Contract
xxx清掃センター更新事業
セメント処理業務委託仮契約書(案)
平成 20 年 12 月 3 日
別杵速見地域広域市町村圏事務組合
セメント処理業務委託仮契約書
1 事業名 xxx清掃センター更新事業
平成 年 月 日から平成 年 月 日まで
3 想定委託料金額 \
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の想定額 \ )
但し、実金額は、約款第 17 条、第 18 条その他の規定により想定金額と一致しない場合がある。
4 契約保証金 約款第 4 条の定めるとおりとする。
上記の事業(以下「本事業」という。)に関して、委託者が受託者その他の者との間で締結した平成 21 年__月__日付基本契約書(以下「本基本契約」という。)第 7 条第 2 項の定めるところに従い、委託者と受託者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって、本事業の特定事業契約の一部としてxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。なお、本仮契約は、別杵速見地域広域市町村圏事務組合議会の議決を得たときに、本契約として成立したものとみなす。ただし、別杵速見地域広域市町村圏事務組合議会の議決を得られなかったことにより受託者に損失が生じても、委託者は一切の責を負わない。
この契約の証として本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上で、各自 1 通を保有する。
平成 年 月 日
収 入
印 紙
委託者(甲) 住所
氏名 印
受託者(乙) 住所
氏名 印
藤ヶ谷清掃センター更新事業
セメント処理業務委託仮契約書約款
目 次
第 1 条 委託者(以下「甲」という。)及び受託者(以下「乙」という。)は、本基本契約に基づき、要求水準書等、入札説明書及び質問回答書に従い、日本国の法令を遵守し、本契約(本約款並びに要求水準書等及び事業者提案を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。なお、本基本契約、契約書、要求水準書等、事業者提案の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本基本契約、契約書、要求水準書等、事業者提案の順にその解釈が優先するものとする。但し、事業者提案が要求水準書等に示された要求水準をより厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、事業者提案が要求水準書等に優先するものとする。
2 乙は、表記の履行期間(以下「履行期間」という。)中、要求水準書等及び事業者提案に示された運営施設から発生する焼却主灰を全量受入れセメント化し有効利用する各業務(以下「本業務」という。)を遂行し、甲は、本業務の遂行の対価として、乙に委託料を支払うものとする。
3 本契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 本契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とし、本契約で用いる用語は、本契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別意に解すべき場合でない限り、次の各号所定の意味を有するものとする。
(1)「委託料」とは、甲が乙に対して支払う本業務の遂行に関する対価のことをいう。 (2)「セメント処理開始日」とは、平成●年●月●日又は甲が別途通知した日をいう。
5 本契約に基づく金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 本契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、要求水準書等及び事業者提案に特別な定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定められたものによるものとする。
7 本契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治
32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
8 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 本契約に係る訴訟については、大分地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
10 乙は、入札説明書及び要求水準書等に記載された情報及びデータのほか、本契約締結時に利用しうる全ての情報及びデータを十分に検討したうえで、本契約を締結したことをここに確認する。乙は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、運営施設のセメント処理業務の困難さ、またはコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。但し、乙の当該情報及びデータの未入手が、入札説明書及び要求水準書等の誤記等甲の責に帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
