を受けた場合
・虫垂炎の治療のため、虫垂を切除する手術を受けた場合
・腰椎椎間板ヘルニアの治療のため、椎間板ヘルニアを切除する手術を受けた場合
・胃がんの治療のため、胃を切除する手術を受けた場合
お支払いできない場合
お支払いする場合
新医療保険(返戻金なし型)(2017)Sの「手術給付金」は、公的医療保険制度における「医科診療報酬点数表」において、手術料の算定対象として列挙されている手術が支払対象となります。(注)
(注)公的医療保険制度における「医科診療報酬点数表」において手術料の算定対象として列挙されている手術であっても、創傷処理、皮膚切開術など支払対象外となる手術があります。
新医療保険(返戻金なし型)(2017)Sの支払事由の詳細は13 項(⇨p.26)をご確認ください。
解 説
5 6
給付金等をお支払いする場合、お支払いできない場合の具体的事例について
ご契約の取り消し、無効、解除について
【事例4】通院一時金のお支払い〈支払事由非該当〉
糖尿病の治療のための入院をせずに治療のための通院をした場合
糖尿病で入院し、その退院後3日目に治療のための通院をした場合
お支払いできない場合
お支払いする場合
通院一時金の支払事由に該当する通院であっても、主契約の入院給付金が支払われる場合は、入院期間中の通院については、通院一時金をお支払いしません。
解 説
主契約の入院給付金が支払われる入院をして、退院日の翌日からその日を含めて180 日以内に、入院の原因となった疾病または傷害の治療を目的とした通院をしたとき、通院一時金をお支払いします。
解 説
【事例5】通院一時金のお支払い〈入院期間中の通院〉
椎間板ヘルニアにより入院し、その退院後10 日目に治療のための通院をしたが、通院と同日に交通事故で入院した場合。
椎間板ヘルニアにより入院し、その退院後10 日目に治療のための通院をした場合。
お支払いできない場合
お支払いする場合
同一の月に2回目の抗がん剤(抗悪性腫瘍薬)の投与を受けた場合
抗がん剤(抗悪性腫瘍薬)の投与を複数月にわたって受けた場合
お支払いできない場合
お支払いする場合
【事例6】がん治療給付金のお支払い〈支払対象となる抗がん剤治療〉
がん治療給付金は、支払事由に該当する治療を受けた日の属する月ごとに、がん治療給付金月額に所定の給付倍率を乗じた金額をお支払いします。ただし、同じ月に支払事由に該当する治療を複数回受けた場合には、その治療のうち、最も高い給付倍率が適用される治療に基づき算出される金額を上限としてお支払いします。
解 説
ご加入前の慢性C型肝炎での通院について、告知書で正しく告知せずに加入したが、ご加入1年後に慢性C型肝炎を原因とする肝がんと診断確定された場合
ご加入前の慢性C型肝炎での通院について、告知書で正しく告知せずに加入したが、ご加入1年後に慢性C型肝炎とは因果関係のない胃がんと診断確定された場合
お支払いできない場合
お支払いする場合
【事例7】7大疾病初回一時金のお支払い〈告知義務違反による解除〉
ご契約の際には、被保険者の過去の傷病歴、現在の健康状態、身体の障がい状態などについて正確にもれなく告知いただく必要がありますが、故意または重大な過失によって事実を告知しなかったり、事実と異なることを告知した場合には、ご契約は解除となり、給付金等はお支払いしません。ただし、告知義務違反の対象となった事実と、ご請求原因との間に、全く因果関係が認められない場合には、給付金等をお支払いします。
解 説
主契約の責任開始の日から80 日を経過した日に胃がんと診断確定された場合
主契約の責任開始の日から100 日を経過した日に胃がんと診断確定された場合
お支払いできない場合
お支払いする場合
【事例8】7大疾病初回一時金のお支払い〈責任開始日前のがん診断確定による無効〉
がんを原因とする保障の責任開始の時(主契約の責任開始の日からその日を含めて90 日を経過した日の翌日)より前に、がんと診断確定されていた場合(保険契約者、被保険者がその事実を知らない場合も含みます)には、7大疾病初回一時金はお支払いしません。
解 説
狭心症を発病し、治療のために入院した場合
急性心筋梗塞を発病し、治療のために入院した場合
お支払いできない場合
お支払いする場合
【事例9】7大疾病初回一時金のお支払い〈支払事由非該当〉
7大疾病初回一時金は、支払事由に該当した場合にお支払いします。
支払対象となる疾病はがん、急性心筋梗塞・拡張型心筋症、脳卒中・脳動脈瘤、慢性腎不全、肝硬変、糖尿病、高血圧性疾患であり、所定の入院や手術をしたとき、所定の状態になったときに7大疾病初回一時金をお支払いします。支払事由の詳細は13 項(⇨p.26)をご確認ください。
解 説
1. 契約内容登録制度・契約内容照会制度について
7. 契約内容登録制度・契約内容照会制度・支払査定時照会制度について
お知らせとお願い ご契約に際して 特徴としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
お客様のご契約内容が登録されることがあります。
○朝日生命は、(一社)生命保険協会、(一社)生命保険協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下「保険契約等」といいます)のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等(以下「保険金等」といいます)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、「契約内容登録制度」(全国共済農業協同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます)に基づき、朝日生命の保険契約等に関する下記の登録事項を共同して利用しております。
○保険契約等のお申込みがあった場合、朝日生命は、(一社)生命保険協会に、保険契約等に関する下記の登録事項を登録します。ただし、保険契約等をお引受けできなかったときは、その登録内容は消去されます。
(一社)生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または
保険金等のご請求があった場合、(一社)生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等
契約内容登録制度・契約内容照会制度・支払査定時照会制度について
給付金等をお支払いする場合、お支払いできない場合の具体的事例について
において、保険契約等のお引受けまたはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために利 6 7
用されることがあります。
なお、登録の期間、お引受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約成立日、復活の日、復旧の日、増額の日または特約の中途付加の日から5年間(被保険者が15 歳未満の保険契約等については、「契約成立日等から5年間」と「契約成立日等から被保険者が15 歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)とします。各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受けおよびこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。
また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。
○朝日生命の保険契約等に関する登録事項については、朝日生命が管理責任を負います。保険契約者または被保険者は、朝日生命の定める手続きに従い、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して登録事項が取り扱われている場合、朝日生命の定める手続きに従い、利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、お客様サービスセンターにお問い合わせください。
【登録事項】
次の事項が登録されます。
(1)保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします)
(2)死亡保険金額(死亡給付金額)および災害死亡保険金額
(3)入院給付金の種類および日額
(4)契約成立日(復活の日、復旧の日、増額の日および特約の中途付加の日)
(5)取扱会社名
その他、正確な情報の把握のため、ご契約およびお申込みの状態に関して相互に照会することがあります。
○「契約内容登録制度・契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、(一社)生命保険協会ホームページ(https://www.seiho.or.jp/)の「加盟会社」をご参照ください。
2. 支払査定時照会制度について
保険金等のご請求に際し、お客様のご契約内容等を照会させていただくことがあります。
○朝日生命は、(一社)生命保険協会、(一社)生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除、取消しもしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、
「支払査定時照会制度」に基づき、朝日生命を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
○保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、
(一社)生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
○朝日生命が保有する相互照会事項記載の情報については、朝日生命が管理責任を負います。保険契約者、被保険者または保険金等受取人は、朝日生命の定める手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取り扱われている場合、朝日生命の定める手続きに従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、お客様サービスセンターにお問い合わせください。
【相互照会事項】
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5 年を経過したご契約に係るものは除きます。
(1)被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)
(2)保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日および対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5 年以内のものとします。)
(3)保険種類、契約成立日、復活の日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
○「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、(一社)生命保険協会ホームページ(https://www.seiho.or.jp/)の「加盟会社」をご参照ください。
8. 生命保険契約者保護機構について
お知らせとお願い ご契約に際して 特徴としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、保険業法等法令に定める手続きを経たうえで、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。
「生命保険契約者保護機構」(以下「保護機構」といいます)の概要は以下のとおりです。
○保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払いに係る資金援助および保険金請求権等の買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
○保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
○保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(注1)に係る部分を除
いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(注2)を除き、責任準備金等(注3)の
生命保険契約者保護機構について
契約内容登録制度・契約内容照会制度・支払査定時照会制度について
90% とすることが、保険業法等で定められています(保険金、年金等の90%が補償されるものではありません。 7 8
(注4))。
○なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額、年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
(注1)特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続きにおいては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成すること
が可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続きの中で確定することとなります。)。
(注2)破綻時に過去5 年間で常に予定利率が基準利率(* 1)を超えていた契約を指します(* 2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率 = 90% − ({ 過去5 年間における各年の予定利率−基準利率)の総和÷2}
(* 1)基準利率は、生保各社の過去5 年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、朝日生命または保護機構のホームページで確認できます。
(* 2)一つの保険契約において、主契約、特約の予定利率が異なる場合、主契約、特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
(注3)責任準備金等とは、将来の保険金、年金、給付金の支払いに備え、保険料や運用収益などを財源として積み立てている準備金等をいいます。
(注4)個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
【仕組みの概略図】
○救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払い
に係る資金援助 負担金の拠出
会員保険会社
保険契約の全部・一部の移転合併、株式取得
保険金請求権等の買取り
(注2)
資金貸出
資金援助
補償対象保険金の支払い
(注2)
財政措置(注1)
保険金等の支払い
○救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払いに係る資金援助
保 護 機
構
負担金の拠出
保険契約の引受け
保険契約の承継
資金貸出
補償対象保険金の支払い
(注2)
保険金請求権等の買取り
(注2)
財政措置(注1)
保険金等の支払い
国
保険契約者等
民間金融機関等
承継保険会社
会員保険会社
破綻保険会社
国
救済保険会社
保険契約者等
民間金融機関等
保 護 機 構
破綻保険会社
(注1)上記の「財政措置」は、2022 年3 月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
(注2)破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払い、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求権等を買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります(高予定利率契約については、前ページ(注2)に記載の率となります。)。
○補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
○生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問い合わせ先
生命保険契約者保護機構 TEL 03 − 3286 − 2820
月曜日〜金曜日(祝日・年末年始を除く)9:00 〜12:00、13:00 〜17:00
ホームページアドレス http://www.seihohogo.jp/
9. 告知について
ご契約をお引き受けするかどうかを決めるための重要なことがらについておたずねします。
1. 告知義務について
お知らせとお願い ご契約に際して 特徴としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
保険契約者および被保険者には健康状態などについて告知をしていただく必要があります。 これを告知義務といいます。
○生命保険は多数の人々が保険料を出し合うことで、相互に保障し合う制度です。そのため、健康状態の悪い方
や危険度の高い職業の方などのお申し込みを無条件でお引き受けしますと、保険契約者間の保険料負担の公平性が保たれません。
○ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名、治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態等について「告
知書」(電子機器上の告知画面を含みます。以下、「告知書等」といいます)で朝日生命がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
○朝日生命が指定する医師による診査の場合、医師が口頭で告知を求める場合があります。その場合も同様に事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
○告知をお受けできる権利(告知受領権)は、朝日生命(告知書等に記入いただく場合)および朝日生命が指定した医師が有しています。募集代理店の担当者(生命保険募集人)には告知をお受けできる権利がないため、
募集代理店の担当者(生命保険募集人)に口頭でお話ししても告知いただいたことにはなりません。
○募集代理店の担当者(生命保険募集人)が、傷病歴や健康状態などについて事実を告知いただかないよう誘導
8 9
告知について
生命保険契約者保護機構について
することはありません。
「現在のご契約の解約、減額を前提とした新たなご契約へのご加入」をご検討されている方は次のことにご留意ください。
○一般のご契約と同様に告知義務があります。そのため「現在のご契約の解約、減額を前提とした新たなご契約へのご加入」の場合は、「新たなご契約の責任開始の時」から告知義務違反による解除の規定が適用されます。また、詐欺による契約の取り消しの規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対
象となります。そのため、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約のお引き受けができなかったり、
その告知をしなかったために解除または取り消しとなることもあります。
2. 告知義務違反について
事実を告知しなかったり事実と違うことを告知した場合には、給付金等をお支払いできないことがあります。
○告知いただくことがらは、告知書等に記載しています。これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知しなかったり、事実と違うことを告知した場合は、責任開始の時から2年以内(注1)であれば、朝
日生命は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。
○ご契約を解除したときは、たとえ給付金などの支払事由が発生していても、これをお支払いしません(注2)。
また、保険料の払込免除事由が発生していても、お払込みを免除しません(注2)。
○ご契約を解除するときは、返戻金があれば保険契約者にお支払いします。
○告知にあたり、募集代理店の担当者(生命保険募集人)が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、朝日生命はご契約を解除することはできません。ただし、募集代理店の担当者(生命保険募集人)のこうした行為がなかったとしても、保険契約者または被保険
者が、朝日生命が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、朝日生命はご契約を解除することができます。
○ご契約の解除以外にも、ご契約の締結状況等により給付金などをお支払いできないこと、または保険料のお払込みを免除できないことがあります。
(例)現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知しなかった場合など、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取り消しを理由として給付金などをお支払いできないことがあります。この場合、告知義務違反による解除の対象外となる責任開始の時から2年経過後でも取り消しとなることがあります。また、すでにお払込みいただいた保
険料は返金しません。
(注1)責任開始の時から2年を経過していても、給付金などの支払事由または保険料の払込免除事由が2年以内に発生していた場合は、ご契約を解除することがあります。
(注2)「給付金などの支払事由または保険料の払込免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」の因果関係によっては、給付金などのお支払いをすること、または保険料のお払込みを免除することがあります。
3. 傷病歴・通院事実等を告知された場合
○傷病歴がある場合でも、その内容によってはご契約をお引き受けさせていただくことがあります。(ご契約をお引き受けできないこと(注)や「割増保険料の払込み」「給付金等の削減支払」「特定部位・指定疾病についての不担保」および「特定高度障害状態についての不担保」などの特別条件をつけてお引き受けさせていただくこともあります。)
(注)この場合、保険契約者から特にお申し出がない限り、領収金額をあらかじめご指定いただいた保険料の振替口座に返金します。返金できる口座をあらかじめご指定いただいていない場合は、返金口座をご指定いただきます。
○朝日生命では、健康上の理由で、通常の保険に加入できない方向けの医療保険(注) も取り扱っています。健康に不安のある方はご検討ください。
(注)健康に不安のある方向けの医療保険のため、朝日生命の代理店で取り扱っているその他の医療保険と比べて保険料が割高となっています。ご契約に際しては、朝日生命所定の条件があります。詳しくは募集代理店の担当者にお問い合わせくだ
さい。
10. 保障の責任開始の時について
お知らせとお願い ご契約に際して 特徴としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
○保険契約は、保険契約者からのお申し込みを朝日生命が承諾したときに有効に成立します。承諾した場合、保障は以下の時から開始します。
「責任開始に関する特約S」を付加した場合 (第1回保険料を口座振替でお払込みいただく場合) | お申し込みと告知(診査)がともに完了した時 |
上記以外の場合 | お申し込み、告知(診査)ならびに第1回保険料相当額のお払込みが完了した時(注) |
(注)第1回保険料相当額のお払込みが完了した時は次のとおりです。なお、お申込内容等の変更に伴い、後日追加で保険料のお払込みをいただいた場合でも、当初のお払込みの時とします。
口座振込みでお払込みの場合 | 朝日生命所定の金融機関口座に着金した日 |
クレジットカードでお払込みの場合 | 取扱クレジットカード会社による利用承認日 |
ご留意ください
「がん治療特約(返戻金なし型)S」「7大疾病初回一時金特約(返戻金なし型)S」「保険料払込免除特則」のがんを原因とする保障の責任開始の時は、主契約の責任開始の日からその日を含めて90 日を経過した日の翌日となります。
[例]「責任開始に関する特約S」を付加した場合
6/10
6/15
6/20
7/1
7/26
9/13
申込日
告知日
主契約の 責任開始の日
朝日生命が承諾した日
契約日
第1回保険料口座振替日
主契約の責任開始の日から90日を経過
した日の翌日
責 任 開 始
90日
責 任 開 始
※上段の矢印:がんを原因とする保障以外の保障の責任開始の時 下段の矢印:がんを原因とする保障の責任開始の時
保障の責任開始の時について
告知について
9 10
[例]第1回保険料相当額を口座振込みでお払込みの場合
6/10
6/15
6/20
6/25
7/1
9/18
申込日
告知日 第1回保険料相当額 朝日生命がが朝日生命所定の 承諾した日金融機関口座に
着金した日
主契約の 責任開始の日
契約日
主契約の責任開始の日から90日を経過
した日の翌日
責 任 開 始
