Contract
入札説明書
医療用手袋 売払契約
(令和4年度契約案件(合計211件))厚生労働省大臣官房会計課
○契約担当官等 契約担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx
本入札説明書は、医療用手袋売払にかかる [入札番号1番~211番]の入札(合計21
1件。以下、総称して「本入札」といい、個別に「各本入札」という。)を実施するにあたり、その条件等を提示するものである。
また、以下の書類は、本入札説明書と一体のもの(以下、本入札説明書を含めて「本入札説明書等」という。)とする。
1 仕様書
2 契約書案
Ⅰ 個別事項
1. 概要及び日程等
(1)[入札番号] | 1番~211番 |
(2)各入札の対象となる売 払物品 | 別添「売払対象物品一覧」記載のとおり |
(3)入札方法 | 書面により本入札を行い、各本入札毎に最高価格落札方式により落札者を決定する。 入札者は、本入札のうちのいずれか又は全部について応札することができる。 各本入札はそれぞれ独立して行われるものであり、いずれかの入札が不調又は無効であっても他 の入札に影響を及ぼすものではない。 |
(4)競争参加資格の等級 | 令和 04・05・06 年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、厚生労働省大臣官房会計課長から「物品の買受け」でA、B又はC等級に格付けされた競争参加資格を有する者である こと。競争参加地域は、関東・甲信越とする。 |
(5)入札説明会の日時及び場所 | 実施しない。 (本入札に関する質問等は「Ⅰ 個別事項」の8を参照すること。) |
(6)競争参加資格確認関係書 類等の提出期限 | 令和4年6月30日(木) 17時00分 |
(7)入札書等の提出期限 | 令和4年6月30日(木) 17時00分 |
(8) 入札書記載金額 | 入札者は、各本入札毎に、応札する本入札の入札 番号を記載し、かつ対象物品の対価から、その保管場所(別添「売払対象物品一覧」に定める保管場所をいう。)からの引取りに要する費用等一切の諸経費(以下「引取費用」という。)を控除した金額(ただし、別添「売払対象物品一覧」において納品方法が配送方式の物品については、配送に要する費用は控除することを要しない。)を見積もり、その110分の100に相当する金額(円未満の端数切捨て)を入札書に記載 (以下「入札書記載金額」という。)するものと する。 |
(9)開札の日時及び場所 | 令和4年7月6日(水) 13時00分 開札は入札執行事務に関係の無い職員を立ち会わせて行う。 |
(10)入札保証金及び契約保証金 | 免除。ただし、落札者が落札した本入札案件につき契約を締結しないときは、当該入札における落札価格(入札書記載金額にその10パーセントに相当する額を加算した金額(円未満の端数切捨て))の100分の5以上に相当する金額(円未満の 端数切上げ)を納付させる。 |
2. 照会窓口、書類交付・提出場所
(1) 入札説明書の交付は、厚生労働省ホームページへの掲載によって行う。
(2) 問い合わせ先
電話:000-0000-0000
メールアドレス:x0_xxxxxxxx_xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx.xx
※問い合わせについては、厚生労働省が業務の一部を委託する株式会社シード・プランニングにおいて受付を行う。
(3) 競争参加資格確認関係書類等及び入札書等の提出場所、契約条項を示す場所
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxx0xx00x0xx厚生労働省大臣官房会計課経理室管財班物品管理係 xx xx
電話03-5253-1111(内線7191)
3. 本入札者に求められる事項
本入札に参加しようとする者は、本入札説明書「Ⅱ 共通事項」に記載する要件を全て満たしていなければならない。
4. 提出書類
本入札に参加しようとする者は、次の書類等を上記1に規定するそれぞれの提出期限までに提出しなければならない。(提出部数 各1部)
① 競争参加資格を有することを証明する書類(以下「競争参加資格確認関係書類等」という。)
ア 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写`
イ 競争参加資格等に係る申立書及び自己申告書(入札説明書様式Ⅱ)ウ 暴力団等に該当しない旨の誓約書(入札説明書様式Ⅲ)
入札者は、契約担当官から暴力団等に該当しない旨の誓約書に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
②入札書(入札説明書様式Ⅰ及び入札説明書様式Ⅰ-2)(代理人が書面により入札する場合には委任状(入札説明書様式Ⅳ)を併せて提出する必要がある。以下、これらを合わせて「入札書等」という。)
5. 支払条件
仕様書及び契約書案に記載のとおり。原則として一括払いとするが、売買契約締結時に双方協議の上、2 回に分割して支払うこともできる。
6.売払物品の引渡し
(1)引渡しの場所
落札した対象物品の引渡しの場所は、原則として別添の売払対象物品一覧に記載される保管場所とする(引取方式)。ただし、別添の売払対象物品一覧において配送方式と指定されている場合に限り、落札者が指定した場所に配送する(配送方式)。
