https://www.kccs.or.jp/
こ ど も 共 済
ライフセイブジュニア
ご契約のxxx
このしおりは、こども共済の契約内容となる共済事業規約・実施規則の内容を要約して記載していますので、必ずご一読のうえ契約証書とともに大切に保管してください。
※保障内容等に変更が生じる場合は、組合のホームページでご案内いたします。
〒650-0032
xxxxxxxxx000xx xxxxxxxx0x 0000-00-0000
神戸市民生協とは
正式名称を「神戸市民生活協同組合」といい、昭和
30年に消費生活協同組合法(生協法)にもとづいて、営利を目的としない生活協同組合として兵庫県知事の認可を受け設立されました。
組合員の皆様の生活の安定と文化の向上を目的として運営されています。
こども共済は以下の共済事業規約・実施規則の内容が契約の内容となります。
・こども共済事業規約
・こども共済事業実施規則
※共済事業規約・実施規則の本文は組合のホームページでご確認いただけます。 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/
も く じ
主な用語の説明 ₁
ご契約に関することがら ₃
₁.契約者について ₃
₂.被共済者とその範囲 ₃
₃.加入コースの制限および契約の終了 ₄
₄.加入コースと保障内容 ₅
₅.共済金受取人 ₇
₆.死亡共済金受取人の指定 ₈
₇.扶養者災害死亡共済金受取人 ₉
₈.共済金受取人の代理人 ₉
₉.契約の成立、共済期間および契約の更新 11
10.ご契約に関する注意事項 14
11.契約が無効または取消しとなる場合 15
12.契約の中途解約 15
13.契約の解除 16
14.更改(こども共済の契約の型の変更)契約について 18
15.契約の消滅 18
16.契約を更新しない場合 18
17.クーリングオフ(お申込みの撤回) 19
18.時効について 19
19.生死不明の場合の共済金の支払い 19
20.制度内容・保障内容の変更と周知 20
共済金の支払基準について 21
₁.共済金支払基準 21
₂.共済金が削減される場合 24
₃.共済金をお支払いできない場合 25
共済金のご請求について 28
₁.共済金のご請求 28
₂.ご請求に必要な書類 29
₃.異議の申立て 31
別 表 32
主な用語の説明
生計を共にする
生計を共にするとは特に同居を必要とせず、仕事の都合で単身赴任している場合、通学の都合で子供が一人で下宿している場合など、その親族・配偶者の生活費を負担している場合には「生計を共にしている」ことになります。
同性パートナー
戸籍上の性別が同一で、法律上の夫婦ではないが、婚姻関係 程度の実質を備える状態にあり、同居している方をいいます。
被共済者の扶養者
被共済者が属する世帯において主として生計を維持している者をいいます。
申込日
申込者・契約者が被共済者の同意を得て記入した共済契約申込書を、組合に提出した日のことをいいます。郵送申込の場合は、申込書発信時(郵便の消印日付)をいいます。
保障開始日(発効日)
申込まれた契約の保障が開始される日をいいます。この日を
「保障開始日(発効日)」といい、契約年齢・共済期間などの計算の基準になります。
失効
契約が効力を失うことをいいます。契約者が共済掛金を払込まないで、払込期日後、一定の猶予期間を経過したとき、契約は自然に効力を失います。
告知義務と告知義務違反
契約者と被共済者が、契約を申し込まれるときなどに、現在の健康状態や職業、過去の病歴など、組合がたずねる重要なことがらについて、ありのままに報告していただく義務を
「告知義務」といいます。組合がたずねる重要なことがらについて報告がなかったり、事実でないことを報告された場合などは、「告知義務違反」として組合は契約を解除することができます。
給付金・共済金
被共済者が規約に定められたお支払い事由に該当されたとき、組合からお支払いするお金のことをいいます。
こども共済の契約の型
こども共済を構成する基本契約および特約を組み合せ、共済掛金額および共済金額を明示したコースのことをいいます。
不慮の事故
(32ページ)別表₁「不慮の事故の定義とその範囲」に規定するものをいいます
重度障害 (34ページ)別表₂「重度障害の定義」に規定するものをいいます
特定損傷手術・手術給付金額
(34ページ)別表₃「特定損傷手術共済金額表」に規定するものをいいます
交通事故
(35ページ)別表₄「交通事故の定義」に規定するものをいいます
特定損傷
(36ページ)別表₅「特定損傷の定義」に規定するものをいいます
病院または診療所
(37ページ)別表₆「病院または診療所」に規定するものをいいます
入院
(37ページ)別表₇「入院」に規定するものをいいます
1日入院
(37ページ)別表₈「1日入院」に規定するものをいいます
通院
(37ページ)別表₉「通院」に規定するものをいいます
ギプス
(37ページ)別表10「ギプス」に規定するものをいいます
医師
(37ページ)別表11「医師」に規定するものをいいます
柔道整復師
(37ページ)別表12「柔道整復師」に規定するものをいいます
別に定める疾病 (37ページ)別表13「別に定める疾病」に規定する軽度の病気および状態をいいます
ご契約に関することがら
1.契約者について
契約者になれる方は、神戸市民生活協同組合(以下「組合」といいます。)の組合員の方に限られます。兵庫県内にお住まいか、職場がある方ならどなたでも1口(50円)以上の出資で組合員になることができます。
2.被共済者とその範囲
⑴被共済者とは、共済の保障の対象となる方をいい、被共済者になれる方は、契約者に対して次のいずれかの関係にある方です。
①契約者ご本人
②契約者の配偶者(内縁関係にある方および同性パートナーを含みます。ただし、契約者に婚姻または内縁関係にある方および同性パートナーに婚姻の届出をしている配偶者がいる場合を除きます。以下同様。)
③契約者と生計を共にする子、x、および兄弟姉妹
④組合が認めた、契約者と生計を共にする上記①~③以外の親族
⑵契約年齢
被共済者になれる方の年齢は、保障開始日における年齢 (以下「契約年齢」といいます。)が満0歳から満19歳未満までの方です。保障開始日以前に19歳の誕生日をお迎えの方は、ご加入いただけません。
⑶下記の告知事項に該当されない方
「告知事項」(下記の項目に該当される方はご加入いただけません)
⑴現在の健康状態について
⒜病気やケガで治療(投薬治療・食餌療法を含みます。)中または検査中であるか、治療や検査が必要である。
⒝慢性疾患(先天性の病気も含みます。)や中毒のため、医師から治療や検査をすすめられているか、または薬を常用している。
⒞身体に残る障害のため、日常生活で人の手助けを必要としている。
⑵過去の健康状態について
⒜慢性疾患が治ってから、まだ5年以上過ぎていない。
⒝最近1年間に、病気やケガで手術もしくは7日以上の入院治療または同じ病気やケガで14回以上の通院治療を受けたことがある(正常分娩による入院を除きます。)
⑶他の保険・共済への加入状況
入院給付金または通院給付金つきの保険や共済に、4社以上加入している。
⑷女性の方のみお答えください。
⒜最近5年間に妊娠・分娩に伴う異常で入院したり手術を受けたことがある(帝王切開を含みます。)
⒝現在妊娠中である。
慢性疾患とは次に掲げるものを言います。
①悪性腫瘍(ガン・肉腫など)
②循環器疾患(xx病、動脈瘤、心房中隔欠損症など)
③呼吸器疾患(気管支喘息など)
④腎・尿路疾患(腎炎、ネフローゼなど)
⑤代謝・内分泌疾患(糖尿病、xx病、甲状腺機能亢進症、甲状腺機能低下症など)
⑥精神疾患(統合失調症、うつ病、躁うつ病、気分障害など)
⑦♛液疾患(貧♛、白♛病、リンパ腫など)
⑧耳鼻咽喉疾患(中耳炎、メニエール病など)
告知事項に掲げる文言のうち、次に掲げる文言によっては以下のように解釈するものとします。
⑴投薬とは、医師の処方箋により処方された薬を服用している、もしくは通院、入院の際に医師の管理の下で投薬されるものをいいます。また、治療中とは、医師からの検査や診察を受けている状態または柔道整復師による施術を受けている状態で、xxと告知されていない状態をいいます。ただし、別に定める疾病(37ページ参照)については、検査中、投薬されている状態、または治療中であっても加入ができるものとします。
※「別に定める疾病」であっても、現在入院中、または、医師から今後1年以内に入院や手術をすすめられている場合は、これに該当しないものとします。
⑵検査中とは、医師の指導の下で受けているすべての検査を指し、結果の出ていない状態も含みます。
⑶医師から治療をすすめられているとは、医師から病気やケガのために治療や検査をする必要性を講じられている、または治療や検査をしたほうがよいといわれている状態をいいます。
3.加入コースの制限および契約の終了
⑴「こども共済 ライフセイブジュニア」の契約の更新がで
きる最終年齢は満18歳です。満19歳で迎える契約満了日の翌日以降は、その被共済者の契約は組合の実施する医療共済(個人定期生命共済事業、傷病等医療共済事業および傷害共済事業を組み合わせて実施)の移行契約専用コースへ移行します。
ただし、契約満了日までに契約者から移行契約専用コースを契約しない旨、または移行契約専用コース以外の医療共済を契約する旨のお申し出があった場合は移行しません。 (移行契約専用コース以外の医療共済のコースに変更して継続される場合は健康告知が必要となります。)
⑵「こども共済 ライフセイブジュニア」は被共済者が2つ以上のコース(タイプ)および組合の医療共済とに重複加入することはできません。もし、重複して加入していた場合は、有効契約のうち保障開始日が最も古い契約のみが有効となり、それ以外の契約については無効となります。無効の契約については共済事由が発生した場合であっても共済金をお支払いできません。
4.加入コースと保障内容
