Contract
〇〇設計共同体協定書
(目的)
第1条 当設計共同体は、次の業務を共同連帯して行うことを目的とする。
(1) 関西高速鉄道株式会社発注に係るなにわ筋線xxxシールドT他土木詳細設計業務( 当該業務内容の変更に伴う業務を含む。以下「設計業務」という。)
(2) 前号に附帯する業務
(名称)
第2条 当設計共同体は、○○設計共同体( 以下「共同体」という。)と称する。
( 事務所の所在地)
第3条 共同体は、事務所を○○市○○町○○番地に置く。
( 成立の時期及び解散の時期)
第4条 共同体は、〇〇年〇〇月〇〇日に成立し、設計業務の委託契約の履行後3ヵ月を経過するまでの間は、解散することができない。
2 設計業務を受託することができなかったときは、共同体は、前項の規定にかかわらず、当該設計業務に係る委託契約が締結された日に解散するものとする。
( 構成員の住所及び名称)
第5条 共同体の構成員は、次のとおりとする。
○○県○○市○○番地
○○株式会社
○○県○○市○○番地
○○株式会社
( 代表者の名称)
第6条 共同体は、○○株式会社を代表者とする。
( 代表者の権限)
第7条 共同体の代表者は、設計業務の履行に関し、共同体を代表して、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって、見積、入札、委託契約の締結、業務委託料( 部分払金を含む。)の請求、受領及び共同体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
2 構成員は、成果物( 契約書に規定する指定部分に係る成果物及び部分引渡しに係る成果物を含む。) 等について、契約日以降著作xx( 昭和 45 年法律
第 48 号)第 2 章及び第 3 章に規定する著作者の権利が存続する間、当該権利に関し発注者と折衝等を行う権限を、共同体の代表者である企業に委任するものとする。なお、共同体の解散後、共同体の代表者である企業が破産又は解散した場合においては、当該権利に関し発注者と折衝等を行う権限を、代表者である企業以外の構成員である一の企業に対しその他の構成員である企業が委任するものとする。
(分担業務)
第8条 各構成員の設計業務の分担は、次のとおりとする。ただし、分担業務の一部につき発注者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。
○○○の○○業務 ○○株式会社
○○○の○○業務 ○○株式会社
2 前項に規定する分担業務の価額及び支払方法については、別に定めるものとする。
( 構成員の責任)
第9条 構成員は、委託契約の履行及び下請契約その他の業務の実施に伴い、共同体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
( 取引金融機関)
第 10 条 共同体の取引金融機関は、代表者名義の預金口座によって取引するものとする。
( 構成員の相互間の責任の分担)
第 11 条 構成員がその分担業務に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。
2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。
3 前2項に規定する責任について協議が整わないときは、共同体の代表者の決定に従うものとする。
4 前3項の規定は、いかなる意味においても第9条に規定する共同体の責任を免れるものではない。
( 権利義務譲渡の制限)
第 12 条 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。
( 業務途中における構成員の脱退)
第 13 条 構成員は、発注者及び共同体の代表者の承認がなければ、共同体が設
計業務を完了する日までは脱退することはできない。
( 業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)
第 14 条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産又は解散した場合においては、発注者の承認を得て、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。ただし、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員及び発注者の承認を得て、新たな構成員を当該共同体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して破産又は解散した構成員の分担業務を完了するものとする。
2 前項の場合においては、第 11 条第2項及び第3項の規定を準用する。
(解散後の契約不適合に対する構成員の責任)
第 15 条 共同体が解散した後においても、委託契約の成果物が契約の内容に適合しないものであることが発見されたときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
( 協定書に定めのない事項)
第 16 条 この協定書に定めのない事項については、構成員同意のもと各社業務責任者の作成する議事録によって定めるものとする。
○○株式会社外○社は、上記のとおり○○設計共同体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自所持するものとする。
年 月 日
○○株式会社
代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印
○○株式会社
代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印
契約締結時に提出
○○設計共同体協定書第8条に基づく協定書
関西高速鉄道株式会社発注に係るなにわ筋線xxxシールドT他土木詳細設計業務については、○○設計共同体協定書第8条の規定により、当共同体構成員が分担する業務の業務額を次のとおり定める。
記
分担業務額( 消費税分及び地方消費税分を含む。)
○○○の○○業務 ○○株式会社 ○○円
○○○の○○業務 ○○株式会社 ○○円
○○株式会社外○社は、上記のとおり分担業務額を定めたのでその証拠としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名捺印して各自所持するものとする。
年 月 日
○○設計共同体
代表者 ○○株式会社 代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印
○○株式会社 代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印