Contract
「視距離推定SDK」ライセンス規約
この規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社スワローインキュベート(以下「当社」といいます。)が提供する「視距離推定SDK」(以下「本ソフトウェア」といいます。)のライセンスに関する条件を定めるものであり、本ソフトウェアの申込者及び利用者に適用されます。本ソフトウェアを利用する前に、本規約をよくお読みください。
第1条 (総則・適用範囲)
1 本規約は、当社が利用者にライセンスする本ソフトウェアについて、本ソフトウェアを利用する利用者と当社の間の本ソフトウェア利用に関する基本的な事項を規定します。利用者は、本規約に同意しない限り本ソフトウェアを利用できません。
2 第4条の規定に従い申込者が申込を完了し、当社が受諾の通知を発した時点で、当該申込者と当社との間で、本ソフトウェアの利用契約(以下「本ライセンス契約」といいます。)が成立します。
第2条 (個別追加規定及び規約改定)
1 当社が、当社ウェブサイト上に本ソフトウェアに関して個別規定や追加規定を掲載する場合、それらは本規約の一部を構成するものとし、個別規定又は追加規定が本規約と抵触する場合には、当該個別規定又は追加規定が優先されるものとします。
2 当社は、当社の判断において、いつでも申込者又は利用者に通知することにより、本規約
(当社ウェブサイトに掲載する本ソフトウェア利用に関するルール、諸規定等を含みます。)を変更できるものとします。
3 前二項の定めは、本ライセンス契約の実情及び社会通念に照らし申込者又は利用者の利益を一方的に害すると認められるものについては、この限りではありません。
第3条 (定義)
本規約において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に定めるとおり定義します。
(1) 「申込者」
本ソフトウェアの利用を希望し利用申込を行った法人、団体をいいます。
(2) 「利用申込」
第4条に規定する方法に従って、申込者が行う本ソフトウェアの利用申込をいいます。
(3) 「利用者情報」
申込者及び利用者が利用申込時に記入した当社が定める情報、本ソフトウェア利用中に当社が必要と判断して提供を求めた情報、及びこれらの情報について利用者自身が追加、変更を行った場合の当該情報をいいます。
(4) 「当社ウェブサイト」
そのドメインが「xxxxx://xx.xxx-xx.xx/」である、当社が運営するウェブサイト(理由の如何を問わず、当社のウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のドメインを含みます。)をいいます。
(5) 「知的財産権」
特許権、実用新案権、商標権、意匠権、xxxx、著作権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき申込等を出願する権利を含む。)をいいます。
第4条 (申込)
1 申込者は、本規約を遵守することに同意し、かつ利用者情報を当社の定める方法で当社に提供することにより、当社に対し、本ソフトウェアの利用を申し込むことができます。
2 当社は、当社の基準に従って、申込者の申込の当否を判断し、当社が妥当と認める場合にはその旨を申込者に通知します。
3 前項に定める当社からの申込受諾の通知発送の時に、本規約の諸規定に従った本ライセンス契約が申込者と当社の間に成立し、当該申込者・利用者は本ソフトウェアを当社の定める方法で利用することができるようになります。
4 当社は、第1項に基づき利用申込をした者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、申込を拒否することがあります。
(1) 当社に提供された申込情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
(2) 本ソフトウェアを通じて提供される技術を、第5条に定める目的以外の目的で利用し又は利用しようとする場合
(3) 未xx者、xx被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合
(4) 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当社が判断した場合
(5) その他、当社が申込を適当でないと判断した場合
第5条 (本ソフトウェアの利用)
1 当社は、利用者に対し、次項に定める本ライセンス契約の有効期間中、利用者における内部的技術開発の目的及び範囲内でのみ、当社の定める方法に従い、本ソフトウェアを利用することを許諾します。
2 本ソフトウェアの利用期間は、申込者の利用申込に対し当社が申込書等で別途定めた期間とします。
3 本ソフトウェアの利用を図るために必要なコンピューター、ソフトウェアその他の機器、通信回線その他の通信環境等の準備及び維持は、いずれも利用者の費用と責任において行うものとします。
4 前項の規定にかかわらず、当社は、本ソフトウェアが、当社の付与するxxのライセンスの下で使用されているかをチェックするために使用されるライセンス認証ツール(以下「認証ツール」といいます。)を貸与する場合があります。貸与の条件については、別途定める