(2)引渡しの開始時期
落札者が所定の売買代金を納付し、厚生労働省から納付の確認の連絡を受けた後、引渡しを開始するものとする(厚生労働省における納付の確認には1週間程度を要する。)。
(3)引取方式での引渡しの方法
落札した対象物品のその保管場所からの引取りは、売買契約締結後、6 ヵ月以内に、落札者が任意の頻度で行う。引取費用は落札者が負担する。
(4)配送方式での引渡しの方法
落札した対象物品ののうち、別添の売払対象物品一覧において配送方式と指定されているものについては、(3)にかかわらず、厚生労働省が落札者指定の場所に配送する。配送は、売買契約締結後、6 ヵ月以内に、最大月1回の頻度で行う。配送に要する費用は厚生労働省が負担し、その他必要な一切の諸経費は落札者が負担する。
(5)落札後、引渡しまでのフロー
落札後、落札した対象物品の引渡しまでのフローは、次のようにすることとしている。
① 落札後、対象物品に係る売買契約を締結する。
② 厚生労働省は契約書において定める支払期限の20日前(当該日が閉庁日の場合は翌開庁日)以後に、落札者に対して納入告知書を発行する。なお、支払期限については、売買契約締結時に双方協議の上、決定するものとする。
③ 厚生労働省からの納入告知書に基づき、落札者が対象物品に係る売買代金を納付する。
④ 厚生労働省から落札者に、対象物品の引渡しについて連絡する。
⑤ 落札者が対象物品の保管場所からの引取りを開始する。引取りは、売買契約締結後、 6 ヵ月以内に、落札者が任意の頻度で実施する。
※ 対象物品のうち、別添の売払対象物品一覧において配送方式と指定されているものについては、上記にかかわらず、厚生労働省が落札者指定の場所への配送を開始することとし、売買契約締結後、6 ヵ月以内に、最大月1回の頻度で配送する。
7. 留意事項
落札後、落札者においては、次の点について留意すること。
(1)国備蓄品の表示・説明
① 国備蓄品の表示
売払物品の外箱に、国備蓄品の表示が貼付されていることを確認すること。
② 国備蓄品の説明
落札者から第三者へ売払物品を譲渡する場合は、売払物品が国の備蓄物資の売却事業の対象であること及びその使用期限について説明した上で、売払物品の外箱に貼付された国備蓄品の表示を貼付した状態で落札者から第三者へ譲渡すること。また、当該第三者に、当該第三者がさらに当該売払物品を譲渡する場合は同様の対応を行うことを要請すること。
(2)国の調査への協力
厚生労働省が備蓄物資の売却事業の評価や検討、実態把握のために、落札者に対してフォローアップ調査を行う場合、落札者は調査に可能な限り協力するものとする。
(3)国からの購入に係る記録の整備
医療機器の販売業者である落札者は、売払物品(医療機器に該当するものに限る。)を国から購入した旨及びその製品名、数量、ロット番号(ロット番号がないときは、製品番号)、引渡しを受けた年月日その他必要な事項に係る記録を整備するものとする。
8. 入札説明書及び仕様書に対する質問
(1)この入札説明書及び仕様書に対する質問がある場合においては、次により問い合わせを行うこと。
① 受付期間
令和4年5月31日から令和4年6月20日までの平日午前10時から正午及び午後1時から午後5時までとする。
② 問い合わせ先
「Ⅰ 個別事項」の2(2)と同じ。
(2)(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。
① 期間
令和4年6月23日から令和4年6月30日までの平日午前10時から正午及び午後1時から午後5時までとする。ただし、最終日は正午までとする。
② 閲覧依頼先
「Ⅰ 個別事項」の2(2)と同じ。
(以下この頁余白)
Ⅱ 共通事項
1. 書類の提出義務
(1)入札者は、競争参加資格確認関係書類等及び入札書等を、本入札説明書の定める期限及び場所に提出しなければならない。
(2)書類提出の受付時間については、受付期間中の平日午前10時から正午及び午後1時から午後5時までとする。
(3)入札者は、提出した書類等について説明を求められた場合には、これに応じなければならない。
2. 言語及び通貨
契約手続に使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。
3. 競争参加資格
(1) 競争参加資格の等級
本入札説明書「Ⅰ 個別事項」の「1.概要及び日程等」の(4)に記載するとおりとする。
(2)法令により競争に参加できない者
予算決算及び会計令第70条及び71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。
① 以下の各号のいずれかに該当する者
ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未xx者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)
イ 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 32条第1項各号に掲げる者
② 以下の各号のいずれかに該当すると認められ、3年以内の期間を定めて、一般競争に参加させないこととした者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。)
