Contract
別記第三号
役務提供請負契約基準
この基準は,国立大学法人秋田大学における役務提供に関する請負契約の一般的役定事項を定めるものである。
(総則)
第一 発注者及び請負者は,契約書及びこの契約基準に基づき,仕様書に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(契約書及びこの契約基準並びに仕様書を内容とする役務提供の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 請負者は,契約書記載の役務提供を契約書記載の履行期間内において完了するものとし,発注者は,その請負代金を支払うものとする。
3 役務提供の実施方法等請負を履行するために必要な一切の手段については,契約書及びこの契約基準並びに仕様書に特別の定めがある場合を除き,請負者がその責任において定める。
4 発注者及び請負者は,この契約の履行に関して知り得た事項についてはその機密を保持しなければならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者請負者間で用いる言語は,日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
8 契約書及びこの契約基準並びに仕様書における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
(業務の実施の調整)
第二 発注者は,請負者の業務等(以下「業務等」という。)及び発注者の発注に係る第三者の実施する業務等と密接に関連する場合において,必要があるときは,その実施につき,調整を行うものとする。この場合においては,請負者は,発注者の調整に従い,第三者が実施する業務の円滑な履行に協力しなければならない。
(xxxx明細書等の提出)
第三 請負者は,この契約締結後十五日以内に,仕様書に基づいて,経費内訳明細書及び業務等実施計画表を作成し,発注者の求めるところにより発注者に提出しなければならない。
(権利業務の譲渡等)
第四 請負者は,この契約により生ずる権利又は業務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りではない。
(委任又は下請負の禁止)
第五 請負者は,業務等の全部又は一部を第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
(監督職員)
第六 発注者は,必要がある場合は,監督職員を置き,契約の履行について監督させることができる。
2 発注者は,前項の監督職員を置いたときは,その氏名を請負者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
3 監督職員は,この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち,第二に示す業務の実施の調整に関わる事項のほか,仕様書に定めるところにより,契約の履行についての請負者又はその指揮及び監督に服する者に対する指示,承諾又は協議,及び業務等の実施状況の検査の権限を有する。
4 発注者が監督職員を置かないときは,契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は,発注者に帰属する。
(貸与物品等の管理)
第七 発注者が請負者に貸与する物品(施設を含む。)等(以下「物品等」という。)の品名,数量等については,仕様書に定めるところによる。
2 請負者は,業務等の実施に当たり,発注者から貸与された物品等について,善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 請負者は,故意又は過失により発注者から貸与された物品等が滅失若しくはき損し,又はその返還が不可能となったときは,発注者の指定した期間内に代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(仕様書の変更)
第八 発注者は,必要があると認めるときは,仕様書の変更内容を請負者に通知して,仕様書を変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更することができるものとする。
(履行期間等の変更方法等)
第九 履行期間若しくは請負代金額の変更については,発注者請負者協議をして定める。ただし,協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,請負者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が請負者の意見を聴いて定め,請負者に通知するものとする。ただし,発注者が履行期間若しくは請負代金額の変更事由が生じた日から七日以内に協議開始の日を通知しない場合には,請負者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(検査)
第十 請負者は,業務等が完了したときは,仕様書に定めるところにより,その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行うものとして定めた職員(以下「検査職員」という。)は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から十日以内に請負者立会いのうえ,仕様書に定めるところにより,当該業務等の完了を確認するための検査を完了し,当該検査の結果を請負者に通知しなければならない。
3 請負者は,前項の検査に合格しないときは,発注者の指示により,直ちに仕様書の定める業務等を改めて履行し,検査職員による検査を受けなければならない。
(請負代金の支払)
第十一 請負者は,第十第二項の検査に合格したときは,請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,適法な請求書を受理した月の翌月末まで請負代金を支払わなければならない。
(瑕疵担保)
第十二 発注者は,請負の目的物に瑕疵があるときは,請負者に対して目的物の引渡しを受けた日から一年以内にその瑕疵の修補を請求し,又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 発注者は,請負の目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは,前項の規定にかかわらず,その旨を直ちに請負者に通知しなければ,当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし,請負者がその瑕疵があることを知っていたときは,この限りでない。
3 発注者は,請負の目的物が第一項の瑕疵により滅失又はき損したときは,同項に定める範囲内で,かつ,その滅失又はき損の日から六月以内に同項の権利を行使しなければならない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第十三 請負者の責に帰すべき事由により履行期限内に給付を完了することができない場合においては,発注者は,損害金の支払を請負者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は,請負代金額から業務等の履行済部分に相応する請負代金額を控除した額につき,遅延日数に応じ,財務省の「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示」により定められた率の割合で計算した額とする。
3 発注者の責に帰すべき事由により,第十一第二項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては,請負者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,財務省の「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示」により定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約保証金)
第十四 請負者は,契約保証金を納付した契約において,請負代金額の増額の変更をした場合は,増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金との差額に相当するものを追加契約保証金として,発注者の指示に従い,直ちに納付しなければならない。
2 請負者が契約を履行しなかった場合において,契約保証金を納付しているときは,当該契約保証金は,本学に帰属するものとする。
