Contract
第1条(保証委託規約の目的)
保証委託規約は、家賃債務保証、そのほか滞納保証にかかる契約の当事者である保証会社(以下「保証会社」という)が引受する賃貸保証の取り扱いを規定することを目的とします。
第2条(保証委託規約の位置づけ)
1. 保証委託規約は、これに同意したうえで、保証会社所定の申込書(以下「申込書」という)に記入した方(以下「申込者」という)が申込書を賃貸人に提出した時点から効力を有し、保証会社所定の審査により可決判定となった時点で成立します。なお、判定結果は、賃貸人を介しての通知によります。
2. 保証委託規約は、保証会社が可決判定した個人または法人(個人事業主を含み、以下「賃借人」という)と賃貸人との間による賃貸借契約(コンテナや駐車場などの一時使用契約等を含めて、以下「賃貸借契約」という)で定めた物件(以下「本物件」という)を対象として成立します。
3. 前項に伴い、賃借人は、保証委託規約を遵守する責を負います。
4. 本物件にかかる賃貸借契約は、賃借人、賃貸人の双方合意によって成立したものとして扱います。なお、次の各号に該当したときは、保証会社に対する効力が一切生じないものとします。
① 保証会社の事前承認を取得せず、賃貸借契約を変更したとき
② 同じ賃借人の同じ物件の賃貸借契約において、保証委託規約の類似取引について、賃借人が保証会社の同業他社に重複引受させたとき
5. 事業譲渡などの事由によって、保証会社における連帯保証人としての地位が将来的に第三者に移転することがあります。
第3条(国際カード決済限定特約)
国際カード決済限定特約は、賃貸借契約で賃借人負担を定めた費用について、VISA/Master/JCB/AMEX/Diners など国際ブランドが付帯するクレジットカード(デビットカードを含めて、以下「国際カード」という)で決済することを条件として適用します。
第4条(保証会社の役割)
保証委託規約の成立に伴い、賃借人から委託を受けた連帯保証人として保証会社を扱います。これにより、賃貸借契約で賃借人負担を定めた費用(以下「賃借人が支払うべき債務」という)に不履行が生じた場合、保証会社は、賃貸人に対して、保証委託規約に従い、連帯保証人として負担すべき債務(以下「連帯保証人が負担すべき債務」という)を履行します。
第5条(保証引受の内容)
1. 保証引受の対象は、賃借人の保証委託規約の有効期間内に生じた家賃、共益費、管理費、駐車場代など、毎月生じる固定費用(以下「賃料等」という)を含め、【表-A】に定める賃借人が支払うべき債務に限定します。
2. 保証引受の限度額は、賃料等は 6 ヵ月分、そのほかは賃料等の 1ヵ月分を原則とします。
3. 賃貸借契約で賃借人負担が定められたときでも、【表-B】に定めるところは、保証引受の対象外とします。
4. 賃貸借契約の締結後、賃貸人(管理会社や資産運用会社などを含みます)が変更になったときは、賃料等だけが保証引受の対象となり、それ以外のすべてが保証引受の対象外となります。
第6条(保証引受の有効期間)
1. 保証引受の有効期間は、次の各号のいずれかとします。
① 賃貸借契約を新規に締結したとき
その締結日から本物件の明け渡しの完了日まで
② 賃貸借契約を過去に締結し、すでに賃貸借を開始したとき保証会社が引受した日から本物件の明け渡しの完了日まで
2. 賃借人は、賃貸借契約による退去予告と同時に、保証会社に対しても、これを通知することが必要となります。
第7条(保証引受にかかる費用)
賃借人は、保証引受にかかる費用について、賃貸人負担(With In 方式)となることを確認します。
第8条(国際カード決済の手順)
1. 国際カード決済限定特約おいては、賃借人(賃借申込者を含みます)が保証会社所定の認証画面(以下「認証画面」という)に対して、次の各号に従い、国際カード情報をインターネットで登録することが必要になります。
① 賃借人自身の生年月日を入力して、認証画面にログイン
② 表示された約定に同意、決済金額を確認
※登録する国際カードの券面に表示された
③ 国際カード番号を入力
④ 有効期限を入力
⑤ セキュリティコードを入力
2. 賃貸人、保証会社は、次の各号によって認証画面を提供します。
① 携帯端末などで QR コードを読み取る方法
② 認証画面のURL をメールで送信する方法
③ 賃貸人のホームページからリンクする方法
