Contract
この要領は,建設工事執行規則取扱要綱(平成15年4月1日施行)第27の規定により,契約保証金の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
第1 履行保証制度について
履行保証は原則として金銭保証とし,請負契約金額の100分の10(調査基準価格を下回る価格で契約締結する場合にあっては100分の30)以上の契約保証金の納付を求めることとする。ただし,(1)に掲げる担保の提供等が行われた場合は契約保証金納付の免除,(2)に該当する場合は契約保証金を免除することができる。
(1)契約保証金の納付の免除となる場合
イ 契約保証金に代わる担保となる国債証券又は地方債証券の提供ロ 金融機関等の保証
ハ 保証事業会社の保証
ニ 公共工事履行保証証券による保証ホ 履行保証保険契約の締結
なお,ロからニまでの保証及びホの保険については,工事請負契約書第59条第3項の規定による契約解除の場合についても保証するものでなければならないが,ホの保険については,損害保険会社によりその取扱いが異なるので注意すること。
(2)契約保証金を免除することができる場合
請負契約金額が150万円未満の工事であるとき
なお,供用開始時期の問題等から,工事執行者自らが残工事の発注を行うことが困難な場合等に限り公共工事履行保証証券による役務的保証(xx割合は100分の30とする)を求めることも可能とするが,役務的保証措置を求める場合は,事前に主管部局長の承認を得るものとする。
第2 指名通知等における取扱いについて
(1)入札公告,指名(見積依頼)通知等及び現場説明における参加業者への周知等
イ 入札公告又は指名通知に,請負契約金額が150万円以上である場合は,請負契約金額の100分の10(調査基準価格を下回る価格で契約締結する場合にあっては
100分の30)以上の契約保証金を求める旨を明示すること。
ロ 現場説明資料等において,落札後の契約保証金の納付又は担保の提供等による契約保証金納付の免除の方法を周知するものとする。(別紙1参照)
(2)落札(見積決定)時の確認
イ 入札執行者は,落札(見積決定)時に落札(見積決定)者(以下「落札者」という。)から契約保証に関する届出書(別紙様式1)の提出を求め,契約保証方法(契約保証金の納付又は第1の(1)に掲げる措置)について確認を行うものとする。
ロ 第1の(2)に該当する場合は,落札者に契約保証金を免除する旨口頭で通知する。ハ 第1の(2)に該当しない場合は,申出のあった契約保証手続を行い,請負契約と
合わせて提出等を行うよう口頭で通知する。
第3 請負契約締結時の取扱い
第2の(1)のイにより求めた100分の10(調査基準価格を下回る価格で契約締結する場合にあっては100分の30)以上の契約保証金の納付又は第1の(1)に定める担保の提供等の保証を確認の上,契約の締結を行うものとする。ただし,緊急時の災害復旧工事等で,契約締結前に契約保証金の納付又は第1の(1)に定める担保等の保証の提供等の確認が困難な場合は,契約締結後,速やかに確認を行うものとする。
なお,具体的な取扱いについては次のとおりとする。
(1)契約保証金の納付についての取扱い
イ 工事執行者は,財務規則(昭和39年xx県規則第7号)第129条の規定により歳入歳出外現金の受入手続を行うものとし,落札後速やかに歳入歳出外現金受入決議を行い落札者に歳入歳出外現金納付書を発行する。
ロ 落札者は,上記納付書により契約保証金をxx県指定金融機関等への納付後,金融機関等の押印した領収書の写しを別に定める契約保証金納付届(別紙様式2)に貼付の上,工事請負契約書とともに持参させるものとする。
ハ 契約執行者は,契約保証金の納付を確認後,契約を締結する。
ニ 契約締結後,契約保証金納付届は工事請負契約書等と一緒に保管するものとする。ホ 契約保証金の現金受領は,事故防止の観点から原則的に行わないものとし,納付書
による金融機関等への納付を行うよう落札者に周知するものとする。
(2)契約保証金に代わる担保としての国債証券又は地方債証券についての取扱い
担保として寄託される国債証券又は地方債証券(当分の間,利付き国債及びxx県債に限定する。以下「国債等」という。)の取扱いは次のとおり取り扱うこととする。ただし,出納機関の保管体制の観点から,国債等の取扱いを極力行わないものとし,入札参加業者にこの旨周知するものとする。