ア 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
イ xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
ウ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者エ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
オ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
カ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
キ 前各号のいずれかに該当する者を契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
また、その他予算決算及び会計令第 73 条の規定に基づき、契約担当官が定める資格を有さない者は、競争に参加する資格を有さない。
(3)競争に参加させない者
次の事項に該当する者は、競争に参加することができない。
① 厚生労働省から指名停止の措置を受けている者
② 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者
③ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者
④ 次に掲げる制度が適用される者にあっては、本入札の入札書提出期限の直近2年間(オ及びカについては2保険年度)の保険料の滞納がないこと(入札説明書様式
Ⅱ「競争参加資格等に係る申立書及び自己申告書」)
ア.厚生年金保険 イ.健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)ウ.船員保険 エ.国民保険 オ.労働者災害補償保険 カ.雇用保険
※ 各保険料のうち、オ及びカについては、当該年度における年度更新手続きを完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続きを完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。
⑤ この入札の入札書提出期限の直近1年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。)を受けた者にあっては、本件業務のxxな実施又は本件業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。
※ これに該当すると思われる事実がある者は、あらかじめ「Ⅰ 個別事項」の2に記載した照会窓口に照会すること。
4. 競争参加資格確認関係書類等の提出方法等
(1)本入札に参加しようとする者は、本入札説明書Ⅰ4①に定められた競争参加資格確認関係書類等のすべてを、郵送(書留郵便に限る。)又は持参により提出しなければならない。電信・電話等による提出は認めない。
(2)競争参加資格確認関係書類等を提出後、本入札への参加を取り止める場合は速やかに
「Ⅰ 個別事項」の2(3)に記載した競争参加資格確認関係書類等及び入札書等の提出場所へ連絡すること。
5. 入札書記載金額
入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、応札する各本入札毎に、応札する各本入札の入札番号を記載し、かつ対象物品の対価から、その保 管場所(別添の売払対象物品一覧に定める保管場所をいう。)からの引取費用を控除した
金額(ただし、別添の売払対象物品一覧において納品方法が配送方式の物品については、配送に要する費用は控除することを要しない。)を見積もって、その110分の100に相当する金額(円未満の端数切捨て)を記載するものとする。
落札決定に当たっては、入札書記載金額にその10パーセントに相当する額を加算した金額(円未満の端数切捨て)をもって「落札価格」とする。
6. 入札書の引換え等の禁止
(1)入札者は提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。
(2)入札者は、入札公告、本入札説明書等を充分理解した上で入札するものとし、入札後不明の点があったことを理由として異議を申し立てることができない。
7. 入札書等の提出方法等
(1)応札する本入札につき、「入札説明書様式Ⅰ及び入札説明書様式Ⅰ-2」により作成した入札書を郵送(書留郵便に限る。)又は持参により提出しなければならない。入札書の提出期限に遅れた入札は一切認めない。
(2)入札書の日付は、提出日を記入すること。
(3)電信、電話等による入札は認めない。
(4)入札書は封筒に入れ、かつその封皮に入札者の名称又は商号、宛名(契約担当官厚生労働省大臣官房会計課長殿)及び件名「令和4年7月6日(水)開札[医療用手袋売払契約]の入札書在中」と記載しなければならない。
(5)代理人が書面により入札に参加する場合は、入札書に応札者の名称又は商号を記入するとともに、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入しておくとともに、入札書提出時に「入札説明書様式Ⅳ」による代理委任状をあわせて提出すること
入札書に記載する代理人の氏名は委任状の内容と一致しなければならない。委任状の日付は提出日とする。