3. 緊急性を要するときなどは、賃借人(賃借申込者を含みます)が保証会社に電話で申し出る方法によって、国際カード情報を登録することができます。
4. 賃借人は、国際カード情報の登録に際して、次の各号について、異議なく承諾します。
① 国際カード決済の支払い方法は 1 回払いに限定されること
② 国際カード決済にかかる領収書が発行されないこと
③ 国際カードの利用代金の明細書、支払日などの取り決めは、登録した国際カードの発行会社が定める会員規約によること
④ 国際カードの発行会社、アクワイアラー、双方の締日の都合上、下記の可能性があること
(ア)請求がない月が発生すること
(イ)当月分が翌月分にずれこみ2 ヵ月分がまとめて請求される月が発生すること
⑤ 賃貸借契約における賃借人と登録した国際カード情報の名義人が異なるときは、名義人からの事前承認を賃借人が取得したうえで、名義人が支払いにかかる委任を受けたものとして扱うこと
5. 前各号に従い、登録した国際カードの販売承認が否決判定となったときは、賃借申込にかかる保証引受が謝絶の扱いとなります。反対に、可決判定となったときは、初期費用を含め、毎月の賃料等について、登録した国際カードでの反復決済となります。
6. 国際カード決済限定特約おいて、賃借人は、登録した国際カードの発行会社が定める会員規約を遵守することについて、異議なく承諾します。
7. 登録した国際カードを異なる国際カードに変更したいとき、または、盗難紛失などにより国際カード情報が変更になったときは、賃借人 が本条に定める手続きを再度行う必要があります。
第9条(販売承認の結果)
1. 前条の結果として、販売承認が可決判定となったときは、賃借人が支払うべき債務、連帯保証人が負担すべき債務、その両方が履行されたものとして扱います。
2. 前条の結果として、販売承認が否決判定となったときは、賃借人が支払うべき債務は不履行とし、実際の代位弁済金の支払いの前後を問わず、連帯保証人が負担すべき債務のみが履行されたものとして扱います。ただし、支払期日の同月末日までに、保証会社、または、賃貸人に対して、賃借人が銀行振込等により支払ったときは、前項と同じ扱いとします。
第10条(求償権の発生)
前条-第 2 項に該当し、賃借人が支払うべき債務が不履行となった場合、賃借人は、賃借人が支払うべき債務を弁済した保証会社において、賃
借人に償還を求める求償権が発生すること、かつ、保証会社が賃借人に対して求償権を行使できることについて、異議なく承諾します。
第11条(保証会社による督促)
1. 賃借人が支払うべき債務の不履行に伴い、賃借人は、賃借人の勤務先や緊急連絡先を含めて、次の各号の手段によって、保証会社が督促を行うことができることについて、異議なく承諾します。
① 固定電話、携帯電話、電子メール、電報、郵便(内容証明を含みます)による通知
② 訪問(本物件の扉に手紙を挟むことを含みます)
2. 前項の結果、賃借人が音信不通などに至った場合、賃借人の安否(身体や精神の異常など)、緊急事態に陥っていない客観的事実(公共料金のメーター、郵便ポストなど)を把握することを目的として、賃借人は、賃貸人から合鍵を借り受けて保証会社が本物件に立ち入ることができることについて、異議なく承諾します。
3. 賃借人は、督促にかかる業務を保証会社が任意に外部委託できることについて、異議なく承諾します。
第12条(求償権、事前求償権)
1. 賃借人が支払うべき債務を履行しないことについて、賃貸借契約に基づいて賃借人に正当なる事由がある場合、賃借人は、保証会社に対して、支払期日の前日までに、その事由を書面で説明することが必要となり、これを怠ったときは、保証会社による求償権の行使を
拒否できないものとします。
2. 保証会社による督促の有無、前後にかかわらず、賃借人は、速やかに、賃借人が支払うべき債務に次の各号を加算して償還することについて、異議なく承諾します。
① | 償還に要した費用(銀行振込手数料など) |
② | 賃借人に対する督促にかかる保証会社の事務手数料 ・督促 1 件について 1,000 円(消費税別) |
③ | 連帯保証人が負担すべき債務の履行に要した費用 |
④ | 保証会社における求償権の行使、保全に要した費用 |
3. 賃借人が支払うべき債務は、前項の償還により履行されたものとして扱います。なお、賃借人の保証会社に対する償還の方法は、次の各号によります。