イ 請負契約金額の100分の10(調査基準価格を下回る価格で契約締結する場合にあっては100分の30)以上の額面の国債等を有価証券寄託願(財務規則の運用について(平成2年4月2日付け出会第26号出納局長通知。以下「財務規則運用通知」という。)様式第209号)とともに契約執行者が受け入れしたのち契約を締結する。
ロ 寄託された国債等は保管有価証券受入通知票(財務規則運用通知様式第209号)により出納執行者へ送付する。
ハ 工事執行者は,保管有価証券受入通知票の写しを工事請負契約書等と一緒に保管するものとする。
(3)金融機関等の保証についての取扱い
イ 金融機関等の「保証」とは,建設工事執行規則(昭和39年xx県規則第9号)第
9条第2号に定める銀行又は工事執行者が確実と認める金融機関の保証とする。
ロ 金融機関とは,出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。
ハ 契約執行者は,落札者から銀行又は金融機関(以下「金融機関等」という。)の発行する保証書の提出を受け,保証を確認の上,契約を締結する。
ニ 保証書には次の内容が記載されていることを確認するものとする。
(イ)名宛人が工事執行者であること。
(ロ)金融機関等の記名の有無
(ハ)保証委託者が落札者であること。
(ニ)保証金額
(ホ)工事名
(ヘ)保証内容として工事請負契約による債務の不履行による損害金の支払である旨の記載があること。
(ト)保証期間が工期以上であること。
(チ)保証債務履行の請求の有効期間が保証期間経過後6か月以上確保されていること。
ホ 契約締結後,保証書は適宜保管するものとし,保証書の写しを工事請負契約書等と一緒に保管するものとする。
(4)保証事業会社の保証についての取扱い
イ 保証事業会社とは,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第
184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
ロ 契約執行者は,落札者から保証事業会社の発行する保証証書の提出を受け,保証を確認の上,契約を締結する。
ハ 保証内容の確認は上記(3)のニに準じて行うものとする。
ニ 契約締結後,保証証書は工事請負契約書等と一緒に保管するものとする。
ホ 保証事業会社の保証は,前払金保証契約の特約として定められているため,前払金の支出が予定されている工事に限定されていることに留意するとともに,契約保証と前払保証を同時に行うこととなるため,落札後,落札者と前払金額等の確認を行うこと。
(5)公共工事履行保証証券の保証についての取扱い
イ 契約執行者は,保険会社が発行する公共工事履行保証証券の提出を受け,保証を確認の上,契約を締結する。
ロ 保証内容の確認は上記(3)のニに準じて行うものとする。
ハ 契約締結後,保証証券は工事請負契約書等と一緒に保管するものとする。
(6)履行保証保険の契約の保証についての取扱い
イ 契約執行者は,保険会社が発行する履行保証保険の証券の提出を受け,保証を確認の上,契約を締結する。
ロ 履行保証保険は,定額てん補方式を申し込むよう指示すること。ハ 保険内容の確認は上記(3)のニに準じて行うものとする。
なお,保証委託者は保険契約者,保証金額は保険金額,保証内容は保険内容,保証期間は保険期間にそれぞれ読み替えるものとする。また,履行保証保険にあっては保証債務履行の請求期限の表示はないので留意すること。
二 保険内容について,工事請負契約書第59条第3項の規定による契約解除の場合についても保証するものであるか確認すること。
ホ 契約締結後,保険証券は工事請負契約書等と一緒に保管するものとする。
第4 契約保証金を求めた受注者の債務不履行による契約解除時の取扱い
工事執行者は,工事請負契約書第51条第1項各号の一に該当すると認められたときは,
速やかに,工事請負契約を解除するものとする。ただし,工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがあるときは,工事請負契約書第59条第1項の規定により損害金を徴収し工事を完成させることができるものとする。
なお,契約保証金等の取扱いは次のとおりとする。
(1)契約保証金についての取扱い