保障年齢の最後の年齢の満了日(満期日)まで、それぞれ該当する給付内容で保障されます。
こども共済 ライフセイブジュニア (0歳から満19歳で迎える満了日まで)
コース名 | 500円 コース | 1200円 コース | 1700円 コース | |
保障年齢 | 0歳~満19歳 | 0歳~満19歳 | 0歳~満19歳 | |
入院 (日額) | 病気・ケガによる1日以上の入院 (※1) | 入院1日目 ~360日目 5,000円 | 入院1日目 ~360日目 7,000円 | 入院1日目 ~360日目 10,000円 |
長期入院 | 病気・ケガによる連続 180日以上の入院 | 1回 15万円 | 1回 21万円 | 1回 30万円 |
傷害通院 (日額) | 1日以上の通院 事故日から 180日以内の通院 | 実通院日数最高90日分 1,000円 | 実通院日数最高90日分 2,000円 | 実通院日数最高90日分 3,000円 |
特定 損傷手術 | 「骨折」または「腱・靭 帯 の 損 傷」の治療を目的とする手術 不慮の事故を直接の原因とし、入院共済金が支払われる 場合 | 1・2万円 | 5・10万円 | 5・10万円 |
死亡 (重度障害) (※2) | 病気 | 10万円 | 100万円 | 100万円 |
不慮の事故 (交通事故を除く)(交通事故は下欄をご覧ください) | 10万円 | 150万円 | 150万円 | |
交通事故 | 10万円 | 200万円 | 200万円 | |
扶養者災害死亡 (重度障害を除く) | 被共済者の扶養者が不慮の事故を直接の原因として死亡した場合 | − | 100万円 | 100万円 |
扶養者死亡 掛金払込免除 (重度障害を除く) | 被共済者の扶養者が死亡した場合、満19歳で迎える 「こども共済」契約満了日まで、共済掛金を免除します |
(※1)1日以上の入院:入院日と退院日が同一の日である1日
入院(以下「日帰り入院」といいます。)を含む入院をいいます。なお、「日帰り入院」については、入院基本料の支払の有無などを参考に組合が判断します。
(※2)死亡(重度障害)の給付内容については、共済事由ごとにお支払いする金額を記載しており、重ねてお支払いはいたしません。
※ 「こども共済 ライフセイブジュニア」のご契約中に被共済者の扶養者の方が亡くなられて掛金の払込みが免除となった契約の払込免除期間は「こども共済 ライフセイブジュニア」の契約満了日までです。「医療共済 移行契約専用コース」への19歳移行後は掛金をいただきます。
※年払い(掛金払込方法)による契約について
年払いにてご加入(継続)いただけるのは「こども共済 ラ イフセイブジュニア」での契約期間中のみで、「医療共済 移行契約専用コース」への移行後は掛金払込方法が月払い となります。また、移行契約専用コース以外の医療共済の コースに変更する場合も掛金払込方法は月払いとなります。
「医療共済 移行契約専用コース」 (19歳から満85歳まで継続)
※35歳以降は医療共済あんしんくみたてプラン1,500円コースと同内容となります。
コース名 | 移行契約専用1,500円コース | ||||||
保障年齢 | 19歳~ 35歳 | 35歳~ 65歳 | 65歳~ 70歳 | 70歳~ 75歳 | 75歳~ 80歳 | 80歳~ 85歳 | |
入院 一時金 | 1泊2日以上 | 20,000円 | 14,000円 | 5,600円 | 4,400円 | 3,200円 | − |
傷害入院 (日額) | 1日目~ (事故日から 180日以内) | 1日目~124日目 | 1日目~180日目 | ||||
5,000円 | 3,500円 | 1,400円 | 1,100円 | 800円 | 600円 | ||
病気入院 (日額) | 1日目~ | 1日目~124日目 | 1日目~54日目 | ||||
10,000円 | 3,500円 | 1,700円 | 1,300円 | 800円 | 600円 | ||
入院手術 | 入院にて行う場合 (所定の手術) | 30,000円 | 24,000円 | 9,000円 | 4,000円 | 4,000円 | − |
重度障害 | 不慮の事故による | 100万円 | 60万円 | 30万円 | 20万円 | 20万円 | 20万円 |
病気による | 40万円 | 30万円 | − | − | − | − | |
死亡 | 不慮の事故による | 100万円 | 60万円 | 32万円 | 22万円 | 22万円 | 21万円 |
病気による | 40万円 | 30万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 1万円 | |
五大疾病による | 45万円 | 36万円 | 8万円 | 8万円 | 5万円 | 2万円 |
5.共済金受取人
⑴共済金(扶養者災害死亡共済金を除きます。)を請求し受け取ることのできる方(以下「共済金受取人」といいます。)は契約者です。ただし、契約者が死亡し、かつ共済契約の承継がなされていない場合に共済金を受け取る方は次の順位および順序とします。
①契約者の配偶者
②契約者の死亡当時、契約者と同居していた契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹の順序
③契約者の死亡当時、契約者と同居していた契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹の順序
④上記②に該当しない契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹の順序
⑤上記③に該当しない契約者の配偶者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹の順序
⑵契約者が共済事由の発生後、当該事由の共済金請求を行なわずに死亡した場合は、契約者の相続人を共済金受取人とします。
⑶同順位の死亡共済金受取人が2人以上いる場合は、代表者
1人を選定し、その代表者に他の死亡共済金受取人を代表してご請求いただきます。
また、代表者1人を選定できなかった場合は、各死亡共済金受取人の受取分は平等の割合とします。ただし、遺言により死亡共済金を受け取るべき割合が明記されている場合などはこの限りではありません。
なお、1人の受取人に対して共済金の全額をお支払いした後に、他の共済金受取人から共済金の請求があっても支払いません。
6.死亡共済金受取人の指定
契約者は特に必要がある場合に限り、共済事由が発生するまでは、被共済者(被共済者が未xxの場合には、法定代理人とします。)の同意を得て、組合の所定の書面による手続きにて、死亡共済金受取人の指定および変更をすることができます。
⑴死亡共済金受取人に指定(変更)できるのは、次に該当する方です。
①契約者の親族(配偶者、6親等内の♛族、3親等内の姻族)
②契約者の日常生活に密接な関係にある方
※ご親族がいない場合でも、一定の条件を満たせば死亡共済金受取人を指定できる場合があります。
※契約者と内縁関係にある方を死亡共済金受取人にしたい場合は、死亡共済金受取人指定の手続きをすることをお勧めします。
※所定の書面が到達したときは、契約者が書面を発したときにさかのぼって指定(変更)の効力が発します。また、書面が到達する前に、既に指定(変更)前の受取人に死亡共済金をお支払いしていたときは、重複して共済金をお支払いしません。
※契約を更新(更改)した場合は、死亡共済金受取人の指
定および変更の内容は引き継がれます。
⑵提出書類
①死亡共済金受取人指定(変更)届
②印鑑証明(契約者、指定受取人各1通)
③その他の必要書類
⑶共済事故発生以前に死亡共済金受取人が死亡し、その後新たな指定または変更がされない場合は、死亡共済金受取人指定をしていないときと同様に「5.共済金受取人」に定める順位および順序によりお支払いします。
⑷契約者を変更する場合は、死亡共済金受取人の指定および変更の内容は引き継がれません。再度指定をすることが必要です。
⑸契約者は法律上有効な遺言によっても死亡共済金受取人の指定(変更)ができます。
ただし、死亡共済金受取人に指定(変更)できる方の範囲は、
⑴と同じです。なお、遺言による死亡共済金受取人の指定 (変更)は、被共済者の同意がなければその効力を生じません。
※相続人からの通知以前に他の受取人に共済金をお支払いした場合は、重複して共済金をお支払いしません。
7.扶養者災害死亡共済金受取人
扶養者災害死亡共済金の受取人は、被共済者です。(被共済者が未xxの場合には、法定代理人とします。)また、被共済者が扶養者災害死亡共済金の請求をおこなわずに死亡した場合には、被共済者の相続人を扶養者災害死亡共済金受取人とします。
8.共済金受取人の代理人
⑴契約者は、共済金を請求できない場合に備えて、被共済者 (被共済者が未xxの場合には、法定代理人とします。)の同意を得て、組合に通知することにより、共済金受取人の代理人をあらかじめ指定すること(以下「指定代理請求人」といいます。)ができます。
指定代理請求人が共済金を請求できる場合と請求できる範囲は次のとおりです。
(指定代理請求人が請求できる場合)
契約者が深昏睡状態、遷延性意識障害、重度認知症等となり、判断能力が欠けているのが通常の状態にある場合(契約者の意思が確認できない場合)
(指定代理請求人が請求できる範囲)
契約者が受取人となるすべての共済金
⑵指定代理請求人は、次に該当する方のうち、1人に限り指定することができます。
①契約者の配偶者
②契約者の3親等内の親族
③契約者の配偶者の3親等内の親族
④契約者の日常生活に密接な関係がある方
※ご親族がいない場合でも、一定の条件を満たせば指定代理請求人を指定できる場合があります。