① | 保証会社所定の銀行振込 楽天銀行 第二営業支店 普通 0000000 ファーストシンタク(カ)アールエフエスシンタクグチ |
② | 保証会社所定のコンビニエンスストア払い |
③ | 保証会社に対する現金持参払い |
④ | 国際カード決済による支払い(対面・非対面を含みます) |
なお、保証会社は、次回の賃料等にかかる国際カードの利用代金に加算する共連れによって、任意に償還を求めることができます。
4. 理由のいかんにかかわらず、賃借人が償還を遅延したときは、遅延の発生日から完済日までの期間を対象として、前各号を加算した償還金額に対して、年 14.60%(年 365 日の日割り計算)の遅延損害金が賃借人負担となります。
5. 次の各号のいずれかに賃借人が該当したときは、連帯保証人が負担すべき債務の履行前であっても、保証会社による事前求償権の行使を拒否できないものとします。
① 毎回繰り返し求償権を発生させたとき
② 保証会社に対する償還を怠ったとき
③ その他、事前求償権の行使が妥当と保証会社が判断できる事由が生じたとき
6. 求償権、事前求償権を保証会社が行使する場合、賃借人は、民法第 461 条(主債務者の免責請求)による抗弁権を主張できないことを承諾します。
7. 求償権の保全のために、保証会社が必要と判断したときは、保証会社が公的機関から住民票などを任意に取得できるものとします。
第13条(法的措置)
保証会社は、償還を遅滞する賃借人(償還が見込めない者を含め、以下「滞納者」という)に対して、賃貸人による賃貸借契約の解除に基づく明け渡し請求訴訟の提起など、次の各号の法的措置を任意に講じることができます。
① 支払督促
② 少額訴訟
③ 通常訴訟
第14条(明け渡し、残置物の撤去)
1. 理由のいかんにかかわらず、賃貸借契約が終了したときは、本物件から退去したうえで、本物件を賃貸人に明け渡すものとします。
2. 明け渡し以降、本物件に残置物があるときは、保証委託規約の成立をもって、賃借人が当該所有権を放棄したものとして扱い、保証会社は、任意に残置物を処分できます。
3. 保証会社が残置物を撤去、搬出、倉庫保管(最長 2 ヵ月間)したときは、そのほかの営繕費や水道光熱費などの費用を含めて、賃借人が支払うべき債務に加算するものとし、賃借人は、速やかにこれを償還することについて、異議なく承諾します。
第15条(保証会社以外の連帯保証人)
1. 次の各号のいずれかに該当したときは、賃貸借契約の締結の際に、保証会社以外の連帯保証人を要します。
① 法人名義のときは代表者個人が保証会社以外の連帯保証人となること
② 本物件によっては保証会社以外の連帯保証人を要すること
2. 保証委託規約においては、保証会社以外の連帯保証人がすでに次の各号を承諾したうえで、申込書に記載されたものとし、これにより、保証会社以外の連帯保証人によって、賃借人が支払うべき債務の履行が承諾されたものとして扱います。
① 保証会社以外の連帯保証人における極度額は、保証委託規約に定める連帯保証人が負担すべき債務と同額となること
② 本物件にかかる内容、主債務者となる賃借人の財産や収支などの状況について、すでに把握していること
③ 主債務者となる賃借人の債務の履行状況について、保証会社等から当該情報提供がなされること
④ 主債務者となる賃借人が期限の利益を喪失した場合、保証会社等から当該情報提供がなされること
第16条(返還請求権)
1. 賃貸人に預けた敷金、保証金などにかかる返還請求権は、賃借人が支払うべき債務の担保として保証会社が譲り受けたものとし、賃借人が支払うべき債務の不履行が生じた場合、保証会社は、賃貸人から敷金、保証金などを受領したうえで、当該債務の弁済に充当することができます。なお、これにより、返還請求権については、第三者への譲渡や担保の差入、そのほかの処分や権利の設定の一切を禁止します。
2. 本物件が信託財産であるときは、保証会社と賃貸人との協議により、返還請求権の取り扱いを決します。
第17条(個人情報の取り扱い)
1. 賃借人(賃借申込者を含みます)の個人情報について、保証会社が収集、保有、利用する目的は、次の各号によります。
① 保証引受の申込にかかる審査
② 保証委託規約および賃貸保証規約の成立後の取引にかかる審査、債権(求償権を含みます)と債務の管理
③ 問い合わせや相談などに対する回答、アフターサービスの実施、個人情報の開示請求時の対応