イ 工事請負契約書第51条第1項の規定により,契約を解除した場合は,財務規則
133条の規定により契約保証金を歳入に組み入れる手続を行うものとする。
ロ 工事請負契約書第59条に規定する違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,受注者から超過額を徴収するものとする。
(2)契約保証金に代わる担保としての国債等についての取扱い
イ 工事請負契約書第51条第1項の規定により,契約を解除した場合は,財務規則
133条の規定により担保としての保管国債等を歳入に収入又は普通財産に組み入れる手続を行うものとする。
ロ 工事請負契約書第59条に規定する違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,受注者から超過額を徴収するものとする。
(3)金融機関等及び保証事業会社の保証についての取扱い
イ 工事請負契約書第51条第1項の規定により,契約を解除した場合は,保証契約等の定めにより保証金請求書(保証契約等で請求書の様式が指定されているものにあっては当該様式,それ以外は倒産対応事務処理マニュアル(平成13年4月2日付け土総第40号xx部長通知)の請求書の記載例を参考とする。),保証書又は保証証書及び契約解除通知の写し等を金融機関等又は保証事業会社に提出するとともに歳入の手続を行うものとする。
ロ 工事請負契約書第59条に規定する違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,受注者から超過額を徴収するものとする。
(4)公共工事履行保証証券及び履行保証保険の保証についての取扱い
イ 工事請負契約書第51条第1項の規定により,契約を解除した場合は,保証(保険)契約の定めにより保証(保険)金請求書(保証(保険)契約等で請求書の様式が指定されているものにあっては当該様式,それ以外は倒産対応事務処理マニュアルの請求書の記載例を参考とする。),契約解除通知の写し及び公共工事履行保証証券及び履行保証保険に係る証券を保険会社に提出するとともに納入通知書を送付するものとする。
ロ 工事執行者は,工事請負契約書第59条に規定する違約金の金額が保証(保険)金額を超過している場合は,別途,受注者から超過額を徴収するものとする。
第5 工事完成時の取扱い
(1)契約保証金についての取扱い
イ 工事執行者は,受注者に対し,請負代金の支払請求書の提出とともに契約保証金払戻請求書(別紙請求書例)の提出を求めるものとする。
ロ 工事執行者は,契約保証金払戻請求書を受理したときは,工事の完成を確認後,歳入歳出外現金の払出手続を行うものとする。
(2)契約保証金に代わる担保としての国債等についての取扱い
イ 工事執行者は,受注者に対し,請負代金の支払請求書の提出とともに寄託有価証券払戻請求書(財務規則運用通知様式210号)の提出を求めるものとする。
ロ 工事執行者は,寄託有価証券払戻請求書を受理したときは,工事の完成を確認後,保管有価証券払出通知票(財務規則運用通知様式210号)により払出しの手続を行うものとする。
(3)金融機関等の保証についての取扱い
工事執行者は,受注者から工事目的物の引渡しを受けたときは,保証書は受注者を通じて金融機関等に返還するものとする。
なお,保証書を受注者に交付するときには,受注者から保証書に係る領収書(別紙様式3)を提出させるものとする。
(4)保証事業会社の保証についての取扱い
工事執行者は,受注者から工事目的物の引渡しを受けた後も,保証に係る保証証書は返還しないものとする。
(5)公共工事履行保証証券及び履行保証保険の保証についての取扱い
工事執行者は,受注者から工事目的物の引渡しを受けた後も,公共工事履行保証証券及び履行保証保険に係る証券は返還しないものとする。
第6 請負契約金額の増額変更時の取扱い
工事執行者は,請負契約金額の増額変更を行おうとする場合(軽微な設計変更で工期末に行われるものを除く。)で,契約保証金の金額(契約保証金の納付額又は第1の(1)に基づき提供された担保若しくは保証(保険)金額をいう。以下同じ。)が変更後の請負代金の100分の7.5(調査基準価格を下回る価格で契約締結する場合にあっては,変更後の請負代金の100分の22.5)以下になるときは,契約保証金の金額を変更後の請負代金額の100分の10(調査基準価格を下回る価格で契約締結する場合にあっては