⑶指定代理請求人は、加入申込時、更新または更改時を含め、いつでも契約者が指定、変更することができます。ただし、契約者が死亡した場合、および指定した後にその範囲外と なった場合は指定は効力を失います。
また、契約者を変更する場合は、再度指定することが必要です。
⑷提出書類(代理請求人を指定する場合)
①共済金指定代理請求人指定(変更)請求書
②印鑑証明(契約者、指定代理請求人各1通)
⑸提出書類(指定代理請求人が共済金を請求する場合)
①通常の共済金請求のための書類
②契約者が共済金を請求できないことを証明する書類(診断書等)
③共済金受取人と代理請求人の続柄等が確認できる書類 (住民票、戸籍謄本等)
④共済金受取人にxx後見人等が登記されていないことの証明(法務局で取得できる)
⑤その他の必要書類
※共済金請求時に受取人の法定代理人がいる場合は、指定代理請求人からの請求はできません。法定代理人に手続きをしていただきます。
※指定代理請求人からの請求の場合には、受取人名義の金融機関等の口座を指定してください。ただし、組合が特に認める場合には、指定代理請求人名義の口座を指定できます。
※指定代理請求人からの請求で共済金をお支払いしていた場合は、他の受取人や代理人には重複して共済金を支払いません。また、指定代理請求人が故意に共済事由を発生させた場合、または、受取人を共済金請求ができない状態にさせた場合には、指定代理請求人は、共済金を請求することができません。
⑹受取人に共済金を請求できない事情がある場合で、次のいずれかに該当し、指定代理請求人制度を利用できない場合は、組合の承認を得ることにより、他の代理人が共済金等を請求することができます。
①指定代理請求人に指定できる範囲から外れている場合
②指定代理請求人に指定されていない場合(死亡している場合を含みます)
③指定代理請求人に共済金を請求できない事情がある場合
④受取人が契約者とは異なる場合(契約者以外の方が受取人となる死亡共済金の場合)
※共済金を請求できない事情とは、深昏睡状態、遷延性意識障害、重度認知症等となり、判断能力が欠けているのが通常の状態にある場合(本人の意思が確認できない場合)。
(代理人になることができるのは、次のいずれかの方です。)
①共済金受取人の配偶者
②共済金受取人と同居または生計を共にする、共済金受取人の3親等内の親族
③共済金受取人と同居または生計を共にする、共済金受取人の配偶者の3親等内の親族
④上記①~③の方がいない場合や、それらの方に共済金を請求できない事情がある場合は、上記①~③以外の共済金受取人の3親等内の親族
⑺提出書類(⑹の代理人が共済金を請求する場合)
①通常の共済金請求のための書類
②共済金受取人や指定代理請求人が共済金を請求できないことを証明する書類(診断書等)
③共済金受取人と代理人の続柄等が確認できる書類(住民票、戸籍謄本等)
④共済金受取人にxx後見人等が登記されていないことの証明書(法務局で取得できます。)
⑤代理人の印鑑証明書
⑥組合所定の念書
⑦その他の必要書類
※共済金請求時に共済金受取人の法定代理人がいる場合は、代理人からの請求はできません。法定代理人からの手続きとなります。
※代理人からの請求の場合には、受取人名義の金融機関等の口座を指定してください。
9.契約の成立、共済期間および契約の更新
⑴契約の申込みについて
①契約の申込みをするときは、被共済者の同意を得て、告知など所定の事項を契約申込書に記入し組合に提出(以下「申込日」といいます。)していただきます。
②組合は上記①の申込みを承諾するか否かを決定し契約申込者に通知します。
※組合のホームページを通じて契約の申込みを行う場合も含みます。
⑵掛金の払込方法
掛金の払込方法は月払または年払で、①契約者の指定する金融機関の口座(以下「指定口座」といいます。)から掛金 を振り替える(以下「口座振替扱」といいます。)か、②契 約者が組合が共済掛金にかかる債権を譲渡することを承諾 することにより、当該クレジットカード会社の発行する クレジットカードにより当該共済掛金を払い込むこと(以 下「クレジットカード払」といいます。)ができます。なお、クレジットカード払がご利用いただけるのは、月払の契約 のみとします。なお、クレジットカードは、組合の指定す るクレジットカード会社との間で締結された会員規約など により貸与または使用の認められたもので、かつ当該共済 契約の契約者とクレジットカード会社が貸与または使用を 認めた者が同一であることとします。
①口座振替扱の場合
・初回掛金は、組合の定めた日(以下「振替日」といいます。ただし、金融機関などの休業日に該当する場合は翌営業日とします。)に自動的に共済掛金相当額が組合に振り込まれます。
・初回契約の共済掛金相当額が当初の振替日に振替ができなかった場合は、当初の振替日から3ヶ月以内に指定口座から振替ができるものとします。振替ができなかった場合は、契約の申込みは取り消されます。
②クレジットカード払の場合
・初回掛金は、組合がそのカードの有効性等を確認し、クレジットカードによる払込みを承諾した日に組合に払込みがあったとみなします。ただし、次に該当する場合を除きます。
⒤組合がクレジットカード会社から初回掛金相当額を領収できない場合
ⅱ契約者がクレジットカード会社に初回掛金相当額を支払っていない場合
⑶第2回または第3回以降の掛金の払込み経路
①口座振替扱を設定いただいた契約については、口座振替扱による払込みとなります。
②クレジットカード払を設定いただいた契約については、クレジットカード払による払込みとなります。
⑷口座振替扱およびクレジットカード払についての注意点
①口座振替扱
・次の条件を満たした場合には、組合と締結された複数の契約(共済種目を問いません。)の共済掛金を合算して振り替えます。複数の契約の掛金を合算して振り替えますので、指定口座の預貯金残高が振替合計額に満たない場合、すべての掛金が振り替えられなくなります。ご注意ください。
a)契約者が同じである b)指定口座が同じである
・毎月の振替について、請求書、ご案内は致しませんので、振替日の口座残高にご留意くださいますようお願いいたします。
・払い込まれた共済掛金について、領収書は発行しません(振替結果については、お手元の預貯金通帳でご確認ください)
②クレジットカード払
・毎月の払込みについて、請求書、ご案内は致しません。
・払い込まれた共済掛金について、領収書は発行しません。
⑸保障開始日
①組合が契約の申込みを承諾した場合には、第1回掛金を組合が受け取った日(口座振替扱によるお払込みの場合は、第1回掛金の振替日。クレジットカード払によるお払込みの場合は、クレジットカードによる払込みを承諾した日)の翌日の午前0時から保障を開始します。
②組合が契約の申込みを承諾し、第1回掛金が払い込まれ保障が開始された契約を「初回契約」といいます。
⑹掛金払込期日と猶予期間
第2回目以降の掛金は、保障開始日の各月応答日の前日が属する月の末日(以下「払込期日」といいます。)までにお払込みいただくことになります。なお、契約者のやむを得ない事情があり、組合が特に認めた場合は払込期日から
2ヶ月以内(以下「猶予期間」といいます。)に払い込むことができるものとします。猶予期間中に掛金が払い込まれなかった場合は、契約は失効します。
⑺共済期間と契約の更新
①共済期間は保障開始日から1年です
②組合は、契約の満了日までに契約者から契約を更新しな い意思または変更の申し出がない場合は、同一のこども 共済の契約の型を継続する申込みがあったものとみなし ます。組合がこの申込みを承諾したときはその満了日の 翌日(以下「更新日」といいます。)に契約を更新します。ただし、規約・規則に変更があった場合は、更新日にお ける変更後の内容に変更し、契約を更新します。このよ うに更新される契約を「更新契約」といい、一連の契約 として取扱います。
③特約の入院共済金および通院共済金等の支払限度日数等については、更新前の契約と更新後の契約は継続した一連の共済期間とみなして入院日数および通院日数を通算します。また、入院共済金および通院共済金をお支払いした日数についても通算します。
⑻契約の失効
①共済掛金が猶予期間内に払い込まれなかった場合は、その契約は掛金払込期日の翌日午前0時にさかのぼってその効力を失います。
②効力を失った後に共済金のお支払事由が発生しても共済金はお支払いできません。
10.ご契約に関する注意事項
⑴共済契約証書の取り扱い
①共済契約証書は初回契約時に発行し郵送いたします。共済契約証書は、ご契約をおやめになるまで有効ですので、大切に保管してください。契約内容に変更があったとき には、新たに作成して郵送いたします。
②共済契約証書は、契約内容の変更、共済金請求および解約等の手続きに必要ですので、記載事項を必ずご確認のうえ、大切に保管してください。
③紛失等の場合は紛失届をご提出いただき、併せて再発行請求書を提出していただくこととなります。
注再発行請求書には契約者ご本人を証明する書類(運転免許証の両面の写し、健康保険証の写し、印鑑証明、パスポートの写し等)を添えて提出していただきます。
⑵契約者の通知義務
共済期間の途中で次のような事由が生じた場合には、必ず組合に書面により通知してください。この通知を怠ったときは、この通知がなされるまでの期間について、遅延の責任を負いません。
①引っ越して現住所・電話番号が変わることまたは変わったこと、あるいは町名や番地が変わったこと
②被共済者の氏名の変更(婚姻による場合などをいい、被共済者を変更することではありません。)
③契約者、死亡共済金受取人の氏名の変更
④掛金の振替口座を変更する場合
⑤掛金の払込に使用するクレジットカードを変更する場合
⑥掛金の払込方法を変更したい場合(口座振替扱からクレジットカード払、またはクレジットカード払から口座振替扱)
⑦被共済者が「被共済者とその範囲」の範囲外となること
⑧死亡共済金受取人、指定代理請求人の変更
