第1条 この規則は、公益財団法人東京都スポーツ文化事業団(以下「事業団」という。)が発行する、金銭的価値等を記録することができる IC チップを内蔵するカード(名称を「公益財団法人東京都スポーツ文化事業団 個人利用施設 IC プリペイドカード」とし、以下「カード」という。)のサービス内容と使用条件を定め、もって使用者の利便性向上と業務の適正な遂行を図ることを目的とする。
公益財団法人xxxスポーツ文化事業団 個人利用施設ICプリペイドカード取扱規則
制 定 2021 年 12 月 18 日
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、公益財団法人xxxスポーツ文化事業団(以下「事業団」という。)が発行する、金銭的価値等を記録することができる IC チップを内蔵するカード(名称を「公益財団法人xxxスポーツ文化事業団 個人利用施設 IC プリペイドカード」とし、以下「カード」という。)のサービス内容と使用条件を定め、もって使用者の利便性向上と業務の適正な遂行を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 事業団は、この規則及びこの規則に関連して定められた規定を必要な範囲で変更することがある。この場合、事業団は変更の時期及び変更内容を予め事業団公式ホームページに掲載する。
2 この規則が改訂された場合、以後のカードに係る取扱いについては、改訂された規則の定めるところによる。
3 この規則に定めのない事項については、法令等の定めるところによる。
(取扱箇所)
第3条 カードの取扱箇所は、事業団が指定管理業務を行うxxx体育施設条例に定めるxxx体育施設の個人利用施設(以下「各施設」という。)とする。
(用語の意義)
第4条 この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)「SF」とは、各施設の利用料金に充当する、カードに記録された金銭的価値をいう。
(2)「チャージ」とは、カードに入金することをいう。
(3)「プレミアム」とは、発行又はチャージと同時に事業団より付与される発行額又はチャージ額に応じた付加価値でSFとして使用可能なもののことをいう。
(4)「デポジット」とは、事業団が使用者にカード媒体を貸与するに際し、貸与終了時に
返却することを条件に収受する金銭をいう。
(5)「月額固定利用」とは、月額固定利用料金を支払うことによって、期間中、営業時間内において回数及び時間の制限なく施設を利用することをいう。
(契約の成立)
第5条 カードの使用に係る契約は、事業団が使用者にカードを発行したときに両者の間において成立する。
(使用方法及び制限事項)
第6条 カードは、各施設の利用料金の支払いとして使用することができる。
2 カードは、各施設においてカードを処理する機器(以下「所定の機器」という。)により使用しなければならない。
3 入退場には同一のカードを使用しなければならない。
4 前項にかかわらず、カードの破損又は所定の機器の故障若しくは天災等により、カードの内容の読取りが不能となったとき及び事業団が別に定める期間これらの取扱いが行われなかったときは、カードは所定の機器で使用できないことがある。
5 偽造、変造又は不正に作成されたカード又はSFを使用することはできない。
(使用者の同意)
第7条 使用者はこの規則及びこれに関連して定められた規定を承認し、かつこれに同意したものとする。
(制限又は停止等)
第8条 事業団は、次の各号に該当する場合、カードの取扱いを一時停止、制限、中断又は終了することがある。
(1)天災、停電、通信事業者の通信設備の保守、点検、異常及びコンピュータシステム異常等の不可抗力によりカードの取扱いが困難であると事業団が認めた場合
(2)コンピュータシステムの保守、点検又は障害等やむを得ない事情により事業団がカードの取扱いの中止を必要と判断した場合
(3)事業団が管理・運営するシステムの提供に必要な設備の保守・点検を行う場合、又は障害が発生した場合
(4)事業団が自主的にカードのサービス終了を判断した場合
(5)カードを取り扱う各施設が閉館又は休館の場合
(6)その他、やむを得ない事情がある場合
2 事業団は、カードのサービスを中断又は終了するときには、事業団公式ホームページ等に掲載することとする。ただし、カードのサービスの中断又は終了が緊急に必要になった場合、その他やむを得ない事情がある場合には、この限りではない。
3 本条に基づくサービスの制限又は停止等により生じた損害、その他いかなる不利益についても事業団はその責めを負わない。
(カードの所有権)
第9条 カードの所有権は事業団に帰属する。
2 カードが不要となったとき又は失効したときは、使用者は、事業団にカードを返却しなければならない。
(デポジット)
第 10 条 事業団はカードを発行する際にデポジットとしてカード1枚につき 500 円を収受する。