100分の30)以上に増額変更するものとする。
なお,変更契約にあたっては,受注者に対して,工事請負変更契約書の提出とともに契約保証金の増額分に相当する金額の金銭又は担保の提供等を受けた後に変更契約の手続を行うものとし,契約保証金の金額の増額変更等については,次に掲げるものを除き第3の取扱いに準じて行うものとする。
(1)契約保証金についての取扱い
契約保証金の増額分に相当する金額の金銭を納付した旨の領収書の写し及び契約保証金納付届の提出を求めるものとする。
(2)契約保証金に代わる担保としての国債等についての取扱い
契約保証金の増額分に相当する金額の額面の国債等の寄託を確認するものとする。
(3)金融機関等の保証についての取扱い
保証金額を変更後の契約保証金の金額以上に増額変更する旨の金融機関等が交付する変更保証書の提出を求めるものとする。
(4)保証事業会社の保証についての取扱い
保証金額を変更後の契約保証金の金額以上に増額変更する旨の保証事業会社が交付する変更保証証書の提出を求めるものとする。
(5)公共工事履行保証証券及び履行保証保険の保証についての取扱い
保証(保険)金額を変更後の請負契約金額の100分の10(調査基準価格を下回る価格で契約締結する場合にあっては100分の30)以上に増額変更する旨の保険会社が交付する異動承認書の提出を求めるものとする。
なお,異動承認書の記載事項として,異動保証(保険)期間の始期が契約変更日以前であり,終期が工期の終期以後であることを確認すること。
第7 請負契約金額の減額変更時の取扱い
工事執行者は,請負契約金額の減額変更を行おうとする場合(軽微な設計変更で工期末からおおむね1か月以内に行われるものを除く。)で,契約保証金の金額が変更後の請負代金額の100分の10(調査基準価格を下回る価格で契約締結する場合にあっては
100分の30)の金額以上に保たれる範囲で減額してほしい旨の要求があり,特別の事情がないときは,契約保証金の金額を変更後の請負契約金額の100分の10(調査基準価格を下回る価格で契約締結する場合にあっては100分の30)以上に保たれる範囲で受注者の請求する金額まで減額変更するものとする。
なお,契約保証金の金額の減額変更手続等については,次に掲げるものを除き第3及び第5の取扱いに準じて行うものとする。
(1)契約保証金についての取扱い
工事請負変更契約書の提出とともに契約保証金の減額分について保管金の返還を求める旨の契約保証金払戻請求書の提出を求め,歳入歳出外現金の払出しの手続を行うものとする。
(2)契約保証金に代わる担保としての国債等についての取扱い
工事請負変更契約書の提出とともに契約保証金の減額分について国債等の返還を求める旨の寄託有価証券払戻請求書の提出を求め,有価証券の払出しの手続を行うものとする。
(3)金融機関等の保証についての取扱い
工事請負変更契約の締結後,保証契約内容変更承認書(別紙様式4)を交付し,工事執行者が指定する日に,保証金額を変更後の契約保証金の金額以上に保つ範囲で減額変更する旨の金融機関等が交付する変更保証書の提出を求めるものとする。
(4)保証事業会社の保証についての取扱い
工事請負変更契約の締結後,保証契約内容変更承認書を交付し,工事執行者が指定する日に,保証金額を変更後の契約保証金の金額以上に保つ範囲で減額変更する旨の保証事業会社が交付する変更保証証書の提出を求めるものとする。
(5)公共工事履行保証証券の保証についての取扱い
工事請負変更契約の締結後,保証契約内容変更承認書を交付し,工事執行者が指定する日に,保証金額を変更後の請負契約金額の100分の10(調査基準価格を下回る価格で契約締結する場合にあっては100分の30)以上に保つ範囲で減額変更する旨の保険会社が交付する異動承認書の提出を求めるものとする。
(6)履行保証保険の保証についての取扱い
履行保証保険の場合にあっては,保険金額の減額は行われないこととなっているので減額変更は行わないものとする。
第8 工期の延長時の取扱い
工事執行者は,工期の延長を行おうとする場合は,保証期間を変更後の工期を含むように変更させるものとする。
なお,変更手続等については,次に掲げるものを除き第3の取扱いに準じて行うものとする。
(1)金融機関等の保証についての取扱い
