ローカルクラウドボックス利用規約(v1.0)
ローカルクラウドボックス利用規約(v1.0)
ローカルクラウドボックス利用規約
この利用規約は、株式会社ハイパーボックスが提供するインターネットVPN接続サービスの内容および利用条件について定めたものです。
(総則)
第1条 ローカルクラウドボックス利用規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社ハイパーボックス(以下「当社」といいます)が提供するインターネットVPN接続サービス(後記第2条(1)号に定義し、以下「本サービス」といいます)を、お客様が利用する際の条件を定めることを目的とします。
2.お客様は、本規約にご同意いただいた上で、本規約に従って、本サービスを利用することができます。本規約にご同意いただけない場合、本サービスを利用することはできません。
3.当社は、本規約に関する個別の規定、特約等を別途定めることがあります。この場合、個別の規定等は本規約の一部を構成するものとします。本規約と個別規定等との間に齟齬が生じた場合、個別規定等が本規約に優先して適用されるものとします。
4.当社は、当社所定の方法によりお客様に通知することにより本規約及び個別規定等を変更することがあります。その場合には、料金およびその他の提供条件は変更後の規定によります。
(用語の定義)
第2条 本規約においての用語は、それぞれ下記に定める意味を有するものとします。
(1) 「本サービス」とは、当社がお客様に提供するインターネット VPN 接続サービス(サービス名:ローカルクラウドボックス)に関する一切を包括していいます。
(2) 「お客様」とは、本サービスを利用する個人又は本サービスを利用する法人、組織をいいます。
(3) 「ローカルクラウドボックス」とは、当社がお客様に貸与するインターネットVPN接続機器の名称ならびにお客様がご利用いただくにクラウド環境サービスを包括していいます。
(4) 「代理店」とは、当社から本サービスを買い受けて、お客様に販売する個人又は法人をいいます。
(5) 「契約期間」とは、当社がお客様に本サービスを提供する期間をいいます。
(サービスの範囲)
第3条 当社は本サービスにおいてお客様に下記のサービスを提供します。但し、お客様が通信キャリアと契約したインターネット通信回線は、本サービスの対象外とします。
(1) 当社がお客様に貸与するインターネットVPN接続機器ならびに予備機
(2) クラウド環境内に設置する L2-VPN ゲートウェイサーバー
(3) お客様が本サービスで契約されたクラウド環境内に設置するサーバー
(4) お客様が本サービスで契約されたライセンス及びオプションサービス
(5) 本サービスに関するサポートデスク
(本サービスの引渡し)
第4条 当社はお客様に対し、前条(1)号の機器をお客様ご指定の設置場所に当社所定の手段にて届けます。
2.前条(2)・(3)・(4)号は、構築情報のご連絡することで引渡しをするものとします。
3.お客様が前各項を受領および当社にて接続を確認したことにより引き渡しが完了するものとします。
(サポートデスク)
第5条 本サービスにおける電話、メールによる受付時間帯は、受付時間帯の制限はなく、24 時間 365 日お問い合わせができます。
(サービス料金のお支払)
第6条 本サービスの初期費用は納品月のご請求とします。お客様は、本サービスの初期費用と月額利用料金(以下、
「サービス料金」といいます)を、納品月末締め請求にて翌月末までに支払うものとします。なお、お支払いの際の振り込み手数料はお客様の負担とします。
2.初月以降のサービス料金は月末締め請求にて翌月末までに支払うものとします。
3.サービス料金には次の費用を含みます。
(1) 当社がお客様に貸与するインターネットVPN接続機器ならびに予備機の利用料
(2) お客様が本サービスで契約されたクラウド環境内に設置するサーバー、オプションサービスのクラウド利用料、ソフトウェアライセンス料
(遅延損害金)
第7条 お客様は、前条のサービス料金の支払を遅滞した場合は、支払期限の翌日から完済まで、年利率 5 パーセントの遅延損害金を支払うものとします。
(契約開始月/終了月)
第8条 契約開始月は、当社からご連絡に記載された利用開始日の月とし、月次契約となります。
2.契約終了月は、当社がお客様からのサービス解約通知を受領した日が属する月の翌月 25 日とします。
(最低利用期間)