扶養者災害死亡共済金および扶養者死亡掛金払込免除は、被共済者の扶養者(当共済の扶養者の規定に該当される 方)の死亡に対する保障です。ご契約途中で扶養者が変 わられた場合は、必ず組合までご連絡をお願いします。
注上記の通知には共済契約証書の提出(添付)が必要です。
⑶組合からの通知物について
組合からの契約者への通知物は加入申込の際に登録された現住所にのみ、郵送いたします。ただし、組合所定の住所変更届により住所が変更されたときは、最後に提出された住所変更届に記載の住所に郵送いたします。転居等の際は事前に住所変更届をご提出ください。
11.契約が無効または取消しとなる場合
⑴次のいずれかに該当する場合は共済契約は無効となり、組合は支払事由が発生していても共済金はお支払いできません。また、すでに共済金を支払っていた場合は、その共済金の返還を請求することができます。
契約が無効の場合、すでに払い込まれた共済掛金を契約者に返還します。
①保障開始日または更新日において、契約者が契約者の資格の範囲外であったとき、または被共済者が被共済者の範囲外であったとき
②被共済者が保障開始日の前にすでに死亡していたとき
③契約者が組合の定める共済金額の限度を超えて加入したときはその超過分は無効となります
④被共済者の同意を得ていなかったとき
⑤契約者の意思によらないで共済契約の申込みがなされたとき
⑵次の場合、共済契約は取消されます。
契約の締結に際して契約者、被共済者が詐欺または強迫の 行為をしたときは、共済契約を取消します。この場合、す でに払い込まれた共済掛金は返還しません。また、取消し の通知は、契約者に対して書面により行います。ただし、 契約者の所在不明、その他の理由で通知できない場合には、被共済者または共済金受取人に通知します。
12.契約の中途解約
⑴契約者は契約を将来に向かって解約することができます。ただし、こども共済事業規約に定める基本契約のみの解約や特約のみの解約をすることはできません。
⑵解約を請求される場合、下記のいずれかの書面を組合に提出していただきます。解約の効力は、解約日(未記入の場合は書面の提出日、郵送の場合は書面の発信時=郵便の消印日付)の翌日の午前0時から生じます。
掛金払込方法が月払いの場合、組合は書面の提出日の属する月から掛金の引き落しを停止します。なお、解約返戻金はありません。年払いの場合で、未経過共済期間があるときは※下記の計算により、その期間に対応する解約返戻金額を返還します。なお、10円未満は切り捨てさせていただきます。
①お手元の共済契約証書に解約する旨を記載して組合にご提出ください。
②もし、共済契約証書を紛失したときは、組合にご連絡いただくと、組合所定の解約請求書兼共済契約証書紛失届を郵送させていただきます。この書面に必要事項を記入し、組合にご提出ください。
※年払い契約の未経過共済期間および解約返戻金はつぎのように算出します。
未経過共済期間 = 12ヶ月 − 既経過共済期間
解約返戻金=共済掛金額×未経過共済期間
12
⑶被共済者による解約請求
被共済者が、契約者以外の方である共済契約において、次のいずれかに該当する場合は、被共済者は契約者に対し、共済契約の解約を請求できます。またその場合、契約者は当該被共済者の契約を解約することができます。
①契約者または共済金受取人が、組合に当該契約にもとづく共済金の支払いを行わせることを目的として支払事由を発生させ、または発生させようとしたこと
②共済金受取人が、当該共済契約にもとづく共済金の支払請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと
③被共済者の契約者または共済金受取人に対する信頼を損ない、当該共済契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
④契約者と被共済者との親族関係の終了、その他の事情により、被共済者が共済契約の申込みおよび締結の同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変更した場合
13.契約の解除
⑴次の場合には、組合は将来に向かって契約を解除することができます。
この場合、契約者は未経過共済期間に対応する掛金を請求することができます。
①告知義務違反による解除
ア契約者または被共済者が、共済契約締結の当時、故意 または重大な過失により、共済契約申込書のうち、告 知事項に対する回答その他組合の危険の測定に関係の ある重要な事実(以下「告知事項等」といいます。) をかくしたり、いつわって契約の申込みをしたときは、将来に向かってその共済契約を解除することができま す。
イ組合は、次のいずれかの場合には上記(ア)の規定に
よる解除をすることはできません。 a)組合が、契約の締結・変更の際に解除の原因となる
事実を知っていたときまたは過失により知らなかったとき
b)組合のために共済契約の締結の媒介を行うことができる者(以下「共済媒介者」といいます。)が、契約者または被共済者の告知事項等の告知を妨げたとき
c)共済媒介者が、契約者または被共済者に対し、告知事項等の事実の告知をせず、または不実の告知をすることを勧めたとき
d)組合が、解除の原因を知ったときから1ヶ月を経過したとき
e)解除の原因に該当した最初の共済契約の発効日から
2年以内に被共済者にかかる共済事故が発生しなかった場合において、なお共済契約が存続していたとき
f)初回契約の締結のときから5年を経過したとき
②重大事由による解除
組合は、次に掲げる事由がある場合には、共済契約を解除することができます。
ア契約者、被共済者または共済金受取人が、組合に共済契約にもとづく共済金の支払いを行わせることを目的として支払事由を発生させ、また発生させようとした場合
イ共済金受取人が、共済契約にもとづく共済金の支払請求について詐欺を行い、または行おうとした場合
ウ契約者、被共済者または共済金受取人が暴力団、暴力団員(暴力団でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められる場合
エ契約者、被共済者または共済金受取人が反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる場合
オ契約者、被共済者または共済金受取人が反社会的勢力を不当に利用していると認められる場合
カ契約者、被共済者または共済金受取人がその他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
キ上記ア~カに掲げるもののほか、契約者、被共済者または共済金受取人が組合、他の共済団体および保険会社から重大事由により、契約の解除をされた場合等で組合が契約者、被共済者または共済金受取人に対する
信頼を損ない、共済契約の存続を困難にする重大な事由があると認められた場合
⑵契約の解除の通知は、契約者に対して書面により行います。ただし、契約者の所在の不明、その他の理由で通知できな い場合には、被共済者または共済金受取人に通知します。
⑶解除の効力
⑴−①告知義務違反による解除および⑴−②重大事由による解除に規定する契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。組合は、次に掲げる規定により契約を解除した場合は、共済金を支払いません。また、すでに共済金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。
ア⑴−①告知義務違反による解除がされたときまでに発生した共済事故。ただし、当該事実にもとづかずに発 生した共済事故についてはこの限りではありません。 イ⑴−②重大事由による解除に掲げる事由が生じたとき
から解除されたときまでに発生した共済事故。
14.更改(こども共済の契約の型の変更)契約について
⑴こども共済の契約の型を変更される場合は、変更後の契約の掛金が払い込まれた日の翌日午前0時から、変更後の契約の保障内容になります。
⑵上記⑴にかかわらず、事故の発生後に増額した変更契約が発効した場合は、その事故発生時の契約の共済金額となります。
⑶上記⑴にかかわらず、入院・通院期間中に入院共済金額または通院共済金額を減額する契約が発効した場合は、その発効日以後の入院・通院については減額された契約の共済金額となります。
⑷上記⑴にかかわらず、入院・通院期間中に入院共済金額または通院共済金額を増額する契約が発効した場合は、その事故発生時の契約の共済金額となります。
⑸被共済者の扶養者が死亡し、当該「こども共済」契約の掛金の払込みが免除になった場合は、当該契約が19歳で迎える満了日まで、コース(タイプ)の変更はできません。
15.契約の消滅
被共済者が死亡した場合はそのときをもって、重度障害共済金をお支払いした場合には重度障害になったときをもって、当該被共済者にかかる契約は消滅します。
16.契約を更新しない場合
契約者、被共済者または共済金受取人が次のいずれかに該当する場合は、組合は契約の更新をしません。
⑴更新日において、契約者が契約者の範囲外である場合。
⑵更新日において、被共済者が被共済者の範囲外である場合。
⑶契約者、被共済者または共済金受取人が、組合に当該共済契約にもとづく共済金の支払いを行わせることを目的として支払事由を発生させ、または発生させようとした場合。
⑷共済金受取人が、当該共済契約にもとづく共済金の支払請求について詐欺を行い、または行おうとした場合。
⑸被共済者にかかる事故の発生の頻度、損害の状況および損害発生の可能性等を考慮して、組合が更新を不適当であると認めた場合。
⑹上記⑴~⑸に掲げるもののほか、組合が実施する共済事業の目的である相互扶助による共済を図ることの趣旨に照らし、妥当性を欠くと認めた場合。
17.クーリングオフ(お申込みの撤回)
⑴契約の申込者または契約者は、申込日または初回掛金相当額の払込日のいずれか遅い日からその日を含めて10日を経過するまでは、書面により契約のお申込みの撤回等をすることができます。この場合には、お払込みいただいた金額をお返しいたします。