工事請負変更契約書の提出とともに保証期間を変更後の工期を含むように延長変更する旨の銀行等が交付する変更保証書の提出を求めるものとする。
(2)保証事業会社の保証についての取扱い
工事請負変更契約書の提出とともに保証期間を変更後の工期を含むように延長変更する旨の保証事業会社が交付する変更保証証書の提出を求めるものとする。ただし,東日本建設業保証株式会社又は北海道建設業信用保証株式会社が行う保証の場合は,県と当該法人との覚書において,変更保証証書の提出を省略できる取扱いとしていることから,変更保証証書の提出は省略できるものとする。
(3)公共工事履行保証証券の保証についての取扱い
工事請負変更契約書の提出とともに保証期間を変更後の工期を含むように延長変更する旨の保険会社が交付する異動承認書の提出を求めるものとする。
(4)履行保証保険の保証についての取扱い
履行保証保険の場合にあっては,保険期間は工事が完成するまで存するので,変更手続を行わないものとする。ただし,終期に関する特約条項が付帯されている履行保証保険にあっては,保険期間を変更後の工期を含むように延長変更する旨の保険会社が交付する異動承認書の提出を求めるものとする。
第9 工期の短縮時の取扱い
工事執行者は,工期の短縮を行おうとする場合は,受注者から保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮してほしい旨の申出があり,特別の事情がないときは,保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮変更するものとする。
なお,変更手続等については,次に掲げるものを除き第3の取扱いに準じて行うものとする。
(1)金融機関等の保証についての取扱い
工事請負変更契約の締結後,保証契約内容変更承認書を交付し,工事執行者が指定する日に,保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮変更する旨の金融機関等が交付する変更保証書の提出を求めるものとする。
(2)保証事業会社の保証についての取扱い
工事請負変更契約の締結後,保証契約内容変更承認書を交付し,工事執行者が指定する日に保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮変更する旨の保証事業会社が交付する変更保証証書の提出を求めるものとする。
(3)公共工事履行保証証券の保証についての取扱い
工事請負変更契約の締結後,保証契約内容変更承認書を交付し,工事執行者が指定する日に,保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮変更する旨の保険会社が交付する異動承認書の提出を求めるものとする。
(4)履行保証保険の保証についての取扱い
履行保証保険の場合にあっては,保険期間の短縮は行われないものとなっているので,保険期間の短縮は行わないものとする。ただし,終期に関する特約条項が附帯されている履行保証保険にあっては,変更契約の締結後に保険期間を変更後の工期を含む範囲で短縮変更する旨の保険会社が交付する異動承認書の提出を求めるものとする。
第10 履行遅滞時の取扱い
工事執行者は,履行遅滞が生じた場合において,工事請負契約書第59条第1項の規定により損害金を微収して,工期経過後相当期間内に工事を完成させようとするときは,保証期間内に工事が完成する見込みの期日が含まれるように保証期間を延長変更するものとする。
なお,変更手続等については,次に掲げるものを除き第3の取扱いに準じて行うものとする。
(1)金融機関等の保証についての取扱い
受注者に対して,保証期間内に工事が完成する見込みの期日に含まれるように保証期間を延長変更する旨の金融機関等が交付する変更保証書の提出を求めるものとする。
(2)保証事業会社の保証についての取扱い
受注者に対して,保証期間内に工事が完成する見込みの期日に含まれるように保証期間を延長変更する旨の保証事業会社が交付する変更保証証書の提出を求めるものとす る。
(3)公共工事履行保証証券の保証についての取扱い
受注者に対して,保証期間内に工事が完成する見込みの期日が含まれるように保証期間を延長変更する旨の保険会社が交付する異動承認書の提出を求めるものとする。
(4)履行保証保険の保証についての取扱い