④ 現行商品やサービスの改善、新たなる商品やサービスの開発
2. 賃借人(賃借申込者を含みます)の個人情報について、保証会社は、次の各号の業務を履行するために、第三者に提供します。
① 賃貸借契約の作成、締結、更新、変更、終了に伴う業務
② 本物件が証券化されているときなどはこれに伴う業務
③ 公的機関またはその委託者による法令に基づいた業務
④ 賃借人等の生命、身体、財産などの保全に要する業務
⑤ その他、保証委託規約および賃貸保証規約により、保証会社が履行すべき業務
なお、保証会社が提供する第三者とは、次の各号とします。
① 賃貸人、本物件の所有者、不動産仲介会社
② 管理会社(プロパティマネージャー)
③ 資産運用会社(アセットマネージャー)
④ 保証会社所定の収納代行会社、回収代行会社、そのほかの外部委託先、カード会社、弁護士や司法書士などの専門家
⑤ その他、保証会社が業務を履行するために必要な提供先
3. 賃借人(賃借申込者を含みます)が自己の個人情報について、開示の請求をするときは下記の窓口とし、請求後、登録内容が事実と相違していることが判明したときは、当該情報の訂正、削除を受け付けます。
○保証会社の窓口
名称 | 株式会社 Sumica チェック |
所在地 | x000-0000 xxxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxxxxx 0 x |
電話番号 | 00-0000-0000 |
ホームページ | xxxxx://xxxxx.xx/xxx/ |
4. 保証会社が個人情報を完全に削除する時期は、次の各号とします。
① 申込者 謝絶日から 7 年間経過後
② 賃借人 有効期間の満了日から 7 年間経過後
5. 賃借申込者が申込書に必要事項を記入しない場合、保証会社は、保証引受の謝絶の扱いとすることができます。また、賃借人が前各項の全部または一部を承認できない場合、保証会社は、保証委託の強制解除の扱いとすることができます。
第18条(個人情報の保護)
保証会社は、個人情報の保護に関する法律に従い、個人情報を保護したうえで、次の各号により、第三者に対する提供、開示、漏洩、または、目的外使用が発生しないように適切な措置を講じます。
① 社内体制の整備
管理責任者を配置したうえで、関係法令と社内規則の徹底
② 個人情報の収集
その利用目的を明らかにして個人情報を適正な方法で収集
③ 個人情報の保有
個人情報の保護に要する安全対策(システムのセキュリティを含みます)を実施
④ 個人情報の利用
個人情報の保護の重要性を深く認識したうえで、その目的の範囲内において利用
⑤ 適切なる対応
開示、訂正、削除を求められたときは本人の権利を尊重
⑥ 継続的な改善
個人情報の取り扱いや社内規則の見直しを繰り返し実施
第19条(業務委託)
保証会社は、保証委託規約にかかる業務を第三者(プロセッサー、サービサー、金融機関、保険会社、保証会社などを含みます)に委託できるものとし、この場合、保証会社は、個人情報の保護の水準を十分に満たしている業務委託先を選定したうえで、前条に伴う管理責任を負います。
第20条(届出事項の変更)
1. 保証会社に対する届出事項に変更が生じた場合、賃借人は、保証会社に対して、変更内容を報告することが必要になります。
2. 保証会社が適法に取得した個人情報などにより、賃借人の届出事項に変更があると判断した場合、保証会社は、当該変更内容にかかる報告があったものとして扱います。
第21条(紛議の解決)
賃借人と賃貸人との間で次の各号の紛議が生じた場合、賃借人は、原則として、賃貸人と直接交渉して解決する必要があります。
① 賃貸借契約に定める内容、義務の不履行などに起因する事由
② 賃借人に対する接遇内容に起因する事由
③ その他、当事者が賃貸人であると合理的に判断できるとき
第22条(表明保証)
1. 賃借人(賃借申込者を含みます)は、保証会社に対して、保証委託規約の成立日以降、次の各号がxx、かつ、正確であることを証明し、保証します。
① 正確性
保証委託規約の成立にあたり、保証会社に提供した情報は正確であり、かつ、保証会社に重要な情報がすべて開示されていること
② 有効性
保証委託規約は、これが成立した賃借人(賃借申込者を含みます)において、有効で、かつ、拘束力があること
③ 行為能力
保証委託規約にかかる権利行使と義務履行のための行為能力を有すること
