91662 2013.10/A3E13/A
91662 2013.10/A3E13/A
2013年●●月●●日
目次
1.船客傷害賠償責任保険とは | … | P.3 |
2.保険金をお支払いする主な場合 | … | P.4 |
3.お支払いする保険金 | … | P.5 |
4.保険金をお支払いしない主な場合 | … | P.6 |
5.支払限度額、免責金額などの設定 | … | P.7 |
6.ご注意いただきたいこと(1) | … | P.8 |
7.ご注意いただきたいこと(2) | … | P.9 |
8.ご注意いただきたいこと(3) | … | P.10 |
1.船客傷害賠償責任保険とは
1.この保険がお役に立つとき
この保険は、貴社の船舶による旅客の運送に関して人身事故が生じ、被害者に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害が発生した場合に保険金をお支払いします。
2.この保険の対象となる船舶
旅客運送の用に供される日本船籍の船舶で、かつ船舶検査証書で最大搭載人員のうち旅客定員を有する次の(1)~(5)のいずれかの用途の船舶です。船舶検査証書の用途が「遊漁船」となっているものについてはお引受の対象となりません。
(1) 旅客船(観光船、遊覧船、水中翼船、ホーバークラフト、高速艇を含みます。)
(2) 貨客船(自動車航送船を含みます。)
(3) 通 船(交通船)
(4) 渡 船
(5) その他海上運送法において「旅客の運送に関し支払うことのある損害賠償のため保険契約を締結すること」を命ぜられる事業に供される船舶
※以下の場合にはお引受の対象となりません。
①遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号)第3条(遊漁船業の登録)の規定に基づいて「届出」がされている遊漁船
②日本旅客船協会への加入船舶
⇒一般社団法人日本旅客船協会の会員(正会員、賛助会員、準会員)の方は、一般社団法人日本旅客船協会契約「船客傷害賠償責任保険制度」がありますので、そちらをご利用ください。
2.保険金をお支払いする主な場合
①船客傷害賠償責任補償(船客傷害賠償責任補償条項)
船舶による旅客の運送に関し、船客の生命または身体を害した場合において、被保険者(保険契約により補償の対象となる方です。以下同様です。)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
②救助費用補償(救助費用補償条項)
前記①の損害の原因となるべき事実が発生した場合において、被保険者が船客を救助または捜索するために直接支出した必要かつ有益な費用を保険金としてお支払いします。
③運航責任追加補償(オプション~運航責任追加補償特約)
旅客の運送によらないで、被保険船舶(補償の対象となる船舶です。)の運航に起因して船客の生命または身体を害した場合において、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害について保険金をお支払いします。
≪例≫停船中のレセプションの招待客や、旅客の見送りで一時乗船する方々の身体障害など。
保険金をお支払いする条件は適用される普通保険約款および特約によって異なりますので、詳細は普通保険約款および特約でご確認ください。
3.お支払いする保険金
お支払いする保険金は次のとおりです。ただし、適用される普通保険約款および特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款および特約でご確認ください。
保険金の種類
①損害賠償金
②損害防止費用
③権利保全行使費用
④緊急措置費用
内容
法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払う治療費等
(損害賠償請求権者に対する遅延損害金を含みます。)
事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場合に、その権利を保全または行使するために必要な手続に要した費用
事故が発生した場合の緊急措置(他人の生命や身体を害した場合における被害者の応急手当等)に要した費用
⑤協力費用
⑥争訟費用
⑦救助費用
当社が発生した事故の解決にあたる場合、当社へ協力するために要した費用損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用
被保険者が船客を救助または捜索するために直接支出した必要かつ有益な費用
※ 特約に別の規定がある場合を除き、①損害賠償金については保険証券記載の船客1名あたりの支払限度額を限度としてお支払いします。また、②~⑦の保険金については、それぞれの規定により計算した損害の額をお支払いしますが、①~⑥の保険金の合算で、保険証券記載の1事故あたりの支払限度額が限度となり、⑦についても保険証券記載の救助費用についての1事故あたりの支払限度額が限度となります。ただし、⑥争訟費用については被害者1名についての損害賠償金の額が船客1名あたりの支払限度額を超える場合は取扱いが異なります。なお、「②損害防止費用」および「④緊急措置費用」を除き、事前に当社の同意が必要となりますので、必ず当社までお問い合わせください。
※ 被保険者が被害者に対して支払わなければならない賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過失割合等によって決まります。被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払われた見舞金等は、保険金のお支払対象とはなりません。
4.保険金をお支払いしない主な場合
次のいずれかに該当する事由によって生じた損害または費用に対しては保険金をお支払いしません。
① 被保険船舶(補償の対象となる船舶。以下同様です。)および被保険船舶に乗下船するための連絡用の船以外の運送用具によって船客を運送している間に生じた事故または海難
② 著しく定員を超えて被保険船舶または被保険船舶に乗下船するための連絡用の船を運航している間に発生じた事故または海難
③ 舶舶の修繕、保管、販売、輸送、回航等船舶を取扱うことを業としている者が業務として受託した被保険船舶を使用または管理している間に生じた事故または海難
④ 保険契約者、被保険者、船長または乗組員の故意
⑤ 戦争、内乱その他の変乱
⑥ だ捕、捕獲、抑留、押収または没収(公権力によるか否かを問いません。)
⑦ 海賊行為
⑧ 暴動、政治的または社会的騒擾(じょう)その他類似の事態
⑨ 地震、噴火または津波