90日 責 任 開 始
※上段の矢印:がんを原因とする保障以外の保障の責任開始の時 下段の矢印:がんを原因とする保障の責任開始の時
被保険者の健康状態などによってはご契約をお断りしたり、条件をつけてご契約をお引き受けする場合があります。
11. 特別条件について
被保険者の健康状態、職業などによっては、他のご契約との公平性を保つために、ご契約をお断りしたり、「割増保険料の払込み」「給付金等の削減支払」「特定部位・指定疾病についての不担保」および「特定高度障害状態についての不担保」などの特別条件をつけてご契約をお引き受けする場合があります。
特別条件をつけてご契約をお引き受けする場合には、特別条件の内容を記載した「承諾書」に署名していただきます。
朝日生命の職員または朝日生命から委託された担当者がご契約内容等の確認のため、電話や訪問をすることがあります。この確認制度は生命保険会社各社が行っています。
1. お申込時の契約確認について
12. ご契約内容等の確認制度について
お知らせとお願い ご契約に際して 特徴としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
ご契約のお申し込みにあたり、後日、朝日生命の職員または朝日生命から委託された担当者が、お申込内容や告知内容および重要書類の受領の確認のため、保険契約者等に電話や訪問をさせていただく場合があります。お申込時に告知した内容が事実と相違したり、告知もれがありますと、将来、給付金等をお支払いできない場合があります。
2. 給付金等のご請求時の確認・照会について
給付金等のお支払いおよび保険料払込免除等のご請求に際して、朝日生命の職員または朝日生命から委託された担当者が、給付金等をお支払いするための確認・照会(以下、「支払確認・照会」といいます)に、保険契約者等や医療機関・公的機関等を訪問させていただく場合があります。
支払確認・照会にあたりましては、お客様のプライバシーの保護に関し細心の注意をもってお取り扱いさせていただきます。
(注)支払確認・照会に際し、保険契約者、被保険者または受取人が朝日生命からの支払確認・照会について正当な理由がなく回答または同意を拒んだときは、その回答または同意を得て支払確認・照会が終わるまで給付金等をお支払いしません。
ご契約内容等の確認制度について
特別条件について
11 12
13. 新医療保険(返戻金なし型)(2017)Sについて
病気やケガによる入院や手術に対する保障をご準備いただけます。
1. 特徴としくみ
○被保険者が1日以上の入院をしたときに入院給付金・医療費充当給付金をお支払いします。
○被保険者が治療を目的とした手術を受けたときに手術給付金を、放射線治療を受けたときに放射線治療給付金をお支払いします。
[しくみ]
新医療保険(返戻金なし型)(2017)S
◇入院給付金 ◇医療費充当給付金
◇手術給付金 ◇放射線治療給付金
一生涯保障
▲
ご契約
保険期間:終身
ご留意ください
○この保険契約(付加特約を含みます)の各給付は、責任開始の時以後に生じた傷害または疾病を原因として支払事由に該当した場合にお支払いします。
○「がん治療特約(返戻金なし型)S」「7大疾病初回一時金特約(返戻金なし型)S」「保険料払込免除特則」のがんを原因とする保障の責任開始の時は、主契約の責任開始の日からその日を含めて90 日を経過した日の翌日となります。
○がんを原因とする保障の責任開始の時より前にがんと診断確定されていた場合(保険契約者、被保険者がその事実を知らない場合も含みます)には、「がん治療特約(返戻金なし型)S」「7大疾病初回一時金特約(返戻金なし型)S」「保険料払込免除特則」は無効となり、給付金等はお支払いしません。また、保険料の払込みも免除しません。
○新医療保険(返戻金なし型)(2017)Sには、保険料払込免除特則を適用することができます。また、通院一時金特約(返戻金なし型)S、がん治療特約(返戻金なし型)S、7大疾病初回一時金特約(返戻金なし型)S、先進医療特約(返戻金なし型)S、女性入院特約(返戻金なし型)(2017)S を付加することができます。
2. 支払事由
○以下の支払事由に該当した場合に給付金等をお支払いします。
給付金等 | 支払事由 | 支払金額 | 受取人 |
1回の入院につき | |||
入院給付金 | 被保険者が傷害(注1)または疾病(注2)を直接の原因とする入院日数が1日以上の入院をしたとき | 入院給付金日額 × | |
入院日数 | 入 院 | ||
1回の入院につき | 給付金 | ||
医療費充当給付金 | 被保険者が入院給付金が支払われる入院を開始したとき | 入院給付金日額 × 契約時に選択した | 受取人 |
給付倍率 |
給付金等 | 支払事由 | 支払金額 | 受取人 |
手術給付金 (手術あり型の場合) | 被保険者が次のいずれかの手術を受けたとき ①傷害(注1)または疾病(注2)を直接の原因とする所定の手術 ②公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」といいます)に輸血料の算定対象として列挙されている造血幹細胞移植術 ③責任開始の日からその日を含めて1年を経過した日の翌日以後に受 けた造血幹細胞採取手術 | 手術1回につき入院給付金日額 × 給付倍率 | 入 院給付金受取人 |
放射線治療給付金 (手術あり型の場合) | 被保険者が傷害(注1)または疾病(注2)を直接の原因とする所定の放射線治療を受けたとき | 放射線治療1回につき入院給付金日額 × 10 倍 | |
死亡給付金 (注3) | 被保険者が保険料払込期間満了後の保険期間中に死亡したとき | 入院給付金日額 × 10 倍 | 死亡給付金受取人 |
お知らせとお願い ご契約に際して 特徴としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
(注1)責任開始の時以後に生じた約款別表5に定める不慮の事故を直接の原因とする傷害をいいます。 約款別表5⇨P.92
(注2)薬物依存を含みません。また、所定の不慮の事故以外の外因を直接の原因とする傷害は疾病とみなします。
(注3)保険料払込期間が終身の場合、死亡給付金はありません。
○〈入院〉〈手術〉〈放射線治療〉は、「病院または診療所(注)」におけるものとします。
(注)「医療法」に定める日本国内にある病院または患者を入院させるための施設を有する診療所(四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、柔道整復師法に定める施術所に収容された場合にはその施術所を含みます)、またはこれと同等の日本国外にある医療施設を指します(「介護保険法」に定める介護保険施設や「老人福祉法」に定める老人福祉施設(養護老人ホーム)は含みません)。
(1)入院給付金
新医療保険(返戻金なし型)(
13
入院給付金の型 | 入院原因 | 支払限度日数 1回の入院 通算 | |
入院Ⅰ型 | がんおよびがん以外の生活習慣病 | 無制限 | 無制限 |
特定精神疾患 | 120 日 | 1,000 日(注) | |
上記以外 | 60 日 | ||
入院Ⅱ型 | がん | 無制限 | 無制限 |
上記以外 | 60 日 | 1,000 日(注) |
○入院給付金には、支払限度日数が異なる2つの型があり、契約時に以下より選択いただきます(契約後の変更は取り扱いません)。
2
0
1
)Sについて
7
(注)入院Ⅰ型は「がんおよびがん以外の生活習慣病による入院日数」を、入院Ⅱ型は「がんによる入院日数」を通算支払日数算出上の入院日数に含めません。
◦「がん」とは、約款別表1–1 に定める悪性新生物および上皮内新生物のうち、新生物の形態の性状コード
が約款別表1–4 に定める悪性または上皮内癌に該当するものをいいます。 約款別表1⇨P.89
◦「がん以外の生活習慣病」とは、約款別表2に定める次の生活習慣病をいいます。 約款別表2⇨P.90
心・♛管疾患、脳♛管疾患、腎疾患、肝疾患、糖尿病、高♛圧性疾患
◦「特定精神疾患」とは、約款別表3に定める「精神および行動の障害」ならびに「神経系の疾患」をいいます。 約款別表3⇨P.90
○入院給付金の支払事由に定める〈入院日数が1日〉とは、入院日と退院日が同一の日であり、かつ、入院基本料の支払いがあるときなどをいいます。
○同一の傷害または疾病により入院給付金が支払われる入院を2回以上したときは、入院給付金が支払われる最終の入院の退院日の翌日から、その日を含めて次の入院の開始日までの期間が、180日以下の場合には1回の入院とみなし、181日以上の場合には新たな入院とみなします。なお、同一の疾病とは、医学上密接な関係に
ある一連の疾病をいい、病名や部位が異なる場合でも、医学上密接な関係があるときは、同一の疾病となります。
(例)病名や部位が異なる同一の疾病
・糖尿病と糖尿病性網膜症 ・肝硬変と食道静脈瘤
・狭心症と心筋梗塞 など
(2)医療費充当給付金
○医療費充当給付金の給付倍率は、0倍、10 倍、15 倍、20 倍、30 倍、40 倍より、契約時に選択いただきます(契約後の変更は取り扱いません)。0倍を選択した場合は、医療費充当給付金はありません。
○医療費充当給付金のお支払いは、1回の入院(注)について1回を限度とし、通算して50 回を限度とします。
(注)入院給付金が支払われる入院を2回以上したときで、その入院を1回の入院とみなす場合は、医療費充当給付金においても、その入院を1回の入院とみなします。
(3)手術給付金
○手術給付金は、「手術あり型」「手術なし型」より、契約時に選択いただきます(契約後の変更は取り扱いません)。「手術なし型」を選択した場合は、手術給付金はありません。
○手術給付金の支払事由に該当する手術は、次のとおりです。
・医科診療報酬点数表によって手術料の算定対象として列挙されている手術(注)
・先進医療に該当する手術(注)
・医科診療報酬点数表に輸♛料の算定対象として列挙されている造♛幹細胞移植術(注)
・責任開始の日からその日を含めて1年を経過した日の翌日以後に受けた造♛幹細胞採取手術
(注)平成25 年6月1日以降、手術を受けた時点までに、1回でもこれらの要件を満たせば、支払対象となります。
◦「医科診療報酬点数表によって手術料の算定対象として列挙されている手術」「先進医療に該当する手術」は約款別表7に定める手術をいいます。なお、次の手術は支払対象外です。 約款別表7⇨P.93
・処置(持続的胸腔ドレナージ、経皮的エタノール注入療法など)、検査、神経ブロック
・診断・検査(生検・腹腔鏡検査・臓器穿刺など)のための手術(注)
・美容整形上の手術
・不妊を目的とする手術
・正常分娩における手術
・人工妊娠中絶手術(注)
・歯科治療に伴う歯科手術(歯肉切除手術、インプラントなど)(注)
・屈折異常に対する視力矯正手術(レーシック)
(注)医科診療報酬点数表(手術を受けた時点における医科診療報酬点数表に限ります)で手術料が算定される場合には、手術給付金の支払対象となる手術に該当します。
◦「医科診療報酬点数表によって手術料の算定対象として列挙されている手術」であっても、次の手術は支払対象外です。
支払事由に該当しない手術 | 傷病例 | 手術例 |
創傷処理(創傷処理に伴う縫合術を含む) | 創傷(切創、刺傷、熱傷) | 切創、刺傷、熱傷などに対し、壊死・汚染組織の洗浄や切除、出血部位の血管などを縛って、離断した皮膚の縫合を行う治療 |
皮膚切開術 | 皮下膿瘍 | 皮膚や皮下に溜まった膿瘍(うみ)を体外に排出するために皮膚を切開する治療 |
デブリードマン | 創傷による挫滅 (ざめつ)・壊死 | 感染・壊死組織を除去し、創傷を清浄化することで他の組織への影響を防ぐ治療 |
骨、軟骨、関節のいずれかに対する整復術、整復固定術、授動術のうち非観血的または徒手的なもの | 関節拘縮、骨折、関節脱臼など | 切開等を行わずに、骨折によるズレや脱臼を正常な状態に治したり、動きが悪くなった関節に力を加えて動かせるようにする治療(ボルトやネジ、針金等を体内に挿入して固定、牽引するものは給付対象となります) |
支払事由に該当しない手術 | 傷病例 | 手術例 |
外耳道異物除去術または鼻内異物摘出術 | 耳・鼻の内部への異物の混入 | 耳や鼻から異物を鉗子等でつまんで取り出す治療 |
皮膚腫瘍または皮下腫瘍の摘出術 | 皮膚腫瘍、皮下腫瘍 | 皮膚や皮下に生じた腫瘍をメス等を使って摘出する治療 |
会陰(陰門)切開および縫合術(分娩時)または胎児外回転術 | 出産 | 出産時に必要に応じてハサミで会陰を切る治療や、分娩時の縫合、逆子状態の胎児を正常にする治療 |
抜歯手術 | 虫歯・親しらず | 歯を抜く手術 |
お知らせとお願い ご契約に際して 特徴としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
◦「先進医療に該当する手術」は、平成18 年9月12 日厚生労働省告示第495 号「厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養」の規定に基づき、厚生労働大臣が定める先進医療(注)のうち、所定の手術となります。支払対象となる手術については、朝日生命ホームページ(https://www.asahi-life.co.jp)をご覧ください。
(注)診断、測定、試験、解析、評価および検索を目的とした診療行為ならびに注射、点滴、薬剤投与などは含みません。
◦「造♛幹細胞移植術」とは、組織の機能に障害がある者に対して組織の機能の回復または付与を目的として造♛幹細胞を輸注することをいいます。なお、異種移植は含みません。
◦「造♛幹細胞採取手術」とは、組織の機能に障害がある者に対して造♛幹細胞を移植することを目的とし
て、造♛幹細胞を採取(注)することをいいます。なお、自家移植は除きます。
(注)骨髄または末梢♛からの採取に限るものとし、臍帯♛からの採取は除きます。
○手術給付金の〈給付倍率〉は、手術の種類等に応じて、次のとおりです。
手術の種類 | 給付倍率 | ||
入院中に受けた 手術 | ①開頭脳手術(注1) | 40 倍 | |
②開胸心臓手術(注1) | |||
③上記②に該当しない手術で、かつ開胸術に該当する手術 | 20 倍 | ||
④開腹術 | |||
⑤がん組織摘出手術(注1) | 開頭術、開胸術、開腹術 | 40 倍 | |
上記以外の手術 | 20 倍 | ||
⑥感覚器に対する手術(注2) | 5倍 | ||
⑦上記①~⑥に該当しない手術 | 10 倍 | ||
入院中以外に受けた手術 | 5倍 | ||
造血幹細胞移植術、造血幹細胞採取手術 | 10 倍 |
13
新医療保険(返戻金なし型)(
2
0
(注1)約款別表15 に定める次の手術をいいます。 1
)Sについて
開頭脳手術 | 脳に対する治療を直接の目的とした開頭(穿頭を含みます)を伴う手術をいい、経鼻的下垂体腫瘍摘出術および経耳的聴神経腫瘍摘出術を含みます。なお、生検、試験開頭術および血管カテーテルによる手術は除きます。 |
開胸心臓手術 | 心臓または大動脈(冠動脈・大静脈・肺動脈、肺静脈を含みます)に対する治療を直接の目的とした開胸(開心を含みます)を伴う手術をいい、開胸心臓マッサージおよび開胸心嚢ドレナージを含みます。なお、生検、試験開胸術および血管カテーテルによる手術は除きます。 |
がん組織摘出手術 | 器具を用い生体に切開・切除を加えて、がん(注3)組織を体外に摘出・摘除(蒸散・凝固・融解・焼灼は含みません)する手術をいいます。なお、生検および経口的、経鼻的、経耳的、経尿道的、経肛門的もしくは経膣的に行われるファイバースコープによる手術または血管カテーテルによる手術は除きます。 |
7
約款別表15 ⇨P.94
(注2)約款別表16 に定める目(視覚)、耳(聴覚)、鼻(臭覚)に対する所定の手術をいいます。 約款別表16 ⇨P.94
(注3)約款別表1–1 に定める悪性新生物および上皮内新生物のうち、新生物の形態の性状コードが約款別表1–4 に定める悪性または上皮内癌に該当するものをいいます。 約款別表1⇨P.89
○手術給付金の支払事由に該当する手術を同時期に複数受けたときは、最も高い給付倍率が適用されるいずれか1つの手術についてのみ、手術給付金をお支払いします。
○医科診療報酬点数表において、一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料または輸♛料が1回のみ算定されるものとして定められている手術および同一の先進医療に該当する手術は、14 日に1回(非電離放射線による療法の場合は60 日に1回)の給付を限度とします。
・皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術
・難治性骨折超音波治療法*
・自家培養軟骨組織採取術
・組織拡張器による再建手術
・超音波骨折治療法*
・網膜光凝固術*
・トラフェルミン(遺伝子組換え)を用いた鼓膜穿孔閉鎖 ・唾石摘出術
・難治性骨折電磁波電気治療法*
・体外衝撃波疼痛治療術
・鼓膜穿孔閉鎖術
・乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術
・食道・胃静脈瘤硬化療法(内視鏡によるもの) ・内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 ・下肢静脈瘤手術(硬化療法)
・胸水・腹水濾過濃縮再静注法 ・体外衝撃波胆石破砕術 ・肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法*
・肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法* ・体外衝撃波膵石破砕術 ・体外衝撃波腎・尿管結石破砕術
・尿失禁又は膀胱尿管逆流現象コラーゲン注入手術 ・膀胱尿管逆流症手術(治療用注入材によるもの) ・経尿道的前立腺高温度治療*
・焦点式高エネルギー超音波療法* ・胎児胸腔・羊水腔シャント術 ・造♛幹細胞採取
*非電離放射線による療法となります。
◦ 2020 年2月現在の医科診療報酬点数表において、一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が1回のみ算定されるものとして定められている手術は次のとおりです。(注)
(注)医科診療報酬点数表の改定によって変更されることがあります。
○医科診療報酬点数表において、手術料が1日につき算定される手術は、その手術を受けた1日目についてのみ手術給付金をお支払いします。
◦ 2020 年2月現在の医科診療報酬点数表において、手術料が1日につき算定される手術は次のとおりです。
(注)
・大動脈バルーンパンピング法
・補助人工心臓
・人工心肺
・植込型補助人工心臓(非拍動流型)
・経皮的心肺補助法
・小児補助人工心臓
・経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)
(注)医科診療報酬点数表の改定によって変更されることがあります。
(4)放射線治療給付金
○放射線治療給付金は、「手術あり型」「手術なし型」より、契約時に選択いただきます(契約後の変更は取り扱いません)。「手術なし型」を選択した場合は、放射線治療給付金はありません。
○放射線治療給付金の支払事由に該当する放射線治療は、次の診療行為をいいます。
・医科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線照射または温熱療法(注)
・先進医療に該当する放射線照射または温熱療法(注)
(注)平成25 年6月1日以降、放射線治療を受けた時点までに、1回でもこれらの要件を満たせば、支払対象となります。
◦放射線治療給付金の支払事由に該当する〈診療行為〉は約款別表17 に定めるものをいいます。なお、次の診療行為は支払対象外です。 約款別表17 ⇨P.94
・処置(光線療法・皮膚レーザー照射療法など)
・検査(エックス線診断など)
・♛液照射
・放射性化合物の投与による照射(内用療法など)(注)
・歯科治療に伴う放射線照射(注)
(注)医科診療報酬点数表(診療行為を受けた時点における医科診療報酬点数表に限ります)で放射線治療料が算定される場合には、放射線治療給付金の支払対象となる診療行為に該当します。
◦「先進医療に該当する放射線照射または温熱療法」は、平成18 年9月12 日厚生労働省告示第495 号「厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養」の規定に基づき、厚生労働大臣が定める先進医療(注)のうち、放射線照射・温熱療法による診療行為となります。支払対象となる放射線照射・温熱療法については、
朝日生命ホームページ(https://www.asahi-life.co.jp)をご覧ください。
(注)診断、測定、試験、解析、評価および検索を目的とした診療行為ならびに注射、点滴、薬剤投与などは含みません。
○放射線治療給付金のお支払いは、放射線照射または温熱療法による診療行為それぞれについて60 日に1回を限度とします。
3. 保険料払込免除特則
(1)保険料払込免除
お知らせとお願い ご契約に際して 特徴としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
保険料払込免除事由 | ||
悪性新生物 | 悪性新生物(上皮内新生物は含みません)と診断確定されたとき | |
6大疾病 | 急性心筋梗塞拡張型心筋症 | 急性心筋梗塞または拡張型心筋症を発病し、次のいずれかに該当したとき ・その疾病の治療を直接の目的として入院日数が1日以上の入院をしたとき ・その疾病の治療を直接の目的として所定の手術を受けたとき |
脳卒中脳動脈瘤 | 次のいずれかに該当したとき ・脳卒中を発病し、その疾病の治療を直接の目的として入院日数が1日以上の入院をしたとき、または、その疾病の治療を直接の目的として所定の手術を受けたとき ・脳動脈瘤が生じ、それが破裂したと医師によって診断されたとき、または、脳動脈瘤が生じ、その治療 を直接の目的として所定の手術を受けたとき | |
慢性腎不全 | 慢性腎不全を発病し、次のいずれかに該当したとき ・その疾病により永続的な人工透析療法(注2)を開始したとき ・その疾病の治療を直接の目的として腎移植手術を受けたとき | |
肝硬変 | 肝硬変を発病し、次のいずれかに該当したとき ・その疾病により生じた食道・胃静脈瘤が破裂したと医師によって診断されたとき、または、その疾病により生じた食道・胃静脈瘤の治療を直接の目的として所定の手術を受けたとき ・その疾病の治療を直接の目的として肝移植手術を受けたとき | |
糖尿病 | 糖尿病を発病し、次のいずれかに該当したとき ・その疾病により糖尿病性網膜症(注3)を発病し、その治療を直接の目的として所定の手術を初めて受けたとき(注4) ・その疾病により上肢または下肢に生じた糖尿病性壊疽(注5)の治療を直接の目的として、1手の1手指 以上または1足の1足指以上の切断術を受けたとき | |
高血圧性疾患 | 高血圧性疾患を発病し、次のいずれかに該当したとき ・その疾病により生じた大動脈瘤または解離性大動脈瘤が破裂したと医師によって診断されたとき、または、その疾病により生じた大動脈瘤または解離性大動脈瘤の治療を直接の目的として所定の手術を受けたとき |
○保険料払込免除特則を適用したご契約について、責任開始の時(注1)以後保険期間中に以下の保険料払込免除事由に該当した場合に、以後の保険料の払込みが免除となります。
新医療保険(返戻金なし型)(
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2
0
1
)Sについて
7
(注1)悪性新生物による保険料払込免除の責任開始の時は、主契約の責任開始の時からその日を含めて90 日を経過した日の翌日となります。
(注2)♛液透析法または腹膜灌流(ふくまくかんりゅう)法により♛液浄化を行う療法をいいます。
(注3)糖尿病性黄斑症など、糖尿病のうち眼合併症をともなうものを含みます。
(注4)所定の手術は、網膜または硝子体に対する手術をいいます。また、糖尿病性網膜症により両眼の視力の和が初めて0.08以下となり、回復の見込みがないと医師によって診断されたときは手術を初めて受けたものとみなします。
(注5)糖尿病性動脈硬化症など、糖尿病のうち末梢循環合併症をともなうものを含みます。
○この特則による保険料払込免除は、責任開始の時以後に発病した疾病を原因とする場合に限ります。そのため、責任開始の時より前にすでに医師の治療、投薬を受けていた場合や診察、検査で異常を指摘された場合で、その疾病により保険料払込免除事由に該当したときは、責任開始の時からの経過期間にかかわらず、保険料の払込みは免除しません。(注)
(注)ただし、6大疾病による保険料の払込免除については、契約締結時に責任開始の時前の診察、治療などの事実につき正
確かつ十分な告知があったうえで朝日生命がご契約をお引き受けしたときには保険料払込免除の対象となります。
○保険料払込免除特則の保険料払込免除事由における「悪性新生物」とは、約款別表18–1 に定める悪性新生
物のうち、新生物の形態の性状コードが約款別表18–4 に定める悪性に該当するものをいいます。
約款別表18 ⇨P.95