第 2 条 本契約は、甲と乙が相互に協力し、本業務を適正かつ円滑に遂行するために必要な事項を定めることを目的とする。
第 3 条 乙は、本業務が公共事業の一環であることを踏まえ、その設置目的を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 甲は、本業務が営利を目的とする民間事業者によって遂行されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
第 4 条 本契約にかかる契約保証金は、これを免除する。
第 5 条 乙は、本基本契約及び本契約に基づき、要求水準書等及び事業者提案の定めるところに従い、運営施設から発生する焼却主灰を全量受入れセメント化し有効利用するものとする。
2 乙は、本業務その他乙が本契約の締結及び履行のために必要とする全ての許認可を適時に取得するものとする。但し、甲の単独申請によるべきものについては、この限りではない。
3 乙は、甲による許認可の申請等について、自己の費用により書類の作成等の必要な協力を甲の要請に従って行うものとする。
4 乙は、本業務の遂行にあたり、労働安全衛生法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び環境保全関係法令を含む関係法令、関連規制等を遵守するものとする。乙が関係法令又は関係規制等を遵守しなかったことは、乙による本契約の債務不履行を構成するものとする。
5 乙は、本業務に関する住民からの苦情等に対応し、その解決を図るものとする。この場合、甲は、かかる紛争の解決につき、乙に協力するものとする。乙は、甲が締結することとなる住民協定等を十分理解してこれを遵守するものとし、常に適切に本業務の遂行を行うことにより、住民の信頼と理解、協力を得るよう努力しなければならない。
6 乙は、善良なる管理者の注意をもって本業務を遂行するものとする。
7 甲が運営施設の運転停止を行った場合、乙は、理由の如何にかかわらず、甲より提供される焼却主灰の受入れを行ったうえで、運営施設の運転の再開を待つものとする。
第 6 条 本業務の範囲及び細目は、要求水準書等及び事業者提案に定めるとおりとする。
第 7 条 甲は、必要と認める場合は、乙に対する通知をもって前条で定めた本業務のいず
れか又はその全ての範囲の変更に係る協議を求めることができる。
2 乙は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 業務範囲の変更及びそれに伴う委託料の変更等については、前項の協議において決定するものとする。
第 8 条 乙は、事業者提案に従って本業務の各業務を再委託するものとする。
2 乙は、事業者提案で明示された者以外の者に本業務の各業務を遂行させる場合は、事前に甲の承諾を得るものとし、これを変更する場合も同様とする。
3 乙が本業務の各業務を第三者に対して委託する場合、第三者への委託は全て乙の責任において行うものとし、本業務に関して乙又はその受託者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負うものとする。
第 9 条 運営施設から発生する焼却主灰のセメント化によって発生する生成物及び副産物の取扱いは、以下のとおりとする。
(1)セメントは、その品質にかかわらず、乙が全量を引取り、有効活用する。
(2)金属産物(鉄及びアルミニウム類等)は、乙が全量を引取る。
(3)その他事業者提案の定めるとおりとする。
第 10 x xxx本業務の全部若しくは一部に従事する者は、本業務の遂行によって知り得た秘密及び甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。契約期間が満了した後においても同様とする。
(業務遂行体制の整備)第 11 条 乙は、各本業務の遂行に先立って、要求水準書等及び事業者提案に基づくそれぞれの業務の実施体制に必要な人員を確保し、かつ当該業務を遂行するために必要な訓練、研修等を行うものとする。
第 12 条 乙は、本業務の実施開始に先立ち、セメント処理開始日以降契約期間が終了する日までの期間を通じた業務遂行に関し、要求水準書等に示された要求水準に対して事業者提案において提案された事項(水準)を反映したマニュアル(以下「業務マニュアル」という。)を、本業務の各業務に関して作成したうえ、甲に対して提出し、甲の承諾を得るものとする。乙は、事前に甲の承諾を得た場合を除き、業務マニュアルにつき、契約期間にわたり内容の変更を行わないものとする。
第 13 条 乙は、各事業年度が開始する 14 日前までに(但し、最初の事業年度に関しては、