履行保証保険の場合にあっては,保険期間は工事が完成するまで存するので,変更手続を行わないものとする。ただし,終期に関する特約条項が付帯されている履行保証保険にあっては,保険期間内に工事が完成する見込みの期日が含まれるように保険期間を延長変更する旨の保険会社が交付する異動承認書の提出を求めるものとする。
第11 契約保証金を免除する場合の取扱い
(1)第1の(2)により契約保証金を免除する場合は,工事請負契約書に「免除」と記入する。
(2)第1の(2)の規定により契約保証金を免除した工事について,増額変更により請負契約金額が150万円以上となる場合は,軽微な設計変更で工期末に行われるものを除き請負契約金額の100分の10(調査基準価格を下回る価格で契約締結する場合にあっては100分の30)以上の契約保証金を求めることとする。
なお,契約保証金の取扱いについては第3により行うものとする。
附 則
この要領は,令和元年12月10日から施行する。附 則
この要領は,令和2年4月1日から施行する。附 則
この要領は,令和4年4月1日から施行する。
(別紙1)
契約保証に関する説明事項(例)
1 契約保証について
請負契約金額の100分10(調査基準価格を下回る価格で契約締結する場合にあっては100分の30)以上の契約保証金を納付すること。ただし,契約保証金の金銭による納付又は契約保証金の納付に代わる措置として(1)に掲げる保証措置のいずれかの方法から落札者が選択し行うことができる。
なお,(2)に該当する場合は契約保証金を免除する。
(1)契約保証金の納付の免除となる場合イ 金融機関等の保証
ロ 保証事業会社の保証
ハ 公共工事履行保証証券による保証ニ 履行保証保険契約の締結
ホ 契約保証金に代わる担保となる国債証券又は地方債証券の提供
(2)契約保証金を免除する場合等
請負契約金額が150万円未満の工事である場合
2 落札時の確認について
「契約保証に関する届出書」(別紙参照)に契約保証の方法を記載のうえ提出すること。
3 契約締結にあたっての取扱いについて
(1)契約保証が免除される場合
工事請負契約書の契約保証金の欄に「免除」と記入し,工事請負契約書を2部作成のうえ,指定の期日までに提出すること。
(2)契約保証が必要な場合
次に記載のとおり,契約保証金の納付又は契約保証金の金額以上(公共工事履行保証証券及び履行保証保険の場合は請負契約金額の100分の10(調査基準価格を下回る価格で契約締結する場合にあっては100分の30)以上)の保証措置を行い保証を証する保証書等とともに工事請負契約書2部を指定する期日までに提出するこ と。
イ 契約保証金を金銭(口座振替)で納付する場合
(イ)契約保証金の納付通知書の発行を受け,xx県指定(収納代理)金融機関へ納付すること。
(ロ)納付後は,当該金融機関の収納印のある領収書の写しを契約保証金納付届
(別紙参照)に貼付のうえ,工事請負契約書とともに提出すること。ロ 金融機関等の保証による場合
(イ)金融機関等が発行する保証書を工事請負契約書とともに提出すること。
(ロ)金融機関等とは,出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律
(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。
(ハ)保証債務の内容は工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金支払であること。
(ニ)保証期間は,工期を含むものとすること。
ハ 保証事業会社の保証による場合
(イ)保証事業会社が発行する保証証書を工事請負契約書とともに提出すること。
(ロ)保証事業会社とは,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
(ハ)保証債務の内容は工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払であること。
(ニ)保証期間は,工期を含むものとすること。ニ 公共工事履行保証証券の保証による場合
(イ)保険会社が発行する公共工事履行保証証券の保証に係る証券を工事請負契約書とともに提出すること。
(ロ)保証期間は,工期を含むものとすること。ホ 履行保証保険契約の締結による場合
(イ)保険会社が発行する履行保証保険の保険証券を工事請負契約書とともに提出すること。