8. 代理人の兼務禁止
入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
9. 入札の無効
(1)本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
(2)次に掲げる入札書は無効とする。
① 入札書に記名がされていないもの
② 応札する入札の入札番号の記載がないもの
③ 金額の数字、入札者の名称又は商号、入札番号等の記載事項が不明瞭なもの
④ 入札書記載金額を訂正したもの
⑤ 入札書に計算誤りがあるもの
⑥ 同じ入札について同一の者が複数の入札書を提出したもの
⑦ 顕名を欠いた(契約当事者となるべき者の記載が無い)代理人によるもの
⑧ その他、入札公告、本入札説明書又は関係職員が指示した事項に違反しているもの
(3)入札に参加した者が、「入札説明書様式Ⅲ」の誓約書(暴力団等に該当しない旨の誓約書)を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札をすべて無効とする。
(4)契約担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時までに競争参加資格を失い、又は競争参加資格を有しないことが判明した場合は、当該入札者の入札をすべて無効とする。
10. 入札の延期等
入札者が連合又は不穏な挙動等をする場合であって、競争入札をxxに執行することが出来ない状態にあると認められるときは、当該入札者の応札する本入札を延期し、又はこれを取りやめることがある。
11. 入札公告の取消
契約担当官は、契約を締結するまでは、いつでも入札公告を取り消し、物品売払手続を中止することがある。
12. 開札手続
本入札の開札は立会方式の開札は実施しない。入札執行事務に関係の無い職員を立ち会わせて行う。
13. 再度入札
(1)開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、ただちに当該入札について再度の入札を行う。
(2)入札者又は代理人と連絡が取れない場合、再度の入札は辞退したものとみなす。
(3)再度の入札を行う場合に備えて、あらかじめ2回目以降の入札書を提出することを認める。ただし、その場合、封皮に上記 7(4)の事項を記載するほか、封皮の余白部分に「~回目」と記載すること。
14. 落札者の決定
(1)各本入札につき、入札説明書の規定に従い入札書等を提出した入札者のうち、競争参加資格の要件をすべて満たした者であって、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最高価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(2)前項の規定にかかわらず、落札者となるべき者が次に該当する場合は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち、最高の価格をもって申し込みをした者を落札者とすることがある。また、次の場合は、入札者は事後の事情聴取及び関係資料等の提示について協力しなければならない。
① 落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合
② その者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められる場合
(3)落札者となるべき者が二人以上あるときは、入札執行事務に関係の無い職員が入札者に代わってくじを引き落札者を決定するものとする。
15. 落札者の通知
各本入札につき、落札者が決定したときは、当該本入札の入札者全員に落札者の名称又は商号及び落札価格を電子メール又は電話等により通知する。
16. 契約書の作成
(1)各本入札につき、競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、契約書案に基づいて、遅滞なく契約書を取り交わす。
(2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名押印し、更に契約担当官が当該契約書の送付を受けてこれに記名押印する。
(3)契約担当官と契約の相手方の双方が契約書に記名押印しなければ、当該契約は確定しないものとする。
(4)契約担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付する。
17. 契約を締結しない場合の違約金
落札した者が契約を締結しない場合は、落札価格(入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(円未満の端数切捨て))の100分の5に相当する金額(円未満の端数切上げ)を違約金として納めなければならない。
18. 費用負担
本入札に参加するために生じる提出書類の作成に要する費用その他一切の費用は、入札者の負担とする。
19. 書類の返還
提出された書類は返還しない。
20. 入札者参加者の公開等に対する同意
入札者は、厚生労働省が行う情報公開等の際、自己の名称又は商号、入札金額等が公開される場合があることにあらかじめ同意するものとする。
21. 臨機の措置
自然災害等やむを得ない場合には、契約担当官は日程の変更その他必要な指示を行う。