⑵お申込みの撤回は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力 を生じます。必ず郵便により前記の期間内(10日以内の消 印有効)に組合までお送りください。この場合、書面には、申込者等の氏名、住所、被共済者の氏名、申込共済種類を 記入し、かつ署名押印のうえ、お申込みの撤回をする旨記 載してください。
⑶契約の内容変更の場合は、クーリングオフ制度の適用はありません。
※お申込みの撤回の書面と行き違いに契約証書が到着した場合は、組合までご連絡ください。
18.時効について
共済金を請求する権利は、これを行使することができるときから3年間行使しない場合は、時効によって消滅します。
19.生死不明の場合の共済金の支払い
組合は被共済者または被共済者の扶養者の生死が不明の場合、以下に定めるところにより被共済者を死亡したものと推定し たときは、被共済者が死亡したものとみなして共済金を支払 います。
⑴被共済者または被共済者の扶養者が船舶または航空機の事故またはその他の危難(以下「危難」といいます。)に遭い、その生死が、危難の去った後、次の期間を経過してもわからないとき。
ア航空機の事故の場合 30日
イ船舶の事故の場合 3ヶ月ウア、イ以外の危難の場合 1年
上記記載の内容にて、共済金受取人が死亡共済金を受け取る場合において、当該共済金受取人は、共済金の支払後に被共済者の生存が判明した場合の組合に対する共済金の返還の規定に同意する念書を提出しなければなりません。
20.制度内容・保障内容の変更と周知
組合は、兵庫県知事の認可を得て、制度内容・保障内容を、社会情勢・経済情勢の変化や共済金・給付金の支払い状況 によって、変更する場合があります。また、組合は変更す る必要性がある場合、当該共済事業規約・実施規則を変更 することにより、契約者と合意があったものとみなし、個 別の合意をすることなく変更することができます。なお、 この場合は、変更後の共済事業規約・実施規則およびその 発効時期を組合のホームページへ掲載する等の方法により 周知します。
共済金の支払基準について
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1.共済金支払基準
保障の対象となる場合 | お支払いの限度および注意事項など | |
死亡 重度障害 共済金 | 被共済者が保障期間中に疾病または災害によって死亡または重度障害となった場合。 | 1.不慮の事故または交通事故の発生日が属する(年の)共済期間を経過後で、契約の有効期間内の死亡または重度障害は、病気によるものとして取扱い、死亡(重度障害)共済金のみをお支払いします。(災害死亡(重度障害)共済金・交通災害死亡(重度障害)共済金はお支払いいたしません。) 2.被共済者が生死不明の場合であっても、組合が死亡したものと認めたときは、死亡共済金をお支払いします。災害死亡共済金については危難等に遭遇した場合に限ります。 |
災害死亡 重度障害 共済金 | 被共済者が保障期間中に発生した不慮の事故を直接の原因として※共済期間中に死亡し、または重度障害となった場合。 | |
※共済期間中とは、契約の発効日または更新日から1年間をいいます。事故後初めて迎える更新日に契約を更新した場合は、更新直後の1共済期間を含みます。 | ||
交通災害死亡 重度障害 共済金 | 被共済者が保障期間中に発生した交通事故を直接の原因として、※共済期間中に死亡し、または重度障害となった場合。 | |
※共済期間中とは、契約の発効日または更新日から1年間をいいます。事故後初めて迎える更新日に契約を更新した場合は、更新直後の1共済期間を含みます。 |
傷 病 入 院 共 済 金 | 被共済者が保障期間中に発生した不慮の事故によるケガまたは※発病した疾病の治療を直接の目的として、病院または診療所に保障期間中に入院した場合。 | 1.保障期間中の入院につき、1回の入院について最高360日分を限度としてお支払いします。 2.被共済者が、共済金が支払われる入院をしたのちにその退院の日から 180日以内に同一の原因により、1日以上再入院をした場合は、それらの入院は1回の入院とみなして入院日数を通算します。 3.被共済者が転院した場合は、1回の入院とみなして入院日数を通算します。 4.医師が退院してもさしつかえないと認定した日の翌日以後の入院は、入 院日数に含めません。 5.入院中に病院または診療所以外の場 所に宿泊した日については、組合が認めた場合に限り、入院日数に含めるものとします。 6.被共済者が以下各号における目的で臓器提供にともなう入院をされた場合は疾病の治療を目的としたものとみなして傷病入院共済金をお支払いします。 ①他者の疾病の治療を目的とする移植のための臓器提供(売買行為によるものを除く) ②他者の不慮の事故を直接の原因とする傷害の治療を目的とする傷害の治療のための臓器提供(売買行為によるものを除く) |
※初回契約の場合 は、その発効日から 31日以後に開始された入院に限ります。 | ||
傷 病 長 期 入 院 共 済 金 | 被共済者が保障期間中に発生した不慮の事故によるケガまたは※発病した疾病の治療を直接の目的として病院または診療所に入院し、その1回の入院が保障期間中に連続して180日以上となった場合。 | 1.被共済者が、傷病長期入院共済金が支払われる入院をしたのちにその退院の日から180日以内に同一の原因により1日以上再入院をした場合はそれらの入院は1回の入院とみなし、また1回の入院とみなされる入院の退院後180日以内に同一の原因により1日以上再入院をした場合もそれらの入院は1回の入院とみなし、1回の入院とみなされる再入院については傷病長期入院共済金を重ねてはお支払いしません。 2.被共済者が転院した場合(日を連続して)は、1回の入院とみなして入院日数を通算します。 3.医師が退院してもさしつかえないと認定した日の翌日以後の入院は、入院日数に含めません。 4.被共済者が以下各号における目的で臓器提供にともなう入院をされた場合は疾病の治療を目的としたものと |
※初回契約の場合 は、その発効日から 31日以後に開始された入院に限ります。 | ||
(注)連続入院が途中 1日以上中断された場合は、長期入院共済金の |
お支払いができません。 | みなして傷病長期入院共済金をお支払いします。 ①他者の疾病の治療を目的とする移植のための臓器提供(売買行為によるものを除く) ②他者の不慮の事故を直接の原因とする傷害の治療を目的とする傷害の治療のための臓器提供(売買行為によるものを除く) | |
傷 害 通 院 共 済 金 | 被共済者が保障期間 | 1.保障期間中の通院につき、事故日からその日を含めて180日以内の実通院日数について最高90日分を限度としてお支払いします。 2.被共済者が平常の生活または業務に従事することに支障がない程度になおったとき、または医師が通院しなくてもさしつかえないと認定したとき以後の通院については、実通院日数には含めません。 3.実通院日以外でもギプス固定(手・足の指のギプス固定を除きます。)により日常生活に著しい支障がある日については実通院日数に含めるものとします。ただし、ギプス固定期間についてのお支払額は共済金日額に0.5を乗じた額とします。 |
中に発生した不慮の | ||
事故によるケガの治 | ||
療を直接の目的とし | ||
て、保障期間中に病 | ||
院または診療所に通 | ||
院した場合。 | ||
特定損傷手術共済金 | 傷病入院共済金が支 | 1.「特定損傷手術共済金額表」に規定する手術の種類のうち、同時に2種類以上の手術を受けた場合は、最も支払額の高いいずれか1種類の手術を受けたものとみなし特定損傷手術共済金をお支払いします。 2.同一の原因による1回の入院とみなされる入院につき1回を限度とし、お支払いします。 |
払われる場合で、そ | ||
の入院の原因が保障 | ||
期間中に発生した不 | ||
慮の事故を直接の原 | ||
因とし、「骨折」ま | ||
たは「腱・靭帯の損 | ||
傷」の治療を直接の | ||
目的として「特定損 | ||
傷手術共済金額表」 | ||
に定める手術を受け | ||
た場合。 | ||
扶養者災害死亡共済金 重度障害を除く | 被共済者の扶養者 が、保障期間中に発生した不慮の事故を直接の原因として※共済期間中に死亡した場合。 | 1.被共済者の扶養者が危難等に遭遇したことにより生死不明の状態となった場合であっても、組合が死亡したものと認めたときは、扶養者災害死亡共済金をお支払いします。 2.この制度は、被共済者であるお子様の生活保障を目的としておりますので、被共済者が婚姻により法律上成年とみなされる場合および就業により扶養を受ける必要がなくなった場合は、扶養者災害死亡共済金は支払の対象となりません。 |
※共済期間中とは、契約の発効日または更新日から1年間をいいます。事故後初めて迎える更新日に |
(
)
契約を更新した場合は、更新直後の1共済期間を含みます。 | ||
扶養者死亡掛金払込免除 重度障害を除く | 被共済者の扶養者 が、保障期間中に死亡した場合。 | 1.この制度は、被共済者であるお子様の生活保障を目的としておりますので、被共済者が婚姻により法律上成年とみなされる場合および就業により扶養を受ける必要がなくなった場合は、扶養者死亡掛金払込免除の対象となりません。 2 . 扶養者死亡掛金払込免除の適用は 「こども共済」の契約満了日迄です。「医療共済 移行契約専用コース」への移行後は掛金をいただきます。 3.年払い契約等ですでに共済掛金が払い込まれている場合は、未経過共済期間の共済掛金を返還します。 |
(
)
2.共済金が削減される場合
⑴死亡(重度障害)共済金