○悪性新生物の診断確定は、次のいずれかによる必要があります。なお、入院により診断確定された場合、通院により診断確定された場合のいずれにおいても対象となります。
・病理組織学的所見(生検を含みます)による診断確定
・病理組織学的検査が行われなかった場合で、その検査が行われなかった理由および画像所見など他の所見による診断確定の根拠が明らかであるときは、その診断確定
○保険料払込免除事由に該当する〈入院〉は、「病院または診療所(注)」におけるものとします。
(注)「医療法」に定める日本国内にある病院または患者を入院させるための施設を有する診療所、またはこれと同等の日本国外にある医療施設を指します(「介護保険法」に定める介護保険施設や「老人福祉法」に定める老人福祉施設(養護老人ホーム)は含みません)。
○保険料払込免除事由に定める〈入院日数が1日〉とは、入院日と退院日が同一の日であり、かつ、入院基本料の支払いがあるときなどをいいます。
○保険料払込免除事由に該当する〈手術〉は、約款別表20 に定める手術とします。 約款別表20 ⇨P.97
○保険料払込免除特則の適用後に、この特則のみを取り消すことはできません。
(2)がん診断確定の場合の特別取り扱い
○悪性新生物による保険料払込免除の責任開始の時前にがんと診断確定されていた場合(注)は、この特則は無効となり、保険料の払込みは免除となりません。
(注)保険契約者、被保険者がその事実を知らない場合も含みます。
○ただし、保険契約者、被保険者が告知の時前にその事実を知らなかった場合で、保険契約者から請求があったときは以下の特別取り扱いを適用し、この特則を無効としません。
【がん診断確定の場合の特別取り扱い】
①契約成立日からその日を含めて5年を経過する日までの期間(がん不担保期間)中に診断確定された悪性新生物については、保険料の払込みは免除となりません。
②悪性新生物による保険料払込免除の責任開始の時前に診断確定されたがんが生じた臓器と同一種類の臓器(注)に生じた悪性新生物については、がん不担保期間経過後でも保険料の払込みは免除となりません。
(注)約款別表21 に定めています。 約款別表21 ⇨P.98
○がん診断確定の場合の特別取り扱いを適用せず、この特則が無効となった場合、すでに払い込まれたこの特則の保険料(注)は次のとおり取り扱います。
①告知の時前に被保険者ががんと診断確定されていた事実を、保険契約者および被保険者のすべてが知らなかったときは、保険契約者に払い戻します。
②告知の時前に被保険者ががんと診断確定されていた事実を、保険契約者または被保険者のいずれか1人でも知っていたときは、払い戻しません。
③告知の時前にがんと診断確定されたことのない被保険者が、悪性新生物による保険料払込免除の責任開始の時の前日までにがんと診断確定されていたときは、保険契約者に払い戻します。
(注)すでに払い込まれた保険料から、すでに払い込まれた保険料にこの特則を適用しなかった場合の保険料率を適用して計算した金額を差し引いた金額。
ご留意ください
悪性新生物による保険料払込免除の責任開始の時前にがんと診断確定されていた場合でも、告知義務違反による解除(⇨9項:P.21)または重大事由による解除(⇨ 16 項:P.43)に該当する場合は、告知義務違反または重大事由による解除の取り扱いとすることがあります。
4. 新医療保険(返戻金なし型)(2017)S に付加できる特約
各特約を付加することで、より充実した保障を準備することができます。
(1)通院一時金特約(返戻金なし型)S
給付金等 | 支払事由 | 支払金額 | 受取人 |
通院一時金 | 被保険者が主契約の入院給付金が支払われる入院の退院日の翌日以後 180 日以内に、その入院の直接の原因となった傷害(注1)または疾 病(注2)の治療を直接の目的として通院したとき | 通院一時金額 | 主契約の入院給付金 受取人 |
お知らせとお願い ご契約に際して 特徴としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
(注1)責任開始の時以後に生じた特約別表1に定める不慮の事故を直接の原因とする傷害をいいます。 特約別表1⇨P.112
(注2)薬物依存を含みません。また、所定の不慮の事故以外の外因を直接の原因とする傷害は疾病とみなします。
○通院一時金のお支払いは、1回の入院(注) に対するすべての通院を合算して1回を限度とし、通算して50回を限度とします。
(注)入院給付金が支払われる入院を2回以上したときで、その入院を1回の入院とみなす場合は、通院一時金においても、その入院を1回の入院とみなし、通院一時金のお支払いは、1回の入院とみなされる2回以上の入院に対するすべての
通院を合算して1回を限度とします。
○〈通院〉は、「病院または診療所(注)」におけるものとします。
(注)「医療法」に定める日本国内にある病院または診療所(四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関しては、柔道整復師法に定める施術所を含みます)、またはこれと同等の日本国外にある医療施設を指します。
○主契約の入院給付金が支払われる入院日と同日の通院については、通院一時金をお支払いしません。
事例) 5/1
5/30
6/15
7/1
交通事故で入院
入院
退院
C 型肝炎で通院
交通事故で入院
C 型肝炎で通院
C型肝炎での通院(6/15、7/1)は、交通事故での入院期間中の通院です。通院一時金の支払事由に該当する通院であっても、主契約の入院給付金が支払われる入院日と同日の通院のため、通院一時金はお支払いしません。
C型肝炎で入院
13
新医療保険(返戻金なし型)(
○同日に複数の通院一時金の支払事由に該当する通院をしたときは、通院原因が先に生じた通院に対してのみ通院一時金をお支払いします。
(2)がん治療特約(返戻金なし型)S
2
0
給付金等 | 支払事由 | 支払金額 | 受取人 |
被保険者ががんの治療を直接の目的として、次のいずれかの治療 | がん治療給付金が | 主契約の 入院給付金受取人 | |
を受けたとき | 支払われる治療を受けた | ||
がん治療給付金 | ①入院日数が1日以上の入院 ②手術 | 日の属する月ごとに がん治療給付金月額 | |
③放射線治療 | × | ||
④抗がん剤治療 | 給付倍率 | ||
がん治療給付金月額 | |||
がん診断一時金 | 被保険者ががんと診断確定されたとき | × 契約時に選択した | |
給付倍率(注) |
1
)Sについて
7
(注)がん診断一時金の給付倍率は、0・5・10 倍より、契約時に選択いただきます(契約後の変更は取り扱いません)。0倍を選択した場合は、がん診断一時金はありません。
○この特約の支払事由に該当する「がん」とは、特約別表1–1 に定める悪性新生物および上皮内新生物のうち、新生物の形態の性状コードが特約別表1–4 に定める悪性または上皮内癌に該当するものをいいます。
特約別表1⇨P.126
①がん治療給付金
○がん治療給付金の支払事由に該当する〈入院〉〈手術〉〈放射線治療〉は、「病院または診療所(注)」におけるものとします。
(注)「医療法」に定める日本国内にある病院または患者を入院させるための施設を有する診療所、またはこれと同等の日本国外にある医療施設を指します(「介護保険法」に定める介護保険施設や「老人福祉法」に定める老人福祉施設(養護老人
ホーム)は含みません)。
○がん治療給付金の支払事由に定める〈入院日数が1日〉とは、入院日と退院日が同一の日であり、かつ、入院基本料の支払いがあるときなどをいいます。
○がん治療給付金の支払事由に該当する〈手術〉は、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表で手術料
の算定対象として列挙されているもので、特約別表3に定める手術とします(平成25 年6月1日以降、手術を受けた時点までに、1回でもこれらの要件を満たせば対象となります)。なお、次の手術は支払対象外です。
・処置(持続性胸腔ドレナージ、経皮的エタノール注入療法など)、検査、神経ブロック
・診断・検査(生検・腹腔鏡検査・臓器穿刺など)のための手術(注)
・美容整形上の手術
・歯科治療に伴う歯科手術(歯肉切除手術、インプラントなど)(注)
・屈折異常に対する視力矯正手術
(注)医科診療報酬点数表(手術を受けた時点における医科診療報酬点数表に限ります)で手術料が算定される場合には、がん治療給付金の支払対象となる手術に該当します。
特約別表3⇨P.127
○医科診療報酬点数表において、一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が1 回のみ算定されるものとして定められている手術は、最初の手術を受けた日のみが、がん治療給付金の支払事由に該当する手術を受けた日となります。
○がん治療給付金の支払事由に該当する〈放射線治療〉は、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表で
放射線治療料の算定対象として列挙されているもので、特約別表4に定める放射線治療とします(平成25年6月1日以降、放射線治療を受けた時点までに、1回でもこれらの要件を満たせば対象となります)。なお、次の診療行為は支払対象外です。
・処置(光線療法・皮膚レーザー照射療法など)
・検査(エックス線診断など)
・♛液照射
・歯科治療に伴う放射線照射(注)
(注)医科診療報酬点数表(診療行為を受けた時点における医科診療報酬点数表に限ります)で放射線治療料が算定される場合には、がん治療給付金の支払対象となる診療行為に該当します。
特約別表4⇨P.127
○医科診療報酬点数表において、一連の治療過程に連続して受けた場合でも放射線治療料が1 回のみ算定されるものとして定められている放射線治療は、放射線治療を開始した日のみが、がん治療給付金の支払事由に該当する放射線治療を受けた日となります。
○がん治療給付金の支払事由に該当する〈抗がん剤治療〉は、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表または歯科報酬点数表に薬剤料または処方せん料の算定対象として列挙されているもので、次のすべてを満たす医薬品の投与または処方(注)をいいます。
解剖治療化学分類法による医薬品分類 |
L 01.抗悪性腫瘍薬 |
L 02.内分泌療法(ホルモン療法) |
L 03.免疫賦活薬 |
L 04.免疫抑制薬 |
V 10.治療用放射性医薬品 |
・投与または処方を受けた時点において、がんに対する効能または効果が厚生労働大臣により認められた医薬品
・がん細胞の消滅、破壊または発育もしくは増殖の抑制を目的として使用された医薬品(症状緩和を目的とした抗腫瘍効果のない医薬品は含みません。)
・世界保健機関(WHO)の解剖治療化学分類法による医薬品分類のうち、下表に分類される医薬品
(ただし、下表に分類されない医薬品でも、下表に分類される医薬品と同等の効能または効果を有する場合で、朝日生命が認めるときは、下表に分類される医薬品として取り扱います。)
お知らせとお願い ご契約に際して 特徴としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
(注)処方は、処方せんの交付を受け、その処方せんに基づく医薬品の支給を受けている場合に限ります。
○抗がん剤の処方を複数月分まとめて受けた場合には、その投薬期間にかかわらず、その処方せんの交付を受けた日のみが、がん治療給付金の支払事由に該当する抗がん剤治療を受けた日となります。
がんの治療を目的とした治療 | 給付倍率 | |
入院日数が1日以上の入院 | 0.5 | |
手術 | 0.5 | |
放射線治療 | 0.5 | |
抗がん剤治療 | L 01.抗悪性腫瘍薬 | 1.0 |
L 02.内分泌療法(ホルモン療法) | 0.5 | |
L 03.免疫賦活薬 | 1.0 | |
L 04.免疫抑制薬 | 1.0 | |
V 10.治療用放射性医薬品 | 1.0 |
○がん治療給付金の給付倍率は以下のとおりです。
新医療保険(返戻金なし型)(
13
○がん治療給付金の支払事由に該当する治療を、同じ月に複数回または複数月分受けた場合でも、その治療のうち、最も高い給付倍率が適用される治療に基づき算出される金額を上限として、がん治療給付金をお支払いします。
②がん診断一時金
○がん治療給付金のお支払いは、給付倍率を通算して120 倍を限度とします。そのため、がん診断一時金の給付倍率が0倍の場合で、がん治療給付金を通算して120 倍お支払いしたときは、この特約は消滅します。
2
0
1
)Sについて
○がんの診断確定は、次のいずれかによる必要があります。なお、入院により診断確定された場合、通院によ 7
り診断確定された場合のいずれにおいても対象となります。
・病理組織学的所見(生検を含みます)による診断確定
・病理組織学的検査が行われなかった場合で、その検査が行われなかった理由および画像所見など他の所見による診断確定の根拠が明らかであるときは、その診断確定
○がん診断一時金は、がん診断一時金が支払われた最終の支払事由該当日からその日を含めて1 年を経過した日の翌日以後、新たにがん診断一時金の支払事由に該当したときは、新たに該当した支払事由に対するがん診断一時金をお支払いします。
○がん診断一時金が支払われた最終の支払事由該当日からその日を含めて1 年を経過した日の翌日以後、がんの治療を目的とする入院を開始したときは、その日にがんと診断確定されたものとして取り扱います。
○がん診断一時金が支払われた最終の支払事由該当日からその日を含めて1 年を経過した日の翌日にがんの治療を目的とする継続入院中のときは、その日にがんと診断確定されたものとして取り扱います。
○同時期にがん診断一時金の支払事由に複数該当した場合でも、がん診断一時金を重複してお支払いしません。
ご留意ください
がんを原因とする保障の責任開始の時前にがんと診断確定されていた場合でも、告知義務違反による解除
(⇨9項:P.21)または重大事由による解除(⇨ 16 項:P.43)に該当する場合は、告知義務違反または重大事由による解除の取り扱いとすることがあります。
(3)7大疾病初回一時金特約(返戻金なし型)S
給付金等 | 支払事由 | 支払金額 | 受取人 |
7大疾病初回一時金 | 被保険者が7大疾病初回一時金の支払事由のいずれかに該当したとき | 7大疾病初回一時金額 | 主契約の 入院給付金受取人 |
○7大疾病初回一時金のお支払いは1回限りです。
○7大疾病初回一時金の支払事由は以下のとおりです。
7大疾病初回一時金の支払事由に該当する所定の入院・手術・状態 | ||
がん | 悪性新生物 上皮内新生物 | がんと診断確定されたとき |
6大疾病 | 急性心筋梗塞拡張型心筋症 | 急性心筋梗塞または拡張型心筋症を発病し、次のいずれかに該当したとき ・その疾病の治療を直接の目的として入院日数が1日以上の入院をしたとき ・その疾病の治療を直接の目的として所定の手術を受けたとき |
脳卒中脳動脈瘤 | 次のいずれかに該当したとき ・脳卒中を発病し、その疾病の治療を直接の目的として入院日数が1日以上の入院をしたとき、または、その疾病の治療を直接の目的として所定の手術を受けたとき ・脳動脈瘤が生じ、それが破裂したと医師によって診断されたとき、または、脳動脈瘤が生じ、その治療 を直接の目的として所定の手術を受けたとき | |
慢性腎不全 | 慢性腎不全を発病し、次のいずれかに該当したとき ・その疾病により永続的な人工透析療法(注1)を開始したとき ・その疾病の治療を直接の目的として腎移植手術を受けたとき | |
肝硬変 | 肝硬変を発病し、次のいずれかに該当したとき ・その疾病により生じた食道・胃静脈瘤が破裂したと医師によって診断されたとき、または、その疾病により生じた食道・胃静脈瘤の治療を直接の目的として所定の手術を受けたとき ・その疾病の治療を直接の目的として肝移植手術を受けたとき | |
糖尿病 | 糖尿病を発病し、次のいずれかに該当したとき ・その疾病により糖尿病性網膜症(注2)を発病し、その治療を直接の目的として所定の手術を初めて受けたとき(注3) ・その疾病により上肢または下肢に生じた糖尿病性壊疽(注4)の治療を直接の目的として、1手の1手指 以上または1足の1足指以上の切断術を受けたとき | |
高血圧性疾患 | 高血圧性疾患を発病し、次のいずれかに該当したとき ・その疾病により生じた大動脈瘤または解離性大動脈瘤が破裂したと医師によって診断されたとき、または、その疾病により生じた大動脈瘤または解離性大動脈瘤の治療を直接の目的として所定の手術を受けたとき |
(注1)♛液透析法または腹膜灌流(ふくまくかんりゅう)法により♛液浄化を行う療法をいいます。
(注2)糖尿病性黄斑症など、糖尿病のうち眼合併症をともなうものを含みます。
(注3)所定の手術は、網膜または硝子体に対する手術をいいます。また、糖尿病性網膜症により両眼の視力の和が初めて0.08以下となり、回復の見込みがないと医師によって診断されたときは手術を初めて受けたものとみなします。
(注4)糖尿病性動脈硬化症など、糖尿病のうち末梢循環合併症をともなうものを含みます。
○7大疾病初回一時金のお支払いは、責任開始の時以後に発病した疾病を原因とする場合に限ります。そのため、責任開始の時前にすでに医師の治療、投薬を受けていた場合や診察、検査で異常を指摘された場合で、その疾病により支払事由に該当したときは、責任開始の時からの経過期間にかかわらず、7大疾病初回一時金はお支払いしません。(注)
(注)ただし、6大疾病による7大疾病初回一時金については、契約締結時に責任開始の時前の診察、治療などの事実につき正確かつ十分な告知があったうえで朝日生命がご契約をお引き受けしたときには支払対象となります(特別条件を付けてご契約をお引き受けする場合には、その特別条件の範囲内でのお支払いとなります)。
お知らせとお願い ご契約に際して 特徴としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
○7大疾病初回一時金の支払事由における「がん」とは、特約別表1–1 に定める悪性新生物および上皮内新生物のうち、新生物の形態の性状コードが特約別表1–4 に定める悪性または上皮内癌に該当するものをいいます。 特約別表1⇨P.141
○がんの診断確定は、次のいずれかによる必要があります。なお、入院により診断確定された場合、通院により診断確定された場合のいずれにおいても対象となります。
・病理組織学的所見(生検を含みます)による診断確定
・病理組織学的検査が行われなかった場合で、その検査が行われなかった理由および画像所見など他の所見による診断確定の根拠が明らかであるときは、その診断確定
○7大疾病初回一時金の支払事由に該当する〈入院〉は、「病院または診療所(注)」におけるものとします。
(注)「医療法」に定める日本国内にある病院または患者を入院させるための施設を有する診療所、またはこれと同等の日本国外にある医療施設を指します(「介護保険法」に定める介護保険施設や「老人福祉法」に定める老人福祉施設(養護老人ホーム)は含みません)。
○7大疾病初回一時金の支払事由に定める〈入院日数が1日〉とは、入院日と退院日が同一の日であり、かつ、入院基本料の支払いがあるときなどをいいます。
○7大疾病初回一時金の支払事由に該当する〈手術〉は、特約別表3に定める手術とします。
特約別表3⇨P.143
○がんによる7大疾病初回一時金の責任開始の時前にがんと診断確定されていた場合(注)は、この特約は無効となり、7大疾病初回一時金はお支払いしません。ただし、保険契約者、被保険者が告知の時前にその事実を知らなかった場合で、保険契約者から請求があったときは以下の特別取り扱いを適用し、この特約を無
新医療保険(返戻金なし型)(
効としません。 13
(注)保険契約者、被保険者がその事実を知らない場合も含みます。
【がん診断確定の場合の特別取り扱い】
①契約成立日からその日を含めて5年を経過する日までの期間(がん不担保期間)中に診断確定されたがんについては、7大疾病初回一時金をお支払いしません。
②がんによる7大疾病初回一時金の責任開始の時前に診断確定されたがんが生じた臓器と同一種類の臓器
(注)に生じたがんについては、がん不担保期間経過後でも7大疾病初回一時金をお支払いしません。
2
(注)特約別表4に定めています。 特約別表4⇨P.144 0
1
)Sについて
○がん診断確定の場合の特別取り扱いを適用せず、この特約が無効となった場合、すでに払い込まれたこの特 7
約の保険料は次のとおり取り扱います。
①告知の時前に被保険者ががんと診断確定されていた事実を、保険契約者および被保険者のすべてが知らなかったときは、保険契約者に払い戻します。
②告知の時前に被保険者ががんと診断確定されていた事実を、保険契約者または被保険者のいずれか1 人でも知っていたときは、払い戻しません。
③告知の時前にがんと診断確定されたことのない被保険者が、悪性新生物による保険料払込免除の責任開始の時の前日までにがんと診断確定されていたときは、保険契約者に払い戻します。
ご留意ください
がんを原因とする保障の責任開始の時前にがんと診断確定されていた場合でも、告知義務違反による解除
(⇨9項:P.21)または重大事由による解除(⇨ 16 項:P.43)に該当する場合は、告知義務違反または重大事由による解除の取り扱いとすることがあります。
(4)先進医療特約(返戻金なし型)S
給付金等 | 支払事由 | 支払金額 | 受取人 |
先進医療給付金 | 被保険者が次のすべてを満たす療養を受けたとき ①この特約の責任開始の時以後に生じた傷害または疾病(注1)を直接の原因とする療養 ②公的医療保険制度における先進医療による療養(歯科(注2) のみで実施することが定められているものを除く) | 先進医療の技術にかかる費用と同額 | 主契約の 入院給付金受取人 |
先進医療見舞金 | 先進医療給付金が支払われる療養を受けたとき | 先進医療給付金の 支払金額の10%相当額 |
(注1)疾病には薬物依存を含みません。また、所定の不慮の事故以外の外因を直接の原因とする傷害については疾病とみなします。
(注2)「歯科」「歯科口腔外科」「矯正歯科」「小児歯科」をいいます。支払対象外となる療養は、朝日生命ホームページ(https:// www.asahi-life.co.jp)で確認できます。
○先進医療給付金のお支払いは、1回の療養について450 万円を限度とし、通算して2,000 万円を限度とします。先進医療給付金のお支払いが通算して2,000 万円に達したときは、この特約は消滅します。
○この特約の支払事由に該当する先進医療とは、療養を受けた時点において健康保険法等に定める公的医療保険制度における評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療として行われる療養で、先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所で行われるものに限ります。
○厚生労働省が定める先進医療はその医療技術ごとに適応症(対象となる疾患・症状等)が決められています。
また、医療技術や適応症、実施している病院等は変更されることがあります(注)。最新の情報は厚生労働省のホームページで確認できます(朝日生命ホームページ(https://www.asahi-life.co.jp)からご覧いただけます。)。
(注)ご加入時点では厚生労働大臣が定める先進医療であっても、療養を受けた時点では一般の保険診療に導入されている(公的医療保険制度の給付対象となっている)場合や、承認取り消し等の理由で厚生労働大臣が定める先進医療ではなくなっ
ている場合などがあります。
○厚生労働省が定める医療技術と名称が同一でも、その治療方法や症例等によっては先進医療に該当しない場合(注)もあります。治療を受けられる前に主治医に必ずご確認ください。
(注)例えば、医療技術の名称が同一であっても、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しない病院等で療養を受けた場合や、
適応症に合致しない場合(美容整形など)は非該当となります。
○〈先進医療の技術にかかる費用〉とは、先進医療に対する被保険者の負担額として、病院または診療所によって定められた金額をいいます。
○同一の傷害または疾病を直接の原因として、同一の先進医療による療養を複数回にわたって一連の療養として受けたとき、その療養を1回の療養とみなします。この場合、一連の療養を最初に受けた日にその療養を受けたものとみなします。
○この特約の付加は、同一の被保険者について、朝日生命のすべての先進医療特約を通算して1特約に限ります。
(5)女性入院特約(返戻金なし型)(2017)S
給付金等 | 支払事由 | 支払金額 | 受取人 |
女性入院給付金 | 被保険者が女性特定疾病を直接の原因とする入院日数が1 日以上の入院をしたとき | 1回の入院につき 女性入院給付金日額 × 入院日数 | 主契約の 入院給付金受取人 |
○女性入院給付金の支払事由に該当する〈女性特定疾病〉は特約別表1に定めるものをいいます。
特約別表1⇨P.167
○女性入院給付金の支払限度日数は、次のとおりです。
入院原因 | 支払限度日数 1回の入院 通算 | |
がん(注1) | 無制限 | 無制限 |
上記以外の女性特定疾病 | 60 日 | 1,000 日(注2) |