ものとします。
5 第3項の規定にかかわらず、当社は、利用者の求めに応じ、本ソフトウェアを利用する目的で当社が指定するカメラを貸与することがあります。貸与の条件については、別途定めるものとします。
6 利用者は、自己の費用と責任において、利用環境に応じたコンピュータウィルスの感染の防止、不正アクセス及び情報漏洩の防止等のセキュリティ対策を講じるものとします。
第6条 (ライセンス料)
1 本ソフトウェアの利用にあたり、利用者は、当社に対し、当社が別途定める金額のライセンス料を支払うものとします。ただし試用版など当社による定めがある場合、ライセンス料が発生しない場合があります。
2 前項のライセンス料の支払いがある場合は、別途当社が定める金融機関口座への振込の方法により行うものとし、振込手数料は利用者の負担とします。
3 利用者が第1項に定める目的のもと開発された技術を商用利用することを望む場合は、当社との間で別途協議を行い、その取扱いについて定めるものとします。
第7条 (認証ツールの使用に関する事項)
1 利用者は、認証ツールを、善良な管理者の注意をもって管理するものとし、当社の事前の承諾なく、第三者に譲渡、貸与、その他一切の利用をさせてはなりません。また、利用者は、当社の承諾を得て第三者に利用させる場合、当該第三者にも本規約を遵守させるものとし、当該第三者の一切の行為について当該第三者と連帯してその責任を負うものとします。
2 利用者は、認証ツールについて、複製、分解、造作又は加工等の一切の現状変更を行う行為若しくは第4項の規定に従わない修理を行わないものとします。また、貼付けされた当社の所有権を明示する標識(シリアルナンバー)及び調整済みの標識等がある場合は、それらを除去又は毀損しないものとします。
3 利用者が認証ツールを紛失したとき又は認証ツールに損傷若しくは異常があるときは、以下の手順により再発行するものとします。
(1) 利用者は、速やかに当社にその旨を連絡します。
(2) 利用者は、弊社に対し、本ソフトウェア及び損傷若しくは異常が有る認証ツールを送付します。
(3) 当社は、利用者に対し、再発行した認証ツール及び本ソフトウェア(再発行する認証ツールのユーザ ID に対応するもの)を送付します。
4 前項による再発行に要する費用(認証ツールの費用のほか送料を含みます。)は、紛失及び利用者の責めによる事由によって生じた異常若しくは損傷にかかる場合は利用者の負担とし、自然故障による異常の場合は当社の負担とします。
5 当社は、利用者が本条に定める義務に違反している可能性があると判断する場合は、自ら又は指定する第三者をして、利用者の施設に自由に立ち入って調査をし、又は利用者に対して報告を求めることができるものとし、利用者はこれに従うものとします。
第8条 (禁止行為)
1 利用者は、本ソフトウェアの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。
(1) 法令に違反する行為、法令違反を助長する行為又はそれらのおそれのある行為
(2) 当社、又はその他第三者に対する詐欺又は脅迫行為
(3) 公序良俗に反する行為
(4) 当社、当社のライセンサー、その他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為(かかる侵害を直接又は間接に惹起する行為を含みます。)
(5) 当社のネットワーク又はシステム等に過度な負荷をかける行為
本ソフトウェアに接続しているシステム全般について、権限なく不正にアクセスする行為その他当社に損害を与える行為
(6) 当社、他の利用者又は第三者に成りすます行為
(7) 反社会的勢力等への利益供与行為及びこれにつながる可能性のある行為
(8) 本ソフトウェアに関する事業の運営の妨げとなる行為又はそのおそれがあると当社が判断した行為
(9) 前各号の行為を直接又は間接に惹起し、又は容易にする行為
(10) その他、当社が不適切と判断する行為
2 当社は、利用者が前項各号に該当し又は該当するおそれがあると当社が判断した場合その他当社が必要と認める場合には、利用者に対し、違反行為の中止を求めることがあり、利用者は、当社が定める期間内に当該求めに応じるものとします。この場合、当社が行った措置により利用者に生じた不利益や損害について一切の責任を負いません。
第9条 (本ライセンス契約の終了)
1 利用者は、期間満了又は解除その他理由の如何を問わず本ライセンス契約が終了したときには、速やかに当社から提供を受けた一切の物品・媒体等を速やかに当社に返却するものとします。
2 当社は、本ライセンス契約終了後も、利用者が当社に提供した情報を保有・利用することができるものとします。
3 本ライセンス契約の終了後、再度本ソフトウェアの申込を希望する際は、再度申込手続きを行う必要があります。利用者は再度の申込手続き後、従前のデータが引き継がれない場合があることを予め承諾するものとします。
第10条 (利用停止等)
1 当社は、利用者が次の各号の一に該当することが判明した場合、当社の裁量により、当該利用者の本ソフトウェアの利用を一時的に停止し、本ライセンス契約を解除し、又はその他必要な処分をすることができるものとします。