3 発注者は請負者が契約上の業務を履行したときは,請負者の請求に基づき契約保証金を還付しなければならない。
(発注者の契約解除)
第十五 発注者は,請負者が次の各号の一に該当するときは,契約を解除することができる。一 正当な理由なく,履行開始日を過ぎても履行しないとき。
二 その責に帰すべき事由により履行開始日経過後,履行を開始する見込みが明らかにないと認められるとき。
三 第三の定めにより提出された書類について虚偽または不正の記載があると認められるとき。
四 前三号に揚げる場合のほか,契約に違反し,その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
五 第十七第一項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては,請負者は,請負代金額(本契約締結後,請負代金額の変更があった場合には変更後の請負代金額,本契約が単価契約である場合には契約単価に予定数量を乗じた額)の十分の一に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の規定は,発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において,発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
4 前項の場合において,契約保証金の納付が行われているときは,発注者は,当該契約保証金をもって違約金及び賠償金に充当することができる。
第十六 発注者は,給付が完了するまでの間は,第十五第一項の規定によるほか,必要があるときは,契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の規定により契約を解除したことによって請負者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
(請負者の契約解除)
第十七 請負者は,次の各号の一に該当するときは,契約を解除することができる。
一 発注者が契約に違反し,その違反により給付を完了することが不可能になったとき 二 天災その他避けることの出来ない理由により,給付を完了することが不可能又は著し
く困難となったとき。
2 第十六第二項の規定は,前項の規定により契約が解除された場合に準用する。
3 発注者の責に帰すべき理由に基づき契約が解除された場合において,請負者に損害を及ぼしたときは,発注者は,その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は,発注者請負者において協議して定める。
(契約解除に伴う措置)
第十八 発注者は,契約が解除された場合においては,業務等の履行済み部分を検査のうえ,当該検査に合格した部分の履行済部分に相応する請負代金額を請負者に支払わなければならない。
2 請負者は,契約が解除された場合において,発注者から貸与を受けた物品等があるときは,当該物品等を発注者に返還しなければならない。この場合において,当該物品等が請負者の故意又は過失により滅失又はき損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 第二項前段に規定する請負者のとるべき措置の期限,方法等については,契約の解除が第十五又は第十六の規定によるときは発注者が定め,第十七の規定によるときは,請負者が発注者の意見を聴いて定めるものとし,第二項後段に規定する請負者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が請負者の意見を聴いて定めるものとする。
(賠償金等の徴取)
第十九 請負者がこの契約に基づく賠償金,損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは,発注者は,その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から代金支払の日まで年五パーセントの割合で計算した利息を付した額と,発注者の支払うべき代金額とを相殺し,なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には,発注者は,請負者から遅延日数につき年五パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(談合その他不正行為に係る解除)
第二十 発注者は,第十五及び第十六の規定によるほか,請負者が次の各号の一に該当したときは,契約を解除することができる。この場合において,請負者は契約の解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
一 請負者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し,又は請負者が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより,xx取引委員会が請負者又は請負者が構成員である事業者団体に対して,同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行ない,当該命令が確定したとき。ただし,請負者が独占禁止法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第1
5号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として,請負者がこれを証明し,その証明を発注者が認めたときは,この限りでない。
二 この契約に関しxx取引委員会が,請負者に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
三 この契約に関し請負者(請負者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第
95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 この契約に関し,請負者が前項各号の一に該当したときは,発注者が契約を解除するか否かを問わず,請負者は,発注者の請求に基づき,請負代金額(本契約締結後,請負代金額の変更があった場合には変更後の請負代金額,本契約が単価契約である場合には契約単価に予定数量を乗じた額)の十分の一に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 請負者は,この契約に関して,次の各号の一に該当するときは,第二項の違約金のほか,請負代金額(本契約締結後,請負代金額の変更があった場合には変更後の請負代金額,本契約が単価契約である場合には契約単価に予定数量を乗じた額)の百分の五に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第一項第一号に規定する確定した納付命令における課徴金について,独占禁止法第
7条の二第8項又は第9項の規定の適用があるとき。
二 第一項第一号に規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令又は同項第三号に規定する刑に係る確定判決において,請負者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
三 第一項第二号に規定する通知に係る事件において,請負者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
4 請負者は,契約の履行を理由として第二項及び第三項の違約金を免れることができない。
5 第二項及び第三項の規定は,発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において,発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
6 請負者は,この契約に関して,第一項又は第三項の各号の一に該当することとなった場合には,速やかに,当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
7 xx項の規定は,この契約による履行が完了した後においても適用があるものとする。
8 第二項,第三項及び第五項の場合において,契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,発注者は,当該契約保証金又は担保をもって違約金及び賠償金に充当することができる。
(補則)
第二十一 この契約基準に定めのない事項は,必要に応じて発注者請負者間において協議して定める。