第9条 当社及び代理店は、本サービスの最低利用期間を定めることがあります。なお、お客様は、最低利用期間の残余期間分のサービス料金を支払うことで、最低利用期間が経過する前においても本サービスを解約できるものとします。
(保証)
第10条 当社は、引渡時において本サービス製品をその目的に従った利用をした場合、正常に機能することを保証します。
2.お客様が本サービスの引渡しを受けた日から 5 営業日以内に当社又は代理店に対して不具合の通知をしなかった場合は、本サービス製品に瑕疵はなかったものとみなします。
(貸与する機器の使用・保管、クラウド環境の使用)
第11条 お客様は、当社がお客様に貸与するインターネットVPN接続機器および接続のための認証情報を善良なる管理者の注意をもって使用するものとします。
(貸与する機器の修理・交換)
第12条 当社は契約期間において、貸与する機器本来の目的に従った使用をしていたにも係らず、本条第2項(1)~(2)に該当する以外の故障が発生した場合に限り、当社負担で機器の修理もしくは交換をします。
なお、お客様の環境に起因する通信の遮断、通信不良等は除きます。
2.以下の各号の一つに該当する修理、交換、保守サポート等の費用はお客様の負担となります。
(1) お客様の過失に起因するとき
(2) 天変地異、その他不測の事態及び、通常の使用状態では起こりえない障害のとき
3.貸与する機器の修理・交換は先出しセンドバック方式とし、お客様から当社へ機器を返送する際の費用はお客様負担で、当社からお客様へ機器を送付する際の送料は当社負担とします。
(貸与する機器の滅失・毀損)
第13条 貸与する機器の紛失、盗難や、故意・過失を問わず壊した場合、お客様は当社又は代理店に対し直ちにその旨を通知するものとします。なお、機器の紛失、盗難及び修理不能な破損のときは器機の代替費用を、修理可能な破損のときはその修理代金の実費を当社又は代理店に直ちに支払うものとします。
(禁止事項)
第14条 お客様は、次の各号の行為を行ってはならないものとします。
(1) 貸与する機器を当社の承諾なく設置場所(現住所)から移動すること
(2) 貸与する機器を譲渡、担保に供する、転貸または売却して第三者に利用させること
(3) 貸与する機器を分解、改造、改変などして、引渡時の原状を変更すること
2.本サービスに関する特許権、著作権を含む知的財産xxの一切の権利は、当社または当社に対してその使用権を認めた原権利者に独占的に帰属します。本サービスに含まれるソフトウェアは、当社がお客様に使用権のみ許諾するものであり、お客様は、当該ソフトウェアに係る次の各号の行為を行ってはならないものとします。
(1) 第三者へ譲渡、使用権の設定、その他第三者に使用させること
(2) 複製、改変、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等、ソフトウェアに関する著作権その他の知的財産権を侵害する行為
3.本サービス製品は暗号機能を有する為、お客様が本サービス製品を国外に持ち出す際は、各国の貿易関連、その他の全ての法令を順守するものとし、お客様の責任において実施するものとします。なお、通信事情が各国で異なるため、本サービス製品の不具合以外の事由で通信の遮断、接続不良が発生した場合、当社は責任を負いません。
(損害賠償請求)
第15条 お客様が本規約に違反して当社が損害を被った場合、当社はお客様に対して損害賠償の請求をすることができるものとします。
(免責)
第16条 本規約は、本サービスを常に正常稼動させることを保障するものではありません。従って、当社は、本規約に別途定めるもののほか、第19条に定める利用の中止・停止、本サービス製品の不具合等によりお客様に生じる一切の損害について免責されるものとします。
2.本サービスにおける回線速度を保障するものではありません。回線速度はベストエフォートとなります。
3.サービスを構成するクラウド環境は、当社とパートナーシップを結ぶ、さくらインターネット株式会社の「さくらのクラウド」を使用します。
4.当社が、契約不適合責任等に関して負う損害賠償責任の額は、お客様から受領したサービス料金の総額を超えないものとします。
(サービス品質保証/Service Level Agreement)
第17条 本サービスにおける品質保証は下記の通りと定めます。
2.当社がお客様に貸与するインターネットVPN接続機器が故障した場合は、お客様にて予備機と接続交換を行っていただき、第12条に定める通り当社にて故障機器の交換を行います。