被共済者が、直接・間接を問わず、初回契約の発効日以前においてすでに発病していた疾病もしくはすでに受傷していた傷害を原因として死亡し、または重度障害になった場合には次のように共済金をお支払いします。
初回契約の発効日からその日を含んで180日以内に死亡し、または重度障害となった場合
共済金額の100分の30
②初回契約の発効日からその日を含んで180日をこえ1年以内に死亡し、または重度障害となった場合
共済金額の100分の60
⑵傷病入院共済金、傷病長期入院共済金
注不慮の事故によるケガの入院を除きます。
病気入院の原因となる疾病の発病が、その発効日以前または不詳の場合は次のように共済金をお支払いします。
初回契約の発効日からその日を含んで180日以内に始まる入院のとき
共済金額の100分の30
②初回契約の発効日からその日を含んで180日をこえ1年以内に始まる入院のとき
共済金額の100分の60
注1回の入院とみなされる転院または再入院には同じ削減率が適用されます。
⑶傷病入院共済金、傷病長期入院共済金、傷害通院共済金 被共済者が不慮の事故により傷害を受け、共済金が支払わ
れる場合で、次の~③に該当する場合は、それぞれ共済金日額に0.5を乗じた金額をお支払いします。
当該事故による傷害が、すでに存在していた身体障害もしくは疾病の影響により重大になったとき
②当該事故による傷害が、当該事故の後にその事故と関係なく発生した障害もしくは疾病の影響により重大になったとき
③正当な理由がなく被共済者が治療をおこたり、または契約者もしくは共済金受取人が治療を受けさせなかったため傷害が重大となったとき
3.共済金をお支払いできない場合
⑴次のいずれかによって共済事由が発生した場合は、死亡 (重度障害)共済金をお支払いできません。
初回契約発効日から1年以内の被共済者の自殺行為
②契約者、共済金受取人の故意
③被共済者の犯罪行為
⑵次のいずれかによって共済事由が発生した場合は、災害死亡(重度障害)、傷病入院共済金、傷病長期入院共済金、傷害通院共済金および特定損傷手術共済金をお支払いできません。
契約者、被共済者、共済金受取人の故意または重大な過失
②被共済者の犯罪行為または闘争行為
③被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
④被共済者の法令に定める酒気帯び運転、最高速度違反 (時速25㎞以上の速度超過)、信号無視もしくはこれらと同等の運転または運転中における遮断中もしくは警報中の踏切への侵入を原因とする事故
⑤被共済者の精神障害、泥酔または薬物依存およびそれらを原因とする事故
⑶次のいずれかによって共済事由が発生した場合は、交通災害死亡(重度障害)共済金をお支払いできません。
契約者、被共済者または共済金受取人の故意または重大な過失による場合(闘争行為および犯罪行為を含みます。)
②被共済者の無免許運転中の事故による場合(それを知り得る同乗中の被共済者も含みます。)
③被共済者の飲酒運転中の事故による場合(それを知り得る同乗中の被共済者も含みます。)
④麻薬・大麻・あへん・覚せい剤・シンナーまたは毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第3条の3の規定に基づく政令で定めるものを摂取し、または吸入して正常な運転ができないおそれがある状態で運転をしてい
た場合。
⑤競技、運転の訓練、その他通常の車両の運行以外の目的のため、車両に乗車していた場合(暴走行為も含みます。)
⑷次のいずれかによって共済事由が発生した場合は、扶養者災害死亡共済金をお支払いできません。
契約者、被共済者の扶養者、被共済者または共済金受取 人の故意または重大な過失。ただし、当該被共済者以外 の被共済者には扶養者災害死亡共済金をお支払いします。
②契約者、被共済者の扶養者、被共済者または共済金受取人の犯罪行為または闘争行為。ただし、当該被共済者以外の被共済者には扶養者災害死亡共済金をお支払いします。
③被共済者の扶養者が、法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
④被共済者の扶養者の、法令に定める酒気帯び運転、最高速度違反(時速25㎞以上の速度超過)、信号無視もしくはこれらと同等の運転または運転中における遮断中もしくは警報中の踏切への侵入を原因とする事故
⑤被共済者の扶養者の精神障害、泥酔または薬物依存を原因とする事故
⑸次のいずれかによって共済事由が発生した場合は、扶養者死亡掛金払込免除を適用できません。
被共済者の扶養者が病気または初回契約の申込日以前に受傷していた傷害を原因として、初回契約の発効日からその日を含んで1年以内に死亡したとき
②被共済者の扶養者が初回契約の発効日からその日を含んで1年以内に自殺をはかり共済事故が発生したとき
③契約者、被共済者の扶養者または被共済者の故意または重大な過失により共済事故が発生したとき。ただし、当該被共済者以外の被共済者には、扶養者死亡掛金払込免除が適用されます。
④契約者、被共済者の扶養者または被共済者の犯罪行為により共済事故が発生したとき。ただし、当該被共済者以外の被共済者には、扶養者死亡掛金払込免除が適用されます。
⑹被共済者が、傷害通院共済金が支払われる通院期間中に、新たに発生した不慮の事故を直接の原因として通院をした場合、重複しては傷害通院共済金をお支払いできません。
⑺被共済者が、傷病入院共済金が支払われる入院期間中に通院した場合には、その入院と重複する通院日については、傷害通院共済金をお支払いできません。
⑻原因のいかんを問わず、頚部症候群(いわゆる「むち打ち症」)または腰・背痛で他覚所見のないものについては、傷病入院共済金、傷病長期入院共済金をお支払いできま
せん。
⑼契約が、健康告知事項の告知義務違反により解除(13-⑴
-)となった場合。ただし、当該事実に基づかずに発生した共済事故については、この限りではありません。
⑽契約者、被共済者または共済金受取人が、共済金の請求に必要な書類に故意に虚偽のことを記載し、またはそれらの書類を偽造・変造し契約が解除となったときで、当該事由が生じたときから契約の解除(13-⑴-②)がされたときまでに発生した共済事故による損害。
⑾正当な理由なく、調査または調査に必要な書類の提出や報告を拒んだり妨げたときは、共済金をお支払いできない場合があります。
⑿被共済者または被共済者の扶養者が※1指定職業に従事中、その職業の就業にともなう原因によって共済事由が発生し たときには共済金をお支払いできません。ただし、掛金払 込免除は適用されます。
⒀戦争その他非常な出来事または地震、津波、噴火、その他これらに類する天災により、共済契約に関する所定の共済金を支払うことができない場合は、共済金の支払総額が、当該共済事業の異常危険準備金の額をこえない範囲で、共済金を削減してお支払いする事があります。
※1「指定職業」
力士、拳闘家、プロレスラー、軽業師その他これに類するもの
②テストパイロット、テストドライバー、その他これに類するもの
③競馬、競輪、オートレース、競艇等の職業競技者
④国際平和協力隊(海外派遣中の全期間を従事中とみなします。)
共済金のご請求について
1.共済金のご請求
共済金のお支払い事由(以下「共済事由」といいます。)が発生したときは、ただちに組合までご連絡ください。ご連絡があり次第、共済金のご請求手続に必要な書類一式を送付いたします。
⑴ご請求に必要な書類がもれなく提出されたときは、その提出日からその日を含めて30日以内に共済金等をお支払いします。ただし、次の~③の日は30日に含みません。 日曜日および土曜日
②国民の祝日
③12月29日から翌月3日までの日
⑵次の事項の確認が必要な場合において、組合に提出された書類だけではその確認ができないときは、ご請求に必要な書類がもれなく提出された日からその日を含めて45日以内に、共済金の支払いに必要な次の~③に掲げる事項の確認を終え、共済金をお支払いします。
共済金が支払われる事由として、この共済契約において規定する事由に該当する事実の有無
②共済金が支払われない事由として、この共済契約において規定する事由に該当する事実の有無
③この共済契約において規定する解除、無効または取消しの事由に該当する事実の有無
上記~③に掲げる事項の確認をするため、次の特別な照会または調査が不可欠な場合には、ご請求に必要な書類がもれなく提出された日から次のいずれかの日数(2つ以上に該当する場合は、最も長い日数とします。)を経過する日までに共済金を支払います。
この場合、組合は確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被共済者または共済金受取人に対して通知するものとします。
(表A)
弁護士法その他法令に基づく照会 | 180日 |
警察、検察、消防その他の公の機関による調査・捜査の結果の照会 | 180日 |
医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
災害救助法が適用された被災地域における確認のための調査 | 60日 |
確認を日本国内で行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
上記必要事項(~③、表A)の確認に際し、次のいずれかに該当した場合には、これにより遅延した期間は上記の日数に含めません。
ア契約者、被共済者または共済金受取人が正当な理由なくこの確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
イ組合が被共済者の診断を求めた場合に、契約者、被共済 者または共済金受取人が正当な理由なくその診断を拒み、または妨げたとき
⑶共済掛金の猶予期間中に共済事由が生じたときは、未払込共済掛金が猶予期間中に払い込まれ、組合がその払込みを確認するまで共済金の支払いを留保します。ただし、支払われるべき共済金が未払込共済掛金を上回る場合は、その共済金から未払込共済掛金を差し引いた額を請求することができます。