2. 賃借人(賃借申込者を含みます)が法人名義のときは、次の各号を前項に追加します。
① 社内手続き
保証委託規約の遵守に対して、定款や社内規則などにより求められる内部手続きを適正に完了していること
② 適法性
保証委託規約の遵守は、割賦販売法、消費者契約法、特定商取 引に関する法律、個人情報の保護に関する法律などの関係法令、定款や社内規則などに抵触せず、保証委託規約の違反や債務の 不履行などの事由にならないこと
③ 非詐害性
保証委託規約を成立したことが詐害行為取消の対象とはならず、知りうる限りにおいて、保証委託規約に対する詐害行為取消、または、異議を主張する第三者が存在しないこと
第23条(取引時確認)
1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律により、賃借人(賃借申込者を含みます)は、次の各号により保証会社が取引時確認を求めることを同意します。なお、法人名義のときは、実質的支配者も取引時確認の対象とします。
① 保養会社からの要請に従い、取引時確認に要する運転免許証、健康保険証、旅券、商業登記簿謄本などの公的証明書(写しを含みます)、または、会社概要、営業許可証、そのほかの資料
(以下「確認書類」という)を提出すること
② 保証委託規約の成立日以降も引き続き、保証会社からの要請に従い、確認書類を提出すること
③ 提出した確認書類は、保証会社所定の保護措置を講じたうえで保管され、返却されないこと
④ 保証会社が確認書類を確認し、取引時確認の記録簿を作成すること
⑤ 取引時確認にかかる業務を外部委託することがあること
⑥ 外国 PEPs 関係者は、取引時確認がさらに厳格になること
2. 保証会社所定の期間内に、前項が完了しない場合、保証会社は、保証引受の謝絶、または、保証委託の強制解除を行うことができます。
第24条(反社会的勢力の排除)
1. 賃借人(賃借申込者を含みます)は、自己、自社が暴力団または暴力団関係企業に該当しないこと、かつ、自己、自社の役員と従業員に次の各号に該当する者(以下「暴力団員等」という)が将来にわたっても存在しないことを確約します。
① 暴力団員
② 暴力団でなくなった時から 5 年を経過しない者
③ 暴力団準構成員
④ 総会屋など
⑤ 社会運動等標ぼうゴロ、または、特殊知能暴力集団など
⑥ テロリスト
⑦ 前各号に準じる者、または、前各号の共生者
2. 賃借人(賃借申込者を含みます)は、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
① 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または、第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等に対して資金などを提供し、または、便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
3. 賃借人(賃借申込者を含みます)は、自らが、または、第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 保証会社との取引に関して、脅迫的な言動をし、または、暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計または威力を用いて、保証会社の信用を毀損し、または、保証会社の業務を妨害する行為
⑤ 前各号に準じる行為
4. 本条-第 1 項ないし第 3 項に該当すると具体的に疑われる場合、保証会社は、賃借人(賃借申込者を含みます)に対して、任意に事実関係の調査ができ、賃借人(賃借申込者を含みます)は、保証会社の調査に協力します。
5. 本条-第1 項ないし第3 項に違反している疑いがあると保証会社が認めた場合、保証会社は、保証引受の謝絶、または、保証委託の強制解除を行うことができます。
第25条(保証委託の強制解除)
1. 次の各号のいずれかに賃借人が該当した場合、保証会社は、賃借人に対する通知、催告なしで、保証委託の強制解除を行うことができます。
① 支払の停止、債務の不履行など、信用状態の悪化が顕著なとき
② 公租公課の滞納処分を受けたとき、
③ 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