⑩ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑪ 前記⑩に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑫ 約定によって加重された賠償責任を負担することによって被る損害または費用
⑬ 被保険者または被保険者の業務に従事中の被保険者の使用人に対する事故
⑭ 被保険者の業務に従事中のその他の使用人に対する事故。ただし、被保険者が被保険船舶をその使用者の業務に使用しているときに限ります。
等
※ 上記以外にもお支払いしない場合があります。保険金をお支払いしない場合の詳細は普通保険約款および特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されておりますので、必ずご確認ください。
5.支払限度額、免責金額などの設定
支払限度額、免責金額および保険適用地域
(1)支払限度額
①船客1名あたりの支払限度額
船客1名あたりの支払限度額は2,500万円以上(500万円単位)で任意に設定いただけます。
(ただしご希望の限度額が高額となる場合はお引受できないことがあります。)
②1事故あたりの支払限度額
1事故あたりの支払限度額は、1名あたりの支払限度額に船舶検査証書に記載されている旅客定員数を乗じた額となります。
(ただし限度額が高額となる場合はお引受できないことがあります。)
③救助費についての1事故あたりの支払限度額
救助費についての1事故あたりの支払限度額は、30万円に船舶検査証書に記載されている旅客定員数を乗じた額または1億円のいずれか低い額となります。
(2)免責金額
免責金額の適用はありません。
(3)保険適用地域全世界
保険料
旅客定員数、船舶のトン数・材質・構造・装備・管理状況、旅客運航管理の安全性、運航航路、過去の事故などの情報に基づき、個別に算出いたします。
6.ご注意いただきたいこと (1)
【ご契約時にご注意いただきたいこと】
1.お申込みいただく保険の引受条件等についてご確認ください。
( 1)商品の仕組み
船客傷害賠償責任保険普通保険約款
各種特約
(必要な場合にセットします。(3)セットできる主な特約をご参照ください。)
( 2)補償内容
①被保険者
記名被保険者(保険申込書の記名被保険者欄に記載された方)のみが被保険者(保険契約により補償を受けられる方)となります。ただし適用される普通保険約款および特約によりその他の被保険者が設定される場合がありますので、詳細は普通保険約款および特約でご確認ください。
②保険金をお支払いする主な場合
4ページ記載の「保険金をお支払する主な場合」のとおりです。
③お支払いする保険金
5ページ記載の「お支払いする保険金」のとおりです。
④保険金をお支払いしない主な場合
6ページ記載の「保険金をお支払いしない主な場合」のとおりです。
( 3)セットできる主な特約
セットできる主な特約は次のとおりです。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
特約の名称 | 特約の概要 |
運航責任追加補償特約 | 旅客の運送によらないで、保険証券に記載された船舶の運航に起因し船客の生命または身体を害した場合において、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。 |
( 4)保険期間
保険期間(保険責任の始まる日から終了する日までの期間をいいます。)は1年間です。また、
1年未満の短期契約も条件により可能です。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険期間については、保険申込書の保険期間欄にてご確認ください。
( 5)引受条件
支払限度額とは、保険金をお支払いする限度額をいいます。特約に別の規定がある場合を除
き、お支払いする保険金のうち、損害賠償金のみ船客1名支払限度額が適用されます。ただし、争訟費用については被害者1名についての損害賠償金の額が船客1名支払限度額を超える場合 は取扱いが異なりますので、詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
免責金額は、保険金としてお支払いする1事故ごとの損害から差し引く額で、お客さまの自己負担となる金額をいいます。原則として、この保険には免責金額は設定されません。
お客さまが実際にご契約いただく支払限度額につきましては、保険申込書の支払限度額欄にてご確認ください。
( 6)保険料
保険料(保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。)は、支払限度額、保険期間等によって決定されます。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険料につきましては、保険申込書の保険料欄にてご確認ください。
( 7)保険料の払込方法
保険料の払込方法は、ご契約時と同時にその全額を払い込む一時払と、複数回に分けて払い 込む分割払とがあります。なお、分割払は保険料が20万円以上となる場合にのみ選択することができます。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
( 8)満期返れい金・契約者配当金
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
( 9)解約返れい金の有無
ご契約の解約に際しては、ご契約時の条件により、ご契約の保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還いたしますが、始期日から解約日までの期間に応じてお払込いただくべき保険料の払込状況により、追加のご請求をさせていただく場合があります。
【ご契約後にご注意いただきたいこと】「3.(2)解約と解約返れい金」(9ページ)をご参照ください。
2.ご契約時に告知いただく事項についてご注意ください。
保険契約者、被保険者には、ご契約時に保険申込書(当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。)の記載事項について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、当社に告知いただいたものとなります。)。
保険申込書に記載された内容のうち、※印がついている項目は危険に関する重要な事項です。この項目が、事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、保険申込書の記載内容を必ずご
確認ください。詳細は、「重要事項のご説明」をご確認ください。