3.クラウド環境の品質保証については、さくらインターネット株式会社の「さくらのクラウド」品質保証(SLA)に準拠適用となり本条別紙「クラウド環境品質保証(SLA)について」の通りとなります。
(機密保持義務)
第18条 お客様と当社は、本規約に基づき許諾されている場合を除き、本サービスの利用または提供に関連して相手方から、その方法・媒体を問わず開示または提供された技術上、営業上その他の業務上の情報(次項に定めるものを除き、以下「機密情報」といいます)を本サービスの目的の範囲内でのみ使用するものとし、かつ、機密情報を相手方の事前の書面による承諾がない限り、第三者に開示または漏洩してはならないものとします。
2.以下の各号のいずれかに該当することを合理的に立証できる情報は、前項の機密情報に含まれないものとします。
(1) 相手方から開示・提供を受けた時点で既に公知であったか、または、相手方から開示・提供を受けた後に自己の責によらず公知となった情報
(2) 相手方から開示・提供を受ける前に既に適法に知得または所有していた情報
(3) 正当な権限を有する第三者から機密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
(4) 機密情報と無関係に独自に開発した情報
3.本条は契約期間中及びその前後を問わず適用されるものとします。
(利用の中止・停止)
第19条 当社は、当社の設備およびさくらインターネット株式会社の「さくらのクラウド」の保守又は工事上やむを得ない場合、本サービスの利用を停止または中止することがあります。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止または中止するときは、当社が別に定める方法により、お客に事前にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(契約の解除)
第20条 お客様が、次の各号に該当した場合、何等の催告なく一方的通告をもって本サービスの契約を解除することができるものとします。また、直ちに本サービスの契約を解除しない場合であっても、書面によって解除権を放棄しない限り 当該解除権は消滅しないものとします。
(1)サービス料金の支払いを遅延したとき
(2) 本規約又は個別規定等に違反したとき、又は、当社に対する重大な過失または背信行為があったとき
(3) 財産の主要な部分について差押えを受け、または管財人が選任されたとき
(4) 破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始その他これらに類する法的倒産手続の申立てを受け、若しくは自ら申立てをしたとき
(5) 監督官庁から営業停止、営業取消等の行政処分を受けたとき、営業の廃止、解散をしたとき、または営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡したとき、他の会社との合併、会社分割、株式移転若しくは株式交換、または株式譲渡により会社の支配権に移動が生じるなど、本規約の履行に悪影響を及ぼすと当社が合理的に判断したとき
2.お客様及び当社は、自らが反社会的勢力(暴力団、総会屋その他の反社会的な団体または個人)でないこと若しくはなかったこと、および反社会的勢力と目的の如何を問わず、資本関係、取引関係、人的関係等がないこと若しくはなかったことを表明保証し、もし相手方がこれに違反すると合理的に判断した場合は、相手方に対して何らの催告を要せず、直ちにお客様と当社間で締結した取引に係る一切の契約類の全部または一部を解除することができるものとします。
3.前2項の規定により本サービスの契約が解除され、解約した当事者に損害が発生した場合、解約した当事者は相手方に対し損害の賠償を請求できるものとします。また、当社が前項の表明保証に違反し、本サービスの契約が解除された場合を除き、お客様は契約期間の残余期間に応じたサービス料金の一切を、当社又は代理店に直ちに支払うものとします。
(契約終了後の返却義務)
第21条 お客様は、本サービスの契約が解除・終了した場合、次の各号の義務を負うものとします。
(1) お客様は契約終了後、当社又は代理店の指示に従い速やかに貸与する機器を返却するものとし、返却に要する費用はお客様負担とします。
(2) 前号の期間内に貸与する機器が当社又は代理店に返却されない場合、当社又は代理店はお客様に対して貸与する機器が返却されるまでの間、サービス料金を請求することができると同時に、違約金を請求することができるものとします。