本契約の締結日から 5 日(その日が閉庁日の場合には翌開庁日)以内に)、要求水準書等に定めるとおり、本業務のそれぞれの各業務に係る業務計画書を作成して、甲に提出し、各事業年度が開始する前に甲の確認を受けなければならない。乙は、甲の確認を受けた業務計画書を変更しようとする場合には、甲の承諾を受けなければならない。
2 前項の定めるところに従って作成される業務計画書の様式(データ関連については形式等を含む)等については、本業務のそれぞれの各業務に関し、事業年度ごとに、甲に提出し、甲の承諾を受けるものとする。
3 甲は、業務計画書の確認又はその変更の承諾を行ったことそれ自体を理由として、本業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(業務報告書)
第 14 x xは、本業務のそれぞれの各業務に係る業務の遂行状況に関し、月報、年報その他の報告書(以下「業務報告書」という。)を作成し、それぞれ所定の提出期限までに、甲に提出するものとする。
2 前項の定めるところに従って作成される業務報告書の様式(データ関連については形式等を含む)等については、事業年度ごとに、甲に提出し、甲の承諾を受けるものとする。
(甲による業務遂行状況の検査)
第 15 条 甲は、乙の業務時間内に立入検査を適時に行い、又は、甲が予め乙に通知する合理的な方法により、本業務に係る遂行状況の検査を行うことができる。この場合、乙は、甲の検査に合理的に協力する。
(甲による業務の是正勧告)
第 16 条 前条による検査の結果、乙による本業務の遂行が本基本契約、本契約又は要求水準書等若しくは事業者提案又は業務マニュアルを満たしていない場合は、甲は乙に対して、必要な是正勧告その他の措置を講じることができるものとする。この場合、乙は、当該措置以降に前条の定めるところに従って甲に提出される本業務に係る各種の業務報告書に、甲が講じた措置に対する対応状況を記載して、甲に対し、その報告を行うものとする。
第 17 条 甲は、本業務の遂行の対価として、乙に対して、別紙2記載の算定方法及びスケジュールに従い、委託料を支払うものとする。当該委託料には、本業務の遂行にあたって必要となる一切の費用が含まれるものとし、別段の定めがある場合を除くほか、報酬、費用、手当、経費その他名目の如何を問わず、乙は、甲に対し、何らの支払いも請求できないものとする。
2 第 1 項の定めにかかわらず、甲は、委託料の支払にあたり、乙から甲への支払が必要な
場合、当該支払必要額を委託料から差し引いたうえで、これを支払うことができる。
3 甲は、委託料の支払が遅延したときは、支払うべき額について遅延日数に応じ年[3.7]パーセントの割合による遅延損害金を支払うものとする。
第 18 条 前条にかかわらず、委託料は、別紙1記載のとおりに改定される。
第 19 条 第 15 条による甲の業務遂行状況のモニタリングの結果その他本契約の履行状況等に基づき、本業務について本契約に定める内容を満たしていない事項が存在することが判明した場合、甲は、甲の指摘が是正されるまでの間、乙に対して委託料につき減額または支払停止することができるものとする。
2 乙が作成する各業務報告書に虚偽の記載があることが、当該業務報告書に基づく委託料の支払後に判明した場合、甲は、乙に対し、当該虚偽記載がなければ甲が減額し得た委託料の相当額の返還を請求することができる。
第 20 条 事業者提案に基づき運営施設から発生する焼却主灰を全量受入れセメント化し有効利用するにあたり、これを第三者に対して販売したときは、乙は、業務マニュアルに基づき、当該第三者から販売料金を領収し、これを自己の収入として収受できる。
第 21 x xは、前条の定めるところに従って販売代金の収受の都度、支払者に対し、領収書を発行し、その写しを保存しなければならない
第 22 条 乙は、販売料金の収受に係る経理を明らかにした書類を整備する。
(収受状況の報告)
第 23 条 乙は、甲が求めた場合には、第 20 条所定の領収書の写し、第 22 条所定の帳簿類及び販売代金の収受を確認できる書類に基づき、xxを行い、甲が別途定めるところに従い、甲の定める様式の報告書を提出することにより甲に報告しなければならない。
第 24 条 乙は、販売料金の変更を行った場合には、速やかに甲に届け出なければならない。
第 25 条 乙は、故意又は過失により運営施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた甲の損害の一切を甲に賠償しなければならない。但し、第 27 条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
(第三者への賠償)第 26 条 本業務の遂行において、乙に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。但し、第 27 条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
2 甲は、前項の定めるところに従って乙が賠償すべき損害について第三者に対して賠償した場合、乙に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(焼却主灰の性状・成分の変動)