(以下この頁余白)
売 買 契 約 書 (案)
令和4年5月30日付入札公告にかかる医療用手袋の入札に関して、売払人 契約担当官 厚生労働省大臣官房会計課長 xx xx(以下「甲」という。)と買受人 ●● ●
●(以下「乙」という。)は、下記の物品の売払いについて別添の条項により売買契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
記
1 売払物 品 医療用手袋(詳細は別紙1「売払物品」に規定のとおり。)
(注)別紙 1「売払物品」は、入札説明書の別添「売払対象物品一覧」のうち、落札に係る部分を転記して、作成する。
2 契約金 額 合計金 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)
(内訳は別紙2「本件代金及び支払方法」に規定のとおり。)
消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の1
0を乗じて得た額である
3 | 支払方 法 | 契約金額の支払方法は別紙2「本件代金及び支払方法」に規定のとおり。 |
4 | 引渡場 所 | 別添仕様書に規定のとおり。 |
5 | 契約保証金 | 免除 |
本契約の締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日
甲(売払人) xxxxxx区霞が関一丁目2番2号
契約担当官 厚生労働省大臣官房会計課長
xx xx
x(買受人)
(別添)
(契約の目的等)
第1条 甲は、本契約に定める条項に従い、次条に定める売払物品(以下、個別に又は総称して「本件物品」という。)の所有権を乙に移転し、乙は、本契約に定める条項に従い、その代金を支払うものとする。
2 甲及び乙は、本契約及び別添仕様書(以下「仕様書」という。)に基づき本件物品の売払いを実施するものとする。
(本件物品)
第2条 本件物品の製品名、使用期限、数量及び保管場所等は、別紙1「売払物品」に定める。
2 甲は、本件物品すべてにつき、各本件物品の乙への引渡しまでにその外箱に本件物品が国の備蓄物資であることを示す所定の表示(以下「国備蓄表示」という。)を添付することができる。
(費用負担)
第3条 本契約の締結及び履行に関する費用は、本件物品の引き渡しまでの保管及び本件物品のその別紙1「売払物品」に定める保管場所での乙への引き渡し作業に関する費用を除き、本件物品の乙への引き渡し後の乙への配送に関する費用を含め、すべて乙の負担とする。
2 本件物品のうち、別紙1「売払物品」においてその納品方法が「配送方式」と指定され ているものについては、前項の規定にかかわらず、本契約の締結及び履行に関する費用は、本件物品の配送までの保管及び本件物品の乙への配送に関する費用を除き、すべて乙の 負担とする。
(本件代金の支払方法)
第4条 乙は、本契約の締結後、歳入徴収官厚生労働省大臣官房会計課長の発行する納入告知書に定める納付期限内に、別紙2「本件代金及び支払方法」の規定に従って、本件物品の売渡しに関する代金(以下「本件代金」という。)を納付するものとする。
(遅延利息)
第5条 乙は、前条の規定により発行された納入告知書の納付期限内に納付しないときは、当該納付期限の翌日から起算して支払う日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、民法第404条に定める率により計算して得られた額(円未満切捨)を遅延利息として国庫に納付するものとする。
(保管業者)
第6条 甲は、仕様書に定める保管業者(以下単に「保管業者」という。)をして、本件物品を、乙への引渡しの時まで、別紙1「売払物品」に定める当該本件物品にかかる保管場所において保管するものとする。
2 本件物品のうち、別紙1「売払物品」においてその納品方法が「配送方式」と指定されているものについては、前項の規定にかかわらず、甲は、保管業者をして、本件物品を、乙への配送の時まで、別紙1「売払物品」に定める当該本件物品にかかる保管場所において保管するものとする。
(本件物品の引取又は配送)
第7条 甲は、乙が各支払いにかかる本件代金を納付した後、乙に対して納付を確認した旨を連絡し、次項及び第3項の規定に従って、当該支払いにかかる本件物品を乙に引き渡すものとする。
2 乙は、本契約の締結後6ヵ月以内(以下「本件引取期限」という。)に本件物品のすべてを引き取るものとし、引取回数及び各回の引取数量は乙が定めるものとする。
3 乙は、第1項に基づく甲からの納付確認の連絡後、各引取予定日の10営業日前までに、所定の「引取連絡票」に当該引渡しにかかる引取日時、引取対象たる本件物品の情報等、 引取数量その他を記載して、これを保管業者の連絡先に提出し、これに基づいて保管業者 と協議の上、引取日時等につき合意するものとする。
4 本件物品のうち、別紙1「売払物品」においてその納品方法が「配送方式」と指定されているものについては、前3項の規定にかかわらず、甲は、乙が各支払いにかかる本件代金を納付した後、乙に対して納付を確認した旨を連絡し、次項の規定に従って、当該支払いにかかる本件物品を乙に引き渡すものとする。
5 甲は、本契約の締結後6ヵ月以内に本件物品のすべてを配送するものとし、配送回数及び各回の配送数量は甲及び乙が協議により定めるものとする。ただし、配送回数は、最大月 1 回とする。