(準拠法及び合意管轄)
第22条 本規約は日本国法を準拠法とし、本規約に関する訴訟については、東京地方裁判所をもって第xxにおける専属的合意管轄裁判所とします。
(協議)
第23条 本規約において疑義が生じた場合、お客様と当社の双方にて誠意ある協議の上、合意したところに従って解決するものとします。
(本規約の実施日)
第24条 本規約は、2023年2月1日より実施します。
初版:利用規約(v1.0)_2023年2月1日
以上
ローカルクラウドボックス利用規約第 17 条別紙(v1.0)
V1.0 初版:2023年2月1日
ローカルクラウドボックス利用規約第 17 条別紙
「クラウド環境品質保証(SLA)について」
当社は「クラウド環境」にサービス品質の水準を下記のとおり定め、これを保証します。
サービス品質の水準
月間のサーバー稼働率が、99.95%以上であること。
稼働率の考え方
SLA 適用サーバーの月間稼働率算出方法は、以下の計算式によるものとします。
月間稼働率=(月間総稼動時間−累計障害時間)÷月間総稼動時間×100
※月間総稼働時間とは、暦月の初日から末日までの期間となります。
累計障害時間の考え
累計障害時間とは、以下の各号のいずれかの状態(以下、「障害」といいます)が生じたことを、当社が当社ホームページの障害情報で報告した時間または利用者がこれを証明することができる時間をいいます。
1.利用者の SLA 適用サーバーの電源が入らない状態
2.利用者の SLA 適用サーバーに全くアクセスできない状態
3.利用者の SLA 適用サーバーに接続されているディスクに全くアクセスできない状態
稼働率に伴う減額
株式会社ハイパーボックス(以下「当社」といいます)は、利用者が利用する「さくらのクラウド」におけるサーバー(以下、
「SLA 適用サーバー」といいます)の月間稼働率が 99.95%に満たなかった場合、当該稼働を満たさなかった部分に相当する当該利用サービスの利用料金(「サーバー料金+ディスク料金」のみを対象とします。)について減額するものとします。
SLA 適用除外条件
前出減額要件を満たす場合であっても、以下の各号のいずれかに該当する場合は、当社は減額を行わないものとします。
1. 当社が必要と判断し、事前に告知したまたは緊急で実施したメンテナンスによる場合
2. 当該 SLA 適用サーバーの利用契約が終了する月の前月および当月に生じた障害に起因する場合
3. 利用者が、当社が定める約款に違反したことに起因する場合
4. SLA 適用サーバー内にインストールされた OS、ドライバ、ミドルウェアなど、利用者が構築した当該 SLA 適用サーバーの環境に起因する障害
5. 利用者のクライアント PC 環境、インターネット環境など、当社が管理する設備以外の問題に起因する場合
6. プラン変更などによる SLA 適用サーバーの停止など、「さくらのクラウド」の仕様に起因する場合
7. 第三者からの攻撃、妨害などに起因する場合
8. 障害が継続した時間を利用者が証明できない場合
9. 火災、停電、地震、洪水、津波、戦争、動乱、暴動などの事由による場合
10. 当社の責によらず、サーバー機器やディスクなどのハードウェアおよびネットワーク回線の品質が低下したことに起因する場合
11. 利用者による共有セグメント上での DHCP の利用に起因する障害
12. その他、サービスの提供を中断する必要があると、当社が判断した場合
稼働率に伴う減額申請
申請
利用者は、利用者が利用するSLA 適用サーバーの月間稼働率が 99.95%を下回ったと考える場合、当社所定の様式より、当月の翌月10日までにその事実を当社に申告するものとします。
当社は、当該申請に基づき調査した結果、当社の責に帰すべき事由により生じた障害に起因し、当月における当該SLA
適用サーバーの月間稼働率が 99.95%を下回ったと当社が判断した場合に限り、減額を行います。
減額は、当該減額を行う事由の生じた月の翌月以降の当該 SLA 適用サーバーの利用料金請求額より控除することで行うものとします。
申請方法
お客様の月間のサーバー稼働率が 99.95%に満たなかったと思われる場合、以下の方法で「減額申請」を行ってください。
下記のメールアドレス宛てに件名を「ローカルクラウドボックスクラウド環境減額申請書」と記入いただき、必要事項を記入してご連絡ください。
必要事項
・お客様名
・障害が発生したと思われる日時
・障害が収束したと思われる日時
以上