(ロ)保険期間は,工期を含むものとすること。
(ハ)履行保証保険は,定額てん補方式を申し込むこと。
(ニ)保険内容は,次の者による契約解除の場合についても保証するものであること。
a 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
b 受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法
(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
c 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法
(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等ヘ 契約保証金に代わる担保となる国債証券又は地方債証券の提供
請負契約金額の100分の10(調査基準価格を下回る価格で契約締結する場合にあっては100分の30)以上の額面の国債証券又は地方債証券(当分の間,利付き国債及びxx県債に限定する。)を有価証券寄託願(財務規則の運用について
(平成2年xx県出納局長通知)様式第209号)とともに契約執行者に提出後,工事請負契約書を提出すること。ただし,事故防止の観点から,受入体制が整備されるまでの間は国債証券又は地方債証券の提供は遠慮願いたいこと。
4 契約解除時の契約保証金の取扱いについて
受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは,上記3の(2)により納付された契約保証金又は保証により支払われた保証金等は県に帰属するものとする。
なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,超過分を微収する。
5 工事完成時並びに請負代契約金額の変更等の場合の取扱いについて
別途指示により契約保証金の返還又は契約保証の変更等の処理を行うこと。
(別紙様式1)
年 月 日
宮城県知事(又は地方公所長)殿
x 約 保 証 に 関 す る 届 出 書
今回の工事契約にあたり,契約保証に関する事項を下記のとおりお届けします。
住 所
氏 名
記
1 工 事 番 号工 事 名
2 契約保証の方法について(次の番号に○印を付すこと。)
(1)契約保証金の納付
(2)金融機関等の保証
(3)保証事業会社の保証
(4)公共工事履行保証証券による保証
(5)履行保証保険契約の締結
(別紙様式2)
契 約 保 証 x x 付 届
年 月 日
宮城県知事(又は地方公所長)殿
住 所
氏 名
下記のとおり契約保証金を納付したので,領収書写しを貼付してお届けします。
記
工事番号及び工事名 | |||
契 約 金 額 | 円 | 契約保証金 | 円 |
(領収書写し貼付欄) |
(別紙様式3)
保証書に係る領収書
年 月 日
宮城県知事(又は地方公所長)殿
住 所
氏 名
貴職より保証書(変更保証書がある場合には変更保証書を含む。)を領収したので,金融機関に返還すること及び今後,保証書の滅失,き損等につき一切の責任を負うことを約束します。
(別紙様式4)
保証契約内容変更承認書
第 号
年 月 日
(金融機関名)御中
住 所
氏 名(知事又は地方公所長)下記保証契約の内容変更について承認する。
記
1 変更する保証契約の内容
(1)証券番号:
(2)保証書委託者又は債務者名:
(3)工事名:
2 保証契約内容変更の承認事項(該当箇所の□にレを記入する。)
□ 保証金額の減額 | 〈減額前の保証金額: 〈減額後の保証金額: | 円〉 円〉 | ||
□ 保証期間の短縮 | 〈短縮前の保証期間の終期 〈短縮後の保証期間の終期 | 年年 | 月月 | 日〉日〉 |
□その他 ( | ) |
〔注〕証券番号については,証券番号がある場合にのみ記載する。
(請求書例)
契約保証金払戻請求書
年 月 日
宮城県知事(又は地方公所長)殿
住 所
氏 名
○○○(払渡の事由を記入)により,下記契約保証金を下記振込先に振込んでください。金 円也
振込先
銀行 支店
口 座 1.普通 2.総合 3.当座
名 義 名義xxxx
支店番号 口座番号
(注)当該請求書は例示であり,請求書提出に当たっては上記記載の項目が記載されていること。