④ 仮差押、差押、競売の申し立てを受けたとき
⑤ 破産の手続き開始,民事再生の手続き開始,会社更生の手続き開始、特別清算開始の申立があったとき、または、自らこれらを申し立てたとき
⑥ 会社の精算に入ったとき、解散の決議をしたとき(ただし、会社合併の事由は除きます)
⑦ 監督官庁から営業取消や業務停止などの処分を受けたとき
⑧ 法人名義のカードにおいて、親会社、子会社、関係会社が前各号のいずれかに該当したとき
⑨ 個人や法人の特定、または、信用状況の判断にかかる事実について、虚偽の申告をしたとき
⑩ 保証委託規約に違反したとき、複数引受となる賃貸保証において、ほかの物件にかかる保証委託規約に違反したとき
⑪ 本人が所在不明に至ったとき、死亡したとき、または、親族等から連絡によって死亡を把握したとき
⑫ 保証会社が認めた場合を除き、口座振替の登録、変更の手続きの開始から 2 ヵ月を経過しても完了しないとき
➃ 前各号のほかに保証委託の強制解除が妥当と保証会社が判断できる事由が生じたとき
2. 次の各号のいずれかに該当するなど、賃借人が賃貸借契約に違反した場合、この事実を知りえた時点をもって、賃借人は、賃貸人により賃貸借契約が解除されると同時に、賃借人に対する通知、催告なしで、保証会社が保証委託の強制解除を行うことができることについて、異議なく承諾します。
① 本物件において、用途を変更、占有者の変更や追加など、賃貸借契約にかかる禁止行為に該当したとき
② 賃貸借契約にかかる賃借人の地位を移転、権利を譲渡したとき、または、賃借人が転貸したとき
③ その他、賃貸借契約にかかる義務を賃借人が履行しないとき
3. 保証委託の強制解除に至ったとはいえども、償還にかかる債務は、
当然に賃借人がその支払責任を負います。
第26条(保証委託規約の終了)
前条に該当しない場合、保証委託規約は、賃借人が負担すべき債務が消滅した時点で、自動的に終了します。
第27条(保証委託規約の問い合わせ)
保証委託規約の問い合わせなどは、第 17 条に記載する窓口で受付します。
第28条(保証委託規約の変更)
保証会社は、保証会社所定の手続きにより保証委託規約を変更でき、変更した保証委託規約をホームページなどで公表します。なお、公表
後に、保証会社が連帯保証人として負担すべき債務を履行したときは、変更した保証委託規約を賃借人が同意したものとして扱います。
第29条(準拠法)
保証委託規約にかかる準拠法は、すべて日本国法とします。
第30条(合意管轄裁判所)
保証委託規約について紛争が生じた場合、賃借人は、訴額のいかんにかかわらず、賃借人の住所地、または、保証会社の本社を管轄する簡易裁判所、地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
以上
■別紙 諸条件一覧
【表-A】 保証引受の対象 第 5 条(保証引受の内容)参照 | |
① 保証会社の事前承認を取得したときは、下記の毎月生じる変動費用ア)賃借人の按分負担となる水道光熱費など イ)不定期に生じる保険料やサービス使用料など ② 賃貸借契約の終了後、明け渡しの不履行に伴う賃料等に相当する損害金 具体的には、賃貸借契約の解除日の翌日から明け渡し日までの期間に生じた賃料等の日割り分 ③ 賃貸借契約の解除に至る正当な事由が存在すると保証会社が判断する場合において、本物件の明け渡しまでに要する法的措置に要する費用(弁護士費用を含みます)で、保証会社の事前承認を取得し、賃貸人が立て替えた費用 ④ 更新時にかかる更新料 ⑤ 退去時にかかる残置物撤去費用 ⑥ そのほか、保証会社の事前承認を取得し、賃貸借契約で賃借人負担と定めた費用 |
【表-B】 保証引受の対象外 第 5 条(保証引受の内容)参照 | |
⑦ 敷金、礼金、保証金などの初期費用 ⑧ 賃貸借契約に定める遅延損害金、督促に伴う事務手数料など ➃ 短期解約に対する違約金 ⑩ 退去予告通知の義務違反に対する違約金 ➃ 退去時にかかる原状回復費用(国土交通省・住宅局による「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に準拠) ⑫ 戦争、内乱、放射能汚染、天災などの不可抗力により生じた損害 火災、ガス爆発、水漏れなど、賃借人の故意や過失行為により生じた損害賃借人の自殺行為、犯罪行為、心神喪失中の行為などにより生じた損害 ➃ そのほか、【表-A】に含まれない一切の債務 |