(1) 本規約のいずれかの条項に違反し、又は違反したとの通報を受けた場合
(2) 当社に提供された情報の全部又は一部につき虚偽の事実があることが判明した場合
(3) 未xx者が法定代理人の許諾なく、本ソフトウェアを利用したことが判明した場合
(4) 被後見人・被保佐人・被補助人が、後見人・保佐人・補助人等の許諾なく、本ソフトウェアを利用したことが判明した場合
(5) 利用者が死亡した場合又は後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けた場合
(6) 当社からの問合せその他の回答を求める連絡に対して 30 日間以上応答がない場合
(7) 第4条第4項各号に該当する場合
(8) 本ソフトウェアに使用されているライブラリまたは学習モデルを分離させ、他の用途に用いる行為をしていたことが判明した場合
(9) 本ソフトウェアの運営・保守管理上必要であると当社が判断した場合
(10) その他前各号に類する事由があると当社が判断した場合
2 当社は、本条に基づき当社が行った行為により利用者に生じた損害について一切の責任を負わず、本ライセンス契約解除後も、当該利用者が当社に提供した情報を保有・利用することができるものとします。
第11条 (本ソフトウェアの変更、中断、中止、追加及び廃止等)
1 当社は、利用者に事前の通知をすることなく、本ソフトウェアに関するサービスの内容の一部を変更、追加、廃止することができるものとします。
2 当社は、以下各号の事由が生じた場合には、利用者に事前に通知することなく、本ソフトウェアに関するサービスの一部又は全部を一時的に中断することができます。
(1) 本ソフトウェアに関するサービス用のハード・ソフト・通信機器設備等に関わるメンテナンスや修理を定期的又は緊急に行う場合
(2) 電気通信事業者の役務が提供されない場合
(3) 天災等の不可抗力により本ソフトウェアに関するサービスの提供が困難な場合
(4) 火災、停電、その他の不慮の事故により本ソフトウェアに関するサービスの提供が困難な場合
(5) 戦争、紛争、動乱、暴動、労働争議等により本ソフトウェアに関するサービスの提供が困難な場合
(6) その他前各号に準じ当社が必要と判断した場合
3 当社は、本条に基づき当社が行った措置により利用者に生じた不利益や損害について一切
の責任を負いません。
第12条 (権利の帰属)
1 本ソフトウェアに関し当社が利用者に利用させる一切の知的財産権は、当社又は当社にライセンスを許諾している者(ライセンサー)に帰属します。
2 利用者は、本ソフトウェアの利用を通じて発明をし又は創作をした場合、速やかに当社に通知し、当該発明又は創作に関する権利帰属について、当社と協議しなければなりません。
3 利用者は、当社の許諾を得ずに、本ソフトウェアに関し当社が提供するいかなる情報等についても本規約において明示的に許可する以外の態様で利用、編集、翻訳及び改変等を行い、または第三者に使用させたり公開したりすることはできません。また、いかなる理由によっても当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権を不当に侵害するおそれのある行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含むが、これに限定されません。)をしてはなりません。
4 本ソフトウェア上には商標、ロゴ及びサービスマーク等(以下、総称して「商標等」といいます。)が表示される場合がありますが、当社は、利用者その他の第三者に対し何ら当該商標等を譲渡し、又は使用を許諾するものではありません。
第13条 (申込情報の取扱い)
1 当社による利用者の申込情報の取扱いについては、当社プライバシーポリシー
(xxxxx://xx.xxx-xx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/)の定めによるものとし、利用者はこのプライバシーポリシーに従って当社が利用者の申込情報を取扱うことについて同意するものとします。
2 当社は、利用者が当社に提供した情報、データ等を、当社の裁量で、本ソフトウェアの改良、開発等の目的に利用し、個人を特定できない形での統計的な情報として公開することができるものとし、利用者はこれに同意するものとします。
第14条 (秘密保持)
1 本規約において「秘密情報」とは、本ライセンス契約、本ソフトウェア又は認証ツールに関連して、利用者が、当社より書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、又は知り得た、当社又は当社にライセンスしている者の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味します。但し、以下の各号に該当するものは、秘密情報に該当しないものとします。
(1) 当社から提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は既に知得していたもの