お知らせとお願い ご契約に際して 特徴としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
(注1)「がん」とは、特約別表2-1 に定める悪性新生物および上皮内新生物のうち、新生物の形態の性状コードが特約別表 2-4 に定める悪性または上皮内癌に該当するものをいいます。 特約別表2⇨P.171
(注2)「がんによる入院日数」は通算支払日数算出上の入院日数に含めません。
○〈入院〉は、「病院または診療所(注)」におけるものとします。
(注)「医療法」に定める日本国内にある病院または患者を入院させるための施設を有する診療所、またはこれと同等の日本国外にある医療施設を指します(「介護保険法」に定める介護保険施設や「老人福祉法」に定める老人福祉施設(養護老人ホーム)は含みません)。
○〈入院日数が1日〉とは、入院日と退院日が同一の日であり、かつ、入院基本料の支払いがあるときなどをいいます。
○同一の女性特定疾病により女性入院給付金が支払われる入院を2回以上したときは、女性入院給付金が支払われる最終の入院の退院日の翌日から、その日を含めて次の入院の開始日までの期間が、180 日以下の場合には1回の入院とみなし、181 日以上の場合には新たな入院とみなします。なお、同一の女性特定疾病とは、医学上密接な関係にある一連の女性特定疾病をいい、病名や部位が異なる場合でも、医学上密接な関係があるときは、同一の女性特定疾病となります。
(例)病名や部位が異なる同一の女性特定疾病
・慢性甲状腺炎(橋本病)と甲状腺機能低下症 ・腎不全と尿毒症 ・腎結石と尿管結石 など
5. 法令改正等による支払事由の変更について
新医療保険(返戻金なし型)(
13
○法令改正等による公的医療保険制度等の改正や医療技術または医療環境の変化が、「新医療保険(返戻金なし型)
(2017)S」「通院一時金特約(返戻金なし型)S」「がん治療特約(返戻金なし型)S」「先進医療特約(返戻金なし型)S」の支払事由に影響を及ぼす場合には、朝日生命は主務官庁の認可を得て、将来に向かって支払事由を変更することがあります。この場合、支払事由を変更する2か月前までに保険契約者へご連絡します。
6. 解約返戻金について
2
0
1
)Sについて
○この保険契約の解約返戻金は以下のとおりです。 7
主契約 | 解約返戻金はありません。ただし、保険料払込期間満了後の保険期間中で、保険料払込期間満了日までの保険料が払い込まれている場合は、入院給付金日額の10 倍の解約返戻金があります。 |
特約 | 解約返戻金はありません。 |
7. その他の留意事項について
○この保険契約には満期保険金はありません。また、契約者貸付、保険料振替貸付の取り扱いもありません。
給付金等の受取人となる被保険者が給付金等をご請求できない事情があるときに、指定代理請求人が被保険者に代わって給付金等をご請求することができる制度です。
1. 指定代理請求特約(2016)S
14. 指定代理請求人による請求制度について
○「指定代理請求特約(2016)S」を付加することで、給付金等の受取人である被保険者に次のいずれかの事情があるため、給付金等を請求できないと朝日生命が認めたときに、指定代理請求人が被保険者に代わって、その給付金等を請求できます。
・傷害または疾病により、給付金等を請求する意思表示ができない場合
・治療上の都合により、傷病名または余命の告知を受けていない場合
・その他上記に準じる事情がある場合
○保険契約者が法人の場合、「指定代理請求特約(2016)S」を付加できません。また、保険契約者の変更により、保険契約者が法人となる場合は、「指定代理請求特約(2016)S」は消滅します。
2. 指定代理請求人
○指定代理請求人は1名とし、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定する必要があります。
○指定代理請求人が給付金等を請求する場合は、その請求時に次のいずれかに該当する必要があります。
⑴次の範囲の者
①被保険者の戸籍上の配偶者
②被保険者の直系♛族
③被保険者の3親等内の♛族
④被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
⑵次の範囲の者のうち、朝日生命所定の書類等によりその事実が確認でき、被保険者のために給付金等を請求する理由があると朝日生命が認める者
①被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている⑴以外の者
②被保険者と財産管理契約により財産管理を行っている者
○保険契約者は、被保険者の同意と朝日生命の承諾を得て、指定代理請求人を変更できます。
3. 代理請求の対象となる給付金等
○被保険者が受取人となる次の給付金等、および被保険者と保険契約者が同一の場合の保険料払込免除
・入院給付金 | ・医療費充当給付金 | ・手術給付金 |
・放射線治療給付金 | ・通院一時金 | ・がん治療給付金 |
・がん診断一時金 | ・7大疾病初回一時金 | ・先進医療給付金 |
・先進医療見舞金 | ・女性入院給付金 |
4. その他留意事項
○指定代理請求人に給付金等をお支払いした場合、その後重複して給付金等の請求を受けてもお支払いしません。
お知らせとお願い ご契約に際して 特徴としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
○指定代理請求人が給付金等を請求する場合は、その方が朝日生命の定める指定代理請求人に該当することが確認できる書類を提出いただきます。その書類等で朝日生命の定める指定代理請求人に該当すること、または給付金等を請求する適当な理由が確認できない場合は、給付金等をお支払いできないことがあります。
○指定代理請求人が親族以外の場合にお支払いする給付金等は、原則、給付金等の受取人様ご本人の口座へ振込みます。
○次の場合には、指定代理請求人は給付金等を請求できません。
・被保険者の法令に定める代理人に給付金等の請求の代理権等が付与されている登記がある場合
・指定代理請求人が故意に給付金等の支払事由を生じさせた場合
・指定代理請求人が故意に被保険者が給付金等を請求できない状態に該当させた場合
ご留意ください
○「指定代理請求特約(2016)S」を付加したときは、指定代理請求人に支払事由および代理請求できる旨をお伝えください。
○指定代理請求人に給付金等をお支払いしても、保険契約者・被保険者にその旨をご連絡しません。そのため、保険契約者・被保険者が認識しないまま、保険契約の全部または一部が消滅する場合があります。
○保険契約者または被保険者から契約内容について照会を受けたときは、給付金等をお支払いしていること、保険契約の全部または一部が消滅していることを回答せざるを得ない場合があります。そのため、被保険者がご自身の健康状態(被保険者の病名ががんであることなど)について知る可能性があります。
指定代理請求人による請求制度について
14
15. 保険料の払込免除について
○保険料払込免除特則の適用・非適用にかかわらず、次のいずれかの事由が生じた場合には、その事由が生じた日の直後に到来する払込期月から保険料のお払込みを免除します。
・被保険者が責任開始の時以後、疾病または傷害により所定の高度障害状態(約款別表23)になったとき
・被保険者が責任開始の時以後に生じた所定の不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日か
らその日を含めて180 日以内に所定の身体障害の状態(約款別表23)になったとき
約款別表23 ⇨ p.100
ご留意ください
○次のいずれかによって高度障害状態になったときは、保険料払込免除とはなりません。
・保険契約者または被保険者の故意
・被保険者の自殺行為または犯罪行為
・戦争その他の変乱(注)
◯次のいずれかによって身体障害の状態になったときは、保険料払込免除とはなりません。
・保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
・被保険者の犯罪行為
・被保険者の精神障害を原因とする事故
・被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
・被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
・被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
・地震、噴火または津波(注)
・戦争その他の変乱(注)
(注)保険料の払込免除事由に該当した被保険者数の増加が保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合には、保険料のお払込みを免除します。
「給付金等をお支払いする場合、お支払いできない場合の具体的事例について」
⇨p.14 もあわせてご確認ください。
1. 免責事由に該当した場合
(1)死亡給付金
16. 給付金等をお支払いできない場合について
お知らせとお願い ご契約に際して 特徴としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
○被保険者が次のいずれかによって死亡したとき
◦保険契約者または死亡給付金等受取人の故意
◦戦争その他の変乱(注)
(2)入院給付金、医療費充当給付金、手術給付金、放射線治療給付金、通院一時金、先進医療給付金、先進医療見舞金
○被保険者が次のいずれかによって支払事由に該当したとき
◦保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
◦被保険者の犯罪行為
◦被保険者の精神障害を原因とする事故
◦被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
◦被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
◦被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
◦むちうち症または腰痛でいずれも他覚所見のないもの
◦地震、噴火または津波(注)
◦戦争その他の変乱(注)
(注)支払事由に該当した被保険者数の増加が保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合には、給付金等の金額の一部または全部をお支払いします。
給付金等をお支払いできない場合について
保険料の払込免除について
15 16
2. 告知義務違反によりご契約が解除された場合
○告知(注)していただいた内容が事実と相違し、ご契約を解除したとき
(注)詳しくは9項(⇒p.21)をご確認ください。
3. 重大事由によりご契約が解除された場合
○次のいずれかの重大事由が生じたとき
◦保険契約者、被保険者(注1)または給付金等の受取人が、給付金等を詐取する目的もしくは他人に詐取させる目的で事故招致(注2)をしたとき
◦給付金等の請求に関して、給付金等の受取人に詐欺行為(注2)があったとき
◦他のご契約との重複により、給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき
◦保険契約者、被保険者または給付金等の受取人が、次のいずれかに該当するとき
・暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます)に該当すると認められること
・反社会的勢力に資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
・反社会的勢力を不当に利用していると認められること
・保険契約者または給付金等の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
・その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
◦次の事由などにより、保険契約者、被保険者または給付金等の受取人に対する信頼が損なわれ、かつ、ご契約を継続することを期待しえない上記重大事由のいずれかと同等の事由があるとき
・ご契約に付加されている特約または他のご契約が重大事由により解除されたとき
・保険契約者、被保険者または給付金等の受取人のいずれかが他の保険会社等との間で締結したご契約または共済契約が重大事由により解除されたとき
(注1)死亡給付金の場合は、被保険者を除きます。
(注2)未遂を含みます。
ご留意ください
○重大事由が生じた場合、朝日生命はご契約を解除します。
○重大事由が生じた時からご契約の解除までの間に、給付金等の支払事由または保険料の払込免除事由が生じていても、朝日生命は給付金等のお支払いおよび保険料の払込免除を行いません。すでに給付金等をお支払いしていた場合は、その返還を請求します。また、すでに保険料の払込を免除していた場合は、その保険料のお払込みを請求します。
○重大事由によりご契約が解除された場合で、返戻金があるときは、その返戻金を保険契約者にお支払いします。
4. 詐欺による取り消しの場合
○保険契約者または被保険者の詐欺によって朝日生命がご契約のお申し込みを承諾したとき
ご留意ください
○詐欺によりご契約のお申し込みを承諾した場合は、朝日生命はご契約を取り消し、お払込みいただいた保険料は返還しません。
5. 不法取得目的による無効の場合
ご留意ください
○不法取得目的により締結されたご契約は無効とし、お払込みいただいた保険料は返還しません。
○ご契約の加入状況、ご契約成立後の給付金等の請求状況などから判断して、保険契約者が給付金等を不法に取得する目的または他人に給付金等を不法に取得させる目的でご契約を締結したものと認められるとき
6. ご契約が消滅(未払消滅)した場合
○保険料のお払込みがないまま猶予期間が経過し、ご契約が消滅(未払消滅)(注)したとき
(注)詳しくは18 項(⇒p.47)をご確認ください。
7. 支払事由に該当しないその他の場合
(1)入院給付金、医療費充当給付金、手術給付金、放射線治療給付金、通院一時金、女性入院給付金、先進医療給付金、先進医療見舞金
お知らせとお願い ご契約に際して 特徴としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
○責任開始の時(注1)前の傷害または疾病を原因とするとき(注2)
○被保険者の薬物依存によるとき
(2)7大疾病初回一時金、がん治療給付金、がん診断一時金
○がんを原因とする保障について、がんを原因とする保障の責任開始の時(注1)前にがんと診断確定されていたとき(注3)
○がんを原因とする保障以外の保障について、がんを原因とする保障以外の保障の責任開始の時(注1)前の
疾病を原因とするとき
(注1)詳しくは10 項(⇒p.23)をご確認ください。
(注2)以下のような場合、責任開始の時以後の疾病とみなします。
・責任開始の日からその日を含めて2年を経過した後に療養等を受けたとき
・告知等により会社が知っていたその原因に関する事実に基づいて承諾したとき(事実の一部について告知いただいていない等の理由により、その原因に関する事実を朝日生命が正確に知ることができなかった場合を除きます。)
・病院での受診歴や健康診断等による異常の指摘がなく、症状について被保険者による認識・自覚もなかったとき
給付金等をお支払いできない場合について
(注3)がん診断確定の場合の特別取り扱いが適用されている場合を除きます。 16
17. 保険料の払込方法について
払込方法(経路)には次のような方法があります。
(1)口座振替扱によるお払込みについて
朝日生命が提携している金融機関等で保険契約者が指定した口座から、保険料が自動的に振り替えられる方法です。お払込みいただいた保険料について、保険料領収証は発行しません。
(2)クレジットカード扱によるお払込みについて
朝日生命が提携しているカード会社を経由して、保険料をお払込みいただく方法です。お払込みいただいた保険料について、保険料領収証は発行しません。
クレジットカード扱には、朝日生命所定の要件があります。
ご留意ください
保険料の前納および予納は取り扱いません。
18. 保険料払込みの猶予期間と消滅について
お知らせとお願い ご契約に際して 特徴としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
保険料は払込期月中にお払込みください。払込期月中にお払込みがない場合、払込期月の翌月1日からその日を含めて3か月目の末日までを保険料のお払込みの猶予期間とします。
[しくみ]
未払消滅
猶予期間
お払込みがないまま猶予期間が経過しますと、ご契約は消滅(未払消滅)となり、効力がなくなります。その場合、消滅した契約を元に戻すことはできません(ご契約の復活は取り扱いません)。
払込期月 | 猶予期間1か月目 | 猶予期間2か月目 | 猶予期間3か月目 |
19. 保険料のお払込みが困難になられたときについて
保険料払込みの猶予期間と消滅について/ 保険料のお払込みが困難になられたときについて
保険料の払込方法について
17 18
保険料のお払込みが因難になられたときには、朝日生命所定の範囲内で給付金額等を減額して、保険料の負担を軽減することができます。
19
20. 保険料のお払込みが不要となった場合のお取り扱いについて
○保険料の払込方法(回数)が年払のご契約(以下「年払契約」といいます)が消滅(注1)した場合、または保険料のお払込みが免除された場合で、保険料の未経過分に相当する返還金があるときは、その返還金をお支払いします。
○保険料の未経過分に相当する返還金は、すでに払い込まれた保険料(注2)のうち、保険料のお払込みが不要となった日の翌日以後最初に到来する契約成立日の応当日(月単位)から、保険料のお払込みが不要となった日の翌日以後最初に到来する契約成立日の応当日(年単位)の前日までの月数に対応する保険料相当額となります。
(注1)ご契約または付加されている特約の消滅、減額等を含みます。
(注2)保険料の一部のお払込みが不要となった場合は、その不要となった部分の保険料に限ります。
(例)契約成立日の応当日(年単位)が1月1日の年払契約について、1月20 日に年払保険料のお払込み、
5月25 日に解約した場合
契約成立日
の応当日 保険料の
(年単位) お払込み
1/1 1/20
▼ ▼
契約成立日の応当日
解約(月単位) 5/25 6/1
▼ ▼
契約成立日の応当日
(年単位) 1/1
▼
7か月分に対応する保険料相当額をお支払いします
1/1
2/1
3/1
4/1
5/1
6/1
7/1
8/1
9/1 10/1 11/1 12/1 12/31
[保険料の未経過分に相当する返還金]
保険料のお払込みが不要となった日はご契約を解約した5月25 日のため、その翌日以後最初に到来する契約成立日の応当日(月単位)は6月1日となります。そのため、6月1日から契約成立日の応当日
(年単位)の前日となる12 月31 日までの7か月分に対応する保険料相当額を保険料の未経過分に相当する返還金としてお支払いします。
ご留意ください
保険料の払込方法(回数)が月払のご契約については、保険料の未経過分に相当する返還金のお支払いはありません。
21. 給付金等の支払事由または保険料の払込免除事由が発生したときの保険料について
お知らせとお願い ご契約に際して 特徴としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
○保険料は、払込期月ごとの契約成立日の応当日から次の払込期月の契約成立日の応当日の前日までの期間に充当され、払込期月中の契約成立日の応当日に払込まれるものとして計算されています。
○保険料のお払込みがないまま、払込期月の契約成立日の応当日以後に給付金等の支払事由または保険料の払込免除事由が発生したときには、給付金等のお支払いの場合は給付金等からその未払込保険料を差し引き、保険料の払込免除の場合はその未払込保険料をお払込みいただきます。
◀
◀
◀
[例]月払(契約成立日の応当日(月単位)が1日)のご契約の場合
4月分の保険料のお払込みがないまま、4月1日〜4月30 日に給付金等の支払事由または保険料の払込免除事由が発生したとき
4月分の保険料の払込期月 5月分の保険料の払込期月
契約成立日の 契約成立日の 契約成立日の
応当日(月単位) 応当日(月単位) 応当日(月単位)
6/1
4月分の保険料が充当される期間(4/1~4/30) 5月分の保険料が充当される期間(5/1~5/31)
5/31
5/1
4/30
4/1
[給付金等の支払事由が発生したとき]
4月分の未払込保険料を給付金等から差し引いて、給付金等をお支払いします。
[保険料の払込免除事由が発生したとき]
4月分の未払込保険料をお払込みいただきます。
給付金等の支払事由または保険料の払込免除事由が発生したときの保険料について
保険料のお払込みが不要となった場合のお取り扱いについて
20 21
22. 保険契約者、給付金等の受取人の変更について
1. 保険契約者の変更について
○保険契約者は、被保険者の同意と朝日生命の承諾を得て、保険契約者を変更できます。
○保険契約者を変更した場合、保険契約上の権利義務(給付金等の受取人を変更する権利、保険料のお支払い義務など)はすべて新しい保険契約者に引き継がれます。
2. 給付金等の受取人の変更について
○保険契約者は支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、給付金等の受取人を変更できます。
○給付金等の受取人を変更する場合は、すみやかに朝日生命へ通知ください。新しい給付金等の受取人への変更手続きをしていただきます。
○保険契約者は支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により給付金等の受取人を変更することもできます。この場合、保険契約者がお亡くなりになった後、保険契約者の相続人から朝日生命へ通知ください。
○死亡給付金を除く給付金等の受取人は、契約者または被保険者に限ります。
○給付金等の受取人がお亡くなりになった場合は、すみやかに朝日生命へ通知ください。被保険者以外の方が給付金等の受取人の場合は、新しい給付金等の受取人への変更手続きをしていただきます。
ご留意ください
○受取人の変更に関する通知を朝日生命が受ける前に変更前の受取人に給付金等をお支払いしたときは、そのお支払い後に変更後の受取人から給付金等の請求を受けても、朝日生命は給付金等をお支払いしません。
23. 解約・減額と返戻金について
お知らせとお願い ご契約に際して 特徴としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
○ご契約の解約・減額はいつでもできますが、以後の保障はなくなります。
○ご継続を迷われたときはお気軽にご相談ください。
2. 返戻金について
○この保険契約の解約返戻金は以下のとおりです。
主契約 | 解約返戻金はありません。ただし、保険料払込期間満了後の保険期間中で、保険料払込期間満了日までの保険料が払い込まれている場合は、入院給付金日額の10 倍の解約返戻金があります。 |
特約 | 解約返戻金はありません。 |
3. 被保険者による保険契約者への解約の請求について
○被保険者と保険契約者が異なるご契約の場合、次の事由に該当するときは、被保険者は保険契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。この場合、保険契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
①保険契約者または給付金等の受取人が朝日生命に保険給付を行わせることを目的として給付金等の支払事由を発生させた、または発生させようとした場合
②給付金等の受取人が当該生命保険契約にもとづく保険給付の請求について詐欺を行い、または行おうとした場合
③上記①②の他、被保険者の保険契約者または給付金等の受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
④保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申し込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合
22 23
4. 契約当事者以外の者による解約について
解約・減額と返戻金について
保険契約者、給付金等の受取人の変更について
○保険契約者の差押債権者、破産管財人等(以下「債権者等」といいます)によるご契約の解約は、解約の通知が朝日生命に到達した日の翌日からその日を含めて1か月を経過した日に効力を生じます。
○債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が朝日生命に通知された時において、以下のすべてを満たす給付金等の受取人はご契約を存続させることができます。
①保険契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
②保険契約者でないこと
○給付金等の受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知が朝日生命に到達した日の翌日からその日を含めて1か月を経過する日までの間に以下のすべての手続きを行う必要があります。