2.ご請求に必要な書類
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⑴共済金等のご請求に必要な提出書類は、共済金請求書および次の~⑫に掲げるものとします。なお、組合所定の書式のあるものはその書式に限ります。
共済金給付種別 必要書類 | 死亡共済金 病気による場合 | 災害死亡共済金 | 交通災害死亡共済金 | 重度障害共済金 病気による場合 | 災害重度障害共済金 | 交通災害重度障害共済金 | 傷病入院 共済金 | 傷害通院共済金 | 特定損傷手術共済金 | 扶養者災害死亡共済金 | 扶養者死亡掛金払込免除 | ||
病気による場合 | 不慮の事故による場合 | ||||||||||||
死亡診断書(死体検案書) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
② | 後遺障害診断書 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
③ | 共済金受取人の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
④ | 診断書(組合所定の書式に限ります) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
⑤ | 承諾書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑥ | 不慮の事故である証明書(事故状況報告書) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑦ | 被共済者の戸籍謄本 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
⑧ | 被共済者の扶養者の戸籍謄本 | ○ | ○ | ||||||||||
⑨ | 被共済者の扶養者であることの証明書 | ○ | ○ | ||||||||||
⑩ | 交通事故証明書(自動車安全運転センター発行) | ○ | ○ | (○) | (○) | ||||||||
⑪ | 自動車運転免許証写し | ○ | ○ | (○) | (○) | ||||||||
⑫ | その他の必要書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑵傷病入院共済金(不慮の事故による場合)および傷害通院共済金の請求について、次の適用基準に該当する場合は上記
⑴④の「診断書」を、治療期間が確認できる病院等の領収 書、診療明細書または通院証明書に代えることができます。ただし、組合が治療内容の確認が必要と判断した場合、共 済金の支払対象となる手術およびギプス固定のご請求があ る場合を除きます。
傷病入院共済金(不慮の事故による場合)の対象となる入院のうち、継続7日以下の場合
②傷害通院共済金の対象となる通院のうち、1回の不慮の事故により通院治療を受けた日数が25日以下の場合
⑶組合所定の診断書を添付してご請求する場合、共済金の支給額が15,000円以下のときは、共済金受取人に診断書料の実費を返還します。
⑷脱臼、骨折、打撲、捻挫の場合に限り「柔道整復師(別表 12「柔道整復師」に規定するものをいいます。以下同様)の施術証明書」を上記⑴④の「医師の診断書」に代えることができるものとします。ただし、「施術に関する医師の同意書」がある場合に限ります。
⑸医師より医療上の必要性を認められ事前に指示された場合に限り、「鍼師、灸師またはあんまマッサージ指圧師の施術証明書」を上記⑴④の「医師の診断書」に代えることができるものとします。ただし、「施術に関する医師の指示書」がある場合に限ります。
⑹健康保険の療養の給付の対象とならないものは、入院、通院または手術と認めないものとします。
交通事故による場合
⑺上記⑴⑥の「不慮の事故である証明書」とは次の~⑥に掲げるものとします。
自動車安全運転センター各都道府県事務所またはこれに代わるべき第三者の発行する交通事故証明書
②エレベーター・エスカ レーターの事故、建造物の倒壊、物の落下による事故による場合 | その建物などの管理者の事故証明書 |
③労働災害による場合 | 労働者災害補償保険請求書または支払決定・支払通知書の写し |
④公務上の災害の場合 | 公務災害認定申請書(当局の受付印のあるもの)または公務災害認定書の写し |
⑤上記~④以外の原因による場合 | 救急車、消防車の出動証明書、その他官公署の発行する不慮の事故を証明する書類 |
⑥その他 | 上記~⑤に準ずる不慮の事故を証する書類 |
⑻上記⑴⑨の「被共済者の扶養者であることの証明書」とは次の~④に掲げるものとします。
続柄明示の「健康保険証」のコピー |
②健康保険証で確認できないとき |
・「課税(非課税)証明書」「納税証明書」「所得証明書」「扶養証明書」のいずれかと「世帯全員かつ続柄明示の住民票」 |
③上記以外の場合(下記のいずれかによって) |
・勤務先発行の扶養関係証明書 ・源泉徴収票のコピー + 世帯全員かつ続柄明示の住民票 ・確定申告書のコピー ・国民健康保険料決定通知書 + 世帯全員かつ続柄明示の住民票 |
④上記~③に準ずる組合が認める被共済者の扶養者であることの証明書 |
3.異議の申立て
共済契約の取扱いまたは共済金の支払いについて組合に異議 がある契約者または共済金受取人は、組合におく審査委員会 に対し異議の申立てをすることができます。この申立ては、 共済契約の取扱いまたは共済金の支払いについて組合の決定 があったことを知った日の翌日から30日以内に書面をもっ て行わなければなりません。申立てがあったときは、審査委 員会はその申し立てを受けた日から30日以内に審査を行い、その結果を通知します。
別 表
別表1 「不慮の事故の定義とその範囲」
1不慮の事故とは、「急激かつ偶然な外因による事故」をいいます。
2不慮の事故の範囲は次のものをいい、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」によります。
3「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定する次の感染症は不慮の事故とみなします。 エボラ出♛熱 ②クリミア・コンゴ出♛熱 ③重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。) ④ペスト ⑤マールブルグ病 ⑥ラッサ熱 ⑦急性灰白髄炎 ⑧コレラ ⑨細菌性赤痢 ⑩ジフテリア ⑪腸チフス ⑫パラチフス
⑬腸管出♛性大腸菌感染症 ⑭痘瘡 ⑮南米出♛熱 ⑯結核 ⑰中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。) ⑱鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその♛清亜型が新型インフルエンザ等感染症の病原体に変異する恐れが高いものの♛清亜型として政令で定めるものであるものに限ります。)
分 類 項 目 | 基本分類コード | |
1 | 交通事故により受傷した歩行者 | V01~V09 |
2 | 交通事故により受傷した自転車乗員 | V10~V19 |
3 | 交通事故により受傷したオートバイ乗員 | V20~V29 |
4 | 交通事故により受傷したオート三輪車乗員 | V30~V39 |
5 | 交通事故により受傷した乗用車乗員 | V40~V49 |
6 | 交通事故により受傷した軽トラック乗員又はバン乗員 | V50~V59 |
7 | 交通事故により受傷した大型輸送車両乗員 | V60~V69 |
8 | 交通事故により受傷したバス乗員 | V70~V79 |
9 | その他の陸上交通事故 | V80~V89 |
10 | 水上交通事故 | V90~V94 |
11 | 航空及び宇宙交通事故 | V95~V97 |
12 | その他及び詳細不明の交通事故 | V98~V99 |
13 | 転倒・転落・墜落 | W00~W19 |
14 | 生物によらない機械的な力への曝露 | W20~W49 |
15 | 生物による機械的な力への曝露 | W50~W64 |
16 | 不慮の溺死及び溺水 | W65~W74 |
17 | その他の不慮の窒息 ただし、疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神神経障害の状態にある者の次の各号に定めるものは除く (1)胃内容物の誤えん<嚥><吸引>W78 (2)気道閉塞を生じた食物の誤えん<嚥><吸引> W79 (3)気道閉塞を生じたその他の物体の誤えん <嚥><吸引>W80 | W75~W84 |
18 | 電流、放射線並びに極端な気温及び気圧への曝露 ただし、次号に該当するものは除く (1)高圧、低圧及び気圧の変化への曝露 W94 | W85~W99 |
19 | 煙、火及び火炎への曝露 | X00~X09 |
20 | 熱及び高温物質との接触 | X10~X19 |
21 | 有毒動植物との接触 | X20~X29 |
22 | 自然の力への曝露 ただし、次の各号に該当するものは除く (1)自然の過度の高温への曝露 X30 (2)自然の過度の低温への曝露 X31 (3)日光への曝露 X32 | X30~X39 |
23 | 無理ながんばり、旅行及び欠乏状態(X50~ X57)中の無理ながんばり及び激しい運動又は反復性の運動 | X50 |
24 | その他及び詳細不明の要因への不慮の曝露 | X58~X59 |
25 | 加害にもとづく傷害及び死亡 | X85~Y09 |
26 | 法的介入及び戦争行為 ただし、次号に該当するものは除く (1)合法的処刑 Y35.5 | Y35~Y36 |