7.ご注意いただきたいこと (2)
【ご契約後にご注意いただきたいこと】
1.万一の事故のときのお手続について
( 1)事故にあわれたときの当社へのご連絡等
事故が発生したときは、あわてず、落ち着いて、次の処置を行ったうえで、取扱代理店または当社にご連絡ください。
①損害の発生および拡大の防止 ②相手の確認 ③目撃者の確認
三井住友海上へのご連絡は 事故は いち早く
3.ご契約後、次の事項が生じる場合には取扱代理店または当社にご連絡ください。
( 1)ご契約後にご連絡いただくべき事項(通知義務)
ご契約後、次のいずれかに該当する事実が発生する場合には、あらかじめ(事実の発生が保険契約者または被保険者の責任によらない場合は遅滞なく)取扱代理店または当社にご通知ください。ご通知がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
○保険証券記載の船舶の船名を変更する場合
24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」
0120-258-189(無料)へ
○保険証券記載の船舶を譲渡、貸与または変換する場合
○船客定員数を変更する場合
( 2)保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行うときは、事故受付後に当社が求めるものをご提出いただきます。詳細は、取扱代理店または当社にご相談ください。
( 3)示談交渉は必ず当社とご相談いただきながらおすすめください
この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発見された場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ当社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
( 4)先取特権について
損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。
2.堪航能力の保持について
保険契約者または被保険者が、普通保険約款第15条(堪航能力の保持)に規定する堪航能力の保持または公の船舶検査機関の検査を受けることを怠った場合には、当社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することがありますので、十分ご注意ください。
また、ご契約後、次に該当する事実が発生する場合には、ご契約内容の変更等が必要となりますので遅滞なく取扱代理店または当社にご通知ください。
○ご住所の変更等、保険証券に記載された事項を変更する場合
○特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合
( 2)解約と解約返れい金
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または当社に速やかにお申し出ください。
■解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。たとえば、保険期間1年・一時払のご契約を始期日から6か月後に解約した場合、解約返れい金は払い込んでいただいた保険料の半分よりも少なくなります。
詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
■始期日から解約日までの期間に応じてお払込みいただくべき保険料について、追加のご請求をさせていただくことがあります。特に、初回保険料口座振替特約と、保険料一般分割払特約(または保険料xx分割払特約)をあわせてセットしたご契約については、原則として追加請求が生じます。
■ 保険契約を解約される場合、お払込みいただいた保険料が最低保険料(保険証券に最低保険料の記載がない場合には5,000円)未満のときは、その差額を払い込んでいただく必要があります。
8.ご注意いただきたいこと (3)
【その他ご注意いただきたいこと】
<保険会社破綻時等の取扱い>
引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご契約時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額 が削減されることがあります。
引受保険会社が経営破綻に陥った場合のご契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者
保護機構」があり、当社も加入しております。
この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となります(保険契約者が個人、小規模法人、マンション管理組合
(以下、「個人等」といいます。)以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかわる部分については、上記補償の対象となります。)。
補償対象となる場合には保険金や解約返れい金は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3ヶ月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
<共同保険について>
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、引受保険会社は引受割合または 保険金額に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。幹事保険会社は他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。
<その他>
○ご契約に関する個人情報は、当社「個人情報保護宣言(プライバシーポリシー)」に基づき取り扱います。詳しくは当社ホームページをご覧ください。
○取扱代理店は、当社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって取扱代理店にお申込みいただき有効に成立したご契約は、当社と直接契約されたものとなります。
○このご案内は「船客傷害賠償責任保険」の概要を説明したものです。補償内容は普通保険約款および特約によって定まります。詳細につきましては、普通保険約款および特約等でご確認ください。
○保険契約者と被保険者が異なる場合には、保険申込書に被保険者氏名を明記いただくとともに、このご案内に記載の事項につき、記名被保険者の方にも必ずご説明ください。
○ご契約にあたっては、「重要事項のご説明」をご確認ください。