2 使用者がカードを返却したとき又は第 18 条の定めによる払戻しをしたときは、事業団はデポジットを返却する。
3 デポジットは利用料金等に充当することはできない。
(カードの失効)
第 11 条 カードの発行、使用又はSF残額へのチャージのいずれかの取扱いを最後に行った日の翌日を起算日として、5年間これらの取扱いが行われない場合には、カードは失効する。
2 前項により失効した場合、事業団が特に認めた場合を除き、デポジット及びSF残額の返却を請求することはできない。
第2章 発行
(発行額)
第 12 条 カードの発行額は 1,500 円、3,500 円又は 5,500 円(それぞれデポジット 500 円を含む。)とする。
2 発行は現金のみとする。
3 第1項にかかわらず、事業団は発行額を変更して発行することができる。ただし、発行額は 1,000 円単位にデポジット 500 円を加えた額とする。
4 前各項にかかわらず、事業団が特に認めた場合は、発行額を 500 円(デポジット 500
円を含む。)として発行することができる。
5 発行額が 1,500 円の場合 150 円、3,500 円の場合 500 円、5,500 円の場合 900 円のプレミアムを付加する。
(チャージ)
第 13 条 カードは、所定の機器によってチャージすることができる。
2 チャージは現金のみとする
3 カードのチャージ額は 1,000 円、3,000 円又は 5,000 円とし、チャージ額が 1,000 円の
場合 150 円、3,000 円の場合 500 円、5000 円の場合 900 円のプレミアムを付加する。
4 カードのSF残額は 20,000 円を超えることはできない。
5 別のカードのSFによるチャージはできない。
(SF残額の確認)
第 14 条 カードのSF残額は、所定の機器により確認することができる。
(月額固定利用)
第 15 条 月額固定利用の期間は、発行日から翌月応当日の前日までとする。
2 月額固定利用料金の支払いにSFは充当できない。
3 月額固定利用は、月額固定利用料金を設定している施設に限る。第3章 効力
(無効となる場合)
第 16 条 カードは次の各号のいずれかに該当する場合は、無効として回収する。この場合、デポジット及びSF残額は返却しない。
(1)偽造、変造又は不正に作成されたカード若しくはSF残額を使用した場合
(2)使用者の故意又は重大な過失によりカードが障害状態となったと認められる場合
(3)その他不正行為と認められる場合
2 前項各号により生じた損害、その他いかなる不利益についても、事業団はその責めを負わない。
第4章 再発行
(再発行)
第 17 条 カードは再発行しない。
2 前項にかかわらず、使用者の故意又は重大な過失によらないカードの破損等によって所定の機器で使用できない場合は、使用者が当該カードを提出し、裏面に刻印されたカードの番号が判読でき、事業団が当該カードのSF残額を確認できた場合に再発行を行う。
3 紛失等によるカードの使用停止措置は行わない。第5章 払戻し
(払戻し)
第 18 条 SF残額の払戻しの取扱いは行わない。
2 前項にかかわらず、使用者がカードを使用することが困難な地域へ転居する場合、使用者である非居住者が日本国から出国する場合、その他使用者のやむを得ない事情によりカードの使用が著しく困難と事業団が特に認めた場合は、当該カードの返却を条件に残額の一部を払い戻すことがある。
3 前項の場合の払戻し金額は、所定の計算方法に基づく金額とする。
4 前各項の規定によりカードの払戻しが請求された場合、事業団は、カードを持参し払戻しを申し出た者に対して払戻しを行う。
5 カードの払戻しの申し出を受け付けた後、払戻しの取消し、カードの機能の復元をすることはできない。
6 払戻しを金融機関への振込み、現金書留による郵送等により行う場合の費用は使用者の負担とする。
7 前項の費用がデポジット及び払戻し金額の合計額を上回る場合は、事業団と使用者で協議の上、使用者はカードの一切の権利を放棄することができる。
8 月額固定利用料金の払戻しはできない。第6章 特殊取扱
(磁気プリペイドカード)
第 19 条 事業団発行の磁気プリペイドカードの残額は、各施設の所定の機器によってカードへ同額のSF残額として移し替えることができる。
2 前項の取扱いは、事業団公式ホームページ等に予め掲示して取扱いを実施しないこと又は終了することができる。
第7章 雑則
(免責事項)
第 20 条 法令又は本規則に定めのある場合を除き、本サービスに関連して使用者が被った損害について事業団は一切の責任を負わない。
(合意管轄)
第 21 条 カードに関するサービスに関連して事業団と使用者との間で発生した問題の解決については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意裁判所とする。