第1条 この規則は、公益財団法人東京都スポーツ文化事業団(以下「事業団」という。)が発行する、金銭的価値等を記録することができる IC チップを内蔵するカード(名称を「公益財団法人東京都スポーツ文化事業団 個人利用施設 IC プリペイドカード」とし、以下「カード」という。)のサービス内容と使用条件を定め、もって使用者の利便性向上と業務の適正な遂行を図ることを目的とする。