Panasonic Accelerator by Electric Works Company 参加規約
Panasonic Accelerator by Electric Works Company 参加規約
本件参加規約(以下「本規約」といいます。)は、パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社と ReGACY Innovation Group 株式会社が共同して実施する以下に定めるプログラム
(以下「本プログラム」といいます。)へ応募・参加していただくに際して、遵守していただく事項を定めています。
本プログラムに応募することにより、本規約に同意したものとみなされます。本規約をよく読んだうえで必要事項を記入し、申し込みフォームよりお申込みください。
<対象プログラム>
・プログラム名:Panasonic Accelerator by Electric Works Company
・開催日:2022 年 8 月 1 日~ 2023 年 3 月 31 日
・主催者:パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社
・協力企業:ReGACY Innovation Group 株式会社
1.定義
本規約における用語の定義は以下のとおりです。
(1) 「参加者」とは、本規約に同意して本プログラムへの参加を申し込み、主催者および協力企業が本プログラムへの参加を認めた法人をいいます。
(2) 「提案」とは、参加者が本プログラムの目的を満たすために考案・作成して提出した一切の 提出物(媒体を問わず、文章、スケッチ、図、3D データ、CG データ、写真、音声、動画、ソフトウェアおよびプロトタイピングしたハードウェアならびに本プログラムにおけるプレゼン内容を含みこれに限定されません。)をいい、参加申し込み時に提出するものと本プログラム期間中に提出するものとを問いません。
(3) 「参加者の既存保有知的財産」とは、参加者が本プログラムに参加する以前から保有していた著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、ノウハウ等の一切の知的財産をいいます。
2.本プログラムの目的
本プログラムは、参加者、主催者および協力企業が多様な視点や知識・技術等を持ち寄って共に事業アイデアを創出し、イノベーションを創出することを目的としています。ただし、主催者および協力企業は、本プログラムにおける参加者の提案すべてについて事業化を検討し、また事業化する義務を負うものではありません。
3.提案に含まれる知的財産および参加後に生じる知的財産について提案に含まれる知的財産については、以下に定めるとおりとします。
(1) 第三者に帰属するものを除き、提案に含まれる参加者の既存保有知的財産は参加者に留
保されるものとします。
(2) 参加者は、提案の中に参加者の既存保有知的財産を含める場合は、主催者および協力企業が本プログラム実施のために、参加者の既存保有知的財産の利用または実施を可能とする十分な許諾等の措置を行うものとします。
(3) 参加者は、提案の中に参加者以外の第三者に知的財産が帰属するものを含める場合には、主催者および協力企業に当該第三者の知的財産の利用または実施を可能とするに十分な権利処理を行うものとします。
(4) 参加者は、提案の中に自己が利用する権原を有しない第三者の知的財産を含めることはで
きません。
(5) 参加者の参加決定後、本プログラム期間内において新たに生じた知的財産の帰属態様その他条件等の取り扱いについては、参加者および主催者間において協議するものとし、協力企業は関与しないものとします。当該知的財産を提案に含める場合、(2)に準じて取り扱うものとします。
(6) (1)にかかわらず、参加者は主催者または協力企業の事前の承諾なく主催者または協力企業の提供した素材、商標および商号が含まれる状態の提案を第三者に開示(インターネット上での開示を含みます。)してはなりません。
(7) 本プログラム終了後、参加者、主催者および協力企業に新たに生じる知的財産の帰属については、各保有者が単独保有するものとする。ただし、本プログラム終了後も参加者および主催者が協業を行う場合には、別途両社で協議するものとする。
4.提案に関する内容の事業化について
(1) 参加者は、主催者から事業化の申し入れがあった場合には、提案の事業化に必要なライセンスの付与および必要な情報の開示等申し入れのあった事項について誠意をもって対応するものとします。
(2) 参加者と主催者とは、提案の事業化に必要な使用許諾、実施許諾、実証実験および開発に
関する契約等協業に関する契約を別途締結するものとします。
(3) 主催者が提案の事業化推進のために事業化検討についてのコンサルティングを実施する場合であっても、主催者が事業化のための実証実験または開発の主体となるものではありません。
(4) 主催者および協力企業は、提案の事業化の実現について保証しません。
5.情報の掲載
主催者および協力企業は、提案の概要や本プログラムの様子(記録写真等)を、広告宣伝または研究目的のために、ウェブサイト(SNS を含む)やチラシ、パンフレット等の宣伝販促物に掲載することができます。ただし、宣伝販促物を構成する提案の概要および写真等について権利を有する参加者から事前に協議の申し入れを受けた場合には、掲載内容について当該参加者と協議するものとします。
6.個人情報の取り扱い
(1) 本プログラム申込の際に登録した個人情報は、協力企業が取得し、主催者とともに本プログラムの準備および運営に必要な範囲で共同利用いたします。
(2) 主催者および協力企業は、次の場合および個人情報の共同利用の場合を除き、参加者の個人情報を第三者に提供しません。
① 参加者の同意がある場合
② 法令に基づく場合
③ 人の生命、身体または財産の保護のために必要であって、参加者の同意を取ることが困難である場合
④ 利用目的の達成に必要な範囲で、個人情報の取り扱いの全部または一部を委託する場合
⑤ 合併その他の理由による事業の承継に伴い、個人情報を提供する場合
⑥ 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合に、参加者の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(3) お預かりした個人情報については、主催者および協力企業のそれぞれにおいて、パナソニック株式会社の「個人情報保護方針」