①保険契約者の同意を得ること
②解約の通知が朝日生命に到達した日に解約の効力が生じたとすれば朝日生命が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払うこと
③上記②について、債権者等に支払った旨を朝日生命に対して通知すること(朝日生命への通知についても期間内に行うこと)
24. 生命保険と税金について
以降の記載は2020 年2 月現在の税制に基づいています。将来的に税制が変更され、取り扱いが変わる場合があります。詳しくは、所轄の税務署等にご確認ください。
1.「生命保険料控除制度」について
○「生命保険料控除制度」とは、お払込みいただいた保険料について、その一定額を保険契約者のその年の所得から控除し、所得税と住民税の負担を軽減する制度です。
(1)契約日が2012 年1月1日以降の生命保険に係る生命保険料控除について
○「生命保険料控除」により所得から控除される金額は、お払込みいただいた保険料を主契約・特約の内容に応じて、「控除証明区分」ごと(「一般生命保険料」「個人年金保険料」「介護医療保険料」「その他保険料」)に区分し、それぞれの「控除証明区分」ごとに下表に基づいて算出します(「その他保険料」については、「生命保険料控除」の対象外となります)。
○契約日が2011 年12 月31 日以前の生命保険についても、次のお手続きを行った場合、契約日が2012 年
1月1日以降の生命保険に係る「生命保険料控除」が適用されます。
・転換(一部転換の場合、存続契約は除きます)
・主契約および特約の更新(更新中止した場合を除きます)
・払込満了後有効特約の終身変更
・保障見直し
・終身増額特約への変更
・特約の中途増額
・特約の中途付加(「その他保険料」に区分される特約のみを中途付加する場合を除きます) 等
①所得税の生命保険料控除
年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
20,000 円以下 | 年間正味払込保険料の全額 |
20,000 円超40,000 円以下 | (年間正味払込保険料×1/2)+ 10,000 円 |
40,000 円超80,000 円以下 | (年間正味払込保険料×1/4)+ 20,000 円 |
80,000 円超 | 一律40,000 円 |
(注)控除される金額は、それぞれの「控除証明区分」ごとに算出した金額を合算して、120,000 円が上限となります。
②住民税の生命保険料控除
年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
12,000 円以下 | 年間正味払込保険料の全額 |
12,000 円超32,000 円以下 | (年間正味払込保険料×1/2)+ 6,000 円 |
32,000 円超56,000 円以下 | (年間正味払込保険料×1/4)+ 14,000 円 |
56,000 円超 | 一律28,000 円 |
(注)控除される金額は、それぞれの「控除証明区分」ごとに算出した金額を合算して、70,000 円が上限となります。
③「控除証明区分」について
○「ご契約のしおり」に掲載の各主契約・特約の「控除証明区分」は下表のとおりです。
介護医療保険料
・新医療保険(返戻金なし型)(2017)S
・がん治療特約(返戻金なし型)S
・先進医療特約(返戻金なし型)S
・通院一時金特約(返戻金なし型)S
お知らせとお願い ご契約に際して 特徴としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
・7大疾病初回一時金特約(返戻金なし型)S
・女性入院特約(返戻金なし型)(2017)S
○ その他主契約・特約の保険料がいずれの「控除証明区分」に区分されるかについては、朝日生命ホームペー
ジ(https://www.asahi-life.co.jp)をご確認ください。
(2)契約日が2011 年12 月31 日以前の生命保険および契約日が2012 年1月1日以降の生命保険の双方にご加入の場合
○「控除証明区分」ごとに「契約日が2011 年12 月31 日以前の生命保険」に係る生命保険料控除により控除される金額を合算することができます。この場合、所得税は40,000 円、住民税は28,000 円が「控除証明区分」ごとに控除される金額の上限となります。ただし、それぞれの「控除証明区分」ごとに算出された金額を合算して、所得税は120,000 円、住民税は70,000 円が控除される金額の上限となります。
○「生命保険料控除」で控除される金額は、お払込みいただいた保険料を主契約・特約の内容に応じて「一般生
命保険料」「個人年金保険料」に区分し、それぞれの「控除証明区分」ごとに下表に基づいて算出します。
(注)控除される金額は、それぞれの「控除証明区分」ごとに算出した金額を合算して、100,000 円が上限となります。
(注)控除される金額は、それぞれの「控除証明区分」ごとに算出した金額を合算して、70,000 円が上限となります。
②住民税の生命保険料控除
①所得税の生命保険料控除
契約日が2011 年12 月31 日以前の生命保険に係る生命保険料控除について
生命保険と税金について
年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
25,000 円以下 | 年間正味払込保険料の全額 |
25,000 円超50,000 円以下 | (年間正味払込保険料×1/2)+ 12,500 円 |
50,000 円超100,000 円以下 | (年間正味払込保険料×1/4)+ 25,000 円 |
100,000 円超 | 一律50,000 円 |
24
年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
15,000 円以下 | 年間正味払込保険料の全額 |
15,000 円超40,000 円以下 | (年間正味払込保険料×1/2)+ 7,500 円 |
40,000 円超70,000 円以下 | (年間正味払込保険料×1/4)+ 17,500 円 |
70,000 円超 | 一律35,000 円 |
(3)「生命保険料控除証明書」について
○毎年10 月頃に「生命保険料控除証明書」を郵送にてお届けしますので、申告のときまで大切に保管してください。
2. 給付金等の税制上のお取り扱いについて
給付金等にかかる税金は保険契約者、被保険者、受取人の関係によって異なります。
(1)死亡給付金をお受け取りの場合
①死亡給付金の税制上のお取り扱いについて
契約内容 | 契 約 例 | 税 の 種 類 | ||||
保険契約者 | 被保険者 | 受取人 | ||||
保険契約者と被保険者が同一の場合 | 夫 | 夫 | 妻 | 相 | 続 | 税 |
夫 | 夫 | 子 | ||||
受取人が保険契約者自身の場合 | 夫 | 妻 | 夫 | 所得税(一時所得)住 民 税 | ||
夫 | 子 | 夫 | ||||
保険契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合 | 夫 | 妻 | 子 | 贈 | 与 | 税 |
夫 | 子 | 妻 |
②相続税に関する死亡給付金の非課税金額について
保険契約者と被保険者が同一人で受取人が相続人の場合には、死亡給付金(ご契約が2件以上のときは合計します)に対して相続税法上一定範囲で非課税扱いを受けることができます。
(2)入院給付金等をお受け取りの場合
受取人が主契約の被保険者、その配偶者もしくはその直系♛族、または生計を同一にするその他の親族に該当する場合、次の給付金等は全額非課税となります。
・入院給付金 | ・医療費充当給付金 | ・手術給付金 |
・放射線治療給付金 | ・通院一時金 | ・がん治療給付金 |
・がん診断一時金 | ・7大疾病初回一時金 | ・先進医療給付金 |
・先進医療見舞金 | ・女性入院給付金 |
25. 給付金等のご請求に関する訴訟について
お知らせとお願い ご契約に際して 特徴としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
給付金等のご請求に関する訴訟について
生命保険と税金について
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26. 諸請求に必要な書類について
○被保険者が給付金等の支払事由に該当したときには、すみやかに朝日生命お客様サービスセンターまでご連絡ください。
○給付金等の請求に必要な書類は約款・特約の別表に記載していますので、ご確認ください。
約款・特約 | 該当別表 | 掲載ページ |
無配当新医療保険(返戻金なし型)(2017)S 普通保険約款 | 別表22 | P.99 |
無配当通院一時金特約(返戻金なし型)S | 別表2 | P.112 |
無配当がん治療特約(返戻金なし型)S | 別表9 | P.128 |
無配当7大疾病初回一時金特約(返戻金なし型)S | 別表5 | P.144 |
無配当先進医療特約(返戻金なし型)S | 別表4 | P.155 |
無配当女性入院特約(返戻金なし型)(2017)S | 別表3 | P.172 |
指定代理請求特約(2016)S | 別表 | P.178 |
ご留意ください
○朝日生命は、別表に記載された書類以外の書類のご提出を求めること、または別表に記載された書類の一部のご提出を省略して取り扱うことがあります。
○給付金等のご請求に際し、朝日生命にご提出いただく書類の手配に関する諸費用は、お客様の負担となります。
○代理人によるご請求の場合、別表に記載の書類の他に、受取人が給付金等をご請求できない事情を証明する書類があわせて必要となります。
○給付金等のお支払いの判断にあたって、内容の確認にお伺いすることや朝日生命の指定した医師の診断をお受けいただく場合があります。
○給付金等は、請求権者が権利を行使できるようになった時から3 年間を過ぎると、ご請求の権利がなくなります。
○成年後見(補助、保佐、後見)開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合は、朝日生命にその登記事項証明書をご提出ください。
2. その他のご請求について
お知らせとお願い ご契約に際して 特徴としくみ 保険料のお払込み ご契約後について
○保険契約に関する諸請求の際には、次の書類をご提出いただきます。
請求に必要な書類 請求する事項 | 朝日生命所定の請 求 書 | 保険契約者の印鑑証明書 |
給付金額等の減額(⇨ 19 項:p.47) | ● | ● |
解約(⇨ 23 項:p.51) | ● | ● |
保険契約者の変更(⇨ 22 項:p.50) | ● | ● |
給付金等の受取人の変更(⇨ 22 項:p.50) | ● | ● |
○お手続きについてはお客様サービスセンターまでご連絡ください。
ご留意ください
○朝日生命は、上記以外の書類のご提出を求めること、または上記書類の一部のご提出を省略して取り扱うことがあります。
○ご契約に関する諸請求に際し、朝日生命にご提出いただく書類の手配に関する諸費用は、保険契約者の負担となります。
○成年後見(補助、保佐、後見)開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合は、朝日生命にその登記事項証明書をご提出ください。
諸請求に必要な書類について
26
27. 給付金等のお支払期限について
○給付金等のご請求があった場合、朝日生命は、必要書類が朝日生命に到着した日(注1)の翌日からその日を含めて5営業日以内に給付金等をお支払い(注2)します。ただし、給付金等をお支払いするための確認・照会が必要な場合は、以下のとおりとします。
給付金等をお支払いするための確認等が必要な場合 | 支払期限 | |
1 | 給付金等をお支払いするために確認が必要な次の場合 ⑴ 給付金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 ⑵ 給付金等の免責事由に該当する可能性がある場合 ⑶ 告知義務違反に該当する可能性がある場合 ⑷ 重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 必要書類が朝日生命に到着した日(注1)の翌日からその日を含めて45 日以内にお支払い (注2)します。 |
2 | 上記1の確認を行うために特別な照会や確認が必要な次の場合 ⑴ 弁護士法にもとづく照会その他法令にもとづく照会が必要な場合 ⑵ 研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定が必要な場合 ⑶ 保険契約者、被保険者または給付金等の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等で明らかである場合における、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会が必要な場合 ⑷ 日本国外における調査が必要な場合 | 必要書類が朝日生命に到着した日(注1)の翌日からその日を含めて180 日以内にお支払い(注2)します。 |
(注1)必要書類が朝日生命に到着した日とは、完備された必要書類が朝日生命に到着した日をいいます。
(注2)「お支払い」とは、朝日生命が銀行等へ送金依頼を行うことをいいます。ご指定の口座への着金は、銀行等によって異なりますが、朝日生命の送金依頼から1〜3営業日後となりますのであらかじめご了承ください。
○やむを得ず上記期限をこえてお支払いする場合は、所定の利息をつけてお支払いします。
○給付金等をお支払いするための上記1・2の確認に際し、保険契約者・被保険者または給付金等の受取人が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったときは、朝日生命はこれによりその確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金等をお支払いしません。
約
款 特
約
約款
約款
は、ご契約のとりきめを記載しています。
別
表
59
■ 約款のレイアウトについて
「約款」をお読みになる際は、以下を参考にしてください。
1
〈本文〉
この約款の「本文」です。
〈補足説明〉
2
・「本文」に記載した用語について、説明しています。
(例:* 1、* 2…)
・補足説明の中でさらに補足を加えている場合もあります。
(例:A、B…)
※補足説明も約款の一部ですので、本文とあわせてお読みください。
【記載例】5年ごと利差配当付医療保険(返戻金なし型)(2010)普通保険約款
3 給付金等の支払いについて
第4条 給付金・祝金の支払い
1.会社は、次の表および本条の2.の規定のとおり、給付金または祝金の支払事由が生じたときは、その支払事由に対応して給付金または祝金をその受取人に支払います。ただし、免責事由(第5条)に該当するときは支払いません。なお、給
第4条
*3 疾病
補足説明
付金または祝金の支払いに関しては、第1条(保険契約の型)の規定により選択された保険契約の型に定められている給付金・祝金の種類に限ります。
支払事由(給付金等を支払う場合) | 金 額 | 受取人 | |
入院給付金 | 被保険者が、保険期間中に次のすべてを満たす入院(別表1★)をしたとき ⑴ 責任開始の時*1以後に生じた傷害*2または疾病*3を直接の原因とする入院 ⑵ ⑴の傷害*2または疾病*3の治療を直接の目的とする入院 ⑶ 病院または診療所(別表3★ )への入院 ⑷ 入院日数が1日*4以上の入院 | 1回の入院につき、 (入院給付金日額) × (入院日数) | 入院給付金受取人 |
入院初期重点給付金 | 被保険者が、保険期間中に入院給付金が支払われる入院(別表1★)をしたとき | 1回の入院につき、 (入院給付金日額) × (入院日数) | |
(注) 入院開始から入院日数 30 日分を限度として入院給付金に加えて支払います。 |
★別表1(P.368 参照)、別表2(P.368 参照)、別表3(P.369 参照)、別表4(P.369 参照)、別表5(P.369 参照)、別表6(P.369 参照)、別表7(P.369 参照)、別表8(P.369 参照)、別表9(P.370 参照)、別表10(P.370 参照)、別表12(P.371 参照)
3
〈脚注〉
「別表」や「ご契約のしおり」などを参照にしている部分について、その参照先のページを記載しています。
※脚注は約款ではありません。
公的医療保険制度(別表5★ )による療養の給付の対象となる異常分娩を含み、薬物依存Aは含みません。なお、責任開始の時*1以後に生じた「不慮の事故
(別表2★)以外の外因」を直接の原因とする傷害については、疾病とみなして取り扱います。
A:平成6年10 月12 日総務庁告示第75 号に定められた分 類 項 目 中 の 分 類 番 号 F11.2、F12.2、F13.2、 F14.2、F15.2、F16.2、
F18.2、F19.2 に規定される内容によるものとし、 薬物には、モルヒネ、アヘン、コカイン、大麻、精神刺激薬、幻覚薬等を含みます。
※約款中の文言の後ろの条文の番号は、その文言について規定されている箇所を表しています。
〔例〕免責事由(第5条)
なお、同じ条文中にその文言が2回以上ある場合は、2回目以降の記載は省略します。
無配当新医療保険(返戻金なし型)(2017)S普通保険約款目次
この保険の特色 62
1 給付倍率について
第1条 医療費充当給付金の給付倍率 62
第2条 入院給付金の型 62
第3条 手術給付金の型 63
2 保障の開始について
第4条 責任開始の時 63
3 給付金の支払いについて
第5条 給付金の支払い 64
第6条 免責事由 70
4 給付金の支払請求手続について
第7条 給付金の支払請求手続 71
第8条 給付金の支払時期 72
5 保険料の払込免除について
第9条 保険料の払込免除 72
第10条 保険料の払込免除の免責事由 73
6 保険料の払込免除の請求手続について
第11条 保険料の払込免除の請求手続 74
7 保険料払込期間中の被保険者の死亡について
第12条 保険料払込期間中の被保険者の死亡 74
8 保険料の払込みについて
第13条 保険料の払込み 75
第14条 保険料の払込方法(経路) 75
第15条 払込期月中または猶予期間中に支払事由等
が生じた場合の取扱い 75
第16条 保険料の前納 76
9 保険料の払込みがないことによる消滅(未払消滅)について
第17条 保険契約の保険料の払込みがないことによ
13 解約等について
第26条 保険契約の解約 79
第27条 返戻金 79
第28条 保険料の未経過分に相当する返還金 79
第29条 給付金の受取人による保険契約の存続 80
14 給付金の受取人および保険契約者について
第30条 会社への通知による給付金の受取人の変更 80
第31条 遺言による給付金の受取人の変更 80
第32条 給付金の受取人の死亡 81
第33条 保険契約者の権利義務の承継 81
約
第34条 保険契約者の代表者および給付金の受取人
の代表者 81
15 契約年齢の計算等について
第35条 契約年齢の計算 81
第36条 契約年齢の誤りの処理 81
款 無配当新医療保険(返戻金なし型)(2017)S普通保険約款
第37条 性別の誤りの処理 81
16 その他
第38条 社員配当金 81
第39条 被保険者の業務の変更、転居および旅行 82
第40条 保険契約者の住所の変更 82
第41条 法令等の改正等に伴う支払事由の変更 82
第42条 契約内容の登録 82
第43条 時効 83
第44条 管轄裁判所 83
17 特則について
第45条 郵便等の方法により申込みを行う保険契約
の場合の特則 83
第46条 特別条件を付ける場合の特則 83
第47条 保険料払込免除特則 84
第48条 この特則の責任開始の時 84
第49条 保険料の払込免除 84
第50条 この特則の保険料の払込免除の請求手続 86
第51条 この特則の「悪性新生物による保険料の払
る消滅(未払消滅) 76
10 取消しと無効について
第18条 詐欺による取消し 76
第19条 不法取得目的による無効 76
11 告知義務と解除について
第20条 告知義務 77
第21条 告知義務違反による解除 77
第22条 告知義務違反による解除ができないとき 77
第23条 重大事由による解除 78
12 契約内容の変更等について
第24条 保険料払込方法の変更 79
第25条 入院給付金日額の減額 79
込免除」の責任開始の時前のがんの診断確
定による無効 86
第52条 この特則の「悪性新生物による保険料の払込免除」の責任開始の時前のがん診断確定
の場合の特別取扱い 87
第53条 この特則の取消し 87
第54条 返戻金 87
第55条 保険契約の規定の準用 88
第56条 無配当団体医療保険普通保険約款から加入
する場合の特則 88
別表1 がん 89
1.悪性新生物および上皮内新生物… 89
2.がんの定義 89
3.がんの診断確定… 89
4.新生物の形態の性状コード… 89
別表2 がん以外の生活習慣病 90
別表3 特定精神疾患… 90
別表4 入院給付金の支払対象となる入院 92
別表5 対象となる不慮の事故 92
別表6 病院または診療所… 92
別表7 手術給付金の支払事由の⑴の支払対象となる「手術」 93
別表8 公的医療保険制度… 93
別表9 医科診療報酬点数表… 93
別表10 歯科診療報酬点数表 93
別表11 造♛幹細胞移植術の定義 93
別表12 先進医療 93
別表13 造♛幹細胞採取手術の定義 93
別表14 非電離放射線の定義 93
別表15 開頭脳手術、開胸心臓手術、がん組織摘出手術の定義 94
別表16 「感覚器に対する所定の手術」に該当する手術 94
別表17 放射線治療給付金の支払対象となる診療行為 94
別表18 1.保険料払込免除の対象となる悪性新生物 95
2.悪性新生物の定義 95
3.悪性新生物の診断確定 95
4.新生物の形態の性状コード 95
別表19 1.保険料払込免除の対象となる「6大疾病」 96
2.急性心筋梗塞、拡張型心筋症、脳卒中、脳動脈瘤の定義 97
別表20 1.急性心筋梗塞、拡張型心筋症、脳卒中、脳動脈瘤、食道静脈瘤等、大動脈瘤等についての6大疾病による保険料
払込免除の対象となる手術 97
2.糖尿病性網膜症についての6大疾病による保険料払込免除の対象となる手術 97
3.視力の測定 97
4.糖尿病性壊疽についての6大疾病による保険料払込免除の対象となる切断術 97
別表21 同一種類の臓器 98
別表22 給付金の支払いおよび保険料の払込免除の請求に必要な書類 99
別表23 対象となる高度障害状態および身体障害の状態 100
別表24 感染症 101
別表25 特定部位および指定疾病一覧表 102
無配当新医療保険(返戻金なし型)(2017)S普通保険約款
(実施 2017.7.2 /改正 2020.4.1)
この保険の特色 | |
目的・内容 | 病気・けがによる所定の入院や手術等に対する保険期間終身の保障 |
給付金の種類 | ⑴ 入院給付金 ⑵ 医療費充当給付金 ⑶ 手術給付金 ⑷ 放射線治療給付金 ⑸ 死亡給付金(保険料払込期間満了後の保険期間中の場合に限ります。) |
配当タイプ | 無配当 |
備考 | この保険契約には、返戻金はありません。ただし、保険料払込期間満了後の保険期間中の場合に は返戻金があります。 |
1 給付倍率について
第1条 医療費充当給付金の給付倍率
1.医療費充当給付金の給付倍率は、医療費充当給付金の金額により、次の6つの倍率があります。保険契約者は、この保険契約締結の際、会社の取扱いの範囲内で、いずれか1つの倍率を選択することを必要とします。
給付倍率 | 医療費充当給付金の金額 |
40 倍 | (入院給付金日額)× 40 |
30 倍 | (入院給付金日額)× 30 |
20 倍 | (入院給付金日額)× 20 |
15 倍 | (入院給付金日額)× 15 |
10 倍 | (入院給付金日額)× 10 |
0倍 | 医療費充当給付金はありません。 |
2.本条の1.により選択された医療費充当給付金の給付倍率の変更は取り扱いません。
第2条 入院給付金の型
1.入院給付金の型には、次の2つがあります。保険契約者は、この保険契約締結の際、会社の取扱いの範囲内で、いずれか1つの型を選択することを必要とします。
入院給付金の型 | 内 容 |
入院Ⅰ型 | 次のとおり取り扱います。ただし、「がん(別表1★) (以下「がん」といいます。)または「がん以外の生活習慣病(別表2★)」( 以下「がん以外の生活習慣病」といいます。)の治療を直接の目的とする入院日に対する入院給付金の支払いについては、ア.およびイ.の支払限度日数を適用しません。 ア.1回の入院について60 日とします。ただし、「特定精神疾患(別表3★)」(以下「特定精神疾患」といいます。)の治療を直接の目的とする入院日に対する入院給付金の支払いについては、 120 日とします。 イ.通算して1,000 日とします。なお、がんまたはがん以外の生活習慣病の治療を直接の目的とする入院日に対する入院給付金の支払日数につい ては、支払限度の日数には含めません。 |