(2) 当社から提供若しくは開示又は知得した後、自己の責めに帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの
(3) 提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの
(4) 秘密情報によることなく単独で開発したもの
(5) 当社から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたもの
2 利用者は、秘密情報を本ソフトウェアの利用の目的のみに利用するとともに、当社の書面による承諾なしに第三者に秘密情報を提供、開示又は漏洩しないものとします。
3 前項の定めに拘わらず、利用者は、法律、裁判所又は政府機関の命令、要求又は要請に基づき、秘密情報を開示することができます。但し、当該命令、要求又は要請があった場合、速やかにその旨を当社に通知しなければなりません。
4 利用者は、当社から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、当社の指示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体物及びその全ての複製物を返却、廃棄その他当社が求める処分をしなければなりません。
第15条 (保証の否認及び免責)
1 当社は、本ソフトウェアが利用者の特定の目的に適合すること、期待する技術的・機能的・商品的価値・正確性・有用性を有すること、利用者による本ソフトウェアの利用が利用者に適用のある法令又は業界団体の内部規則等に適合すること、及び不具合が生じないことについて、何ら保証するものではありません。
2 当社は、利用者からの求めがあった場合でも、本ソフトウェアの技術的事項の詳細及びこれらに関連すると当社が判断する情報について、これを当該利用者に開示する義務は負わないものとします。
3 当社は、当社による本ソフトウェアに関するサービスの提供の中断、停止、終了、利用不能又は変更、利用者の申込の抹消、本ソフトウェアの利用による申込データ等の消失又は機器の故障もしくは損傷、その他本ソフトウェアに関して利用者が被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとします。
4 本ソフトウェアの利用に関し利用者と第三者との間で紛争が生じた場合には、利用者は自己の責任と費用でこれを解決するものとし、当社はこれに一切関与しません。
第16条 (連絡・通知)
1 本ソフトウェアに関する問い合わせ、認証ツールの紛失や破損等時の連絡及び送付その他利用者から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社から利用者に対する連絡又は通知は、当社の定める方法で行うものとします。
2 当社は、利用者が申込したメールアドレスに、本ソフトウェアに関する広告・宣伝等のメールを配信することがあります。
第17条 (本ライセンス契約上の地位の譲渡等)
1 利用者は、当社の書面による事前の承諾なく、本ライセンス契約上の地位又は本規約に基づく権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡(合併、会社分割等による包括承継も含む。)し又は担保の目的に供することはできません。
2 当社が本ソフトウェアにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本ライセンス契約上の地位、本ライセンス契約に基づく権利及び義務並びに利用者の申込情報その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡できるものとし、利用者は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとみなします。本項にいう事業譲渡には、当社が消滅会社又は分割会社となる合併又は会社分割等による包括承継を含むものとします。
第18条 (分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、当社及び利用者は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、xxxを持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。
第19条 (存続規定)
第8条第2項、第9条、第10条第2項、第11条第3項、第12条から第21条の規定は本ライセンス契約の終了後も有効に存続するものとします。
第20条 (準拠法及び合意管轄)
本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第21条 (協議解決)
当社及び利用者は、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いにxxxxの原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。
2023 年 03 月 20 日制定
株式会社スワローインキュベート