第 27 条 乙が、運営施設から受け入れる焼却主灰の性状・成分が要求水準書等記載の内容から大幅に逸脱し、事業者提案に示した基準のセメントを生成することが困難である旨の申立てを甲に対して行った場合、甲及び乙は、本基本契約第 9 条第 6 項及び第 7 項の定めるところに従うものとする。
第 28 条 不可抗力が発生した場合、乙は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
第 29 条 不可抗力が発生した場合、乙は、その内容や程度の詳細を記載した書面をもって甲に通知するものとする。
2 甲は、前項の通知を受け取った場合、本業務の遂行状況の確認を行ったうえで甲と乙の協議を行い、不可抗力の判定等を決定するものとする。
第 30 条 前条第 2 項に定める協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の遂行ができなくなったと認められた場合、乙は不可抗力により影響を受ける限度において本契約に定める義務を免れるものとする。
2 乙が不可抗力により本業務の一部を遂行できなかった場合、甲は、乙との協議のうえ、乙が当該業務を遂行できなかったことにより免れた費用分を委託料から減額することができるものとする。
(法令変更によって発生した費用等の負担)
第 31 条 契約期間中に法令変更が行われた場合、乙は、次に掲げる事項について甲に報告するものとする。
(1) 乙が受けることとなる影響
(2) 法令変更に関する事項の詳細
2 甲は、前項の定めによる報告に基づき、本契約の変更その他の報告された事態に対する
本契約の変更や費用負担等の対応措置について、速やかに乙と協議するものとする。
3 前項に規定する協議にかかわらず、協議開始の 60 日以内に対応措置についての合意が成立しない場合、甲は、法令変更に対する合理的な対応方法を乙に対して通知し、乙は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合の追加費用の負担は、次のとおりとする。
(1) 甲は、次の各号所定の法令変更に起因する追加費用を負担する。
ア 本業務に直接関係する法令変更(但し、税制度に関する法令変更を除くものとする。)
イ 税制度に関する法令変更のうち、本業務に直接関係する税制度の新設・変更に関するもの
(2) 乙は、次の各号所定の法令変更に起因する増加費用及び損害を負担する。
ア 第 1 号ア所定の法令変更以外の法令変更(但し、税制度に関する法令変更を除くものとする。)
イ 第 1 号イ所定の法令変更以外の税制度に関する法令変更
第 32 条 本契約は、次の各号の所定のいずれかが早く到来した日をもって終了する。但し、各当事者は、本契約の終了により、終了時においてすでに本契約に基づき発生した責任又は終了前の作為・不作為に基づき終了後に発生した本契約に基づく責任を免除されるものではなく、また、本契約の終了が、本契約終了後も継続することが本契約において意図されている一方当事者の権利、責任又は義務には一切影響を及ぼさないものとする。
(1) 契約期間の満了日
(2) 甲又は乙による本契約に基づく解除権行使の効力発生日
(3) 甲及び乙の間で成立した合意解約の効力発生日
(4) 本基本契約第 9 条第 5 項の定めるところに従って締結された新規のセメント処理業務委託契約の効力発生日
(業務の引継ぎ等)
第 33 x xは、本契約の終了に際し、甲又は甲が指定するものに対し、自己の費用で本業務の引継ぎ等を行わなければならない。
(甲の解除権)
第 34 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができるものとする。
(1) 業務に際し不正行為があったとき。
(2) 甲に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだ場合において、xが相当期間を定めて是正催告を行ったにもかかわらず、当該相当期間内に是正されないと
(3) 第 35 条又は第 36 条によらないで乙から本契約の解除の申出があったとき。
(4) 前各号の他、本契約の重大な違反又は抵触があるとき。
(5) 本基本契約第 14 条の適用があるとき。
2 前項の規定により本契約が解除された場合又は乙の責めに帰すべき第 32 条第1項第 3号に基づく契約終了の場合においては、乙は、年間の処理委託予定額の10分の1に相当する額を違約金として、甲の指定する期間内に支払う義務を負う。
第 35 条 乙は、甲が本契約に基づく重要な義務に違反し、かつ、乙による通知の後 60 日以内に当該違反を是正しない場合又は甲の債務不履行により本事業の目的を達成することができないと認められる場合、本契約の全部を解除することができるものとする。
2 乙は、前項の規定により本契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