(所有権の移転時期)
第8条 本件物品の所有権は、甲が当該本件物品を乙に引き渡した時をもって、甲から乙に移転するものとする。
(検収)
第9条 甲が本件物品の全部又は一部を乙に引き渡した後、乙は当該本件物品の種類・品質の検査(但し、外箱からわかる範囲の検査とする。)及び外箱の数量の検査を行い、更に外箱に国備蓄表示が貼付されていることを確認した上で、当該本件物品を受け取る(以下
「本件検収」という。)ものとする。本件検収に係る費用は乙の負担とする。
2 乙は、xが当該本件物品の引渡しを完了した日の翌日から起算して10営業日以内(以下「本件検収期限」という。)までに、本件検収を完了の上所定の「検収結果通知書」を保管業者に提出する(以下「検収結果通知」という。)ものとする。
3 乙が検収結果通知を本件検収期限内に保管業者に提出しない場合、当該本件物品は本件検収に合格したものとみなす。
4 甲は、保管業者を通じて「検収結果通知書」において本件検収の結果本件物品の全部又は一部が不合格であることの通知を受けたときは、乙との間で協議のうえ、不合格の本件物品(以下「不合格品」という。)と同等の製品を、甲の選択するところにより速やかに、乙が書面にて指定する場所に納品するものとする。当該不合格品と同等の製品の速やかな納品が不可能又は著しく困難な場合は、甲は、当該不合格品と同等の製品及び数量に相当する金額を乙に返金するものとする。
(調査への協力及び記録の整備)
第10条 乙は、甲が実施する国の備蓄物資の売却事業(以下「国の売却事業」という。)に関する調査に可能な限り協力するものとする。この調査は、本件物品の販売状況(譲渡先、販売価格の単価、譲渡時期、苦情・意見を含む。)、国の売却事業の改善等に関する事項を含むが、これらに限定されない。xは、この調査で取得した情報を法令に基づき適切に管理する。
2 乙(医療機器の販売業者に限る。)は、本件物品(医療機器に該当するものに限る。)を甲から購入した旨及びその製品名、数量、ロット番号(ロット番号がないときは、製品番号)、引渡しを受けた年月日その他必要な事項に係る記録を整備するものとする。
(販売時の説明・表示)
第11条 乙は、本件物品を第三者に譲渡する場合、本件物品が国の売却事業の対象であること及びその使用期限につき譲受人たる当該第三者に説明した上で、外箱に国備蓄表示を貼付した状態で本件物品を譲受人に引き渡さなければならない。但し、乙が本件物品を外箱から小分けにして譲渡する場合は、乙は当該小分けされた本件物品に国備蓄表示を貼付する義務を負わない。
2 乙は、第三者に本件物品を譲渡する際に、当該第三者がさらに本件物品を譲渡するときには前項に定める乙の義務と同様の行為を行うことにつき、当該第三者に対して協力を要請するものとする。
(危険負担)
第12条 第7条に基づき甲が乙に本件物品を引き渡す前に生じた本件物品の滅失、損 傷、変質その他の損害は、乙の責めに帰すべきものを除き甲が負担し、引渡し後に生じ
た本件物品の滅失、損傷、変質その他の損害は、甲の責めに帰すべきものを除き乙が負担する。
(契約不適合)
第13条 乙は、本件検収後、本件物品がその種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った場合、当該本件物品にかかる本件検収完了後1年以内に限り、その旨を甲に通知することができる。かかる契約不適合の通知は、甲があらかじめ乙に提示する所定の書面によるものとする。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、乙と協議のうえ、当該本件物品と同等の製品を乙が書面にて指定する場所に速やかに納品するものとする。甲は、当該本件物品と同等の製品の速やかな納品が不可能又は著しく困難な場合は、契約不適合があった当該本件物品と同等の製品及び数量に相当する金額を乙に返金するものとする。
3 甲が、本契約締結時において本件物品が契約不適合に該当することについて、知っていた若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が本契約の趣旨に照らして重大であると認められる場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお第
2項を適用する。
(契約の解除)
第14条 甲及び乙は、相手方が本契約に基づく義務を履行しない場合において、相当な期間を定めて相手方に対してその履行を催告し、その期間内に履行がない場合には、本契約の全部又は一部を解除できる。
2 前項の定めに関わらず、甲及び乙は、次の各号に掲げる場合、何ら催告をすることなく本契約の全部又は一部を解除できる。
(1) 本契約に定める義務の全部又は一部の履行が不能であるとき。
(2) 相手方が本契約に定める義務の全部又は一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 相手方が本契約に定める義務の全部又は一部の履行をせず、相手方が前項の催告をしても本契約の目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
3 前二項の定めに関わらず、甲は、次の各号に掲げる場合、何ら催告をすることなく本契約を解除できる。
(1) 乙が第4条に定める納付期限内に本件代金を納付しない場合。
(2) 乙が第5条に定める遅延利息を納付しない場合。