27 | 治療上の使用により有害作用を引き起こした薬物、薬剤及び生物学的製剤 ただし、疾病の診断・治療を目的としたものは除く | Y40~Y59 |
28 | 外科的及び内科的ケア時における患者に対する医療事故 ただし、疾病の診断・治療を目的としたものは除く | Y60~Y69 |
29 | 患者の異常反応又は後発合併症を生じた外科的及びその他の医学的処置で、処置時には事故の記載が無いもの | Y83~Y84 |
別表2「重度障害の定義」
1重度障害とは、疾病または不慮の事故によって、労働基準法施行規則別表第2の身体障害等級表の第1級、第2級および第3級の②、③、④のいずれかの身体障害の状態であると医師が診断したものをいいます。
2身体障害等級およびその内容
⑴第1級障害
両眼が失明したもの
②そしゃくおよび言語の機能を廃したもの
③神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
④胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
⑥両上肢を肘関節以上で失ったもの
⑦両上肢の用を全廃したもの
⑧両下肢を膝関節以上で失ったもの
⑨両下肢の用を全廃したもの
⑵第2級障害
1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
②両眼の視力が0.02以下になったもの
②-2神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
②-3胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
③両上肢を腕関節以上で失ったもの
④両下肢を足関節以上で失ったもの
⑶第3級障害
②そしゃくまたは言語の機能を廃したもの
③神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
④胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
別表3「特定損傷手術共済金額表」
手術番号 | 手 術 の 種 類 | 共済金額及びコース名 | |
1,700円 コース 1,200円 コース | 500円 コース | ||
1 | 骨移植術 | 10万円 | 2万円 |
2 | 頭蓋骨観♛手術(鼻骨・鼻中隔を除く) | 10万円 | 2万円 |
3 | 鼻骨観♛手術(鼻中隔弯曲症を除く) | 5万円 | 1万円 |
4 | 上顎骨・下顎骨・顎関節観♛手術(歯・歯肉の処置に伴うものを除く) | 10万円 | 2万円 |
5 | 鎖骨・肩甲骨・肋骨・胸骨観♛手術 | 5万円 | 1万円 |
6 | 脊椎・骨盤観♛手術 | 10万円 | 2万円 |
7 | 四肢切断術(手指・足指を除く) | 10万円 | 2万円 |
8 | 切断四肢再接合術(骨・関節の離断に伴うもの) | 10万円 | 2万円 |
9 | 四肢骨・四肢関節観♛手術(手指・足指を除く) | 5万円 | 1万円 |
10 | 腱・靭帯観♛手術(手指・足指を除く) | 5万円 | 1万円 |
1「特定損傷手術」とは、別表3「特定損傷手術共済金額表」の手術番号1~10を指します。
また、(傷病入院共済金)の規定による傷病入院共済金が支払われる場合において、別表2に定める不慮の事故を直接の原因とする「骨折」または「腱・靭帯の損傷」の治療を目的とする手術のことをいいます。
ただし、別表3「特定損傷手術共済金額表」の手術番号1~ 10に該当する手術であっても、(傷病入院共済金)の規定による傷病入院共済金が支払われない場合、および不慮の事故を直接の原因とする「骨折」または「腱・靭帯の損傷」の治療を直接の目的とする手術でない場合は、これに含まれません。
2「手術」とは、治療を直接の目的として、器具を用い、生体に切断・切開・摘除などの操作を加えることをいい、吸引・穿刺などの処置、神経ブロック、美容整形上の手術、検査のための手術などは除きます。
別表4「交通事故の定義」
「交通事故」とは、次に掲げる不慮の事故をいいます。
⑴運行中の交通乗用具に搭乗中の事故
⑵運行中の交通乗用具との衝突、接触、またはその火災もしくは爆発物等による事故
⑶運行中の交通乗用具の積載物との衝突、接触、またはその落下物による事故
(交通乗用具の範囲)
「交通乗用具」とは、次に掲げるものをいいます。ただし、もっぱら遊戯およびスポーツの用に供するものは除くものとします。
⑴汽車、電車、気動車、ケーブルカー、リフト、モノレールおよびトロリーバス
⑵自動車、原動機付自転車、自転車、荷車、牛車、人力車およびソリ
⑶航空機および船舶。ただし、船舶とは旅客運送の用に供する船舶をいい、漁船および櫓、櫂のみで漕ぐ船は除きます
⑷車いす(身体障害者手帳<肢体>所持者が利用中のものに限ります。)
次に掲げるものは、交通乗用具とはみなしません。
⑴遊園地等の施設である乗物
⑵乳母車、子供用三輪車およびチェーンのついていない小児用自転車
⑶スキー、グライダー等のスポーツ用具
⑷作業機械としてのみ使用されている間における各種クレーン車、フォークリフト、パワーショベル、ブルドーザーなどの工作用自動車またはトラクター、耕運機などの農耕用作業車
(運行中の定義)
「運行中」とは、交通乗用具で一般交通の用に供されている区間において交通乗用具の用い方にしたがって運行する間をいい、工場構内、建築現場、宅地内、鉄道構内、駐車場 (車庫)、給油所、格納庫、ドッグ、公園、広場、校庭、神社寺院の境内、空地等の場所での交通乗用具の運行は、運行中とみなしません。
(搭乗中の定義)
「搭乗中」とは、交通乗用具のドアまたはステップ等に、搭乗のため手または足をかけたときから下車のため、手または足を離したときまでをいいます。
別表5「特定損傷の定義」
1.骨折
「骨折」とは、骨の構造上の連続性が完全または不完全に途絶えた状態をいいます。
ただし、疾病を原因とする骨折を除きます。
2.腱の損傷
「腱の損傷」とは、腱に強い外力がかかり、障害をおこしたり、その連続性が完全または不完全に途絶えた状態をいいます。
ただし、疾病を原因とする腱の損傷を除きます。
3.靭帯の損傷
「靭帯の損傷」とは、関節に強い外力がかかり、これを補強している靭帯が引き延ばされて障害をおこしたり、また、靭帯の連続性が完全または不完全に途絶えた状態をいいます。
ただし、疾病を原因とする靭帯の損傷を除きます。
別表6「病院または診療所」
「病院または診療所」とは次のいずれかに該当したものとします。
医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所
②上記の場合と同等と組合が認めた日本国外にある医療施設
別表7「入院」
「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
別表8「1日入院」
「1日入院」とは、入院日と退院日が同一の日である1日入院(日帰り入院)をいいます。1日入院については、入院基本料の支払いの有無などを参考に組合が判断します。
別表9「通院」
「通院」とは、医師による治療が必要であるため、病院または診療所に通うことまたは往診により、医師の治療を受けることをいいます。
別表10「ギプス」
「ギプス」とは、石膏ギプスおよびプラスチックキャストのことをいい、患者側による脱着が不可能なものをいいます。
別表11「医師」
「医師」とは、医師法に定める医師および歯科医師をいいます。
別表12「柔道整復師」
「柔道整復師」とは、柔道整復師法に定める柔道整復師をいいます。
別表13「別に定める疾病」
「軽度の病気および状態」
部 位 | 軽 度 の 病 気 お よ び 状 態 |
歯 | 色素沈着、歯垢、歯石、虫歯、う歯、う蝕症、咬耗症、摩耗症、さし歯、入歯、歯の破折、歯の折れ、歯冠破折、歯根破折、歯槽膿漏症、歯髄炎、歯周炎、歯周症、歯肉炎、歯科矯正 |
口・舌 | 口唇炎、口唇ヘルペス、口唇疱疹、口角炎、口角びらん症、口内炎 |
皮 膚 | 湿疹、主婦湿疹、進行性指掌角皮症、ストロフルス、急性痒疹、アトピー性皮膚炎、とびひ、膿痂疹、じんま疹、かぶれ、接触皮膚炎、おむつ皮膚炎、おむつかぶれ、おむつまけ、あせも、汗疹、突発性発疹、小児バラ疹、面疔、よう、せつ、おでき、尋常性毛瘡、ねぶと、かたね、はたけ、毛包炎、毛嚢炎、にきび、痤瘡、面皰、アテローム、粉瘤、表皮嚢腫、疥癬、ひぜんダニ寄生、べんち、たこ、うおのめ、鶏眼、いぼ、疣贅、伝染性軟属腫、軟疣、水いぼ、ひび、あかぎれ、しもやけ、凍瘡、まめ、なまず、癜風、黒なまず、白なまず、尋常性白斑、しらくも、頑癬、水虫、たむし、白癬、魚鱗癬、蒙古斑、乾癬(膿疱性乾癬は除く)、乾皮症(色素性乾皮症は除く)、乾燥肌、皮脂欠乏症 |
呼吸器 | かぜ(インフルエンザは除く)、急性上気道炎、急性鼻炎、急性鼻咽頭炎、急性喉頭咽頭炎、急性副鼻腔炎、急性副鼻腔蓄膿症、急性咽頭炎、急性喉頭炎、急性扁桃炎、急性口蓋扁桃炎、急性咽頭扁桃炎、プール熱、咽頭結膜熱 |
免疫機能 | 花粉症、アレルギー性鼻炎、食物アレルギー、動物アレルギー、シックハウス症候群 |
耳 | 耳垢、耳垢栓塞、耳せつ、耳フルンケル、外耳道せつ、外耳道フルンケル、外耳炎、外耳道炎、外耳道湿疹 |
目 | 仮性近視、単純近視、老眼、遠視、乱視、ものもらい、麦粒腫、霰粒腫、結膜炎、はやり目、ドライアイ、角結膜乾燥症 |
消化器 | 胃下垂、胃アトニー、胃無力症 |
泌尿器 | 遊走腎、腎下垂、夜尿症 |
その他 | 禁煙治療 |
・表中の傷病名については、傷病名の確定しているものとします。
・表中のもののうち、「○○性」と表示されているものについては、その名称の病気のみが対象となります。
・表中の掲げる傷病のうち、その傷病名に別名がある場合はその傷病名を含むものとします。
MEMO
MEMO
2022年10月