入院給付金の型 | 内 容 |
入院Ⅱ型 | 次のとおり取り扱います。ただし、「がん」の治療を直接の目的とする入院日に対する入院給付金の支払いについては、ア.およびイ.の支払限度日数を適用しません。 ア.1回の入院について60 日とします。 イ.通算して1,000 日とします。なお、がんの治療を直接の目的とする入院日に対する入院給付金の支払日数については、支払限度の日数には含めません。 |
約
2.本条の1.により選択された入院給付金の型の変更は取り扱いません。
★別表1(P.89 参照)、別表2(P.90 参照)、別表3(P.90 参照)
第3条 手術給付金の型
款 無配当新医療保険(返戻金なし型)(2017)S普通保険約款
1.手術給付金の型には、次の2つがあります。保険契約者は、この保険契約締結の際、会社の取扱いの範囲内で、いずれか1つの型を選択することを必要とします。
手術給付金の型 | 手術給付金および放射線治療給付金の金額 |
手術あり型 | 第5条に定めるとおりとします。 |
手術なし型 | 手術給付金および放射線治療給付金はありません。 |
2.本条の1.により選択された手術給付金の型の変更は取り扱いません。
2 保障の開始について
第4条 責任開始の時
1.この保険契約の保障は、次の責任開始の時に開始します。
承諾の時期 | 責任開始の時 |
⑴ 会社が、この保険契約の申込みを承諾した後に第1回保険料を受け 取った場合 | 第1回保険料を受け取った時 |
⑵ 会社が、第1回保険料相当額を受け取った後にこの保険契約の申込みを承諾した場合 | 次のいずれか遅い時 ① 被保険者に関する告知(第20 条)を受けた時 ② 第1回保険料相当額を受け取った 時 |
2.本条の1.に規定する責任開始の時を含む日を責任開始の日および契約成立日★とします。契約年齢(第35 条)の計算にあたっては、契約成立日を基準とし、保険期間の計算にあたっては、契約成立日を算入します。
3.この保険契約の申込みに対して会社が承諾したときは、次の事項を記載した「契約締結に関する書面」を発行します。
⑴ 会社名
⑵ 保険契約者の氏名または名称
⑶ 被保険者の氏名その他の被保険者を特定するために必要な事項
⑷ 受取人の氏名または名称
⑸ 支払事由
⑹ 保険期間
⑺ 保険給付の額
⑻ 保険料およびその払込方法
⑼ 契約成立日
⑽ 「契約締結に関する書面」を作成した年月日
★「契約成立日」⇒「ご契約のしおり」の「主な保険用語の説明」に掲載しています(P.6 参照)。
第5条 | 補足説明 |
第5条 給付金の支払い
1.会社は、次の表、本条の2.および本条の3.の規定のとおり、給付金の支払事由が生じたときは、その支払事由に対応して給付金をその受取人に支払います。ただし、免責事由(第6条)に該当するときは支払いません。なお、医療費充当給付金の給付倍率(第1条)が0倍の場合には、医療費充当給付金の支払いはなく、また、手術給付金の型(第3条)が手術なし型の場合には、手術給付金および放射線治療給付金の支払いはありません。
支払事由(給付金を支払う場合) | 金 額 | 受取人 | |
入院給付金 | 被保険者が、保険期間中に次のすべてを満たす入院(別表4★)をしたとき ⑴ 責任開始の時*1以後に生じた傷害*2または疾病*3を直接の原因とする入院 ⑵ ⑴の傷害*2または疾病*3の治療を直接の目的とする入院 ⑶ 病院または診療所(別表6★)への入院 ⑷ 入院日数が1日*4以上の入院 | 1回の入院につき、 (入院給付金日額) × (入院日数) | 入院給付金受取人 |
医療費充当給付金 | 被保険者が、保険期間中に入院給付金が支払われる入院(別表4★)を開始したとき | 1回の入院につき、 (入院給付金日額) × 保険契約者が選択した給付倍率 (第1条) |
*1 責任開始の時
3 給付金の支払いについて
第4条(責任開始の時)の規定により、会社がこの保険契約上の責任を開始する時をいいます。
*2 傷害
責任開始の時*1以後に生じた不慮の事故(別表5★)を直接の原因とする傷害をいいます。
*3 疾病
公的医療保険制度(別表8★)による療養の給付の対象となる異常分娩を含み、薬物依存Aは含みません。なお、責任開始の時*1以後に生じた「不慮の事故
(別表5★)以外の外因」を直接の原因とする傷害については、疾病とみなして取り扱います。
A:平成6年10 月12 日総務庁告示第75 号に定められた分 類 項 目 中 の 分 類 番 号
F 11.2、F 12.2、F 13.2、 F 14.2、F 15.2、F 16.2、
F 18.2、F 19.2 に規定される内容によるものとし、薬物には、モルヒネ、アヘン、コカイン、大麻、精神刺激薬、幻覚薬等を含みます。
*4 入院日数が1日
入院日と退院日が同一の日であり、かつ、入院基本料の支払いがある場合などをいいます。
第5条 | 補足説明 |
支払事由(給付金を支払う場合) | 金 額 | 受取人 | |
手術給付金 | 被保険者が、保険期間中に病院または診療所 (別表6★)において、次の⑴、⑵、⑶のいずれかの手術を受けたとき ⑴ 次のすべてを満たす手術(別表7★) ① 責任開始の時*1以後に生じた傷害*2または疾病*3を直接の原因とする手術 ② ①の傷害*2または疾病*3の治療を直接の目的とする手術 ③ 次のいずれかに該当する手術 ア.公的医療保険制度(別表8★)に基づく医科診療報酬点数表(別表9★)(以下「医科診療報酬点数表」といいます。)に手術料の算定対象として列挙されている手術*5 ただし、次に定める手術は除きます。 ア 創傷処理(創傷処理に伴う縫合術を含みます。) イ 皮膚切開術 ウ デブリードマン エ 骨、軟骨、関節のいずれかに対する整復術、整復固定術、授動術のうち非観♛的または徒手的なもの オ 外耳道異物除去術または鼻内異物摘出術 カ 皮膚腫瘍または皮下腫瘍の摘出術 キ 会陰(陰門)切開および縫合術(分娩時)または胎児外回転術 ク 抜歯手術 イ.先進医療(別表12★)に該当する手術*6 | ⑴については、本条の2.の規定によります。 | 入院給付金受取人 |
⑵ 責任開始の時*1以後に生じた疾病*3を直接の原因として、その疾病の治療を直接の目的とし、かつ医科診療報酬点数表に輸♛料の算定対象として列挙されている 造♛幹細胞移植術(別表11★) | 手術1回につき、 (入院給付金日額) × 10 | ||
⑶ 責任開始の日*9からその日を含めて1年 を経過した日の翌日以後に受けた造♛幹細胞採取手術(別表13★) | |||
(注) 医科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料または輸♛料が1回のみ算定されるものとして定められている手術および同一の先進医療(別表12★)に該当する手術*6は、本条の3.-⑷-④および⑤の規定により、 14 日(別表14★に定める非電離放射線による療法の場合には 60 日)に1回の給付を限度とします。 |
*5 医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている手術
公的医療保険制度(別表8★)
に基づく歯科診療報酬点数表
約
款 無配当新医療保険(返戻金なし型)(2017)S普通保険約款
(別表10★)に手術料の算定対象として列挙されている手術のうち、医科診療報酬点数表(手術を受けた時点における医科診療報酬点数表に限ります。)においても手術料の算定対象として列挙されている手術を含みます。
*6 先進医療に該当する手術 放射線照射および温熱療法による診療行為は含まれません。
*7 医科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線照射または温熱療法による診療行為
公的医療保険制度(別表8★)
に基づく歯科診療報酬点数表
(別表10★)に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表(診療行為を受けた時点における医科診療報酬点数表に限ります。)においても放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。
*8 入院給付金等
次の⑴から⑷をいいます。
⑴ 入院給付金
⑵ 医療費充当給付金
⑶ 手術給付金
⑷ 放射線治療給付金
*9 責任開始の日
第4条(責任開始の時)に規定する責任開始の日をいいます。
第5条 | 補足説明 |
支払事由(給付金を支払う場合) | 金 額 | 受取人 | |
放射線治療給付金 | 被保険者が、保険期間中に、次のすべてを満たす診療行為(別表17★)(以下「放射線治療」といいます。)を受けたとき ⑴ 責任開始の時*1以後に生じた傷害*2または疾病*3を直接の原因とする診療行為 ⑵ ⑴の傷害*2または疾病*3の治療を直接の目的とする診療行為 ⑶ 病院または診療所(別表6★)における診 療行為 ⑷ 次のいずれかに該当する診療行為 ① 医科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線照射または温熱療法による診療行為*7 ② 先進医療(別表12★)に該当する放 射線照射または温熱療法による診療行為 | 放射線治療 1回につき、 (入院給付金日額) × 10 | 入院給付金受取人 |
(注) 本条の3.-⑸-②の規定により、「放射線照射」または「温熱療法」による診療行為それぞれにつき、60 日に1回の給付 を限度とします。 | |||
死亡給付金 | 被保険者が、保険料払込期間満了後の保険期間中に死亡したとき (注) 保険料払込期間が終身の保険契約の場合には、死亡給付金はありません。 | (入院給付金日額) × 10 | 死亡給付金受取人 |
2.手術給付金の型(第3条)が手術あり型の場合において、本条の1.の手術給付金の⑴に定める手術1回につき支払う金額は、次のとおりです。
手術の種類 | 金 額 | |||
入院中に受けた手術 | ① | 開頭脳手術(別表15★)に該当する手術 | (入院給付金日額) × 40 | |
② | 開胸心臓手術(別表15★)に該当する手術 | |||
③ | 上記②に該当しない手術で、かつ開胸術*14 に該 当する手術 | (入院給付金日額) × 20 | ||
④ | 開腹術*15 に該当する手術 | |||
⑤ | がん組織摘出手術(別表15★ )に該当する手術 | 開頭術*13、開胸術*14 または開腹術*15 に該当する手 術 | (入院給付金日額) × 40 | |
上記以外の手術 | (入院給付金日額) × 20 | |||
⑥ | 別表16★に定める「感覚器*16 に対する所定の手術」 | (入院給付金日額) × 5 | ||
⑦ | 上記の①、②、③、④、⑤または⑥に該当しない手術 | (入院給付金日額) × 10 | ||
入院中以外に受けた手術 | (入院給付金日額) × 5 |
3.給付金の支払いに関して、次のとおり取り扱います。
⑴ 全般について
* 10 同一の疾病
医学上密接な関係にある一連の疾病*3をいいます。「糖尿病と糖尿病性網膜症」、「肝硬変と食道静脈瘤」または「狭心症と心筋梗塞」など病名や部位が異なる場合であっても、医学上密接な関係があるときは、同一の疾病として取り扱います。
* 11 手術
医科診療報酬点数表(手術を受けた時点における医科診療報酬点数表に限ります。)において一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料または輸♛料が1回のみ算定されるものとして定められている手術および先進医療(別表12★ )に該当する手術*6を除きます。
* 12 医科診療報酬点数表(手術を受けた時点における医科診療報酬点数表に限ります。)において一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料または輸♛料が
1回のみ算定されるものとして定められている手術
本条の3.-⑷-④および⑤において「一連の手術」といいます。
* 13 開頭術
穿頭を含みます。なお、生検、試験開頭術および♛管カテーテルによる手術は除きます。
* 14 開胸術
胸腔鏡下手術を含みます。なお、生検、試験開胸術および♛管カテーテルによる手術は除きます。
* 15 開腹術
腹腔鏡下手術を含みます。なお、生検、試験開腹術および♛管カテーテルによる手術は除きます。
* 16 感覚器
目(視覚)、耳(聴覚)、鼻(臭覚)をいいます。
項 目 | 内 容 |
① 入院給付金受取人 | 保険契約者または被保険者に限ります。ただし、あ らかじめ指定がないときは被保険者とします。 |
項 目 | 内 容 |
② 入院給付金等*8の支払事由が生じ、支払うべき入院給付金等*8がある場合で、その支払前に被保険者が死亡したとき | 次のとおり取り扱います。 ア.入院給付金受取人が被保険者の場合で、死亡給付金が支払われるときは、支払うべき入院給付金等*8を死亡給付金受取人に支払います。 イ.入院給付金受取人が被保険者の場合で、死亡給付金受取人が指定されていないときは、支払うべき入院給付金等*8を保険契約者に支払います。 ウ.入院給付金受取人が被保険者の場合で、死亡給付金受取人が指定されておらず、被保険者と保険契約者が同一のときは、支払うべき入院給付金等*8を戸籍上の配偶者または子(戸籍上の配偶者または子がいないときは、法定相続人の 協議により定めた代表者1人)に支払います。 |
約
款 無配当新医療保険(返戻金なし型)(2017)S普通保険約款
⑵ 入院給付金について
項 目 | 内 容 | |
① | 被保険者が、責任開始の時*1前に生じた原因により入院をしたとき | 次のいずれかの場合には、責任開始の時*1以後の疾病*3によるものとみなします。 ア.責任開始の日*9からその日を含めて2年を経過した後に入院を開始した場合 イ.この保険契約の締結の際に、会社が、告知(第 20 条)等により知っていたその原因に関する事実に基づいて承諾した場合。ただし、事実の一部が告知されなかったこと等により、その原因に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合には、責任開始の時*1以後の疾病*3によるものとみなしません。 ウ.その原因について、この保険契約の責任開始の時*1前に、被保険者が医師の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断等において異常の指摘を受けたことがない場合。ただし、その原因による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合には、責任開始の 時*1以後の疾病*3によるものとみなしません。 |
② | 被保険者が、同一の傷害*2 または同一の疾 病*10 を直接の原因として、入院給付金の支払事由に該当する入院を 2回以上したとき | 「入院給付金が支払われる最終の入院」の退院日の翌日から、その日を含めて「次の入院」の開始日までの期間に応じ、次のとおり取り扱います。 ア.180 日以下 「入院給付金が支払われる最終の入院」と「次の入院」を1回の入院とみなします。 イ.181 日以上 「次の入院」を新たな入院とみなします。 |
③ | 1回の入院における支 払限度日数 | 第2条(入院給付金の型)に定めるとおり取り扱います。 |
④ | 通算の支払限度日数 |
項 目 | 内 容 |
⑤ 入院給付金の支払事由に該当する入院の開始時に、その入院開始の直接の原因となった「傷害*2または疾病*3」以外に異なる「傷害*2または疾病*3」が生じて いたとき | 入院開始の直接の原因となった傷害*2または疾病*3により継続して入院したものとみなします。 (注) この規定にかかわらず、次の表に定める疾病 の治療を直接の目的とする入院日に対する入院給付金の支払いについては、③および④に定める入院給付金の支払限度日数を適用しません。また、次の表に定める疾病の治療を直接の目的とする入院日に対する入院給付金の支払日数については、④に定める支払限度の日数には含めません。 また、入院Ⅰ型の場合、この規定にかかわらず、特定精神疾患の治療を直接の目的とする入院日は、特定精神疾患の治療を直接の目的とする入院として取り扱い、③に定める入院給付金の支払限度日数を適用します。ただし、1回の入院における61 日目以降の入院給付金の支払いは、特定精神疾患の治療を直接の目的とする入院日に限ります。また傷害および特定精神疾患以外の疾病の治療を直接の目的とする入院日と合算して120 日を限度とします。 (注)特定部位・指定疾病についての不担保の特別条件(第46 条)が適用されたことによって入院給付金が支払われない入院の開始時に異なる「傷害*2または疾病*3」を併発していたとき、または入院中に異なる「傷害*2または疾病*3」を併発したときは、併発した「傷害*2または疾病*3」の治療を目的とする入院の期間が開始した日をもって、その「傷害*2または疾病*3」の治療を目的とする入院を開始し たものとして取り扱います。 |
⑥ 入院給付金の支払事由に該当する入院中に、その入院開始の直接の原因となった「傷害*2または疾病*3」以外に異なる「傷害*2または疾病*3」が生じたとき | |
⑦ 入院給付金が支払われるべき入院中に、入院給付金日額が減額(第 25 条)されたとき | 入院給付金日額が減額された日以後の入院日に対する入院給付金の支払金額は、減額後の入院給付金日額に基づいて計算します。 |
⑧ 入院給付金が支払われるべき入院中に、入院給付金受取人が変更さ れたとき | 変更日以後の入院日に対する入院給付金は、変更後の入院給付金受取人に支払います。 |
入院Ⅰ型 | がんまたはがん以外の生活習慣病 |
入院Ⅱ型 | がん |
⑶ 医療費充当給付金について
項 目 | 内 容 |
医療費充当給付金の支払限 度 | ① 1回の入院について1回とします。 ② 通算して50 回とします。 |
約
款 無配当新医療保険(返戻金なし型)(2017)S普通保険約款
⑷ 手術給付金について
項 目 | 内 容 |
① 被保険者が、責任開始の時*1前に生じた原因により手術を受けたとき | 次のいずれかの場合には、責任開始の時*1以後の疾病*3によるものとみなします。 ア.責任開始の日*9からその日を含めて2年を経過した後に手術を受けた場合 イ.この保険契約の締結の際に、会社が、告知(第 20 条)等により知っていたその原因に関する事実に基づいて承諾した場合。ただし、事実の一部が告知されなかったこと等により、その原因に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合には、責任開始の時*1以後の疾病*3によるものとみなしません。 ウ.その原因について、この保険契約の責任開始の時*1前に、被保険者が医師の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断等において異常の指摘を受けたことがない場合。ただし、その原因による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合には、責任開始の 時*1以後の疾病*3によるものとみなしません。 |
② 被保険者が、同時期に 2種類以上の手術給付金の支払事由に該当する手術*11 を受けたとき | ア.いずれか1種類の手術*11 についてのみ手術給付金を支払います。 イ.ア.の場合、それぞれの手術*11 の種類に応じ た手術給付金の金額のうち、もっとも高い金額を支払います。 (注) この規定は、医科診療報酬点数表(手術を受けた時点における医科診療報酬点数表に限ります。)において一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料または輸♛料が1回のみ算定されるものとして定められている手術および先進医療(別表12★)に該当する手術*6に対する手術給付金の支払いに関しては適用 しません。 |
③ 被保険者が受けた1種類の手術が、本条2.に定める手術の種類の 2項目以上に該当する とき | 手術の種類に応じた手術給付金の金額のうち、もっとも高い金額を支払います。 |
④ 被保険者が、手術給付金の支払事由に該当する同一の手術を複数回受けた場合で、かつ、それらの手術が医科診療報酬点数表(手術を受けた時点における医科診療報酬点数表に限ります。)において一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料または輸♛料が1回のみ算定されるものとして定められている手 術*12 に該当するとき | ア.一連の手術*12 のうち最初の手術を受けた日からその日を含めて14 日間(別表14★に定める非電離放射線による療法の場合には60 日間)を同一手術期間とします。 イ.同一手術期間経過後に一連の手術*12 を受けた 場合には、直前の同一手術期間経過後最初にその手術を受けた日からその日を含めて14 日間 (別表14★に定める非電離放射線による療法の 場合には60 日間)を新たな同一手術期間とします。それ以後、同一手術期間経過後に一連の手術*12 を受けた場合についても同様とします。 ウ.同一手術期間中、最初に受けた手術に対し、本条の1.の規定に基づき手術給付金を支払い、同一手術期間中は1回の給付を限度とします。 |
⑤ 被保険者が、同一の先進医療(別表12★ )に該当する手術*6を複数 回受けたとき | それらの手術については、一連の手術*12 とみなして④の規定を適用します。 |
⑸ 放射線治療給付金について
項 目 | 内 容 |
① 被保険者が、責任開始の時*1前に生じた原因により放射線治療を受けたとき | 次のいずれかの場合には、責任開始の時*1以後の疾病*3によるものとみなします。 ア.責任開始の日*9からその日を含めて2年を経過した後に放射線治療を受けた場合 イ.この保険契約の締結の際に、会社が、告知(第 20 条)等により知っていたその原因に関する事実に基づいて承諾した場合。ただし、事実の一部が告知されなかったこと等により、その原因に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合には、責任開始の時*1以後の疾病*3によるものとみなしません。 ウ.その原因について、この保険契約の責任開始の時*1前に、被保険者が医師の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断等において異常の指摘を受けたことがない場合。ただし、その原因による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合には、責任開始の 時*1以後の疾病*3によるものとみなしません。 |
② 被保険者が、放射線治療を複数回受けたとき | ア.最初の放射線治療を受けた日からその日を含めて60 日間ごとを同一放射線治療期間とします。なお、同一放射線治療期間の計算にあたっては、放射線照射による診療行為および温熱療法による診療行為は、それぞれ別に計算します。 イ.同一放射線治療期間中に受けた放射線治療につ いては、1回の給付を限度とします。 |
⑹ 死亡給付金について
項 目 | 内 容 |
被保険者の生死が不明のと き | 会社が死亡したものと認めた場合には、被保険者が 死亡した場合に準じて取り扱います。 |
★別表4(P.92 参照)、別表5(P.92 参照)、別表6(P.92 参照)、別表7(P.93 参照)、別表8(P.93 参照)、別表9(P.93 参照)、別表10(P.93 参照)、別表11(P.93 参照)、別表12(P.93 参照)、別表13(P.93 参照)、別表14(P.93 参照)、別表15(P.94 参照)、別表16(P.94 参照)、別表17(P.94 参照)
第6条 免責事由
第6条 | 補足説明 |
免責事由(支払事由が生じても給付金を支払わない場合) | |
手術給付金・放射線治療給付金 入院給付金・医療費充当給付金・ | 支払事由が次のいずれかによるとき ⑴ 保険契約者の故意または重大な過失 ⑵ 被保険者の故意または重大な過失 ⑶ 被保険者の犯罪行為 ⑷ 被保険者の精神障害を原因とする事故 ⑸ 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ⑹ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑺ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ⑻ 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛でいずれも他覚所見のないもの*1(原因の如何を問いません。) ⑼ 地震、噴火または津波 ⑽ 戦争その他の変乱 |
1.支払事由(第5条)が生じても、次の免責事由に該当するときは、会社は、給付金を支払いません。
*1 他覚所見のないもの
医師が、視診、触診や画像診断などにより症状を裏付けることができないものをいいます。
第6条 | 補足説明 |
免責事由(支払事由が生じても給付金を支払わない場合) | |
死亡給付金 | 被保険者が、次のいずれかによって死亡したとき ⑴ 保険契約者の故意 ⑵ 死亡給付金受取人の故意 ⑶ 戦争その他の変乱 |
2.免責事由に関して、次のとおり取り扱います。
項 目 | 内 容 |