(属性要件に基づく契約解除)
第15条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何ら催告を要せず、本
契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(行為要件に基づく契約解除)
第16条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して本契約に関連して次の各号の一に該当す る行為があったと認められるときは、何ら催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(談合行為等に基づく契約解除)
第17条 本件物品の売払いの入札手続(以下、本条において「本件入札手続き」という。)に関して乙が次の各号所定のいずれかに該当した場合には、甲は本契約を解除することができる。
(1) 乙、又はこれを構成事業者とする私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律
(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 2 条第 2 項の事業者団体
(以下「構成員等」という。)が、本事業の入札手続について同法第 3 条又は第 8 条第
1 号の規定に違反したとして、同法第 7 条又は第 8 条の 2 の規定による排除措置命令
(以下「排除措置命令」という。)が確定したとき。
(2) 本件入札手続きについて、乙に、同法第 7 条の 2 第 1 項(同法第 8 条の 3 において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき(確定した納付命令が同法第 63 条第 2 項の規定により取り消された
ときを含む。以下同じ。)。
(3) 前2号に掲げるもののほか、確定した排除措置命令又は納付命令により、乙に、本件入札手続きについて同法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為があったとされたとき。
(4) 確定した排除措置命令又は納付命令により、乙に、同法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が示された場合において、当該期間に本件入札手続きが行われたものであり、かつ、本件入札手続きが当該取引分野に該当するものであるとき。
(5) 本件入札手続きについて、乙が、自ら又はその役員若しくは使用人その他の従業者に刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは
第 95 条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき。
(違約金等)
第18条 乙が本件引取期限内に本件物品の引き取りを完了しなかった場合は、甲は違約金として、当該未引取りの本件物品の代金相当額の100分の10に相当する金額を乙に請求することができる。
2 本契約が第14条に基づいて甲により解除されたときは、甲は違約金として、本契約解除時点で未引取りの本件物品の代金相当額の100分の10に相当する金額を、乙に請求することができる。
3 前2項の違約金の請求は、本契約に基づく甲から乙に対する損害賠償に関する請求を妨げるものではない。
(損害賠償)
第19条 甲及び乙は、相手方が本契約に違反し、これにより損害を受けたときは、その損害の賠償を相手方に請求することができる。
2 甲は、第15条、第16条又は第17条の規定により本契約を解除したときは、乙が被った損害を賠償することを要しない。
(通知義務)
第20条 乙は、その商号、本店所在地、代表者、連絡先が変更になった場合、遅滞なく甲に書面で通知しなければならない。
2 甲は、甲の連絡先、又は保管業者が変更された場合、遅滞なく乙に通知しなければならない。
(守秘義務)
第21条 甲及び乙は、本契約によって知得した情報(以下「秘密情報」という。)を、事
前の相手方の書面による同意を得た場合を除き、本契約の目的以外に利用し又は第三者に漏洩してはならない。
2 前項の定めに関わらず、甲及び乙は次の各号に掲げる情報については前項の義務を負わないものとする。
(1) 開示、提供を受けた際、既に自ら保有し、又は第三者から入手していたもの
(2) 開示、提供を受けた際、既に公知であったもの
(3) 開示、提供を受けた後、自らの責に帰し得ない事由により公知となったもの
(4) 第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手したもの
3 第1項の定めに関わらず、甲又は乙は次の各号に掲げる場合には秘密情報を必要な範囲において開示することができる。
(1) 法令等の定めにより官公庁等の政府機関から情報の提供を要求された場合
(2) 裁判上の要請により開示の必要がある場合
(3) 法令又は本契約に定められた事務を遂行する場合
(表明確約)
第22条 乙は、第15条及び第16条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
(不当介入に関する通報・報告)