第 36 条 甲又は乙は、不可抗力の発生又は法令変更により、本業務の遂行が著しく困難であるか又は過分の費用が生じると認められる場合に、第 29 条第 2 項又は第 31 条第 2 項の定める協議のうえで、本契約を解除できるものとする。
第 37 x xは、本契約によって生ずる権利若しくは義務又は契約上の地位を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。但し、事前に甲の承諾を受けた場合はこの限りでない。
第 38 条 乙は、乙が運営施設から発生する焼却主灰を全量受入れセメント化し有効利用するほか、本業務を遂行するために必要な特許xxの工業所有権の対象となっている技術等の実施権又は使用権(甲から許諾されるものを除く。)を、自らの責任で取得するものとする。但し、甲が当該実施xxの使用を指定し、且つ乙が当該技術に係る工業所有権の存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用(損害賠償に要するものを含む。)を負担しなければならない。
2 乙は、委託料は、前項の特許xxの実施権または使用権の取得の対価並びに第4項の規 定に基づく成果物及びの使用に対する対価を含むものであることを確認するものとする。甲は、甲が乙に実施または使用させる特許xxに関しては、その実施または使用許諾の 対価を乙に請求しない。
3 甲が、本契約に基づき乙に対して提供した情報、書類、図面等の著作権及びその他の知的財産権は、甲に留保されるものとする。
4 乙は、本契約に基づき乙が甲に対して提供した情報、書類、図面等に関し、第三者の有
第 39 条 本業務に関し、本業務の前提条件や内容が変更したとき又は特別な事情が生じたときは、甲と乙の協議のうえ、本契約の規定を書面で合意することにより変更することができるものとする。
(誠実協議)第 40 条 本契約の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又は本契約に特別の定めのない事項については、甲及び乙は、誠実協議のうえ、これを定めるものとする。
以 上
1 支払方法
甲は,乙が,基本契約,セメント処理業務委託(以下、本別紙において「本契約」という契約又は要求水準書若しくは事業者提案又は業務マニュアル等に従い,セメント処理業務を適切に遂行していることを確認して,乙に対して半期毎に支払うものとする。
甲が乙から本契約の規定に従って業務報告書を受領した場合,xは受領した日から10日以内に委託業務の遂行内容を確認し,その結果を乙に通知するものとする。乙は甲の確認通知を受領した場合,速やかに対象となる半期に相当する請求書を甲に対して提出するものとし,xは請求を受けた日から30日以内に乙に支払うものとする。
なお,本契約が途中で解除され,又は実際の処理業務開始日が遅延するなどして委託料の対象となる期間が6か月に満たない場合には,対象期間の日割り計算とする。
②各半期の委託料の金額
各半期に甲が支払う委託料は,次の計算式により得られる金額とする。
(焼却主灰の処理量1トン当たりの単価)×(当期の処理量)
③支払予定金額(処理量、物価等の変動がない場合)
平成 26 年度 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | |||
上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
平成 29 年度 | 平成 30 年度 | 平成 31 年度 | |||
上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
平成 32 年度 | 平成 33 年度 | 平成 34 年度 | |||
上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
平成 35 年度 | 平成 36 年度 | 平成 37 年度 | |||
上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
平成 38 年度 | 平成 39 年度 | 平成 40 年度 | |||
上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
合 計 |
円 |
(1)物価変動による改定
甲は、提案時の物価水準に対して±3%を超える物価変動があった場合、下表の数値改定することができる。
委託料(処理量1トン当たりの単価):[ ]円
・(t 年度の処理量1トン当たりの単価)
=(入札参加者提案における処理量1トン当たりの単価)×(Pt/Po)
但し、上記Pt/Poの値につき、小数点第4位以下は切り捨てるものとする。
上記、Ptとは(t-1)年度の物価指数の年度平均値、Poとは平成20年度平均の物価指数とし、物価指数には、消費者物価指数(財・サービス分類指数(全国)の
「サービス」)を用いる。
(2)消費税及び地方消費税の改正による改定
契約期間中に消費税及び地方消費税が改正された場合,甲の乙への支払に係る消費税及び地方消費税については,甲が改正内容にあわせて支払う。