Contract
評議員・役員の報酬 及び 費用弁償に関する規程
(目 的)
第1条 この規程は、社会福祉法人 至愛協会(以下「本会」という。)の定款第8条、定款第
21条に基づく評議員、役員の報酬等の基準、額及び費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(意 義)
第2条 この規程において、次の各号掲げる用語意義は、当該各号の定めることによる。
(1) 評議員とは、定款第5条による者をいう。
(2) 役員とは、定款第15条による理事及び監事をいう。
(3) 常勤役員とは、前号の役員のうち、本会を主たる勤務場所とする者をいう。
(4) 非常勤役員とは、第2号の役員のうち常勤役員以外の者をいう。
(5) 報酬等とは、報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益をいう。
(6) 費用とは、職務の遂行に伴い発生する旅費(宿泊費を含む。)等の経費をいう。
(報酬等の額)
第3条 評議員の報酬は日額とし、評議員会への出席の都度、定款第8条に定める金額の範囲内で、別表第1に基づき支給する。ただし、国又は地方公共団体の職と兼職する評議員には、支給しない。
2 評議員会の議案について、評議員が書面又は電磁的記録により、同意の意思を示して決議があったものとみなされた場合には、別表1に示す額の2分の1の報酬を支給する。
3 常勤役員に対しては、報酬、地域手当、通勤手当及び期末手当を支給し、金額は次のとおりとする。ただし、本会の給与規則に基づき給与の支給を受ける役員には支給しない。
(1) 報酬、地域手当は、別表第2に定める1人当たりの月額の範囲内とする。
(2) 期末手当の額は、別表第2に定める年額の範囲内とする。
(3) 通勤手当の額は、職員旅費規程による。
(4) 退職金の支給について、評議員会が必要があると認めたときは、支給額は退職金規程による。
4 非常勤役員の報酬は日額とし、理事会等本会業務への出席の都度、別表第3に定める年度総額の範囲内で、同表に基づき支給する。ただし、国又は地方公共団体の職と兼職する非常勤役員には、支給しない。
5 理事会の議案について、非常勤役員が書面又は電磁的記録により、同意の意思を示して決議があったものとみなされた場合には、別表3に示す額の2分の1の報酬を支給する。
6 顧問理事等に対し、日々の運営に関する助言や相談役を委託する場合には、業務委託契約を結び、契約内容に応じた報酬を支払うことができる。
(報酬支払方法)
第4条 前条各号に規定する報酬、費用等は現金をもって本人に支給する。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。
(費用の弁償)
第5条 本会は、第2条の第1号、第2号、第4号による評議員、役員等が、その職務を行うために要する費用を弁償する。
2 費用の弁償の額は実費とする。 ただし、旅費については近接地外の旅行に関するものを対象とし、旅費規程に基づき算出されるものとする。
3 費用の弁償の請求があったときは、遅滞なく現金で支払うものとする。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。
(規程の改廃)
第6条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。
(補則)
第7条 この規程の実施に関し必要な事項、あるいは特別の事情により本規定により難いときは、理事長が状況を勘案して、その都度これを定める。
附則 この規程は、1995年4月1日より適用する。
2018年4月1日 一部改訂
2019年11月 一部改訂
2020年 6月 一部改訂
2021年 6月 一部改訂
別表1 評議員の報酬
役 職 | 報酬日額 (1 人当たり) | 年度総額 (1 人当たり) | 年度総額 (合計) |
評議員 | 13,000 円 | 78,000 円 | 550,000 円 |
別表2 常勤役員の報酬
役 職 | 報酬月額 (1 人当たり) | 期末手当年額 (1人当たり) | 年度総額 (1 人当たり) |
役員(常勤) | 600,000 円 | 2,520,000 円 | 9,720,000 円 |
別表3 非常勤役員の報酬
役 職 | 報酬日額 (1 人当たり) | 年度総額 (1 人当たり) | 年度総額 (合計) |
理事長 | 13,000 円 | 468,000 円 | 468,000 円 |
理事(理事長以外) | 13,000 円 | 156,000 円 | 780,000 円 |
監事 | 13,000 円 | 156,000 円 | 312,000 円 |