第23条 乙は、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否するとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(権利義務の譲渡禁止)
第24条 甲及び乙は、事前の相手方の書面による同意がない限り、本契約に基づく権利又は義務の全部又は一部につき、第三者に譲渡又は引き受けさせることができない。
(紛争又は疑義の解決方法)
第25条 本契約の履行に当たり、甲乙間に紛争又は疑義が生じた場合は、必要に応じ、甲乙協議の上、解決するものとする。
(合意管轄)
第26条 本契約に関する訴えは、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
別紙2
本件代金及び支払方法
1 本件代金
合計 ●●●円(消費税及び地方消費税込)
番号 | 代金額 | 消費税及び 地方消費税 | ||
1 | 本件物品1 | 円 | 円 | |
2 | 本件物品2 | 円 | 円 | |
合 計 | 円 | 円 |
2 支払方法
支払金額 | 支払期限 | 対応する本件物品の番号 | |
第1回支払 | 円 | 【 】 | |
第2回支払 | 円 | 残余の本件物品のすべて | |
合計 | 円 |
仕 様 書
1. 件名
医療用手袋の売払い
2. 売払物品
(1) 売払物品
医療用手袋(詳細は売買契約書別紙1のとおり)
(2) 売払数量
売買契約書別紙1のとおり
(3) 保管場所
売買契約書別紙1のとおり
3. 本物品引渡期限
契約締結の日から6ヶ月以内
4. 売買代金の算定及び支払い
(1)売買代金の算定
売買代金(売買契約書に規定する契約金額をいう。以下同じ。)は、各売払物品ごとに、その売払物品の対価から、その保管場所からの引取りに要する費用等一切の諸経費(以下「引取費用」という。)を控除した金額(ただし、売払物品のうち、売買契約書別紙1で配送方式と指定するものについては、配送に要する費用は控除することを要しない。)の110分の100に相当する金額を算出して、それらを合算した総額に、消費税額及び地方消費税額を加えた金額とする。
(2)売買代金の支払い
売買代金の支払いについては、原則として一括払いとする。
ただし、売買契約締結時に双方協議の上、買受人は2回までに限って引渡しの権利を分けることができる。
この場合は、買受人は2回に分けて、原則、1回につき売買代金の2分の1に相当する金額を支払うものとする。
なお、2回に分けて売買代金を支払うことを希望した場合、支払いを完了していない売買代金に相当する売渡物品を引き渡すことはできない。
(3)支払いの方法等
買受人は歳入徴収官厚生労働省大臣官房会計課長の発行する納入告知書により売買代金を納付するものとする。納入告知書については、売買契約書別紙2に定める支払期限の20日前(当該日が閉庁日の場合は翌開庁日)以後に発行されるため、買受人は納入告知書を受領後、定められた期限内に納付を行うこと。
5. 売渡物品の引渡方法
(1)引渡しの場所
引渡しの場所は売払物品の保管場所とし、引取方式により売払物品を引き渡すものとする。ただし、売買契約書別紙1で配送方式を指定する場合に限り、引渡しの場所は買受人が指定した場所とし、配送方式により売払物品を引き渡すものとす
る。
(2)引渡しの開始時期
買受人が所定の売買代金を納付し、厚生労働省から納付の確認の連絡を受けた後、引渡しを開始するものとする(厚生労働省における納付の確認には1週間程度を要する。)。
(3)引取方式での引渡しの方法
売払物品の引渡しは、買受人が売払物品をその保管場所で引き取ることによって行う。売払物品のその保管場所からの引取りは、本物品引渡期限内に、買受人が任意の頻度で行う。引取費用は買受人が負担する。
(4)配送方式での引渡しの方法
売払物品ののうち、売買契約書別紙1で配送方式と指定するものについては、
(3)にかかわらず、厚生労働省が買受人指定の場所に配送する。配送は、本物品引渡期限内に、最大月1回の頻度で行う。配送に要する費用は厚生労働省が負担し、その他必要な一切の諸経費は買受人が負担する。
6.売払物品の検収
売買契約書に規定のとおり。
7.留意点
(1) 国備蓄品の表示・説明 (ア) 国備蓄品の表示
買い受けた売払物品の外箱に、国備蓄品の表示が貼付されていることを確認
すること。
(イ) 国備蓄品の説明
買受人から第三者へ売払物品を譲渡する場合は、売払物品が国の備蓄物資の売却事業の対象であること及びその使用期限について説明した上で、売払物品の外箱に貼付された国備蓄品の表示を貼付した状態で買受人から第三者へ譲渡すること。また、当該第三者に、当該第三者がさらに当該売払物品を譲渡する場合は同様の対応を行うことを要請すること。
(2) 情報公開
買受人は、厚生労働省が行う情報公開等の際、自己の名称又は商号、入札金額等が公表される場合があることをあらかじめ同意するものとする。
(3) 調査への協力
厚生労働省が備蓄物資の売却事業の評価や検討、実態把握のために、買受人に対してフォローアップ調査を行う場合、買受人は調査に可能な限り協力するものとする。
(4)購入に係る記録の整備
医療機器の販売業者である買受人は、売払物品(医療機器に該当するものに限る。)を厚生労働省から購入した旨及びその製品名、数量、ロット番号(ロット番号がないときは、製品番号)、引渡しを受けた年月日その他必要な事項に係る記録を整備するものとする。
8.保管業者
日本通運株式会社