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xx/xxxxx/xxxxxxx-xxxxxx.xxxx)または ReGACY Innovation Group 株式会社の「プライバシーポリシー」(xxxxx://xxxxxx- xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx.xxxx)に基づき、適切な取り扱いおよび保護に努めます。
(4) 主催者および協力企業は、参加者の以下の個人情報を以下に定める態様で共同利用します。
本プログラムの準備x | xプログラムの運営時 | |
共同利用される個人データの項目 | ・勤務先企業 ・所属 ・氏名 ・メールアドレス ・電話番号 ・提案の内容 ・その他本プ◻グラム申込画 面にて登録した内容 | 「本プ◻グラムの準備」の場面で提供していなかった左記項目の情 報、および本プ◻グラム実施会場で協力企業が取得し、協力企業が本プ◻グラム運営のために必要と判断する参加者の個人情報(提案内容を含む) |
共同利用目的 | ・本プ◻グラム準備における、参加者の確認および参加承認のための審査をするため ・参加者に対する事前連絡事項の通知その他本プ◻グラム準備に必要な範囲で参加者に 連絡を取るため | ・参加者の確認 ・本プ◻グラムにおける審査 ・上記のほか、本プ◻グラム運営のため |
共同利用する者 | ・パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社 ・ReGACY Innovation Group 株式会社 | ・パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社 ・ReGACY Innovation Group 株式会社 |
個人データの管理に ついて責任を有する者 | xxx港区東新橋1丁目5番1号 パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社 経営企画室 室長 xx xx xxxxxxxxxx 0-0-0 ReGACY Innovation Group 株式会社 代表取締役 xx xx |
(5) 本プ◻グラム実施の結果、参加者の提案が主催者により事業化される場合、当該事業化のために必要な参加者の個人情報の取得およびその取扱いについては主催者と参加者との間にて締結される契約により定めるものとします。協力企業は当該契約等の内容について一切関与しないものとします。
(6) 本プ◻グラムにおける参加者の個人情報に関するお問い合わせについては、ReGACY Innovation Group 株式会社「プライバシーポリシー」(xxxxx://xxxxxx- xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx.xxxx)のお問い合わせ窓口までご連絡ください。
7.秘密保持
(1) 秘密情報とは、本プ◻グラムへの応募・参加の過程において、主催者もしくは協力企業に対し参加者から、または参加者に対し主催者もしくは協力企業から秘密である旨が明示され
た書面または電子データにて開示された情報をいいます。ただし、以下の各号のいずれかに該当するものを除くこととします。なお、口頭を含む無形にて開示した情報については、開示の際に秘密である旨の表明があり、開示後30日以内に内容を簡明に表す文書とともに秘密情報である旨を通知した場合にのみ秘密情報として扱うものとします。
① 開示時に、既に公知であった情報
② 開示後、自己の責によらずに公知となった情報
③ 開示時に、既に自己が所有していた情報
④ 開示後、自己が本件情報を使用することなく独自に開発した情報
⑤ 開示後、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに自己が取得した情報
(2) 主催者、参加者および協力企業は、他当事者から受領した秘密情報を、当該他当事者の事前の書面承諾を得ることなく、本プ◻グラムへの応募・参加以外の目的のために使用せず、かつ、第三者に開示または漏えいしないものとし、さらに、情報漏えいを防止するための適切な措置を講じるものとします。ただし、自己が選任した弁護士、税理士等の法令上の守秘義務を負う専門家に対しては、秘密情報を必要最小限の範囲で開示することができます。
(3) 第2項にかかわらず、主催者、参加者および協力企業は、裁判所、行政庁その他の公的機関から秘密情報の開示要求を受けた場合、可能な限り速やかに当該秘密情報を開示した当事者に対してその事実を通知することを条件(かかる通知を事前に行うことが不可能なときはこの限りではありません。)として、秘密情報を当該開示要求に従った必要最小限の範囲において開示することができます。
(4) 主催者、参加者および協力企業は、他当事者から要請されたときは、当該他当事者から受
領した秘密情報を当該他当事者に返還または再現不能な態様にて消去するものとします。
8.規則・指示等の遵守
(1) 参加者は、本プ◻グラムが行われる施設(以下「本施設」といい ます。)の設備、機械、装置、工具等の利用その他の本施設の利用について、本施設の管理者および主催者の規則・指示等に従わなければなりません。参加者が、故意または過失により本施設内の設備、機械、装置、工具等に損傷を与えた場合、その修理・取替費用等を負担していただく場合がありま す。
(2) 主催者または協力企業が本プ◻グラムの運営に支障が生じると判断した場合には、随時参加者に対して本プ◻グラムの参加の差止めを求めることができるものとします。この場合参加者に生じる一切の損害については、主催者および協力企業は負担しないものとしま す。
9.責任
(1) 参加者が本プ◻グラム参加に伴い損害を被った場合、当該損害(直接かつ通常の損害に限定され、弁護士費用を含みません。)が生じた原因が、主催者および協力企業の故意または重過失によるものである場合は、主催者および協力企業は連帯して当該損害を賠償するものとし、主催者および協力企業は本項に定める以外の責任を負わないものとします。
(2) 参加者が、本プ◻グラムの参加に際し、主催者または協力企業に損害を与えた場合、参加者はその損害を賠償するものとします。また、参加者が本規約に違反したことにより第三者との間で生じたクレーム・紛争については、参加者と当該第三者との間で処理・解決するものとし、主催者および協力企業に対し、一切迷惑をかけないこととします。
10. 誠実協議
本規約の解釈に関する疑義が生じた場合は、主催者、協力企業および参加者との間で誠意をもって協議し解決するものとします 。