⑴ 「地震、噴火または津波」または「戦争その他の変乱」によって入院給付金等*2の支払事由が 生じたとき | 支払事由に該当した被保険者数の増加が保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないときは、その程度に応じ、入院給付金等*2の金額の一部または全部を支払います。 |
⑵ 死亡給付金受取人が2人以上いる場合で、一部の受取人が故意に被保険者を死亡させたと き | ① 故意に被保険者を死亡させた受取人が受け取るべき死亡給付金額は支払いません。 ② 死亡給付金の全額から①に定める死亡給付金額を差し引いた残額は、他の受取人に支払います。 |
⑶ 「戦争その他の変乱」によって死亡給付金の支払事由が生じたとき | 支払事由に該当した被保険者数の増加が保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないときは、その影響の程度に応じ、死亡給付金の金額の一部または全部を支 払います。 |
⑷ 免責事由に該当して死亡給付金を支払わないとき | ① 保険契約者に責任準備金*3を支払います。ただし、保険契約者が故意に被保険者を死亡させたときは支払いません。 ② この保険契約は、被保険者が死亡した時に消滅 します。 |
4 給付金の支払請求手続について
第7条 給付金の支払請求手続
1.給付金の支払事由(第5条)が生じたときは、保険契約者またはその受取人は、すみやかに会社に通知することを必要とします。
2.給付金の支払事由が生じたときは、その受取人は、必要書類(別表22★)をす
みやかに会社に提出してその支払いを請求することを必要とします。
3.この保険契約が次の契約形態の場合で、死亡給付金の全部またはその相当部分を死亡退職金等*1として死亡退職金等*1の受給者への支払いに充当することが確認されているときは、死亡給付金受取人は死亡給付金の支払いを請求する際、次の⑴から⑶のすべての必要書類を提出することを必要とします。ただし、死亡退職金等*1の受給者が2人以上いるときは、そのうちの1人からの提出で取り扱います。
*2 入院給付金等
次の⑴から⑷をいいます。
⑴ 入院給付金
⑵ 医療費充当給付金
⑶ 手術給付金
⑷ 放射線治療給付金
*3 責任準備金
約
款 無配当新医療保険(返戻金なし型)(2017)S普通保険約款
入院給付金日額の10 倍の金額を限度とします。
第7条 | 補足説明 |
*1 死亡退職金等
遺族補償規程等に基づく死亡退職金または弔慰金等をいいます。
*2 官公署・会社・工場・組合等の団体
団体の代表者を含みます。本条の3.において「当該団体」といいます。
契約形態 | |
保険契約者 | 官公署・会社・工場・組合等の団体*2 |
死亡給付金受取人 | 当該団体*2 |
被保険者 | 当該団体*2から給与の支払いを受ける従業員 |
⑴ 死亡給付金の支払請求に必要な書類(別表22★)
⑵ 次のいずれかの書類
① 死亡退職金等*1の受給者の請求内容確認書
② 死亡退職金等*1の受給者に死亡退職金等*1を支払ったことを証明する書類
⑶ 死亡退職金等*1の受給者本人であることを当該団体*2が確認した書類
必要書類
★別表22(P.99 参照)
第8条 給付金の支払時期
第8条 | 補足説明 |
1.会社は、必要書類(別表22★)が会社に到着した日の翌日から、その日を含めて5営業日以内に、会社の本社で給付金を支払います。
2.会社は、給付金を支払うために確認が必要な次の⑴から⑷の場合において、保険契約の締結時から給付金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ⑴から⑷に定める事項の確認*1を行います。この場合、本条の1.の規定にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、必要書類(別表22★)が会社に到着した日の翌日から、その日を含めて45 日を経過する日とします。
確認が必要な場合 | 確認事項 |
⑴ 給付金の支払事由(第5条)発生 の有無の確認が必要な場合 | 支払事由に該当する事実の有無 |
⑵ 給付金支払いの免責事由(第6条) に該当する可能性がある場合 | 給付金の支払事由が発生した原因 |
⑶ 告知義務違反(第21 条)に該当す る可能性がある場合 | 告知義務違反の事実の有無および告知 義務違反に至った原因 |
⑷ この約款に定める重大事由(第23条)、詐欺(第18 条)または不法取得目的(第19 条)に該当する可能性がある場合 | ⑵、⑶に定める事項、第23 条(重大事由による解除)の1.-⑷-①から⑤までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは給付金の受取人の保険契約締結の目的もしくは給付金請求の意図に関する保険契約の締結時から給付金請求時までにおける事 実 |
3.本条の2.の確認をするため、次の⑴から⑷の事項についての特別な照会や調査が不可欠なときは、本条の1.および2.にかかわらず、給付金を支払うべき期限は、必要書類(別表22★)が会社に到着した日の翌日から、その日を含めてそれぞれ次の⑴から⑷に定める日数*2を経過する日とします。
*1 ⑴から⑷に定める事項の確認
会社が指定した医師による診断を含みます。
*2 ⑴から⑷に定める日数
⑴から⑷のうち複数に該当する場合であっても、180 日とします。
*3 正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき
会社が指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。
⑴ 本条の2.-⑴から⑷に定める事項についての弁護士法(昭和24 年法律第 205 号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 180 日
⑵ 本条の2.-⑴から⑷に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180 日
⑶ 本条の2.-⑴から⑷に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、本条の2.-⑴から⑷に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日
⑷ 本条の2.-⑴から⑷に定める事項についての日本国外における調査 180 日
4.本条の2.および3.の確認を行うときは、会社は、給付金の受取人(給付金の受取人が2人以上いるときは、その代表者)に通知します。
5.本条の2.および3.の確認に際し、保険契約者、被保険者または給付金の受取人が、正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき*3は、会社は、これによりその確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は給付金を支払いません。
★別表22(P.99 参照)
5 保険料の払込免除について
第9条 保険料の払込免除
1.会社は、次の表および本条の2.の規定のとおり、保険料の払込免除事由が生じたときは、その事由が生じた日の直後に到来する払込期月(第13 条)から、保険料の払込みを免除します。ただし、保険料の払込免除の免責事由(第10 条)に該当するときは免除しません。
第9条 | 補足説明 |
保険料の払込免除事由(保険料の払込みを免除する場合) | |
の払込免除 による保険料高度障害状態 | 被保険者が、責任開始の時*1以後の原因によって保険料払込期間中に高度障害状態(別表23★)になったとき |
払込免除 による保険料の身体障害の状態 | 被保険者が、責任開始の時*1以後に生じた不慮の事故(別表5★)による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内で、かつ、保険料払込期間中に身体障害の状態(別表23★)になったとき |
*1 責任開始の時
第4条(責任開始の時)の規定により、会社がこの保険契約上の責任を開始する時をいいます。
約
款 無配当新医療保険(返戻金なし型)(2017)S普通保険約款
2.保険料の払込免除に関して、次のとおり取り扱います。
項 目 | 内 容 | ||
⑴ | 責任開始の時*1前にすでに障害状態が生じていたとき | 次のいずれかに該当するときは、保険料の払込免除事由が生じたものとします。 ① その障害状態に、責任開始の時*1以後の原 因*2による障害状態が新たに加わって高度障害状態(別表23★)になったとき ② その障害状態に、責任開始の時*1以後に生じた不慮の事故(別表5★)による傷害を直接の原因とする障害状態が新たに加わって、その事故の日からその日を含めて180 日以内に身体障 害の状態(別表23★)になったとき | |
⑵ | 被保険者が、責任開始の時*1前に生じた原因により高度障害状態(別表23★)になったとき | 次のいずれかに該当する場合には、責任開始の時*1以後の疾病によるものとみなします。 ① この保険契約の締結の際に、会社が、告知(第 20 条)等により知っていたその原因に関する事実に基づいて承諾した場合。ただし、事実の一部が告知されなかったこと等により、その原因に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合には、責任開始の時*1以後の疾病によるものとみなしません。 ② その原因について、この保険契約の責任開始の時*1前に、被保険者が医師の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断等において異常の指摘を受けたことがない場合。ただし、その原因による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合には、責任開始の 時*1以後の疾病によるものとみなしません。 | |
⑶ | 保険料の払込みが免除されたとき | ① ② | 保険料の払込免除後の保険料について、第13条(保険料の払込み)の1.に規定する払込期月中の契約成立日(第4条)の応当日ごとに払い込まれたものとします。 保険料の払込みが免除された旨を保険契約者に通知(電気通信回線に接続している情報処理の用に供する機器上に設けられた画面表示による 提供を含みます。)します。 |
★別表5(P.92 参照)、別表23(P.100 参照)
第10 条 保険料の払込免除の免責事由
1.保険料の払込免除事由(第9条)が生じても、次の免責事由に該当するときは、会社は、保険料の払込みを免除しません。
*2 責任開始の時以後の原因 責任開始の時*1前にすでに生じていた障害状態の原因と因果関係のないものに限ります。
保険料の払込免除の免責事由 (保険料の払込免除事由が生じても保険料の払込みを免除しない場合) | |
保険料の払込免除 高度障害状態による | 被保険者が、次のいずれかによって高度障害状態(別表23★)になったとき ⑴ 保険契約者の故意 ⑵ 被保険者の故意 ⑶ 被保険者の自殺行為 ⑷ 被保険者の犯罪行為 ⑸ 戦争その他の変乱 |
保険料の払込免除 身体障害の状態による | 被保険者が、次のいずれかによって身体障害の状態(別表23★)になったとき ⑴ 保険契約者の故意または重大な過失 ⑵ 被保険者の故意または重大な過失 ⑶ 被保険者の犯罪行為 ⑷ 被保険者の精神障害を原因とする事故 ⑸ 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ⑹ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑺ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ⑻ 地震、噴火または津波 ⑼ 戦争その他の変乱 |
2.保険料の払込免除の免責事由に関して、次のとおり取り扱います。
項 目 | 内 容 |
「地震、噴火または津波」または「戦争その他の変乱」によって保険料の払込免除 事由が生じたとき | 保険料の払込免除事由に該当した被保険者数の増加が保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないときは、保険料の払込みを免除します。 |
★別表23(P.100 参照)
6 保険料の払込免除の請求手続について
第11 条 保険料の払込免除の請求手続
1.保険料の払込免除事由(第10 条)が生じたときは、保険契約者または被保険者は、すみやかに会社に通知することを必要とします。
2.保険料の払込免除事由が生じたときは、保険契約者は、必要書類(別表22★)
をすみやかに会社に提出して保険料の払込免除を請求することを必要とします。
3.保険料の払込免除については、本条の規定のほか、第8条(給付金の支払時期)の規定を準用します。
★別表22(P.99 参照)
7 保険料払込期間中の被保険者の死亡について
第12 条 保険料払込期間中の被保険者の死亡
1.保険料払込期間中、被保険者が死亡したときは、この保険契約は消滅します。
2.本条の1.の場合、保険契約者または死亡給付金受取人は、被保険者が死亡したことをすみやかに会社に通知し、被保険者の住民票、戸籍謄本、戸籍抄本のいずれかの書類を会社に提出することを必要とします。
8 保険料の払込みについて
第13 条 保険料の払込み
第13 条 | 補足説明 |
1.保険料の払込方法(回数)は、次の⑴から⑶のいずれかとし、第2回以後の保険料の払込期月および猶予期間は次のとおりとします。
保険料の払込方法(回数) | 払込期月 | 猶予期間 |
⑴ 年払 | 契約成立日(第4条)の応当日*1(年単位) を含む月の1日から末日までの期間 | 払込期月の翌月1日からその日を含めて3か月目の末日まで |
⑵ 半年払 | 契約成立日の応当日*1(半年単位)を含む 月の1日から末日までの期間 | |
⑶ 月払 | 契約成立日の応当日*1(月単位)を含む月 の1日から末日までの期間 |
2.第2回以後の保険料は、保険料払込期間中、毎回第14 条(保険料の払込方法(経路))の1.に定める払込方法(経路)に従い、本条の1.に定める払込期月中に払い込むことを必要とします。なお、本条の1.に定める猶予期間があります。
3.第2回以後の保険料が本条の1.に定める払込期月中に払い込まれなかった場合、会社は保険契約者に次の事項を通知(電気通信回線に接続している情報処理の用に供する機器上に設けられた画面表示による提供を含みます。)します。
*1 契約成立日の応当日
約
保険期間中の契約成立日に対応する日をいいます。なお、契約成立日の応当日がない月の場合には、その月の末日とします。
⑴ 保険料が払込期月中に払い込まれなかったこと
⑵ 猶予期間
⑶ 猶予期間満了日までに保険料が払い込まれないときは保険契約が消滅すること
第14 条 保険料の払込方法(経路)
第14 条 | 補足説明 |
⑴ 会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
⑵ 会社の指定したクレジットカード発行会社のクレジットカードにより払い込む方法
⑶ 所属団体または集団を通じ払い込む方法*1
⑷ 会社の指定した振替口座または預金口座に送金することにより払い込む方法
⑸ 会社の本社または会社の指定した場所に持参して払い込む方法
1.保険契約者は、会社の取扱いの範囲内で、次のいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択することができます。
*1 所属団体または集団を通じ払い込む方法
款 無配当新医療保険(返戻金なし型)(2017)S普通保険約款
所属団体または集団と会社との間に団体協約、集団協約等が締結されている場合に限り選択することができます。
2.保険料の払込方法(経路)について、次のとおり取り扱います。
項 目 | 内 容 | |
本条の1.-⑴から⑶の方 | ① ② | 保険契約者は、保険料の払込方法(経路)を他の方法に変更することを必要とします。 変更を行うまでの間の保険料は、会社の本社または会社の指定した場所に払い込むことを必要 とします。 |
法において、この保険契約 | ||
が会社の定める保険料の払 | ||
込方法(経路)に関する取 | ||
扱いの範囲外となったとき |
第15 条 払込期月中または猶予期間中に支払事由等が生じた場合の取扱い
第15 条 | 補足説明 |
1.保険料が払込期月(第13 条)の契約成立日(第4条)の応当日*1の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに次のいずれかに該当したときは、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者(給付金を支払うときはその受取人)に払い戻します。
*1 契約成立日の応当日
保険期間中の契約成立日に対応する日をいいます。
⑴ この保険契約が消滅したとき
⑵ 保険料の払込みが不要となったとき
2.保険料が払い込まれないまま、払込期月の契約成立日の応当日*1以後猶予期間満了日(第13 条)までに、給付金の支払事由(第5条)または保険料の払込免除事由(第9条)が生じたときは、次のとおり取り扱います。
項 目 | 内 容 |
⑴ 給付金を支払うとき | 未払込保険料を差し引いて支払います。ただし、会社の支払うべき金額が差し引くべき未払込保険料に不足するときは、保険契約者は、未払込保険料をその猶予期間満了日までに払い込むことを必要とします。この未払込保険料が払い込まれないときは、会社は、支払事由の発生により支払うべき金額を支払 いません。 |
⑵ 保険料の払込みを免除するとき | 保険契約者は、未払込保険料をその猶予期間満了日までに払い込むことを必要とします。この未払込保険料が払い込まれないときは、会社は、保険料の払 込みを免除しません。 |
第16 条 保険料の前納
第16 条 | 補足説明 |
1.保険契約者は、第2回以後の保険料について、会社の取扱いの範囲内で、次のとおり、将来の保険料を前納することができます。ただし、半年払契約または月払契約において保険料を前納するときは、保険料の払込方法(回数)(第13 条)を年払に変更することを必要とします。
項 目 | 内 容 |
年払契約における前納 | 保険料の前納について、次のとおり取り扱います。 ① 保険料の前納は、2年分以上の保険料とします。 ② 前納する保険料は、会社の定める率で割り引きます。 ③ 保険料の前納金に対して会社の定める利率による利息をつけて、これを前納金に繰り入れます。 ④ 保険料の前納金は、契約成立日(第4条)の応 当日(年単位)*1ごとに保険料に充当します。 |
2.前納期間が満了した場合、または保険料の払込みが不要となった場合で、保険料の前納金の残額があるときは、その残額を保険契約者に支払います。
*1 契約成立日の応当日(年単位)
保険期間中の毎年の契約成立日に対応する日をいいます。
9 保険料の払込みがないことによる消滅(未払消滅)について
第17 条 保険契約の保険料の払込みがないことによる消滅(未払消滅)
保険料が払い込まれなかったときは、この保険契約は、第13 条(保険料の払込み)の1.に規定する猶予期間の満了をもって消滅します。
10 取消しと無効について
第18 条 詐欺による取消し
保険契約者または被保険者の詐欺によって、会社がこの保険契約の申込みを承諾したときは、会社は、この保険契約を取り消すことができます。この場合、それまでに会社に払い込まれた保険料は払い戻しません。
第19 条 不法取得目的による無効
保険契約者が次のいずれかの目的をもってこの保険契約を締結したときは、この保険契約は無効とします。この場合、それまでに会社に払い込まれた保険料は払い戻しません。
⑴ 給付金を不法に取得する目的
⑵ 他人に給付金を不法に取得させる目的
11 告知義務と解除について
第20 条 告知義務
1.会社は、この保険契約の締結の際に、保険契約者と被保険者に対して被保険者に関する告知を書面(電気通信回線に接続している情報処理の用に供する機器上に設けられた画面表示を含みます。以下同じとします。)で求めることができます。
約
2.告知を求められた保険契約者または被保険者は、給付金の支払事由(第5条)または保険料の払込免除事由(第9条)の発生の可能性に関する重要な事項のうち書面で告知を求められた事項について、その書面で告知することを必要とします。ただし、会社が指定した医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを必要とします。
第21 条 告知義務違反による解除
款 無配当新医療保険(返戻金なし型)(2017)S普通保険約款
1.この保険契約の締結にあたって、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、第20 条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げたときは、会社は、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
2.会社は、給付金の支払事由(第5条)または保険料の払込免除事由(第9条)が生じた後でも、告知義務違反によりこの保険契約を解除することができます。この場合、会社は、次のとおり取り扱います。
⑴ 給付金の支払いも保険料の払込免除も行いません。
⑵ すでに給付金を支払っていたときは、その返還を請求します。
⑶ すでに保険料の払込みを免除していたときは、免除しなかったものとしてその保険料の払込みを請求します。
3.本条の2.の規定にかかわらず、給付金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または給付金の受取人が証明したときは、会社は、給付金の支払いまたは保険料の払込免除を行います。
4.告知義務違反によりこの保険契約を解除するときは、会社は、保険契約者に対して通知します。ただし、次のいずれかの場合には、被保険者または給付金の受取人に通知します。
⑴ 保険契約者またはその住所もしくは居所が不明の場合
⑵ ⑴のほか、正当な事由によって保険契約者に通知できない場合
5.告知義務違反によりこの保険契約が解除された場合で、返戻金(第27 条)があるときは、会社は、この返戻金を保険契約者に支払います。
第22 条 告知義務違反による解除ができないとき
第22 条 | 補足説明 |
1.会社は、次のいずれかに該当するときは、第21 条(告知義務違反による解除)の規定によりこの保険契約を解除することはできません。
⑴ この保険契約の締結の申込みに対して会社が諾否の決定を行う際、会社が解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったとき
⑵ 保険媒介者*1が、保険契約者または被保険者が第20 条(告知義務)の告知
をすることを妨げたとき
⑶ 保険媒介者*1が、保険契約者または被保険者に対し、第20 条(告知義務)の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
⑷ 会社が解除の原因を知った日からその日を含めて1か月以内に解除しなかったとき
⑸ 責任開始の日*2からその日を含めて2年以内に給付金の支払事由(第5条)
または保険料の払込免除事由(第9条)が生じないで、その期間を経過したとき
2.本条の1.-⑵および⑶の場合で、それぞれに規定する保険媒介者*1の行為がな
*1 保険媒介者
会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者であって、会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。
*2 責任開始の日
第4条(責任開始の時)に規定する責任開始の日をいいます。
かったとしても、保険契約者または被保険者が、第20 条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められるときは、本条の1.は適用しません。
第23 条 重大事由による解除
第23 条 | 補足説明 |
⑴ 保険契約者、被保険者(死亡給付金の場合は被保険者を除きます。)または給付金の受取人が給付金*1を詐取する目的もしくは他人に給付金*1を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき
⑵ 給付金*1の請求に関し、給付金*1の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があったとき
⑶ 他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき
⑷ 保険契約者、被保険者または給付金の受取人が、次のいずれかに該当するとき
① 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
② 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
③ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
④ 保険契約者または給付金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
