Contract
収 入印 紙
業 務 委 託 契 約 書(案)
1.委託業務の名称 | ||||
2.委託業務の場所 | ||||
3.履 行 期 間 | 平成 | 年 | 月 | 日から |
平成 | 年 | 月 | 日まで | |
4.業 務 委 託 料 | 金 | 円 |
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円
「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第 28 条第1項及び第 29 条並びに地方税法
第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定により算出したもので、請負代金額に 8/108 を乗じて得た額である。
5.契約保証金 金 円
□保証金の納付 □有価証券等の提供 □金融機関の保証
□公共工事履行保証証券による保証 □履行保証保険契約の締結
□保証金の納付免除(但し、受注者が契約を履行しないときは、発注者は納付させないこととした金額に相当する金額を徴収する。)
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託業務を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
発 注 者 住 所
氏 名 印
受 注 者 住 所
氏 名 印
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。以下「仕様書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期限(以下「履行期間」という。)内に完了し、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する業務を完了させるため、業務に関する指示を受注者又は第 7 条に定める受注者の責任者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の責任者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
8 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32
年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第 45 条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申し立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(契約の保証)
第2条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社という。以下同じ。)の保証
(4)この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、業務委託料の 10 分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10 分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(業務工程表及び業務計画書の提出)
第3条 受注者は、この契約締結後 14 日以内に仕様書に基づいて業務工程表及び業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表及び業務計画書を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又仕様書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表及び業務計画書の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務工程表及び業務計画書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させてはならない。ただし、書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第5条 受注者は、委託業務の処理を他に委託し又は請け負わせてはならない。ただし、書面により発注者の承諾を得たときはこの限りでない。
(業務委託料の支払い)
第6条 発注者は、業務完了後受注者の請求に基づき正当な請求を受理した日から40日以内に支払うものとする。
(責任者等)
第7条 受注者は、業務を遂行するため、関係法令に定められた資格者及び作業員を常駐させるとともに、作業を指導監督するための責任者をおかなければならない。
また、受注者は責任者、資格者の住所、氏名を発注者に届け出なければならない。なお、異動があった場合も同様とする。
2 発注者は、受注者の責任者、資格者等が不適当と認めるときは、受注者にその交代を求めることができる。受注者はその交代の請求を受けたときは、その実情を調査してすみやかに交代するものとする。
(調査等)
第8条 発注者は、この委託業務の処理状況について随時に調査し、必要な報告を求めることができるとともに、業務の実施について必要な指示をすることができる。
(業務の是正等)
第9条 発注者は、受注者の実施した業務が設計図書に示すものに適合しないと認められるときは、この業務の是正を命ずることができる。この場合の費用の負担は、受注者の負担とする。
(点検結果の報告)
第10条 受注者は、清掃点検業務を完了した後、業務結果報告書等を発注者に報告しなければならない。
(臨機の措置)
第11条 発注者は、業務の実施上、緊急かつ必要と認められるときは、受託者に対して、所要の臨機の措置を取ることを求めることができる。
(契約内容の変更)
第12条 発注者は、必要があると認めるときは、委託業務内容を変更することができる。
2 前項の場合、必要があると認められるときは、発注者と受注者が協議の上、業務委託料、履行期間その他の契約内容を変更するものとする。
(損害の負担)
第13条 受注者は、業務の実施にあたり発注者又は第三者に損害を与えたときは、発注者の責に帰すべき 事由による場合のほか、受注者が賠償の義務を負うものとする。ただし、天災その他不可抗力による損害と認められる場合はこの限りでない。
(契約の解除等)
第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1)受注者が、その責に帰すべき事由により、設計図書に規定する清掃作業を完了しない又は完了で
きないことが明らかと認められるとき、若しくは、設計図書に規定する共通事項の不履行があったとき。
(2)受注者が暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者(以下「暴力団
等」という。)に該当する旨の通報を警察当局から受託者が受けたとき。
(3) 前各号のほか、受注者がこの契約に違反したとき。
(談合その他の不正行為による解除)
第15条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条 7 項の規定による排除措置命令が確
定したとき又は第 65 条若しくは第 67 条第 1 項の規定による審決(同法第 67 条第 2 項による該当する事
実がなかったと認める場合の審決を除く。)が確定したとき(独占禁止法第 77 条の規定により、この審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)
(2)xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第 50 条第 1 項の規定による課徴金
の納付を命じ、当該課徴金納付命令同法第 50 条第 5 項の規定により、確定したとき。
(3)受注者が、xx取引委員会が受注者に違反行為があったとして行った審決に対し、独占禁止法第 77条の規定により審決取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(4)受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)
第 96 条の 6 又は同法第 198 条による刑が確定したとき。
(再委託に契約に関する契約解除)
第16条 発注者は、この契約受任者(再委託以降全ての受任者を含む。)が暴力団等に該当する旨の通報を警察当局から受けた場合、受託者に対して再委任契約の解除を求めることができる。
2 発注者は、受注者が前項の規定に従わなかった場合、この契約を解除することができる。
(債務不履行の損害賠償)
第17条 受注者は、その責に帰すべき事由により、履行期間内に委託業務を完了しないときは、当該期限の翌日から委託業務を完了した日までの日数に応じ、委託料に対し年 2.9%の割合で計算した額の遅延損害金を発注者に支払わなければならない。
2 発注者は、その責に帰すべき事由により、第 6 条に規定する期限までに委託料を支払わないときは、当該期限の翌日から支払った日までの日数に応じ、委託料に対し年 2.9%の割合で計算した額の遅延利息を受注者に支払わなければならない。
3 受注者は、第 14 条から第 16 条までの規定により契約が解除されたときは、第 2 条第 1 項に規定する契約保証金の額に相当する額を違約金として発注者に支払わなければならない。
4 発注者は、前項の場合において、第 2 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができるものとする。
5 受注者は、第 1 項又は第 3 項の場合において、項の受けた損害が同項に規定する遅延損害金又は違約金の額を超えるときは、その超える額についても発注者に支払わなければならない。
(秘密の保持)
第18条 受注者は、業務遂行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(賠償の予約)
第19条 受託者は、第 15 条の各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、契約金額の 10 分の 2 に相当する額を賠償として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。契約を
履行した後も同様とする。ただし、同上の第 1 号から第 3 号までのうち、審決の対象となる行為が、独占禁
止法第 2 条第 9 項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年 6 月 18 日xx取引委員会告示第 15 号)第 6 項で規定する不当廉売であるとき、その他発注者が時に認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務)
第20条 受注者は、当該契約に係る業務の遂行にあたり暴力団等から不当な要求を受けたときは、遅滞なく発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なけらばならない。
(疑義の解決方法)
第21条 この契約に定めのない事項、又は疑義が生じたときは、発注者及び受注者が協議のうえ解決するものとする。