⑸ 次の①、②の事由などにより、会社の保険契約者、被保険者または給付金の受取人に対する信頼を損ない、かつ、この保険契約を継続することを期待しえない⑴から⑷と同等の事由があるとき
① この保険契約に付加されている特約または他の保険契約が重大事由により解除されたとき
② 保険契約者、被保険者または給付金の受取人のいずれかが他の保険者との間で締結した保険契約または共済契約が重大事由により解除されたとき
1.会社は、次のいずれかの重大事由が生じたときは、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
*1 給付金
この保険契約の給付金または保険料の払込免除をいいます。
*2 給付金
本条の1.-⑷のみに該当した場合で、本条の1.-⑷-①から⑤までに該当したのが給付金の受取人のみであり、その給付金の受取人が給付金の一部の受取人であるときは、給付金のうち、その受取人に支払われるべき給付金をいいます。
2.会社は、給付金の支払事由(第5条)または保険料の払込免除事由(第9条)が生じた後でも、重大事由によりこの保険契約を解除することができます。この場合、本条の1.に規定する重大事由が生じた時から解除までの間に、給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じていたときは、その給付金の支払いまたは保険料の払込免除について、会社は、次のとおり取り扱います。
⑴ 給付金*2の支払いも保険料の払込免除も行いません。
⑵ すでに給付金*2を支払っていたときは、その返還を請求します。
⑶ すでに保険料の払込みを免除していたときは、免除しなかったものとしてその保険料の払込みを請求します。
3.重大事由による解除の通知については、第21 条(告知義務違反による解除)の4.の規定を準用して取り扱います。
4.重大事由によりこの保険契約が解除された場合で、返戻金(第27 条)があるときは、会社は、この返戻金を保険契約者に支払います。
5.本条の4.の規定にかかわらず、本条の1.-⑷の規定によってこの保険契約を解除した場合で、給付金の一部の受取人に対して本条の2.-⑴または⑵の規定を適用し給付金を支払わないときは、この保険契約のうち支払われない給付金に対応する部分については本条の4.の規定を適用し、その部分の返戻金を保険契約者に支払います。
12 契約内容の変更等について
第24 条 保険料払込方法の変更
1.保険契約者は、会社の取扱いの範囲内で、第2回以後の保険料の払込方法について、第13 条(保険料の払込み)および第14 条(保険料の払込方法(経路))に規定する範囲内で変更することができます。
約
2.保険料の払込方法(回数)(第13 条)を月払から年払または半年払に変更するときは、次の保険年度から払込方法(回数)を年払または半年払とします。
第25 条 入院給付金日額の減額
款 無配当新医療保険(返戻金なし型)(2017)S普通保険約款
1.保険契約者は、将来に向かって入院給付金日額を減額★することができます。ただし、会社は、減額後の入院給付金日額が会社の定める限度を下回る減額は取り扱いません。
2.入院給付金日額が減額されたときは、会社は、次のとおり取り扱います。
⑴ 減額分を解約(第26 条)されたものとして取り扱います。
⑵ 将来払い込むべき保険料があるときは、この保険料を変更します。
⑶ 入院給付金日額が減額された旨を保険契約者に通知(電気通信回線に接続している情報処理の用に供する機器上に設けられた画面表示による提供を含みます。)します。
★「減額の請求に必要な書類」⇒「ご契約のしおり」の「諸請求に必要な書類について」に掲載しています(P.56 参照)。
13 解約等について
第26 条 保険契約の解約
1.保険契約者は、いつでも将来に向かって、この保険契約の解約を請求することができます。
2.この保険契約が解約された場合で、返戻金(第27 条)があるときは、会社は、この保険契約の解約の請求に必要な書類★が会社に到着した日の翌日から、その日を含めて5営業日以内に会社の本社でこの返戻金を支払います。
★「解約の請求に必要な書類」⇒「ご契約のしおり」の「諸請求に必要な書類について」に掲載しています(P.56 参照)。
第27 条 返戻金
1.この保険契約には返戻金はありません。
2.本条の1.の規定にかかわらず、この保険契約が次のすべてを満たすときは、返戻金があります。この場合、返戻金額は死亡給付金の金額(入院給付金日額の 10 倍の金額)と同額とします。
⑴ 保険料払込期間満了後の保険期間中であること
⑵ 保険料払込期間満了日までの保険料が払い込まれていること
3.返戻金額は、この保険契約の締結の際に作成する「契約締結に関する書面」を発行するときに、保険契約者に通知(電気通信回線に接続している情報処理の用に供する機器上に設けられた画面表示による提供を含みます。)します。
第28 条 保険料の未経過分に相当する返還金
この保険契約が次のいずれかに該当して消滅*1した場合、第51 条( この特則の
「悪性新生物による保険料の払込免除」の責任開始の時前のがん診断確定による無効) の2.-⑴-②に該当した場合または保険料の払込みが免除(第9条)された場合で、保険料の未経過分に相当する返還金*2があるときは、保険契約者
第28 条 | 補足説明 |
*1 消滅
保険契約の一部が消滅するときは、その消滅する部分とします。
*2 保険料の未経過分に相当する返還金
保険料の払込方法(回数)(第 13 条)が年払または半年払の場合で、会社の定める方法により計算した保険料の未経過分に相当する返還金をいいます。ただし、1か月未満の端数は切り捨てます。
にこれを支払います。ただし、死亡給付金を支払うときはその受取人に支払います。
⑴ 給付金の支払事由(第5条)に該当したときまたは保険料払込期間中に被保険者が死亡したとき(保険契約者が故意に被保険者を死亡させた場合は除きます。)
⑵ 告知義務違反(第21 条)または重大事由(第23 条)によりこの保険契約が解除されたとき
⑶ 減額(第25 条)または解約(第26 条)されたとき
第29 条 給付金の受取人による保険契約の存続
第29 条 | 補足説明 |
1.保険契約者以外の者で保険契約の解約(減額を含みます。本条において以下同じ。)をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)によるこの保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した日の翌日から、その日を含めて1か月を経過した日に効力を生じます。
2.本条の1.の解約が通知された場合でも、その通知の時において次のすべてを満たす給付金の受取人は、保険契約者の同意を得て、本条の1.の期間が経過するまでの間に、会社が債権者等に支払うべき金額*1を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、本条の1.の解約はその効力を生じません。
*1 会社が債権者等に支払うべき金額
その解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額とします。
⑴ 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
⑵ 保険契約者と異なる者であること
3.本条の1.の解約の通知が会社に到達した日以後、その解約の効力が生じまたは本条の2.の規定により効力が生じなくなるまでに、給付金の支払事由(第5条)が生じ、会社が給付金を支払うべき場合において、その支払いによりこの保険契約が消滅することとなるときは、その支払うべき金額の限度で、本条の2.の金額を債権者等に支払います。この場合、その支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、給付金の受取人に支払います。
14 給付金の受取人および保険契約者について
第30 条 会社への通知による給付金の受取人の変更
1.保険契約者は、被保険者の同意を得たうえで、会社に対する通知★により、給付金の受取人を変更することができます。ただし、入院給付金受取人は、保険契約者または被保険者に限ります。また、給付金の支払事由(第5条)が発生した場合には、その支払事由に基づき支払われる部分については、給付金の受取人を変更することはできません。
2.本条の1.の通知が会社に到達する前に変更前の給付金の受取人に給付金を支払ったときは、その支払い後に変更後の給付金の受取人から給付金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
★「受取人の変更に必要な書類」⇒「ご契約のしおり」の「諸請求に必要な書類について」に掲載しています(P.56 参照)。
第31 条 遺言による給付金の受取人の変更
1.第30 条(会社への通知による給付金の受取人の変更)に定めるほか、保険契約者は、法律上有効な遺言により、給付金の受取人を変更することができます。ただし、入院給付金受取人は、保険契約者または被保険者に限ります。また、給付金の支払事由(第5条)が発生した場合には、その支払事由に基づき支払われる部分については、給付金の受取人を変更することはできません。
2.本条の1.の給付金の受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3.本条の1.および2.による給付金の受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
第32 条 給付金の受取人の死亡
1.給付金の受取人が給付金の支払事由(第5条)の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を給付金の受取人とします。
2.本条の1.の規定により給付金の受取人となった者が死亡した場合で、この者に法定相続人がいないときは、本条の1.の規定により給付金の受取人となった者のうち生存している他の給付金の受取人を給付金の受取人とします。
3.本条の1.および2.により給付金の受取人となった者が2人以上いるときは、その受取割合は均等とします。
第33 条 保険契約者の権利義務の承継
約
款 無配当新医療保険(返戻金なし型)(2017)S普通保険約款
1.保険契約者は、被保険者の同意と会社の承諾を得てそのすべての権利義務を第三者に承継させることができます。
2.本条の1.の規定により保険契約者の権利義務を第三者に承継させたときは、その旨を権利義務を継承した第三者に通知(電気通信回線に接続している情報処理の用に供する機器上に設けられた画面表示による提供を含みます。)します。
第34 条 保険契約者の代表者および給付金の受取人の代表者
第34 条 | 補足説明 |
1.保険契約者が2人以上いるときは、代表者1人を定めることを必要とします。この場合、その代表者は、他の保険契約者を代理するものとします。
2.本条の1.の代表者が定まらない場合、またはその所在が不明の場合には、会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を生じます。
3.保険契約者が2人以上いるときは、その責任は連帯とします。
4.死亡給付金について、受取人が2人以上いるときは、本条の1.および2.に準じて取り扱います。入院給付金等*1についても同様とします。
*1 入院給付金等
次の⑴から⑷をいいます。
⑴ 入院給付金
⑵ 医療費充当給付金
⑶ 手術給付金
⑷ 放射線治療給付金
15 契約年齢の計算等について
第35 条 契約年齢の計算
第35 条 | 補足説明 |
1.被保険者の契約年齢は満年で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。
2.被保険者の契約後の年齢は、本条の1.に規定する契約年齢に契約成立日(第4条)の応当日(年単位)*1ごとに1歳加えて計算します。
*1 契約成立日の応当日(年単位)
保険期間中の毎年の契約成立日に対応する日をいいます。
第36 条 契約年齢の誤りの処理
被保険者の契約年齢(第35 条)に誤りがあった場合で、契約成立日(第4条)および誤りの事実が発見された日における実際の年齢が、会社がこの保険契約の締結を取り扱う年齢の範囲外のときは、会社は、この保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。その他のときは、実際の年齢に基づき、会社の定める方法により、保険料の過不足を調整のうえ保険料を変更し、または給付金額を調整して処理します。
第37 条 性別の誤りの処理
被保険者の性別に誤りがあったときは、実際の性別に基づき、会社の定める方法により、保険料の過不足を調整のうえ保険料を変更し、または給付金額を調整して処理します。
16 その他
第38 条 社員配当金
この保険契約に対する社員配当金はありません。
第39 条 被保険者の業務の変更、転居および旅行
この保険契約の継続中、被保険者がどのような業務に従事しても、またはどのような場所に転居しもしくは旅行しても、会社は、この保険契約の解除も保険料の変更もしません。
第40 条 保険契約者の住所の変更
1.保険契約者は、住所または通知先を変更したときは、すみやかに会社の本社または会社の指定した場所★に通知することを必要とします。
2.保険契約者が本条の1.に規定する通知をしなかった場合で、保険契約者の住所または通知先を会社が確認できなかったときは、会社の知った最終の住所または通知先に発した通知は、通常必要とする期間を経過した時に保険契約者に着いたものとみなします。
★「会社の指定した場所」⇒お客様サービスセンター(フリーダイヤル0120-360-567)となります。
第41 条 法令等の改正等に伴う支払事由の変更
1.会社は、この保険契約の給付金の支払事由(第5条)にかかわる次のいずれかの事由が、この保険契約の支払事由に影響を及ぼすときは、主務官庁の認可を得て、変更日*1から将来に向かって、この保険契約の支払事由を変更することがあります。
⑴ 法令等の改正による公的医療保険制度等の改正
⑵ 医療技術または医療環境の変化*2
2.この保険契約の支払事由を変更するときは、変更日*1の2か月前までに保険契約者にその旨を通知します。
3.本条の2.の通知を受けた保険契約者は、変更日*1の2週間前までに次のいずれ
かの方法を指定することを必要とします。
⑴ この保険契約の支払事由の変更を承諾する方法
⑵ 変更日*1の前日にこの保険契約を解約(第26 条)する方法
4.本条の3.の指定がなされないまま変更日*1が到来したときは、保険契約者により本条の3.-⑴の方法を指定されたものとみなします。
第42 条 契約内容の登録
1.会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
⑴ 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市、区、郡までとします。)
⑵ 入院給付金の種類
⑶ 入院給付金の日額
⑷ 契約成立日(第4条)
⑸ 当会社名
2.本条の1.の登録の期間は、契約成立日から5年*1以内とします。
3.協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、本条の1.の規定により登録された被保険者について、入院給付金のある保険契約または特約の申込み*2を受けたときは、協会に対して本条の1.の規定により登録された内容について照会することができます。この場合、協会からその結果の連絡を受けます。
4.各生命保険会社等は、本条の2.の登録の期間中に入院給付金のある保険契約または特約の申込み*2があったときは、本条の3.によって連絡された内容を入院給付金のある保険契約または特約の承諾*3の判断の参考とすることができます。
5.各生命保険会社等は、契約成立日*4から5年*5以内に入院給付金の請求を受けたときは、協会に対して本条の1.の規定により登録された内容について照会し、
第41 条 | 補足説明 |
*1 変更日
支払事由の変更にかかる認可日以後、会社の定める日の直後に到来する契約成立日(第4条)の応当日(年単位)をいいます。
*2 医療技術または医療環境の変化
公的医療保険制度によらない治療の状況の変化、医療に関する社会環境の変化等をいいます。
第42 条 | 補足説明 |
*1 契約成立日から5年
契約成立日において被保険者が満15 歳未満の場合には、契約成立日から5年または被保険者が満15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間とします。
*2 申込み
復活、復旧、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の申込みを含みます。
*3 承諾
復活、復旧、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。
*4 契約成立日
復活、復旧、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加が行われたときは、それぞれ最終の復活、復旧、入院給付金の日額の増額または特約の中途付加の日とします。
*5 契約成立日から5年
契約成立日*4において被保険者が満15 歳未満の場合には、契約成立日*4から5年または被保険者が満15 歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間とします。
その結果を入院給付金の支払いの判断の参考とすることができます。
6.各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾*3の判断または支払いの判断の参考とする以外に用いません。
7.協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しません。
8.保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
約
9.本条中、被保険者、入院給付金、保険契約とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、入院共済金、共済契約と読み替えます。
第43 条 時効
款 無配当新医療保険(返戻金なし型)(2017)S普通保険約款
給付金(第5条)、保険料の払込免除(第9条)、返戻金(第27 条)を請求する権利は、その請求権者が、その権利を行使できるようになった時から3年以内に請求がない場合には消滅します。
第44 条 管轄裁判所
第44 条 | 補足説明 |
1.この保険契約における給付金の請求に関する訴訟については、会社の本社の所在地または給付金の受取人*1の住所地と同一の都道府県内にある支社*2の所在地を管轄する地方裁判所を合意による管轄裁判所とします。
2.この保険契約における保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、本条の
17 特則について
1.の規定を準用します。
*1 給付金の受取人
給付金の受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。
*2 同一の都道府県内にある支社
同一の都道府県内に支社がないときは、最寄りの支社とします。
第45 条 郵便等の方法により申込みを行う保険契約の場合の特則
郵便等の方法により申込みを行う保険契約の場合には、次のとおりとします。
⑴ 第16 条(保険料の前納)の規定にかかわらず、保険料の前納はできません。
⑵ 第24 条(保険料払込方法の変更)の規定にかかわらず、保険料払込方法の変更はできません。
第46 条 特別条件を付ける場合の特則
第46 条 | 補足説明 |
1.被保険者の健康状態その他が会社の定める基準に適合しない場合*1には、会社は、その危険の種類および程度に応じて、次の⑴から⑷のうち1つまたは2つ以上の特別条件を付けることがあります。
⑴ 割増保険料の払込み
会社の定める割増保険料を、普通保険料とともにその払込期間中払い込むことを必要とします。
⑵ 給付金の削減支払
① 契約成立日(第4条)から会社の定める削減期間中に被保険者が給付金の支払事由(第5条)に該当したとき( 手術給付金の支払事由の⑶に該当したときを除きます。) は、次のとおり取り扱います。
ア.入院給付金を支払うべきときは、入院日各日について入院給付金日額に次の表の割合を乗じて得た金額を支払います。
イ.医療費充当給付金等*2を支払うべきときは、医療費充当給付金
等*2の金額に次の表の割合を乗じた金額を支払います。
② ①にかかわらず、被保険者が災害または感染症(別表24★)によって支払事由に該当したときは、給付金の削減支払の対象とはなりません。
*1 会社の定める基準に適合しない場合
保険契約者間の公平性を確保するため、過去の支払実績等の統計的な数値により定めた基準に照らして、標準的な数値に合致しない場合をいいます。
*2 医療費充当給付金等
次の⑴から⑶をいいます。
⑴ 医療費充当給付金
⑵ 手術給付金
⑶ 放射線治療給付金
保険年度 削減期間 | 第1年度 | 第2年度 | 第3年度 | 第4年度 | 第5年度 |
1年 | 5.0 割 | ||||
2年 | 3.0 割 | 6.0 割 | |||
3年 | 2.5 割 | 5.0 割 | 7.5 割 |
第46 条 | 補足説明 |
保険年度 削減期間 | 第1年度 | 第2年度 | 第3年度 | 第4年度 | 第5年度 |
4年 | 2.0 割 | 4.0 割 | 6.0 割 | 8.0 割 | |
5年 | 1.5 割 | 3.0 割 | 4.5 割 | 6.0 割 | 8.0 割 |
⑶ 特定部位または指定疾病についての不担保
身体の特定部位および指定疾病(別表25★)のうち、この保険契約の締結の際に会社が指定した部位または疾病の治療を直接の目的として、会社の定める期間中に被保険者が入院したときまたは手術もしくは放射線治療を受けたときは、これに対応する入院給付金等*3は支払いません。ただし、災害または感染症(別表24★)によって支払事由に該当したときは、特定部位または指定疾病についての不担保の対象とはなりません。
⑷ 特定高度障害状態についての不担保
疾病を直接の原因として、会社の定める期間中に被保険者が特定高度障害状態*4になったときは、保険料の払込みを免除(第9条)しません。ただし、感染症(別表24★)によって特定高度障害状態*4になったときは、保険料の払込みを免除します。
2.本条の1.-⑴の特別条件が付けられたとき、割増保険料については、返戻金または責任準備金の払戻しはありません。
*3 入院給付金等
次の⑴から⑷をいいます。
⑴ 入院給付金
⑵ 医療費充当給付金
⑶ 手術給付金
⑷ 放射線治療給付金
*4 特定高度障害状態
高度障害状態(別表23★ )のうち「両眼の視力を全く永久に失ったもの」をいいます。
★別表23(P.100 参照)、別表24(P.101 参照)、別表25(P.102 参照)
第47 条 保険料払込免除特則
1.保険料払込免除特則(本条から第55 条において「この特則」といいます。)の取扱いについては、本条から第55 条に定めるところによります。
2.この特則は、被保険者の同意を得て、保険契約者の申出により、保険契約の締結の際、会社が承諾したときに保険契約に適用します。
3.この特則を適用したときは、保険契約および保険契約に付加されている特約には、この特則を適用したときの保険料率を適用します。ただし、無配当7大疾病初回一時金特約(返戻金なし型)Sを除きます。
4.この特則を適用したときは、保険契約の締結後に保険契約に無配当7大疾病初回一時金特約(返戻金なし型)S、無配当女性入院特約(返戻金なし型)(2017)S、無配当先進医療特約(返戻金なし型)S、無配当通院一時金特約(返戻金なし型) Sおよび無配当がん治療特約(返戻金なし型)Sを付加する取扱いを行いません。
第48 条 この特則の責任開始の時
この特則による保険料の払込免除の保障は、次の責任開始の時に開始します。
保険料の払込免除の種類 | 責任開始 |
⑴ 別表18★に定める悪性新生物(以下「悪性新生物」といいます。)を直接の原因とする保険料の払込免除(以下「悪性新生物による保険料 の払込免除」といいます。) | 責任開始の日(第4条)からその日を含めて90 日を経過した日の翌日*1 |
⑵ 別表19★に定める6大疾病を直接の原因とする保険料の払込免除(以下「6大疾病による保険料の払込 免除」といいます。) | 責任開始の時*2(第4条) |
★別表18(P.95 参照)、別表19(P.96 参照)
第49 条 保険料の払込免除
1.第9条(保険料の払込免除)に規定するほか、会社は、次の表および本条の2.の規定のとおり、保険料の払込免除事由が生じたときは、その事由が生じた日の直後に到来する払込期月(第13 条)から、保険料の払込みを免除します。
第48 条 | 補足説明 |
*1 責任開始の日からその日を含めて90 日を経過した日の翌日
この特則の「悪性新生物による保険料の払込免除」の責任開始の時といいます。
*2 責任開始の時
この特則の「6大疾病による保険料の払込免除」の責任開始の時といいます。